Contract
「用語の説明」
用語 | 説明 |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書 類がある場合には、これらの書類を含みます。 |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負う こととなる者をいいます。 |
被保険者 | この保険契約により補償を受ける者をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をい います。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込 むべき金銭をいいます。 |
支払限度額 | この保険契約により補償される損害が発生した場合 に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載の支払限度額をいいます。 |
保険金 | この保険契約により補償される損害が生じた場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、第 2条(損害の範囲および支払保険金)(1)に規定する保険金ならびにこの普通保険約款に付帯される特別約款および特約により支払われるべき保険金をいい ます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。 免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が 同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
訂正の申出 | 告知事項(注)について書面をもって訂正を当社に申し出ることであって、第7条(告知義務)(3)③またはこの普通保険約款に付帯される特約に規定する訂正の申出をいいます。 (注)告知事項 第7条(1)に定める告知事項をいいます。 |
通知事項の通知 | 第8条(通知義務)(1)に規定する通知をいいます。 |
この普通保険約款ならびにこの普通保険約款に付帯される特別約款および特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特別約款または特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。
契約条件変更の申出 | 次のいずれかに規定する保険契約内容の変更の申出をいいます。 ① 第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)④の通知 ② この普通保険約款に付帯される特別約款または 特約の通知 |
変更日 | 訂正の申出の承認、通知事項の通知の受領または契 約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいい ます。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向 かって失うことをいいます。 |
身体の障害 | 傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害 および死亡を含みます。 |
財物の損壊 | 財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいい、紛失または盗取もしくは詐取されることを 含みません。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、被保険者が、保険期間中に発生した他人の身体の障害または財物の損壊(以下「事故」といいます。)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この約款に従って、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲および支払保険金)
区分 | 説明 |
① 損害賠償金 | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法 律上の損害賠償責任の額(注)をいいます。 |
② 損害防止費用 | 第18条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 をいいます。 |
③ 権利保全行使費用 | 第18条(1)③に規定する権利の保全または行使 に必要な手続をするために要した費用をいいます。 |
④ 緊急措置費用 | 事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当社の書面による同意を得て支 出した費用をいいます。 |
⑤ 協力費用 | 第19条(損害賠償の請求を受けた場合の特則) (1)の規定により被保険者が当社に協力するために要した費用をいいます。 |
(1)当社が、保険金を支払う損害の範囲は、次のいずれかに該当するものを被保険者が負担することによって生じる損害に限るものとします。
⑥ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするため に要した費用をいいます。 |
(2)当社が、支払うべき保険金の額は、(1)⑤および⑥を除き、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、支払限度額を限度とします。
免責金額
保険金の額
1)①から④までの規定により計算した損害額
(
= -
(3)(1)①の損害賠償金の額が、支払限度額を超える場合は、(1)⑥の争訟費用について当社が支払うべき保険金の額は、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。
(1)⑥の争訟費用
支払限度額
×
(1)①の損害賠償金
(注)損害賠償責任の額
判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。また、被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがあるときは、その価額を控除します。
第3条(保険責任の始期および終期)
(1)当社の保険責任は、始期日の午後4時(注)に始まり、満期日の午後4時(注)に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第4条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始 期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金 を支払いません。
第5条(保険責任のおよぶ地域)
当社は、日本国内において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。
第6条(保険金を支払わない場合)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
② 被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
③ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
④ 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
⑤ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これ
じょう
らに類似の事変もしくは暴動(注2)または騒擾、労働争議に起因する損害
賠償責任
⑦ 地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する損害賠償責任
⑧ 液体、気体(注3)もしくは固体の排出、流出もしくはいっ出に起因する損害賠償責任。ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。
⑨ 原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任。ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ(注4)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)気体
煙、蒸気、じんあい等を含みます。
(注4)ラジオ・アイソトープ
ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
第7条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険に関する重要な事項(注1)のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたもの(以下「告知事項」といいます。)について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注2)
③ 保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第
15条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注1)危険に関する重要な事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注2)当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合ま
たは事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第8条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社への通知は必要ありません。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加(注2)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加(注2)が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第
15条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注2)が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)の危険増加(注2)をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加(注2)が生じ、この保険契約の引受範囲(注3)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第
15条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注2)が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(注1)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)危険増加
告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
(注3)引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第9条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第10条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第11条(保険契約の取消)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第12条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料(注)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料
解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第13条(当社による保険契約の解除)
当社は、保険契約者が第16条(保険料の返還または追加保険料の請求) (1)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合(注)には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険契約者が第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合
当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にそ
の払込みがなかった場合に限ります。
第14条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が①および②の事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第
15条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から
③までの事由が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
第15条(保険契約の解約・解除の効力)
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第7条(告知義務) (1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更 する必要があるとき。 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第8条(通知義務) (1)の事実が発生したことにより同条(2)の危険増加が生じた場合において、保険料を変更する 必要があるとき。 | 次の算式により算出した額(注1)を請求します。 変更前の保 険料と変更 未経過月数(注2) 後の保険料 × 12 との差額 |
③ 第8条(通知義務) (1)の事実またはその他の事実が発生したことにより危険の減少が生じた場合において、保険料を変更する必要があるとき。 | 次の算式により算出した額(注1)のいずれか低い額を返還します。 変更前の保険料と ア. 変更後の保険料との差額 ⎛ 既経過月数(注2)⎞ × ⎜1- ⎟ ⎜ 12 ⎟ ⎝ ⎠ 既に払い込まれ 保険証券イ. た保険料 - 記載の最低保険料 |
④ ①から③までのほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるとき。 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保 険料と変更 未経過月数(注2) 後の保険料 × 12 との差額 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額のいずれか低い額を返還します。 変更前の保険料と (ア) 変更後の保険料との差額 ⎛ 既経過月数(注2)⎞ × ⎜1- ⎟ ⎜ 12 ⎟ ⎝ ⎠ 既に払い込まれ 保険証券 (イ) た保険料 - 記載の最低保険料 |
(1)当社は、訂正の申出を承認する場合、通知事項の通知を受領した場合または契約条件変更の申出を承認する場合には、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
(2)保険契約の無効、失効または取消の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは
1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第10条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は既に払い込まれた保険料を返還しませ ん。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれ × 未経過日数 た保険料 365 |
③ 第11条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
(3)保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 第7条(告知義務) (2)、第8条(通知義務) (2)もしくは(6)、第13条(当社による保険契約の解除)、第14条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除) (1)またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により、当社が保険 契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれ × 未経過日数 た保険料 365 |
② 第12条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額を返還します。 既に払い ⎛ 既経過期間に⎞ア. 込まれた × ⎜1- 対応する短期⎟保険料 ⎜ 料率(注3) ⎟ ⎝ ⎠ 既に払い込 保険証券記載イ. まれた保険 - の最低保険料 料 |
(注1)次の算式により算出した額
保険契約者または被保険者の申出に基づき、第8条(通知義務)(1)の事実または(1)
③に定めるその他の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)未経過月数・既経過月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)短期料率
別表に掲げる短期料率をいいます。
第17条(追加保険料領収前の事故)
(1)第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の訂正の申出の承
認または通知事項の通知の受領によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)①または②の追加保険料を請求する場合において、第13条(当社による保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第16条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間が始まった後でも、同条(1)④の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に従い、保険金を支払います。
第18条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次表
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害額を差し引 いて保険金を支払います。 |
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた 場合は、その内容 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続をすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて保険金を 支払います。 |
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きま す。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
⑤ 損害賠償の請求(注1)につ | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
いての訴訟を提起し、または | |
提起された場合は、遅滞なく | |
当社に通知すること。 | |
⑥ 他の保険契約等の有無お | |
よび内容(注2)について遅滞な | |
く当社に通知すること。 | |
⑦ ①から⑥までのほか、当社 | |
が特に必要とする書類または | |
証拠となるものを求めた場合 | |
には、遅滞なく、これを提出 | |
し、また当社が行う損害の調 | |
査に協力すること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②の事項について事 実と異なることを告げた場合または(1)⑦の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社 は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第19条(損害賠償の請求を受けた場合の特則)
(1)当社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求の解決に当ることができます。この場合において、被保険者は、当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなく(1)の協力に応じない場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第20条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を支払保険金の額とします。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第21条(保険金の請求)
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 当社の定める事故内容報告書 |
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
④ 死亡に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
⑤ 後遺障害に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
⑥ 傷害または疾病に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
⑦ 他人の財物の損壊に関して支払われる損害賠償金にかかる保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2) |
⑧ その他当社が第22条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確 認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注3)または②以外の3親等内の親族
(5)(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(6)当社は、事故の内容または損害額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(6)の規定に違反した 場合または(3)、(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注1)修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真
画像データを含みます。
(注3)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第22条(保険金の支払) |
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害額、事故と損害との関係ならびに治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)から(3)までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者が第21条(保険金の請求)(3)および(4)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数
複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第23条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額 |
(2)(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第24条(先取特権)
(1)第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故にかかわる損害賠償請求権者は、第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①の損害賠償金にかかわる被保険者の当社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①の損害賠償金について保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に損害賠償金にかかわる保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)第2条(損害の範囲および支払保険金)(1)①の損害賠償金にかかわる保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、同条(1)①の損害賠償金にかかわる保険金請求権(注)を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第2条(損害の範囲および支払保険金の額)(1)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第25条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
支払限度額が、第24条(先取特権)(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる損害賠償金にかかる保険金と被保険者が第
2条(損害の範囲および支払保険金)②から④までの規定により当社に対 して請求することができる費用にかかる保険金の合計額に不足する場合は、当社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対 する保険金の支払を行うものとします。
第26条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第27条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に関する義務を負うものとします。
第28条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第29条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第30条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表
短期料率表
保険期間 | 年間保険料に 対する割合 | 保険期間 | 年間保険料に 対する割合 |
7日まで 15日〃 1か月〃 2か月〃 3か月〃 4か月〃 5か月〃 | 10% 15% 25% 35% 45% 55% 65% | 6か月まで 7か月〃 8か月〃 9か月〃 10か月〃 11か月〃 1年まで | 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% |