会員向けサービス「@George × Wi2 300」特約第1章 総則
会員向けサービス「@George × Wi2 300」特約第1章 総則
第1条(@George × Wi2 300 の提供)
1.株式会社インボイス(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号、以下「事業法」といいます)の規定に基づき株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス(以下「Wi2」といいます)が提供する公衆無線LAN サービス(第2条第2項第4号に規定します)を利用して、この@George × Wi2 300 特約(以下「本特約」といいます)に従い、「@George × Wi2 300」(以下「本サービス」といいます)を提供します。
2.本サービスは、当社が別途定める「@George 会員規約(約款)」(以下「会員規約」といいます)第3条第3号および第21条第1項第2号に規定する会員向けサービスのうち、Wi2 を提携事業者とする提携事業者サービスであり、本特約に定めるものを除き、会員規約の規定が適用されます。本特約と会員規約の規定とが抵触する場合、本サービスの提供に関する限り本特約が優先して適用されます。
3.会員規約および本特約に規定のない事項については、下記 Web サイトに掲示されている Wi2 の「ご利用規約」を遵守するものとし、当該規約が改定された後には、改定後の規約に従うものとします。 xxxx://xx0.xx.xx/xx/000/xxxxxx/
4.Wi2 の「ご利用規約」と会員規約または本特約が抵触した場合、本サービスの範囲、内容および利用料金に関する規定を除き Wi2 の「ご利用規約」が優先するものとします。
第2条(用語の定義)
1.会員規約において定義された用語の意味は、本特約においても同一の意味で使用します。
2.本特約において、以下の用語の定義は以下の意味で使用します。
(1)「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
(2)「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
(3)「公衆無線 LAN 網」とは、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備をいいます。
(4)「本サービス契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。
(5)「本サービス会員」とは、会員のうち本特約および Wi2 の「ご利用規約」に同意したうえで、当社所定の方法により当社と本サービス契約を締結し、当社から本サービスを利用する資格を与えられた会員をいいます。
(6)「本サービス利用料金」とは、本サービスにかかわる料金その他の債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。
(7)「無線基地局設備」とは、無線回線を収容するために設置される交換設備(その交換設備に接続されている設備を含みます)をいいます。
(8)「契約者回線」とは、本サービス契約に基づいて、当社の無線基地局設備と移動無線装置との間に設置される電気通信回線(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備をいいます)をいいます。
(9)「営業区域」とは、Wi2 が設置する無線基地局設備から電波の届く範囲をいいます。
(10)「移動無線装置」とは、Wi2 の無線基地局設備と通信する機能を有し、営業区域において使用されるアンテナおよび無線送受信装置をいいます。
(11)「ローミング」とは、第14条の規定により本サービス会員が利用することができる別途定める電気通信事業者が提供する電気通信サービスをいいます。
(12)「利用者識別符号」とは、本サービス会員を識別するための英字および数字の組合せをいいます。
第2章 本サービス
第3条 (本サービスの内容)
1.本サービスは、公衆無線LAN 網を使用して行う電気通信サービスです。
2.本サービスの営業区域は、Wi2 が定めるところにより、Wi2 の Web サイトに掲示するものとします。
3.本サービス契約の種別および品目等は、別表「料金表」に規定するところによります。
第3章 契約
第4条(契約手続と解約手続)
1.当社は、1つの利用者識別符号ごとに1つの本サービス契約を締結します。この場合、契約者は1つの本サービス契約につき1人に限ります。
2.本サービス会員は、会員規約、本特約および Wi2 の「ご利用規約」に同意のうえ、当社ウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxxx00.xxx/xxxxxx/xx0.xxx)より本サービスの申込みを行うものとします。当社は、本サービス会員に ID を記載した登録情報通知書を発送します。本サービス会員は、当該 ID を使用することで営業区域において本サービスを利用できます。
3.本サービス契約の解約を希望する本サービス会員には、当社所定の方法により、解約を希望する月の末日から2週間前までに当社に届け出ていただきます。それ以降となった場合、翌月末日付での解約となります。
第4章 本サービス利用料金等
第5条(本サービス利用料金等の内容)
1.本サービス会員にお支払いいただく本サービス利用料金等は、会員規約第24条第1項各号のほか、本サービス会員の利用状況に応じ以下の全部または一部とします。なお、具体的な額は、別表「料金表」のとおりとします。
(1)基本使用料
(2)契約事務手数料
(3)工事費
(4)前各号のほか、特別の規定により当社が定めた料金
2.当社は、前項各号の料金について日割り計算はしません。
3.当社は、本サービス利用料金等の計算において1円未満の端数が生じた場合は、別段の定めがあるときを除き、その端数を切り捨てます。
第6条(基本使用料)
1.本サービス会員には、会員規約第28条に従い、基本使用料をお支払いいただきます。
2.本サービス会員には、会員規約第18条第1項各号に規定する中止または会員規約第19条に規定する停止により利用できなかった場合、その期間中の基本使用料をお支払いいただきます。
3.本サービス会員の責に起因しない事由により本サービスが全く利用できない状態が生じた場合で、当社がそ の状態を認知した時点から起算して1日の営業時間の全てにおいてその状態が連続したときに限り、当社は、その状態を認知した時点以後の全く利用できない状態が連続した時間(1日の倍数である部分に限ります)について日割りにて算出した基本使用料相当額を免除します。
第5章 通信 第7条(通信)
本サービスは、IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n、または IEEE802.11ac に準拠するインタフェースにより通信を行うことができます。ただし、当社はそのインタフェースに規定する符号伝送速度を保障しません。
第8条(通信利用の制限)
当社または Wi2 は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、以下に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
【優先される機関】気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関(海上保安庁を含みます)、防衛機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信の確保に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、当社が別途指定する基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関、預貯金業務を行う金融機関、国または地方公共団体の機関
第9条(通信の制約)
1.本サービス会員は、契約者回線を使用することができない場合においては、本サービスを利用することはできません。
2.本サービスにおいては、前項に規定するほか、以下の事由に該当した場合、その契約者回線による通信の伝送速度が低下もしくは変動する状態、符号誤りが発生する状態または本サービスが全く利用できない状態
(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)となることがあります。
(1)契約者回線にかかる回線距離および無線基地局設備の設備状況
(2)他の電気通信サービスにかかる電気通信回線設備からの信号漏洩による電波障害および電波干渉等
(3)電気製品および特殊医療機器等からの電磁波等の発生による電波障害および電波干渉等
(4)遮蔽物による電波障害
(5)契約者回線の終端に接続される移動無線装置の故障
3.当社または Wi2 は、技術上のやむを得ない理由等により、事前の通知なく無線基地局設備の点検または全部もしくは一部を移設、増設もしくは減設(以下「移設等」といいます)することがあります。この場合、営業区域であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
4.当社は、前項の規定により無線基地局設備の点検または移設等を行うときは、あらかじめそのことを本サービス会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
第10条(契約者の切分責任)
1.本サービス会員は、本サービスを利用することができなくなったときは、その契約者回線にかかる自ら所有する設備に故障のないことを確認のうえ、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2.前項の確認に際して、本サービス会員から請求があったときは、当社または Wi2 は、Wi2 が別途定める方法により試験を行い、その結果を本サービス会員にお知らせします。
3.当社は、Wi2 による前項の試験により、設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、本サービス会員の請求により当社または Wi2 が指定する係員を派遣した結果 、故障の原因が本サービス会員の電気通信設備または当該契約にかかる移動無線装置等によるものであったときは、本サービス会員にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第11条(設備設定の一部変更)
1.当社または Wi2 は、会員規約第18条に規定する利用の中止、および本特約第9条に規定する通信の制約によるほか、本サービスにかかる電気通信設備について、当社または Wi2 の都合により、その設備の設定を一部変更することがあります。
2.前項の場合において、本サービスにかかる電気通信設備の設定を一部変更するときは、あらかじめそのことを本サービス会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
第6章 雑則
第12条(無保証)
当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性、または正当性に関する保証、本サービス会員の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。
第13条(禁止事項)
本サービス会員は、本サービスを利用するにあたり、会員規約第33条に規定する禁止行為を遵守し、以下の各号に規定する行為をしてはなりません。
(1)当社または Wi2 が設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、もしくは棄損し、またはその設備に線条その他の導体を連絡すること。
(2)故意に電気通信回線設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行うこと。
第14条(ローミングの利用)
1.ローミングは、日本国内での本サービス利用とは別の料金にて Wi2 が別途定める条件により提供するサービスです。
2.料金その他の条件は、本サービスと異なり、すべて下記 Wi2 の Web サイト記載の定めに従います。本サービス会員には、ローミングの利用にあたり、下記 Web サイトを確認し、条件を承諾したうえで利用していただきます。
xxxx://xxx.xx0.xx.xx/xxx/0000/00/xxxx-00.xxxx
3.ローミングにかかる営業区域は、Wi2 のインターネットホームページに定めるところによります。ただし、ローミングにかかる営業区域内であっても、一部の区域または電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
3.ローミングの利用については、そのローミングにかかる電気通信事業者の契約約款等の規定に準じて制限されることがあります。
附 則
第1条(実施期日)
本特約は、平成27年2月1日から実施します。
別表 料金表
第5条に定める利用料金および適用条件
区分 | 金額(税抜) |
基本使用料 | 月額362円 |
契約事務手数料 | 0円 |
工事費 | 別に算定する実費 |