Contract
いよぎん新スピードカードローン「返済用口座なし方式」契約規定(当座貸越契約)
私はアコム株式会社(以下「保証会社」という。)の保証にもとづき、株式会社伊予銀行(以下「銀行」という。)との当座貸越取引(いよぎんカードローン取引)を行うについて、次の各条項を約定します。
第 1 条(取引方法)
1.いよぎんカードローン取引は、銀行本支店のうちいずれか 1 か店のみで開設できるものとします。
2.いよぎんカードローン契約(以下「本契約」という。)にもとづく取引は、ローンカード(以下「カード」という。)の使用による取引とし、小切手、手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行いません。
3.本契約にもとづく当座貸越はカードを使用して出金することにより発生し、また入金することにより減少します。
4.カード、現金自動支払機、現金自動預入払出兼用機の取扱いは、別に定めるいよぎんローンカード規定によります。
第 2 条(契約期限)
1.本契約の期限は、契約日の 1 年後の応当日(休日の場合はその前営業日)とします。ただし、契約期限の前日までに銀行あるいは私のいずれか一方により別段の意思表示がない場合には、この期限はさらに 1 年間延長するものと
し、以後も同様とします。
2.契約期限の前日までに銀行あるいは私から期限を延長しない旨の申出がなされた場合は次によることとします。
①カードは銀行に返却します。
②契約期限の翌日以降本契約による当座貸越はうけられません。
③当座貸越元利金は本契約の各条項に従い弁済し、当座貸越元利金が完済された日に本契約は当然に解約されるものとします。
➃契約期限に当座貸越元利金がない場合は、契約期限の満了をもって本契約は当然に解約されるものとします。
第 3 条(貸越極度額)
1.この取引の契約極度額は、「カードローン内容」に記載の金額とします。
2.銀行および保証会社は、私の信用状況に関する審査により契約極度を決定し、その旨を私に通知することとします。私は、契約極度額の範囲内で繰り返し借入ができるものとします。
3.私に次の各号のいずれかに該当する事項が生じた場合、銀行および保証会社は契約極度額を減額(契約極度額を 0 にすることを含む)することができるものとします。
①この取引規定に違反したとき、または債務不履行があったとき。
②私の信用状況に関する銀行および保証会社の審査により銀行または保証
会社が相当と認めたとき。
③住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰するべき事由によって、銀行からの郵便物が返戻された場合。
4.私に前 3 項に該当する事項が生じた場合は、銀行および保証会社は融資停止を行うことができるものとします。
5.私の信用状況に関する銀行および保証会社の審査により銀行または保証会社が相当と認めた場合、銀行および保証会社は契約極度額を増額することができます。
6.この取引にかかる契約極度額の減額・増額に関しては、銀行は、書面等による通知を行います。私は、いよぎんダイレクトもしくは、現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含む)を使用して、利用可能残高の確認をおこなうものとします。
第 4 条(契約締結時の即日借入)
1.私が当座貸越契約の締結と同時の借入を希望する場合の手続きに関し、借入希望額が利用可能額を超える場合には利用可能額を借入額とすることに同意します。
2.上記手続きに関し、銀行が払戻請求書を代理作成のうえ、新たに作成された当座貸越専用口座から借入希望額(利用可能額)を出金し、指定口座へ入金手続きを行うことに同意します。
第 5 条(貸越金利息・損害金等)
1.本取引による当座貸越金の利息はxx単位100円とし毎月1日に、銀行の定める利率によって計算し、利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×銀行所定の利率÷365日(閏年の場合は、1 年を366日)により算出するものとし、計算の都度第1条第3項にかかわらず、元金に組入れることに同意します。また、銀行が現金による利息の支払を請求したときは、直ちにこれに応じます。
2.銀行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対して年
14.5%の割合の損害金を支払います。この場合の計算方法は年 365 日の日割計算(閏年の場合は1年を366日とする日割り計算)とします。 3.カードローン内容に記載の利率は別途特約書で定める場合を除き変更し
ないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は、第 20 条の手続きに従い利率および損害金の割合を一般的に行われる程度のものに変更することが出来るものとします。
4.保証会社の保証にかかわる保証料は、銀行の負担とします。第 6 条(約定弁済・任意弁済)
1.本契約にもとづく毎月の弁済は、貸越残高が発生した月の翌々月の 1 日
から月末(休日営業日を含む)までを返済日とすることとし、以後毎月 1 日から月末(休日営業日を含む)までに前月末日時点の当座貸越残高につ
前月末利用残高 | 約定弁済額 | 前月末利用残高 | 約定弁済額 | 前月末利用残高 | 約定弁済額 |
10万円以下 | 2,000円 | 40万円超50万円以下 | 10,000円 | 200万円超300万円以下 | 35,000円 |
10万円超20万円以下 | 4,000円 | 50万円超100万円以下 | 15,000円 | 300万円超400万円以下 | 45,000円 |
20万円超30万円以下 | 6,000円 | 100万円超200万円以下 | 25,000円 | 400万円超1,000万円以下 | 50,000円 |
30万円超40万円以下 | 8,000円 |
き下表のとおり弁済します。ただし、当座貸越残高が下表の約定弁済額に満たないときは、当座貸越残高の全額を弁済します。
2.毎月の弁済に関して、毎月第 1 回目の約定返済が上記の約定金額に満たないときは入金処理をいたしません。
3.私が当座貸越元利金の弁済を延滞している場合は、毎月の約定弁済額の変更は行わないものとします。
4.弁済を延滞している場合は、現金自動預入払出兼用機では、延滞金額以上もしくは約定弁済額の整数倍の入金処理のみ可能とします。
5.第 1 項による約定弁済のほかに当座貸越口座へ直接入金することにより随時に任意の金額を弁済することもできるものとします。
ただし、入金額が貸越残高を超える場合、入金処理いたしません。 6.銀行本支店窓口および現金自動預入払出兼用機で当座貸越口座へ入金する場合は、カードまたは振込を利用するものとします。
7.銀行は、金融情勢の変化やその他相当の事由がある場合、第 20 条の
手続きに従い第 1 項の約定弁済額を変更することが出来るものものとします。
第 7 条(弁済方法)
1.弁済が約定弁済額に満たないときは、その全額について期限に弁済がないものとします。この場合、約定弁済の延滞額が全額弁済されるまで当座貸越を一時中止されても異議ありません。
第 8 条(諸費用の引落し)
本契約に関し、私が負担すべき印紙代等の費用は銀行所定の日、方法により請求書なしで自動的に引落し、または当座貸越口座残高に組入れることに同意します。
第 9 条(期限前の全額返済義務)
1.私について次の各場合には、銀行から通知催告等がなくても当然に当座貸越元利金全額について弁済期が到来するものとし、直ちに当座貸越元利金全額を返済します。なおこの場合銀行からの通知なしに直ちに本契約を解約されても異議はありません。
①支払の停止、破産または、民事再生手続等の法的整理手続きの申立があったとき。
②手形交換所または、電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
③私の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
➃住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、銀行に私の所在が不明となり、銀行が督促できないとき。
2.私について次の各場合には、私は銀行の請求によって、当座貸越元利金全額について弁済期が到来するものとし、直ちに当座貸越元利金全額を弁済します。
①私が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
②私がこの約定に違反したとき。
③前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第 10 条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、私は銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合であっても、私は銀行になんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、私がその責任を負うものとします。
5.または第 3 項の規定により、債務の弁済がなされたときには、本約定は失効するものとします。
第 11 条(保証会社への保証債務履行請求)
1.第 9 条または 10 条 3 項の各項により、私に貸越元利金等全額の返済義務が生じた場合には、銀行は保証会社に対して貸越元利金等全額の返済を請求することができます。
2.保証会社が私に代わって貸越元利金等全額を銀行に返済した場合は、私は保証会社に貸越元利金等全額を返済するものとします。 3.保証会社の返済が私に対して事前に告知・催告なしに行われても、私は異議を申し立てません。
4.私は、銀行が保証会社(包括承継または債務引受によって保証会社から保証人の地位を取得した者を含みます。)に対して履行の請求を行った場合は、私にも請求の効力が及ぶものとすることに予め同意します。
5.私は、保証会社から銀行に対して請求があったときは、銀行が、保証会社に対し、民法 458 条の 2 所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに予め同意します。
第 12 条(解約等)
1.第 9 条各項、第 10 条第 3 項または次の各号いずれかの事由があるときは、いつでも銀行は当座貸越を中止しまたは本契約を解約することができるものとします。
①本取引の契約を行ったものが本人でないことを銀行が確認したとき。
②本取引の契約成立後に銀行から私あてに送付する郵便物が到着しなかったとき、あるいは私の受け取りがなかったとき。
2.返済用預金口座を解約する場合には本取引も解約します。
3.前二項により当座貸越が中止しまたは本契約が解約された場合には、直ちに当座貸越元利金を弁済します。
4.本契約による契約期限前に当座貸越取引を解約する場合で当座貸越元利金があるときは直ちにその全額を弁済します。
第 13 条(相殺、払戻充当)
1.本契約の定めによって当座貸越元利金を弁済しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、私にかわり預金の払戻しを受け本契約による債務の弁済に充当することができます。この場合、銀行は、私に対して払戻しおよび充当の結果を通知するものとします。
3.前 2 項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第 14 条(私からの相殺)
1.弁済期にある私の預金その他の債権と本契約の債務とを、その債務の期限が未到来であっても、私は相殺することができます。
2.前項により私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出します。
3.私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるも のとします。
第 15 条(充当の指定)
1.弁済または第 13 条による相殺または払戻充当の場合、私の債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
2.第 14 条により私が相殺する場合、私の債務全額を消滅させるに足りないときは、私の指定する順序方法により充当することができます。
3.私が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
4.第2 項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長
短、割引手形または割引電子記録債権の決済見込みなどを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議は述べません。
5.前 2 項によって銀行が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、また、満期前の割引手形については買戻債務を、支払期日前の割引電子記録債権については買戻債務を、支払承諾については事前の求償債務を私が負担したものとして、銀行はその順序方法を指定することができます。
第 16 条(危険負担、免責条項等)
1.私が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、または損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。なお、銀行から請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。
2.請求書、諸届その他の書類の印影または署名、暗証を私の届け出た印鑑または署名、暗証に相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引したときは、それらの書類、印鑑等につき偽造、変造、盗用その他の事故があってもこれによって生じた損害は私の負担とし、銀行にはなんらの請求をしません。 3.私に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、および私の権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した
費用は、私が負担します。
第 17 条(届出事項の変更等)
1.印章を失った時または、氏名、住所、印章、職業、電話番号その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により届け出をします。
2.前項の届け出を怠ったために、届け出のあった氏名、住所に宛てて、銀行からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
3.カードを失った場合の借入は銀行所定の手続きをした後に行います。
この場合、相当の期間をおき、また銀行が必要とする場合は保証人を付することに合意します。
第 18 条(住民票等の取寄せ)
銀行が債権保全上必要とするときは、私の住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等を取り寄せることを承諾します。
第 19 条(報告・調査)
1.銀行から財産、債務、経営、業況、収入等について、資料の提供または報告を求められたときには直ちに応じます。
2.財産、債務、経営、業況、収入等について重大な変化が生じる恐れがあるときは銀行からの請求がなくても直ちに報告します。
第 20 条(契約の変更)
1.法令の改正、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の相当の事由がある場合には、銀行は、変更内容および変更日を当行のホームページまたは営業店の窓口もしくはATMコーナへ掲示する等の方法で告知することにより、この規定の内容を変更することができるものとします。ただし、契約極度額の増減額等、諸条件の変更に関し他の条項において通知・公表等の有無・方法が定められている場合、その条項に従うものとします。
2.前項による変更後の規定は、銀行が告知した変更日から適用されるものとします。
第 21 条(合意管轄)
本契約にもとづく諸取引に関して訴訟その他の法的手続の必要を生じた場合には、銀行本店または銀行取引店の所在地を管轄する裁判所とすることに合意します。
第 22 条(自動完済方式)
私が満 75 歳以上になった場合は、第 2 条の契約期限の定めにかかわらず、次によるものとします。
1.銀行は銀行が定める日から、当座貸越を中止するものとします。
2.当座貸越元利金が残っている場合、私は銀行が定める日の当座貸越金残高に応じ銀行が定める一定金額を、毎月 1 日から月末(休日営業日含む)までに弁済します。なお、私が当座貸越元利金の弁済を延滞している場
合は、上記の約定弁済額の変更は行わないものとします。
3.前2 項に定めるもののほかは、本契約の各条項の定めによるものとします。第 23 条(xx後見人の届け出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出ます。私の補助人・保佐人・後見人について補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届け出ます。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出ます。
契約が終了した後、私より特段の申し出がない場合は、銀行が契約書および付帯書類を破棄処分できるものとします。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様に銀行へ届け出ます。
4.前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に銀行へ届け出ます。
5.前 4 項の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 24 条(相続開始時の取扱い)
1.私について相続が開始したときは、銀行は、以後、本契約に基づく当座貸越を行いません。
2.前項の場合、相続開始時点において存在する債権・債務については、引き続き本契約の定めに従って取り扱うものとします。
3.第 1 項にかかわらず当座貸越がなされた場合は、本契約の定めに従い、債務を弁済する責めを負うものとします。
4.前二項に基づき本契約上の債権・債務がすべて消滅したときに、本契約は終了するものとします。
第 25 条(契約終了後の契約書の扱い)
契約が終了した後、私より特段の申し出がない場合は、銀行が契約書および付帯書類を破棄処分できるものとします。
第 26 条(その他特約事項)
私は、銀行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他銀行の責めによらない事由により、取引ができないことがあることを承認します。