Contract
一般社団法人国際ホテル&レストランサービス協会 会員規約
(平成 23年 12 月 10 日)
(目的)
1. 第1 条
本会員規約(以下、「規約」とする)は、一般社団法人国際ホテル&レストランサービス協会理 事会(以下、「協会」とする)の定款の定めによる会費を定めるとともに、入退会及び会員の権利義務等、本協会の運営ならびに会員活動の基本的事項を定めるである。
(名称)
1. 第2 条
本協会は、一般社団法人国際ホテル&レストランサービス協会(英文名 International Hotel & Restaurant Service Association。略称 IHRA)という。
(会員種別)
1. 第3 条
本協会の議決権を有する会員は、次の2種とする。
o 法人会員 本協会の目的に賛同して入会の申し込みをし、理事会にて入会を承認された団体または法人
o 個人会員 本協会の目的に賛同して入会の申し込みをし、理事会にて入会を承認された個人
また、協会の賛助会員、名誉会員については、総会での議決権を有しないものとする。
o 賛助会員 本協会の目的に賛同し、本協会の事業を賛助するため入会の申し込みがあり、理事会において入会を承認された団体または個人
o 名誉会員 本協会に対し特に功労があった者または学識経験者で、理事会、総会において推薦され了承された者
(入会申込等)
1. 第4 条
1. 本協会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書(様式 1-1(法人会員)及び様式 1-2(個人会員)、1-3(賛助会員))を代表理事宛に提出しなければならない。
2. 代表理事は、前項の申し込みがあったときは、第 5 条に定めに従い、理事会において入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。
3. 第 6 条に定める会費の納入日を入会日とする。
(会員資格基準)
1. 第5 条
本協会の会員になろうとする者が第 4 条の申し込みがあったとき、理事会は、以下の何れかの項目に該当する場合、入会を承認しないことがある。
1. 本協会の趣旨に賛同していない
2. 過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがある
3. 第 4 条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき
4. 会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると理事会で決議したとき
5. その他本協会理事会が不適切と判断したとき
(会費)
1. 第6 条
1. 普通会員、学生会員、賛助会員、名誉会員の年会費は次の通りとする。
1. 法人会員 入会金 5万円 年会費 5万円(消費税を含む)
2. 個人会員 入会金 1万円 年会費 1万円(消費税を含む)
3. 賛助会員 入会金 なし 年会費 7万5千円(消費税を含む)
4. 名誉会員 入会金 なし 年会費 なし
2. 第 4 条第 2 項により理事会からの入会を承認され、通知を受けた後、速やかに入会した年度の会費を納入しなければならない。
3. 会員は、会費を納入せず、督促後なお会費を 6 カ月以上納入しないとき、会員資格を喪失するものとする。この場合において、滞納した年会費の納入義務は免れない。
4. 会員は、会費を納入せず、督促後なお会費を 6 カ月以上納入しないとき、会員資格を喪失するものとする。この場合において、滞納した年会費の納入義務は免れない。
5. 年会費は、入会月に応じて月割納付出来るものとする。なお納付された年会費は、第 21 条で示す事業年度途中の退会・除名であっても返還しないものとする。
(会員の権利)
1. 第7 条
会員は次の権利を有する。
1. 法人会員
o 本協会の総会に出席することができる。
o 総会議決xx票を有する。
o 本協会の事業に参加し、全てまたは一部を利用することができる。
o 本協会に対し、基金拠出事案を発議できる。
2.
2. 個人会員
o 本協会の総会に出席することができる。
o 総会議決xx票を有する。
o 本協会の事業に参加し、全てまたは一部を利用することができる。
o 本協会に対し、基金拠出事案を発議できる。
3.
3. 賛助会員
o 本協会の総会にオブザーバとして出席することができる。
o 総会議決xx票は有しない。
o 本協会の事業に参加し、全てまたは一部を利用することができる。
4.
4. 名誉会員
o 本協会の総会にオブザーバとして出席することができる。
o 総会議決xx票を有しない。
o 本協会の事業に参加し、全てまたは一部を利用することができる。
o 本協会の事業に参加し、全てまたは一部を利用することができる。
(会員の義務)
1. 第8 条
会員は次の義務を負う。
1.
1. 本協会の定款並びにその他規則及び議決に従う。
2. 本協会の会費等を納入する。
3. 会員拡大に努める。
4. 本協会の会員同士または会員と本協会が実施する事業を通じて知り合った者と事業を行う場合は、当該会員はただちにその報告を事務局に行うこと。
5. 会員の登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更届を代表理事に提出すること。
(退会)
1. 第9 条
1. 会員が本協会を退会しようとするときは、別途定める退会届を代表理事に提出しなければならない。
2. 会員は次のいずれかの一つに該当するときは、退会したものと見なす。
1. 後見開始または補佐開始の審判を受けたとき。
2. 死亡しまたは失踪宣告を受けたとき。
3. 法人または団体が解散し、または破産したとき。
4. 会費を納入せず、督促後なお会費を 6 カ月以上納入しないとき。
(除名)
1. 第 10条
会員が次のいずれかに該当するときは、総会において、2 分の 1 以上の議決を得て、これを除名することができる。
1. 本協会の定款または規則に違反し、度重なる催促を受けても改善しないとき。
2. 本協会の名誉を毀損しまたは本協会の目的に反する行為をしたとき。
2.前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員の弁明の機会を与えなければならない。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
1. 第 11条
会員が 9 条または前条の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する権利を失う。また、未履行の義務及び規則に定めがある場合は、継続して義務を負う。
2.本協会は、会員がその資格を喪失した場合、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。ただし、本協会が募集する基金に関しては、別途定める募集要項に従い返還する。
(会員名簿)
1. 第 12条
本協会は、会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
(事務所)
1. 第 13条
本協会は、主たる事務所を主たる事務所をxxx港区に置く。 2.本協会は、理事会の議決を得て、必要な地に支部を置くことができる。
(事業)
1. 第 14条
本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 バンケットサービス、レストランサービス等の資格認定に関する事業
2 教科書、書籍、雑誌の販売及び出版業
3 各講習会、イベント、セミナー等の企画、運営
4 会員向けのコンサルティング及びカウンセリング
5 前各号に附帯又は関連する一切の事業
(委員会・部会の設置等)
1. 第 15条
本協会の運営のため必要あるときは、理事会の議決により、委員会または部会を設置することができる。
2.委員会及び部会の委員は、会員のうちから理事会が選任する。
3.委員会及び部会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別途定める。
(基金の拠出)
1. 第 16条
本協会は、会員または第三者に対し、一般法人法第 131 条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
1. 第 17条
本協会は、基金の募集、割り当て及び払い込み等の手続きについては、理事会の議決によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
1. 第 18条
拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続き)
1. 第 19条
基金は、返還すべき基金の総額について総会における議決を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。
(基金利息の禁止)
1. 第 20条
基金の返還に係る債権には、利息は付さない。
(事業年度)
1. 第 21条
本協会の事業年度は毎年、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの年1期とする。
(会員規約の追加・変更)
1. 第 22条
本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定まる。
2.本協会は、理事会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができ、且つ、総会において出席普通会員総数の 2 分の 1 以上の議決を得て変更できる。
3.本協会の総会の議決により変更された本規約は、本協会の Web サイト上に掲載された後の理事会の時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束される。
(情報公開)
1. 第 23条
本協会は、xxで開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料、議事録などを求めに応じ公開するものとし、別途担当理事の定める情報公開請求書を代表理事に提出しなければならない。
2.その他、情報公開に関する必要な事項等は、理事会の議決により別途定める規則による。
(機密情報の保護)
1. 第 24条
本協会は、業務上知り得た機密情報の保護に万全を期すものとする。
2.その他、機密情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により、別途定める機密情報保護方針及び関係する規定による。
(個人情報の保護)
1. 第 25条
本協会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2.その他、個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別途定める個人情報保護方針及び関係する規定による。
(誓約書の提出)
1. 第 26条
本協会の会員及び本協会の事業に参加する者は、代表理事の定める誓約書に記載の内容に合意し且つ署名し、事務局に提出しなければならない。
(法令の準拠)
1. 第 27条
本協会の総ての会員は、別途定める倫理規定類に従うものとし、各種法律、政令、省令等の法令の定めに従う。
(合意管轄)
1. 第 28条
会員と本協会の紛争については、最寄の地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上、一般社団法人国際ホテル&レストランサービス協会の総ての会員に本規約を配付する。附則
本規定は、平成 21 年 12 月 10 日から施行する。
(平成 21年 12 月 10 日)追加第6 条
1.普通会員、学生会員、賛助会員、名誉会員の年会費は次の通りとする。
1. 法人会員 入会金 5万円 年会費 5万円(消費税を含む)
2. 個人会員 入会金 1万円 年会費 1万円(消費税を含む)
3. 賛助会員 入会金 なし 年会費 7万5千円(消費税を含む)
4. 名誉会員 入会金 なし 年会費 なし
について、平成 24 年 3 月 31 日までに入会の場合は入会金を免除し、また、平成 23 年度分年会費
について、1.法人会員、年会費 2 万5千円、2.個人会員、年会費 5 千円、3.賛助会員年会費 3 万 7
千 5 百円とする。