Contract
手配旅行条件書
○この書面は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書の一部です。
旅行計画が成立したときは、同法第 12 条の 5 に定める契約書の一部となります。 1.手配旅行契約
この旅行は、ららぽーとエージェンシー株式会社(以下「当社」という。)が手配する旅行であり、お客様と
手配旅行契約を締結することになります。
当社はお客様の依頼によりお客様のために代理、媒介、取次をすることなどによりお客様が運送・宿泊機関等の提供をする運送・宿泊その他のサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。
当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
2. 旅行の申込み
当社はお客様のご希望による航空券・宿泊券・ホテル券等の手配旅行は所定の申込書及び電話・電子メール・ファクシミリ等の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受け付けします。なお、乗車券及び宿泊券を旅行代金と引き換えにお渡しする場合は、口頭による申込みを受け付けることがあります。
団体・グループ旅行の代表である契約責任者が申込みの場合
当社は契約責任者が団体構成者の一切の代理権を有しているとみなします。
当社所定のご旅行申込書に必要事項を記入の上、旅行代金概算の 20%相当額以上の申込金又は全額を添えてお申し込み下さい。なお、申込金は旅行代金・取消料の一部といたします。
3. 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けることを条件に、電話、電子メール、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます。)を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、又は、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
通信契約の申込に際し、会員は申込みをしようとする「手配旅行の内容」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
通信契約は、当社がお申込の受諾を電話及び郵便で通知する場合はその通知を発した時、電子メール・ファクシミリで通知する場合はその通知が会員に到着した時に成立します。
通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
お客様がクレジットカードによるお支払を希望されカード会社より決済できないときは、当社はお申込み
をお断りします。
4. お申込み条件
お申込み時に 20 歳未満の方は親権者の同意書が必要です。
健康を害している方、身体に障害のある方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等その他の特別の配慮を必要とする方はその旨をお申出下さい。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。
5. 旅行契約の成立
旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
当社は申込金を受けることなく、契約の締結の承諾をする旨の書面をお渡しした場合、ファクシミリの場合は当社が発信した時点、電子メールの場合はお客様に到達した時点で契約が成立します。
団体・グループ旅行の場合、申込金を受けることなく旅行引受書等をお渡しした時に契約が成立します。
6. 契約書面のお渡し
当社は契約成立後速やかに、郵送にて予約確認書・旅行条件書・請求書をお送りします。団体・グループ旅行の場合は、旅行代金見積書・旅行条件書・旅行引受書、請求書をお送りします。
7. 旅行契約内容の変更
お客様が契約内容を変更されるときは、当社は可能な限りその求めに応じます。この場合、旅行代金を変更し、運送・宿泊機関等の取消料その他の変更費用及び当社所定の変更手続き料金を申し受けます。
8. 旅行契約の解除お客様の任意解除
お客様は下記の料金をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
1. お客様が提供を受けた旅行サービスの費用
2. 未提供の旅行サービスに係る取消料その他旅行サービス提供機関の未払い費用
3. 当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金
お客様の責に帰すべき事由による解除
1. 当社は、お客様より所定の期日までに旅行代金のお支払がない場合には、予約を取り消させていただく場合があります。
2. お客様がクレジットカードによるお支払を希望されカード会社より決済できないときは、当社は旅行契約を解除します。
1.、2.の場合、下記の費用はお客様の負担とさせていただきます。
既に提供を受けた旅行サービスの費用及び未提供の旅行サービスに係る取消料その他の旅行サービス提供機関の未払い費用並びに当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金
当社の責に帰すべき理由による解除
当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することがで
きます。この場合、当社は旅行代金から既にその提供を受けた旅行サービスの対価として支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払い戻します。
9. 旅行代金
当社は、旅行開始前において運送機関等の運賃、料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することがあります。
団体・グループ旅行の場合、旅行代金の支払期日及び方法は、旅行引受書にて明示します。当社は、旅行終了後すみやかにお支払旅行代金の精算をします。
10. 旅行業務取扱料金国内旅行
手配旅行に係る取扱料金
(注 1) 団体旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
(注 2) お客様の希望により、変更又は取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料のほか、上記変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
(注 3) 同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて 1 件として扱います。
(注 4) 上記料金には消費税が含まれています。
海外旅行
手配料金に係る取扱料金
(注 1) 団体旅行とは、複数の旅行者が代表者を定めて同一行程により旅行される場合をいいます。
(注 2) お客様の希望により、変更又は取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める取消料のほか、上記変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
(注 3) 同一の宿泊機関に連泊する場合は、まとめて 1 件として扱います。
(注 4) 上記料金には消費税が含まれています。
11. 国内宿泊施設の取消料金
旅館・ホテルの取消料は各施設ごとの宿泊約款によります。
一部人員の変更(減員)については、別途取消料を定めています。
宿泊日当日、券面人員が減少した場合は、お泊りになった宿泊施設で所定の減員証明を受けて、払い戻し欄にご署名下さい。
払戻しは宿泊日より 1 ヶ月以内にお申し出下さい。
同一旅館・ホテルに連泊の場合は、1 泊の宿泊料金を基準として取消料を適用します。
12. 海外航空券の変更・取消手続料金
発券後の航空券の旅客名変更は、予約を一旦取消、再度予約をすることになりますので、取消手続料金を申し受けます。
繁忙期の航空券は、お客様にご連絡確認のうえ発券手続をします。その場合のその後の変更取消は、変更手続料金・取消手続料金を申し受けます。
13. 当社の責任
1. 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に通知があった場合に限ります。
2. お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令
その他の当社又は当社の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
3. 当社は手荷物について生じた第 1 項の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合 14 日以内、海外旅行の場合 21 日以内に通知があったときに限り、お客様お一人当たり 15 万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。
14. お客様の責任
お客様の故意、過失により当社が損害を被ったときは、損害を賠償しなければなりません。
15. お客様が出発までに実施する事項旅券・査証について
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行って下さい。また、渡航先国に予防接種証明書を必要とされる場合は、当該証明書をお持ちください。これら渡航手続等の代行については、渡航手続代行料金をいただいてお受けいたします。
衛生情報について
xxxの衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ:xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxx。
海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込みの際に当社より「海外危険情報に関する書面」をお渡しいたします。また、
「外務省海外安全ホームページ:xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx.xx/」でもご確認ください。
16. 燃油サーチャージについて
燃油サーチャージは、旅行代金には含まれておりません。出発日や利用航空会社等により必要となる場合がありますので、旅行代金と併せて日本円でお支払いください。詳しくは、契約時にご案内申し上げます。
契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージの額を増額した場合はその不足分をお客様の同意を得た上で追加徴収し、減額された場合には、その減額分をすみやかに払い戻します。
お客様が燃油サーチャージの徴収を理由に、旅行契約の解除をされる場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
17. 個人情報の利用目的及び第三者提供について
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内、それら運送・宿泊機関等に対し、お客様の氏名、パスポート番号及び住所、電話番号をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
旅行手配
ららぽーとエージェンシー株式会社
xxxxxxxx 0 xx 0 xx 0 x
℡ 047-434-7055
総合旅行業務取扱管理者 xx xx観光庁長官登録旅行業第 1073 号
日本旅行業協会(JATA)正会員平成 17 年 4 月 1 日改訂
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での責任者です。ご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく左記旅行業務取扱管理者にご質問ください。