PGF生命コールセンター
ご契約の際には「ご契約のxxx・約款」を必ずご覧ください。
●「ご契約のxxx•約款」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。必ずあわせてご一読ください。
2019年4月版
PGF生命コールセンター
コール ジ ブ ロック
通話料無料
0000-00-0000
アドバンテージ・セレクトPG
PGF生命とこの商品について、お電話やホームページでご案内しています。
通貨指定型個人年金保険(米国ドル建)/無配当
セカンドライフを前向きに。
<受付時間>平日8:30~20:00/土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
●各種お手続きやご契約内容のご照会等はPGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
●保険金等のお支払いはお客さまからのご請求に応じて行います。保険金等の支払事由が生じたときだけで なく、お支払いの可能性があると思われるときやご不明な点が生じたとき等でも、お気軽にご連絡ください。
●ご契約の解約を、お電話にてお手続きすることができます。
※ご契約の状況・内容によってお電話での解約ができない場合や、所定の書類のご提出が必要な場合があります。
※受付時間は指定通貨や曜日によって異なります。くわしくはPGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
上向きに。
PGF生命ホームページ
http: /xxx.xxx-xxxx.xx.xx
●この保険で適用される最新の積立利率や為替レート、諸利率をPGF生命ホームページでご案内しています。
●この保険の「ご契約のxxx•約款」をPGF生命ホームページに掲載しています。
募集代理店からのご説明事項
●この保険にご契約いただくか否かが、募集代理店での他のお取引きに影響を及ぼすことはありません。
●この保険はPGF生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。
●保険業法上の規制に基づき、お客さまの勤務先等により、お申込みいただけない場合があります。
生命保険募集人について
●募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して、PGF生命が承諾したときに有効に成立します。
●この保険は、保険販売資格をもつ生命保険募集人のみが取り扱うことができます。
●生命保険募集人の権限等について確認を希望される場合は、PGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
パンフレット・契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)
(お問い合わせ、ご照会は)
(ご契約後のご照会は)
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
本社/x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-00
この「パンフレット・契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」の記載は、2019年4月現在のものです。各種お取扱い等、将来変更されることがあります。
ご契約前に必ず
ご契約のお申込みに際しての重要な事項を「契約概要」「注意喚起情報」に分類のうえ記載して
お読みください。
この商品はPGF生命を引受保険会社とする生命保険商品です。
ご契約後のご照会はPGF生命までお問い合わせください。
います。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
この商品は生命保険です。預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。
● 為替レートの変動等により損失が生じることがあります。
● 解約時のxxxxにより損失が生じることがあります。
募集代理店 引受保険会社
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
TK-108142-09 PGF-A-2019-104(2019.4.1)
本商品は、PGF生命を引受保険会社とした生命保険です。
ご提案する生命保険について
今回ご提案する生命保険の種類は、
「(一時払)定額年金保険」です。
(一時払)定額年金保険のカタチ
金額
解約返戻金
PGF生命は世界最大級の金融サービス機関
「プルデンシャル・ファイナンシャル」の一員です。
PGF生命について
一時払保険料
時間 ▲
死亡保険金
年金原資
年 金
据置期間 ▲ ▲
契約日
据置期間満了日 年金開始日
当社は日本のプルデンシャル・グループにおける代理店チャネル専業会社として、2010年 8月より、バンカシュアランス*を 中心に事業を展開しております。
*「バンカシュアランス」とは、金融機関代理店を通じた生命保険の
販売を意味します。
一般的に「(一時払)定額年金保険」とは、上の図のように 一時払保険料 をあらかじめ設定した据置期間の間、運用して据置期間満了後、増えた 年金原資 を年金または一括でお受取りいただく商品です。
(一時払)定額年金保険の特徴
▲本社 プルデンシャルタワー
(東京 永田町)
■日本におけるプルデンシャル・グループの生命保険事業について
プルデンシャル•ホールディング•オブ•ジャパン
(保険持株会社)
1
2
さらに
一時払保険料を上回る年金原資をもとに年金を受け取れます。
ご契約時に年金を
いつから受け取るかを確定します。
今回ご提案する商品は、
資産形成を米ドル建で行うことが可能です。
100%出資
PGF生命
ジブラルタ生命
プルデンシャル生命
為替リスクの影響を受け損失が生じるおそれがあります。
「PGF生命」は
「プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命」の略称です。
1 2
セカンドライフの資金計画をお考えの方に、ぜひおすすめ したいのが「個人年金保険」です。
アドバ ン テ ー ジ・
セレクトP G
セカンドライフの
収入
セカンドライフの収入の柱となる
「公的年金」はいくらもらえるのでしょうか?
国民年金
(夫婦2人分の基礎年金)
月額 約12.9万円
厚生年金
夫婦2人分の基礎年金を含む夫の厚生年金
月額 約 22.1万円
■夫婦2人分の標準的な公的年金の平均支給額
生命保険なら…
必要な生活費用
不足分
個人年金保険
特徴①
年金原資は 一時払保険料を
のこと
セカンドライフの
支出
※厚生労働省「平成30年度の年金額改定について」
個人差はあるものの、就業時期と比べて収入が減少することが多いので、自助努力が必要です。
セカンドライフの支出は、 生活費だけではありません。
介護費
公的年金 公的年金
ゆとりある老後の生活費は34.9万円*。この費用の差額を補うことが基本的な考え方です。
*(公財)生命保険文化センター「平成28年度 生活保障に関する調査」
生命保険なら… 上回る
上回ります。
据置期間満了後は、一時払保険料を
上回る年金原資をもとに年金を受け取れます。
特徴②
米ドル建による
のこと
老後の
最低日常生活費
(夫婦2人)
月額(平均)
約 22.0万円
住宅
リフォーム
趣味・ レジャー
医療・
子ども・孫のための出費
一時払保険料 運 用
年金原資
資産形成を
行います。
セカンドライフの
ライフプラン
のこと
※(公財)生命保険文化センター「平成28年度 生活保障に関する調査」
特に医療・介護費は、年齢を重ねるごとに必要性が高まります。不測の事態に備えることも大切です。
長生き時代に備えるための対策が必要です。
■主な年齢の平均余命
※厚生労働省「平成29年 簡易生命表」
長生きは喜ばしいことですが、同時に必要となるお金も大きくなります。セカンドライフが始まるタイミングに合わせしっかりとした資金準備が必要です。
お払込みいただいた保険料を運用するので、年金原資額は一時払保険料を上回ります。
あなたの年金プランは?
決まった金額を
決まった時期に受け取りたい。
お預かりした資金を米ドル建で
運用することで為替差益を期待することも可能です。
特徴③
ライフプランにあわせて
運用します。
▲
くわしくは5~6ページをご覧ください。
男性
女性
65歳
19.57年
24.43年
70歳
15.73年
20.03年
75歳
12.18年
15.79年
商品パンフレット
大切な資産をライフプラン にあわせて運用したい方に。
受取額が確定する
ご契約時に「年金原資額(米ドル建)」が確定します。
ご契約時に適用された積立利率は、据置期間中、固定されるため、ご契約時に 年金原資額 が確定 します。
受取時期を決める
据置期間は最短2年からご選択が可能です。
据置期間中、積立金 は固定利率で運用され、
解約返戻金 はxxxxに連動し増減します。
受取方法を選択する
受取方法もライフプランにあわせて選べます。
据置期間満了後、 積立金 を 年金原資として年金や一括受取等様々な形で受け取れます。
<イメージ図>
契約日の積立利率で運用
解約返戻x
x 立 金
(米ドル建)
年金受取
$
年金原資
各種受取方法等をご選択
契約日の積立利率を適用
一 時 払保 険 料
(基本保険金額)
$
年金開始日
据置期間満了日
契約日
死亡保険金
死亡日における 積立金 相当額または 解約返戻金額 のいずれか大きい金額をお支払いします。
積立金の一括受取 一括と年金でお受取り据置期間の再設定 年金開始日の繰延べ
契約初期費用はかかりません。
災害死亡保険金(死亡日に おける積立金の10%相当額を死亡保険金とあわせてお支払いします。)
据置期間
※この図はイメージであり、将来の積立金額、死亡保険金額、年金原資額等を保証 するものではありません。
為替リスクについて
この保険の指定通貨は米ドルであり、円でお払込みい ただく場合、または円でお受取りいただく場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、年金(総額)等をお払込みいただいた通貨で 換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
▲
為替リスクについて、くわしくは20ページの「為替リスクについて」をご覧 ください。
【積立金と積立利率】
将来の年金等をお支払いするために積み立てた部分を積立金といいます。据置期間中、積立金は積立利率が適用され、複利で増加します。なお、この保険は契約初期費用がかからないため、積立利率がそのまま一時払保険料に対する利回り(複利)となります。
※積立利率の設定時に、保険関係費用を控除しています。くわしくは、10~11ページの「据置期間中の積立利率について」をご覧ください。
●据置期間
2年・3年・5年・6年・7年・10年
異なる据置期間を同時にお申込みいただくことができます。
$
米ドル
●通貨種類
仕 組 み
【指定通貨と据置期間】
アドバンテージ・セレクトP G
固 x x 率で 着 実にふやす。
Web約款のご案内
PGF生命は、お客さまの利便性向上のため、
「ご契約のxxx•約款」をホームページに掲載しています。
● いつでもどこでも読める。
Web約款は、いつでもパソコンやスマートフォンで閲覧することができます。
●知りたいことがすぐ見つかる。
検索機能で、ご覧になりたい項 を簡単に検索することができます。
● 文字を大きく表示できる。
小さな文字が読みづらいという方も、拡大表示ができるので便利です。
PGF生命「Web約款」はこちらからご覧ください。
xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxx/
※PC(パソコン)やスマートフォンからアクセスできます。
PGF生命 Web約款
検 索
(一部の機種を除く)
商品パンフレット
商品パンフレット
よくあるご質問について
Q1|保障はいつからはじまりますか?
A1
告知日
一時払保険料相当額
が着金した日
承諾日
保障が開始されます。
責任開始期です。
責任開始期とは、告知ならびに一時払保険料相当額のお払込みがともに完了したときです。
▲
くわしくは23ページの「保障を開始する時期(責任開始期)について」をご覧ください。
Q2|クーリング・オフはできますか?
A2
同意確認日
申込日
11日~
クーリング•オフのお取扱いは できません。
郵送の場合、消印を基準とします。
できます。
ご契約後にPGF生命からお送りする書類
● 生命保険証券
保険契約の成立と契約の内容を証明する書類です。保険金の請求等、各手続きの際に提示(送付)が必要となる場合がありますので、大切に保管してください。
ご契約から1~2週間後に簡易書留郵便でお送りします。
● ご契約内容のお知らせ
ご契約の保障内容についてお知らせします。
毎年10月ごろに郵送します。
● 生命保険料控除証明書
生命保険料控除の適用を受ける場合に使用する証明書です。
お申込みいただいた年の10月ごろから郵送します。
● 据置期間満了のご案内
据置期間満了のお知らせとその後のお手続きに関する書類一式をお送りします。
満了日の2~3ヵ月前に郵送します。
保険期間中
ご契約後
1日 | 2日 | 9日 | 10日 | |
クーリング・オフのお取扱いが | ||||
可能です。 ※土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます。 |
クーリング•オフ制度の対象となりますので、10日以内であればお申込みの撤回またはご契約の解除ができます。
▲
くわしくは21~22ページの「お申込みの撤または解除(クーリング・オフ制度)について」をご覧ください。
Q3|将来の為替動向が不安です。なにか対処方法はありますか?
積立金
繰延べ期間
(最長1年)
本来の 年金開始日
繰延べ後の年金開始日
年金原資
一時払保険料
A3
あります。
年金開始日の繰延べをすることで為替リスクの影響を1年を限度として、一時的に 避することができます。
▲
くわしくは14ページの「年金開始日の繰延べについて」をご覧ください。
Q4|米ドルで受け取る場合、何か注意すべきポイントはありますか?
A4
外貨預金
$
120円
換算
口座
100円
為替差益が発生
80円
為替差損が発生
換算
円高
円安
あります。
米ドルの外貨預金口座が必要となります。
80
なお、将来円に交換する際は交換時の為替レートによって損失が生じる可能性があります。
7 8
契約概要
ご契約の前に必ずお読みください。
この「契約概要」は、契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただき たい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。また、お客さまの申込内容については申込書の控をお渡ししますのでご確認をお願いします。
「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
契 約 概 要
契 約 概 要
<イメージ図>
解約返戻金
積立金
(米ドル建)
死亡保険金
年金受取
積立金の一括受取
一括と年金でお受取り
据置期間の再設定
年金開始日の繰延べ
災害死亡保険金
$
金 額
基本保険
保 険 料
一 時 払
年金原資
$
▲ 契約日
▲
据置期間(2年・3年・5年・6年・7年・10年)
据置期間満了日
※当契約概要では「ご契約のxxx・約款」に記載しております「積立金の一時支払」を「積立金の一括受取」と記載しております。
2 |主な保障内容について
保険商品の名称: 通貨指定型個人年金保険商品の特徴
据置期間中
1 |商品の特徴と仕組みについて
給付名称 | 支払事由 | ||||
死 | 亡 | 保 | 険 | 金 | 被保険者が死亡されたとき、死亡日における積立金相当額または解約返戻金額のいずれか大きい金額を死亡保険金として死亡保険金受取人にお支払いします |
災害死亡保険金* | 被保険者が不慮の事故等により死亡されたとき、死亡日における積立金の10%相当額を死亡保険金とあわせて死亡保険金受取人にお支払いします。 |
<死亡保障について>
。
●この保険は、ご契約時に保険料を一時にお払込みいただき、年金開始日以後に毎年 一定額の年金をお受取りいただける商品です。一時払保険料や年金、死亡保険金等、この保険にかかる金銭の授受は、米ドルで行います。
●この保険の指定通貨は米ドルであり、円でお払込みいただく場合、または円でお受取りいただく場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、年金(総額)等
*責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として事故が発生した日からその日を含めて180日以内にお亡くなりになった場合または責任開始期以後に発病した所定の感染症を直接の原因としてお亡くなりになった場合、死亡保険金に加え、災害死亡保険金(死亡日の積立金の10%相当額)をお支払いします。対象となる不慮の事故および感染症の詳細については「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
<据置期間中の積立利率について>
・積立利率は所定の指標に基づき毎月2回(1日と16日)設定され、契約日*時点に設定されている積立
をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります(ただし、死亡時円建支払額最低保証特約を付加する場合には、据置期間中の死亡保険金額について一時払保険料相当額(円換算)を最低保証いたします)。
●この保険は運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場価格調整を行い、解約返戻金は増減することがあります。また、据置期間中に解約する場合は、解約控除がかかるため、解約返戻金額は一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
利率が据置期間中、適用されます(適用される積立利率は据置期間満了日まで変更されることはあり
ません)。なお、お申込みから契約日*までの間に積立利率が変更となった場合、変更後の積立利率が適用されますので、15日および月末近くにお申込みの場合は十分にご注意ください。
・据置期間により、設定される積立利率は異なります。
・据置期間中の積立利率は、契約日(据置期間を再設定する場合は再設定日)に応じて定める基準利率に最大1.0%を増減させた範囲内でPGF生命が定めた利率から、保険関係費用を差し引いた利率とします。
*契約日は、PGF生命が保険料を受領した日もしくは告知日のいずれか遅い方の日となります。
※積立利率は、年0.05%が最低保証されます(死亡時円建支払額最低保証特約を付加する場合は、年0.05%を下回ることがあります)。
契 約 概 要
<基準利率および積立利率の設定・適用のながれ>
<契約日が1日から15日までの場>
基準利率
前月26日の直前5日分*1の指標金利の平均値
積立利率の適用
基準利率に基づきPGF生命所定の方法で毎月1日に設定され 15日まで適用
▲ 前月 26日*2
▲ 毎月 1日
▲ 毎月 15日
積立利率の設定
年金のお受取方法について
確定年金
年金支払期間
年金原資
5年•10年•15年•20年•
25年•30年•35年•40年
契 約 概 要
●年金開始日以後、年金支払期間中、同額の年金額をお受取りいただけます。
年金支払期間
●年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、年金支払期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお受取りいただけます。なお、この死亡一時金のお受取りにかえて、年金支払期間の残存期間中、年金として継続してお受取りいただくことができます。
<契約日が16日から月末までの場>
基準利率
当月11日の直前5日分*1の指標金利の平均値
積立利率の適用
基準利率に基づきPGF生命所定の方法で毎月16日に設定され月末まで適用
▲ 当月 11日*2
▲ 毎月 16日
▲ 毎月末
積立利率の設定
※年金開始年齢に年金支払期間を加えた年齢が110歳を超えるときは、後継年金受取人(年金受取人が死亡されたとき、その年金受取人の権利および義務のすべてを承継する人)を指定していただきます。
*1 指定通貨および据置期間に応じた指標金利の取得が可能な日となります。
*2 PGF生命の休業日の場は、直後の営業日となります。
<指標金利について>
保証期間付終身年金
保証期間
保証期間
年金原資
5年•10年•15年•20年
保証金額付終身年金
●年金開始日以後、被保険者が生存されている場合、毎年、同額の年金額を生涯にわたってお受取りいただけます。
●保証期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、保証期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお受取りいただけます。なお、この死亡一時金のお受取りにかえて、保証期間の残存期間中、年金として継続してお受取りいただくことができます。
死亡一時金
総額
年金
年金受取
据置期間 | 指標金利 |
2年 | 金利スワップレート*3 2 年物 米国ドル-米国ドル買値 |
3年 | 金利スワップレート*3 3 年物 米国ドル-米国ドル買値 |
5年 | 金利スワップレート*3 5 年物 米国ドル-米国ドル買値 |
6年 | 金利スワップレート*3 6 年物 米国ドル-米国ドル買値 |
7年 | 金利スワップレート*3 7 年物 米国ドル-米国ドル買値 |
10年 | 金利スワップレート*3 10年物 米国ドル-米国ドル買値 |
●年金開始日以後、被保険者が生存されている場合、毎年、同額の年金額を生涯にわたってお受取り
いただけます。
*
年金原資
●死亡一時金保証期間 中に被保険者が亡くなられた
*3 金利スワップレートとは、国際金融市場での代表的な中・長期金利の指標です。金融資産(社債・公共債等)の利回りの基準として広く用いられ、資金を中・長期で運用する際の目安となります。PGF生命では、PGF生命が指定する機関が提供する金利スワップレートの値を用いています。
※金融情勢の変化により指標金利がPGF生命所定の金利水準を下回る場は、その下回った指標金利に対応する据置期間について、一時的に取扱を停止させていただく場 があります。
据置期間満了後
<年金種類と受取方法について>
・ご契約時にご選択いただける年金種類は、確定年金(10年)または10年保証期間付終身年金のいずれ かとなります。
・年金開始日の2~3ヵ月前頃にPGF生命からお客さまにご案内させていただく書面で年金開始日前日までにお申出いただくことにより、ご希望の年金種類に変更していただくことができます。変更可能な年金種類は、被保険者の年齢によって異なります(くわしくは16~17ページの「保険料・ご加入条件に ついて」をご覧ください)。
保証期間付夫婦連生終身年金
保証期間
年金原資
5年•10年•15年•20年
場合、年金原資額から既払年金の総額を差引いた金額を死亡一時金としてお受取りいただけます。
*死亡一時金保証期間とは、既払年金の総額がはじめて年金原資額を超える年金支払日の前日までの期間をいいます。
●年金開始日以後、被保険者または被保険者の配偶者のいずれかが生存されている場合、毎年、同額の年金額を生涯にわたってお受取りいただけます。
保証期間
●保証期間中に被保険者および配偶者のいずれもがお亡くなりになった場合には、保証期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお受取りいただけます。なお、この死亡一時金のお受取りにかえて、保証期間の残存期間中、年金として継続してお受取りいただくことができます。
契 約 概 要
●年金は分割して受け取ることも可能です。
・年金は年1回、年2回、年3回、年4回、年6回、年12回のいずれかの受取回数を選択することもできます。
・年6回を選択いただく場合、受け取る月を偶数月または奇数月から選択することができます。
●年金でのお受取りにかえて年金原資の全部または一部を一括で受け取ることも可能です。契約者のお申出により年金でのお受取りにかえて、年金開始日の前日末における積立金(年金原資)を一括で受け取ることができます。また、一部を一括で受け取り、のこりの部分を年金で受け取ることも可能です。
※一括受取後、この保険契約は消滅いたします。
<年金開始日の繰延べについて>
<イメージ図>
一時払
保険料
$
積立金
(米ドル建)
契 約 概 要
繰延べ
<年金額について>
・年金額が最低年金額(米ドル建の場合500米ドル、円建の場合2万円)に満たない場合は、年金開始日前日の積立金額を契約者に一時金でお受取りいただき、保険契約は消滅します。なお、1回あたりの支払額は最低年金額以上となります。
・1契約についての最高年金額は米ドル建の場合30万米ドル、円建の場合3,000万円となり、かつ被保険者が同一であるPGF生命の他の年金契約と通算され3,000万円相当額(米ドル建の場合PGF生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で円に換算します)を限度とします。1契約あたりの最高年金額を超える場合、もしくは通算後の年金額が3,000万円を超える場合、年金額を最高年金額かつ 3,000万円相当額とし、それを超える部分に相当する積立金額は年金開始日に契約者に一時金でお受取りいただきます。
※最低年金額、最高年金額および通算される年金額等、将来変更される可能性があります。
・年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りになる年金額は、年金開始日の前日末における積立金額および年金開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率等)に基づいて算出されます。
年金原資
▲ 契約日
▲
繰延べ期間(最長1年間)
年金開始日
▲
繰延べ後の年金開始日
・年金開始日前に限り、契約者のお申出により年金開始日の繰延べを行うことができます。繰延べ後の年金開始日は当初の年金開始日の翌日から1年を限度とします。また、繰延べ期間中であれば、年金開始日を任意の日に繰上げることもできます。
・年金開始日の繰延べは、1回のみのお取扱いとなります。なお、年金開始日の繰延べが行われた後は、 据置期間の再設定を行うことはできません。
・繰延べ期間中の積立金は、PGF生命所定の利率で運用されます。
・繰延べ期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡日の積立金額をお支払いします。なお、災害 死亡保険金のお支払いはありません。
※繰延べ期間中に解約(減額)のお取扱いはありません。
※繰延べ期間中は、死亡時円建支払額最低保証特約の適用はありません。
<据置期間の再設定について>
<イメージ図>
新たな据置期間をお申出いただくことができます
積立金
一時払
保険料
$
積立金
(米ドル建)
積立金
基本保険金額
$
(米ドル建)
3 |主な特約とその内容について
保険料円入金特約 ぴたっと円入金*1
●PGF生命所定の為替レート(保険料円入金特約用の為替レート)を用いて米ドル建の一時払保険料を円でお払込みいただけます。
●お払込みいただく円の一時払保険料相当額(保険料円換算額)をもとに、PGF生命が受領した日(着金日)*2の為替レートで米ドル建の一時払保険料(基本保険金額)を計算します(ぴたっと円入金*1)。
▲ 契約日
据置期間10年
▲
据置期間満了日
▲
据置期間の再設定日
据置期間7年
対象 | 換算基準日 |
保険料 | 円で支払った保険料のPGF生命受領日(着金日)*2 |
*1「保険料円入金特約」の「保険料円換算額を定める場合の特則」を適用します。なお、ぴたっと円入金を適用する場合、お払込み
・据置期間を再設定する場合、再設定後の指定通貨は米ドルとなります。
・据置期間満了時の被保険者の年齢が90歳(死亡時円建支払額最低保証特約を付加した場合は85歳まで)を超えない範囲内で据置期間の再設定を何度でも行うことができます。
・再設定後の据置期間は2年、3年、5年、6年、7年、10年からお選びいただきます。
・再設定された据置期間中、再設定日における積立利率が適用されます。
※再設定後の据置期間についても、解約返戻金の計算には、市場価格調整率と解約控除率が適用となります。くわしくは17~18 ページの「解約(減額=一部解約)について」をご覧ください。
いただく円の一時払保険料相当額の最低額は、100万円となります(くわしくは16~17ページの「取扱保険料額」をご覧ください)。
*2 PGF生命受領日(着金日)が、PGF生命が指標として指定する銀行の休業日の場合は、その日の直後のその銀行の営業日となります。
契 約 概 要
円支払特約
●米ドル建の年金•保険金•死亡一時金•解約返戻金または積立金をPGF生命所定の為替レート
対象 | 換算基準日 |
災 害 )死 亡 保 険 金 | 被保険者の死亡日 |
解 約 返 戻 金 | 解約日•減額日(所定の必要書類をPGF生命にて受理した日) |
積 立 金 の 一 括 受 取 | 年金開始日 |
年 金 ・ 死 亡 一 時 金 |
(円支払特約用の為替レート)で円に換算し、お受取りいただけます。
(
※この特約を付加して年金を円で受け取る場 、年金開始日の前日末における積立金額を、年金開始日におけるPGF生命所定の為替レート(円支払特約用の為替レート)で円に換算し年金額を計算します。年金の受取開始後は、受取通貨の変更はできません。
※この特約を付加して年金を円で受け取る場 、年金開始日の前日までにお申出いただく必要があります。
※この特約を付加して年金を円で受け取る場合、年金開始日における為替相場により円に換算した年金総額が、保険料払込時の為替相場により円に換算した一時払保険料相当額を下回る場合がありますので、ご注意ください。
死亡時円建支払額最低保証特約
●円建の死亡保険金額は、死亡日の為替レートにかかわらず、一時払保険料相当額(円換算)が最低保証されます。
●円建の死亡保険金額は、つぎの①②のいずれか大きい金額となります。
①死亡日におけるPGF生命所定の為替レート(円支払特約用の為替レート)を用いて、死亡保険金の支払額を円に換算した金額。
②つぎの金額
(ア)一時払保険料を「円」により払い込んでいた場合
⇒ 円による一時払保険料の金額
(イ)一時払保険料を「米ドル」により払い込んでいた場合
⇒ 保険料をPGF生命が受領した日におけるPGF生命所定の為替レート(円支払特約用の為替レート)を用いて、一時払保険料の金額を円に換算した金額
●この特約を付加した場合でも、死亡保険金を米ドルでお受取りいただけます。
※この特約を付加するときの積立利率は、特約を付加しないときに比べて低くなります(積立利率は年0.05%を下回ることがあります)。
※この特約はご契約時に付加することができます。この特約の中途付加(据置期間の再設定時を含みます)およびこの特約のみの解約はできません。
※死亡時円建支払額最低保証特約を付加する際に設定される積立利率がPGF生命所定の利率を下回る場合、その下回った利率に対応する据置期間について、この特約を付加することはできません。
※一時払保険料相当額は、ご契約時の基本保険金額となります。減額時には、減額後の基本保険金額を最低保証することとなります。
遺族年金特約
●この保険の(災害)死亡保険金および死亡一時金の全部または一部を一時金にかえて年金でお受取りいただけます。
●年金の種類は確定年金のみとなります。年金支払期間は、5年•10年•15年•20年•25年• 30年•35年•40年からご指定いただけます。
●被保険者がお亡くなりになった日(被保険者がお亡くなりになった後にこの特約を付加したときは付加した日)を年金基金設定日として保険金等の全部または一部を年金基金に充当します。年金開始日は年金基金設定日となります。
●取扱年齢範囲は年金開始日における年金受取人の年齢が0~90歳となります。
●年金は年1•2•3•4•6•12回のいずれかの受取回数を選択することができます。
契 約 概 要
●年6回を選択いただく場合、受け取る月を偶数月または奇数月から選択することができます。
※年金開始日における年金受取人の年齢によっては、年金支払期間を所定の範囲で変更し、年金をお支払いする場 があります。
※年金額は、年金基金設定日における年金支払期間、基礎率等(予定利率等)に基づいて算出されます。ただし、年金額が最低年金額
(米ドル建の場 500米ドル、円建の場 2万円(将来変更される可能性があります )に満たない場 、お取扱いできません。なお、 1回あたりの支払額は最低年金額以上となります。
※この特約の年金等を円によりお受取りいただく場には、円支払特約により円に換算された保険金を年金基金に充当して取り扱います。この場 、以後、米ドル建のお支払いはできません。
4 |保険料・ご加入条件について
据置期間および契約日の被保険者の契約年齢範囲(満年齢)とお選びいただける年金種類
据置期間 | |||
2年 3年 5年 6年 7年 | 10年 | ||
年金種類 | 確 定 年 金( 1 0 年 ) | 10歳~80歳* | 0 歳~80歳* |
10年保証期間付終身年金 | 40歳~80歳* | 30歳~80歳* |
*死亡時円建支払額最低保証特約を付加する場は75歳までとなります。
※ご契約時にご選択いただける年金種類は確定年金(10年)、10年保証期間付終身年金のいずれかとなります。
年金開始日の被保険者年齢と変更可能な年金種類
確 | 定 | 年 | 金 | ・確定年金( 5 年)… 10歳~90歳 ・確定年金(10年)… ・確定年金(15年)… 10歳~90歳 ・確定年金(20年)… ・確定年金(25年)… 10歳~90歳 ・確定年金(30年)… ・確定年金(35年)… 10歳~87歳 ・確定年金(40年)… | 10歳~90歳 10歳~90歳 10歳~90歳 10歳~82歳 |
・ 5 年保証期間付(夫婦連生)終身年金 … 40歳~90歳 | |||||
保証期間付(夫婦連生) | ・10年保証期間付(夫婦連生)終身年金 … 40歳~90歳 | ||||
・15年保証期間付(夫婦連生)終身年金 … 40歳~90歳 ・20年保証期間付(夫婦連生)終身年金 … 40歳~90歳 | |||||
終 身 年 金 | |||||
保証金額付終身年金 | 40歳~90歳 |
取扱保険料額
米ドル | ぴたっと円入金を適用する場合の保険料 | ぴたっと円入金を適用しない場合の保険料 | ||
最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |
100万円 (取扱単位:1万円) | 5億円*1 (被保険者の年齢が満15歳未満の場合1億円*2) | 1万米ドル (取扱単位:100米ドル) | 5億円*1 (被保険者の年齢が満15歳未満の場合1億円*2) |
*1 各契約の契約日におけるPGF生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で円換算されます。なお、同一被保険者ですでにご契約いただいている通貨指定型個人年金保険と通算されます。
*2 被保険者の契約年齢が満15歳未満の場合、ご契約されている他の保険契約との通算により、保険金のお引受けを制限する場合があります。
※一時払保険料、据置期間等引受条件の具体的な数値については申込書にてご確認ください。
契 約 概 要
●払込方法
●告知
●年金受取人*3
:一時払
:職業告知
契 約 概 要
据置期間 | 契約日からの経過年数* | |||||||||
1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | |
2年 | 2.0% | 1.0% | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3年 | 3.0% | 2.0% | 1.0% | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
5年 | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | ー | ー | ー | ー | ー |
6年 | 6.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | ー | ー | ー | ー |
7年 | 7.0% | 6.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | ー | ー | ー |
10年 | 7.0% | 6.3% | 5.6% | 4.9% | 4.2% | 3.5% | 2.8% | 2.1% | 1.4% | 0.7% |
:契約者または被保険者
②解約控除率
●死亡保険金受取人*3:原則、被保険者の配偶者または2親等内の親族
*3 契約者は年金・保険金等の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て年金受取人・死亡保険金受取人を変更することができます。
5 |配当金について
●この保険は無配当保険のため、配当金はありません。
*経過年数は、契約日(据置期間を再設定した場合は、再設定された据置期間の開始日)から起算して解約日(減額日)までの年数をいいます。
6 |解約(減額=一部解約)について
<解約返戻金の例>
※据置期間の再設定が行われた場合には、つぎのとおりの率となります(xxの解約控除率×0.6)。
・指定通貨 … 米ドル
・据置期間 … 10年
・積立利率 … 年3.00%
設定例 ・解約時の積立金額 … 10,000米ドル ・契約日からの経過年数 … 5年
・解約日に計算される積立利率 … 年3.50%
①市場価格調整率の計算 … 残存月数 = 5(年)×12 = 60(月)
市場価格調整率
= 1- 1+3.00% 60/12 =1-
1+3.50%+0.30%
1.03
1.038
5=1-0.962053……=0.0379(小数第5位を四捨五入)
②解約控除率 … 据置期間は10年、経過年数は5年のため、解約控除率は3.5%(=0.035)
…… 10,000米ドル×0.0379 = 379米ドル*
…… 10,000米ドル×0.035 = 350米ドル*
* 1ドル未満が発生した場合でも端数処理は行いません。
③解約返戻金 … 以上の結果より、解約返戻金 = 10,000米ドル-379米ドル-350米ドル = 9,271.00米ドル
※解約返戻金は、セント未満を四捨五入します。
B:解約控除率に基づき控除される額
A:市場価格調整率に基づき増減する額
●この保険は運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場価格調整を行い、解約返戻金は増減することがあります(解約時の積立利率がご契約 時と比較して上昇した場合には、解約返戻金は減少します)。また、据置期間中に解約する場合は、解約控除がかかるため、解約返戻金額は一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
・減額後の基本保険金額は、PGF生命所定の金額(1万米ドル(将来変更される可能性があります )以上であることが必要です。
・解約(減額)時には、下記の式により解約返戻金が算出されます。
解約返戻金
= 解約日(減額日)*の積立金×(1-①市場価格調整率-②解約控除率)
= 解約日(減額日)*の積立金-
(解約日(減額日)*の積立金×①市場価格調整率)-(解約日(減額日)*の積立金×②解約控除率)
*解約日(減額日)とは、所定の必要書類がPGF生命に到着した日となります。
B:解約控除率に基づき控除される額
A:市場価格調整率に基づき増減する額
解約(減額)をご検討される際には、市場価格調整率、解約控除率に加えて、解約返戻金の円換算額(為替リスク)もご考慮ください。
①市場価格調整率
運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるもので、経過年数や金利により変動します。
「契約時(再設定時)に適用された積立利率」が「解約日(減額日)に計算される積立利率+0.3%」より高いときは解約返戻金額を増加させ、低いときは減少させます。
市場価格調整率 = 1- 1+解約日(減額日)に計算される積立利率(%)*2+0.3%
1+適用されている積立利率(%)*1
残存月数*3 12
*1 適用されている積立利率…解約日(減額日)に保険契約に適用されている積立利率
*2 解約日(減額日)に計算される積立利率…解約日(減額日)を契約日として、この保険契約の当該据置期間と同一の据置期間の新たな保険契約を締結すると仮定した場合に適用される積立利率
*3 残存月数…解約日(減額日)からその日を含めて据置期間の満了日までの月数(月数未満切り上げ)
※市場価格調整率の上限・下限はありません。ただし、解約返戻金がゼロを下回ることはありません。
※市場価格調整率について、くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
7 |為替リスクについて
●この保険は為替リスクがあります。為替リスクについて、くわしくは20ページの「為替リスクに ついて」をご覧ください。
8 |諸費用について
●この保険でご負担いただく諸費用について、くわしくは19~20ページの「ご契約にかかる 費用について」をご覧ください。
注意喚起情報
ご契約の前に必ずお読みください。
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、 お申込みいただきますようお願いします。
この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
注 意 喚 起 情 報
注 意 喚 起 情 報
ご確認ください)。
・外貨でのお支払いにかかる手数料(PGF生命から契約者または受取人の口座に送金するための送金手数料)をお支払額より差し引くことがあります(送金先金融機関により、手数料は異なるため一律に記載することができません。お受取時にPGF生命に
<クーリング・オフ等で保険料を外貨でお受取りいただく場合の費用>
お取扱いの金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります
(金融機関ごとに諸手数料が異なるため、一律に記載することができません。くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
■年金、遺族年金支払期間中にご負担いただく費用
年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%(2019年4月現在)を年金支払日に積立金額より控除します。
■解約(減額)の際にご負担いただく費用
解約(減額)する積立金に対し、据置期間に応じて所定の解約控除率を乗じた金額を解約
(減額)の際にご負担いただきます(所定の解約控除率については17~18ページ「6.解約
ご契約にかかる費用について
ご契約にかかる費用の合計額は積立利率の計算の際に用いる「保険関係費用」と各種お取扱い、お受取りの際にご負担いただく費用となります。
■積立利率について
お払込みいただいた一時払保険料は、積立金として投入され、契約日に適用された積立利率で運用します。積立利率は、保険関係費用を差し引いた利率となります。保険関係費用とは、災害死亡保障費率や保険契約の締結・維持に必要な費用としてそれぞれ新契約費率および維持費率、死亡時円建支払額最低保証特約を付加した場合には、死亡時円建支払額最低保証費率(年率0.17%)を加えたものをいいます。
■外貨のお取扱いによりご負担いただく費用
<保険料を円でお払込みいただく場合、年金・保険金等を円でお受取りいただく場合の費用>
「保険料円入金特約」を付加して保険料を円でお払込みいただく場合、および「円支払特約」を付加して年金・保険金等を円でお受取りいただく場合の為替レートと仲値
(TTM)*との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
(2019年4月現在)
*仲値(TTM)は、PGF生命が指標として指定する銀行が公示する値となります。
<年金・保険金等を外貨でお受取りいただく場合の費用>
・お取扱いの金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります(金融機関ごとに諸手数料は異なるため一律に記載することができません。くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
(減額=一部解約)について」をご覧ください)。
為替リスクについて
この保険の指定通貨は米ドルであり、円でお払込みいただく場合、または円でお受取りいただく場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、年金(総額)等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下 ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
※死亡時円建支払額最低保証特約を付加する場合には、据置期間中の死亡保険金額について一時払保険料相当額(円換算)を最低保証いたします。
・この保険にかかる為替リスクは契約者および受取人に帰属します。
・為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分(TTSとTTBの差額)のご負担が生じるため、年金(総額)等をお払込みいただいた通貨で換算した場合の金額がお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
■クーリング・オフ等により、PGF生命が米ドルで保険料を返金した場合、返金された米ドルを円に換算したときに為替差損が生じる可能性があります。
通貨 | 保険料円入金特約用の為替レート | 円支払特約用の為替レート |
米ドル | TTM +50銭 | TTM ‒1銭 |
xxxxに応じて解約返戻金が増減することについて
この保険は運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場価格調整を行い、解約返戻金は増減することがあります(解約時の積立利率がご契約時と比較して上昇した場合には、解約返戻金は減少することがあります)。また、据置期間中に解約する場合は、解約控除がかかるため、解約返戻金額は一時払保険料相当額を下ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
1
お申込みの撤回または
解除(クーリング・オフ制度)について
お申込みの撤回または
解除(クーリング・オフ制度)について
注 意 喚 起 情 報
注 意 喚 起 情 報
■ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます(クーリング・オフ制度)。
以下の場合、お申込みの撤回等(クーリング・オフ)はお取扱いできません。
➊債務履行の担保のための保険契約である場合
❷既契約の内容変更(特約の中途付加等)の場合
・申込者または契約者(以下「申込者等」といいます)は、申込日または本書面についての同意確認日
同意確認日 申込日
1日目 2日目
9日目 10日目 11日目~
クーリング・オフのお取扱いが可能です。 クーリング・オフの
※土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます。 お取扱いはできません。
お申込みの撤回等(クーリング・オフ)のながれ
郵送の場合、消印を基準とします。
(意向確認書兼適合性確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内(土、日、祝日、 年末年始等の休日を含む)であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。
■お申込みの撤回等のお取扱期限
お申込みの撤回等の方法 | お取扱期限 | |||
郵 | 送 | 10日以内の消印まで有効 | ||
直 | 接 | 提 | 出 | PGF生命本社で書面を受理した日が10日以内まで有効 |
告知義務について
・お申込みの撤回等をされた場合、原則お払込みいただいた保険料と同通貨で同額をご返金します。
■お申込みの撤回等の方法
・お申込みの撤回等の意思を記載した書面をPGF生命本社宛に郵送もしくは直接提出していただく方法があります。この場合、書面には「お申込みの撤回等をする旨」を明記のうえ、申込者等の氏名(自署)、住所、電話番号、申込書番号(申込書兼告知書控に印字)、保険料返金先(返金口座)をご記入ください。
切 手
プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社 行
○○局 00.00.00
●お申込みの撤回等をする旨の明記
●自署
10
氏名住所
電話番号 申込書番号
保険料返金先
○○県○○市○○町○ー○ー○
○○○○ー○○ー○○○○
○○銀行 ○○支店
普通 口座番号 ○○○○○○口座名義人 ○○ ○○
●申込書兼告知書控に印字
●すでに保険料を 払い込まれた場合
●送付先住所
〒102-8015 東京都千代田区一番町21番地
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社クーリング・オフ担当
お申込みの撤回等(クーリング・オフ)お申出書面(封書)の記載見本(例)
○○○○○○○○○○
○○ ○○
私は下記契約の申込みを撤回します。
21
東京都千代田区一番町 番地
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル
生命保険株式会社 クーリング・オフ担当 宛
● 日以内の
消印有効
・お申込みの撤回等は募集代理店にお申出いただいてもお手続きできません。PGF生命にお申出ください。
1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 |
■職業等をありのままに告知してください。
2
告知義務について
・契約者や被保険者にはご職業等ありのままを告知していただく義務(告知義務)があります。ご契約にあたっては、「申込書兼告知書の告知事項欄」でPGF生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
■申込書兼告知書の告知事項欄にて告知してください。
・告知受領権はPGF生命が有しております。販売の担当者(生命保険募集人)は告知受領権がなく、販売の担当者(生命保険募集人)に口頭でお話しされただけでは告知をしていただいたことには なりません。かならず申込書兼告知書の告知事項欄にて告知してください。
■告知内容等の確認をさせていただくことがあります。
・ご契約の申込み後または保険金・給付金等のご請求の際に、申込内容や保険金・給付金等の請求内容、告知内容等について、PGF生命社員またはPGF生命の委託を受けた者がご確認にお伺いすることが あります。
■正しく告知されない場合にはデメリットとなることがあります(告知義務違反等によるご契約の解除等について)。
・故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、
「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
・告知にあたり、販売の担当者(生命保険募集人)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めたことを原因として「告知義務違反」に該当された場合には、 PGF生命はご契約または特約を解除することはできません。万一このような行為があった場合は、すみやかにPGF生命コールセンターへご連絡ください。
・ご契約を解除した場合は、たとえ保険金や給付金等をお支払いする事由が発生していても、これを お支払いすることはできません。また、払込保険料をお返しすることができません。
保障を開始する時期(責任開始期)について
生命保険契約者保護機構について
3
保障を開始する時期(責任開始期)について
5
生命保険契約者保護機構について
保障が開始されます。
告知日
一時払保険料相当額が着金した日
承諾日
注 意 喚 起 情 報
■PGF生命がご契約のお引受けを決定した場合には、一時払保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した時からご契約の保障が開始されます。
■PGF生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。
注 意 喚 起 情 報
・PGF生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場 、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、下記までお問いわせください。
生命保険契約者保護機構
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午/午後1時~午後5時
ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
TEL 03-3286-2820
■お客さまのお申込みに対してPGF生命が承諾したときに、契約は成立します。
6
生命保険会社の業務または
財産の状況の変化による保険金額等の削減について
生命保険会社の業務または
財産の状況の変化による保険金額等の削減について
・販売の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対してPGF生命が承諾したときに有効に成立します。
4
保険金等をお支払いできない場合について
保険金等をお支払いできない場合について
■代表的な例として、次のような場合には保険金等をお支払いできないことがあります。
■保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
預金等との違いについて
7
預金等との違いについて
現在のご契約を解約・減額することを前提に
・責任開始期前の不慮の事故等を原因とする場合。
・告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除された場合。
・保険金、給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等重大事由によりご契約または特約が解除された場合。
・詐欺によりご契約が取消しとなった場合や保険金、給付金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合。
・免責事由に該当した場合(責任開始日から2年以内の被保険者の自殺、契約者または受取人が故意に被保険者を死亡させた場合等)。
■本商品はPGF生命を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者 保護機構制度の対象となります)。
くわしくは「 ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
現在のご契約を解約・減額することを前提に 新たなご契約のお申込みをされる場合について
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新たなご契約のお申込みをされる場合について
■現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合、
不利益となることがあります。
・解約・減額されるご契約の解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
くわしくは「 ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
税務のお取扱いについて
9
税務のお取扱いについて
注 意 喚 起 情 報
<お払込みいただく保険料について>
お払込みいただいた一時払保険料のうち一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれ、所得税と住民税の負担が軽減されます。
保険料 | 対象 |
主契約(一時払保険料) | 一般生命保険料控除 |
※一時払保険料はご契約の年のみ対象となります。
※介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の対象とはなりません。
<税務上の換算レートについて>
この保険の税法上のお取扱いについては、米ドルを円に換算したうえで、円建の生命保険と同様になります。
科目 | 円換算日 | 換算時の為替レート*1 |
一 時 払 保 険 料*2 | 保険料受領日 | TTM(対顧客電信仲値) |
死 亡 保 険 金*3災害死亡保険金*3死 亡 一 時 金*3 | 被保険者の死亡日 | <相続税の対象となる場合>TTB(対顧客電信買相場) <所得税の対象となる場合>TTM(対顧客電信仲値 |
解 約 返 戻 金*3 | 解約日・減額日 | TTM(対顧客電信仲値) |
年 金*3 | 年金支払日 |
一般的に次の為替レートを適用し、円に換算するものとされています。くわしくは所轄の税務署等にご確認ください。
)
*1 PGF生命の行う税務計算上はPGF生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)およびPGF生命所定のTTB(対顧客電信買相場)に準じる為替レートを用います。
*2 保険料円入金特約により円で保険料をお払込みになっている場合は、円でお払込みいただいた金額となります。
*3 円支払特約、死亡時円建支払額最低保証特約により円でお受取りになっている場合は、円でお受取りいただいた金額となります。
<解約返戻金について>
<(災害)死亡保険金について>
契約内容 | 契約例 | 税金の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | ||
契約者と被保険者が同一人の場合 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税 |
契約者と死亡保険金受取人が同 一 人 の 場 合 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得) +住民税 |
契約者、被保険者、死亡保険金受取人がそれぞれ異なる場合 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
注 意 喚 起 情 報
<年金について(契約者と年金受取人が同一人の場合)*1>
年金開始時に一時金でお受取りの場合 | 年金での お受取りの場合 | 年金支払期間中に一時金で お受取りの場合 | ||
据置期間 5年以内の場合*2 | 据置期間 5年超の場合*2 | |||
確 定 年 金 | 20.315% 源泉分離課税 | 所得税(一時所得) +住民税 | 所得税(雑所得) +住民税 | 所得税(一時所得) +住民税 |
保証期間付終 身 年 金 | 所得税(一時所得) +住民税 | 所得税(雑所得) +住民税 |
*1 契約者(保険料負担者)と年金受取人が相違する場合において、年金開始時に一時金でお受取りの場合には当該一時受取額を評価額として、年金でのお受取りの場合には年金開始時に年金受給権の評価額が贈与税の課税対象となります。
米ドルでお支払いする保険金額等に所得税額または源泉所得税額等が発生する場合、保険金額等および一時払保険料に所定の為替レートを適用して円に換算し税額を計算します。そのため、「お支払いする保険金額等の円換算日の所定の為替レート」が「一時払保険料の円換算日の所定の 為替レート」に比べ、一定水準以上円安に進むと、米ドルを基準とした場合、これらの税負担により、税引後のお支払額(米ドル)が一時払保険料(米ドル)を下回る場合があります。
*2 据置期間を再設定する場合は、当初の契約日から再設定後の据置期間満了の日までの期間で判定します。
■一時所得について
年間50万円の特別控除があり(他の一時所得と合算されて適用されます)、特別控除の50万円を超える部分について、その2分の1の金額が他の所得と合算されて総合課税されます。
一時所得の課税対象金額 ={[収入-必要経費(払込保険料等)]-特別控除(50万円)}×1/2
解約までの期間 | 年金の種類 | 税金の種類 | |
中 途 解 約 | 5年以内 | 確定年金 | 20.315%源泉分離課税(解約差益) |
保証期間付終身年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | ||
5年超 | 年金種類を問わず | 所得税(一時所得)+住民税 |
くわしくは「 ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
上記内容は2018年11月現在の税制に基づくもので、将来変更されることがあります。個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
保険金・給付金等のご請求について
その他ご確認いただきたい事項について
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保険金・給付金等のご請求について
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その他ご確認いただきたい事項について
注 意 喚 起 情 報
■保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、契約者のご住所等を変更された場合にはすみやかにPGF生命コールセンター(0120-56-2269)にご連絡ください。
・お客さまからのご請求に応じて、保険金・給付金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金・給付金等の支払事由が生じた場だけでなく、支払可能性があると思われる場や、ご不明な点が生じた場 等についても、すみやかにPGF生命にご連絡ください。
・PGF生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないことがありますので、契約者のご住所等を変更された場には、必ずご連絡ください。
■支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金等をお支払いする場合または お支払いできない場合については、「ご契約のしおり・約款」、「PGF生命ホームページ」、
「保険金などのご請求等のご案内」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
■保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等はご連絡ください。
■保険料を借入金で調達してのお申込みおよび借入を前提としたお申込みはできません。
注 意 喚 起 情 報
■保険金等のお支払いをご請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年を過ぎますと、時効によって消滅します。
■被保険者は契約者に対してご契約の解約を請求することができます。
くわしくは「 ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
1 お問い合わせ窓口について
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お問い合わせ窓口について
■生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
お問い合わせ窓口
PGF生命コールセンター
通話料無 料
0120-56-2269
コール ジ ブ ロック
<受付時間>平日8:30~20:00/土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
・この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
・(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を 設置し、電話にてお受けしております(ホームページアドレスhttp://www.seiho.or.jp/)。お問い合わせ先については、PGF生命コールセンターまでご照会ください。
・生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
1ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場 については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
・PGF生命の個人情報保護方針についてはPGF生命ホームページ(http://www.pgf-life.co.jp)に掲載をしておりますのでご覧いただくか、上記お問いわせ窓口までご連絡ください。
個人情報のお取扱いについて(ご契約者さまへ)
このお知らせは、PGF生命の生命保険契約の契約者となられる皆さまの個人情報のお取扱いについてまとめたものです。明示事項 およびご同意いただきたい同意事項の内容をご確認していただいたうえで、生命保険契約のお申込みにご同意ください。
Memo
本申込みにおいて取得する個人情報についてサービスのご提供等のために利用します 明示事項
PGF生命は、生命保険業に伴って取り扱う個人情報につきましては、お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、下記の目的で取得・管理・利用します。なお、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)については、保険業法施行規則において、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的にその利用が限定されています。
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
③PGF生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
②関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
④その他保険に関連・付随する業務
必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)を取得、利用または第三者提供します 同意事項
PGF生命は、各種保険契約のお引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業の公平性確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体の公平性確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)を取得、利用または第三者提供致します。
取得した機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)等の個人情報は担当部門以外に業務上適切な範囲で契約者・被保険者・募集関係人・事務担当者等に知らせることがあります。なお、機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)等の個人情報は既に取得しているものも含みます。
また、お申込内容の確認等をさせていただくことがありますが被保険者さまの機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)等の個人情報についてご契約者さま等より取得する場合があります。
保険契約が締結に至らなかった場合や消滅した後も個人情報を保持します 同意事項
PGF生命は、機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)を含め本申込みにおいて取得した、または既に取得している個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約、保険期間満了後等保険契約が消滅した後も保持致します。なお、取得した申込関係書類等についての返却は行いません。
個人情報を再保険会社(外国にある会社を含みます)に提供することがあります 同意事項
PGF生命は各種保険契約のお引受けの判断を照会したり、お引受け後の保険契約の引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の再保険を 含む)を行うことがあります。この場合、PGF生命は再保険会社(外国にある会社を含みます)が各種保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い等に利用するために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の 契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報等当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社(外国にある会社を含みます)に提供することがあります。
また、提供する個人情報には受取人、指定代理請求人、ご家族情報等が含まれる場合がございますので、あらかじめご契約者さまよりご説明、ご了解をいただいたうえでお申込みくださいますようお願い致します。
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PGF生命は、医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場合があります。
ジブラルタ生命との間で個人情報を相互に提供します 同意事項
PGF生命は、PGF生命のグループ会社であるジブラルタ生命に加入されているご契約がある場合、機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報を含みます)を含め本申込みにおいて取得したまたは両社がすでに取得している個人情報について、PGF生命とジブラルタ生命の間で相互に提供します。提供された個人情報はご契約内容のご照会、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いその他各種手続きのために利用します。
保険契約等のお引受け・保険金等のお支払いの判断の参考とするために、ご契約内容が登録されます 明示事項
PGF生命は、(一社)生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的 として、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付日額等)を協会に登録しております。
協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。また、協会の会員生命保険会社につきましてくわしくは(一社)生命保険協会ホームページ(http://www.seiho.or.jp/)をご覧ください。
お支払い等の判断のために、各生命保険会社等と情報を共同して利用することがあります 明示事項
PGF生命は、(一社)生命保険協会、(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、PGF生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のしおりに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内)(3)保険種類、契約日、復活日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について、(一社)生命保険協会を通じて照会をなし、他の生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の生命保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。
これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがあります。(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社につきましてくわしくは(一社)生命保険協会ホームページ(http://www.seiho.or.jp/)をご覧ください。
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