Contract
旭市公衆無線LANサービス利用規約
(趣旨)
第1条 この規約は、来訪者の利便性の向上を図るために市が提供する公衆無線LANサービス(以下「サービス」という 。)の利用につい て必要な事項を定めるものとする。
(同意)
第2条 サービスの利用者(以下「 利用者」という。)は、この規約に同意したものとみなす。
(サービスの内容)
第3条 利用者は、サービスを利用してインターネットに接続することができる。
2 サービスを利用できる施設、場所、利用可能日及び時間は、別表に掲げるとおりとする。ただし、市は、各施設の行事等の実施に合わせ利用時間を変更することができる。
3 サービスの利用料金は、無料とする。
4 サービスの利用申請は、不要とする。
(利用条件)
第4条 サービスを利用するために必要な無線LANに対応した通信機器及び当該通信機器に供給する電源( 以下「通信機器等」という 。)は、利用者が準備するものとする。
2 サービスを利用するための通信機器等の設定及び操作は、利用者が行うものとする。
3 利用者は、サービスの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法令を遵守しなければならない。
4 サービスに接続する通信機器等のセキュリティ対策は、利用者が行うものとする。
5 利用者は、他の利用者の迷惑とならないよう、音量等に配慮してサービスを利用しなければならない。
6 市は、サービスの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを収集及び閲覧並びに特定のWebサイトへの接続を制限することが
できる。
7 サービスの利用によって犯罪等が発生した際には、市は、求めに応じて利用者の情報を警察等に提供できる。
(禁止事項)
第5条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 市又は第三者に損害を与える行為又は与えるおそれのある行為
⑵ 第三者を誹謗中傷する行為
⑶ 公序良俗に反する行為
⑷ 性風俗、宗教又は政治に関する行為
⑸ 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為又はそのおそれのある行為
⑹ コンピュータウイルス等の有害なプログラムを送付又は提供する行為
⑺ 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引等の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
⑻ 前各号に掲げるもののほか、法令に違反する行為、違反するおそれのある行為又は市が不適切と判断する行為
(利用の停止)
第6条 市は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、当該利用者の利用を停止することができる。
⑴ 前条の禁止事項に該当する行為をした場合
⑵ 前号に掲げる場合のほか、この規約に違反した場合
⑶ その他利用者として不適切であると市が判断した場合
(運用の中止)
第7条 市は、サービスのシステム又はネットワークの保守、点検、障害、機器の故障等やむを得ない事由がある場合は、サービスの運用を中止することができる。
(免責)
第8条 市は、利用者がサービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性及び有効性について、いかなる保証も行わないものとする。
2 通信機器等の構成、設定その他の理由によりサービスを利用できな
い場合にあっては、市は、責任を負わないものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由に関わらず当該利用者が費用を負担するものとする。
4 利用者がサービスを利用したことにより、他の利用者又は第三者との間に生じた紛争等について、市は、責任を負わないものとする。
5 第5条各号に該当する利用者の行為によって、市、当該利用者本人又は第三者に損害が生じた場合は、利用者がすべての責任を負うものとし、市は一切の責任を負わないものとする。
6 サービスの提供、遅滞、変更、中止、廃止、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏えいその他サービスに関連して発生した利用者の被害について、市は、責任を負わないものとする。
(規約の変更等)
第9条 市は、利用者に予告することなく、この規約を変更又は廃止することができる。
附 則
この規約は、サービスの提供の日から施行する。附 則
この規約は、令和2年4月1日から施行する。附 則
この規約は、令和3年4月1日から施行する。附 則
この規約は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設名 | 機器設置場所 | 利用時間 |
旭市役所 | 1~4階窓口付近及 び展望階 | 8 : 3 0 ~ 1 7:1 5 ( 展望階~ 1 9: 0 0 ) |
xxx市民センター | 1階受付付近 | 9 : 0 0 ~21 : 0 0 |
旭市総合体育館 | 1階ロビー | 9 : 0 0 ~21 : 0 0 |
旭市海上公民館 | 1階ロビー | 9 : 0 0 ~22 : 0 0 |
旭市海上キャンプ場 | 管理棟 | 9 : 0 0 ~21 : 0 0 |
旭市保健センター | xx出張所窓口付近 | 8 : 3 0 ~17 : 1 5 |
いいおかユートピアセンター | 1階ロビー | 9 : 0 0 ~21 : 0 0 |
xxxx岬展望館 | 2階展示室 | 9 : 0 0 ~18 : 0 0 |
ひかた市民センター | 1階ロビー | 9 : 0 0 ~21 : 0 0 |
xxxx記念館 | 1階エントランス | 9 : 0 0 ~16 : 3 0 |
備考 利用可能日は、施設の開館又は開場日に準ずる。