Contract
一般財団法人建材試験センター性能評価業務約款
(総則)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)(以下「法」という。)第68条の25第3項による構造方法等の認定のための審査に必要な評価(以下「性能評価」という。)の申請者(以下「甲」という。)及び法第77条の56による指定性能評価機関である一般財団法人建材試験センター(以下「乙」という。)は、法及びこれに基づく命令を遵守し、この約款(申請書を含む。)及び「一般財団法人建材試験センター性能評価業務規程(以下「規程」という。)」に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
2 この契約は、甲が乙に申請書を提出し、乙が甲に受付番号と受付日を通知した日をもって、締結がなされたものとする。この場合の契約締結日は、乙が通知した受付日とする。
3 乙は、善良な管理者の注意をもって、甲が乙に提出し乙が受け付けた申請書に定められた業務(以下「業務」という。)を行い、甲に対し、性能評価書又は性能評価をしない旨の通知書を次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに交付をしなければならない。
4 乙は、業務の方法について乙のホームページで公開する等、甲が入手できるようにする。乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。甲は、乙が公開する業務の方法に同意の上、乙に申請書を提出する。
5 甲は、乙に対し、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)(以下「規則」という。)第11条の2の3の規定に基づき算定され、甲が乙に提出し乙が受け付けた申請書の内容に定められた額の手数料を、第3条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
6 甲は、乙から提出図書について説明を求められたときは、これに応じなければならない。
7 乙が提出された書類のみでは業務を行うことが困難であると認め、当該業務を行うために必要な追加書類又は当該業務の対象の実物その他これに類するものの提出を請求した場合、甲は乙が指定した期日までに乙に提出しなければならない。甲は乙が指定した期日までに追加書類又は当該業務の対象の実物その他これに類するものの提出が困難な場合、乙が指定した期日までに申し出ることでその期間を延長することができる。ただし、延長することができる期間は、乙が合意した期間までとする。
8 甲は乙が指定建築材料の審査において、甲が乙に提出し乙が受け付けた申請書又は提出図書に定められた工場等に立ち入る場合、業務上必要な審査を行うことができるように協力しなければならない。
9 乙が審査中に規程に基づく業務方法書に示された基準に照らして提出図書に関する是
正事項を指摘した場合、甲は乙が指定した期日までに当該部分の修正その他必要な措置をとらなければならない。甲は乙が指定した期日までに当該部分の修正その他必要な措置をとることが困難な場合、乙が指定した期日までに申し出ることでその期間を延長することができる。ただし、延長することができる期間は、乙が合意した期間までとする。
10 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによる。
11 甲は、申請書に記載した連絡担当者に対し、本契約締結以後の契約内容の変更(住所の変更、誤記の修正に係る変更、商品名の変更、次条の業務期日の変更に限る)、性能評価書の追加発行申込並びに契約解除手続きについて、乙へ手続きを行うことができる権限を付与する。乙は、同権限を付与された連絡担当者からの書面での申し出により、前述の手続きを受理することができる。ただし、予め甲が申請書に記載した連絡担当者を介さずに自ら手続きを行う旨を、自ら別途書面にて宣言した場合はこの限りではない。
12 甲は、乙が性能評価のために実施する試験については、乙が試験装置の保持及び試験周辺環境の保護の観点から行う試験中断の判断を妨げてはならない。
13 甲は、乙が性能評価のために実施する試験について、試験体に起因することにより試験装置の損壊、汚染等を生じさせた場合は、その損害を賠償しなければならない。
14 前項を起因として、既に試験の予定がされていた他の申請者又は試験依頼者より補償の要求があった場合には、甲及び乙の両者で協議するものとする。
(業務期日)
第2条 乙の業務期日は、第1条第2項の契約締結の日から12ヶ月を経過する日とする。
2 前項の規定にかかわらず、甲乙合意した場合は、別途業務期日を定めることができる。
3 乙は、天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、輸送機関の事故その他の不可抗力によって、前2項に定める業務期日までに第1条第3項の交付をすることができない場合は、甲に対し、その理由を明示のうえ、必要と認められる業務期日の延期を請求することができる。
4 前項に規定する場合のほか、甲が、その理由を明示のうえ、乙に業務期日の延期を申し出た場合で、当該理由が正当であると乙が認めたときにあっては、乙は業務期日を延期することができる。
5 前2項の場合、乙が業務期日を延期したことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責に任じないものとする。
(支払期日)
第3条 甲の支払期日は、請求の日から1ヶ月を経過する日とする。
(審査中の申請内容の変更)
第4条 甲は、乙が第1条第3項の交付をするまでに甲の都合により申請内容を変更する場合は、その旨を直ちに乙に通知し、甲乙合意のうえ定めた期日までに乙に変更部分の提出図書を提出しなければならない。ただし、甲が乙に対して申請内容の変更はないこ
とを通知した後は、乙は甲の再度の変更通知は受理しない。
2 前項の申請内容の変更が、規則別表第2備考欄に掲げる認定の規定に係る性能評価で変更に係る部分の床面積の合計が当初の申請内容の全体の床面積の三分の一を超えたときなど、大幅なものと乙が認める場合にあっては、甲は、当初の申請内容に係る業務の申請を取り下げ、別件として改めて乙に当該業務を申請しなければならない。
3 前項の申請の取り下げがなされた場合は、第8条第3項の契約解除があったものとする。
(乙の債務不履行責任)
第5条 甲は、乙がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、甲に損害が生じたときは、乙に対し、その賠償を請求することができる。ただし、乙がその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。
(甲の債務不履行責任)
第6条 乙は、甲がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、乙に損害が生じたときは、甲に対し、その賠償を請求することができる。ただし、xがその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。
(性能評価の判断の誤りに対する乙の責任)
第7条 甲は、第5条の定めに係わらず、第1条第3項の通知を受けた後に性能評価の判定に誤りが発見された場合、乙に対して、追完及び損害賠償を請求することができる。ただし、その誤りが次の各号の一に該当することに基づくものであることを乙が証明したときは、この限りでない。
(1) 甲の提出図書等にあった過誤による記載、または虚偽の記載があったことその他甲の責に帰すべき事由。
(2) 業務を行った時点の技術水準からして予見が困難であったこと。
(3) 前各号のほか、乙の責に帰することができない事由。
2 前項の請求は、第1条第3項の交付の日から5年以内に行わなければならない。
3 甲は、第1条第3項の交付の際に性能評価の判定に誤りがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を第1条第3項の通知の日から6ヶ月以内に乙に通知しなければ、追完及び損害賠償を請求することはできない。ただし、乙がその誤りがあることを知っていたときは、この限りでない。
(甲の解除権)
第8条 甲は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示のうえ、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙がその責に帰すべき事由により、第2条に定める業務期日までに第1条第3項の
交付をしないとき。
(2) 乙がその責に帰すべき事由によりこの契約に違反し、甲が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。
(3) 前各号のほか、乙の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき。
2 甲は、建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号)第63条第4号のイからへに掲げる性能評価の場合で、乙が行った試験に不合格になったときは、乙に書面をもって申請を取り下げる旨の通知をすることでこの契約を解除することができる。
3 前2項に規定する場合のほか、甲は、乙が第1条第3項の交付をするまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨の通知をすることでこの契約を解除することができる。
4 第1項の契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。
5 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、手数料が既に支払われているときは、甲は、乙に対し、手数料から当該試験等に要した費用を差し引いた額の返還を請求することができ、また当該手数料が未だ支払われていないときは、乙は、甲に対し、当該試験等に要した費用の支払い請求することができる。
7 第3項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
8 第2項及び第3項の契約解除の場合、前2項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第9条 乙は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示のうえ、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲がこの契約に従って支払うべき手数料の支払いを遅延したとき。
(2) 甲が第1条第6項から第8項まで及び第4条第1項に定める責務を怠ったときその他甲の責に帰すべき事由により、第2条に定める業務期日までに第1条第3項の交付をすることができないとき。
(3) 甲が第4条第2項の規定に基づき申請を取り下げず、乙が相当期間を定めて催告しても申請を取り下げないとき。
(4) 甲が乙の定める業務の方法とは異なる方法をもって業務を行うことを乙に強要し、乙が適正な業務の遂行が困難と判断したとき。
(5) xがその責に帰すべき事由によりこの契約に違反し、乙が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。
(6) 前各号のほか、甲の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき。
2 前項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(秘密保持)
第10条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(別途協議)
第11条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
附 則
平成12年7月19日制定(建試第500-1号) 平成12年9月19日改正(建試第12-516号)平成13年2月15日改正(建試第12-932号)平成13年8月 1日改正(建試第13-397号)平成16年8月 2日改正(建試第16-331号)平成18年3月16日改正(建試第17-114号)平成23年8月 1日改正(建試第23-271号)平成24年4月 1日改正(建試第23-945号)平成27年6月 1日改正(建試第27-176号)平成29年4月 1日改正(建試第28-555号)平成30年6月 1日改正(建試第30-105号)
2021年4月 1日改正(2020-0787号)
2023年3月 1日改正(2022-0613号)