Contract
プラスチック資源の再商品化実施に係る連携協定書
大阪市(以下「甲」という。)と大東衛生株式会社(以下「乙」という。)は、相互に連携して「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第 60 号)」(以下
「法」という。)に基づき、再商品化を実施するため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、再商品化計画の作成及び、認定再商品化計画に基づいて実施する分別収集物の再商品化実施について、甲及び乙が相互に連携すべき事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本協定書における用語の定義は、法の例による。
(甲と乙の役割)
第3条 本協定における甲及び乙の役割は、次のとおりとする。
⑴ 甲の役割
ア 国から再商品化計画の認定を受けるまで
・再商品化計画を乙と協力し作成する。
・再商品化計画を国に申請する。
イ 国から再商品化計画の認定を受けた後
・認定再商品化計画に基づき、乙と委託契約を締結する。
・認定再商品化計画に従って再商品化が実施されているかを確認し、乙の管理・監督を行う。
・プラスチック容器包装廃棄物の再商品化費用(容器包装リサイクル法第 11 条第3項に規定する事業者負担分以外の費用)を支払う。
・認定再商品化計画に変更が生じた場合、国に変更の認定申請等を行う。
・分別収集物の品質調査(組成調査)を行う。
・国に対して再商品化の実施の状況に関する報告を行う。
⑵ 乙の役割
ア 国から再商品化計画の認定を受けるまで
・再商品化計画の作成について、甲に協力する。イ 国から再商品化計画の認定を受けた後
・認定再商品化計画に基づき、甲と委託契約を締結する。
・上記委託契約に基づき、プラスチック資源の再商品化を行う。
・認定再商品化計画に変更が生じた場合、変更の認定申請等について甲に協力する。
・分別収集物の品質調査(組成調査)について、甲に協力する。
・その他、必要となる報告業務等について、甲に協力する。
(連携事項)
第4条 甲と乙の連携事項は次のとおりとする。
(1) 令和6年6月末日までに国に認定申請を行う再商品化計画(計画期間:令和7年4月1日から令和 10 年3月 31 日まで)の作成に関すること
(2) 認定再商品化計画に基づき実施するプラスチック資源の再商品化に関すること
(3) 前各号に掲げるもののほか、再商品化に必要な取組に関すること
(協定の変更及び解除)
第5条 本協定の内容の変更又は解除は、甲及び乙のいずれかの申し出に基づき、甲及び乙が協議し、合意の上行うものとする。
2 甲又は乙のいずれかが本協定の条項に違反し、その是正を催告したにも関わらず是正がなされないときは、解除の通知をすることにより、一方的に本協定を解除することができる。
(守秘義務)
第6条 甲及び乙は、本協定に基づく事業等の実施にあたり、知り得た当事者の秘密を、当該他の当事者の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、別途法令で定める場合はこの限りではなく、また、次の各号に掲げる情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1) 相手方から開示された時点で公知である情報
(2) 相手方から開示された後、自己の責によらず公知となった情報
(3) 第三者から機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(4) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発した情報
2 甲及び乙が、国その他の公権力により適法に秘密情報の開示を命令された場合、前項の規定にかかわらず、当該公権力に対して当該秘密情報を開示できるものとする。ただし、当該命令を受けた当事者は、当該命令を受けた事実を遅滞なく相手方に通知し、可能な限り秘密情報の機密性の保持に努めるものとする。
3 本条に定める義務は、本協定の終了後も存続するものとする。
(報道発表の実施)
第7条 甲が、甲の条例・規則等の規定に従い、本協定に関してプレスリリース等の報道発表を実施する場合は、乙の承諾を要しないものとする。
2 乙が、本協定に関してプレスリリース等の報道発表を実施する場合には事前に甲の承
諾を得るものとする。
(反社会的勢力の排除)
第8条 甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 甲及び乙は、相手方が前2項の表明保証に反したときは、本協定をただちに解除するものとし、解除した当事者は当該解除によって相手方に生じた損害を賠償する義務を負わないものとする。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、締結日から認定再商品化計画に基づき、甲と乙が委託契約を締結する日の前日までとする。ただし、国から再商品化計画の認定を受けることができなかった場合及び認定取消し処分を受けた場合は、その時点で終了するものとする。
(費用及び特記事項)
第 10 条 本協定における各自の役割にかかる費用は各自の負担とする。交通費・郵送料等の各自の役割に付随して生じる費用についても、各自の負担とする。
2 国から再商品化計画の認定を受けることができなかった場合(取消し処分を含む)、連携協定は終了となり、甲及び乙は、互いに、損害賠償等名目の如何を問わず、一切の金銭請求をしない。
3 前項の規定に関わらず、国から認定再商品化計画の認定を受けることができなかった
(取消し処分を含む)原因が、甲乙いずれかの責に帰すべき事由によるものである場合は、相手方に生じた損失(ただし、得べかりし利益を除く)について賠償の責を負うものとする。
(疑義の決定)
第 11 条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議の上で決定するものとする。
本協定の締結を証するため本書を2通作成し、甲、乙が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和6年3月1日
甲:xxxxxxxx0xx0x 00 x大阪市
代表者 大阪市長 xx xx
乙: xxxxxxxxxx0xx 00 x 00 x大東衛生株式会社
代表者 代表取締役 xx xx