【andline光プラン利用規約】
第 1 章 総則
第1 条(サービス運営等)
1.株式会社アイキューブ・マーケティング(以下「当社」といいます。)が別途定める「andline契約約款」(以下「契約約款」といいます。)に基づくサービスとして、「andline光プラン利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従い「andline光プラン」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2.契約者が本サービスを利用するには、本規約のほか、契約約款、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と契約約款の間に抵触する条項等が存する場合は本規約における定めが優先的に適用されるものとします。
第2 条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)本サービス(andline光プラン)
当社が契約約款に基づき提供するインターネット接続サービス(以下「andline」といいます。)のうち、NTT東日本およびNTT西日本からサービス卸を受けて提供する「andline光」に対応した回線一体型インターネット接続プランの総称。
(2)契約者
当社と契約約款に基づく会員契約を締結し、かつ、当社が指定する方法にて本サービスの申込を行い、当社がこれを承諾し、当社所定の手続きを完了した者。
(3)利用契約
本規約に基づき当社と契約者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。
第3 条(通知)
1.当社から契約者への通知は、通知内容を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法等、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が本サービス用設備に入力され、インターネットによって発信された時点に行われたものとします。
第4 条(変更)
1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、契約者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。
2.変更後の契約約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社のホームページに表示した時点より、効力を生じるものとします。
第5 条(合意管轄)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第6 条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
第7 条(協議)
本規約に記載のない事項および記載された項目について疑義が生じた場合は、契約者と当社は誠意を持って協議のうえ、解決にあたることとします。
第2 章 本サービスの利用契約の締結等
第8 条(利用の申込み)
本サービス利用の申込みは、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。
第9 条(契約者の登録情報等の変更)
1.契約者は、当社へ届け出ている自身の住所、電話番号または本サービスの利用料金の決済情報に変更があるときは、事前に当社所定の変更手続きを行うものとします。
2.本条第1 項の変更手続がなかったこともしくは変更手続の遅滞により、契約者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第10 条(契約者からの解約)
1.本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。なお、契約者より利用契約の解約の申請がない場合は、利用契約を自動的に更新するものとします。
(1)契約者は、利用契約を解約しようとするときは、当社ホームページ記載の当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。
(2)契約者が利用契約を解約する場合、当社は解約月の末日をもって接続ID の利用停止の処置をとるものとします。
(3)契約者から利用契約の解約通知があった場合、当社はその情報をNTT東日本および西日本へ通知する場合します。
(4)本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料金その他の債務の履行は第4 章に基づきなされるものとします。
2. 前項により本サービスの契約者が利用契約を解約した場合、利用契約の解約後、契約者は新たに本サービスを申し込むことができない場合があります。
第11 条(当社からの解約)
1.当社は、第27 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合または当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。
2.当社は、契約者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
(1)契約者が実在しない場合。
(2)本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(3)契約者の利用料金の決済手段について、決済会社等の承認が確認できない場合。
(4)契約者が未xx者、xx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続がxx後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(5)契約者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
(6)契約者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合。
(7)その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合。
3.当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
4.前各項により当社が利用契約を解約した場合、当社はその情報をNTT東日本および西日本へ通知する場合があります。
5.前各項により当社が利用契約を解約した場合、利用契約の解約後、契約者は新たに本サービスを申し込むことができないものとします。
第12 条(権利の譲渡制限)
本規約に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等一切の処分をすることはできません。
第13 条(設備の設置・維持管理および接続)
1.契約者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任にて、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、契約者設備を当社のサービスに接続するものとします。
3.当社は、契約者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。
第3 章 本サービス
第14条(本サービスの廃止)
1.当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、契約者に対し、本サービスを廃止する日の30 日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。
3.本条第1 項により当社が本サービスを廃止した場合、当社は契約者に対し、何ら責任を負わないものとします。
第4 章 利用料金
第15 条(本サービスの利用料金および初期費用)
契約者の本サービスの利用にかかる料金は、当社が別紙に定めるとおりとします。但し、別に定める利用規約を適用した場合はその規則に準じます。
第16 条(利用料金の支払義務)
1.契約者は、課金開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
2.前項の期間において、第25 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
3.第 34 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
4.本サービスの利用料金の課金開始月は日割計算を行います。(課金開始日の属する月より利用料金が発生するものとします。)
5.本サービスにおいて、契約者回線の工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者がインターネット接続サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。
第17 条(利用料金の支払方法)
1.契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
(1)クレジットカード
(2)預金口座振替
(3)NTT東日本および西日本による料金回収代行サービス
(4)その他当社が定める方法
2.利用料金の支払が前項第 1 号に定めるクレジットカードによる場合、利用料金は当該クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引落されるものとします。
3.利用料金の支払が本条第 1 項第 2 号に定める預金口座振替による場合、利用料金は当該金融機関において定められた振替日に契約者指定の金融機関の口座から引落されるものとします。
4.利用料金の支払が本条第 1 項第 3 号に定めるNTTファイナンスによる料金回収代行サービスによる場合、利用料金の支払方法はNTTファイナンスの料金支払規定に準ずるものとします。
5.当社は、前二項の規定にかかわらず、本サービスの利用料金について、その全部又は一部の支払時期を変更することがあります。
第5 章 契約者の義務等
第18 条(接続ID)
1.契約者は、接続ID を第三者(国内外を問わないものとします。)に貸与、譲渡、または共有しないものとします。
2.契約者は、接続ID に対応する接続パスワードを第三者に開示しないとともに、漏洩することのないよう管理するものとします。
3.契約者は、契約者の接続ID および接続パスワードにより本サービスが利用されたとき(機器またはネットワークの接続・設定により、契約者自身が関与しなくとも接続ID および接続パスワードの自動認証がなされ、第三者による利用が可能となっている場合を含みます。)には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意するものとします。ただし、当社の責に帰する事由により接続ID または接続パスワードが第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
4.契約者の接続ID および接続パスワードを利用して契約者と第三者により同時に、または第三者のみによりなされた本サービスの利用については、当社は一切の責任を負わないものとします。
5.契約者は、自己の接続ID、接続パスワード等の管理について一切の責任を負うものとします。なお、当社は、当該契約者の接続ID および接続パスワードが第三者に利用されたことによって当該契約者が被る損害については、当該契約者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
第19 条(自己責任の原則)
1.契約者は、契約者による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとします。
2.契約者は、①本サービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、または②第三者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当社に対しいかなる責任も負担させないものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を受けた場合または第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3.契約者は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4.当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができるものとし、契約者は当社の請求に基づき、直ちに当該損害を賠償するものとします。
第20 条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1)当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利用。
(2)当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれ のある行為。
(3)当社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(4)当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
(5)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
(6)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為。
(7)第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(8)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム、ファイル交換ソフトウェア等を送信し、または第三者が受信もしくは受信可能な状態におく行為。
(9)第三者の設備等または本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為。
(10)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
(11)その他、社会的状況を勘案のうえ、当社が不適当と認める行為。
第21 条(著作権)
1.本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社または当社に使用を許諾した原権利者に帰属するものとします。
2.契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと。
第6 章 当社の義務等
第22 条(当社の維持責任)
当社は、当社の本サービス用設備を本サービスの円滑な提供を目的として善良なる管理者の注意をもって維持します。
第23 条(本サービス用設備等の障害等)
1.当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理または復旧します。
3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
4.当社は、本サービス用設備等の設置、維持および運用に係る作業の全部または一部(修理または復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第24 条(個人情報の取扱)
1.契約者は、本サービスの提供に不可欠な当社の提携事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名および住所等をその事業者に、秘密保持と厳重管理を確認のうえ、通知する場合があることについて、同意するものとします。
2.当社は、本サービスの提供にあたって、契約者から取得した個人情報の取扱については、当社のプライバーポリシーに従うものとします。
第7 章 利用の制限、中止および停止
第25 条(保守等による本サービスの中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の別途定める、本サービス用設備保守指定時間の場合。
(2)当社の本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
(3)登録電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。
(4)契約者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、または契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。また、前項の措置をとったことで、当該契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第26 条(利用の停止)
1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。
(1)契約者に対する破産の申立があった場合、または契約者がxx後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(2)本サービスの利用が第20 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合。
(3)契約者が過度に頻繁に問合せを実施し、または本サービスの提供に係る時間を延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(4)前各号のほか本規約に違反した場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、当社の責めに帰すべき事由に因らない理由により、通知することができない場合にはこの限りではありません。
3.当社は、前項各号の理由で本サービスの利用を停止する場合、NTT東日本およびNTT西日本へその旨を伝達します。
4.本条の定めは当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
第8 章 損害賠償等
第28 条(損害賠償の制限)
1.当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、契約者が当社に支払う 1か月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。 2.当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性又は適法性を保証しないものとします。
3.当社は、契約者が本サービス用設備等に蓄積した、又は契約者が他者に蓄積することを承認したデータ等が消失(本人による削除は除きます)し、又は他者により改ざんされた場合は、技術的に可能な範囲でデータ等の復旧に努めるものとし、その復旧への努力をもって、消失又は改ざんに伴う契約者又は他者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
4.当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。以上
平成 27 年 2 月 1 日制定