Contract
モバイルルーターサービス利用規約第 1 章 総則
第 1 条(規約の適用)
1. 株式会社イージェーワークス(以下「当社」といいます。)は、モバイルルーターサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これによりモバイルルーターサービスを提供します。
2. 当社が、本規約とは別に用意する本サービスを説明する諸規定(以下「利用規約等」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとします。
3. 本サービスの利用には、本規約に定める事項を除き、当社が別途定める会員規約及びその他の規約(以下総称して「当社規約」といいます。)の規定が適用されます。
4. 本規約の定めと当社規約の定めが異なる場合には、特別な定めがない限り、本規約が優先します。
第 2 条(規約の変更)
当社は、一定の予告期間をおいて、当社が適当と判断する方法で事前に契約者に通知することにより、本規約を変更できるものとします。この場合には、契約者の利用条件その他本サービス契約の内容は、変更後の本規約によります。
第 3 条(用語の定義)
用語 | 用語の意味 |
モバイルルーターコース/モバイルルーターオプション | 株式会社 NTT ドコモが提供する SC-FDMA 方式、OFDMA 方式又は DS-CDMA 方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、当社が販売する移動端末設備及び当社が貸与する SIM カード(本サービス契約に基づき貸与される、契約者情報を記憶させることができる IC カード)を用いてインターネットプロトコルによる相互通信を提供する、当社が定める仕様に基づく サービス |
モバイルルーターサービス | 当社が提供するモバイル向けデータ通信サービス「モバイルルーターコース」「モバイルルーターオプション」の総称であり、当社が定めるモバイルルーターサービス 利用規約」に同意のうえご利用いただくサービス |
契約者 | この規約に基づく利用契約を当社と締結し、当社と本サ ービスの利用に係る契約を締結した個人または法人 |
本サービス | 携帯電話事業者が提供する移動無線通信に係る通信網 を利用して提供する電気通信サービス(モバイルルーターサービス) |
本サービス契約 | 当社と契約者の間で締結される本サービスの利用に係 る契約 |
SIM カード | 本サービス契約に基づき貸与される、契約者情報を記憶 させることができる IC カード |
携帯電話事業者 | 当社と無線データ通信等の提供に係る相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者(株式会社 NTT ドコモ) |
協定事業者 | 当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事 業者 |
ユニバーサルサービス料 | 電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110 番・119 番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当 該額を徴収させていただくものとします |
電話リレーサービス料 | 「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法 |
律」(令和 2 年法律第 53 号)により定められた電話リレーサービス提供の確保のために必要な負担金をいい、当社は、その使用している電話番号の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくもの とします | |
ユニバーサルサービス料等 | ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を 合わせた料金 |
第 4 条(サービスの提供区域)
1. 本サービスの提供区域は、日本国内かつ携帯電話事業者の通信区域とします。
2. 前項に該当する場合でも、携帯電話事業者の電波状況により通信を行うことができず、本サービスを利用できない場合があることを、契約者は予め承諾するものとします。
第 5 条(通信速度)
本サービスにおける最大通信速度は理論上の最高値であり、通信状況や契約者が使用する端末機器などにより、実際に利用可能な通信速度が低下するものであることを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
第 6 条(通信の制限)
当社は、保守上、技術上、その他本サービスの提供を行う上でやむを得ない事由が生じた場合、又は携帯電話事業者あるいは協定事業者による通信利用の制限が生じた場合、契約者に通知することなく、通信を一時的に制限又は停止することがあります。
第 7 条(免責)
1. 本サービスの内容は、当社がその時点で提供可能なものとします。契約者によりサ―ビスを通じて発信または公開されるデータや情報について、あるいは契約者がサービスを利用することで得たデータや情報について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、当社はいかなる責任をも負いません。
2. 当社は、契約者がサービス用設備に蓄積した、または会員が他者に蓄積することを承認したデータ等の消失(第 24 条(設定情報やデータの公開停止や削除)に基づく当社による削除を含みます)、他者による改ざんに関し、いかなる責任をも負いません。
3. 当社は、サービスの利用により発生した契約者の損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)、及びサービスを利用できなかったことにより発生した契約者または他者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
4. 当社は、契約者によるサービスの利用に関連して当社が契約者に対し損害賠償責任を負う場合、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除くいかなる場合も、損害賠償の範囲は、その契約者に現実に発生した通常の損害の範囲に限られ、かつ、その総額は、損害が生じた日が属する月に当社がその会員から受領すべき利用料金の範囲を超えません。
第 8 条(権利の譲渡禁止等)
1. 契約者は、本サービス契約上有する権利義務や SIM カード及び端末機器を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。
2. 契約者は本サービスを再販売する等により、第三者に本サービスを利用させることはできません。第 2 章 本サービス契約
第 9 条(最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は契約開始日の翌月末日とします。
第 10 条(利用の申し込み)
1. 本サービス契約の申し込み(以下「申し込み」といいます。)は、当社が定める所定の方法により、申し込みを行う必要があります。
2. 申し込みをする者(本サービス契約者となることを希望し、当社の承諾の後に契約者となる者。以下「申し込み者」といいます)の居住地は、日本国内に限るものとします。
3. 申し込み者と、実際の使用者がご家族等異なる場合、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(以下「青少年インターネット環境整備法」といいます)の規定に基づき、当社から申し込み者に、本サービスの使用者が青少年であるかを確認し、青少年である場合には有害サイトアクセス制限
(以下「フィルタリング」といいます)の必要性、内容等の説明を行い、申し込み者の承諾を得てかつ端末機器に設定が可能な場合にはフィルタリングサービスの設定とその有効化措置を行います。
第 11 条(申し込みの承諾等)
本サービス契約は、当社所定の方法にて申し込みをする者からの申し込みを受け付け、必要な審査・手続等を経た後に、登録手続きを行い、申し込み者に対して当社所定の方法により承諾通知を発信し、かかる本サービス利用に必要なご契約内容確認書面・アカウント登録証・SIM カード・端末機器及びオプション品等を送付し、申し込みをする者の契約住所として登録された場所に配送し申し込み者が受領した時(お届け日)に、当社と契約者との契約が成立します。かかる契約が成立した日をもって、契約者の利用開始日とします。ただし、申し込みをする者が次のいずれかに該当する場合に、当社は申し込みの承諾を行わないあるいは取り消すことがあります。
(1) 申し込み及び登録内容に虚偽、誤記、未記入、記入漏れが判明した場合
(2) 過去に、当社が提供するサービスの利用について一時停止、強制解除、その他会員資格の取り消しが行われていたことが判明した場合
(3) 申し込み者が支払い情報として指定したクレジットカード情報または口座情報が、クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等により利用停止されている場合
(4) 申し込み者が過去に、当社が提供するサービスの利用料金等について、支払遅延、未納、滞納を行っていた場合。あるいは申込に際して必要なサービス料金の支払を行わなかった場合
(5) 申し込み者が未xx者、xx被後見人、被保佐人及び民法第 17 条第 1 項の審判を受けた被補助人のいずれかであり、入会申込に際して、親権者、後見人または代理権付与の審判がなされた補助人もしくは保佐人その他の法定代理人の同意等を得ていなかった場合
(6) 申し込みに際し、本人確認ができない時
(7) 申し込み者が、支払方法として指定したクレジットカードまたは金融機関等の名義人と異なる場合に、かかる名義人の同意書の提出が無い場合
(8) 申し込み者が第 23 条(利用の停止)第 1 項各号の事由に該当する時
(9) サービス提供を行うことで、運営上、著しい支障をきたすと当社が判断した場合
(10)連絡用に登録した連絡先やサービスを利用する住所・所在地に当社からの連絡がつかなかった、承諾通知が到達しなかった、あるいはサービス利用に必要な SIM カードや端末機器の受領が確認できない場合
(11)当社は、本条第 1 項に掲げる事由の判断のため、申し込み者に対し、本人確認書類の提出を求める場合が
あります。この場合において当該申し込み者から本人確認書類の提出が行われない場合、当社は、第 1 項に基づく申し込みの承諾を留保又は拒絶するものとします。
(12)当社は、同一の契約者が同時に利用することができる本サービス数の上限を定めることができるものとします。この場合、当該サービス数の上限を超えて本サービスの利用の申し込みがあった時は、当社は、上限を超える部分に係る申し込みを承諾しないものとします。
第 12 条(通知及び同意について)
1. 当社がサービスに関して必要と判断する下記の内容について、できる限り事前に契約者に対して一律に通知を行うこととし、契約者はこれに同意します。
(1) 本規約、利用規約等の変更に関する通知
(2) サービスやオプションの変更・終了に関する通知
(3) サービスの利用明細や請求明細等、契約者の支払いに関する通知
(4) 定期的に契約者に対して行う通知
(5) その他、サービス利用上の注意、お知らせ等、当社が周知が必要であると認めた事項
2. サービスに関し契約者が知っておくべきと当社が判断する情報について、当社から契約者への通知方法は、別途定められる場合を除き、通知内容及び当社に登録された会員の連絡先情報等に応じて、サービスに関する当社所定の Web ページへの掲載、電子メールによる送信、電話、郵送その他当社が適当と判断する方法で必要な事項を通知します。
3. 本条第 1 項の通知を当社所定の Web ページへの掲載をもってする場合、当社は、かかる通知を当社所定の Webページへ掲載し、会員等がこの Web ページにアクセスすればこの通知を閲覧することが可能な状態となったことをもって、会員への通知がなされたものとみなします。
4. 本条第 1 項の通知を会員の電子メールへの送信をもってする場合、当社は、かかる通知を弊社が提供する基本メールアドレス宛に発信し、かかる電子メールを発信した時に、会員等への通知がなされたものとみなします。
5. 本条第 1 項の通知を会員への電話連絡をもってする場合、当社は、かかる連絡を会員が登録した電話番号宛に発信し、会員との会話が成立したことをもって、会員への通知がなされたものとみなします。
第 13 条(サービス利用の要件)
1. 契約者が本サービス契約において使用する IP アドレスは、当社が指定します。
2. 契約者は、前項の IP アドレス以外の IP アドレスを使用して本サービスを利用することはできません。第 2 章 契約者の義務等
第 14 条(自己責任の原則)
1. 契約者は、自己のサービス契約を利用してなされた一切の行為及びその結果について、当該行為が自己がしたか否かを問わず、責任を負います。
2. 契約者は、サービスの利用に伴い、他者(国内外を問いません。また、当社サービス利用者に限りません。以下同様とします)から問い合わせ、xxxx等が通知された場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
3. 契約者は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4. 契約者は、サービスの利用により他者または当社に損害を与えた場合(契約者が、本規約及び当社規約上の義務を履行しないことにより他者または当社が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
第 15 条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
(2) 第三者もしくは当社の著作権、商標権、知的財産権やその他の権利を侵害する行為、また侵害するおそれのある行為
(3) 第三者もしくは当社の財産もしくはプライバシー若しくは肖像xxを侵害する行為、また侵害するおそれのある行為
(4) 第三者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為
(5) 他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為、またはそれらを助長する行為
(6) 詐欺、違法な賭博、違法な取引、違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
(7) 公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他の会員もしくは第三者に提供する行為
(8) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為
(9) 事実に反する、またはそのおそれのある画像、映像、音声、文書または情報等を送信または表示する行為
(10)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(11)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待、に相当する画像、映像、音声、文書または情報等を送信または表示する行為
(12)他の会員、第三者もしくは当社に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為、または社会通念上嫌悪感を抱かせるもしくはそのおそれがある電子メール(嫌がらせメール等)を送信する行為、電子メールの大量送信等により他の会員、第三者もしくは当社の電子メール送受信に支障をきたす行為、または特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に違反する行為
(13)会員等もしくは第三者の設備等またはサービス設備に過大な負荷を生じさせる行為、その他サービスの運営を妨げる、または妨げるおそれのある行為
(14)当社の承諾なしに、商用・営利を目的とする画像、映像、音声、文書または情報等を送信または表示する行為
(15)他者になりすましてサービスを利用する行為
(16)有償、無償を問わず、第三者にサービスの全部または一部を享受できる機会を提供する行為 (17)ID 及びパスワードを不特定の第三者に利用させる、その他不正に使用する行為。
(18)ウイルス等の有害なコンピュータプログラムまたは情報等を送信し、または他者が受信可能な状態に置く行為。あるいは表示する行為。
(19)その行為が本条各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを貼るあるいは画像、映像、音声、文書または情報等を送信または表示する行為
(20)その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為第 3 章 契約事項の変更等
第 16 条(変更の届け出)
1. 契約者は、住所、電話番号、料金の支払方法の変更、支払いに利用するクレジットカード情報や金融機関の口座情報、その他当社に届け出ている内容に変更が生じた場合には、当社が別途指定する方法により、速やかに当社に届け出るものとします。
2. 当社が入会時に登録した氏名は、婚姻による姓の変更等の事情を除き、一切変更できないものとします。
3. 当社による届け出がなかったことで契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
4. 当社は、本条 1 項の変更の申し込みを受けた場合は、第 11 条(申し込みの承諾等)の規定に準じて取り扱います。
5. 契約者は、本サービス契約の料金コースを変更しようとする時は、当社所定の手続きにより、当社に変更を申し出るものとします。毎月 20 日までに当社所定の方法によって承諾し当社が承諾の通知を発信した料金コースの 変更は、その月の末日より効力が生じるものとします。
第 4 章 SIM カード及び端末機器第 17 条(端末機器)
1. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる端末機器を自己の責任と費用において準備するものとしま
す。
2. 契約者は、端末機器を電気通信事業法及び電波法関係法令が定める技術仕様に適合するように維持するものとします。
第 18 条(SIM カードの貸与)
1. 当社は、本サービスの契約者に対し、SIM カードを貸与します。
2. 当社は、契約住所として登録された場所に送付することで、SIM カードを引渡します。
第 19 条(SIM カードに係る契約者の義務)
1. 契約者は、貸与を受けている SIM カードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
2. 契約者は、SIM カードを紛失(盗難による紛失を含みます)、故障又は破損した場合、当社が定める方法により再発行を受けるものとします。この場合、契約者は、料金表で定める SIM カード発行手数料を支払うものとします。ただし、当該 SIM カードの故障・破損等が、当社の責めに帰すべき事由による場合には、無償で交換します。
3. 契約者は、SIM カードに登録されている電話番号その他の情報を読み出し、変更又は消去しないものとします。
第 20 条(SIM カードの返却)
契約者は、本サービス契約が終了した場合、速やかに当社が貸与した SIM カードを当社指定の返送先住所に送料自己負担にて返却するものとします。
第 5 章 利用の制限と停止、設定情報やデータの公開停止や削除並びにサービスの変更、追加、廃止第 21 条(利用の制限)
当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれが
あるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
第 22 条(利用の中断)
1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中断することがあります。
(1).当社、携帯電話事業者または協定事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2).当社、携帯電話事業者または協定事業者が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき (3).携帯電話事業者または協定事業者が通信利用を制限するとき
(4).第 21 条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用の制限を行っている場合
(5).その他当社が必要と判断したとき
2. 当社は、本条に基づく利用の中断によって契約者が被ったいかなる損害についての賠償、返金、料金の減免等の責任を負わないものとします。
第 23 条(利用の停止)
1. 契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、当該契約者に事前に通知または催促することなく、本サービスの全てまたは一部の使用を一時停止できるものとします。
(1) 電話、FAX、電子メール等、登録した連絡先情報に連絡がとれない場合
(2) 契約者宛に送付した書面・物品が当社に返送された場合
(3) 当社が送付した SIM カードを受領しないとき
(4) 第 26 条(当社による契約の解除)第 1 項各号のいずれかに該当することが判明した場合
(5) 当社及び当社委託先の問い合わせ窓口等への、通常の問合せを逸脱した長時間の通話や過度な繰り返し電話、正当な理由のない大容量のメール送信、過度な繰り返しメール送信、または不当な義務等を強要したり、威嚇等をもって嫌がらせ、恐喝もしくは脅迫に類する行為をしたりすることで、当社または当社委託先の業務に著しく支障をきたした場合
(6) 上記各号の他、当社が緊急性が高いと判断した、または契約者として不適当と認めた場合
2. 当社は、前項の規定行使する際は、緊急性が高くやむを得ないと当社が判断した場合を除き、停止理由、停止日、停止期間、停止解除条件を契約者に通知します。
3. 当社が 1 項の措置をとったことで、当該契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は責任を負いません。
4. サービス利用に関する契約者の一切の債務は、本条 1 項を適用された場合も、その債務が履行されるまで消滅しません。
第 24 条(設定情報やデータの公開停止や削除)
1. 当社は、サービスの運営及び保守管理上の必要から、あるいは当社が第 15 条(禁止事項)に抵触するまたはそのおそれがある情報について、契約者に事前に通知することなく、契約者がサービス用設備に登録したデータを公開停止または削除することがあります。
2. 当社が契約者に提供するサービスについて、次の各号に定める場合に、契約者の設定情報やデータ削除を行います。これにより削除された設定情報やデータの復旧は行えません。契約者は、かかる削除が行われることを予め了承するものとします。
(1) 第 26 条(当社による契約の解除)及び第 27 条(契約者による解約)による契約者の解約日を経過した後、本サービス契約に関わる設定情報やデータを削除します。
3. 当社は、前 2 項に基づき当社が契約者のデータを削除したことで契約者または他者に不利益や損害が発生した場合でも、一切責任を負いません。
第 25 条(サービスの変更、追加、休止、廃止)
1. 当社は都合により、本サービスの全部又は一部を追加、変更あるいは一時的に休止ないし廃止することがあります。
2. 当社は、前項により本サービスの追加、変更、休止、廃止を行う場合、一定の予告期間をおいて、当社の Web サイト上での掲載またはその他の当社が適切と判断する方法にて、その内容、期日等を、影響を受ける契約者に通知するものとします。
3. 当社は、前 2 項によるサービスの全部又は一部の追加、変更あるいは一時的に休止ないし廃止について、何ら責任を負うものではありません。
第 6 章 契約の解約
第 26 条(当社による契約の解除)
1. 契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、当該契約者に事前に通知または催促することなく、直ちに当該契約者の本サービス契約の全てまたは一部を解除することができるものとします。
(1) 第 8 条(譲渡禁止等)、第 15 条(禁止事項)に該当する行為を行った場合
(2) 当社への申告、届け出、登録内容に虚偽、誤記があった場合
(3) 料金等の支払債務の履行遅延または不履行があった場合
(4) クレジットカード業者、決済代行業者、金融機関等により契約者の指定した支払用のクレジットカードや金融機関の口座の利用が停止させられた場合
(5) 契約者に対する破産の申立があった場合、または契約者が未xx者、xx被後見人、被保佐人及び民法第 17 条第 1 項の審判を受けた被補助人のいずれかであり、契約に関して親権者、後見人または代理権付与の審判がなされた補助人もしくは保佐人その他の法定代理人の同意等を得ていなかった場合やかかる審判から回復していない場合、または再生手続き開始の申立てがあった場合
(6) 本規約や利用規約等に違反した場合
(7) 第 23 条(利用の停止)の適用後、その事由が解決しないまたは解決する見込みがないと当社が判断した場合
(8) 第 11 条(申し込みの承諾等)1 項各号に該当することが判明した場合
(9) その他、契約者として不適切と当社が判断した場合
2. 前項の規定に従い契約を解除された場合、当該契約者は、サービスに関連する当社に対する債務について当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を、当社の指示する方法でただちに一括して支払うものとします。なお、当社は、既に支払われた料金等を、一切払い戻し致しません。
第 27 条(契約者による解約)
1. 契約者が本サービスの契約を解約する場合は、次の方法にて当社に届け出るものとし、当社での手続き終了後、解約が成立するものとします。当社は、既に受領した利用料金その他の債務の払い戻し等は一切行いません。
(1) 契約者がサービスの解約を希望する場合には、当社が定める書式に必要事項を記入の上郵送する方法によりその旨申し込むものとします。この場合、毎暦月の初日から 20 日までに当社に通知があったものについ
ては当該暦月の末日を経過した時に、また毎暦月の 21 日から末日までに当社に通知があったものについては当該暦月の翌月の末日を経過した時に、本サービス契約の解約が成立するものとします。
2. 本サービス契約資格は一身専属性のものとします。当社は当該契約者の死亡を知った時点を以って、前項届け出があったものとして取り扱います。
3. 本条 1 項及び 2 項の他、本サービスにおいて電気通信事業法に定める初期契約解除制度の対象となるのは「音声通話機能付き SIM カード」「音声通話機能専用 SIM カード」「データ通信専用 SIM カードのうち、最低利用期間を定めた(期間拘束)もの」を個人が契約された場合となります。
4. 単体又はセット販売によるモバイルルーター端末機器及びオプション品の販売提供は対象外となります。第 7 章 料金
第 28 条(料金)
1. 本サービスの料金は、本サービスに係る初期費用、月額基本料、追加クーポン料、ユニバーサルサービス料等、手続きに関する料金及びその他当社が定める費用とします。
2. 本サービスの料金の額は、別紙の料金表で定めるものとします。
3. 契約者は、当社に対し、本サービスの料金を支払う義務を負うものとします。
4. 月額基本料は、利用開始日から本サービス契約の解約等の手続きが完了した日が属する月の末日まで発生します。この場合、第 23 条(利用の停止)の規定により本サービスの提供について停止があった場合であっても、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
5. 月額基本料は、申し込み月の翌月より請求します。
第 29 条(料金の支払方法)
1. 契約者は、インターネット接続サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
(1) クレジットカード決済方式の場合、契約者は、当社が承認したクレジットカード会社の発行する契約者保有のクレジットカードにより、当該クレジットカード会社の定める規約に基づき引き落としにより支払うものとします。
(2) 口座振替決済方式の場合、契約者は、当社が別途指定する集金代行業者を通じて当社が指定する期日に、契約者が指定する預金口座から自動引き落としにより支払うものとします。
2. 契約者と前項のクレジットカード会社その他集金代行業者との間で利用料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 8 章 個人情報及び通信の秘密について第 30 条(個人情報)
1. 当社は、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を、サービスの提供の目的の為に利用する場合、
及び契約者の同意を得た場合を除き、第三者に開示、提供しないものとします。契約者は、第 11 条(申し込みの承諾等)の諸手続きにおいて、当社からの契約者情報の提供の要請に応じて、正確な契約者情報を当社に提供するものとします。また、契約者の個人情報のご提供は任意ですが、ご提供いただけない場合はサービスのご提供は行えません。当社は、契約者の営業秘密、または契約者その他の者の個人情報であって第 31 条(通信の秘密)1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「個人情報等」といいます。)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、必要な期間中これを保存し以下の目的にのみ利用いたします。
(1) 当社が別に定める「個人情報のお取り扱いについて」に基づく目的のため
(2) お客さまとの間のご契約内容を適切に管理するため
(3) 当社のサービスのご紹介、その他のお知らせなどを電子メールもしくは郵便等により送付し、または電話などにより連絡するため
(4) 当社サービスの維持向上の目的で、アンケート調査、及び分析を行うため
なお、お客様への決済や請求書や領収書の発送やサービスのご案内の目的で個人情報の取り扱いを決済代行会社、発送代行業者、サービス取次ぎ業者に委託することができるものとします。
2. 刑事訴訟法その他法令に基づく強制処分が行われた場合(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に基づく発信者情報開示を含む)には、当社は、当該処分の定める範囲で前項の義務を負わないものとします。
3. 契約者は、自らの個人情報をサービスを利用して公開するときは、第 7 条(免責)、第 14 条(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。
4. 当社は、利用契約の終了後又は当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとします。ただし、利用契約の終了後又は当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければな
らない時は、当該情報を消去しないことができるものとします。
5. 当社では、個人情報保護法に基づく保有個人データの開示等の求めに関して、本人又はその代理人からの「利用目的の通知」、「開示」、「訂正等」、「利用停止等」、「第三者提供停止」の求めを郵送にて承っております。
【開示等に必要な申請書類】
1. 下記の申請書のうち、必要なもの
· 保有個人データ利用目的通知申請書
· 保有個人データ開示申請書
· 保有個人データ訂正等申請書
· 保有個人データ利用停止等、第三者提供停止申請書
2. 本人確認及び代理人本人確認の書類
ご本人様からのお申し込みであることを確認するため、下記の書類をお送り下さい。
· 個人契約の場合
申請書に記載されたご本人様の住所が正しいことを確認できる公的証明書のコピーを同封してください。
· 法人契約の場合
申請者と契約いただいている法人の関係の分かる勤務証明書、在籍証明書のコピーを同封してください。
· 代理人が手続きを行う場合
下記の書類のうち該当するもののすべてを同封してください。
(1) 親権者(または未xx被後見人)の場合
本人の住所・本籍を確認できる公的証明書のコピー
戸籍謄本(全部事項証明)1 通のコピー(本人と代理人の関係がわかるもの)代理人の住所・本籍を確認できる公的証明書のコピー
(2) xx後見人(xx被後見人の法定代理人)の場合本人の住所を確認できる公的証明書のコピー
「登記事項証明書」1 通のコピー(本人の法定代理人であることがわかるもの)代理人の住所を確認できる公的証明書のコピー
(3) 委任状による代理人の場合本人の印鑑証明書のコピー
委任状(本人の印鑑証明書で使用している印鑑を捺印したもの)
代理人の住所を確認できる公的証明書のコピー(弁護士の場合は登録番号でも可)
※ 公的証明書とは、運転免許証、健康保険被保険者証・年金手帳等、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、外国人登録証明書、印鑑登録証明書、住民票の写し、戸籍謄本・抄本、外国人登録原票の写しなどを指します。
【書類の送付先と問い合わせ窓口】
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x 横濱ゲートタワー18 階株式会社イージェーワークス プラットフォーム・サービス事業部 事業部長 E-mail :xxxxxxx@xxxxxxx.xxx
【手数料について】
保有個人データの利用目的の通知、開示につきましては、下記の金額の切手もしくは郵便為替を同封してください。
◼ 申請 1 件あたり 800 円(税込)
また、内容により、作業工数が大きい場合は作業量に応じた手数料をいただく場合がございます。その場合は事前に手数料を見積もり、ご連絡いたします。
【注意事項】
郵送途中の書類の紛失、事故による未着につきましては、弊社では責任を負いかねます。
必要事項を全てご記入下さい。書類に不備がある場合は、返送させていただく場合があります。個人情報保護法の例外規定にあたる場合など、開示等の求めにお答えできない場合があります。
開示等の求めにともない収集した個人情報は、開示等の求めの必要な範囲のみで取扱うものとします。提出していただいた書面は弊社で適切に廃棄いたします。
内容により、お時間をいただく場合もございます。
「訂正等」「利用停止等」「第三者提供停止」の結果、該当するサービスがご利用いただけなくなることがあります。ご了承下さい。
第 31 条(通信の秘密)
1. 当社は、サービスの提供により取り扱う通信の秘密について、電波法第 59 条に基づき保護します。さらに、サービス提供に必要な範囲でのみ使用または保存し、第三者に開示することはありません。
2. 当社は、刑事訴訟法第 218 条その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、該当する処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負いません。
3. 当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、プロバイダ責任制限法)第 4 条第 1 項による開示請求があった場合、前 2 項の規定にかかわらず、請求の範囲内で情報を開示することがあります。
4. 当社は、一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会及び一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟による平成 17 年 10 月付「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」による照会または平成 19 年 2 月付「プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライン」による開示請求があった場合、照会または開示請求の範囲内で情報を開示することがあります。
5. 当社は、契約者が第 15 条(禁止事項)のいずれかに該当する禁止行為を行い、サービス提供を妨害した場合であって、正当業務行為または緊急避難と認められる場合には、サービスの提供を正常に継続するために必要な範囲内でのみ、契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
第 32 条(サイバー攻撃への対処)
1. 当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
(1) 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号)に基づき国立研究開発情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。
(2) 契約者が、C&C サーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、DNS サーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。なお、契約者は、本サービスを利用している間いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
第 9 章 雑則
第 33 条(損害賠償の範囲)
1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、当社は、本規約で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の基本料金の 30 分の 1 に利用不能日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した通常の損害の賠償請求に応じます。ただし、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
第 34 条(サービスの品質保証)
1. 本サービスは、携帯電話事業者の移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他携帯電話事業者の定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。
2. 前項に定める事項のほか、本サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
第 35 条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により、無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。
第 36 条(準拠法)
本規約及び利用規約等に関する準拠法は、日本法とします。
第 37 条(合意管轄)
契約者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は、2021 年 9 月 1 日より有効となります。
本規約は、2022 年 6 月 1 日より改訂します。
別紙(料金表)
1.適用
この別表に記載する料金額は、消費税等相当額を抜いた金額です。かかる料金額に加算する消費税相当額は、本サービスのご利用時点の税率に基づき計算します。なお、オプションサービス料金その他の料金につきましては、当社規約所定の料金表に定めるとおりとします。
2.料金額
2-1.初期費用
SIM カード発行手数料 | 3,000 円(税込 3,300 円) |
※ 新規ご契約時の初回ご利用料金、又は SIM カード発行手数料の請求時に SIM カード 1 枚ごとに発生します。
2-2.その他の料金
追加クーポン 400MB | 1,000 円(税込 1,100 円) |
データ通信明細発行(メール送付) | 200 円(税込 220 円)/月 |
2-3.月額基本料金料金コース
モバイルルーターコース 1GB | 980 円/月(税込 1,078 円) |
モバイルルーターコース 3GB | 1,480 円/月(税込 1,628 円) |
モバイルルーターコース 7GB | 2,480 円/月(税込 2,728 円) |
モバイルルーターコース 10GB | 3,280 円/月(税込 3,608 円) |
モバイルルーターコース 20GB | 3,980 円/月(税込 4,378 円) |
モバイルルーターオプション 1GB | 980 円/月(税込 1,078 円) |
モバイルルーターオプション 3GB | 1,480 円/月(税込 1,628 円) |
モバイルルーターオプション 7GB | 2,480 円/月(税込 2,728 円) |
モバイルルーターオプション 10GB | 3,280 円/月(税込 3,608 円) |
モバイルルーターオプション 20GB | 3,980 円/月(税込 4,378 円) |
※ 月額基本料金には、別途ユニバーサルサービス及び電話リレーサービスの各支援機関が算定するユニバーサルサービス料等が発生します。(内部識別番号が「020」から始まる場合は除きます。)
※ ユニバーサルサービス料等は SIM カード 1 枚ごとに発生します。
3.SIM カード仕様
SIM カードのサイズ | 標準 SIM、MicroSIM、nanoSIM |
SIM カードのタイプ | データ SIM |
附則
本別紙は、2021 年 9 月 1 日より有効となります。
本別紙は、2022 年 6 月 1 日より改訂します。
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