コース 会員区分 資格 レーシングコース 2輪 普通自動二輪車免許(小型二輪限定以上)所持者でMFJ 国内ライセンス以上所持者 2輪ジュニア 12歳以上で MFJ ジュニアライセンス以上所持者 ※1 ライドオンクラブ 18歳以上で走行車両の当該免許証所持者 フルコースライドオンクラブ 18歳以上で走行車両の当該免許証所持者 ※2 4輪 普通自動車運転免許証所持者 4輪ジュニア 16歳以上で JAF 限定国内競技運転者許可証 A所持者 ※3 チャレンジクラブ 普通自動車運転免許証所持者 南コース...
鈴鹿モータースポーツクラブ
(SMSC)
モータースポーツクラブオブもてぎ
(MCoM)
会員規約
1999年12月 1日 制定
2011年 6月 1日 改定
2018年 7月 1日 改定
2022年 4月 1日 改定
2022年12月 7日 改定
第1条 (名 称)
鈴鹿モータースポーツクラブ(以下、「SMSC」という)と称する。
モータースポーツクラブオブもてぎ(以下、「MCoM」という)と称する。
第2条 (目 的)
会員が安全にモータースポーツを楽しみ、施設利用を通じて、会員相互間の親睦とモータースポーツの振興・増進を図ることを目的とする。
第3条 (事 務 局)
SMSCの事務局は、三重xxx市xx町7992番地 鈴鹿サーキット内におく。
MCoMの事務局は、栃木県xx郡xx町xx120-1 モビリティリゾートもてぎ内におく。
第4条 (会員区分・資格)
●SMSC の会員区分・資格は、次の通りとする。
コース | 会員区分 | 資格 |
レーシングコース | 2輪 | 普通自動二輪車免許(小型二輪限定以上)所持者で MFJ 国内ライセンス以上所持者 |
2輪ジュニア | 12歳以上で MFJ ジュニアライセンス以上所持者 ※1 | |
ライドオンクラブ | 18歳以上で走行車両の当該免許証所持者 | |
フルコース ライドオンクラブ | 18歳以上で走行車両の当該免許証所持者 ※2 | |
4輪 | 普通自動車運転免許証所持者 | |
4輪ジュニア | 16歳以上で JAF 限定国内競技運転者許可証 A 所持者 ※3 | |
チャレンジクラブ | 普通自動車運転免許証所持者 | |
南コース | 南2輪 | 普通自動二輪車免許(小型二輪限定以上)所持者または、MFJ ジュニアライセンス以上所持者 |
ミニバイク | 9歳以上 | |
南4輪 | 普通自動車運転免許証所持者または、16歳以上 ※4 | |
エンジョイクラブ | 普通自動車運転免許証所持者 | |
カート | 7歳以上(8歳の誕生日を迎える当該年) | |
- | ピットクルー | 16歳以上 |
※1・・・審査、推薦必要。
※2・・・ライドオンクラブで、3時間以上の走行実績がある方、または MFJ 国内ライセンス所持者。
※3・・・フォーミュラクラスのみ走行可能。
※4・・・普通自動車運転免許証未持者で、16歳以上でフォーミュラクラスのみ走行可能。ただし、JAF カート国際 C 以上のライセンス所持者等の条件あり。
●MCoM の会員区分・資格は、次の通りとする。
コース | 会員区分 | 入会資格 |
ロードコース | 2輪 | 普通自動二輪車免許(小型二輪限定以上)所持者 または MFJ フレッシュマンライセンス以上所持者 ※1 |
2輪ジュニア | 12歳以上で MFJ ジュニアライセンス以上所持者 | |
4輪 | 普通自動車運転免許証所持者 | |
4輪ジュニア | 16歳以上で JAF 限定国内競技運転者許可証 A 所持者 ※2 | |
北ショートコース | 北2輪 | 原動機付自転車免許以上所持者 |
北2輪ジュニア | 9歳以上で MFJ ジュニアライセンス以上所持者 ※3 | |
ジムカーナ | 普通自動車免許所持者 | |
カート | 7歳以上(8歳の誕生日を迎える当該年) | |
- | ピットクルー | 16歳以上 |
※1・・・MFJ ライセンス未所持者は別途実技講習を受ける事。
※2・・・フォーミュラクラスのみ走行可能。
※3・・・MFJ ライセンス未所持者はレース実績などを申告する事。
第5条 (入会条件)
1. 走行クラス、コースならびにスピードに対して心身ともに的確な健康状態であること。
2. 持病、既往症がある場合は、メディカルチェックシートにて申告すること。
3. 鈴鹿サーキット/モビリティリゾートもてぎが、医師等と協議した結果、スポーツ走行に適さない健康状態にあると判断した場合、また過去にてんかんの既往症があるもの、もしくは現在もてんかん治療中の場合は入会できないものとする。
第6条 (入会手続)
1. 入会するには、所定の手続きを完了し、入会金、年会費および、もてぎ・鈴鹿共済会費等の諸費用を納入しなければならない。入会申込者が18歳未満の場合、保護者の同意および署名のある「誓約書・承諾書」と「印鑑証明(発行日より3ヶ月以内のものに限る)」も提出しなければならない。
入会申込者は、もてぎ・鈴鹿共済会に加入するものとする。
なお、諸物価の変動その他やむをえない理由があると認められる場合には、入会金、年会費およびもてぎ・鈴鹿共済会費その他諸費用の金額を適宜、改定し得るものとする。
2. 前項に定める全ての手続き完了をSMSC/MCoMが確認し、会員たるに相応しい者であると認めた場合に、入会申込者はSMSC/MCoM会員の資格を取得する。
第7条 (会員資格の更新)
更新期限内に、所定の手続きを完了し、年会費および、もてぎ・鈴鹿共済会費等の諸費用を納入しなければならない。また、未更新から 3 年は更新資格を有するものとする。
ただし、以下に該当する場合を除く。
(1)更新時において、会員が18歳未満の場合
本ケース(1)に該当する場合には、当該会員がxxに達するまでの間、保護者の同意および署名のある新たな「誓約書・承諾書」と「印鑑証明(発行日より3ヶ月以内のものに限る)」をSMSC/M CoMに提出の上、所定の更新を行うものとする。
(2)健康状態がスポーツ走行に適さない状態となった場合
第5条(入会条件)に記載されているスポーツ走行に適さない健康状態となった場合、すぐさま SMSC/MCoMに申告するものとする。
その場合、鈴鹿サーキット/モビリティリゾートもてぎが医師等と協議した結果、スポーツ走行に適さない健康状態にあると判断した場合、走行の中止、また会員資格を更新できないものとする。
第8条 (会 員 証)
1. 会員は、入会および更新時に提示が可能となったデジタル会員証または、発行・交付を受けた会員証を常時携帯し、SMSC/MCoM利用時および、申し出がある場合には遅滞なく係員等に提示しなければならない。
2. 会員証の貸与および譲渡は、理由の如何を問わず一切禁止する。
3. 発行・交付を受けた会員証を紛失した場合には、速やかにSMSC/MCoMに対し所定の紛失届けを提出し、再発行の手続きを行うものとする。
なお、再発行に要する費用は当該会員が負担する。
4. 会員がSMSC/MCoMを退会(本規約第10条により除名された場合を含む)する場合には、直ちに発行・交付を受けた会員証は交付されたSMSC/MCoMに返還するものとする。
第9条 (会員の義務)
会員は、下記に定める義務を遵守する。
1. 安全の諸規則、本規約その他諸規則を遵守し、SMSC/MCoM利用時には事務局やホンダモビリティランド株式会社従業員・係員等の指示に従うものとする。
2. 自身以外の第三者に、走行権利を譲渡してはならない。
3. SMSC/MCoMの秩序を乱したり、あるいはSMSC/MCoMや他の会員の名誉を傷つけるなど、会員として品位を損なう行為(損なうおそれがあるとSMSC/MCoMが認めた場合を含む)を行なってはならない。
4. SMSC/MCoMに入会、更新時に名義を偽ったり、虚偽の記載や申告を行なってはならない。
5. SMSC/MCoMに対し支払うべき入会金、年会費およびもてぎ・鈴鹿共済会費等の諸費用を、期限までに支払うものとする。
6. 住所、氏名、連絡先などの事項に変更が生じた場合は、速やかにSMSC/MCoMに対し、必要な手続きを行うものとする。
7. その他、SMSC/MCoM利用等に関し、SMSC/MCoMが適宜行う個別の指示に従うものとする。
第10条 (会員資格の除名、停止等)
会員が第9条に定める義務の遵守を怠るなど、SMSC/MCoMにおいて、当該会員に会員たるに相応しくない行為があったものと認めた場合には、注意を喚起するとともに、当該会員の会員資格を一時的に停止することができる。
なお、会員の義務違反の程度が著しいなどの特別の理由がある場合には、SMSC/MCoMは当該会員をやむなく除名することができるものとする。
会員資格が停止および除名された場合、会員としての一切の権利を失い、貸与あるいは交付されたものはただちに返還するものとし、納入した会費等の返還は行われない。
第11条 (退 会 等)
特別の理由がある場合を除き、年度途中に退会することはできない。
なお、特別の理由にて退会を認められた場合において、納入した会費等についてSMSC/MCoMはその料金の返還に応じないものとする。
第12条 (免 責)
SMSC/MCoMは、会員の当施設における盗難・傷害・その他一切の事故について、一切の責任を負わない。その他会員相互間の損害賠償請求権の相互放棄等については、共済会規約の定めるところに従うものとする。
第13条 (改 正 等)
1. 本規約に定めなき事項およびSMSC/MCoMの運営・管理上、必要な細則についてはSMSC/ MCoMにおいて適宜定め、必要に応じ、改正・変更することができる。
2. 前項の制定・改正(本規約の制定も含む)を行った場合には、SMSC/MCoM内に掲示するなどの方法により、会員に対し周知するものとし、各制定・改正後の規約(本規約も含む)は、全ての会員に適応されるものとする。
第14条 (適 用)
本規約は、2022年12月7日より適用する。
以上