Contract
約款 新旧対照表
『基本約款』
※xx「旧約款表記」xx文字部を「新約款表記」赤文字へ変更
該当箇所 | 旧約款表記 | 新約款表記 | 内容 |
第1条 | 第1条(約款の構成および適用) 1.当社は、以下のとおり構成される当社約款に基づき契約(以下、その契約を「利用契約」といい、当社と利用契約を締結した者を「利用者」といいます)を締結の上、インターネット関連サービス(以下、「本サービス」といいます)を提供しま す。 (以下略) 2~6 ( 略 ) | 第1条(約款の構成および適用・使用言語等) 1.さくらインターネット株式会社(以下、「当社」といいます)は、以下のとおり構成される当社約款に基づき契約(以下、そ の契約を「利用契約」といい、当社と利用契約を締結した者を「利用者」といいます)を締結の上、インターネット関連サービス(以下、「本サービス」といいます)を提供します。 (以下略) 2~6 ( 略 ) 7.本基本約款、サービス別約款およびこれらに基づく利用契約並びに当社による本サービスに関する説明(当社のホームページ上のウェブページにおけるものを含みます)は、全て日本語によるものがxxであり、他の言語によるものはxxとはなりません。日本語によるものの内容と他の言語によるものとの内容に相違がある場合は、日本語によるものの内容が優先し、他の言語によるものにより日本語によるものの内容を補充または修正することはできません。 8.本基本約款及びサービス別約款に基づく利用契約において、月、日、年、時間等の暦は日本の暦にしたがうものとしま す。 9.本基本約款及びサービス別約款において、法令の名称は特に断りがない場合、日本の法令の名称を意味します。 | ・社名を明示いたします。 ・基本約款およびサービス別約款における使用言語、暦、法令を明示いたします。 |
第2条 | 第2条(本サービスの種類) 1~2 ( 略 ) | 第2条(本サービスの種類・使用言語) 1~2 ( 略 ) 3.当社が本サービスを提供する際に使用する言語は、当社が別途認めた場合を除き日本語とします。本サービスに関する利用契約の申込み、および契約終了後の取扱いについても同様とします。 | ・サービス提供をする際に使用する言語を明示いたします。 |
第3条 | ・通知・報告に使用される言語を明示いたします。 | ||
第3条(通知・報告) 1.当社から利用者に対する通知および報告は、利用者の指定した電子メールアドレスへの電子メールの送信、書面の送付、当社ホームページへの掲載等、当社が適当と判断する方法により行います。 2. ( 略 ) 3.当社が利用者に対して第1項記載の方法により通知または報告した場合において、当該通知または報告が利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 | 第3条(通知・報告) 1.当社から利用者に対する通知および報告は、利用者の指定した電子メールアドレスへの電子メールの送信、書面の送付、当社ホームページへの掲載等、当社が適当と判断する方法により行います。通知及び報告に用いる言語は当社が別 途認めた場合を除き日本語とします。利用者は、日本語が用いられた電子メールを正しく受信し、閲覧できる環境および日本語が用いられた当社のホームページを正しく閲覧できる環境を自己の費用と責任において用意しなければなりませ ん。 2. ( 略 ) 3.当社が利用者に対して第1項記載の方法により通知または報告した場合において、当該通知または報告が利用者に 到達しなかったか、電子メールやホームページの日本語を正しく表示できなかったとしても、当該不到達や正しい表示がで きなかったことに起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 | ||
4.利用者が当社に対し、請求、通知、問合せその他の連絡(以下、「連絡等」といいます)を行う場合に使用できる言語は、当該連絡等に用いる方法(電子メール、郵便、ファクシミリ、電話を含みますがこれらに限りません)にかかわらず、日本語のみとし、他の言語を連絡等に用いた場合、当該連絡等はなかったものとみなされます。ただし、当社が別途定める問合せ可能事項に関し、当社が設ける英語用入力フォームに届いた、英語を用いて書かれた問合せは別とします。 | |||
第6条 | ・本条第1項第3号において、利用申込みを承諾しない事由として、申込者が国内に在住していない場合を、国内または当社が指定する国に在住していない場合に変更いたします。 ・その他本条第1項第3号の変更に伴い、必要な修正を行い ます。 | ||
第6条(利用契約の成立) | 第6条(利用契約の成立) | ||
1.利用契約は、前条第1項に定める方法による利用申込みに対し、当社所定の方法により当社が申込者に対して承諾を通知したときに成立します。ただし、次の各号に該当する場合には、当社は、利用申込みを承諾しないことがあります。 | 1.利用契約は、前条第1項に定める方法による利用申込みに対し、当社所定の方法により当社が申込者に対して承諾を通知したときに成立します。ただし、次の各号に該当する場合には、当社は、利用申込みを承諾しないことがあります。 | ||
ⅰ~ⅱ ( 略 ) | ⅰ~ⅱ ( 略 ) | ||
iii. 申込書の内容に虚偽記載があった場合 iv. 申込者が日本国内に在住していない場合 ⅴ~ⅵ ( 略 ) vii. 申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人または民法第17条第1項の審判を受けた被補助人のいずれかであり、申込みにつき法定代理人、後見人、補助人または保佐人の同意等を得ていない場合 ⅷ~ⅸ (略) x. 申込者が暴力団関係者その他反社会的団体に属する者と当社が判断した場合 xi. ( 略 ) 2 ( 略 ) | iii. 申込書の内容に虚偽記載があると当社が判断した場合 iv. 申込者が、当社が本サービスを提供する国として別途特定する国(以下、「指定国」といいます)のいずれにも在住していない場合 ⅴ~ⅵ ( 略 ) vii. 申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人または民法第17条第1項の審判を受けた被補助人のいずれかであり、申込みにつき法定代理人、後見人、補助人または保佐人の同意等を得ていない場合、または指定国において申込者が 類似の状態にあると当社が判断した場合 ⅷ~ⅸ (略) x. 申込者が暴力団関係者その他反社会的団体に属する者、または日本における暴力団関係者その他反社会的団体に属する者に相当する者であると当社が判断した場合 xi. (略) | ||
2 ( 略 ) | |||
第11条 | ・利用料金の表示および支払に利用される通貨を明示いた | ||
第11条(利用料金) | 第11条(利用料金) | します。 | |
1.利用者が当社に支払うべき金額は、利用料金ならびに当該利用料金支払いに対して課される消費税および地方消費 | 1.利用者が当社に支払うべき金額は、利用料金ならびに当該利用料金支払いに対して課される消費税および地方消費 | ||
税相当額(以下、「消費税等」といいます)の合計額(以下、「料金」といいます)とします。法改正により、消費税等に関する | 税相当額(以下、「消費税等」といいます)の合計額(以下、「料金」といいます)とします。法改正により、消費税等に関する | ||
税率の変更があった場合の当該利用料金支払いに対して課される消費税等相当額の算定は、変更後の税率によるもの | 税率の変更があった場合の当該利用料金支払いに対して課される消費税等相当額の算定は、変更後の税率によるもの | ||
とします。 | とします。料金は、日本円で表示され、日本円で決済されます。 | ||
2~5 ( 略 ) | 2~5 ( 略 ) | ||
第12条 | ・支払方法について当社が指定した方法を追加いたしま | ||
第12条(支払方法) | 第12条(支払方法) | す。 | |
1.利用者は、当社に対し、料金を、その支払期限までに、次項に定める支払方法のうち利用者が申込み時に選択した方 | 1.利用者は、当社に対し、料金を、その支払期限までに、次項に定める支払方法のうち当社が指定した方法、または当 | ||
法により、支払うこととします。 | 社が指定した方法がない場合には、次項の1号から3号に記載されたもののうち利用者が申込み時に選択した方法によ | ||
2.料金の支払方法は、サービス別約款に特別に定めない限り、次の3つの方法から選択することとします。ただし、「クレ | り、支払うこととします。 | ||
ジットカード払い」は、サービス別約款に特別に定めない限り、月額料金10万円以上の本サービスについては対象外とし | 2.料金の支払方法は、当社が指定する場合およびサービス別約款に定めがある場合を除き、次の3つの方法から選択 | ||
ます。 | することとします。ただし、「クレジットカード払い」は、サービス別約款に特別に定めない限り、月額料金10万円以上の本 | ||
(以下略) | サービスについては対象外とします。 | ||
3.利用者が本サービスの支払方法に「クレジットカード払い」を選択した場合、当社は、当社が利用者から提供を受けた | (以下略) | ||
利用者のクレジットカードに関する情報について、クレジットカード会社との間で随時情報交換を行うことができるものとし、 | 3.当社は、当社が利用者から提供を受けた利用者のクレジットカードに関する情報について、クレジットカード会社との間 | ||
当社が必要と認める場合は、当社は利用者に対して支払方法の変更等の措置をとるよう求めることができるものとしま | で随時情報交換を行うことができるものとし、当社が必要と認める場合は、当社は利用者に対して支払方法の変更等の措 | ||
す。 | 置をとるよう求めることができるものとします。 | ||
第13条 | 第13条(支払期限) 1.利用者が本サービスの支払方法に自動引落しを選択した場合、当該本サービスの料金算定基準日の属する月の前月 12日(金融機関等が休業日の場合は、その翌日)に引落し処理を行い、その際に引落し処理が実施されなかった場合 は、利用者は、次項以降に定める支払形態ごとの支払期限までに、前条第2項第1号に定める振込みによって支払うものとします。 2~4 ( 略 ) | 第13条(支払期限) 1.自動引落しによる支払いの場合、当該本サービスの料金算定基準日の属する月の前月12日(金融機関等が休業日 の場合は、その翌日)に引落し処理を行い、その際に引落し処理が実施されなかった場合は、利用者は、次項以降に定める支払形態ごとの支払期限までに、前条第2項第1号に定める振込みによって支払うものとします。 2~4 ( 略 ) | ・第12条の変更に伴い、必要な修正を行います。 |
第16条 | 第16条(禁止事項) 1.利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。 i. 当社もしくは第三者の著作権・商標xxの知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為 ii. 当社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為 iii. ( 略 ) iv. 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、またはそのおそれの高い行為 v. わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に当たる画像、文書等を送信または掲載する行為 vi. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれにつき勧誘する行為vii~xiii (略) xiv. 違法に賭博・ギャンブルを行い、または勧誘する行為 xv. 違法行為(けん銃等の譲渡、児童xxxの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負い、仲介し、xvi~xx (略) xxi. 法令に違反する行為またはそのおそれのある行為 xxii. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをxx行為 xxiii. その他、当社が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為 2 ( 略 ) | 第16条(禁止事項) 1.利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。 i. 当社もしくは第三者の著作権・商標権・特許xxの知的財産権(日本及び日本以外の国のものの両方をいいます)を侵害する行為、またはそのおそれのある行為 ii. 当社もしくは第三者の財産、プライバシー、肖像権その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為 iii. ( 略 ) iv. 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等、日本の法令または利用者に適用 される法令(当社が適用されると判断する法令を含みます。また、各法令には条例及び規則を含みます。本基本約款において以下同じ。)の下で犯罪とされるものに結びつく、またはそのおそれの高い行為 v. 日本の法令または利用者に適用される法令の下でわいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に当たるとされる画像、文書等を送信または掲載する行為 vi. 日本の法令または利用者に適用される法令の下で無限連鎖講(ネズミ講)とされるものを開設し、またはこれにつき勧誘する行為 vii~xiii ( 略 ) xiv. 日本の法令または利用者に適用される法令に照らし、違法に賭博・ギャンブルを行い、または勧誘する行為 xv. 日本の法令または利用者に適用される法令における違法行為(けん銃等の譲渡、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負い、仲介し、または誘引(他人に依頼することを含みます)する行為 xvi~xx ( 略 ) xxi. 日本の法令または利用者に適用される法令に違反する行為またはそのおそれのある行為 xxii. 中華人民共和国(以下、「中国」といいます)の法令が適用される利用者については、以下の行為ア 中国の法令が規制するコンテンツを掲載する行為 イ 中国の法令にて特別な許可証を必要とする事業を営む場合において、当該許可証を有さずにコンテンツを掲載する行為 ウ 中国に対する反体制的な意見のコンテンツを掲載する行為 エ 中国の文化・習慣に対する過激な意見のコンテンツを掲載する行為オ 中国の機密・安全を脅かす恐れのあるコンテンツを掲載する行為カ 帝国主義的・封建主義的な思想や迷信を発表する行為 | ・第6条第1項第3号の変更に伴い、必要な修正を行います。 |
xxiii. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをxx行為 | |||
xxiv. その他、当社が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為 xxv. 利用者の行為(不作為を含みます)により、当社の指定国における許可証その他関連資格が取り消される可能性があると当社が判断したとき | |||
2 ( 略 ) | |||
第17条 | 第17条(第三者の利用) 1.利用者は、本サービスを利用するにあたり、第三者に対し、当該本サービスが提供する機能の一部または全部を利用させる場合(利用者が当該第三者に対してID・アカウント・パスワード等を発行して利用させる場合を含みますが、これに 限りません)、当該第三者に対して前条に定める禁止事項を遵守させる義務を負うものとします。 この場合、当社は当該第三者に対して利用契約上何らの義務ないし責任も負いません。 2.前項の場合において、当該第三者が禁止事項に該当する行為を行った場合、利用者は、当該行為を利用者が行った とみなされ、利用者が当社および第三者(前項の当該第三者を除きます)に対して全ての責任を負うことについて同意しま す。 また、利用者は、利用者が利用する本サービスにおいて第三者が行った一切の行為(不作為を含みます)について、利用者の関与の有無を問わず、当社に対し、利用契約または法令に基づく民事上の一切の義務ないし責任を負うものと します。 | 第17条(第三者の利用) 1.利用者は、本サービスの一部または全部を自己以外の者(以下、「エンドユーザー」といいます)に利用させる場合(有 償か無償かを問いません。ID・アカウント・パスワード等を発行して利用させる場合を含みますが、これに限りません。)、エンドユーザーに対して基本約款およびサービス別約款を遵守させる義務を負うものとします。この場合、当社はエンドユー ザーに対して利用契約上何らの義務ないし責任も負いません。 2.本サービスにおいてエンドユーザーが行った一切の行為(不作為を含みます)は、利用者の関与の有無を問わず、利 用者が行った行為とみなされ、利用者は、当社および第三者に対して民事上の全ての責任及び義務(エンドユーザーが 当社及び第三者に対して負うものを含みます。)を負うことについて同意します。 | ・「第三者」という用語を「エンドユーザー」と「第三者」で区別いたします。 |
第19条 | ・分かりやすい表現に修正いたします。 | ||
第19条(上位規約等への同意) | 第19条(上位規約等への同意) | ||
1.利用者は、本サービスにおいて利用者が利用することとなる機器、OS、ソフトウェア、その他のもの(以下、「利用機器 | 1.利用者は、本サービスにおいて利用者が利用することとなる機器、OS、ソフトウェア、その他のもの(以下、「利用機器 | ||
等」といいます)について、利用機器等の提供元が、約款、規約、ライセンス、その他名称を問わず、当該利用機器等の利 | 等」といいます)について、利用機器等の提供元が、約款、規約、ライセンス、その他名称を問わず、当該利用機器等の利 | ||
用に関する条件(利用を行っている時点における最新のものを指し、以下、「上位規約等」といいます)を定めている場合、 | 用に関する条件(利用時における最新のものを指し、以下、「上位規約等」といいます)を定めている場合、当該本サービ | ||
当該本サービスの利用に際し、上位規約等を遵守する義務を負います。 | スの利用に際し、上位規約等を遵守する義務を負います。 | ||
2 ( 略 ) | 2 ( 略 ) | ||
第4章 通信の秘密、個人情報の取り扱い | 第4章 通信の秘密、個人情報の取り扱い等 | ・第22条の変更に伴い、修正いたします。 | |
第21条 | ・第6条第1項第3号の変更に伴い、必要な修正を行いま | ||
第21条(通信の秘密の保護) | 第21条(通信の秘密の保護) | す。 | |
1 ( 略 ) | 1 ( 略 ) | ||
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法 | 2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法 | ||
令および令状に定める範囲で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法 | 令および令状に定める範囲で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法 | ||
律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充たされた場合には、当該開示請求の範囲で、それぞ | 律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充たされた場合には、当該開示請求の範囲で、それぞ | ||
れ前項の守秘義務を負わないものとします。 | れ前項の守秘義務及び日本以外の国の法令に基づく守秘義務を負わないものとします。 | ||
3.当社は、利用者が第16条各項のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合、本サービ | 3.当社は、利用者が第16条各項のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合、本サービ | ||
スの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用者の通信の秘密に属する情報の一部を第三者に提供すること | スの円滑な提供を確保するために必要と当社が認める範囲で利用者の通信の秘密に属する情報の一部を第三者に提供 | ||
ができます。 | することができます。 | ||
第22条 | 第22条(個人情報等の保護) 1.当社は、利用者の個人情報を、当社ホームページ上において定める「個人情報保護ポリシー」に基づき、適切に取り扱 うものとします。 2.当社は、利用者の個人情報を、当社ホームページ上において定める「個人情報の取扱いについて」に記載する利用目 的の範囲内で利用します。 3.当社は、前項の利用目的に必要な範囲で、利用者の個人情報を業務委託先に預託する場合があります。 4.当社は次の各号を除き、利用者本人以外の第三者に利用者の個人情報を提供しないものとします。なお、通信の秘密 に該当する情報については、前条の規定に従って対応するものとします。 | 第22条(個人情報の保護、PCI DSSへの準拠) 1.当社は、利用者の個人情報を、当社ホームページ上において定める「個人情報の取扱いについて」に基づき、適切に 取り扱うものとします。 2.当社は、本サービスの提供おいて、PCI DSS が定める物理的セキュリティの要件を遵守します。 | ・個人情報の取扱について、ホームページ上に定める「個人情報の取扱いについて」に基づくことを明示します。 ・PCI DSSの遵守を追加します。 |
i. 利用者本人の同意がある場合 ii. 利用者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲で金融機関等に個人情報を開示する場合 iii. 裁判官の発付する令状により強制処分として捜査・押収等がなされる場合 iv. 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令に基づいて提供する場合 v. 緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断した場合 5.当社は、利用契約が終了し、当社所定の保存期間が経過した時点で、利用者の個人情報または通信の秘密に属する 情報等を消去するものとします。ただし、当社所定の保存期間の経過後においても、当社が法令により保存する義務を負う場合は、かかる義務の履行に必要な範囲で当該情報を保持することができるものとします。 | |||
第5章 本サービスの提供の中止等 | 第5章 本サービスの提供の中断等 | ||
第23条 | 第23条(提供の中止) 1.当社は、次に掲げる事由がある場合は、本サービスの提供を中止することがあります。i~ii (略) iii. 電気通信事業者等が、電気通信サービスの提供を中止した場合 2.当社は、前項に基づき本サービスを中止する場合には、各利用者に対して、事前にその旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。 3.当社は、第1項に基づき本サービスの提供を中止する場合、当該中止の目的達成のために必要な範囲で、サーバ設備または電気通信設備等を移設等することができるものとします。 4.当社は、第1項に基づき本サービスの提供を中止する場合に当該中止または前項に基づく移設等により各利用者が被った損害について、賠償する責任を負いません。 | 第23条(提供の中断) 1.当社は、次に掲げる事由がある場合は、本サービスの一部または全部の提供を中断することがあります。 i~ii (略) iii. 電気通信事業者等が、電気通信サービスの提供を中断した場合 iv. 日本又は日本以外の国の公権力(公的機関を含みます。以下、「公的機関等」といいます)による命令、処分、要請等があった場合 v. 第三者の行為(不作為を含みます)により当社のサーバ設備または電気通信設備等に支障が生じ、またはそのおそれがある等、当社の業務の遂行に支障が生じると当社が認めた場合 2.当社は、前項に基づき本サービスを中断する場合には、各利用者に対して、事前にその旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。 3.当社は、第1項に基づき本サービスの提供を中断する場合、当該中断の目的達成のために必要な範囲で、サーバ設備または電気通信設備等を移設等することができるものとします。 4.当社は、第1項に基づき本サービスの提供を中断する場合に当該中断または前項に基づく移設等により各利用者が被った損害について、賠償する責任を負いません。 | ・「中止」ではなくより正確な表現である「中断」に修正いた します。 ・第6条第1項第3号の変更に伴い、必要な修正を行います。 |
第24条 | 第24条(提供の一時停止等) 1.当社は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当該利用者に対する本サービスの提供を一時停止し、または当該利用者による本サービスの利用を制限することができます。当該一時停止または利用制限に関し、当社は利用者に対し何らの責任も負いません。 (以下略) 2 ( 略 ) | 第24条(提供の一時停止等) 1.当社は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当該利用者に対する本サービスの一部または全部の提供 を一時停止し、または当該利用者による本サービスの利用の一部または全部を制限することができます。当該一時停止 または利用制限に関し、当社は利用者に対し何らの責任も負いません。 (以下略) 2 ( 略 ) | ・脱字の修正をいたします。 |
第27条 | 第27条(提供の廃止) 1.当社は、業務の都合によりやむを得ず本サービスの特定の種類または内容を廃止することがあります。その際は、廃 止する1ヶ月前までに利用者に対し通知を行うものとします。 | 第27条(提供の廃止) 1.当社は、業務の都合によりやむを得ず本サービスの特定の種類または内容を廃止することがあります。その際は、廃止する1ヶ月前までに利用者に対し通知を行うものとします。ただし、公的機関等による命令、処分、要請等により直ちに本サービスの利用者への提供を廃止する必要が生じたと当社が判断したときは、利用者に通知を行うことなく直ちに廃止を行う場合があります。 2.前項に基づき本サービスの提供を廃止する場合、当該廃止により利用者が被った損害について、当社は賠償する責任を負いません。 | ・第6条第1項第3号の変更に伴い、必要な修正を行います。 ・当社の責任について明示いたします。 |
第28条 | 第28条(利用契約の解除等) 1.当社は、利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、当該利用者に対し何らの通知・催告をすることな く直ちに利用契約を解除することができるものとします。 i. 第6条第1項各号、第24条第1項各号のいずれかに該当する場合 ii. 差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産手続、民事再生手続、特別清算手続、会社更生手続等の倒産処理手続開始の申立があった場合、または清算に入った場合 iii. ( 略 ) | 第28条(利用契約の解除等) 1.当社は、利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、当該利用者に対し何らの通知・催告をすることな く直ちに利用契約を解除することができるものとします。 i. 第6条第1項各号、第16条第1項各号、第24条第1項各号のいずれかに該当する場合 ii. 差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産手続、民事再生手続、特別清算手続、会社更生手続等の倒産処理手続開始の申立があった場合、若しくは清算に入った場合、または指定国においてこれらに類似の状 態にあると当社が判断した場合 iii. ( 略 ) iv. 利用者の行為(不作為を含みます)により、公的機関等によって当社の許可証その他関連資格が取り消される可能性があると当社が判断した場合 | ・脱字の修正をいたします。 ・第6条第1項第3号の変更に伴い、必要な修正を行います。 |
第31条 | 第31条(損害賠償の制限) 1~2 ( 略 ) | 第31条(損害賠償の制限) 1~2 ( 略 ) 3.前2項に基づき当社が賠償を支払う場合、日本円にて行うものとします。 | ・第6条第1項第3号の変更に伴い、必要な修正を行います。 |
第32条 | 第32条(保証、免責) 1 ( 略 ) 2.当社は、本基本約款またはサービス別約款で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損 害(本サービスの利用の不能、本サービスにより提供される機器・設備・ソフトウェアの不具合・故障、本サービスの提供 の遅延、利用者設置データの損壊・消失および第三者による盗用・漏洩、ウイルス・マルウェア等への感染、第三者による 不正アクセス・クラッキング・セキュリティホールの悪用等による損害を含みますが、これらに限りません。以下同じ)については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除きます)の利用者が本サービスの利用に関 して損害を被った場合については、この限りではありません。この場合、当社は、当社の故意または重大な過失による場 合を除き、当社の責めに帰すべき事由による債務不履行または不法行為により生じた直接の通常損害についてのみ、その本サービスの1ヶ月分の利用料金相当額を限度として、上記損害を賠償する責任を負うものとします。 3.前項にかかわらず、当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線その他当社の責めに帰することができない事由による本サービスの全部または一部の履行遅滞または履行不能について、利用者に対して何らの責任を負わないものとします。 4.利用者の本サービスの利用に起因して第三者(国内外を問いません)と当社または利用者との間に発生した紛争に関 しては、当該利用者が自らその責任と費用負担において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。 | 第32条(保証、免責) 1 ( 略 ) 2.当社は、本基本約款またはサービス別約款で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損 害(本サービスの利用の不能、本サービスにより提供される機器・設備・ソフトウェアの不具合・故障、本サービスの提供 の遅延、利用者設置データの損壊・消失および第三者による盗用・漏洩、ウイルス・マルウェア等への感染、第三者による 不正アクセス・クラッキング・セキュリティホールの悪用等による損害を含みますが、これらに限りません。以下同じ)については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任(日本及び日本以外の国におけるものの両方を含みます。 以下、同じ)を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除きます)の利用者が本サービスの利用に関して損害を被った場合については、この限りではあ りません。この場合、当社は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社の責めに帰すべき事由による債務不 履行または不法行為により生じた直接の通常損害についてのみ、その本サービスの1ヶ月分の利用料金相当額を限度として、上記損害を賠償する責任を負うものとします。 3.前項に基づき当社が賠償を支払う場合、日本円にて行うものとします。 4.前項にかかわらず、当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、日本又は日本以外の国の法令の制定・改廃、公的機関等による命令・処分・要請、インターネットの利用制限、インターネットを経由した通信の一部のフィルタリング又は遮断、争議行為、輸送機関・通信回線その他当社の責めに帰することができない事由による本サービスの全 部または一部の履行遅滞または履行不能について、利用者に対して何らの責任を負わないものとします。 5.利用者の本サービスの利用に起因して日本または日本以外の国における第三者と当社または利用者との間に発生し た紛争に関しては、当該利用者が自らその責任と費用負担において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。 | ・第6条第1項第3号の変更に伴い、必要な修正を行います。 |
第34条 | 第34条(準拠法) 1.本基本約款、サービス別約款および利用契約は、日本の法律に従って作成または締結されたものとし、日本の法律に従って解釈されるものとします。 | 第34条(準拠法) 1.本基本約款、サービス別約款および利用契約の準拠法は、日本法とし、日本法に従って解釈されるものとします。 | ・分かりやすい表現に修正いたします。 |
第35条 | 第35条(紛争の解決) 1 ( 略 ) 2.利用契約に関する紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を、第xxにおける専属的合意管轄裁判 所とします。 | 第35条(紛争の解決) 1 ( 略 ) 2.利用契約に起因し、または利用契約に関連する一切の紛争について、利用者が当社を提訴する場合は、東京地方裁 判所を、第xxにおける専属的合意管轄裁判所とします。当社が利用者を提訴する場合は、それぞれの国の法により裁 判管轄を有する裁判所に加え、東京地方裁判所に提訴をすることができ、また、当社の選択により、裁判所への提訴に代えて、日本の東京における日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って行われる仲裁により解決することができ、利用者 はこれに同意します。当該仲裁は、当社によって選任される1名の仲裁人により行われ、仲裁手続の言語は日本語とします。当該仲裁における判断は上訴の権利を伴わず、利用者及び当社を拘束します。 | ・第6条第1項第3号の変更に伴い、必要な修正を行います。 |
第36条 | (新設) | 第36条(分離可能性) 1.本基本約款およびサービス別約款について、いずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の日本または 利用者が居住する国(利用者が法人の場合は、利用者の本店が所在する国)の法令により無効または執行不能と判断さ れた場合であっても、当該約款の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続 して完全に効力を有するものとします。 | ・第6条第1項第3号の変更に伴い、必要な修正を行います。 |
附則第1条 | 第1条(適用開始) この約款は、平成26年4月1日から適用された基本約款を改正したものであり、基本約款第4条に基づき、平成27年11 月21日より適用されます。 | 第1条(適用開始) この約款は、平成27年11月21日から適用された基本約款を改正したものであり、基本約款第4条に基づき、平成29年 3月15日より適用されます。 | 本改定にともなう適用日の変更をおこないます。 |