Contract
オプションサービス利用規約
2021 年 4 月 1 日改訂
株式会社ナンワエナジー
目次
1 株式会社ナンワエナジー(以下、「当社」といいます。)は、このオプションサービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)に基づき、お客さまに本規約に定めるオプションサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本規約で使用する用語の意義は、本規約に別段の定めがある場合を除き、当社の電気供給約款に定めるところによります。
3 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、本サービスの提供にかかる条件等は、変更後の規約によるものとします。なお、本規約の変更は、変更後の本規約を当社の指定するWEBサイトに掲載することにより行います。
1 本サービスの適用を希望されるお客さまは、本規約を承諾の上、当社指定の様式によって申込みを行うものとし、当社がその申込みを承諾した時に、当社と申込者の間で本サービスの適用を受けるための契約(以下、「オプション契約」といいます。)が成立するものとします。
2 当社は、前項に基づく申込者の申込みを不適当と判断したとき又は業務遂行上支障があるときは、当該申込みを承諾しないものとします。
1 当社とオプション契約を締結したお客さま(以下、「オプション契約者」といいます。)は、当社の指定する WEB サイトを通じて又は書面その他別に定める方法で当社に申し出ることにより、オプション契約を解約することができるものとします。
2 前項に定めるほか、9(オプション契約の有効期間)の定めにかかわらず、オプション契約は、次の各号のいずれかに該当した場合、自動的に終了するものとします。
(1) オプション契約者にかかる電気需給契約が終了したとき
(2) オプション契約者の電気需給契約について、利用者の変更があったとき
(3) その他当社がオプション契約を終了させる必要があるものとしてオプション契約者に終了の通知をしたとき
(4) 当社が本サービスの全部を廃止した場合
1 T ポイント付与のご希望を当社所定の様式によりお申し出いただいたお客さまについては、毎月の電気料金のお支払いに応じて、次項に規定するところによりT ポイントを付与いたします。
2 ポイントの付与率は 220 円(税込)につき 1 ポイントとし、T ポイント付与対象額は次の計算式で算出した金額といたします。なお、1 回のポイント付与につき、1,000 ポイントを上限といたします。
T ポイント付与対象額=
基本料金+電力量料金+燃料費等調整額-各種割引額
※再生可能エネルギー促進賦課金及び遅延損害金、その他オプション料金は含みません。
3 T ポイントを付与する時期は、毎月、当社がお客さまの電気料金のお支払いが完了し
たことを確認した後、約 1 ヶ月を経過する日といたします。
4 本サービスの提供は、低圧で個人名義のご契約のお客さまであって、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が定める T 会員に登録しているお客さまに限ります。
5 お客さまのT カード情報が以下の各号に定める事由のいずれかに該当する場合は、Tポイントを付与できません。
(1)T カード番号に誤りがある場合
(2)T カードが有効期限切れ等で無効の場合
1 当社は、オプション契約成立後、お客さまに紹介 ID(以下、「本 ID」といいます。)を発行いたします。お客さまがご親族(お客さまと同居の方を除く。)、ご友人等(以下、「被紹介者さま」といいます。)に本 ID をお伝えいただき、被紹介者さまが当社へ電気需給契約のお申込みを行う際に、当社所定の様式により本 ID を示してお客さまより紹介を受けた旨を当社へお申し出ていただいた場合、当社は、お客さまの基本料金を通常の基本料金(税抜)より 1%割引いたします(以下、「本割引」といいます。)。
2 本割引は、被紹介者さまの電気供給開始日が含まれる、お客さまの翌検針月以降に初めて到来する未請求の電気料金に適用いたします。なお、割引適用検針月はお客さまが当社からの電気供給を開始してから2回目以降の検針月となります。また、本割引の適用回数は、1回とし、それ以降は通常の基本料金が適用されます。
3 本割引は、割引適用検針月につき被紹介者さまの電気需給契約 5 契約を上限として適用いたします。
4 本割引の提供は、紹介者さま・被紹介者さまともに低圧で個人名義のご契約のお客さまに限ります。
1 当社は、スマートメーターから計測される 30 分ごとの電力使用量を用いた見守りサービス(以下、「見守りサービス」といいます。)として、スマートメーターの遠隔検針により見守り対象地点の 30 分ごとの使用電力量を取得し、取得した使用電力量を分析しアラートをメールで通知するサービスを提供します。通知される内容は下表のとおりです。
通知種別 | 通知内容 | 通知タイミング |
異常通知 | 通常使われている時間帯に電力が使用されなかった場合に通知します。 | 異常と判定時 |
電力使用通知 | 一定の大きさの電力使用量の増加があった場合に通知します。 | 電力使用が認められた時 |
電力超過通知 | 1日の電力使用量が通常の電力使用量と比較して、一定割合(指定割合)を超えた場合に通知します。 | 1日の電力使用量が一定割合(指定割合)を超えた時 (1日1回) |
デイリー通知 | 1日に1回、前日の電力使用量を通知します。また、前々日と比較して、前日に対する電力量の比率を通知します。 | 毎朝 |
マンスリー通知 | 1ヶ月に1回、前月の電力使用量を通知します。また、前々月と比較して、前月に対する1日あたりの電力量の比率を通知します。 ※マンスリー通知の算定期間は毎月1日から末日とし、電気料金算定期間と は一致しません。 | 毎月1日午前中 |
2 見守りサービスの提供期間は毎月 1 日から末日までとします。
3 見守りサービスをご希望のお客様は、見守り対象者の同意を得た上で利用申込を行うものとします。なお、見守り対象者および実施者は、見守り対象者および実施者の個人情報について、当社が本サービスの提供に必要な範囲内で利用することに同意することとします。また、当社・見守り対象者および実施者との間で個人情報に関してトラブルが生じた場合は、見守り対象者または実施者の責任においてこれを解決するとともに、当社が損害を被ったときには、これを賠償しなければならないものとしま す。
4 見守りサービスの利用申込については、サービス開始希望月の前月 20 日までに当社指定の様式により当社へお申込いただくものとします。また、見守りサービスを解約される場合は、最終利用月の 20 日までに当社所定の様式によりお申出いただくものとします。
5 見守りサービスの申込にあたり、見守り対象地点の電気需給契約が終了予定となっている場合は、お申込みいただけません。
6 当社は、次の各号に該当した場合は、催告することなく見守りサービスを解約することが出来るものとします。この場合において、当社が解約手続きを行う月を解約月とします。
(1) 申込内容に虚偽があったこと、又は本規約に違反したことが判明した場合
(2) 見守り対象地点の電気需給契約が終了となった場合
(3) その他、当社が円滑なサービスを提供できない恐れがあると判断した場合
7 見守りサービスの提供は、見守り対象地点が低圧でスマートメーターが設置済みであり、かつスマートメーターからの電気使用実績値が、見守りサービス開始時までに 8週間分以上存在するお客様に限ります。なお、スマートメーターからの電気使用実績値に欠測が多く発生し、サービス提供可能な水準を下回っている場合は、翌月以降の開始となります。また、見守り対象地点について、契約者様専用サイト「mitene」のご利用が可能な状態であるお客様に限ります。
8 見守りサービスは、スマートメーターからの電気使用実績値を基に電気使用の状況等を分析しているものであり、見守り対象者の緊急事態や安否をお知らせするものではありません。また、見守り対象者の電気使用状況によっては、アラートが必ずしも異常と結びつかない場合があります。その場合、当社は賠償等一切の責任を負いませ ん。なお、スマートメーターからの電気使用実績値のデータは、送配電事業者から当社へ配信されるまでに約 1 時間程度の遅れや欠測が発生するため、見守りサービスのデータ判定および各種通知についても、配信タイミングにより遅れや通知が不可能となる場合が発生します。
9 各種通知について、お客様の設定状況により通知されない場合が発生しますが、当社は賠償等一切の責任を負いません。
10 当社または当社以外の原因により発生した通信障害又はスマートメーターの周辺環境による通信状態の不具合等の影響により、一時的もしくは恒常的に使用電力量の取得
が出来ず、メールの通知が不可能となる場合において、当社は賠償等一切の責任を負いません。
11 当社は、第1項に示す各種通知について、届け出のあったメールアドレスに対してメールを発信すれば足りるものとし、万が一、通知が到達しなかった場合でも、通常到達するべき時に通知先に到達したものとみなします。また、当社はその場合におい て、賠償等一切の責任を負いません。
12 見守りサービスに使用している電気使用実績値は送配電事業者から提供される速報値であり、電気料金の算定に使用する確定使用量ではないため、デイリー通知やマンスリー通知等で当社から通知する電力量と、電気料金算定時の使用電力量が異なる場合があります。
1 当社は、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとし、お客さまはこれを予め承諾するものとします。
2 当社は、お客さまが本規約又は電気需給契約に違反した場合、お客さまの本サービスの利用の全部又は一部を停止することができるものとします。
お客さまは理由のいかんに関わらず、本サービスの提供を受ける権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し又は担保として供することはできないものとします。
オプション契約の有効期間は、オプション契約成立日からオプション契約者にかかる電気需給契約の有効期間の満了日までとします。但し、お客さまより終了のお申し出がない場合は、オプション契約は 1 年間更新されるものとし、以降も同様とします。また、当社が更新に同意しない場合には、更新されないものとします。