Contract
ガスヒーポンメンテナンス契約(ロングサポート型)約款
1. 約款の適用
(約款の適用)
第1条 当社は、このガスヒーポンメンテナンス契約(ロングサポート型)約款(以下、
「約款」といいます。)を定め、これにより、メンテナンスサービス(当社がこの約款以外の提供条件により提供するものを除きます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法第548条の4の規定により、お客さまの了承を得ることなく、この約款を変更する場合があります。この場合、当社は、あらかじめ変更する旨および変更後の規定の内容並びに変更の効力発生日を、通知またはインターネット上に公表その他当社が適当と認める方法によってお客さまに周知します。変更の効力発生日以後のメンテナンスサービスの提供条件は、変更後の約款によります。
2. お申し込みと契約
(契約対象機器)
第3条 メンテナンスサービスの対象機器(以下、「対象機器」という。)は、「ガスヒーポンメンテナンス契約(設置13年継続タイプ)」の契約期間を終了し、かつ裏面の「対象設備リストおよび料金算出表(以下、「設備リスト」といいます。)」に記載された機器とします。
(契約の申し込み)
第4条 お客さまは、お申し込みいただく場合、この約款をあらかじめご承諾いただき、設備リストの内容をご確認のうえ、「ガスヒーポンメンテナンス契約(ロングサポート型)申込書(以下、「申込書」といいます。)」に所定の事項を記載し、当社にご提出いただきます。
2. 当社は、お客さまのお申し込みを受けられない場合、申込書の受領日から10日以内にその旨を連絡します。
3. お客さまは、「ガスヒーポンメンテナンス契約(設置13年継続タイプ)」の有効期間内に限り、本契約にお申し込みいただけます。
(契約の有効期間)
第5条 本契約の有効期間は、申込書記載の契約開始日から契約終了日までとします。契約開始日は、「ガスヒーポンメンテナンス契約(設置13年継続タイプ)」の契約期間終了日の翌日とします。
(契約の自動更新)
第6条 本契約は、契約満了日の3ヶ月前までにお客さまと当社のいずれかが異議を申し出ない場合に同一条件で自動更新され、以後もこれに準じます。
2. 前項にかかわらず、契約期間中にいずれかの室外機が試運転日から20年目を迎えた場合は、本契約は自動更新されず契約が終了となります。
3. 契約台数変更等の契約内容変更については、更新日の3ヶ月前までに当社へお申し出ください。
(解約・解除)
第7条 お客さままたは当社は、事前に申し出ることにより、契約期間終了の前であっても、本契約を解約することができます。
2. お客さまが次の各号に該当したときは、当社は、何ら事前に通知することなく、本契約を解除することができます。
(1) 契約開始日を含む月から起算して4ヶ月経過しても、料金のお支払いがない場合
(2) お客さまの転居等、本契約を継続する必要がなくなった場合
3. お客さまと当社のいずれかが次の各号に該当したときは、相手方は、何ら事前に通知することなく、本契約を解除することができます。
(1) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分または競売の申立てを受けた場合、もしくは破産、民事再生または会社更生手続等の申立てがあった場合
(2) 営業の廃止、停止または変更があった場合
(3) 手形または小切手の不渡り等、支払不能状態に至った場合
(4) その他上記各号に準ずる事由があった場合
3. サービスの内容
(メンテナンスサービスの種類)
第8条 メンテナンスサービスは、点検整備、故障修理、遠隔監視およびオプションサービスで構成されます。
(メンテナンスサービスの対象となる機器の範囲)
第9条 対象機器の詳細な範囲は、設備リストに記載された対象機器の室外機本体およびそれに接続されている室内機本体、標準リモコン、自立ボックスならびに遠隔監視アダプターとします。
2. 次の項目は、メンテナンスサービスの範囲外とします。
(1) 配管、配線およびダクト等
(2) ガスヒーポンチラーシステムの水熱交換器の二次側に接続された機器および設備
(3) 室外機に接続されたエアハンドリングユニット
(4) 次に例示されるメーカー指定オプション品
① ドレンアップキット(外付けまたは天井吊形設置品)
② フィルター清掃機能付きパネル(専用リモコンを含む)
③ 加湿器およびエレメント
④ 拡張アダプター
⑤ 集中リモコン(複数室内機の個別制御が可能なもの)
⑥ 風向変更板
⑦ 料金按分システム
⑧ 室外機熱交換器冷却補助装置(スカイエネカット、エコクーリングマット等)
⑨ 高性能・中性能フィルター
⑩ 室外機排気延長キットおよび排気筒
⑪ 電気集塵機・エレメント(室内機の脱臭ユニットを含む)
⑫ 吸気カバー(室外機)
⑬ 空気清浄ユニット・エレメント
⑭ 自動昇降パネルおよび自動昇降装置(モータ、専用リモコンを含む)
⑮ 自立切替盤
⑯ 自立用リモコン
(5) ガスヒーポンに接続可能な部品・部材・製品のうち、当社指定のガスヒーポン製造メーカーおよび部品・部材製造メーカー以外が製造したもの
(6) 当社所定の期限を超過した室内機および標準リモコン
(7) 当社の承認を得ずに移設または増設された機器
(8) 当社の承認を得ずに改造され、または、当社指定外の部品・部材等が使用された機器
(9) 電源切替の機能を有する設備及びその二次側に接続された機器のうち室内機と標準リモコンを除く機器
(点検整備業務)
第10条 当社は、「点検整備業務」として、対象機器についての当社所定の点検、調整および部品交換等を行います。但し、次の業務は、点検整備業務の対象外とします。
(1) 室内機のフィルター清掃
(2) 室内機の熱交換器フィン、ドレンパン、ドレンポンプ、ドレンホースおよびドレン配管の洗浄
(3) 室外機の熱交換器フィンの洗浄
(故障修理業務)
第11条 当社は、「故障修理業務」として、対象機器の故障発生時の修理を行います。但し、次の業務は、故障修理業務の対象外とします。
(1) 施工に起因する故障の修理
(2) お客さまの不注意、故意または不適当な取扱いによって生じた故障の修理
(3) 室内機のフィルター、熱交換器フィン、ドレンパン、ドレンポンプ、ドレンホース、ドレン配管および室外機の熱交換器フィンの汚れや詰まりによって生じた故障の修理
(4) 音、振動、臭気、塗装の変色、錆等の軽微な損傷等、空調機能に影響がない故障の修理
(遠隔監視業務)
第12条 当社は、本契約開始前に締結していた「ガスヒーポンメンテナンス契約(設置
13年継続タイプ)」により、当社が遠隔監視業務を提供していた場合に限り、
「遠隔監視業務」として、通信回線を通じた対象機器運転データの定期的な受信、異常発報時の異常内容の確認、その際、必要に応じて申込書記載の指定連絡先への電話連絡を行います。但し、異常発報した室内機の設置場所をあらかじめ特定することはいたしません。なお、遠隔監視アダプターが設置・接続されていない、もしくは、設置・接続されていても通信ができない状態にある機器は、遠隔監視業務の対象外とします。
2. 一遠隔監視アダプターに接続できる室外機は各室外機メーカーが定める最大数を上限とし、かつ同一サービス番号の室外機にのみ接続できるものとします。これを超えて接続された場合は遠隔監視業務の対象外とします。
3. 契約期間中に遠隔監視業務の対象に変更が生じる場合、お客さまはあらかじめ変更をお申し出いただくとともに、申込書を新たに締結することとします。
4. 遠隔監視業務にかかる当社所有のモバイル端末の設置撤去費用および通信費用は、当社が負担します。
5. お客さまは、当社が遠隔監視システムのソフトアップデート機能を使用し、対象システムの制御ソフトをアップデートすることを了承するものとする。当社はお客さまもしくは対象機の設置先を管理する事業者と当該ソフトのアップデート予定日時を事前に協議し、決定する。
(オプションサービス)
第13条 オプションサービスは、次項に定めるサービスをお選びいただけます。
2. フロン類漏えい点検サービス
(1) 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成27年4月
1日施行)」(以下「フロン法」といいます。)において管理者に課せられる「定期点検」の要件に従い点検を実施し、当社所定の報告書を提出します。
(2) フロン類漏えい点検サービス(以下、本条において「本サービス」といいます。)には、フロン法において管理者に課せられる「簡易点検」の実施は含まれません。
(3) 本サービスには、フロン法に規定される事業所管大臣への報告書類及び管理者の保存用記録の作成、並びに情報処理センターへの報告は含まれません。
(4) 本サービスにおける点検時期は、フロン法の規定に抵触しない範囲において、別途当社が指定する時期とします。
(5) 本サービスの適用対象は、メンテナンスサービスの対象機器のうち、フロン法適用対象となる、エンジンの定格出力7.5kW 以上の機種とします。
(補修部品)
第14条 当社は、メンテナンスサービスで、補修部品の保有期限超過後の欠品等により、リビルト(再生)部品またはリユース(再使用)部品を使用する場合があります。
4. 料金とお支払い
(メンテナンス契約料金等)
第15条 メンテナンス契約料金は、機種別単価(次項に定義します。)の総額である小計、オプションサービス料金の総額である特約料金(第3項に定義します。)および設備リストに記載されたその他料金の金額の合計金額
(以下、「合計金額」といいます。)に対し、消費税相当額を加えた金額となります。
2. 機種別単価は、設備リスト記載の「能力」および設備リスト記載の「前契約運転時間」(ただし、設備リストに記載がない場合には、別途当社が送付する「メンテナンス契約終了時の契約運転時間のお知らせ」に記載の時間とします)によって定まる別紙(2023年9月時点版。以下単
に「別紙」といいます。)料金表①の該当箇所に記載された金額とします。ただし、設備リストの「遠隔監視割引額(円/台)」欄に「2,000」の記載がある場合、機種別単価から2,000円を減算した金額を機種別単価とします。
3. オプションサービス料金の総額である特約料金は、別紙料金表②に記載された各特約単価に、設備リストに記載される各特約台数を乗じた金額とします。
4. 次の費用は、メンテナンス契約料金に含まれません。
(1) 故障修理に伴う部品・部材費用
(2) 労働安全衛生関連法および社内規則に従い高所作業の危険を回避するために追加で要する費用
(3) エンジン、コンプレッサー等の重量物搬出入に要する費用
(4) 点検整備業務および故障修理業務を実施する際に機器の写真を撮影するために要する費用
(5) お客さまによってモバイル端末に破損等が発生した場合の代替機の本体費用、設置・接続工事等に要する費用
(6) 第10条から第13条に定める業務の他に、お客さまの依頼で行う作業に要する費用
(7) 使用ガス種の変更のために要する費用
(8) 当社営業時間外の作業を行う場合の割増料金。この場合の営業時間は、日曜、祝祭日および1月2日、同3日を除く9時から18時までといたします。
(料金のお支払い者および請求の時期)
第16条 当社は、次の方を料金のお支払い者として料金を請求します。
(1) 申込書の「料金のお支払者」欄に記名がある場合・・・「料金のお支払者」
(2) 上記の欄に記名がない場合・・・「お客さま」
2. 当社は、本契約開始翌月に料金を全額請求します。
(料金のお支払い方法)
第17条 お客さまは、当社からの請求に基づく料金を、当社が送付した請求書に印字された入金期限日(請求月の翌月末日)までに、一括してお支払いいただきます。
(料金の改定)
第18条 当社は、料金の改定等を実施する場合、事前にお客さまに連絡します。税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税額を請求します。
(料金の払い戻し)
第19条 本契約が第7条に基づき契約期間の中途で解約された場合、当社は料金のお支払い者に対し、解約されるまでの期間に相当する料金を月割りで請求します。但し、既に一括でお支払いいただいているときは、請求額を超えた金額をお支払い者に払い戻します。なお、払い戻し金額に利息はつきません。
5. 免責事項等
(不担保事項)
第20条 当社は、メンテナンスサービスに起因する対象機器の故障等により発生した損害のうち、営業補償等の二次損害についての補償はいたしません。
(免責事項)
第21条 次の場合、当社はメンテナンスサービスの履行責務を免れるものとし、それに よりお客さまが損害を被られても、当社の故意または重過失による場合を除き、当社は一切の責任を負いません。当社が補償を行う場合でも、通常かつ現実の損害を除き賠償しません。
(1) お客さまが料金の支払いを遅延した場合
(2) 補修部品の保有期限超過後の欠品や部品調達先の倒産等により、メンテナンスサービスの実施が不可能な場合
(3) 地震、落雷、台風、噴火、洪水、津波、大雪等の天災や、火災、停電、異常電圧、戦争、動乱、騒乱、労働争議等の不可抗力により、メンテナンスサービスの実施が困難な場合
(4) 対象機器について、差押え、仮処分、競売等の申し立てがあった場合
(5) 通信回線等の異常、遠隔監視アダプターやモバイル端末の故障、遠隔監視サーバ等のシステム故障、システムセンターの電気設備法定点検による停電や更新作業、お客さまの建物での停電または当社の責によらない事由により、遠隔監視業務が不可能となった場合、その他メンテナンス対象となる機器が当社の責めによらずして滅失毀損し、メンテナンスサービスの遂行が不可能な場合
(6) お客さまから第23条の協力が得られない場合
(7) メンテナンスのための十分な空間が確保されていない場合(天井開口を要
する場合など)
(8) その他、当社の責めに帰すべき事由によらずメンテナンスサービスが履行できない場合
(再委託)
第22条 当社は、当社が承認した者に業務を委託することができます。
(お客さまの協力)
第23条 お客さまは、メンテナンスサービスが安全かつ円滑に行われるよう、次のとおり協力していただきます。
(1) お客さまは、取扱説明書その他当社の指示に従って対象機器を使用していただきます。
(2) メンテナンスサービスの遂行に要する電気、水道、ガス、その他のユーティリティ費用を負担いただきます。
(3) メンテナンスサービスの遂行およびモバイル端末の設置、維持管理、撤去のために必要な場合には、事前にお客さまにお知らせしたうえで、お客さま
の敷地内・建物内に立ち入らせていただきます。
(4) 機器の設置場所まで安全に到達でき、安全な作業ができるよう、環境を整備していただきます。
(5) 対象機器の所有者の変更、使用中止、移設、撤去、および遠隔監視業務の指定連絡先の変更をされる場合には、当社に事前に連絡をしていただきます。
(6) 当社所有のモバイル端末を善良な管理者の注意をもって管理していただき、モバイル端末に損傷または異常がある場合には、直ちに当社に連絡していただきます。
(7) お客さまとご使用者が異なる場合、お客さまの責任で当社がご使用者から協力を得られるようにしていただきます。
(機密保持)
第24条 当社は、本契約の履行を通じて知り得たお客さまの情報を、本契約の履行およびエネルギーサービスのご案内に必要な範囲内で利用し、正当な理由がない限り第三者(当社の関係会社を除く)に開示しません。
(反社会的勢力との関係排除)
第25条 お客さま及び当社は、本契約締結時及び将来にわたり、自己、自己の役員若しくは自己の重要な使用人(以下、「自己等」という。)又は経営を実質的に支配する者が、暴力団関係者その他反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)でないこと、自己等が反社会的勢力の威力等を利用せず、反社会的勢力に対して資金を提供する等その維持運営に協力等しないこと(但し、法令により取引が義務付けられているものは除く)、及び法的な責任を超えた不当な要求行為等(準ずるものを含む)をしないことを表明保証します。
2. お客さま又は当社は、事業に関連して契約する自己の下請又は再委託先業者(数次にわたるときはその全てを含む。以下、「下請等」という。)が前項に反しないことを確約し、違反が判明した場合は、下請等との契約を解除し又はそのための措置をとります。
3. お客さま又は当社は、相手方が前二項に反した場合は、本契約の全部又は一部を解除することができます。但し、第1項についての解除は、何らの催告を要しません。
4. お客さま又は当社は、相手方が本条に反したことにより損害を被った場合は、相手方に対し、当該損害について本契約に基づく損害賠償を請求でき、被解除者が本契約の解除により損害を被ったとしても、解除者はこれによる一切の損害賠償を要しません。
(準拠法および合意管轄裁判所)
第26条 本契約は、日本法を準拠法とします。
2. 本契約に関する訴訟は、東京地方(簡易)裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(協議事項)
第27条 当社は、本契約に定めのない事項について、お客さまと誠意をもって協議のうえ決定します。
以 上
付則
1.この約款は2024年5月1日から適用します。
2.前項の規定にかかわらず、申込書記載の契約開始日が2024年4月30日以前で、かつ第6条第1項の規定により自動更新した場合においては自動更新後の本契約の有 効期間の開始日が2023年5月2日から2024年4月30日までのお客さまにつ いては、次回自動更新して始まる有効期間の開始日の前日まで、第15条第1項から 第3項の規定を以下の規定に読み替えて適用するものとします。
メンテナンス契約料金は、設備リストによります。