紙の契約 電子契約 形式 紙の書面 電子データ(PDF) 押印 印鑑 or サイン 電子署名 送付 送付・持参 インターネット 保管 書棚 サーバー 印紙 必要 不要 証拠力 あり あり
電子契約締結ガイド
令和5年4月
xx区総務部契約課
1 電子契約の概要
(1)電子契約とは
電子契約とは、書面への押印、郵送や対面で行っていた従来の「紙+押印」の物理的な契約書の作成をもって契約の成立・担保をするのではなく、クラウド型電子契約サービス上で電子技術を用いて、改ざんが不可能、あるいは検知できる形での 電子署名(本人確認証明)を付与した「契約書の電子データ」の作成をもって法的に有効な契約書として成立させるものです。
受注者は、インターネット環境と電子メールアドレスがあれば利用可能で、費用負担もありません。
【電子契約サービスイメージ】
電子契約システムでメール認証などを行い
サービス事業者の電子証明書で署名
3 GMO GlobalSign Holdings K.K.
(2)電子契約のメリット
次のように、受注者、発注者双方にとって多くのメリットがあります。
(1) 新型コロナウイルス感染症等感染防止対策
(2) 契約事務にかかる作業が不要(印刷、製本、郵送、押印等の作業が不要)
(3) 契約締結までの時間短縮(郵送や来庁に係る時間が不要)
(4) コスト削減(印紙代、紙代、コピー代、郵送代、封筒代が不要)
【紙の契約と電子契約の違い】
紙の契約 | ||
形式 | 紙の書面 | 電子データ(PDF) |
押印 | 印鑑 or サイン | 電子署名 |
送付 | 送付・持参 | インターネット |
保管 | 書棚 | サーバー |
印紙 | 必要 | 不要 |
証拠力 | あり | あり |
(3)対象とする契約
対象:契約日が令和5年6月以降となる入札案件
(電子調達サービスを利用する案件)
【対象外】
●随意契約など電子調達サービスを利用しない案件
●法令等で書面化義務のある契約※1
【※1電子化に規制の残る契約文書(代表例)】
文書名 | 根拠法令 | 改正法施行予定 |
⑧特定商取引(訪問販売等)の契約等書面 | 特定商取引法 | 令和5年6月に改正予定 |
⑨事業用定期借地契約 | 借地借家法 | 電子化の予定なし |
2 契約締結の流れ
(1)電子契約利用申出書について
✔
「電子契約利用申出書」の提出
【提出方法】
公募・条件付:希望時に添付指名競争入札:入札書に添付
※運用が異なる場合はご案内いたします。
【ご入力にあたって】
●担当者、契約締結権限者のいずれかのe-mailアドレスは電子調達サービスに登録しているものと原則同一にして下さい。
●契約締結権限者が電子調達サービスに登録している代表者または代理人の方と異なる方の場合、社内規定等をご提出していただく場合がございます。
契約締結の流れ
(2)署名依頼メールが届きます
メール件名「xx区様より▲▲▲への署名依頼が届いています」メール差出元「電子印鑑GMOサイン <xxxxxxx@xxxxxxx.xxx>」
1
メール内の電子署名URLをクリックします
2
アクセスコードを入力します(次のページ参照)
3
ブラウザ上に、文書の内容が表示されます
操作手順
・受注者に、(1)で提出したメールアドレスに、契約書の確認依頼の
メールが届きます。
・メールが届きましたら、URLより速やかに電子契約サービスにアクセスし、契約書の内容を確認した上で、
署名依頼メールが届いてから3営業日以内に署名をしてく ださい。※2
・円滑な契約締結のため、受注者に、当日中に契約書等の内容確認のため、 必要事項を記載した契約書等一式をメール送付し、事前に確認をお願いする場合がございます。
この際に、修正すべき事項等があれば申し出を願いします。
※2
受注者が電子署名を講ずる日について
・署名依頼メールが届いてから3営業日以内に署
名をお願いします。
(3)アクセスコードについて
1
z
2
1
アクセスコードを入力します
2
【次へ】ボタンをクリックします
操作手順
アクセスコードの確認方法
アクセスコードは署名依頼メールには記載されて
おりません。
電子調達サービス上で送付される
「落札通知書」に記載しております。
無関係な第三者による文書の閲覧を防止するためアクセスコード入力画面が表示されます。
2
3
1
文書内容を確認します
2
内容に問題が無ければ、「完了」を押します
3
【完了する】をクリックするとメッセージが
表示されますので、問題なければ【署名手続きを完了する】をクリックして署名完了です
操作手順
不可視署名について
〇印影の不要な「不可視署名」となります。
〇印影のある署名(可視署名)と同様に契約締結でき、電子文書の証拠や安全性も確保できます。
(4)文書を確認します
契約締結日について
※ 契約締結日について
〇地方自治法第234条第5項に基づき、受注者、発注者 双方が電子署名を講じた日を契約締結日とします。
〇受注者が第一署名者、区が第二署名者となり、区が署名した日(双方合意日)を契約締結日として、区が入力します。
契約日は、落札日の5営業日後となります。
事業者様は、落札日から概ね2日後に届く「承認依頼メール」に対し、3営業日(契約日の前日)以内に承認してください。
イメージ図
複数の文書がある場合、文書表示枠の上部のタブをクリックすることで文書を選択することが可能です
(5)署名済文書のご案内が届きます
受注者、発注者双方の署名完了後、
電子署名完了のお知らせがメールで届きます。
メール件名「電子署名完了のお知らせ」
メール差出元「電子印鑑GMOサイン <xxxxxxx@xxxxxxx.xxx>」
メールに記載の「文書の確認」からログインして文書詳細のプレビューで署名文書を確認できます。
【受注者側】
メール配信日時より14日以内にURLより署名済み契約書PDFファイルをダウンロードし、保管ください。このPDFファイルが従来の契約書の受注者控えとなりますので、大切に保管してください。
※GMOサインにアカウントを登録(無料)すると、GMOサインに保存された契約書等をいつでも確認できます(登録は任意です)。
※14日を経過した場合、ダウンロードができなくなるため、ご注意ください。
不可視署名について
〇印影はありませんが、「電子署名情報」、「タ
イムスタンプ情報」が付与されています。
〇印影のある署名(可視署名)と同様に契約締結でき、電子文書の証拠や安全性も確保できます。
〇電子契約が締結されているかどうかは、Adobe Acrobat Readerの電子署名パネルや、GMOサインの「文書管理内」プレビュー、契約締結時に発行される「電子契約締結証明書」からご確認いただけます。(3 電子署名の確認方法参照)
印影はありません(不可視署名)
契約締結の流れ
署名完了後の文書の状態
3 電子署名の確認方法
〇Adobe Acrobat Readerの署名パネルで「電子署名情報」と「タイムスタンプ情報」を確認できます。
【ダウンロードしたPDF上で確認】
【署名パネル】署名パネルボタンを押すと表示されます。
Adobe Acrobat Readerの「署名パネル」ボタンをクリックして、「署名パネル」を開きます。
署名パネルボタン
契約書(原本)
【GMOサインの「文書管理内」プレビューで確認】
〇GMOサインの「文書管理」内の[プレビュー]表示時に署名者の情報が確認できます
〇ご利用には無料のアカウント登録が必要です。
【契約締結証明書で確認】
〇プリントアウトした場合、当証明書を添付頂く事でPDFファイルを開く事なく情報確認が可能となります。
〇電子署名済みであることの対外的な証明としてもご利用いただけます。
〇契約締結した書類に関しては、左下に紐づけするIDが表示されます。
電子署名の確認方法③
4 ご参考
以下のオペレーティングシステム、ウェブブラウザのご利用をおすすめします
• Windows 10 以上
• Chrome 最新版
• Internet Explorer 最新版
• Firefox 最新版
• Edge(※Chromium版)最新版
Windows
• Android 9.0 以上
• Chrome 最新版
※Galaxyブラウザは対応外となります。
Android
• MacOS 10.15 以上
• Safari 最新版
• Chrome 最新版
Macintosh
• iOS 15以上(iPhone8以降の端末)
• iPadOS 14 以上
• Safari 最新版
• Chrome 最新版
iPhone / iPad
ファイル暗号化
GMOサインでは1つ1つの契約データごとに暗号化して保管しています。
WAF (Web Application Firewall)
不正な攻撃からもシステムを保護しています。
通信の暗号化
通信を暗号化することで、盗み見や改ざんを防止しています。
Hardware Security Moduleによる署名鍵保管電子契約に利用するお客さまの署名鍵は、Hardware Security Moduleの堅牢な環境で生成・保管しており、不正利用を防いでいます。
データバックアップ
全ての契約データを日次でバックアップを取っています。
ISMS27001
2006年11月にISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の国際規格「ISO/IEC27001:2013」並びに
「JIS Q 27001:2014」を取得しています。
セキュリティ診断
外部のセキュリティ専門業者によるセキュリティ診断を行っています。
印紙税法第2条は、課税対象となる「文書には、…印紙税を課する。」と規定しています。この「文書」に電子契約が該当するかが問題となりますが
内閣総理大臣による答弁および国税庁への照会への回答において
電子文書には印紙税が課税されないと明言されています。
※内閣参質162第9号 平成17年3月15日
xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxx0/xxxxxx/xxxxxxx/00
「事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税であるにおいては、電磁的記録
により作成されたものについて課税されない」
※国税庁ウェブサイト 照会事項への回答
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx
「注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙
税の課税原因は発生しない」
国税関係書類の電磁的記録の保存については、同7条の要件に従う必要があります。結論、GMOサインは電子帳簿保存法に標準対応しております。
電子帳簿保存
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電子契約とは | 電子帳簿保存法
電子帳簿保存法第7条の要件 | の対応状況 | |
① 措置 | 認定タイムスタンプの押印 及び記録保存者の情報を確認できるようにすること(規則8条1項1号)又は 正当な理由のない訂正・削除の防止に関する事務処理規程の運用・備付(同2号) | 日本データ通信協会の認定タイムスタンプの押印 認証事業者発行の電子証明書による電子署名による情報確認 |
② 場所 | 国税に関する法律が定める「保存場所」(規則8条1項) ※電磁的記録が「保存場所」外のサーバーにある場合であっても、ディスプレイに出力できれば「保存場所」に保存されているものと取り扱われます。 | システムから電子契約をディスプレイに出力 |
③ 期間 | 国税に関する法律が定める「期間」(規則8条1項) | 法人事業者の場合、7年間 (欠損金の繰越控除をする場合は最長で10年間) |
④ 保存 | 1) 見読性の確保(規則3条1項4号) 2) システム概要書類の備付(規則3条1項3号イ) 3) 検索機能(規則3条1項5号) | 1) ディスプレイ上・書面上で出力が可能 2) サービスサイト上に掲載 3) 文書名、契約相手、期間、金額等により検索が可能 |
参考
(国税庁)電子帳簿保存法について xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx/xxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/
5 困ったときは
お気軽にお問い合わせください
【電子契約サービスの操作、不具合等に関する質問】
■電子印鑑GMOサイン 運営事務局
・電話番号 00-0000-0000(受付時間 平日10:00-18:00)
・お問い合わせフォーム xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxx/
検索
GMOサイン
【契約手続きに関する質問】
■xx区総務部契約課(受付時間 平日8:30~17:15)
・工事契約係…3880-5832
・物品契約係…3880-5833
・メールアドレス…xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxx.xx
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