カードには、CATV 用セットトップボックスを制御する集積回路(IC)が内蔵されています。このカードは、有料放送サービスの視聴、テレビ画面に表示される自動表示 メッセージの消去、および視聴者参加番組、各種ショッピング、チケット購入等のインタラクティブ(双方向)サービス利用等のために必要となります。
シーキャス(C-CAS)カード使用許諾契約約款
西会津町(以下「町」という)は、お客様がこの約款の内容に同意される場合に限り、CSデジタル放送用ICカード(C-CASカード)(以下「カード」という)をお客様が使用することを許諾します。お客様がこの約款に同意し記名・捺印したときに「シーキャス(C-CAS)カード使用許諾契約」(以下「契約」という)が成立したものとみなしますので事前にこの約款を必ずお読みください。
第1条(カードの使用目的)
カードには、CATV 用セットトップボックスを制御する集積回路(IC)が内蔵されています。このカードは、有料放送サービスの視聴、テレビ画面に表示される自動表示メッセージの消去、および視聴者参加番組、各種ショッピング、チケット購入等のインタラクティブ(双方向)サービス利用等のために必要となります。
第2条(カード使用許諾)
このカードの所有権は町に帰属します。この約款に同意したお客様(以下「使用者」という)に限り、この契約に基づきカードの使用を許諾します。第3条(カードの貸与単位)
町は、使用者に対し、CATV 用セットトップボックス1台につき、カード1枚を貸与します。第4条(ユーザー登録等)
町が、使用者を特定することにより、カードのシステムの安全性確保およびサービスの向上を図るとともにカードのバージョンアップ等に関する業務を円滑に行うため、町は、使用者の登録(以下「ユーザー登録」という)を行います。(以下この情報を「登録者情報」という)。使用者は、本契約締結後、転居等により登録者情報に変更が生じた場合は、直ちに町へ連絡しなければなりません。
2.町は、前項による登録者情報を使用者の情報とみなします。
3.町と限定受信システム(CAS)の利用契約を締結した、CSデジタル放送の委託放送事業者(以下「放送事業者」という)に対して、使用者からカードの使用に関する連絡があった場合は、町に対する第1項および第2項の連絡があったものとみなします。
第5条(ユーザー登録等をしない場合)
本契約締結後、登録者情報の変更連絡がなされなかった場合、使用者は、カードの故障およびカードのバージョンアップ時の交換サービス等、町のサービスが受けられなくなります。
第6条(カードの管理等)
使用者は、カードを CATV 用セットトップボックスに常時装着した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難、故障および破損することのないよう十分注意(善良な管理者の注意)をしなければなりません。
2.町が使用者のカードが使用されたものと確認して取り扱った場合、町は放送の受信その他受信機器を用いて行われる全ての操作が使用者によって行われたものとみなし、カードの第三者による不正利用等の事故により損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。
第7条(カードの故障および交換等)
使用者は、カードに起因すると推測される受信障害が発生した場合は、町に連絡してください。
2. 使用者から町への連絡により、使用者に貸与されたカードの故障によって受信障害が発生したと町が認定した場合は、当該カードを交換します。この場合、町が無償と認定した場合を除き、使用者は町に対し、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。
3.カードの故障により、ペイ・パー・ビュー放送サービス、有料放送サービス等が視聴できない等の損害が生じても、町は一切の責任を負いません。
4.第2項の場合、町からカードの故障が認定されたカードは、直ちに町に返却しなければなりません。第8条(カードの紛失・盗難等および再発行)
使用者が、カードを紛失または盗難等にあった場合は、直ちに町に通知しなければなりません。
2.町が前項の通知を受理した場合は、当該カードを無効とし、放送事業者はカードを通じて行う各種サービスの対応を停止します。
3.紛失または盗難等により、町が使用者からカードの再発行の請求を受けた場合は、町が再発行することを不適と認めた場合を除き、カードの再発行を行います。
4.前項の場合、使用者は町に対し、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。第9条(不要となったカードの返却等)
使用者は、カードが不要となった場合は、直ちに町に連絡のうえ、カードを返却しなければなりません。
2.前項に基づく返却があった場合、この契約は終了します。
3.カード返却受理後に、新たにカードの発行請求を受けた場合、町は第8条第3項および第4項の規定に準じて、カードの再発行を行います。第10条(使用許諾の取り消し)
町の都合により、カードの使用許諾を取り消す場合があります。
2.町の都合により、使用者にカードの交換・返却を請求することがあります。第11条(禁止事項等)
使用者は、カードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等カードの機能に影響を与える行為を行うことはできません。また使用者は、カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
2.使用者はカードをレンタル、リース、賃貸または譲渡その他方法のいかんを問わず、第三者に使用させることはできません。ただし、使用者と同一世帯の者に限り、使用者の責任において、当該カードを利用させることができます。
3.使用者が法人で、町に個別に要請のあった場合は、前項の規定によらず、町が別に定める規定によるものとします。第12条(契約義務違反)
使用者がこの契約に違反した場合、町は契約を解除し、使用者に対し、当該カードの返却を求めるほか、町が被った損害の賠償を請求することができます。
第13条(免責事項)
町は、この約款に別段の規定のある場合ほか、カードの使用に関して発生する使用者の損害について町に故意または重大な過失のある場合を除き、一切の責任を負いません。
第14条(契約約款の変更および周知方法)
この契約約款は変更することがあります。この契約約款の変更事項または新契約約款については、別に定める方法で周知します。
[別表]カード再発行費用
第7条第2項および第8条第4項に規定するカード再発行費用3,000円
2 前項のカード再発行費用は、町へお支払い頂きます。