②レ コ ー ド:あらゆる速度、大きさ、タイプのコンパクト・ディスク(CD)、アナログ・ディスク・レコード、音楽テープ、デジタル・オーディオ・テープ(DAT) 、その他現在実用化されており、または将来新たに開発されて実用化されるようになる一切の形式、構造、素材の録音物をいいます。
レコード会社名 (以下、甲とxxxx)と プロデューサーの事務所 (以下、乙といいます)は、アーティスト、 アーティスト名 (以下、アーティストといいます)の実演が収録される原盤の制作に関して、次の通り契約を締結します。
第1 条(用語の解釈)
1.この契約において使用される用語については、それぞれ次の通り定義します。
①実 演:歌唱、演奏、口演、朗詠、その他一切の芸能的な行為をいいます。
②レ コ ー ド:あらゆる速度、大きさ、タイプのコンパクト・ディスク(CD)、アナログ・ディスク・レコード、音楽テープ、デジタル・オーディオ・テープ(DAT)、その他現在実用化されており、または将来新たに開発されて実用化されるようになる一切の形式、構造、素材の録音物をいいます。
③ビ デ オ:あらゆる速度、大きさ、タイプのビデオ・カセット、ビデオ・ディスク、DVD、Blu-ray その他現在実用化されており、または将来新たに開発されて実用化されるようになる一切の形式、構造、素材の録画物をいいます。
④音楽配信:自動公衆送信装置(これと同様の効果を生じさせるあらゆるタイプの装置および配信設備を含みます)を用いて音声、影像、文字、その他の情報を公衆に送信することをいい、衛星設備を利用した音楽配信を含みます。
⑤レコーディング:レコードの複製・頒布または音楽配信を目的として、アーティストの実演を原盤に固定することをいいます。
⑥原 盤:アーティストの実演、伴奏効果音、背景音等を収録した磁性テープ、その他将来開発され得る一切の固定媒体で、レコードの複製・頒布または音楽配信に適すると甲が認めたものをいいます。
⑦本件原盤:本契約に基づいて制作された、アーティストの実演をレコーディングした原盤をいいます。
⑧特販用レコード:レコードクラブ、通信販売、訪問販売、機器添付用、出版物添付用レコードのことをいいます。
2.その他の用語の解釈については、著作xx(昭和45 年法律第48 号)の規定に従うものとします。
第2 条(目的)
甲は乙に対して、本件原盤のプロデュース業務(以下、本件業務といいます)を委託するものとし、乙はこれを受託します。また、乙は本件業務を乙に所属する (以下、プロデューサーといいます)に行わせるものとします。
第3 条(業務の遂行)
1. 乙はプロデューサーをして、企画の立案・検討、著作物の選定、実演の収録・編集の立ち合い、実演家への指導、音質の調整・検査等を行わせ、責任をもって本件業務を遂行するものとします。
2. 乙は本件業務の遂行にあたって、その都度、甲と協議を行い、甲から事前の承諾を得た上で、本件業務を遂行するものとします。
第4 条(権利の帰属)
1. 乙は甲に対し、本件原盤に係るすべての権利(所有権、レコード製作者の著作隣接権、実演家の実演に係る著作隣接権を含みます)を地域、期間、範囲の何等制限なく独占的に譲渡します。
2. 甲は前項により、本件原盤の全部または一部を独占的に利用してレコードまたはビデオを複製し、これに適宜の商標を付して、国内・国外を問わず、自由に頒布することができます。また、甲は本件原盤の全部または一部を独占的に利用して、国内・国外を問わず、自由に音楽配信を行うことができます。
第5 条(原盤制作費)
本件原盤の制作に関する諸費用(実演家の演奏料、スタジオ使用料、ミキサー料、編曲料、テープ編集料、写譜代、テープ代を含む一切の費用をいいます)は、甲が負担するものとします。
第6 条(業務委託料)
甲は乙に対し、業務委託料として、金 円也(消費税別)を支払うものとします。なお、当該委託料には乙が本件業務を遂行するための一切の費用が含まれているものとします。
第7 条(プロデュース印税)
1. 甲は乙に対し、前条に規定する業務委託料とは別に、本件原盤の著作隣接権存続期間中、本件原盤を使用して複製・頒布されたレコードおよびビデオについて、下記により算出されたプロデュース印税を支払うものとします。
(税抜小売価格-容器代) × 印税率
2. 容器代は税抜小売価格の 10%とします。
3. プロデュース印税の計算対象数量は、甲の営業所出荷数量の 90%とします。ただし、特販用レコードについては、甲の納入数量の 95%とします。
4. 本件原盤を使用して複製・頒布されたビデオについては、映像と音楽の比率を1:1 として、第1 項に規定する印税率の 1/2 を適用するものとします。
5. レコードまたはビデオに本件原盤とそれ以外の原盤が収録した場合、収録原盤数または収録時間により比例按分して印税を算出するものとします。
6. サンプル盤、寄贈用等、販売促進のために使用され、甲が収入を得ないレコードまたはビデオについては、印税支払いの対象外とします。
7. 甲が本件原盤を利用して、ダウンロード販売した場合、以下の計算式によって印税を算出するものとします。ただし、本件原盤とそれ以外の原盤がバンドルしてダウンロード販売される場合は、収録原盤数により比例按分して印税を算出するものとします。
税抜配信価格×〇%×ダウンロード数
第8 条(第三者使用)
甲が第三者に本件原盤の使用を許諾した場合(サブスクリプション・サービス等の音楽配信を含みます)、甲が原盤使用料として受領した金額の 10%を乙に支払うものとします。ただし、プロモーション・ビデオについては、甲が原盤使用料として受領した金額の 5%を乙に支払うものとします。
第9 条(支払方法)
甲は、四半期毎(3 月、6 月、9 月、12 月各末日締切)に印税の発生額を計算し、各締切後、翌々月末日に印税計算書を乙の指定する住所に送付の上、乙の指定する下記の銀行口座へ支払うものとします。なお、甲は各四半期における支払印税額が金3,000 円未満の場合、翌期に繰り越して支払うことができるものとします。また、振込手数料は甲が負担するものとします。
銀行 支店 預金口座名義 口座番号
第10 条(消費税)
甲は、本契約に定める乙に対するすべての支払いに際して、法律に定めるところにより、消費税を加算
するものとします。
第11 条(著作権使用料)
本件原盤に収録された音楽著作物の甲の複製に係る著作権使用料は、甲が負担します。
第12 条(保証)
乙は甲に対し、本件原盤が乙によって適法に制作されたものであることを保証します。したがって、万一、第三者より甲に対して、本件原盤について何らの権利の主張または異議の申立てがなされた場合は、乙は自己の責任と費用負担をもってこれを解決し、甲に一切の迷惑や負担を及ぼさないことを約束します。
第13 条(反社会的勢力との取引排除)
1. 甲乙は、次に定める事項を表明し、保証します。
(1) 自己および自己の役員・株主(以下、関係者といいます)が暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)でないこと
(2) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
(3) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
(4) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
(5) 自己が自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
2. 甲乙は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、相手方は他方当事者に発生したすべての損害を直ちに賠償するものとします。
第14 条(契約違反)
1. 甲乙のいずれかが本契約に違反した場合、他方当事者は相当の期間を定めて催告のうえ、それでもなお当該違反が是正されない場合には、本契約を解除することができます。また違反者は、他方当事者に対しその損害の一切を賠償する義務を負うものとします。
2. 甲乙は、相手方に次の各項に定める事由のいずれかが発生したとき、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立てを受けた場合
(4) 破産、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続きの申立てを受け、または自ら申立てをした場合
第15 条(裁判管轄)
本契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意します。
第16 条(xxx)
甲乙は、本契約に定められた各条項を、xxをもって誠実に履行し、本契約に定めなき事項および本契約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、法令の定めによるほか、誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。
以上、本契約締結の証として本書2 通を作成し、甲乙記名捺印の上各1 通を保有します。年 月 日
甲
乙