Contract
ぬましんデータ伝送サービス利用規定
第1条 データ伝送サービスの申込
1. サービスの定義
(1) 本規定に基づく契約は、当金庫が、お客様からこの規定のサービスに係る当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときに成立するものとします。
(2) ぬましんデータ伝送サービス(以下「データ伝送」といいます)とは、当金庫に対し所定の申込手続きを完了したご契約先と当金庫とが、当金庫との取引に関するデータ(以下「伝送データ」といいます)を、通信回線を通じて授受するサービスをいいます。
(3) データ伝送により取扱うデータは、総合振込・給与振込・賞与振込とします。
(4) データ伝送が可能な伝送データの種類は、申込書により契約したデータ伝送区分の範囲とします。
2.取りまとめ店
総合振込、給与振込、賞与振込に係る取りまとめ店は、申込書によりご契約先が指定した資金引落口座(以下「申込口座」といいます)を有する当金庫本支店とします。
3.サービス共通規定
(1)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、事前に振込指定口座の確認を行ってください。
(2)伝送データの授受にあたり、第2条2項、第3条2項に定める取扱時限、伝送データの仕様等については、当金庫が定める方法によります。
(3)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、振込金額及び当金庫ホームページに掲載または店頭掲示の振込手数料および消費税(以下「振込資金等」といいます)は、第2条3項、第3条
3項に定める日時までに申込口座に預入してください。振込資金等は、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出は不要なものとして取り扱います。
(4)当金庫は伝送されたデータに誤りや瑕疵があり、その処理が困難であると判断した場合は、当該データの受付をしません。
(5)当金庫は伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しを行いません。
(6)データ伝送に使用する制御電文のコードは、センター確認コードおよび申込書により届出のパスワード・ファイルアクセスキー(以下「確認コード」といいます)とします。
当金庫は所定の方法で送信された確認コードが届出の確認コードと一致したときは、送信者をご契約先とみなしデータの授受を行います。
当金庫が上記により処理した場合は、確認コードの盗用、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、責任を負いません。
(7) 次のいずれかに該当する場合は、振込ができません。
① 振込時に、振込金額が申込口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
② 申込口座が解約済のとき。
③ ご契約先から申込口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤ 入金指定口座が解約済みなどの理由で入金できないとき。
⑥ その他、振込ができないと当金庫が認める事由があるとき。
第2条 総合振込サービス
1. ご契約先は、当金庫の本支店、ならびに当金庫が為替契約を結んでいる金融機関にあるご契約先の取引先(以下「振込受取人」といいます)名義の普通預金または、当座勘定口座への振込事務を委託するものとします。
2. 振込の依頼は、振込指定日の前営業日の午後4時までにデータ伝送の方法により振込明細を送信 し、併せてその合計額等を記入した依頼合計票を当金庫本部のとりまとめ部署宛にFAXすることにより行います。
3. ご契約先は、振込資金を振込指定日の午後2時までに申込口座に預入するものとします。
4. 当金庫は、上記3の振込資金を振込指定日に申込口座から引落のうえ、伝送された振込明細の内容により振込指定日に振込手続きを行います。また、当該取引にかかる振込手数料および消費税は、振込完了後に申込口座から引落とします。
5. 当金庫は、伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しを行いません。
6. 当金庫は振込受取人に対して入金通知を行いません。
7. この規定に定めのない事項については、別途締結した「総合振込に関する協定書」等により取扱います。
第3条 給与振込・賞与振込サービス
1. ご契約先は、当金庫の本支店、ならびに当金庫と給与振込の協定を結んでいる金融機関にあるご契約先の役員および従業員(以下「受給者」といいます)名義の普通預金または、当座勘定口座への報酬、給与、賞与(以下「給与」といいます)の振込事務を委託するものとします。
2. 振込の依頼は、振込指定日の2営業日前の午後1時30分までにデータ伝送の方法により振込明細を送信し、併せてその合計額等を記入した依頼合計票を当金庫本部のとりまとめ部署宛にFAXすることにより行います。
3. ご契約先は、振込資金を振込指定日の2営業日前の午後2時までに申込口座に預入するものとします。
4. 当金庫は、上記3の振込資金を振込指定日の2営業日前に申込口座から引落のうえ、伝送された振込明細の内容により振込指定日に振込手続きを行います。
5. 当金庫は、伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しを行いません。
6. 当金庫は受給者に対して入金通知を行いません。
7. この規定に定めのない事項については、別途締結した「給与振込に関する協定書」等により取扱います。
第4条 ご利用限度額
1. 当金庫は、総合振込、給与振込、賞与振込について伝送1回あたりの上限金額(9,999,999 千円)を設けます。なお、この上限金額はご契約先に第12条の規定に従って事前に周知したうえで、変更することがあります。
2. 上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
第5条 照会サービス
1. 取引の内容
ご契約先は、申込口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。
2. 照会後の取消、変更
ご契約先からの照会を受けて当金庫から回答した内容は、残高、入出金明細等を当金庫が証明するものではなく、回答後であっても当金庫が取消または訂正等を行うことがあります。この場合、取消または訂正によりご契約先に生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第6条 届出事項の変更等
本契約に係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届出てください。
この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第7条 取引の記録
データ伝送による取引内容について疑義が生じた場合には、データ伝送についての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第8条 免責事項等
1. 免責事項
次のいずれかの事由によりデータ伝送の取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき。
(2) 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3) 当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2. 通信経路における安全対策
ご契約先は、データ伝送の利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性およびデータ伝送に関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3. 端末の障害
データ伝送に使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、ご契約先の責任において確保してください。
当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第9条 解約等
1. 都合解約
ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。
解約の届出は、当金庫により解約手続きが完了した後に有効となります。なお、解約手続き前に生じた損害について、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
2. 申込口座の解約
申込口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
3. サービスの強制解約
ご契約先が、次のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(1) 1年以上にわたりデータ伝送の利用がない場合。
(2) 当金庫に支払うべき振込手数料の支払が遅延した場合。
(3) 当金庫との取引約定に違反した場合その他当金庫がデータ伝送の利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(4) 住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合。
(5) 支払の停止または破産、特別清算、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき。
(6) 事業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき。
(7) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(8) 各種暗証番号および電子証明書等の不正使用があったとき、またはデータ伝送を不正利用したとき。
4. 解約後の処理
本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、当金庫は処理をする義務を負いません。
第10条 通知等の連絡先
当金庫は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第11条 規定等の準用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書等により取扱います。
第12条 規定の変更等
1.この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2.前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、当金庫ホームページまたはその他相当の方法で公表することにより周知します。
3.前二項による変更は、公表の際に定める制定日または改定日から適用するものとします。
第13条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、ご契約先または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第14条 機密保持
ご契約先は、本契約によって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第15条 準拠法・管轄
本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第16条 譲渡・質入・貸与の禁止
本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第17条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫ホームページおよび店頭掲示ならびにその他相当の方法により告知します。この場 合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以 上
(令和 2 年 4 月 1 日改定)