Contract
一般社団法人富山県歯科医師会定款
第1章 x x
(名称)
第 1 条 本会は、一般社団法人富山県歯科医師会という。
(事務所)
第 2 条 本会は、主たる事務所をxxxxxxxxxxxx0000x0に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 本会は、日本歯科医師会及び郡市歯科医師会との連携のもと、歯科医学・歯科医療に携わる歯科医師を代表する公益団体として、医道の高揚、国民歯科医療の確立、公衆衛生・歯科保健の啓発、並びに歯科医学の進歩発達を図り、もって国民並びに会員の健康と福祉を増進することを目的とする。
(事業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。 (1)医道高揚に関する事項
(2)社会保障制度における国民歯科医療の確立に関する事項 (3)公衆衛生・歯科保健の研究と国民への普及啓発に関する事項 (4)歯科医学・歯科医療の進歩発展に関する事項 (5)歯科医学教育の研究と整備に関する事項
(6)歯科医師、歯科技工士、歯科衛生士及び歯科補助者の研修に関する事項 (7)国民及び会員への広報活動に関する事項
(8)富山歯科総合学院の運営に関する事項
(9)富山県歯科保健医療総合センター運営に関する事項 (10)会員の福祉・歯科医業の向上に関する事項 (11)その他本会の目的を達成するに必要な事項
2 前項各号の事項を実施するに必要な規則は、別に定める。
3 第1項各号の事業は、富山県において行うとともに必要に応じて県外でも行うものとする。
第3章 会 員
(会員)
第 5 条 本会は次の会員をおく。 (1)正会員
(2)準会員
2 前項の会員の資格は1人いずれか1個とし、重複して取得することはできな
い。
3 第1項第1号の正会員のうち、栄誉の敬称である終身会員は、別途規則に定める。
(正会員の資格の取得)
第 6 条 第5条の正会員は、日本で歯科医師の免許を受けた者で、かつ、富山県内に就業所または住居を有する歯科医師のうち、本会の目的及び事業に賛同した者とする。ただし、本会が承認した郡市を区域とする歯科医師会(以下「郡市歯科医師会」という。)の会員(富山県歯科医師会の正会員に相当する会員)に限る。
2 本会に入会しようとする正会員は、別に定める入会申込書に入会金を添えて、郡市歯科医師会を経て本会へ提出し、理事会の承認を受けなければならない。
3 正会員は、前項の手続きを経て、同時に日本歯科医師会の会員となる。
(正会員の権利)
第 7 条 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定された次に掲げる社員の権利を、第4xx議員と同様に本会に対して行うことができる。 (1)同法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)同法第32条第2項の権利(代議員名簿の閲覧等)
(3)同法第50条第6項の権利(代議員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4)同法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等) (5)同法第57条第4項の権利(代議員会の議事録の閲覧等)
(6)同法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)同法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照xxの閲覧等)
(8)同法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
2 正会員は、本会の行事、学会及び講習会等に出席し、協力し、又は意見を述べることができ、本会から発行する会誌その他の印刷物の頒布を受け、又は購入することができる。
(正会員の義務)
第 8 条 正会員は、代議員会の決定事項に服する義務を有する。
2 正会員は、本会所定の会費及び負担金等を本会へ支払う義務を負う。
(任意退会)
第 9 条 正会員が、本会を退会しようとするときは、その旨を記載した書面を郡市歯科医師会を経て本会へ提出しなければならない。
2 退会しても、支払った入会金、会費及び負担金の返還を受けることはできない。
(身分喪失)
第10条 郡市歯科医師会の会員(富山県歯科医師会の正会員に相当する会員)たる身
分を喪なった者は、当該歯科医師会の通知があったときから本会の正会員たる身分を喪なうものとする。
(会費等の未納に伴う退会)
第11条 本会は、正会員が1年以上又は1年分に相当する会費若しくは負担金を支払わぬときは、催告し、なお支払わぬときは、退会させることができる。
2 前項により退会した者が、6箇月以内にその未払金を支払ったときは、理事会の承認を得て、正会員の資格を復すものとする。
3 本条の退会については、第12条第3項の規定を準用する。
(戒告・除名)
第12条 正会員であって、次の各号の一に該当するものは、戒告、正会員の権利(一 般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員の権利を除く。)の一部停止、除名することができる。
(1)歯科医師としての職務をけがした者 (2)本会の体面をけがした者
(3)本会のxxをみだした者 (4)正会員たる義務を怠った者
2 前項に規定する戒告、正会員の権利の一部停止、除名は、裁定委員会の決議、理事会の決議を経て、代議員会の決議を経るものとする。ただし、代議員である正会員の除名については、第15条第1項による。
3 前項により除名したときは、その旨及び理由の概要を記載した書面をもって、所属の郡市歯科医師会及び本人に通知する。
4 本会から除名された者は、5年を経過した後、裁定規則に従い、理事会の決議を経て再入会することができる。
(準会員)
第13条 準会員は、本会の正会員としての権能を有しないが、本会主催の歯科医学会に出席し、その学術研究を発表し、又は本会の会誌及び刊行物を受けることができる。
2 準会員の資格、入会、退会、除名及び会費、負担金等の必要事項は、別途規則に定める。
第4x x 議 員
(代議員の選出)
第14条 本会は、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
2 代議員の数は、概ね正会員15人の中から1人の割合をもって選出する。
3 代議員を選出するため、郡市歯科医師会において本会の正会員による選挙を行う。ただし、郡市歯科医師会に代議員会が存在する場合には代議員会において選挙を行う(郡市歯科医師会の正会員が他の正会員と等しく代議員選挙に立
候補する権利並びに選挙する権利を有する場合に限る。)。なお、郡市歯科医師会代議員のうち、本会の正会員でない者は、本会代議員選出についての議決権を有しない。代議員選挙を行うために必要な規則は別に定める。
4 代議員は正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の選挙に立候補することができる。
5 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することができない。
6 第3項の代議員選挙は、2年に1度に実施することとし、代議員の任期は、選任後最初の7月1日から2年間とする。ただし、任期満了時において、代議員が代議員会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第266条第1項、第26
8条、第278条、第284条)を提起している場合(同法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は上記訴えに関する限りにおいて社員たる地位を失わない(当該代議員は、代議員会において解散以外の事項については議決権を有しないこととする。)。なお、当該代議員は、第2項の代議員の数に含まないものとする。
7 後任として選出された代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(代議員の資格の喪失)
第15条 代議員会は、正当な事由があると認められる場合には、総代議員の3分の2以上の多数による決議により、代議員の資格を喪失させることができる。この場合、その代議員に対し、代議員会の1週間前までに、理由を付して資格喪失に関する議案の内容を通知し、代議員会において弁明の機会を与えなければならない。
2 前項の他、代議員は、次に掲げる事由によって代議員の資格を失う。 (1)第10条により正会員の資格を喪ったとき
(2)郡市歯科医師会の所属を変更したとき (3)辞任したとき
(4)死亡又は退会
第5x x 議 員 会
(構成)
第16条 代議員会は、すべての代議員をもって構成する。
2 前項の代議員会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第17条 代議員会は、次の事項について決議する。 (1)正会員の除名
(2)役員の選任又は解任 (3)役員の報酬等の額
(4)事業計画及び収支予算書を記載した書類の承認 (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認 (6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)入会金の額並びに会費及び負担金等の額
(9)その他代議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第18条 代議員会は、定時代議員会として毎年度6月に開催するほか、必要がある場合に臨時代議員会を開催する。
(招集)
第19条 代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総代議員の議決権の5分の1以上を有する代議員は、会長に対し、代議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員会の招集を請求することができる。
(議長・副議長)
第20条 代議員会の正副議長は、代議員選挙後最初に開催される代議員会で選出する。任期中にいずれかが欠けた場合には、代議員会で選出する。
(議決権)
第21条 代議員会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
第22条 代議員会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名 (2)監事の解任 (3)定款の変更 (4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第23条 代議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録は、議長及び当日議長の指名した出席代議員2名がこれに署名捺印し、これを本会に保管する。
第6章 役 員
(役員の設置)
第24条 本会に次の役員を置く。
理 事 21名以内監 事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
4 副会長、専務理事及び常務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
5 前項のほか、理事会の決議をもって業務執行理事を選定することができる。
6 役員及び代議員は、互に他を兼ねることができない。
(役員の選任及び解任)
第25条 役員は、代議員会の決議によって選任及び解任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって選定する。
3 役員は、正会員の中から選任する。
(理事の職務及び権限)
第26条 本会においては、理事会の決議により、次の役職を置く。
2 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
3 副会長は2名とし、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けた時は、予め理事会で決めた順位に従い、法人の代表を伴わない業務執行のみを代行する。
4 専務理事は1名とし、会長の旨を受けて会務を掌理し、会長及び副会長共に事故があるとき又は会長及び副会長共に欠けたときは、法人の代表を伴わない業務執行のみを代行する。
5 常務理事は4名以内とし、会長の旨を受けてその担当事務を掌理して専務理事を補佐し、専務理事が事故あるときは、予め理事会で決めた順位に従い、専務理事の職務を代理し、その欠けたときは、その職務を代行する。
6 前各項に定める以外の業務執行理事は、会長の旨を受けて会務を分掌し、予め理事会で決めた順位に従い、常務理事共に事故あるときは、その職務を代理し、総て欠けたときは、その職務を代行する。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
3 増員として選任された理事の任期は、他の役員の任期の終了する時までとする。
(任期満了等における前任者の職務)
第29条 理事又は監事は、法令に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員報酬)
第30条 役員に対して、その職務の対価として、代議員会において別に定める報酬等の支給の規則に従って算定した額を代議員会の決議を経て支給することができる。
(責任の免除)
第31条 役員は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
第7章 理 事 会
(構成)
第32条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。 (1)本会の業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事である会長及び業務執行理事の選定及び解職
2 前項第3号の会長の選定にあたっては、会員の意識を調査し、その結果を参考にすることができる。その方法については別に定める。
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、予め理事会で決めた順位に従い、理事会を招集する。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第9
6条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 会計及び財産
(事業年度)
第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条 本会の事業計画書、収支予算書を記載した書類については、毎事業年度の開始の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を経て、代議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第39条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の第1号から第5号までの書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。理事会の承認を受けた第1号、第3号、第4号の書類については、定時代議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号の書類については承認を受けなければならない。 (1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書 (3)貸借対照表 (4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配)
第40条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、代議員会の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 本会は、代議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第43条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、代議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第12
1条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の代表理事である会長は、xxxxとする。
3 本会の移行の登記後最初の理事は、次に掲げる者とし、平成25年6月の定時代議員会の終結の時までの任期とする。
xxxx | xx x | xxxx | xx x | xxxx | xx x |
xxxx | xxxx | xx 築 | xxxx | xxx紹 | xx x |
xxxx | xx x | xx x | xxxx | xx x |
4 本会の移行の登記後最初の監事は、次に掲げる者とする。x xx xxxx
5 この定款の施行後最初の代議員は、第14条と同じ方法で予め行う代議員選挙において最初の代議員として選出された者とし、平成25年6月末日までの任期とする。
6 この定款施行の際、現に代議員会の議長及び副議長の職にある者は、改正後の定款の規定に基づき、代議員会において、それぞれ選出されたものとみなす。ただし、その任期は、それぞれ平成25年6月末日までとする。
7 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の日を事業年度の開始日とする。