Contract
公有財産賃貸借契約書(案)
貸付人鳥取県八頭県土整備事務所(以下「甲」という。)と借受人○○ (以下「乙」という。)とは、次の条項により公有財産について借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条の規定に基づく定期建物賃借権の設定を目的とした賃貸借契約を締結する。
(xxxx等の義務)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。
2 乙は、貸付物件が公有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
(貸付物件)
第2条 甲は次に掲げる物件を、乙に貸し付けるものとする。
名称、所在地 | 区 分 | 数 量 | 設置場所及び機種 | 備 考 |
鳥取県八頭庁舎 八頭郡八頭町郡家100番地 | 建物 | ○.○○㎡ | 本館1階県政情報コーナー ○○○○○○○○ |
(使用目的)
第3条 乙は、貸付物件を清涼飲料水自動販売機及び使用済容器回収ボックスの設置場所として使用しなければならない。
(貸付期間及び契約更新等)
第4条 貸付期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までとする。
2 本契約は、法第38条の規定に基づくものであるから、法第26条、第28条及び第29条第
1項並びに民法(明治29年法律第89号)第604条の規定は適用されないので、契約更新に係る権利は一切発生せず、前項に定める期間満了時において本契約の更新(更新の請求及び建物の使用の継続によるものを含む。)は行われず、貸付期間の延長も行われないものとする。
(貸付料)
第5条 貸付料は、年額金○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税の額○,○○○円)とする。ただし、令和6年4月1日以降の期間に係る貸付料については、公有財産事務取扱要領(平成2
1年7月24日付第200900062482号総務部長通知)に基づき算定した貸付料金額によるものとし、甲から通知する。
(取扱手数料)
第5条の2 乙は、取扱手数料として自動販売機による売上額に○○パーセントを乗じた額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)を甲に支払うものとする。
2 乙は、前項に規定する取扱手数料の算定のため、毎月1日から末日までの間の販売数量及び売上額を四半期最終月の翌月の15日までに、鳥取県八頭県土整備事務所長に報告しなければならない。
(光熱水費)
第5条の3 乙は、前2条のほか、自動販売機の運転に必要な光熱水費を負担しなければならない。
(貸付料等の納付)
第6条 乙は、前3条に定める貸付料、取扱手数料及び光熱水費を甲の発行する納入通知書により、
(遅延利息)
第7条 乙は、前条の納入通知書により指定された納期限までに貸付料を納付しない場合には、納期限の翌日から納付した日までの期間について、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)第120条第1項に規定する率の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約保証金)
第8条 契約保証金は、これを免除する。
(充当の順序)
第9条 乙が貸付料及び遅延利息を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料及び遅延利息の合計額に満たないときは、当該納付された金額は、遅延利息から先に充当する。
(物件の引渡し)
第 10 条 甲は、第4条に定める貸付期間の初日に本物件を乙に引き渡す。
(契約不適合)
第 11 条 乙は、本契約締結後、貸付物件に数量の不足等契約の内容に適合しないものを発見しても、既納の貸付料の減免又は損害賠償等の請求はできない。
(貸付物件の滅失等)
第 12 条 甲は、貸付物件が乙の責めに帰することのできない事由により滅失し、又は毀損した場合には、滅失し、又は毀損した部分に係る貸付料として甲が認める金額を減免することができる。
(修繕義務の負担)
第 13 条 貸付物件の修繕は、貸付物件が乙の責めに帰することのできない事由による場合を除き、その規模の大小にかかわらず全て乙が行うものとし、甲は一切の修繕義務を負わない。
(借受内容の変更)
第 14 x xは、借受けの内容を変更しようとするときには、事前に変更する理由等を記載した計画を書面によって申請し、甲の承認を受け、又は甲と借受内容変更に係る変更契約を締結しなければならない。
2 前項の規定に基づく甲の承認は、書面によるものとする。
(xxxx等の禁止)
第 15 x xは、甲の書面による承認を得ないで貸付物件を第三者に転貸し、又はこの契約によって取得した権利を第三者に譲渡してはならない。
(貸付物件の維持保全義務)
第 16 条 乙は、善良なる管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全に努めるとともに、貸付物件に事故等が発生した場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙は、貸付物件が天災その他の事由によって損壊し、第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責めを負うものとし、甲が乙に代わって賠償の責めを果たした場合には、乙に求償することができる。
3 第1項の規定により支出する費用は、全て乙の負担とし、甲に対してその償還等の請求をする
(実地調査等)
第 17 条 甲は、次のいずれかに該当する事由が生じたときは、乙に対しその業務又は資産の状況に関して質問し、実地に調査し、又は参考となるべき資料その他の報告を求めることができる。この場合において、乙は調査等を拒み、妨げ、又は怠ってはならない。
(1)第5条、第5条の2及び第5条の3に定める貸付料等の納付がないとき。
(2)前3条に定める義務に違反したとき。
(3)その他甲が必要と認めるとき。
(契約の解除)
第 18 条 甲は、乙が本契約に定める義務に違反した場合には、本契約を解除することができる。
2 甲において、公用又は公共用に供するため貸付物件を必要とするときは、地方自治法(昭和2
2年法律第67号)第238条の5第4項の規定に基づき本契約を解除することができる。
3 甲において、第三者に貸付物件を売却するときには、本契約を解除することができる。
4 前3項の規定により契約を解除しようとするときは、相手方に対して書面により通知しなければならない。
(暴力団の排除)
第 19 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2)次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
ア 暴力団員を役員等(乙が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、乙が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
イ 暴力団員を雇用すること。
ウ 暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のために使用すること。
エ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
オ 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。カ 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
キ 暴力団若しくは暴力団員であること又はアからカまでに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、違約金として貸付料年額に5を乗じて得た額の10分の1に相当する金額を甲に支払うものとする。
(原状回復義務)
第 20 条 乙は、第4条に定める貸付期間が満了したとき、又は前2条の規定により契約が解除されたときは、貸付物件を原状に回復して甲の指定する期日までに返還しなければならない。
(損害賠償等)
第 21 x xは、本契約に定める義務を履行しないため、甲に損害を与えたときは、その損害を賠償
2 乙は、地方自治法第238条の5第4項の規定に基づき、本契約が解除された場合において損失が生じたときは、同条第5項の規定に基づき、その補償を請求することができる。
(有益費等の放棄)
第 22 条 乙は、第4条に規定する貸付期間の満了又は第18条若しくは第19条の規定により契約が解除された場合において、貸付物件を返還する場合には、乙が支出した必要費、有益費等が現存している場合であっても、甲に対しその償還等の請求をすることはできない。
(契約の費用)
第 23 条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、全て乙の負担とする。
(合意管轄裁判所)
第 24 条 この契約に係る訴えについては、鳥取市を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第 25 条 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議の上決定する。
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和〇年〇〇月〇〇日
甲 八頭郡八頭町郡家100番地鳥 取 県
鳥取県八頭県土整備事務所長 xx xx
乙 〇〇市〇〇丁目〇〇〇番地
〇〇〇〇〇〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇