Contract
宇和島市公共施設予約システム利用規約
(目的)
第1条 この規約は、宇和島市公共施設予約システム(以下「予約システム」といい ます。)を利用して、宇和島市(以下「市」といいます。)及び指定管理者(以下「市 等」と総称します。)が管理する公共施設(以下「施設」という。)の使用申込み等 をする際に必要となる利用登録の手続き等について、必要な事項を定めるものです。
(利用規約の同意)
第2条 予約システムを利用して施設の使用申込み等を行うためには、この規約に同意していただくことが必要です。このことを前提に、市等は予約システムによるサービスを提供します。
2 予約システムの利用者登録をされた方は、この規約に同意したものとみなします。何らかの理由によりこの規約に同意することができない場合は、予約システムを利 用していただくことができません。
(利用者登録の対象者)
第3条 予約システムの利用者登録をすることができるものは、個人又は団体とします。
2 登録は、1個人又は1団体について1登録とします。ただし、当該団体の事業等 に照らして市長が特に認める場合は、複数の登録をすることができるものとします。
(利用登録ができる施設)
第4条 予約システムを利用して使用申込みができる施設は、別表のとおりです。
2 予約システムを利用した予約の受付期間は、各施設において別に定めるものとします。
(利用者登録の申込み)
第5条 予約システムの利用を希望する個人又は団体は、予約システムに氏名、住所その他必要事項を入力し、利用者登録の申込みを行うものとします。
(登録番号及びパスワードの利用及び管理)
第6条 利用者は、予約システムの利用にあたっては、登録番号及びパスワードを予約システムに入力することにより、使用申込み等の手続き等(以下「使用申込手続き等」といいます。)を行うことができます。
2 予約システムを利用するための登録番号及びパスワードは大切なものです。利用者は、次の事項に注意して、利用者の責任において厳重に管理してください。
(1) 登録番号及びパスワードは他人に知られないように管理してください。
(2) パスワードは定期的に変更し、第三者への漏えい防止に努めてください。
(3) 他人からのパスワードの照会に応じないようにしてください。市等からパスワードを電話等でお問い合わせすることはありません。
(4) 登録番号又はパスワードを忘失した場合は、速やかに、宇和島市役所企画政策部デジタル推進課に連絡し、その指示に従ってください。
3 市等は、これら厳重に管理された利用者番号及びパスワードにより行われた使用申込手続き等については、本人により行われたものとみなします。
(利用者登録の変更又は廃止)
第7条 利用者は、登録の内容に変更が生じた場合又は登録を廃止する場合は、速やかに、宇和島市役所企画政策部デジタル推進課に届け出るものとします。
2 利用者は、前項の規定により利用者登録の変更又は廃止を行う場合は、予約システム又は専用WEBフォームにより届出を行うものとします。
(登録番号及びパスワードの再発行)
第8条 利用者は予約システム又は専用WEBフォームにより、登録番号又はパスワードの再発行に関する手続ができるものとします。ただし、口頭及び電話等による登録番号又はパスワードのお問い合わせには、応じません。
(利用者登録の有効期間)
第9条 利用者登録の申込みがされ、市が利用者と認めた日を登録日とします。
2 利用者登録の有効期間はありません。ただし、登録日から、5年間、一度も公共施設の使用がなかった場合又は使用する施設に別の定めがある場合は、利用者登録を抹消する場合があります。
(利用者登録の抹消)
第10条 市は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、利用者登録を抹消することができるものとします。
(1) 虚偽の申込みをしたとき。
(2) 利用者が登録廃止の届出をしたとき。
(3) 施設の管理に関する条例若しくは規則又はこの規約に違反したとき。
(4) 利用者の所在が不明かつ連絡不能となったとき。
(5) 予約を行った利用者が施設を利用しないにもかかわらず、故意に予約の取消しを行わなかったとき。
(6) 相当の期間経過後も使用料を納付しないとき。
(7) 予約システムを使用申込手続き等以外の目的で利用したとき。
(8) 予約システムに対し、不正アクセス又はコンピュータウイルスに感染したファイルを送付したとき。
(9) 予約システムの管理及び運営を故意に妨害したとき。
(10) その他利用者として不適当と認めたとき。
(予約の決定方法)
第11条 予約ができる者の決定は、予約システムによる申込みの順序とします。
2 前項の規定にかかわらず、次条の規定により使用料を納付しないときは、市等は前項の決定を取り消すものとします。
(使用料の納付等)
第12条 利用者は、市等が定める方法及び期日により施設の使用料を納付しなければなりません。
(利用時間)
第13条 インターネットの利用による予約システムの予約申込時間は、原則として
24時間受付可能とし、施設に設置されている公共端末で予約の申込みを行う場合は、当該施設の事務受付時間内とします。ただし、予約システムの点検等、市等が特に必要があると認める場合は、予約システムの全部又は一部を停止する場合があります。
2 運用の停止を行う場合は、本システム上で事前にお知らせしますが、市等が特に必要と認める場合には、予告なしに停止することがあります。
(サービスの停止)
第14条 市は、次に掲げる場合には、利用者の了解を得ることなく予約システムのサービスの全部又は一部を停止できるものとします。
(1) 予約システムの定期保守、更新又は緊急に保守を行うとき。
(2) 火災、停電、自然災害等の不可抗力又は第三者による妨害等により予約システムの運用が困難になったとき。
(3) インターネットを通じての不正な侵入等により予約システムのサービスの提供が困難と市長が判断したとき。
(4) 前3号のほか、不測の事態により予約システムのサービスの提供が困難と判断したとき。
(免責事項)
第15条 市等は、利用者が予約システムを利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害について、一切の責任を負いません。
2 市等は、予約システムの運用の停止等により利用者に発生した損害について、一切の責任を負いません。
(個人情報の保護)
第16条 利用者の申込みに基づく個人情報について、市等は本来の目的以外に使用せず、その管理に十分な注意を払うものとします。
2 市等は、利用者の申込みに基づく個人情報について、個人情報保護に必要な措置を講じたうえで、予約システムの運用に必要な範囲に限り、各施設での共通情報として当該施設の管理者が利用する場合もあります。
(登録情報の字体)
第17条 利用者登録時における字体について、予約システムで表示される字体は標準文字になります。
(準拠法及び管轄)
第18条 この規約は日本国法に準拠するものとします。また、予約システムの利用又はこの規約に関して利用者と市等の間に生ずるすべての紛争については、市等の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とします。
(利用規約の変更)
第19条 市等は、必要があると認めるときは、利用者への事前の通知を行うことな
く、この規約を変更できるものとします。
2 利用者は、利用の都度、この規約を確認することとし、この規約変更後に予約システムを利用した場合は、変更後の規約に同意したものとみなします。
(その他)
第20条 この規約に定めのない事項その他必要な事項については、市が別に定めるものとします。
附 則
番号 | 分類 | 施設名 |
1 | スポーツ | 総合体育館 |
2 | xx町国民体育館 | |
3 | xx柔道場 | |
4 | xx勤労者体育センター | |
5 | xx町柔剣道場 | |
6 | スポーツ交流センター | |
7 | xx町ふれあい運動公園 | |
8 | xx公園野球場 | |
9 | xx公園運動広場 | |
10 | xx公園南庭球場 | |
11 | xx公園多目的グラウンド | |
12 | xx公園陸上競技場 | |
13 | 保手公園 | |
14 | xxふれあい広場 | |
15 | xx公園 | |
16 | xx町運動公園 | |
17 | xx公園 | |
18 | 第4号南予レクリエーション都市公園 | |
19 | 宇和海地区体育館 | |
20 | xx地区体育館 | |
21 | 石応地区体育館 | |
22 | xx地区体育館 | |
23 | xx地区体育館 | |
24 | xx地区体育館 | |
25 | 南部地区体育館 | |
26 | 旧宇和海中学校グラウンド |
この規約は、令和6年4月1日から施行する。別表(第4条関係)
27 | 旧xx小学校グラウンド | |
28 | 旧石応小学校グラウンド | |
29 | 旧xx小学校グラウンド | |
30 | 喜佐方公園 | |
31 | xx公民館グラウンド | |
32 | 観光施設 | 交流拠点施設うわじまきさいや広場 |
33 | 総合交流拠点施設みま | |
34 | 闘牛場 | |
35 | 社会教育 | 中央公民館 |
36 | 明倫公民館 | |
37 | 宇xx公民館 | |
38 | xx公民館 | |
39 | 天神公民館 | |
40 | 和霊公民館 | |
41 | xx公民館 | |
42 | xx公民館 | |
43 | 石応公民館 | |
44 | xx公民館 | |
45 | xx公民館 | |
46 | xx公民館西xx分館 | |
47 | xx公民館 | |
48 | 番城公民館 | |
49 | xx公民館 | |
50 | 下波公民館 | |
51 | 蒋淵公民館 | |
52 | 日振島公民館 | |
53 | xx公民館 | |
54 | xx公民館 | |
55 | 喜佐方公民館 | |
56 | xx公民館 | |
57 | xx公民館 | |
58 | xx公民館 | |
59 | xx公民館 | |
60 | 清満公民館 | |
61 | 御槇公民館 | |
62 | 畑地公民館 | |
63 | 下灘公民館 |
64 | 北灘公民館 | |
65 | xx基幹集落センター | |
66 | xxxx記念xx町図書館 | |
67 | 生涯学習センター | |
68 | ホリバタ | |
69 | 文化会館・市民会館 | 南予文化会館 |
70 | コスモスホールxx | |
71 | 文化施設 | 歴史資料館 |
72 | 福祉・子育て施設 | 子育て世代活動支援センター |
73 | 保健センター | |
74 | xx保健センター | |
75 | xx保健センター | |
76 | 高齢者コミュニティセンター | |
77 | xx町老人憩いの家 | |
78 | xx町老人憩の家 | |
79 | その他 | 農村生活文化ふれあい交流館 |