Contract
公益財団法人日独文化研究所 監事監査規程
第1章 x x
(目 的)
第1条 本規程は、公益財団法人日独文化研究所(以下、「本法人」という。)における監事の監査に関する基本的な事項を定めたものであり、監事の監査は、法令及び定款に定めるもののほかは本規程による。
(基本理念)
第2条 監事は、本法人の機関として、理事との相互信頼の下に、xx不偏の立場で監査を行うことにより、本法人の健全な経営と社会的信頼の向上につとめ、その社会的責任の遂行に寄与するものとする。
(職 能)
第3条 監事は、理事の職務の執行を監査し、理事の職務執行に適法性を欠く事実又はそのおそれのある事実もしくは著しく不当な事実を発見したときは、理事会に対し必要な勧告又は助言を行わなければならない。
(業務・財産調査権)
第4条 監事は、いつでも、理事及び関係部門に対し事業の報告を求め、又は本法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(理事等の協力)
第5条 監事が前条の職務を遂行する場合、理事又は関係部署の責任者はこれに協力しなければならない。
第2章 監査の実施
(監 査)
第6条 監事は、法令等に定める財務諸表及び監査対象について、調査・閲覧・立会・報告の聴取等により監査を行う。
2 監事は、監査を行うに必要と認められる、本法人のあらゆる書類について、これを閲覧することができる。
(定期監査等)
第7条 監査は、定期監査及び特別監査とする。
2 定期監査は、予め策定した監査計画に基づき、定期的に実施する。
3 特別監査は、理事長が必要と認めた事項について臨時に実施する。
(監査報告書)
第8条 監事は、前条に定める監査を経て、法令の規定に従い、監査報告書を作成する。監事間に異なる意見がある場合には、それぞれの意見を記載する。
2 前項の監査報告書には、作成年月日を付し、監事の記名押印をするものとする。
3 監事は前項の監査報告書を、理事長に提出する。
(改善等の指示)
第9条 理事長は、監査により改善等の措置が必要と認めるときは、監査対象者に対して業務改善等の指示を行う。
2 監査対象者は、業務改善等の指示を受けた場合、書面をもってその改善結果を理事長に報告しなければならない。
第3章 監事の意見陳述等
(会議への出席)
第10条 監事は、理事会及び評議員会に出席し、意見を述べなければならない。
2 監事は、前項の会議以外の重要な会議に出席し、意見を述べることができる。
(理事会に対する意見陳述義務)
第11条 監事は、理事の職務の執行又はその他の者の業務上の行為が法令・定款に違反し、もしくは違反するおそれがあるとき、又は著しく不当であると認めたときは、遅滞なく理事会に報告しなければならない。
2 監事は、業務の執行に当り本法人の業務の適正な運営・合理化等又は本法人の諸制度について意見を持つに至ったときは、理事に対し、意見を述べることができる。
(差止請求)
第12条 監事は、理事が本法人の目的外の行為、その他法令・定款に違反する行為をし、これにより本法人に著しい損害を生ずるおそれがあるときは、理事に対し、その行為の差止めを請求することができる。
(理事の報告)
第13条 監事は、本法人に著しい損害を生ずるおそれがある事実を理事が発見したときは、その事実の報告を受けるものとする。
(会計方針等に関する意見)
第14条 監事は、理事が会計方針及び計算書類等の記載方法を変更する場合には、予め変更の理由について報告するよう求めることができる。
2 監事は、会計方針及び計算書類等の記載方法について疑義があるときは、理事に意見を述べることができる。
(評議員会への報告)
第15条 監事は、評議員会に提出される議案及び書類について違法又は著しく不当な事項の有無を調査し、必要な場合には評議員会に報告する。
(評議員会における説明義務)
第16条 監事は、評議員会において評議員が質問した事項については、議長の議事運営に従い説明する。
(監事の任免・報酬に関する評議員会における意見陳述)
第17条 監事は、その選任・解任及び報酬について、評議員会において意見を述べることができる。
第4章 雑 則
(改 廃)
第18条 本規程の改廃は、監事全員の合意により行い、理事会に報告する。
附 x
x規程は、平成26年10月1日から施行する。