6. 当社が加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOW等の視聴料金が払い戻しされず加入者に不利 益、損害などが生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
【xxケーブルネットワーク株式会社 テレビ加入契約約款】
xxケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」という)が行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間の加入契約は、次の条項によります。
(当社が行うサービス)
第 1 条 当社は、定められた区域内において、放送事業者のテレビジョン放送およびラジオ放送(FM)の再放送サービス、ならびに自主放送サービスを加入者に提供することとし、その利用料金は別表に定める通りとします。なお、放送事業者のテレビジョン放送には、加入者が有料の視聴契約を当該放送事業者と締結することによって受信できるものが含まれます。
(加入申込の単位)
第 2 条 加入申込は1世帯または1事業所について、引き込み線1回線ごとに行います。ただし、集合建物(アパート・病院等を含む)の各世帯にサービス提供する場合には、別途建物所有者との契約を締結し各世帯を契約の単位とします。
2. この約款に定める1世帯とは、同一の住居および生計をともにする者の集まりをいいます。また、1事業所とは、同一の建物または同一敷地内で経理をともにする事業所のことをいいます。
(加入契約の成立)
第 3 条 加入契約は、加入申込者があらかじめこの約款に同意し、当社所定の手続きを経て、当社がこれを承諾した時をもって成立するものとします。
2. 建物(アパート・病院等を含む)における加入契約は本契約にすべて準ずるものとし、利用料は、空き部屋になっても契約時の金額を変更できないものとします。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、加入申込を承諾しないことがあります。
(1)施設設置面での技術的な理由により工事が不可能な場合
(2)加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど、本約款上行うべき債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合
(3)加入申込書類の記載事項に不備(名義、捺印、識別番号及び符号情報などの相違・記入漏れなど)がある場合
(4)加入申込者が、当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合
(5)加入申込者が、未xx者またはxx被後見人で、法定代理人の同意、追認などが得られない場合
(6)料金などの支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
(7)加入申込者が、本約款に違反する恐れがあると認められる場合
(8)その他、当社の業務の遂行に著しい支障がある場合
4. 本人確認及び年齢確認のため、身分証明書の提示を求めることがあります。
5. 加入者は、設置工事施工についてあらかじめxx、家主、その他利害関係人の承諾を得ておくものとし、後日問題が生じた場合があっても、当社は責任を負わないものとします。
(反社会的勢力の排除)
第 4 条 当社は、加入申込者が次の各号に反する場合は、加入申込を承諾しないものとします。また、加入者が、次の各項に反することが判明した場合は何らの催告もせず、本契約を解除することができるものとします。これにより損害が生じた場合は、加入申込者及び加入者が賠償するものとします。
2. 加入申込者及び加入者は、現在または将来にわたって、次の反社会敵勢力のいずれにも該当しないこと。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
(6)その他前各号に準ずるもの
3. 加入申込者及び加入者は、現在または将来にわたって前号の反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」という)と次のいずれかに該当する関係を有しないこと。
(1)反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
(2)反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
(3)反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
(4)その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
4. 加入申込者及び加入者は、当社に対して、自ら又は第三者を利用して次のいずれの行為も行なわないこと。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(加入申込の撤回等)
第 5 条 加入申込者は、当社と契約を締結し、その契約内容を表示した書面を受領した日(本サービスの提供が書面の受領よりも後の場合においてはサービス開始日)から起算して8日以内に、書面によって当社に契約の解除を行うことができます。
2. 前項の規定による加入契約の申込の撤回等は、同項の文書を発した時にその効力を生じます。
3. 第1項の規定により加入契約の申込の撤回等を行った場合、実際に支払った加入金の還付を請求することができます。ただし、予め加入申込の撤回をする意思をもって加入契約の申込を行った場合等、加入契約の申込をしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
4. 前項の規定に拘わらず、加入契約後、引込工事を着工済み、または完了済みの場合には、加入者はその工事に要した全ての費用及び解約にかかる費用を負担するものとします。
(加入初期費用、工事費用、利用料金等)
第 6 条 加入者は、別表に定める加入初期費用および工事費用等を、当社が指定する期日までに当社へ支払うものとします。
2. 加入者は、別表に定める利用料金を、サービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から、サービスを停止した日の属する月まで当社に毎月支払うものとします。
3. 天災地変、その他当社の責に帰すことのできない事由により、当社が第1条に定めるサービスの提供が出来なかった場合でも、原則として利用料金の減額または免除は行わないものとします。
4. 当社が、第1条に定めるサービスのうち、加入者が契約しているサービスのすべてにつき、当社が知った時から連続10日間以上提供しなかった場合は、1ヶ月分の利用料金は無料とします。
5. 社会、経済情勢の変化などにより、利用料金を改定することがあります。
6. 本契約に基づくテレビサービスにより、NHK地上デジタル放送(地上契約)及びNHK衛星放送が受信可能となるため、NHKから衛星契約(地上契約を含む)の締結・受信料の支払いを求められることがあります。
(料金の支払方法)
第 7 条 加入者は、加入初期費用、利用料金等について、当社が指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。
2. 料金の過払いが生じたときは、当社は翌月以降の料金に充当します。
3. 当社は、原則として加入者に対して領収書の発行は行わないものとします。
(延滞処理)
第 8 条 加入者は当社が請求する金額を、支払うべき期日までに支払わない場合は、支払うべき金額に対し、支払期日の翌日からその完済に至るまで、年14.5%で計算した額を延滞利息として当社に支払うものとします。
(放送サービスの変更)
第 9 条 加入者は、テレビサービスの変更を申込むことがxxxx。
2. テレビサービスの変更は、第3条の規定に準じて取り扱いを行います。
3. 加入者は、変更の申込みを当社が承諾し変更を行った場合、変更後のサービス内容に応じた料金を支払うものとします。
(施設の設置、改修及び費用の負担等)
第10条 加入者は、光回線終端装置(以下V-ONUという)の出力端子から受信機の入力端子までの設備の設置、改修に要する費用を負担するものとします。
2. 本施設の設置工事は当社または当社が指定した工事業者が行うものとします。
3. 保安器又はV-ONUの出力端子から受信機の入力端子までの設備(セットトップボックスを除く)は加入者がこれを所有します。
(保守管理責任の範囲)
第11条 当社の保守管理責任の範囲は、V-ONUの出力端子までとします。
2. V-ONUの出力端子から先の施設及び受信機等に起因する事故を生じた場合があっても、当社の過失でない場合はその責任を負わないものとします。
3. 加入者所有施設の盗難、紛失、損傷については加入者が責任を負うものとします。
(施設の設置場所の無償使用等)
第12条 加入者は、当社または、当社の指定する業者が施設の設置、点検、修理、解約等を行うため加入者の所有または占有する敷地、家屋、構築物等への出入りについて便宜を供与するものとします。
2. 加入者は、施設の設置等について、xx、家主、その他利害関係者があるときには予め必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関し後日苦情が生じたときは、加入者は責任をもって解決するものとします。
(故障)
第13条 当社は加入者から当社の提供するサービスの受信に異常の申し出があった場合、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が加入者の施設、または加入者の故意・過失等による場合は、その修復に要する費用は加入者が負担するものとします。
(一時休止と再開)
第14条 加入者は、当社のサービスの提供の一時休止または再開を希望する場合は、希望する日の10日以上前に当社に申し出るものとし、当社が承諾した場合、一時休止または再開できるものとします。但し、一時休止の期間は、原則として3年以内とし、その期間中に休止継続、または再接続の 申し込みがない場合は、契約を解除したものとします。一時休止を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する前月までの期間の利用 料金は、無料とします。
2. 加入者は、前項の規定による当社のサービスの提供の再開を希望する場合は、当社が別に定める手数料を支払うものとします。
(設置場所の変更等)
第15条 加入者が増改築、新築、転居等により受信設備の移転を希望する場合は、移転先に当社の施設がある場合に限り移転を認めます。この場合、移転に要する費用は加入者の負担とします。
(名義変更)
第16条 加入者は、当社の承諾を得たうえで新加入者に譲渡または継承により名義を変更することができるものとします。この場合、新加入者は当社が別に定める手数料及び、当社所定の書面に証明書等の必要書類を添付し申し出るものとします。
2. 名義変更に伴い保安器又はV-ONUの設置場所の移転が生ずる場合は、第12条および第15条の規定によるものとします。
(禁止事項)
第17条 加入者は、当社が提供するサービスを個人的にまたは家庭内で、その他これに準ずる限られた範囲内で利用する場合を除き、営業目的に使用したり複製その他の方法により第三者に供給することはできません。
2. 加入者は、当社のサービスの視聴を可能にする目的で、当社が設置した設備・機器等以外の不正な機器等を使用すること及び本来のサービス利用目的以外で当社の機器等を利用することはできません。また、当社所定の手続きを経ずに当社施設へ接続し、電波を盗視聴することを禁止します。
3. 前項に違反した場合、当社は盗視聴者に対して、その地域で当社がサービスを開始した日より不正視聴を当社が確認した時点までの加入金及び利用料金を損害金として請求します。
4. 加入者は、第10条の規定により、当社に無断で施設の改変や増設工事をしてはならないものとします。
5. 加入者が当社に無断で改変、増設した設備については、原状回復を行い、その費用は加入者が負担するものとします。また、無断で改変、増設したことによって当社又は他の加入者に受信障害などの不利益が生じた場合、改変、増設した加入者が賠償責任を負うものとします。
6. 加入者は当社に対して、社会通念上、許容される限度を越える要求等をすることはできません。
(加入者の義務違反によるサービス停止及び契約解除)
第18条 加入者が加入初期費用を支払期日までに支払わなかった場合や、利用料金を3ヵ月分支払わなかった場合、当社は全てのサービスを停止することができるものとします。
2. サービスの提供停止後3か月経過しても加入者が支払いに応じなかった場合は、加入契約は解約されたものとします。加入者の不在などで、催告が不可能な場合にも同じとします。また解約日以降、引き込み線の撤去作業などをするものとします。その際、当社が別に定める工事費を請求できるものとします。
3. 加入者が本約款に違反する行為を行なった場合又は、その恐れがある場合は、当社は加入者に通告のうえサービスの提供を停止または加入契約を解除できるものとします。また、集合建物によりサービス提供を受けている加入者について、本項の規定により、集合建物契約が終了した場合加入契約も当然に終了するものとします。当社はこの場合には、事前に加入者に通知するものとします。
4. 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、通告をしないで、サービスの提供を停止又は、加入契約を解除できるものとします。
5. 当社は、当社の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供にかかる当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービス提供ができなくなる場合、あらかじめ加入者に通知したうえ、加入契約を解除することがあります。
6. 当社が加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOW等の視聴料金が払い戻しされず加入者に不利益、損害などが生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
(利用料金の滞納によるサービス停止後の再開)
第19条 利用料金などを滞納したことによるサービス停止後、滞納額及び別に定める再接続料の全額入金を確認できた場合、サービスを再開するものとします。
(解約)
2. 複数サービス(テレビとインターネットなど)を利用している加入者が、利用料金などを滞納したことによるサービス停止後に再開を希望する場合は全てのサービスの滞納額及び手数料の全額入金を確認できた場合のみ再開をするものとします。
第20条 加入者が加入契約を解約する場合、解約を希望する日の10日以上前に書面で当社にその旨申し出るものとします。加入契約解約日はサービスを停止した日となります。
2. 解約の場合、当社はサービスの提供を停止し、機器等を撤去します。また、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構造物などの原状回復を要する場合には、加入者が自己の負担でその復旧工事をするものとします。
3. 加入者は、本条に定める解約及び第18条に定める解除の場合、直ちに機器などを当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は機器相当分の費用を請求します。
4. 加入契約が解約となった場合、加入初期費用の返金はしません。
5. 加入者は解約の場合、第6条の規定に基づき利用料金を含む全ての料金(解約月の月額利用料金も含む)を当社が指定する期日までに精算するものとし、日割りによる精算はしないものとします。
6. 加入契約が解約となった場合において、利用料金を前納している場合(集合建物等)には、解約月の翌月以降の分については払い戻しするものとします。
(放送内容の変更)
第21条 当社は、放送内容(チャンネル編成など)を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じないものとします。
(免責事項)
第22条 当社は、次に該当する場合の損害の賠償には応じないものとします。
(1)天災その他当社の責めに帰さない事由等によりサービス提供の中止を余儀なくされた場合
(2)当社の責めに帰さない事由により、放送内容の全部または一部に異常(画像の劣化、ブロックノイズ、画面の静止、受信不能等の症状)が発生した場合
(3)当社の責めに帰さない事由により、機器などが正常に作動せず不具合が生じた場合
2. 当社は、サービスの利用、およびサービスを利用できなかったことにより発生した加入者と第三者との間に生じた損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務も一切負わないものとします。
(加入者相互紹介制度)
第23条 転勤、引っ越し等により転居する場合、転居先においてケーブルテレビ局に継続して加入する場合、加入者相互制度を活用することができます。但し転居先のケーブルテレビ局が日本ケーブルテレビ連盟に加盟している場合に限ります。
2. 他局の加入権を使用し当社に加入する場合、これまで加入していたケーブルテレビ局の加入証明書の提出および当社が別に定める工事費が必要となります。
3. 当社の加入権を他局で使用する場合、加入証明書を発行します。なおその場合は未支払い分の利用料金と当社が別に定める事務手数料の支払い、および印鑑と身分証明書の提示が必要となります。
(加入者個人情報の取り扱い)
第24条 当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針
(平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号)に基づくほか、指針第28条に基づいて当社が定める「個人情報保護規程」により適正に取り扱います。
(準拠法)
第25条 この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
(管轄裁判所)
第26条 サービス提供上の紛争が生じたときは、当社の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審議の裁判所とします。
(定めなき事項)
第27条 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社及び加入者は約款の趣旨に従い誠意をもって協議のうえ解決にあたるものとします。
(加入契約約款の改定)
第28条 当社は、この約款を総務大臣に届け出た上、改定する場合があります。この場合、料金及びその他提供条件は、変更後の本約款によります。
附 則
平成 4年 7月30日 施行平成19年 3月 1日 一部改定平成22年 7月 1日 一部改定平成26年 4月 1日 一部改定平成28年12月 1日 一部改定令和 元年 9月 1日 一部改定令和 2年 4月 1日 一部改定
【xxケーブルネットワーク株式会社STB・B-CASカード・C-CASカード 利用契約約款】
xxケーブルネットワーク株式会社(以下当社という)と、当社が行うデジタル放送サービスの提供を受けるもの(以下利用者という)との間に締結される契約は、以下の条項によります。
第 1 条 (サービスの提供)
当社は、定められた区域内において、利用者にセットトップボックス(以下STBという)を経由し、放送事業者のテレビジョン放送およびラジオ放送
(FM)の再放送サービス、並びに当社の自主放送サービスを提供することとし、その利用料金は別表に定める通りとします。なお、放送事業者のテレビジョン放送には、利用者が有料の視聴契約を当該放送事業者と締結することによって受信できるものが含まれます。
第 2 条 (契約の単位)
利用契約は、STB1台につき1契約を結ぶこととします。第 3 条 (契約の成立)
本契約は、定められた区域内において、当社とテレビ加入契約を締結しそのサービスの提供受けている加入者または加入者と同一世帯(加入者
と同一の住居および生計をともにする者の集まり)の者、または加入者と同一事業所(同一の建物または同一敷地内で経理をともにする事業所)および加入者より賃貸に供されているテレビ回線を利用している者と当社の間で締結するものとします。
2. 本契約は、利用者があらかじめこの約款に同意し、当社所定の手続きを経て、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。ただし、利用者が申込書を提出し契約の意志表示をしても、当社は、技術的および、STBの設置場所等の状況により、申し込みを承諾しないことがあります。
第 4 条 (設置場所)
STBの設置場所は利用者の住所とし、利用者は善良なる管理者の注意義務をもってSTBの保管、管理、使用するものとし、転貸しは禁止します。第 5 条 (契約の有効期限、最低利用期間)
契約の有効期限は、契約成立の日から 1 年間とします。ただし、契約期間満了の10日前までに当社、および利用者いずれからも何等意思表がな
い場合には、引続き利用契約を 1 年間延長するものとし、以後も同様とします。
2. サービスの最低利用期間は、サービスの開始日から起算して、3ヶ月間とします。
3. 利用者は、前項の期間内に解約をする場合、当社が定める期日までに未経過分の利用料金を支払うものとします。第 6 条 (利用料金等の支払い方法)
利用者は、別表に定める利用料金を、原則として口座振替により当社の指定する期日までに、毎月支払うものとします。
2. 利用者は STB 設置に工事を要する場合、別表に定める料金を当社に支払うものとします。
3. 本契約に基づくテレビサービスにより、NHK地上デジタル放送(地上契約)及びNHK衛星放送が受信可能となるため、NHKから衛星契約(地上契約を含む)の締結・受信料の支払いを求められることがあります。
第 7 条 ( 保 証 金 )
利用者は、賃貸建物において自らが加入権を有しないテレビ回線を利用して本サービスの提供を受けようとする場合、別表に定める保証金を当社に納付するものとします。
2. 前項の保証金は、本サービスの解約後、当社の指定の方法により利用者に返還するものとします。第 8 条 (レンタルSTB)
当社は、利用者と締結した契約に基づき、別表に定める料金でSTBを貸与(以下レンタル STB という)することとします。
2. レンタルSTBについて、その所有権は当社に帰属し、付属品等は当社が別に定める料金で購入するものとします。
3. レンタルSTBについて、故障等が発生した場合、当社は無償にて修理、交換、その他必要な措置を講じるものとします。
4. 前項の規定に係わらず、利用者の責に帰すべき事由によりレンタルSTBに故障、破損、紛失等が発生した場合には、利用者は、当社に対してその修理費用または当社が別に定める補償金の支払いを要するものとします。
第 9 条 ( 販 売 STB)
当社は、当社が販売するSTB(以下販売STBという)を介して提供するサービスに利用申し込みをおこなった利用者に対し、別表に定める料金で STBを販売します。
2. 販売 STB について、付属品等は当社が別に定める料金で購入するものとします。
3. 販売STBの修理保証は販売した日から1年間とします。保証期間内に販売STBが故障等した場合には、当社は無償にて修理、交換、その他必要な措置を講じるものとします。
4. 前項の規定に係わらず、利用者の責に帰すべき事由により故障、破損等が発生した場合、当社は、利用者に対してその修理費用を請求出来るものとします。
第10条 (B-CASカードの貸与)
当社は、利用者に対してSTB1台につきB-CASカード1枚を貸与するものとします。
2. 本サービスの利用者が使用するB-CASカードの取り扱いは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV専用B-CASカード使用許諾契約約款」によるものとします。
3. 利用者の故意または過失によりB-CASカードを破損紛失等した場合には、当社が別に定める補償金を支払うものとします。なお、B-CASカードの再発行に関しても同じとします
4. 解約時には、B-CASカードを当社に返却するものとします。
5. 利用者の責めに帰すべきに事由により、当社および第三者に損害を及ぼした場合は、利用者がその損害を賠償するものとします。第11条 (C-CASカードの貸与)
当社は、利用者に対してSTB1台につきC-CASカード1枚を貸与するものとします。
2. C-CASカードの所有権は当社に帰属し、利用者は解約または契約解除までSTBに常時装着した状態で使用するものとします。
3. 利用者は、善良なる管理者の注意義務をもってC-CASカードを管理するものとします。
4. 利用者の責めに帰さない事由により、C-CASカード本体が故障し、受信障害が発生した場合には、当社はC-CASカードの交換等、その他必要な措置を講じるものとします。
5. 利用者は、次の各号を行うことはできません。
(1)C-CASカードの転貸、譲渡、質入れその他の処分
(2)C-CASカードの複製、改造・変造、改ざんなどのカードの機能に影響を与えること
(3)C-CASカードを日本国外に輸出または持ち出すこと第12条 (C-CASカードの紛失等)
利用者は、C-CASカードを紛失または盗難にあった場合、当社に速やかに届け出るものとします。
2. 当社は、届け出を受理した後、速やかに当該C-CASカードを無効にします。ただし、届け出が受理される前に第三者によりC-CASカードが使用された場合、利用料金は利用者の負担となります。
3. 利用者の故意または過失によりC-CASカードを破損紛失等した場合には、当社が別に定める補償金を支払うものとします。なお、C-CASカードの再発行に関しても同じとします。
4. 利用者の責めに帰すべきに理由により、当社および第三者に損害を及ぼした場合は、契約者がその損害を賠償するものとします。第13条 (故障)
当社は、利用者から当社の提供するサービスに異常がある旨申し出があった場合、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。
2. 利用者は、受信に異常をきたしている原因が利用者の施設による場合、修復に要する費用を負担するものとします。
3. 利用者は、利用者の故意または過失により当社の施設に故障等が生じた場合、施設の修復に要する費用を負担するものとします。第14条 (利用者名義の変更)
利用者は、当社の承諾を得た上で、新利用者に譲渡または承継により STB の利用者名義を変更する事ができるものとします。この場合、新利用
者は、当社が別に定める手数料及び、当社所定の書面に証明書等の必要書類を添付し、申し出るものとします。ただし、当社は、STB 利用者名義の変更をテレビの加入者名義の変更にあわせて行う場合のみ承諾するものとします。
第15条 (著作権および著作権侵害の禁止)
利用者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスを、不特定の人に対し対価を受けて上映および複製を行う事、または、その他当社が提供しているサービスに有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることは出来ないものとします。
2. 利用者は、著作権の侵害を防ぐため当社の提供するサービスにデジタルコピーの制御として、1 回のみのデジタルコピーまたは、デジタルコピー不可の制御がなされていることを了承するものとします。
3. 利用者が第1項に反し当社に損害を与えた場合には、利用者は、当社が被った一切の損害を賠償する責任を負うものとします。第16条 (禁止事項)
利用者は、当社が提供するサービスを分配、配線等により利用者以外に供給することは出来ないものとします。
2. 利用者は、当社の放送サービスの視聴を可能にする目的で、当社が設置した設備、機器等以外の不正な機器等を使用すること、または、本来のサービス以外の目的で、当社の機器等を使用することは出来ないものとします。
3. 利用者は、当社が認めた場合を除き、提供する機器以外を使用することは出来ないものとします。第17条 (不正視聴)
当社は、本契約を締結せず、当社の施設を用いて第 1 条に定めるサービスを受信している者を、不正盗視聴者として関係機関に報告し次の損害
賠償を請求するものとします。
(1)当社の施設に損害を与えた場合は、その復旧に要する全費用
(2)権利損害金として当社が本サービスを開始した平成18年7月1日以降、不正視聴の事実を当社が確認した時点までの利用料金第18条 (利用者の義務違反による停止および解約)
当社は、利用者がこの約款に違反する行為が認められる場合、当該利用者に催告の上、本サービスの提供を停止し、解約の措置を講ずることが
出来るものとします。第19条 (解約)
利用者は、本サービスの解約を希望する場合、希望する日の10日以上前に書面で当社にその旨申し出るものとします。
2. 利用者は、解約日の属する月の利用料までの支払いを要するものとし、日割りによる計算は行わないものとします。
3. 利用者は本サービスの解約が成立した場合、レンタルSTBおよびB-CASカード、C-CASカードを当社に速やかに返却するものとします。第20条 (初期契約解除)
利用契約者は、当社と加入契約を締結し、その契約内容を表示した書面を受領した日(サービス提供がその書面の受領よりも後の場合において
はサービス開始日)から起算して8日を経過するまでの間、書面によってその契約の解除を行うことができます。
2. 前項の規定による利用契約の解除は、同項の書面を発した時にその効力を生じます。
3. 第1項の規定により利用契約の解除を行った場合、実際に支払った金銭の還付を請求することができます。ただし、予め利用契約の解除をする意思をもって利用契約の申込を行った場合等、利用契約の申込をしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
4. 前項の規定に係わらず、利用契約後、引込工事、宅内工事を着工済み、または完了済みの場合には、利用者はその工事に要した全ての費用及び解約にかかる費用を負担するものとします。
第21条 (放送内容の変更)
当社は、放送内容(チャンネル編成など)を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じないものとします。第22条 (当社の責任事項および免責事項)
当社が第1 条に定めるサービスを当社が知った時から連続10日以上提供しなかった場合は、1ヵ月分の利用料は無料とします。ただし、次の事項
により発生した損失、損害については、当社は責任を負わないのもとします。
(1)天災地変、衛星の機能停止などその他当社の管理の及ばない事由または当社の責に帰さない事由により本サービスが停止した場合
(2)加入者の施設に起因する故障、事故の場合
(3)放送事業者、衛星事業者、番組事業者および、当社の送信設備の維持管理上必要不可欠な計画停電、メンテナンス等による放送停止の場合
2. STB本体の故障等を含む何らかの不具合により、STBまたは利用者所有の録画機器へ正常に録画が出来なかった場合、および録画した内容
(以下データという)を損失した場合等、そのデータについて当社は一切責任を負わないものとします。第23条 (個人情報の取扱い)
当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平
成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号)に基づくほか、指針第
28条に基づいて当社が定める「個人情報保護規程」により適正に取り扱います。第24条 (定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は、xxケーブルネットワーク株式会社テレビ加入契約約款により取り扱うものとします。
2. 前項によっても問題が解決しない場合、当社と利用者は契約約款の趣旨に従い誠意を持って協議を行ったうえ、解決するものとします。第25条 (約款、料金表の改正)
当社は、この約款を総務大臣に届け出た上、改定する場合があります。この場合、料金及びその他提供条件は、変更後の本約款によります。
附 則
平成18年 7月 1日 施行平成23年10月 1日 一部改定平成26年 4月 1日 一部改定平成28年12月 1日 一部改定令和 元年 9月 1日 一部改定令和 2年 4月 1日 一部改定