Contract
【公募型プロポーザル(2回目)】 |
xx町一般廃棄物(不燃ごみ及び廃プラスチック類)処分業務委託事業 |
②提案仕様書 |
令和 6 年 4 月青森県xx町
本提案仕様書は、xx町(以下「町」という。)が発注する「xx町一般廃棄物(不燃ごみ及び廃プラスチック類)処分業務委託事業」(以下「本事業」という。)に適用する。
本事業の基本的な内容について参考として定めるものであり、本事業の目的達成のために必要な施設の整備等及び運営管理業務については、民間事業者の企画提案内容を基として、町との協議において実施していくものとする。
1 計画概要
本事業は、民間事業者が事業の実施に必要な資金の確保を行ったうえで、自らの提案をもとに本事業に関する処理施設(以下「本施設」という。)の整備等を行い、事業期間が終了するまで施設を保有し、維持管理等運営を行う民設民営方式とする。
2 事業スケジュール
本事業のスケジュールは以下のとおりである。
(1) 事業契約の締結 :契約候補者との協議により、契約内容の合意が成立次第
(2) 本事業の契約期間 :原則として、令和7年度から令和16年度までの10年間
3 事業予定地の要件
事業予定地は、xx町内に所在する土地で、かつ、当該事業者が使用権を有し、以下の条件を満たすこと。
(1) 処理対象物の搬入や最終処分のための搬出を考慮し、周辺の道路が整備されているなど交通アクセスに優れていること。
(2) 本事業をスムーズに実施するために必要な面積を有していること。また、地形及び地質上の重要な欠陥がないこと。
(3) 本事業の実施に支障をきたす土地利用規制が適用されていない土地であること。
また、事業工程を勘案して、合理的な期間内に、支障をきたす土地利用規制の解除あるいは支障のない土地利用規制への変更が可能であること。
(4) 本事業の実施に際して必要となる電気、用水等の全てのユーティリティが確保できること。
(5) 本事業の実施に関して周辺住民の理解を得られる環境にある用地とすること。
(6) 住宅街・学校・病院・公園との距離が確保され、景観への配慮がなされること。
(7) 排水対策について、事前に関係機関・団体と協議し、承諾又はその見込みがあること。
4 事業の基本条件
(1) 基本的な仕様
項 目 | 概 要 |
事業用地の選定箇所 | xx町内で下記の要件を考慮することができる用地 ○処理対象物の搬入、処理後の最終処分先への搬出 |
必要とする面積規模 | 下記の要件を容易可能と見込むことができる面積規模 ○ステーション回収からのパッカー車等での搬入動線を確保 ○搬出用ウイング車、10t平ボディ車等での搬出動線を確保 |
施設の構造基準 | 周辺の生活環境に与える影響を最小化するための留意事項 ○構造耐力上の安全性 ○腐食防止のための構造 ○飛散等の防止のための構造 ○騒音・振動・悪臭の発生防止のための構造 ○排水処理設備の設置 ○汚水等漏れ防止のための構造 |
主要な施設諸元 | ① 施設・設備 ・ごみ処理棟、トラックスケール、圧縮梱包機、プラスチック破砕機等 ② 作業用重機 ・フォークリフト、タイヤショベル等 ③ 廃プラスチック類及び不燃ごみの屋内ストックヤード |
主な業務内容 | ① 軟質廃プラスチックごみ ・選別 ・圧縮 ・梱包 ② 硬質廃プラスチックごみ ・選別 ・破砕 ③ 不燃ごみ ・選別 ※必要に応じて、部分的に破砕 ④ 以下の処理対象物の受入れ、及び搬出時の積込み |
処理対象物 | 【中間処理物】 ① プラスチック類資源ごみ(容器包装プラスチック含む) ② 不燃ごみ 【その他受入物】 ③ その他資源ごみ(金属くずや廃家電等)※資源リサイクルへ ④ 処理困難・危険物 ※町埋立処分場に運搬 |
付随する関連業務 | 【町埋立処分場内での業務】 ① 埋立作業 ※処理困難・危険物の運搬時に埋立 ② 覆土作業 ※埋立時に廃棄物拡散防止用に覆土 |
(2) 処理対象物の量と性状
① 処理対象物
施設での処理対象物は下表に示すとおりである。
項目 | 不燃ごみ等 選別 | 資源ごみ 中間処理 | ストック ヤード | 備考 | |
不燃ごみ | ● | ● | 大館市搬出 | ||
処理困難物 | 乾電池 | ● | 町埋立処分場等搬出 | ||
蛍光灯 | ● | ||||
その他 | ● | ||||
資源ごみ | 軟質プラスチック | ● | ● | 大館市搬出 | |
硬質プラスチック | ● | ● | |||
不法投棄物 | ● |
② 計画処理量
施設での計画処理量は令和4年度処理量実績値を参考とし、下表に示すとおりである。
ごみ種別 | 計画処理量 (t/年) | |
不燃ごみ | 140 | |
処理困難物 | 20 | |
資源ごみ | 軟質プラスチック | 130 |
硬質プラスチック | 50 | |
不法投棄物 | - |
(3) 公害防止
処理対象物の処分作業を行うにあたり、公害防止について以下の内容に留意すること。
① 飛散・流出しないようにすること。
② 廃棄物処理法、公害対策基本法(「大気汚染防止法」、「水質汚濁防止法」並びに「土壌汚染対策法」等)にて規制される規制基準を遵守し、粉塵・悪臭・騒音・振動等によって、生活環境の保全上支障が生じないようにすること。
③ 保管の際には、汚水により公共水域及び地下水の汚染を防止するために必要な対策を講じること。
5 業務範囲
本事業において、事業者が実施する主な業務は、以下のとおりとする。
① 事前準備等に関する業務(新たな施設を整備する場合等)ア 事業用地の準備・確保
イ 整備等にかかる資金の準備・調達
ウ 近隣住民の理解浸透に係る努力(説明会の開催等) ※町と連携対応
② 整備等に関する業務(新たな施設を整備する場合等)ア 建築確認等の手続業務及びその他許認可申請等 イ 施設及び事業用地の整備等
ウ 設備(車両等含む)・外構等の整備等
エ その他これらを実施する上で必要な業務(試運転・運転指導等)
③ 運営管理に関する業務ア 処理対象物の受入れ
イ 処理対象物の中間処理(選別・圧縮・梱包・破砕等)ウ 最終処分先への搬出に係る積込み作業
エ 町埋立処分場への処理困難物等の運搬・埋立・覆土作業オ 情報管理業務(日報、月報等)
カ その他関連業務(町埋立処分場の環境保全、非常時対応、見学者対応等)
6 関係法令の遵守
町及び事業者は、本事業を実施するにあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)をはじめ、必要な関係法令、条例、規則及び要綱等を遵守しなければならない。