Contract
物 品 供 給 契 約 基 準
令和4年4月1日改正
この基準は、東京大学が締結する物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第1 発注者及び供給者は、契約書及びこの契約基準に定めるところに従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 供給者は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし、発注者は、その売買代金を支払うものとする。
3 供給者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言葉は、日本語とする。
6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(個人情報に係る秘密の保持)
第2 供給者は、発注者から提供された個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条1項に規定する個人に関する情報又は知り得た個人に関する情報(以下「個人情報」という。)がある場合は、当該個人情報を次の各号の定めに従って取り扱わなければならない。
一 個人情報は秘密保持の義務を負うものとし、第三者に提供、開示又は漏えいしてはならない。
二 個人情報を利用するに当たっては、この契約を履行するため必要な場合に限るものとし、当該契約の履行以外の目的のために個人情報を利用してはならない。
三 この契約を履行するため必要な場合を除き、個人情報の複製、送信、個人情報を保管している媒体の外部への送付又は持ち出し、その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。
四 個人情報を管理・保管している媒体が電子媒体である場合は、外部からの不正アクセスの防止、コンピュータウィルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。
五 この契約の履行後、個人情報を消去するとともに発注者から提供された個人情報の媒体があるときは、当該媒体を発注者に返却若しくは供給者の責任において消去処分しなければならない。
六 個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理を行うため管理方法及び管理体制を定め、善良なる管理者の注意義務をもって個人情報を管理しなければならない。
2 供給者は、前項各号に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令に定められた責務を遵守するものとする。
3 発注者は、供給者の個人情報の管理の状況について臨時に検査することができる。この場合において、供給者は、発注者から改善要求等があったときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
4 供給者は、個人情報の漏えい等が発生した場合は、被害の拡大防止等のために必要な措置を講じるとともに、事案の発生した経緯、被害状況等について調査し、直ちに発注者に連絡しなければならない。
5 前各項に違反し、個人情報の漏えい等の損害が発生した場合は、供給者はその賠償責任を負うものとする。
(供給者の請求による納入期限の延長)
第3 供給者は、天候の不良その他供給者の責めに帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納入期限の延長変更を請求するこ
とができる。
(発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)
第4 発注者は、特別の理由により、納入期限を短縮又は延長する必要があるときは、供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。
(納入期限の変更方法)
第5 納入期限の変更については、発注者と供給者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、供給者に通知する。
2 前項の協議開始日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第3の場合にあっては、発注者が納入期限変更の請求を受けた日、第4の場合にあっては、供給者が納入期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、供給者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査)
第6 供給者は、物品を納入したときは、その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に検査を完了しなければならない。この場合においては、発注者は、当該検査の結果を直ちに供給者に通知しなければならない。
3 供給者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに、これを引き取り、発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し、検査を受けなければならない。
4 供給者は、第2項による検査に合格した通知を発注者から受取ったときに物品を引渡したものとする。
(売買代金の支払)
第7 供給者は、第6第2項又は第3項の検査に合格したときは、物品代金請求書により売買代金の請求をすることができる。
2 発注者は、別に定めのある場合を除き、原則として、前項に規定する請求書を月の初日から10日までに受理したときは、当該月の25日までに支払うものとし、11日から月の末日までに受理したときは、翌月の25日までに支払うものとする。
(部分払)
第8 供給者は、物品の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 供給者は、部分払を請求するときは、あらかじめ、当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。
4 供給者は、前項の規定による確認があったときは、物品代金部分払請求書により部分払を請求することができる。
5 部分払金の額は、第3項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。
6 第4項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合)
第9 発注者は、この契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、供給者に対して、目的物の不適合を知った時から1年以内に目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しを請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 供給者は、代替物の全部又は一部を引渡すときは、事前に発注者の承諾を得なければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第10 供給者の責めに帰すべき事由により納入期限内に納入を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を供給者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額とする。
(契約保証金)
第11 供給者は、契約保証金を納付したこの契約において、売買代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総売買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 供給者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、東京大学に帰属するものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第12 供給者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額
(単価契約の場合においては、契約期間全体の支払総金額の10分の1に相当する額)を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 供給者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は供給者が構成員である事業者団体が同法第8条の規定に違反したことにより、xx取引委員会が供給者又は供給者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、供給者は同法19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、供給者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りではない。
二 xx取引委員会が、供給者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 供給者(供給者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が違約金の額を超える場合において、発注者が超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 供給者はこの契約に関して、第1項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(発注者の契約解除権)
第13 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 正当な理由なく、納入期限を過ぎても納入しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 契約書及びこの契約基準並びに仕様書に基づく正当な理由なくしてこの契約の解除を申し出たとき。五 供給者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(供給者が個人である場合にはその者を、供給者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供給するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、供給者は、売買代金総額の10分の1に相当する金額
(単価契約の場合においては、契約期間全体の支払総金額の10分の1に相当する額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、一部解除の場合は、解除部分に相応する代金額を売買代金総額とすることができる。供給者がこの契約を履行した後も同様とする。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第14 発注者は、物品が完納するまでの間は、第13第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、物品の納入部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引き渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引き渡しを受けた納入部分に相応する売買代金額を供給者に支払わなければならない。
3 発注者は、第1項の規定によりこの契約を解除したことによって供給者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と供給者とが協議して定める。
(供給者の契約解除権)
第15 供給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
二 天災その他避けることのできない事由により、物品の完納が不可能又は著しく困難となったとき。
2 第14第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(契約解除に伴う措置)
第16 発注者は、この契約が解除された場合においては、物品の納入部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金額を供給者に支払わなければならない。
2 発注者又は供給者が、正当な理由によりこの契約の全部又は一部を解除しようとする場合で、発注者と供給者とが協 議のうえ合意による解除をするときは、第13第2項の違約金及び第14第3項の損害の賠償請求はしないものとする。
(違約金等の徴収)
第17 供給者が、この契約に基づく違約金又は賠償金(以下「違約金等」という。)を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から違約金等を支払った日までの日数に応じ民法(明治29年法律第89号)第404条及び第419条に定める率により算出した延滞金を徴収するものとする。
2 発注者は、発注者の支払うべき売買代金額があるときは、当該売買代金額と違約金等とを相殺できるものとし、なお不足があるときは追徴する。
3 前項の追徴をする場合には、発注者は、供給者から遅延日数につき民法(明治29年法律第89号)第404条及び第419条に定める率により計算した額の延滞金を徴収するものとする。
(補則)
第18 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と供給者との間において協議して定めるものとする。