Contract
介護老人保健施設はまなすの丘介護保健施設サービス運営規程
(運営規程設置の主旨)
第 1 条 医療法人湖聖会が開設する介護老人保健施設はまなすの丘(以下「当施設」という。)が実施する施設サービスの適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(施設の目的)
第 2 条 当施設は、要介護状態と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施設サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第 3 条 当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指す。
2 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行なわない。
3 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
4 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。
5 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。
6 サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。
7 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。
8 当施設は、介護保健施設サービスを提供するに当たっては、介護保険法第118条の
2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(施設の名称及び所在地等)
第 4 条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。
(1)施 設 名 介護老人保健施設はまなすの丘
(2)開 設 年 月 日 平成 18 年 10 月 2 日
(3)所 在 地 xxxxxxxxxxxx 00 xx
(0)電 話 番 号 0000-00-0000 FAX 番号 0000-00-0000
(5)x x 者 名 xx xx
(6)介護保険指定番号 介護老人保健施設(0453680035 号)
(従業者の職種、員数)
第 5 条 当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによる。
(1)医師 1 人(内 1 人管理者兼務)
(2)看護職員 9 人以上
(3)介護職員 25 人以上
(4)支援相談員 1 人以上
(5)理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 1 人以上
(6)管理栄養士 1 人以上
(7)栄養士 1 人以上(調理員兼務)
(8)介護支援専門員 1 人以上(支援相談員兼務)
(9)事務員 1 人以上
(10)調理員 8 人以上(内 1 人栄養士兼務)
(11)その他の職員 若干名
(従業者の職務内容)
第 6 条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行う。
(2) 医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
(3) 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、利用者の施設サービス計画に基づく看護を行う。
(4) 介護職員は、利用者の施設サービス計画に基づく介護を行う。
(5) 支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う。
(6) 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。
(7) 管理栄養士及び栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理、食事相談を行う。
(8) 介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案をたてるとともに、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続きを行う。
(9) 事務員は、施設の運営に際し事務管理を行い、適正な施設運営管理に従事する。
(10) 調理員は管理栄養士及び栄養士の指示の下、施設利用者への食事の提供を行う。
(入所定員)
第 7 条 当施設の入所定員は、100 人とする。ユニットの数は 10 ユニットとし、ユニット毎の定員は 10 名とする。
(介護老人保健施設のサービス内容)
第 8 条 当施設のサービスは、居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成される施設サービス計画に基づいて、利用者の病状及び
心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の世話、また栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態や口腔衛生の管理とする。
(利用者負担の額)
第 9 条 利用者負担の額を以下のとおりとする。
(1)保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受ける。
(2)身元引受人が負担する債務については極度額を設定する。
(3)利用料として、居住費・食費、利用者が選定する特別な室料及び特別な食事の費用日常品費、教養娯楽費、理美容代、行事費、健康管理費、私物の洗濯代、文書料、その他の費用等利用料を、別に定める料金表により支払いを受ける。
(4)「食費」及び「居住費」において、国が定める負担限度額段階(第1段階から3段階で)の利用者の自己負担額については、別途資料(利用者負担説明書)に記載する。
(身体の拘束等)
第 10 条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。
2 当施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施する。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者にxxxxを図る。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(虐待の防止等)
第 11 条 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる事項を実施する。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(褥瘡対策等)
第 12 条 当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針(別添)を定め、その発生を防止するための体制を整備する。
(施設の利用に当たっての留意事項)
第 13 条 当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。
・施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取いただくこととする。食費は第 9 条に利用料として規定されるものであるが、同時に、施設は第 8 条の規定に基づき利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、食事内容を管理・決定できる権限を委任いただくこととする。
・面会時間(平日:午前 8 時 30 分から午後 8 時 00 分、土日・祝日:午前 8 時 30 分か
ら午後 5 時 30 分)とする。ただし、指定感染症等により面会時間を一部制限させていただく場合がある。
・消灯時間は、午後9時とする。
・外出・外泊は、事前に施設管理者等の許可を得て行うものとする。
・飲酒・喫煙については施設内及び施設敷地内では原則としてこれを禁ずる。
・火気の取扱いは、火元になるマッチやライター等の所持を原則として認めないものとする。
・設備・備品の利用は、安全及び毀損の無いよう留意して使用するものとする。
・所持品・備品等の持ち込みは、施設管理者の許可を得て行うものとする。
・金銭・貴重品は預からないものとする。また盗難・紛失についての責任は一切負わないものとする。
・利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止する。
・他利用者への迷惑行為は禁止する。
・施設内でのペットの持込や飼育は禁止する。
・法人・施設の方針や取り組み、様々な場面でのご説明に、ご理解をいただけない場合、契約を解除しご利用を中止の判断をする。
(非常災害対策)
第 14 条 消防法施行規則第 3 条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画
に基づき、消防法第 8 条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
(1)防火管理者には、施設管理職を充てる。
(2)火元責任者には、施設職員を充てる。
(3)非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
(4)非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
(5)火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。
(6)防火管理者は、当施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
① 防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)…年 2 回以上
(うち 1 回は夜間を想定した訓練を行う)
② 利用者を含めた総合避難訓練(シミュレーション)…年 1 回以上
※地域住民の参加により連携が図れるよう努める。
③ 非常災害用設備の使用方法の徹底…随時
その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
(7) 当施設は、(6)に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。
(業務継続計画の策定等)
第 15 条 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保健施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るた
めの計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 当施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第 16 条 当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、介護・医療事故を防止するための体制を整備し、安全対策担当者を設置する。また、サービス提供等に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行う。
2 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼する。
3 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する定期的な研修を実施する。
4 前 3 項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(職員の服務規律)
第 17 条 当施設職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。
(1)利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。
(2)常に健康に留意し、xxな態度を失ってはならない。
(3)お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。
(職員の質の確保)
第 18 条 当施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
2 当施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
(職員の勤務条件)
第 19 条 当施設職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人社団湖聖会の就業規則による。
(職員の健康管理)
第 20 条 当施設職員は、当施設が行う年1回の健康診断を受診すること。ただし、夜勤勤務に従事する者は、年2回の健康診断を受診しなければならない。
(衛生管理)
第 21 条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
2 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針(別添)を定め、訓練(シミュレーション)の実施を含め必要な措置を講ずるための体制を整備する。
(1) 当施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者にxxxxを図る。
(2) 当施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 当施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた めの研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。
(4) 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。
3 栄養士、管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。
4 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。
(守秘義務及び個人情報の保護)
第 22 条 個人情報の利用は、原則として収集目的の範囲内で、具体的な業務に応じ権限を与えられた者が、業務の遂行上必要な限りにおいて行なう。
2 各部門の責任者の承諾を得ないで、個人情報の目的外利用、第三者提供・預託・通常の利用場所からの持ち出し、外部への個人情報の漏えい行為を禁止する。
3 当法人職員、および関係者は業務上知り得た情報を第三者に知らせ又は、使用してはならない。その業務に係る職を退いた後も同様とする。
4 当法人は、個人情報保護規定に違反した職員に対して就業規則に基づき懲戒を行なうことがある。懲戒の手続きは職員就業規則に定める。
(その他運営に関する重要事項)
第 23 条 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させない。
2 運営規程の概要、当施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、個人情報保護方針については、施設内に掲示する。
3 当施設は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
4 介護保健施設サービスに関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、医療法人社団湖聖会介護老人保健施設はまなすの丘の役員会において定めるものとする。
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この運営規程は、平成 18 年 10 月 2 日より施行する。
この運営規程は、平成 19 年 10 月 1 日より施行する。この運営規程は、平成 20 年 4 月 1 日より施行する。この運営規程は、平成 20 年 5 月 1 日より施行する。
この運営規程は、平成 20 年 10 月 1 日より施行する。
この運営規程は、平成 20 年 11 月 24 日より施行する。
この運営規程は、平成 20 年 12 月 18 日より施行する。この運営規定は、平成 21 年 4 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 21 年 7 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 21 年 9 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 22 年 1 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 22 年 4 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 22 年 6 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 22 年 9 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 23 年 4 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 23 年 7 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 23 年 10 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 24 年 1 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 24 年 4 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 24 年 6 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 24 年 11 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 25 年 4 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 25 年 6 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 26 年 4 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 26 年 8 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 27 年 4 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 27 年 5 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 27 年 11 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 28 年 5 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 28 年 6 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 28 年 6 月 21 日より施行する。この運営規定は、平成 28 年 8 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 28 年 8 月 17 日より施行する。この運営規定は、平成 29 年 1 月 4 日より施行する。この運営規定は、平成 29 年 4 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 29 年 5 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 29 年 8 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 29 年 11 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 30 年 4 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 30 年 5 月 1 日より施行する。この運営規定は、平成 30 年 10 月 1 日より施行する。
この運営規定は、令和 1 年 5 月 1 日より施行する。
この運営規定は、令和 2 年 1 月 1 日より施行する。
この運営規定は、令和 2 年 5 月 1 日より施行する。
この運営規定は、令和 3 年 4 月 1 日より施行する。この運営規定は、令和 3 年 11 月 1 日より施行する。この運営規定は、令和 4 年 12 月 1 日より施行する。この運営規定は、令和 5 年 12 月 1 日より施行する。この運営規定は、令和 6 年 4 月 1 日より施行する。