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<パンフレット別冊> 主な補償・特約のご説明
2023年1月1日以降始期契約用
安心のゴールキーパーでありたい。
クルマの保険
家庭用自動車総合保険
はじめに
■この『<パンフレット別冊>主な補償・特約のご説明』は『、GK クルマの保険』パンフレットに掲載の補償・特約の詳細(補償内容・被保険者・保険金をお支払いしない主な場合)についてご説明しています「。保険金をお支払いしない主な場合」は、主なケースのみ記載しています。詳細は
『ご契約のxxx(普通保険約款・特約)』をご確認ください。
■商品の構成や用語のご説明は『GK クルマの保険』パンフレットをご参照ください。
目 次
相手への賠償
対人賠償保険対物賠償保険
対物超過修理費用特約
おケガの補償
人身傷害保険 自動車事故特約
入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約
車両全損(70%)特約 P6
P1 車両超過修理費用特約 P6
P1 レンタカー費用特約 P6
P1 車内手荷物等特約 P6
ロードサービス
P2 ロードサービス費用特約 P7
P2
P3
その他の特約
傷害一時金(1万円・10万円)特約
傷害一時金(1万円・10万円)倍額払特約搭乗者傷害(死亡・後遺障害)特約
お車の補償
車両保険
車両保険「10補償限定」特約車両価額協定保険特約
地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約車両保険無過失事故特約
全損時諸費用特約
全損時諸費用倍額払特約新車特約
車両全損時復旧費用特約
P3 他車運転特約
P3 臨時代替自動車特約
P4 不正アクセス・車両の欠陥等による事故の被害者救済費用特約心神喪失等による事故の被害者救済費用特約
弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約 P4 弁護士費用(自動車事故型)特約
P4 弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約 P4 日常生活賠償特約
P4 自転車賠償特約
P5 自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約 P5 ファミリーバイク(人身傷害型)特約
P5 ファミリーバイク(自損・無保険車傷害型)特約
P5 ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約 P5
P8 P8 P8 P9 P9 P9 P10 P10 P10 P11 P12 P12 P12
「
保険金をお支払いしない主な場合」で使用されるマークのご説明
故意
故意
保険契約者等の故意によって発生した損害(注)
(注)故意によって事故を起こした方以外については、保険金をお支払いできる場合があります。
故意または重大な過失
保険契約者等の故意または重大な過失によって発生した損害(注)
故意・重過失 (注)故意または重過失によって事故を起こした方以外に
ついては、保険金をお支払いできる場合があります。
無免許運転、麻薬、酒気帯び
無免許・酒気帯び
無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合に発生した損害
疾病・心神喪失
脳疾患・疾病・心神喪失
脳疾患・疾病・心神喪失によってその本人に発生した損害
競技・曲技等
競技
ご契約のお車等を競技・曲技等のために使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって発生した損害
地震・噴火・津波
地震・噴火・津波
地震・噴火またはこれらによる津波によって発生した損害
※「損害」とは、対人賠償保険等の賠償責任に関する補償・特約の場合、「法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害」、人身傷害保険等のおケガに関する補償・特約の場合「、損害またはケガ」に読み替えます。
補償・特約 おすすめ動画
『GK クルマの保険』パンフレットに掲載の補償・特約の概要について、動画でわかりやすくご説明しています!
当社ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)に掲載していますので、ぜひご確認ください。
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被 保 険 者
補 償 x x
対人賠償保険 示談交渉サービス付
すべてのご契約にセットしていただけます。
ご契約のお車を運転中等の事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、被害者1名につきそれぞれ保険金額を限度に対人賠償保険金をお支払いします。なお、自賠責保険等により支払われるべき金額を超える部分に限ります。また、実際に負担した次の費用および判決による遅延損害金をあわせてお支払いします。
損害防止費用 | 権利保全行使費用 | 緊急措置費用 | 示談交渉費用 | 争訟費用 |
対物賠償保険
示談交渉サービス付
すべてのご契約にセットしていただけます。
ご契約のお車を運転中等の事故により他人の財物に損害を与えること、またはご契約のお車の運転中等に誤って線路へ立入ってしまったことなどが原因で電車等(注)を運行不能にさせることにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、保険金額を限度に対物賠償保険金をお支払いします。また、実際に負担した次の費用および判決による遅延損害金をあわせてお支払いします。
損害防止費用 | 権利保全行使費用 | 緊急措置費用 | 落下物取片づけ費用 | |
原因者負担費用 | 示談交渉費用 | 争訟費用 |
(注)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
対物超過修理費用特約
対物賠償保険付き契約に されます。
ご契約の対物賠償保険で対物賠償保険金をお支払いする事故により、相手自動車の修理費が時価額を上回り、その差額を実際に負担した場合に「、差額×過失割合(」50万円限度)を限度に対物超過修理費用保険金をお支払いします。(注)
ただし、相手自動車が事故日の翌日から6か月以内に修理完了された場合に限ります。
(注)対物賠償保険金をお支払いする場合に限ります。
次のいずれかに該当する方です。
①記名被保険者
②ご契約のお車を使用または管理中の次のいずれかの方
・記名被保険者の配偶者
・「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
・「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さま
③記名被保険者の承諾を得てご契約のお車を使用または管理中の方(注1)
④①~③のいずれかの方が責任無能力者である場合は、その親権者、および監督義務者等
⑤記名被保険者の使用者(注2)
(注1)別居の既婚のお子さまや友人・知人等、上記①②以外の方をいいます。ただし、業務として受託したご契約のお車を使用または管理している自動車取扱業の方以外の方をいいます。
(注2)記名被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。
故意 競技 地震・噴火・津波
上記に加えて
■台風、洪水、高潮によって発生した損害
■次のいずれかに該当する方などが死傷された場合、またはそれらの方が所有、使用もしくは管理する財物が損壊した場合、またはそれらの方が所有、使用もしくは管理する電車等の軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能になった場合
①記名被保険者
②ご契約のお車を運転中の方またはその配偶者
③ご契約のお車を運転中の方の父母またはお子さま。ただし、ご契約のお車を運転中の方またはその配偶者と同居している場合に限ります。
保険金をお支払いしない主な場合
補 償 x x
被 保 険 者
人身傷害保険
すべてのご契約にセットされます。(注1)
ご契約のお車に搭乗中等の事故によりケガをして、死亡した場合、後遺障害が発生した場合、入院または通院した場合に、損害(注2)について、被保険者1名につきそれぞれ保険金額を限度(注3)に人身傷害保険金をお支払いします。ただし、ケガをして重度後遺障害(注4)が発生し、介護が必要となった場合は、ご契約の保険金額が
「無制限」以外であっても「無制限」として取扱い、人身傷害保険金をお支払いします。また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。
権利保全行使費用
損害防止費用
(注1)次の場合は人身傷害保険をセットしないこともできます。
・対人賠償保険のみセットする場合
・対物賠償保険のみセットする場合
・車両保険のみセットする場合
・対人賠償保険および対物賠償保険のみセットする場合
(注2)損害とは治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益、将来の介護料、葬儀費等をいいます。また損害の額は、普通保険約款に記載した基準に従い当社が認定を行います。
(注3)保険金額が無制限以外のご契約で、無保険車との事故によりケガをして、死亡した場合または後遺障害が発生した場合で、十分な賠償を受けられないときは、2億円を限度とします。ただし、被保険者の同居の父母が賠償義務者となる場合等は保険金額を限度とします。なお、無保険車とは対人賠償保険が契約されていない自動車等をいいます。
(注4)普通保険約款〈別表1〉後遺障害等級表の1の第1~2級または〈別表1〉の2の第1 ~2級、第3級③④の後遺障害をいいます。
※相手の方からの賠償金や、労働者災害補償制度等による給付を受け取っている場合等は、その額を差し引いて保険金をお支払いします。
次のいずれかに該当する方(注1()注2)です。
①ご契約のお車のxxの乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方
このページに記載の自動車事故特約の被保険者①~④の方が搭乗中の場合も、補償の対象となります。
②①以外でご契約のお車の保有者(注3()注4)
③①および②以外でご契約のお車の運転者(注4()注5)
(注1)極めて異常かつ危険な方法でご契約のお車に搭乗中の方、および業務としてご契約のお車を受託している自動車取扱業の方を除きます。
(注2)事故後に生まれたこれらの方の胎児を含みます。ただし、その胎児の父母以外の者に対して自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生する場合に限ります。
(注3)ご契約のお車を所有する方のほか、ご契約のお車を使用する権利を持つ方で自己のためにご契約のお車を運行の用に供する方(ご契約のお車を借りている方など)をいいます。
(注4)ご契約のお車の保有者または運転者が、ご契約のお車の運行に起因する事故によりケガをして、それにより発生した損害に対して自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に限ります。
故意・重過失 無免許・酒気帯び 疾病・心神喪失 競技 地震・噴火・津波
保険金をお支払いしない主な場合
(注5)他人のためにご契約のお車を運転またはその補助に従事する方(会社の業務のためにご契約のお車を運転する方や運転助手の方など)をいいます。
自動車事故特約
人身傷害保険付き契約にセットしていただけます。
人身傷害保険の補償の対象となる事故の範囲を拡大し、自動車事故(注)によりケガをして、死亡した場合、後遺障害が発生した場合、入院または通院した場合も、人身傷害保険金をお支払いします。
(注)ご契約のお車以外の自動車の運行事故(歩行中に自動車にはねられた等を含む)をいいます。
※この特約をご契約のお車以外の自動車保険にもセットした場合は、補償が重複しますので、補償内容をご確認ください。
被 保 険 者
次のいずれかに該当する方(注1()注2)です。
①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
④「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さま
⑤①~④のいずれかの方が運転中(注3)のご契約のお車以外の自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方(注4)
(注1)極めて異常かつ危険な方法で自動車または交通乗用具に搭乗中の方、および業務として自動車を受託している自動車取扱業の方を除きます。
(注2)事故後に生まれたこれらの方の胎児を含みます。ただし、その胎児の父母以外の者に対して自動車損害賠償保障法(昭和 30年法律第97号)第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生する場合に限ります。
(注3)駐車中または停車中を除きます。
(注4)①~④の使用者の業務のために運転中の、その使用者の所有する自動車に搭乗中の方を除きます。
故意・重過失 無免許・酒気帯び 疾病・心神喪失 競技 地震・噴火・津波
保険金をお支払いしない主な場合
補 償 x x
被 保 険 者
入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約
人身傷害保険付き契約に されます。
ご契約の人身傷害保険で人身傷害保険金のお支払対象となる事故によりケガをして入院した場合に、入院期間中に実際に負担した次の①~⑧の費用を入院時人身傷害諸費用保険金としてお支払いします。ただし、①~⑧のそれぞれに定める支払限度額を上限に、すべての費用を合計して被保険者1名につき200万円を限度とします。
①ホームヘルパー雇入費用 | 家事に従事する方が入院した場合または入院した方に付き添う場合に、ホームヘルパーを雇う費用を、1日あたり2万円を限度としてお支払いします。 |
②介護ヘルパー雇入費用 | 介護をする方が入院した場合または入院した方に付き添う場合に、介護ヘルパーを雇う費用を、1日あたり2万円を限度としてお支払いします。 |
③ベビーシッター雇入費用 | 育児をする方が入院した場合または入院した方に付き添う場合に、ベビーシッターを雇う費用を、③と④の費用を合計して、1日あたり2万円を限度としてお支払いします。 |
④保育施設 預け入れ費用 | 育児をする方が入院した場合または入院した方に付き添う場合に、お子さまを保育施設に預ける費用を、③と④の費用を合計して、1日あたり2万円を限度としてお支払いします。 |
⑤ペットシッター雇入費用 | ペット(注1)の世話を主として行う方が入院した場合または入院した方に付き添う場合に、ペットシッターを雇う費用を、⑤と⑥の費用を合計して1日あたり2万円を限度としてお支払いします。 |
⑥ペット専用施設預け入れ費用 | ペット(注1)の世話を主として行う方が入院した場合または入院した方に付き添う場合に、ペット(注1)をペット専用施設に預ける費用を、⑤と ⑥の費用を合計して1日あたり2万円を限度としてお支払いします。 |
⑦差額ベッド費用 | 被保険者が入院した場合に、被保険者が特定病室等を使用した費用(注2)を、1日あたり2万円を限度としてお支払いします。 |
⑧転院移送費用 | 被保険者が入院中に、被保険者の親族による看護等の必要から、被保険者が医師の同意を得て日本国内の他の病院または診療所に転院して入院を継続する場合に、転院にかかる費用を転院1回かつ100万円を限度としてお支払いします。 |
ご契約の人身傷害保険で人身傷害保険金のお支払対象となる事故によりケガをして後遺障害(注3)が発生した場合に、⑨~⑪の保険金を後遺障害時人身傷害諸費用保険金としてお支払いします。
⑨リハビリテーション訓練等保険金 | 症状固定日以後、後遺障害(注3)が発生したと当社が判断した日の翌日から1年後の応当日までにリハビリテーション訓練等が必要と認められる場合に、被保険者1名につき、120万円をリハビリテーション訓練等保険金としてお支払いします。 |
⑩福祉機器等 取得費用保険金 | 社会経済活動への参加のために当社の同意を得て福祉機器等を取得する場合に、後遺障害が発生した日の翌日から1年後の応当日までに実際に負担した費用を、被保険者1名につき500万円を限度としてお支払いします。 |
⑪住宅改造 費用保険金 | 介護のために住宅を改造する場合に、後遺障害が発生した日の翌日から1年後の応当日までに実際に負担した費用を、被保険者1名につき500万円を限度として住宅改造費用保険金をお支払いします。 |
(注1)世話を主として行う方個人の住居で飼っている犬または猫をいいます。
(注2)健康保険の給付対象とならない特定病室(個室等)の入院費用から、普通病室の入院費用(人身傷害保険でお支払いします)を差し引いた額をいいます。
(注3)支払対象となる後遺障害はそれぞれ次のとおりとします。
保険金名称 | 後遺障害等級 |
リハビリテーション訓練等保険金 | 普通保険約款〈別表1〉後遺障害等級表の1の第1~2級または〈別表1〉の2の第1~7級 |
福祉機器等取得費用保険金 | 普通保険約款〈別表1〉後遺障害等級表の1の第1~2級または〈別表1〉の2の第1~3級 |
住宅改造費用保険金 | 普通保険約款〈別表1〉後遺障害等級表の1の 第1~2級または〈別表1〉の2の第1~2級、第3級③④ |
傷害一時金(1万円・10万円)特約
人身傷害保険付き契約にセットしていただけます。
ご契約の人身傷害保険で人身傷害保険金のお支払対象となる事故によりケガをして、事故日からその日を含めて180日以内に治療を要して入院または通院した場合に、被保険者1名につきそれぞれ次の2区分のうちいずれかの金額を傷害一時金としてお支払いします。
区分 | 治療日数(注) | 金額 |
① | 1日以上5日未満 | 1万円 |
② | 5日以上 | 10万円 |
(注)入院または通院した実治療日数をいいます。
傷害一時金(1万円・10万円)倍額払特約
傷害一時金(1万円・10万円)特約付き契約にセットしていただけます。
傷害一時金(1万円・10万円)特約の保険金の額を2倍にして、傷害一時金をお支払いします。
次のいずれかに該当する方(注1)です。
①ご契約のお車のxxの乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方
②①以外でご契約のお車の保有者(注2()注3)
③①および②以外でご契約のお車の運転者(注3()注4)
<自動車事故特約をセットする場合>次のいずれかに該当する方(注5)です。
④記名被保険者
⑤記名被保険者の配偶者
⑥「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
⑦「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さま
⑧④~⑦のいずれかの方が運転中(注6)のご契約のお車以外の自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方(注7)
(注1)極めて異常かつ危険な方法でご契約のお車に搭乗中の方、および業務としてご契約のお車を受託している自動車取扱業の方を除きます。
(注2)ご契約のお車を所有する方のほか、ご契約のお車を使用する権利を持つ方で自己のためにご契約のお車を運行の用に供する方(ご契約のお車を借りている方など)をいいます。
(注3)ご契約のお車の保有者または運転者が、ご契約のお車の運行に起因する事故によりケガをして、それにより発生した損害に対して自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に限ります。
(注4)他人のためにご契約のお車を運転またはその補助に従事する方(会社の業務のためにご契約のお車を運転する方や運転助手の方など)をいいます。
(注5)極めて異常かつ危険な方法で自動車または交通乗用具に搭乗中の方、および業務として自動車を受託している自動車取扱業の方を除きます。
(注6)駐車中または停車中を除きます。
(注7)④~⑦の使用者の業務のために運転中の、その使用者の所有する自動車に搭乗中の方を除きます。
人身傷害保険と同じです。
保険金をお支払いしない主な場合
補 償 x x
被 保 険 者
搭乗者傷害(死亡・後遺障害)特約
すべてのご契約にセットしていただけます。
ご契約のお車に搭乗中の事故によりケガをして、死亡した場合または後遺障害が発生した場合に、次の保険金をお支払いします。
●事故日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、被保険者1名につきそれぞれ保険金額の全額(注1)を死亡保険金としてお支払いします。
●事故日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合に、その程度に応じて被保険者1名につきそれぞれ保険金額の4%~100%を後遺障害保険金としてお支払いします。(注2)
(注1)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、その額を差し引きます。
(注2)180日を超えて治療が必要な場合は、医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。なお、被保険者からの請求がある場合には、181日目における医師の診断に基づくことができます。
ご契約のお車のxxの乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方(注)です。
「ご契約のお車の運転者」も含みます。
(注)極めて異常かつ危険な方法でご契約のお車に搭乗中の方、および業務としてご契約のお車を受託している自動車取扱業の方を除きます。
故意・重過失 無免許・酒気帯び 疾病・心神喪失 競技 地震・噴火・津波
保険金をお支払いしない主な場合
お車の補償
被 保 険 者
補 償 x x
車両保険
すべてのご契約にセットしていただけます。
衝突、接触等の事故によりご契約のお車に損害が発生した場合に、損害の額(修理費等)から免責金額を差し引いた額(注1)について、保険金額を限度に車両保険金をお支払いします。また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。
損害防止費用 | 権利保全行使費用 | 運搬費用(注2) | 盗難引取費用(注2) | 共同海損分担費用 |
(注1)全損の場合は免責金額を差し引かずにお支払いします。
(注2)運搬費用、盗難引取費用は、それぞれ保険金額の10%または30万円のいずれか高い額を限度とします。
車両保険「10補償限定」特約
車両保険付き契約にセットしていただけます。
車両保険の補償の対象となる事故の範囲を限定し「、ご契約のお車以外の自動車(注)との衝突・接触事故」および「火災・爆発・盗難・いたずら等のお車の走行に起因しない事故」による損害に限り、車両保険金をお支払いします。
(注)ご契約のお車以外の自動車には「、『登録番号等』および『運転者または所有者』が確認できない自動車」および「ご契約のお車の所有者が所有する別の自動車」を含みます。
車両価額協定保険特約
ご契約のお車を所有する方です。
故意・重過失 無免許・酒気帯び 競技 地震・噴火・津波
上記に加えて
■欠陥・摩滅・腐しょく・さびその他自然消耗、故障損害
■取り外された部分品・付属品に発生した損害、定着されていない付属品の単独損害、タイヤの単独損害、法令により禁止されている改造を行った部分品・付属品に発生した損害
保険金をお支払いしない主な場合
被 保 険 者
車両保険と同じです。
車両保険と同じです。
保険金をお支払いしない主な場合
車両保険付き契約に されます。
ご契約のお車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・年式で同じ損耗度(注)の自動車の市場販売価格相当額をご契約のお車の価額として協定し、その価額を保険金額として定め、車両保険金をお支払いします。
(注)時間の経過もしくは日常の使用に伴う消耗または劣化の程度をいいます。
※保険金額がご契約のお車の時価額を著しく超える場合は、その時価額を限度にお支払いします。
地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約
車両保険(一般補償)付き契約にセットしていただけます。
地震・噴火またはこれらによる津波によりご契約のお車が全損(注)となった場合に、50万円を地震等保険金としてお支払いします。ただし、車両保険金額が50万円未満の場合は車両保険金額を地震等保険金としてお支払いします。
(注)全損とは、車両保険や全損時諸費用特約等における全損とは異なり、この特約に定める条件に該当する場合をいいます。主な条件は次のとおりです。
○ご契約のお車に次のすべてを満たす損害が発生した場合
・自動車の屋根部分(ルーフ)について、補修では原状回復できず、ルーフ全体の交換を必要とする損傷があること
・自動車のルーフを支える窓柱部分(ピラー)の3本以上に、折損、断裂またはこれと同程度の損傷があること
・前面ガラスおよび後面ガラスに加え、左右いずれかのドアガラスに損傷があること
○ご契約のお車が流失または埋没して発見されない場合
○ご契約のお車の運転席の座面を超えて浸水した場合 等
※1 この特約をセットしない場合は、車両保険付き契約であっても、地震・噴火またはこれらによる津波によりご契約のお車に損害が発生したときには保険金をお支払いしません。また、車両保険と異なり、実際の修理費等について保険金をお支払いするものではありません。
※2 地震等保険金をお支払いした場合であっても、当社はご契約のお車の所有権を取得せず、廃車や撤去等に要する費用を負担しません。
被 保 険 者
記名被保険者です。
故意・重過失
保険金をお支払いしない主な場合
補 償 x x
車両保険無過失事故特約
車両保険付き契約に されます。
ご契約のお車と相手自動車(注1)との衝突・接触事故(注2)でご契約のお車の所有者およびご契約のお車を使用・管理している方に過失がない場合、またはご契約のお車の欠陥や不正アクセス等に起因して本来の仕様とは異なる事象や動作により他物との衝突・接触等の事故が発生し、その事実が確認できる場合でご契約のお車を所有・使用している方に過失がないときは、継続契約の等級および事故有係数適用期間の決定においてノーカウント事故として、車両保険金をお支払いします。(注3)
(注1)相手自動車には「、ご契約のお車の所有者」が所有する別のお車は含みません。
(注2)相手自動車およびその運転者または所有者が確認できた場の事故に限ります。
(注3)車両保険において、事故件数によって免責金額が定められている場 、次回事故時の免責金額の決定においても事故件数に数えません。
全損時諸費用特約
リースカー車両費用特約をセットしていただく場合を除き、車両保険付き契約に されます。
ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする場合でご契約のお車が全損となったときに、保険金額の10%(20万円限度)を全損時諸費用保険金としてお支払いします。ただし、車両保険金額が100万円以下の場合は、10万円を全損時諸費用保険金としてお支払いします。(注1()注2)
(注1)この特約とあわせて、新車特約をセットしており、お車を買い替えたことにより新車保険金額を限度に車両保険金をお支払いする場 は、新車保険金額の10%(20万円限度)をお支払いします。ただし、新車保険金額が100万円以下の場 は、10万円を全損時諸費用保険金としてお支払いします。
(注2)この特約とあわせて、車両全損時復旧費用特約をセットしており、お車を買い替えたことにより車両全損時復旧費用特約に定める額の車両保険金をお支払いする場 は、復旧費用限度額の10%(20万円限度)をお支払いします。ただし、復旧費用限度額が100万円以下の場 は、10万円を全損時諸費用保険金としてお支払いします。
全損時諸費用倍額払特約
全損時諸費用特約付き契約にセットしていただけます。
全損時諸費用特約の保険金の額を2倍にして、全損時諸費用保険金をお支払いします。ただし、車両保険金額が100万円以下の場合は、20万円を全損時諸費用保険金としてお支払いします。
車両保険付き契約にセットしていただけます。ただし、満期日の属する月が初度登録初度検査)年月の翌月から起算して61か月を超える場合は、車両保険金額が新車保険金額の50%以上となるときに限りセットしていただけます。
新車特約
(
被 保 険 者
車両保険と同じです。
車両保険と同じです。
保険金をお支払いしない主な場合
ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故によりご契約のお車に大きな損害(注1)が発生し、お車の買替または修理をした場合に、次の損害の額について新車保険金額を限度に車両保険金をお支払いします。(注2)
<お車を買い替えた場合>
買い替えたお車の取得価額(車両本体価格+付属品の価格+消費税)と新車保険価額のうち、いずれか低い額ただし、全損の場合は、車両保険金額を下回らない額とします。
<全損(修理費が車両保険金額以上となる場合)ではあるがお車を修理した場合>修理費(注3)
(注1)大きな損害とは次のいずれかに該当する場をいいます。
・お車を修理できない場 。
・修理費が車両保険金額以上となる場 。
・修理費が新車保険価額の50%以上となる場 。ただし、ご契約のお車の外板、外装、外板または外装に装着された部品、ならびに内装および内装に装着された部品(フェンダー、バンパー、サイドモール、カーナビゲーションシステム等)のみの損傷の場 を除きます。
(注2)次の場 は、車両保険金額を限度に車両保険金をお支払いします。
・事故日の翌日から90日以内に、お車の買替をしない場 または修理完了しない場 。
・ご契約のお車が盗難された場 。
(注3)全損の場 に限ります。
車両保険付き契約にセットしていただけます。ただし、満期日の属する月が初度登録初度検査)年月の翌月から起算して61か月を超え、かつ車両保険金額が新車保険価額の50%未満のときに限りセットしていただけます。
車両全損時復旧費用特約
(
ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故によりご契約のお車が全損となり、お車の買替または修理をした場合に、次の損害の額について車両保険金をお支払いします。(注1)
<お車を買い替えた場合>
買い替えたお車の取得価額(車両本体価格+付属品の価格+消費税)と復旧費用限度額(注2)のうち、いずれか低い額ただし、車両保険金額を下回らない額とします。
<全損ではあるがお車を修理した場合>修理費
ただし、復旧費用限度額(注2)を限度とします。
(注1)次の場 を除きます。
・事故日の翌日から90日以内に、お車の買替をしない場 または修理完了しない場 。
・ご契約のお車が盗難された場 。
(注2)車両保険金額の2倍に相当する額または車両保険金額に100万円を加えた額のいずれか低い額をいいます。
補 償 x x
車両全損(70%)特約
車両保険付き契約(車両保険金額が50万円以上)にセットしていただけます。
ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故により、ご契約のお車に車両保険金額の70%以上の損害が発生し(注1)、ご契約のお車の所有権を当社が取得することに被保険者が同意した場合に、全損とみなして車両保険金をお支払いします。(注2)
(注1)災害救助法が適用された災害等の影響で修理工場に混雑等が発生したため、当社が損害確認に時間を要すると認めた場 で、ご契約のお車が当社の基準による一定の高さを超える浸水により被害を被ったときを含みます。
(注2)この特約とあわせて、全損時諸費用特約をセットしている場は、全損時諸費用保険金もお支払いします。
車両超過修理費用特約
始期日の属する月が初度登録(初度検査)年月の翌月から起算して25か月を超える車両保険付き契約にセットしていただけます。
ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故によりご契約のお車に損害が発生し、修理費が保険金額を上回る場合に、その差額について、30万円を限度に車両保険金をお支払いします。ただし、事故日の翌日から6か月以内にご契約のお車を修理完了した場合に限ります。
レンタカー費用特約
ロードサービス費用特約付き契約にセットしていただけます。
次のいずれかの場合に、当社が手配するレンタカー事業者(注1)からレンタカーを借りるために実際に負担した費用(注2)について、当社が必要かつ妥当と認める場合に限り、レンタカー費用保険金をお支払いします。
●衝突・接触等の事故によりご契約のお車に損害が発生し、修理等により使用で
被 保 険 者
車両保険と同じです。
車両保険と同じです。
保険金をお支払いしない主な場合
被 保 険 者
ご契約のお車の所有者です。
保険金をお支払いしない主な場合
きなくなった場合またはご契約のお車が盗難された場合(最大30日間、1日あ
故意・重過失 競技 地震・噴火・津波
たり保険金日額を限度)
●故障損害または走行障害(注3)によりご契約のお車が保険期間内に走行不能(注4)となり、ご契約のお車が走行不能となった地から修理工場等まで運搬される場 合(最大15日間、1日あたり保険金日額を限度)
(注1)レンタカーを借り入れるために当社が使用について承認する事業者も含みます。
(注2)ガソリン等の燃料代は含みません。
(注3)走行障害とは、キー閉じ込み、バッテリー上がり、タイヤチェーン等の巻き込み、電気自動車の電池切れ等(ガス欠は除きます。)をいいます。
(注4)走行不能とは、自力で走行できない状態をいい、法令で走行が禁じられている状態を含みます。
※1 車両盗難対象外特約をセットした契約における盗難によって発生した損害については、レンタカー費用保険金をお支払いしません。
※2 災害救助法が適用された災害等の影響によるレンタカー不足等の事情により、レンタカーを借りることができない場 で、他の交通手段の利用が必要なときは、その交通手段を利用するために必要な費用をレンタカー費用保険金としてお支払いします。ただし、当社が必要かつ妥当と認める費用に限ります。
車内手荷物等特約
車両保険付き契約にセットしていただけます。
ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故によりご契約のお車の車室内やトランク内に収容等された個人所有の動産(注1)に損害が発生した場合に、損害の額(修理費等)について、保険金額を限度に車内手荷物等保険金をお支払いします。(注2()注3)また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。
損害防止費用 | 権利保全行使費用 | 盗難引取費用 | 共同海損分担費用 |
(注1)カメラ、ゴルフバッグ等、日常生活の用に供する動産に限ります。なお、現金、眼鏡、自転車、携帯電話、タブレット端末、ウェアラブル端末等は保険の対象に含みません。
(注2)車両保険金をお支払いする場に限ります。
(注3)保険金のご請求は記名被保険者を経由して行っていただきます。
上記に加えて
■取り外された部分品・付属品に発生した損害、定着されていない付属品の単独損害、法令により禁止されている改造を行った部分品・付属品に発生した損害
■無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合に発生した損害。ただし、故障または走行障害によって発生した損害を除きます。
■キーの紛失、燃料切れ(電気自動車の電池切れ等を除きます)、法令により禁止されている改造に起因する故障・走行障害、取扱説明書等と異なる使用に起因する故障・走行障害によって発生した損害
被 保 険 者
個人が所有する動産の所有者(注)です。
故意・重過失 無免許・酒気帯び 競技 地震・噴火・津波
上記に加えて
■欠陥・摩滅・腐しょく・さびその他自然消耗、故障損害によって発生した損害
保険金をお支払いしない主な場合
(注)ご契約のお車の使用について正当な権利を有する方の承諾を得ないでご契約のお車に搭乗していた方および搭乗していたとみなされる方、ならびに業務としてご契約のお車を受託している自動車取扱業の方を除きます。
補 償 x x
被 保 険 者
ロードサービス費用特約
すべてのご契約に されます。(注1)
運搬費用保険金 | 実際に負担した次の費用について、車両保険の保険金額の10%または 30万円のいずれか高い額を限度に運搬費用保険金をお支払いします。ただし、運搬作業等の実施者として当社が手配する運搬事業者(注7)が行った作業に対して発生した費用であって、かつ、当社が必要かつ妥当と認める費用に限ります。 ・落輪したご契約のお車を、クレーン等で引き上げる費用 ・ご契約のお車を事故・故障(注2)または走行障害(注3)が発生した場所から修理工場等へ合理的な経路・方法により運搬した費用 ・修理工場等にご契約のお車を運搬した後、別の修理工場等へ合理的な経路・方法により運搬した費用 |
修理後搬送費用保険金 | 実際に負担した次の費用について、修理後引取費用保険金と合わせて 1回の事故につき15万円を限度に修理後搬送費用保険金をお支払いします。 ・修理工場等でご契約のお車を復旧した後、修理工場等から記名被保険者の自宅(保険証券記載の記名被保険者の住所)、ご契約のお車の所有者の自宅、またはご契約のお車の保管場所まで合理的な経路・方法により搬送した費用 |
修理後引取費用保険金 | 実際に負担した次の費用から1,000円を差し引いた金額について、修理後搬送費用保険金と合わせて1回の事故につき15万円を限度に修理後引取費用保険金をお支払いします。 ・修理工場等でご契約のお車が復旧した後、ご契約のお車を合理的な経路・方法により引き取るための交通費(注8) |
衝突・接触等の事故や故障(注2)、走行障害(注3)または落輪(注4)によりご契約のお車が走行不能となった場合(注5)に、当社が必要かつ妥当と認める費用に限り、次の保険金をお支払いします。(注6)
次のいずれかに該当する方(注)です。
①記名被保険者
②ご契約のお車の所有者
③ご契約のお車のxxの乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方
(注)ご契約のお車の使用について正当な権利を有する方の承諾を得ないでご契約のお車に搭乗していた方、搭乗していたとみなされる方、極めて異常かつ危険な方法でご契約のお車に搭乗中の方、および業務としてご契約のお車を受託している自動車取扱業の方を除きます。
わだち
発生した損害
故意・重過失 競技 地震・噴火・津波
上記に加えて
■取り外された部分品・付属品に発生した損害、定着されていない付属品の単独損害、法令により禁止されている改造を行った部分品・付属品に発生した損害
■無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合に発生した損害。ただし、故障または走行障害によって発生した損害を除きます。
■キーの紛失、燃料切れ(電気自動車の電池切れ等を除きます)、法令により禁止されている改造に起因する故障・走行障害、取扱説明書等と異なる使用に起因する故障・走行障害によって
■積雪、雨・雪による水たまり、路面の凍結、轍または砂地・湿地等が原因で、走行不能となった場合に発生した損害
保険金をお支払いしない主な場合
(注1)対人賠償保険のみセットする場合は、任意にセットすることができます。
(注2)故障とは、偶然な外来の事故に直接起因しない電気的または機械的な不具合をいい、さびや部品の劣化による損傷、自然消耗による破損、リコール対象の欠陥による不具合等は含みません。
(注3)走行障害とは、キー閉じ込み、バッテリー上がり、タイヤチェーン等の巻き込み、電気自動車の電池切れ等(ガス欠は除きます。)をいいます。
(注4)落輪の場合で車両損害がないときは、運搬費用保険金のみをお支払いします。
(注5)走行不能となった場合とは、自力で走行できない状態をいい、盗難により使用できない状態、またはサイドミラーの脱落等により法令で走行が禁じられている状態を含みます。
(注6)ご契約のお車が、事故・故障または走行障害が発生した場所において応急修理等により自力で走行できるようになった後に負担した費用については、保険金をお支払いしません。
(注7)ご契約のお車の運搬作業等の実施者として当社が使用について承認する事業者も含みます。
(注8)ハイヤー、グリーン車、ビジネスクラスまたはファーストクラス等のご利用により通常の交通費を超過した場合の差額、タクシー・バス等以外の自動車を利用した場合の燃料代、有料道路料金、謝礼等、お支払いの対象とならない費用があります。
ご注意点
ロードサービス費用特約をセットしている場合、当社のロードサービス をご提供します。
おクルマQQ隊をご利用の際は、事前に「専用ダイヤル」にお電話いただくか「、LINE公式アカウント」等からご連絡をお願いします。なお、ご自身でレッカーを手配された場合のレッカー費用は、ロードサービス費用特約のお支払い対象となることがあります。
自然災害等により、ロードサービスを提供する者が、ロードサービスの提供・実施が困難と判断した場合にご利用いただけないことがあります。
「専用ダイヤル」への入電が一時的に集中した場合や利用対象者の通話音声が著しく不良な状況等により通話ができない場合には、ロードサービスをご利用いただけないことがあります。
部品代・消耗品代等、ロードサービスの対象とならない費用が発生した場合、これらの費用はお客さまのご負担となります。また、一部地域(離島など)ではロードサービスをご利用いただけない場合があります。
下記はおクルマQQ隊の概要をご説明したものです。詳しくは『ご契約のxxx(普通保険約款・特約)』に記載の「ロードサービスご利用規約」をご参照ください。
レッカーQQ手配サービス
事故または故障等により走行不能となった場合に、レッカー業者を手配し、レッカーけん引等に必要な費用をお支払いします。ただし、ロードサービス費用特約の対象となる費用については、ロードサービス費用保険金を優先して支払い、レッカーQQ手配サービスでは重ねてお支払いしません。(注1)
故障トラブル・ガス欠QQサービス
故障やトラブル、ガス欠により走行不能となった場合に、現場で次の応急修理・軽作業を行います。ただし、ガス欠は、保険期間中1回(保険期間が1年を超える長期契約の場合は、
1保険年度につき1回)のご利用に限ります。
●バッテリー上がり時のジャンピング
●キー閉じ込み時のドアの解錠
●ガス欠時のガソリン補給(最大10リットル)(注2)
移動サポートQQサービス/宿泊サポートQQサービス
事故または故障等により走行不能となった場合に、次のサービスを提供します。ただし、レッカーQQ手配サービスをご利用いただいた場合に限ります。
移動サポートQQサービス
事故または故障等の現場からご自宅や出発地への移動に必要な公共交通機関、タクシー会社をご案内(注4)し、その交通費(注5)をお1人につき自己負担額1,000円を差し引いて 20,000円を限度としてお支払いします。
●パンク時のスペアタイヤ交換
宿泊サポートQQサービス
事故または故障等の現場からご自宅や出発地までの移動が困難(注6)な場合は、近隣の宿泊施設をご案内(注7)し、その宿泊費用を宿泊された方お1人につき15,000円を限度としてお支払いします。
(注3)
●上記以外で、現場で30分以内に完了する応急修理・軽作業
〈JAF会員向けメリット〉お客さまがJAF会員の場合は、おクルマQQ隊のサービス範囲を超える作業料金・部品代等を4,000円まで無料とします。
「走行不能」とは
物理的・機能的に走行不能である状態、またはサイドミラーの脱落等により法令で走行が禁じられる状態をいいます。ただし、積雪や凍結等によってスリップする状態、および砂浜または泥道等のために走行が困難な状態を含みません。
(注1)お客さまがJAF会員の場合は、JAFによる15kmまでの無料レッカーけん引サービス等に加えて当社のレッカーQQ手配サービス等をご利用いただけますので、より長距離のレッカーけん引が可能となります。
(注2)発生場所がご自宅等、ご契約のお車が日常保管されている場所の場合、ガソリン代および軽油代はお客さまのご負担となります。
(注3)タイヤチェーンの着脱費用、バッテリーの充電費用、パンクの修理費用等はお客さまのご負担となります。
(注4)公共交通機関、タクシー会社のご案内は、走行不能となった場所、時間帯等によっては提供できない場合があります。また、公共交通機関、タクシー会社の手配を行うものではありません。
(注5)ハイヤー、グリーン車、ビジネスクラスまたはファーストクラス等の利用により、通常の交通費を超過した場合の差額、タクシー・バス等以外の自動車を利用した場合の燃料代、有料道路料金、謝礼等、お支払い対象とならない費用があります。
(注6)事故または故障等の現場からご自宅や出発地へ移動することが地理的・時間的に困難であり、宿泊することが合理的である場合に限ります。自宅等において走行不能となった場合は対象となりません。
(注7)宿泊施設のご案内は、走行不能となった場所、時間帯等によっては提供できない場合があります。また、宿泊施設の手配を行うものではありません。
補 償 x x
被 保 険 者
他車運転特約
すべてのご契約に されます。
記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが臨時に借りた、ご契約のお車以外の自動車(注1)を運転中(注2)の事故について、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険および車両保険のうちご契約にセットされている補償の保険金(注3)をお支払いします。また、臨時に借りたお車の保険に優先して保険金をお支払いすることができます。(注4()注5)
(注1)自家用8車種の場合に限ります。ただし、次のお車は除きます。
・記名被保険者、その配偶者またはそれらの方の同居の親族が所有または常時使用するお車
・「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さまが所有または常時使用するお車を自ら運転中の場合は、そのお車
(注2)駐車中または停車中を除きます。
(注3)自損傷害特約および無保険車傷害特約をセットしている場合は、それらの保険金を含みます。
(注4)車両保険金をお支払いする場合は、臨時に借りたお車の時価額を限度とします。
(注5)この特約により保険金をお支払いした場合、継続契約の等級および事故有係数適用期間の決定における事故件数のカウントは、ご契約のお車を運転中の事故の場合と同様です。
※運転者限定特約をセットした場合は、特約により限定された運転者以外の方がお車を運転中の事故による損害は補償しません。また、運転者年令条件特約をセットした場合は、運転者年令条件を満たさない方が運転中の事故による損害は補償しません。
<対人賠償保険、対物賠償保険の保険金をお支払いする場合>次のいずれかに該当する方です。
①記名被保険者またはその家族
②①に該当する方が責任無能力者である場合は、その親権者、および監督義務者等
<人身傷害保険、車両保険、無保険車傷害特約の保険金をお支払いする場合>
ご契約のお車が臨時に借りたお車となるほか、それぞれの補償および特約の被保険者と同じです。
<自損傷害特約の保険金をお支払いする場合>
臨時に借りたお車のxxの乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中(注)の記名被保険者またはその家族です。
(注)極めて異常かつ危険な方法で臨時に借りたお車に搭乗中の方を除きます。
対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険、車両保険、およびその他の特約の規定を適用します。
上記に加えて
■運転者の使用者の業務のために、使用者が所有する自動車を運転中に発生した損害
保険金をお支払いしない主な場合
臨時代替自動車特約
すべてのご契約に されます。
ご契約のお車が整備、修理、点検等のために使用できない間に、記名被保険者が臨時に借りたお車(注1)を使用中の事故について、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険および車両保険のうちご契約にセットされている補償の保険金(注2)をお支払いします。また、臨時に借りたお車の保険に優先して保険金をお支払いすることができます。(注3()注4)
(注1)①~③の方が所有するお車を除きます。
①記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さま
②上記①の役員
③上記①の使用人
(注2)自損傷害特約および無保険車傷害特約をセットしている場合は、それらの保険金を含みます。
(注3)車両保険金をお支払いする場合は、臨時に借りたお車の時価額を限度とします。
(注4)この特約により保険金をお支払いした場合、継続契約の等級および事故有係数適用期間の決定における事故件数のカウントは、ご契約のお車を使用中の事故の場合と同様です。
※運転者限定特約をセットした場合は、特約により限定された運転者以外の方がお車を運転中の事故による損害は補償しません。また、運転者年令条件特約をセットした場合は、運転者年令条件を満たさない方が運転中の事故による損害は補償しません。
不正アクセス・車両の欠陥等による事故の被害者救済費用特約
対人賠償保険または対物賠償保険付き契約に されます。
ご契約のお車の欠陥や不正アクセス等に起因して、本来の仕様とは異なる事象や動作により他人を死傷させた場合、他人の財物に損害を与えた場合、または誤って線路へ立入ってしまったことなどが原因で電車等(注1)を運行不能にさせた場合で、被保険者に法律上の損害賠償責任がなかったと当社が認めるときに被保険者が被害者救済費用(注2)を負担することによって被る損害について、被害者救済費用保険金をお支払いします。(注3)ただし、ご契約のお車の欠陥や不正アクセス等の事実がリコールや警察の捜査等の客観的な事実により確認できる場合に限ります。また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。
調査折衝費用
権利保全行使費用
(注1)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
(注2)自動車製造業者等が被害者等に発生した損害を賠償するとした場合に、その自動車製造業者等が支払うべき損害賠償金の額を算出するために算定される損害の額として、当社が認める費用をいいます。
(注3)対人賠償保険金または対物賠償保険金がお支払いできない場合、この特約により被害者救済費用保険金をお支払いできることがあります。この場合、この保険契約に適用される他の特約における保険金もあわせてお支払いできることがあります。
被 保 険 者
<対人賠償保険、対物賠償保険の保険金をお支払いする場合>次のいずれかに該当する方です。
①記名被保険者またはその家族
②①に該当する方の役員
③①に該当する方の従業員
④①~③に該当する方が責任無能力者である場合は、その親権者、および監督義務者等
<人身傷害保険、車両保険、無保険車傷害特約、自損傷害特約の保険金をお支払いする場合>
ご契約のお車が臨時に借りたお車となるほか、それぞれの補償および特約の被保険者と同じです。
対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険、車両保険、およびその他の特約の規定を適用します。
保険金をお支払いしない主な場合
被 保 険 者
次のいずれかに該当する方です。
①ご契約のお車の運転者で次のいずれかの方
・記名被保険者
・記名被保険者の配偶者
・「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
・「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さま
②①以外で記名被保険者の承諾を得てご契約のお車を運転中の方(注)
③ご契約のお車の運転者がいない状態で人身事故または物損事故が発生した場合は、ご契約のお車の所有者
故意 競技 地震・噴火・津波
上記に加えて
■台風、洪水、高潮によって発生した損害
■次のいずれかに該当する方などが死傷された場合、またはそれらの方が所有、使用もしくは管理する財物が損壊した場合、またはそれらの方が所有、使用もしくは管理する電車等の軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能になった場合
①記名被保険者
②ご契約のお車を運転中の方またはその配偶者
③ご契約のお車を運転中の方の父母またはお子さま。ただし、ご契約のお車を運転中の方またはその配偶者と同居している場合に限ります。
保険金をお支払いしない主な場合
(注)自動車取扱業の方が業務として受託したご契約のお車を使用または管理している間を除きます。
補 償 x x
被 保 険 者
心神喪失等による事故の被害者救済費用特約
対人賠償保険または対物賠償保険付き契約に されます。
ご契約のお車の使用に起因して、他人を死傷させた場合、他人の財物に損害を与えた場合、または誤って線路へ立入ってしまったことなどが原因で電車等(注1)を
次のいずれかに該当する方です。
①人身事故により死傷された方(注1)
②物損事故により所有する財物を損壊された方または電車等(注2)を運行不能にされた方
(注1)事故後に生まれたこれらの方の胎児を含みます。
故意・重過失 無免許・酒気帯び 疾病・心神喪失 競技 地震・噴火・津波
上記に加えて
■台風、洪水、高潮によって発生した損害
■次のいずれかに該当する方などが死傷された場合、またはそれらの方が所有、使用もしくは管理する財物が損壊した場合、またはそれらの方が所有、使用もしくは管理する電車等の軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能になった場合
①記名被保険者
②ご契約のお車を運転中の方またはその配偶者
③ご契約のお車を運転中の方の父母またはお子さま。ただし、ご契約のお車を運転中の方またはその配偶者と同居している場合に限ります。
保険金をお支払いしない主な場合
運行不能にさせた場合で、ご契約のお車の運転者が心神喪失等であったために、 (注2)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用
その運転者に法律上の損害賠償責任がなかったと当社が認めるときに、被害者(注2)が被る損害(注3)について、被害者救済費用保険金をお支払いします。(注4)
(注1)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
(注2)被害者とは、事故により死傷した方、事故により所有する財物に損害を被った方または電車等を運行不能にされた方をいいます。
(注3)ご契約のお車の運転者が被害者に発生した損害を賠償するとした場合に、その運転者が支払うべき損害賠償金の額として、当社の認める額とします。
(注4)対人賠償保険金または対物賠償保険金がお支払いできない場合、この特約により被害者救済費用保険金をお支払いできることがあります。この場合、この保険契約に適用される他の特約における保険金もあわせてお支払いできることがあります。
具をいいます。
弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約
弁護士費用(自動車事故型)特約、弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約、自転車賠償特約と同時にセットしていただけません。
日常生活事故(注1)および自動車事故(注2)によって死傷したこともしくは財物に損害を受けたことについて相手の方に損害賠償請求を行う場合、またはご契約のお車等の事故(注3)によって被保険者に法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず相手の方から損害賠償請求をされた場合に、弁護士・損害賠償請求等費用(注4)や法律相談費用を負担(注5)したときに、次の保険金をお支払いします。
●実際に負担した弁護士・損害賠償請求等費用(注4)について、被保険者1名につきそれぞれ300万円を限度に弁護士・損害賠償請求等費用保険金をお支払いします。
●弁護士、司法書士または行政書士に法律相談を行う場合に、実際に負担した法律相談費用について、被保険者1名につきそれぞれ10万円を限度に法律相談費用保険金をお支払いします。
(注1)日本国内で発生した日常生活全般の事故(歩行中に走ってきた人に衝突されケガをした等)をいいます。
(注2)自動車にかかわる事故(ご契約のお車が衝突された、歩行中に自動車にはねられた等)をいいます。
(注3)ご契約のお車および、記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが所有、使用または管理する自動車による事故をいいます。
(注4)委任契約書の提出等により、あらかじめ当社の承認を得て委任した弁護士、司法書士または行政書士に対する弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬や訴訟費用等をいい、費用ごとに特約に定める金額を限度とします。
(注5)弁護士・損害賠償請求等費用および法律相談費用は、当社の同意を得て負担した費用に限ります。
※ご契約のお車以外の自動車であって、記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが所有する自動車も補償の対象となります。この特約をご契約のお車以外の自動車保険にもセットした場合は、補償が重複しますので、補償内容をご確認ください。
被 保 険 者
自動車事故については、次のいずれかに該当する方(注1)です。
①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
④「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さま
⑤①~④以外の方で、ご契約のお車のxxの乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方
⑥①~⑤以外の方で、①~④の方が運転中(注2)のご契約のお車以外の自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方
⑦①~⑥以外の方で、ご契約のお車の所有者(注3)
<弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約で日常生活被害事故について保険金をお支払いする場合、および弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約で自転車被害事故について保険金をお支払いする場合>
上記①~④のいずれかに該当する方(注1)です。
(注1)極めて異常かつ危険な方法で自動車または交通乗用具に搭乗中の方、および業務として自動車を受託している自動車取扱業の方を除きます。
(注2)運転中とは、駐車中または停車中を除きます。
保険金をお支払いしない主な場合
(注3)ご契約のお車の所有、使用または管理に起因する自動車事故の場合に限ります。
身体の障害または財物の損害を伴わない日常生活の事故については対象となりません。
弁護士費用(自動車事故型)特約
弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約、弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約と同時にセットしていただけません。
自動車事故(注1)によって死傷したこともしくは財物に損害を受けたことについて相手の方に損害賠償請求を行う場合、またはご契約のお車等の事故(注2)によって被保険者に法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず相手の方から損害賠償請求をされた場合に、弁護士・損害賠償請求等費用(注3)や法律相談費用を負担(注4)したときに、次の保険金をお支払いします。
●実際に負担した弁護士・損害賠償請求等費用(注3)について、被保険者1名につきそれぞれ300万円を限度に弁護士・損害賠償請求等費用保険金をお支払いします。
●弁護士、司法書士または行政書士に法律相談を行う場合に、実際に負担した法律相談費用について、被保険者1名につきそれぞれ10万円を限度に法律相談費用保険金をお支払いします。
(注1)自動車にかかわる事故(ご契約のお車が衝突された、歩行中に自動車にはねられた等)をいいます。
(注2)ご契約のお車および、記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが所有、使用または管理する自動車による事故をいいます。
(注3)委任契約書の提出等により、あらかじめ当社の承認を得て委任した弁護士、司法書士または行政書士に対する弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬や訴訟費用等をいい、費用ごとに特約に定める金額を限度とします。
(注4)弁護士・損害賠償請求等費用および法律相談費用は、当社の同意を得て負担した費用に限ります。
※ご契約のお車以外の自動車であって、記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが所有する自動車も補償の対象となります。この特約をご契約のお車以外の自動車保険にもセットした場合は、補償が重複しますので、補償内容をご確認ください。
故意・重過失 無免許・酒気帯び 競技 地震・噴火・津波
上記に加えて
■台風、洪水、高潮によって発生した損害
■財物の欠陥・自然の消耗・さび・腐しょく等によって発生したその財物自体の損害
■被保険者が所有・使用または管理する財物のうち、被保険者が搭乗中の自動車に積載されていない財物に発生した自動車事故(注)による損害
(注)弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約の場合、自転車事故を含みます。
■業務に使用される財物および業務に関連して受託した財物(自動車および自動車に積載中の財物を除きます。)に発生した損害
きそん
■婚姻、離婚、親権、扶養または相続、売買、金銭消費貸借契約、委任、サービス・役務の提供またはその他の契約等にかかわる債務
の不履行、名誉毀損、肖像権またはプライバシーの侵害等の人格権の侵害等の事由にかかわる場合(弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約の場合)
補 償 x x
被 保 険 者
弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約
自転車賠償特約付き契約にセットしていただけます。弁護士費用(自動車事故型)特約、弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約と同時にセットしていただけません。
自転車事故(注1)および自動車事故(注2)によって死傷したこともしくは財物に損害を受けたことについて相手の方に損害賠償請求を行う場合、またはご契約のお車等の事故(注3)によって被保険者に法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず相手の方から損害賠償請求をされた場合に、弁護士・損害賠償請求等費用(注4)や法律相談費用を負担(注5)したときに、次の保険金をお支払いします。
●実際に負担した弁護士・損害賠償請求等費用(注4)について、被保険者1名につきそれぞれ300万円を限度に弁護士・損害賠償請求等費用保険金をお支払いします。
●弁護士、司法書士または行政書士に法律相談を行う場合に、実際に負担した法律相談費用について、被保険者1名につきそれぞれ10万円を限度に法律相談費用保険金をお支払いします。
(注1)日本国内で発生した自転車にかかわる事故(自転車同士で衝突した、歩行中に自転車に衝突された等)をいいます。
(注2)自動車にかかわる事故(ご契約のお車が衝突された、歩行中に自動車にはねられた等)をいいます。
(注3)ご契約のお車および、記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが所有、使用または管理する自動車による事故をいいます。
(注4)委任契約書の提出等により、あらかじめ当社の承認を得て委任した弁護士、司法書士または行政書士に対する弁護士報酬、司法書士報酬、行政書士報酬や訴訟費用等をいい、費用ごとに特約に定める金額を限度とします。
(注5)弁護士・損害賠償請求等費用および法律相談費用は、当社の同意を得て負担した費用に限ります。
※ご契約のお車以外の自動車であって、記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが所有する自動車も補償の対象となります。この特約をご契約のお車以外の自動車保険にもセットした場合は、補償が重複しますので、補償内容をご確認ください。
自動車事故については、次のいずれかに該当する方(注1)です。
①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
④「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さま
⑤①~④以外の方で、ご契約のお車のxxの乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方
⑥①~⑤以外の方で、①~④の方が運転中(注2)のご契約のお車以外の自動車のxxの乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方
⑦①~⑥以外の方で、ご契約のお車の所有者(注3)
<弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約で日常生活被害事故について保険金をお支払いする場合、および弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約で自転車被害事故について保険金をお支払いする場合>
上記①~④のいずれかに該当する方(注1)です。
(注1)極めて異常かつ危険な方法で自動車または交通乗用具に搭乗中の方、および業務として自動車を受託している自動車取扱業の方を除きます。
(注2)運転中とは、駐車中または停車中を除きます。
故意・重過失 無免許・酒気帯び 競技 地震・噴火・津波
上記に加えて
■台風、洪水、高潮によって発生した損害
■財物の欠陥・自然の消耗・さび・腐しょく等によって発生したその財物自体の損害
■被保険者が所有・使用または管理する財物のうち、被保険者が搭乗中の自動車に積載されていない財物に発生した自動車事故(注)による損害
(注)弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約の場合、自転車事故を含みます。
■業務に使用される財物および業務に関連して受託した財物(自動車および自動車に積載中の財物を除きます。)に発生した損害
■婚姻、離婚、親権、扶養または相続、売買、金銭消費貸借契約、委
任、サービス・役務の提供またはその他の契約等にかかわる債務
の不履行、名誉毀損、肖像権またはプライバシーの侵害等の人格権の侵害等の事由にかかわる場合(弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約の場合)
きそん
保険金をお支払いしない主な場合
(注3)ご契約のお車の所有、使用または管理に起因する自動車事故の場合に限ります。
日常生活賠償特約
自転車賠償特約と同時にセットしていただけません。
対象事故 | 保険金額 | 示談交渉サービス |
日本国内事故 示談交渉サービス付 ※電車等運行不能賠償補償あり | 無制限 | あり |
日本国外事故 | 3億円 | なし |
日本国内・日本国外における日常生活の事故や住宅(注1)の所有・使用・管理に起因する事故により、他人を死傷させること、他人の財物に損害を与えること、または日本国内で誤って線路へ立入ってしまったことなどが原因で電車等(注2)を運行不能にさせることにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、日常生活賠償保険金をお支払いします。保険金額は事故が日本国内で発生した場合は「無制限」、日本国外で発生した場合は「3億円」です。また、実際に負担した次の費用および判決による遅延損害金をあわせてお支払いします。
損害防止費用 | 権利保全行使費用 | 緊急措置費用 | 示談交渉費用 | 争訟費用 |
(注1)記名被保険者の居住の用に供される住宅をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。
(注2)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
※この特約をセットした自動車保険や、補償内容が同様の保険契約(自動車保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複しますので、補償内容をご確認ください。
被 保 険 者
次のいずれかに該当する方です。
①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
④「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さま
⑤①~④のいずれかの方が責任無能力者である場合は、その親権者、および監督義務者等
故意 地震・噴火・津波
上記に加えて
■航空機、船舶・車両または銃器の所有・使用または管理に起因する損害賠償責任を負うことによって発生した損害
保険金をお支払いしない主な場合
自転車賠償特約
示談交渉サービス付(注)
日常生活賠償特約と同時にセットしていただけません。
日本国内における自転車搭乗中の自転車の運転に起因する事故により、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、自転車賠償保険金をお支払いします。保険金額は「無制限」です。また、実際に負担した次の費用および判決による遅延損害金をあわせてお支払いします。
損害防止費用 | 権利保全行使費用 | 緊急措置費用 | 示談交渉費用 | 争訟費用 |
(注)日本国内で発生した事故のみ対象です。
※この特約をセットした自動車保険や、補償内容が同様の保険契約(自動車保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複しますので、補償内容をご確認ください。
補 償 x x
被 保 険 者
自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約
すべてのご契約にセットしていただけます。
自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー(注1)の運行事故(注2)によりケガをして、死亡した場合、後遺障害が発生した場合、重度後遺障害(注3)によって介護が必要と認められる場合、または入院した場合に、次の保険金をお支払いします。
●事故日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、被保険者1名につきそれぞれ傷害定額払保険金額の全額(注4)を死亡保険金としてお支払いします。
●事故日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合に、その程度に応じて被保険者1名につきそれぞれ傷害定額払保険金額の4%~100%を後遺障害保険金としてお支払いします。(注5)
●事故日からその日を含めて180日以内に重度後遺障害(注3)が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合に、傷害定額払保険金額の10%(100万円限度)を重度後遺障害特別保険金としてお支払いします。また、後遺障害保険金の額の50%(500万円限度)を重度後遺障害介護費用保険金としてお支払いします。(注5)
●事故日からその日を含めて180日以内に入院した場合に、被保険者1名につきそれぞれ次の5区分のうちいずれかの金額を入院保険金としてお支払いします。
区分 | 入院日数(注6) | ケガ | 金額 |
① | 1日以上5日未満 | ー | 1万円 |
② | 5日以上 | 打撲・挫傷・擦過傷・捻挫等、下記以外 | 10万円 |
③ | せき 骨折・脱臼、脳・眼・頸髄・脊髄を除く部位の神経損傷、上肢・下肢の腱・筋・靭帯の断裂 | 30万円 | |
④ | 上肢・下肢の切断、眼球の内出血または血腫、眼の神経損傷、眼球の破裂 | 50万円 | |
⑤ | 脳挫傷等の脳損傷、頭蓋内出血または頭蓋内血腫、 せき 頸髄損傷、脊髄損傷、胸部・腹部の臓器損傷 | 100万円 |
(注1)次の乗用具をいいます。ただし、自動車、レールにより運転するものおよび遊園地等で専ら遊戯用に使用されるものを除きます。
用語 | 説明 |
自転車 | ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(注)およびその付属品をいいます。 (注)幼児用の3輪以上の車およびキックバイク(幼児用のペダル のない二輪遊具)を除きます。 |
車いす | 主に身体の障害により歩行が困難な方の移動の用に供するための車輪付きのいすおよびその付属品をいいます。 |
ベビーカー | 小児用の車のうち乳幼児の移動の用に供する手押し式の車およびその付属品をいいます。 |
シニアカー | 主に高齢者の移動の用に供するためのハンドルを有する電動式の車輪付きのいす(注)およびその付属品をいいます。 (注)シルバーカー(主に高齢者の荷物の運搬の用に供するための手押し式の車)を除きます。 |
(注2)自転車・車いす・ベビーカー・シニアカーに搭乗中の事故や歩行中に自転車・車いす・ベビーカー・シニアカーにぶつかった事故等で、それらの乗用具の運行に起因する事故をいいます。
(注3)普通保険約款<別表1>後遺障害等級表の1の第1~2級または<別表1>の
2の第1~2級、第3級③④の後遺障害をいいます。
(注4)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、その額を差し引きます。
(注5)180日を超えて治療が必要な場合は、医師の診断に基づき後遺障害の程度および介護の要否を認定して、後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金および重度後遺障害介護費用保険金をお支払いします。なお、被保険者からの請求がある場合には、181日目における医師の診断に基づくことができます。
(注6)入院した実治療日数をいいます。
※1 通院日数に応じてお支払いする保険金はありません。
※2 この特約をご契約のお車以外の自動車保険にもセットした場合は、補償が重複しますので、補償内容をご確認ください。
次のいずれかに該当する方(注)です。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
④「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さま
(注)極めて異常かつ危険な方法で交通乗用具に搭乗中の方を除きます。
故意・重過失 無免許・酒気帯び 疾病・心神喪失 競技 地震・噴火・津波
上記に加えて
■自動車に搭乗中に発生したケガによる損害
■法令に定められた基準に適合する制動装置を備えていない自転車を運転している場合に発生したケガによる損害
■自転車、車いす、ベビーカー、シニアカーへの荷物積込み作業、それらの乗用具の修理・点検・整備等の作業によって発生したケガによる損害
保険金をお支払いしない主な場合
補 償 x x
被 保 険 者
ファミリーバイク(人身傷害型)特約
対人・対物賠償保険および人身傷害保険付き契約にセットしていただけます。
ファミリーバイク(自損・無保険車傷害型)特約
対人・対物賠償保険および人身傷害保険(または自損傷害特約・無保険車傷害特約)付き契約にセットしていただけます。
適用される 補償 特約名 | 相手への賠償 | おケガの補償 | |||
おケガの賠償 | モノの賠償 | 自損事故(注2) | 無保険車(注3) との事故 | 左記以外の事故(相手に過失がある事故など) | |
ファミリーバイク 人身傷害型)特約 (対 | 人賠償(対保険の 保険金) | 物賠償保険の 保険金) | (人身傷害保険の保険金) | ||
ファミリーバイク 自損・無保険車傷害型)特約 | (この特約で定める 自損傷害保険金()注4) | (この特約で定める 無保険車傷害保険金()注5) |
記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族またはそれらの方の別居の未婚のお子さまが、原動機付自転車(注1)を運転中等の事故について、次の保険金をお支払いします。また、臨時に借りた原動機付自転車の保険に優先して保険金をお支払いすることができます。
(
(
(注1)臨時に借りた原動機付自転車を含みます。
(注2)自賠責保険等または政府の保障事業からお支払いを受けられない事故(相手がいない事故、歩行者・自転車との事故や相手に過失がない事故など)をいいます。
(注3)対人賠償保険が契約されていない自動車等をいいます。
(注4)死亡保険金:1,500 万円(既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、その額を差し引きます。)、後遺障害保険金:後遺障害の程度に応じて50 万円~ 2,000 万円、介護費用保険金:200 万円、医療保険金:治療日数が1 日以上5 日未満の場合は5,000 円、 5 日以上の場合は傷害の部位・症状に応じて5 万円~ 50 万円をお支払いします。
(注5)無保険車との事故により、死亡した場合または後遺障害が発生した場合に、2億円を限度に保険金をお支払いします。
※1 ご契約にロードサービス費用特約をセットしている場合でも、原動機付自転車が走行不能となったときのロードサービスは提供しません。
※2 ご契約に車両保険をセットしている場合でも、原動機付自転車に発生した損害については、車両保険金をお支払いしません。
※3 この特約をご契約のお車以外の自動車保険にもセットした場合は、補償が重複しますので、補償内容をご確認ください。
※4 ファミリーバイク(自損・無保険車傷害型)特約でお支払いする「自損傷害保険金」および「無保険車傷害保険金」の内容については『、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)』をご確認ください。
次のいずれかに該当する方です。
①記名被保険者またはその家族
②①に該当する方が責任無能力者である場合は、その親権者、および監督義務者等。ただし、対人賠償保険、対物賠償保険の保険金をお支払いする場合に限ります。
対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険、自損傷害特約、無保険者傷害特約、およびその他の特約の規定を適用します。
上記に加えて
<対人賠償保険および対物賠償保険を適用する場合>
■被保険者が所有・使用または管理する原動機付自転車を、被保険者の業務のために従業員が運転中に発生した損害
■被保険者の使用者の所有する原動機付自転車を、使用者の業務のために被保険者が運転中に発生した損害
保険金をお支払いしない主な場合
ファミリーバイクとは原動機付自転車(125cc以下のバイクなど)をいいます。
ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約
リースカーの自動車保険に関する特約をセットしていただく場合を除き、すべてのご契約にセットしていただけます。
ご契約のお車に当社が提供するドライブレコーダー型テレマティクス端末を取り付けている場合、そのドライブレコーダー型テレマティクス端末が事故による衝撃(注)等を検知したとき、当社がドライブレコーダー型テレマティクス端末より発信された信号を通信機器を通じて受信します。受信後、当社から発信した通信(電話連絡等)に保険契約者等が応じることで、事故発生時の通知義務のうち、事故発生の日時および場所について通知が行われたものとみなします。
(注)一般的に走行が困難となる程度(時速30km程度以上で壁と衝突した場合等)の衝撃。車種や車両の重量等の条件によっては一定以上の衝撃として検知されない場合があります。
※ドライブレコーダー型テレマティクス端末とは、当社が提供するテレマティクス端末で、映像記録機能を持つものをいいます。
大切なご親族を見守りたいあなたへ。保険契約に関する連絡先としてご親族を登録できる制度があります。 | |
家族Eye(親族連絡先制度) ご契約者さまが、ご親族の同意を得たうえで、保険契約に関する緊急連絡先として ご親族1名を登録する制度です。保険期間の途中でもご登録いただけます。 | |
どんな時に ●ご登録いただいたご親族(以下、「連絡先親族」といいます)から、ご契約者さまの契約情報に関してお 役に立つの? 問合わせいただいた場合、証券番号の確認および本人確認を行ったうえで、契約情報をお答えします。 ●ご契約者さまと連絡が取れない等の緊急時に、取扱代理店または当社から、連絡先親族へご連絡します。 ※家族Eye(親族連絡先制度)の登録方法や詳細については、取扱代理店または当社までお問合わせください。 |