本特約は、加盟店等のうち、アライアンス加盟店(次条に定義する。)が、アプリ決済を利用する場合における「楽天ペイメントパートナー基本規約(B)」(以下「本規約」 という。)の特約事項を定めるものである。 2 アライアンス加盟店等は、対象決済の利用のためにアライアンス事業者から発行された ID 及びこれに対し設定したパスワードを用いて、対象システムを通じて本決済システムを利用(必要な情報の閲覧等を含む。)する。
アライアンス加盟店に関する特約
第1条(目的)
本特約は、加盟店等のうち、アライアンス加盟店(次条に定義する。)が、アプリ決済を利用する場合における「楽天ペイメントパートナー基本規約(B)」(以下「本規約」という。)の特約事項を定めるものである。
第2条(定義)
本規約及び本特約において使用される用語の定義は、以下のとおりとするほか、本規約の定めに従うこととする。
(1)「アライアンス事業者」とは、楽天ペイの取扱いに係る包括代理加盟店契約を当社と締結した事業者をいう。
(2)「アライアンス事業者等」とは、アライアンス事業者又はアライアンス事業者と提携する事業者をいう。 (3)「アライアンス加盟店」とは、加盟店のうち、アライアンス事業者との間で、アライアンス事業者等の提供する諸サービスの利用に係る契約を締結した者をいう。
(4)「アライアンス加盟店等」とは、アライアンス加盟店及びアライアンス加盟店との間で店子加盟店契約を締結した者を総称していう。
(5)「アライアンス事業者決済サービス」とは、アライアンス加盟店が利用者に提供した商品又はサービスの代金の支払を受けるための手段であって、アライアンス事業者等が提供する決済サービスをいう。
(6)「対象決済」とは、アライアンス事業者決済サービスのうち、本特約によりアライアンス加盟店が対象システムを用いて利用することのできる、本特約の適用対象たる楽天ペイに係る決済をいう。
(7)「対象システム」とは、対象決済を利用することができるようにするためのアライアンス事業者等が提供するシステム(ソフトウェア、決済端末等を含む。)をいう。
第3条(代理権)
アライアンス加盟店は、アライアンス事業者に対して、次の各号に掲げる事項について、アライアンス加盟店を代理する権限を授与したことを確認する。
(1)当社とアライアンス加盟店との間の個別加盟店契約を締結する行為及びこれに付随する一切の行為(個別加盟店契約の締結に伴う書類その他の情報の当社への提出を含む。)
(2)当社とアライアンス加盟店との間の届出、通知その他一切の連絡事項の取次ぎ
(3)当社のアライアンス加盟店に対する解除の意思表示及び自動更新の拒絶の意思表示その他の契約の終了に関する意思表示の受領(アライアンス加盟店に対する改善指導の連絡の受領を含む。) (4)個別加盟店契約に基づく当社のアライアンス加盟店に対する相殺の意思表示の受領
(5)対象決済に係る取引代金相当額の収納
(6)その他アライアンス事業者とアライアンス加盟店が合意し、当社が承認した事項
第4条(加盟店の申請の特則)
本規約第4条第1項の規定にかかわらず、対象決済の利用を希望するアライアンス加盟店は、個別加盟店契約の締結に係る一切の権限をアライアンス事業者に授与し、アライアンス事業者は、アライアンス加盟店に代わり当社に対して個別加盟店契約の申込みを行う。この場合、本規約において、本規約第
4条第1項に基づく「個別加盟店契約の申込み」とあるのは、本条による個別加盟店契約の申込みと読み替えるものとする。
第5条(管理用記号等の特則)
本特約の適用にあたっては、本規約第6条第1項から第5項までの規定は適用しないものとする。
2 アライアンス加盟店等は、対象決済の利用のためにアライアンス事業者から発行された ID 及びこれに対し設定したパスワードを用いて、対象システムを通じて本決済システムを利用(必要な情報の閲覧等を含む。)する。
3 アライアンス加盟店等は、前項の ID 及びパスワードを、第三者に知られ、又は使用されることのないよう、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 当社及び決済事業者は、第2項の ID 及びパスワードが使用され、本決済システムが利用された場合には、当該加盟店等による利用とみなすものとし、当該加盟店等は、これを承諾する。
第6条(アライアンス事業者による収納代行)
アライアンス加盟店は、本規約及び本特約に基づき当社がアライアンス加盟店に対して支払うべき取引代金相当額につき、アライアンス事業者に代理受領権限を付与するものとする。当社のアライアンス加盟店に対する当該支払はアライアンス事業者に支払うことにより完了するものとし、アライアンス加盟店は、アライアンス事業者との契約に基づき、当該金銭の引渡しを受けるものとする。
2 アライアンス事業者が前項に定める引渡しを行わないなど、アライアンス事業者とアライアンス加盟店等の間で紛争が生じた場合であっても、当社は、何ら責任を負わないものとする。
3 アライアンス加盟店は、アライアンス事業者が取引代金相当額等につきアライアンス加盟店と精算を行う目的で、アライアンス加盟店等の対象決済に係る取引情報(店舗名、決済額及び決済日時を含むが、これらに限られない。)を、当社がアライアンス事業者に対し提供することがあることを予め了承する。
第7条(加盟店手数料等の代理受領)
当社は、本規約及び本特約に基づきアライアンス加盟店が当社に対して支払うべき加盟店手数料及びチャージバック金等につき、アライアンス事業者に代理受領権限を付与するものとする。
第8条(問合せ)
アライアンス加盟店等は、対象決済に関し、当社又はアライアンス事業者に対して問合せ等を行う場合は、アライアンス事業者に対して申し出るものとする。
2 本特約は、当社及び決済事業者が、アライアンス加盟店等に対し、直接、個別加盟店契約又は
店子加盟店契約に関する事項その他アプリ決済(対象決済を含む。)に関する一切の事項に関して必要な問合せ、通知、連絡その他一切の接触を行うことを何ら妨げるものではない。
第9条(本決済システムの一時停止)
本規約第38条から第42条までその他本規約に別途定める場合のほか、当社は、以下の各号に掲げる場合には、当社所定の方法でアライアンス加盟店に通知又は公表することにより、対象決済による取引の全部又は一部を一時停止し又は対象決済に係るサービスを終了させることができるものとする。 (1)天災地変、地震、停電その他の災害等により、アライアンス事業者等が対象システムを提供できない場合
(2)アライアンス事業者等が運営するアプリ等の機能その他対象システムに不具合が生じた場合 (3)対象システムの保守又は点検に必要な場合
2 本規約第38条から第42条までその他本規約に別途定める場合のほか、アライアンス加盟店が以下のいずれかに該当した場合は、当社は、当該加盟店による対象決済を一時停止させ又は加盟店契約を解除することができるものとする。
(1)アライアンス加盟店でなくなった場合
(2)アライアンス事業者等により対象決済の全部又は一部の利用が制限された場合
3 前二項に定めるところにより、アライアンス加盟店等が何らかの損害を被ったとしても、当社の故意又は重過失による場合を除き、当該加盟店等に対して責任を負わないものとする。
第10条(本特約に定めのない事項)
本特約に定めのない事項(本特約の変更に係る規定を含む。)については、すべて本規約の定めるところによるものとする。
2023 年●月追加