Contract
社会福祉法人 x x 苑
指定介護老人福祉施設第2ハトホーム
指定介護老人福祉施設第2ハトホーム利用契約書
施設利用者(以下、「利用者」)と社会福祉法人xx苑第2ハトホーム(以下、「事業者」)は、事業者が利用者に対して提供する介護老人福祉施設サービスと利用料の支払について、次のとおり契約します。
第 1 条(契約の目的)
事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等の使用とともに、介護老人福祉施設サービスを提供し、利用者は、事業者に対し、サービスに対する料金を支払うものとします。
第 2 条(契約期間)
1 この契約期間は令和 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 契約満了日の 30 日前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約終了の申し出がない場合、かつ、利用者が要介護認定の更新で要介護者(要介護1~要介護5)と認定された場合、契約は更新されるものとします。
第 3 条(施設サービス計画の決定・変更)
事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に行わせるものとします。
① 利用者について解決すべき課題を把握し、利用者または代理人の同意を得たうえで介護福祉施設サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービス提供上の留意点等を盛り込んだ施設サービス計画を作成します。
② 事業者は、利用者及びその家族等の要請に応じて、計画担当介護支援専門員に、施設サービス計画について変更の必要があるかどうか調査させ、その結果、施設サービス計画の変更の必要があると認められた場合には、利用者及びその家族と協議して、施設サービス計画を変更するものとします。
③ 事業者は、施設サービス計画を変更した場合には、利用者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
第 4 条(介護老人福祉施設サービスの内容)
1 事業者は、施設サービス計画に沿って、利用者に対し、入浴、排泄、食事等の介護、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供するものとします。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、利用者の希望、状態等に応じて、必要なサービスを提供します。
2 利用者が利用できるサービスの種類は「重要事項説明書」のとおりです。事業者は「重要事項説明書」に定めた内容について、利用者及びその代理人に説明します。
第 5 条(運営規程の遵守)
1 事業者は別に定める運営規程に従い、必要な人員を配置して、利用者に対して、本契約に基づくサービスを提供すると共に、建物及び付帯施設の維持管理を行うものとします。
2 本契約における運営規程については、本契約に付随するものとして、事業者、利用者ともに遵守するものとし、事業者がこれを変更する場合は、利用者に対して事前に説明することとします。
3 利用者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第 6 条(事業者及びサービス従事者の義務)
1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。
2 事業者は利用者の体調・健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携し、利用者からの聴取・確認のうえでサービスを実施するものとします。
3 事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、利用者に対して、定期的な避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。
4 事業者は、サービス提供にあたり、利用者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するためやむを得ない場合を除き、車椅子やベッドに胴や四肢を縛る、上肢を縛る、ミトン型の手袋をつける、腰ベルトやY字型抑制帯をつける、介護衣(つなぎ)を着せる、車椅子テーブルをつける、ベッド柵を4本つける、居室の外から鍵を掛ける、向精神薬を過度に使用する等の方法による身体的拘束を行わないものとします。
第 7 条(要介護認定の申請に係る援助)
1 事業者は、利用者が要介護認定の更新申請を円滑に行えるよう利用者を援助します。
2 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護認定の申請を利用者に代わって行います。第 8 条(サービス提供の記録)
1 事業者は、介護老人福祉施設サービスの提供に関する記録を作成し、契約終了後2年間保管します。
2 当該利用者は、第1項のサービス実施記録を閲覧することができます。閲覧する場合には、事前にお申し出ください。
3 当該利用者は、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。
第 9 条(料金)
1 利用者は、サービスの対価として「重要事項説明書」に定める利用単位毎の料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払うものとします。
2 事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月 10 日頃に利用者に通知します。
3 利用者は、料金の合計額を翌月 20 日までに(銀行振込、口座振替の方法で)支払います。
4 事業者は、利用者からの料金の支払を受けた時は、利用者に対し領収証を発行します。
第 10 条(契約の終了事由)
1 利用者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い、事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
① 利用者が死亡した場合もしくは被保険者資格を喪失した場合。
② 要介護認定により利用者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合。
③ 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合。
④ 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合。
⑤ ホームが介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。
⑥ 第 11 条から第 13 条に基づき本契約が解約又は解除された場合。
第 11 条(利用者からの中途解約等)
1 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の 30 日前までに事業者に通知するものとします。
2 利用者は、第5条第3項の場合及び利用者が入院した場合には、本契約を即時に解約することができます。
3 利用者が第1項の通知を行わずに居室から退去した場合には、事業者が利用者の解約の意思を知った日をもって、本契約は解約されたものとします。
第 12 条(利用者からの契約解除)
利用者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
① 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを実施しない場合。
② 事業者もしくはサービス従業者が第 19 条に定める守秘義務に違反した場合。
③ 事業者もしくはサービス従業者が故意又は過失により利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。
④ 他の利用者が、利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合。
第 13 条(事業者からの契約解除)
1 事業者は、利用者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
① 利用者が契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ
た場合。
② 利用者によるサービス利用料金の支払いが6か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず 30 日以内に支払われない場合。
③ 利用者が故意又は重大な過失により事業者又はサービス従業者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
④ 利用者が連続して 90 日以上病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合。
⑤ 利用者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入院した場合。
2 前項の規定による契約の終了後、退所までに事業者が利用者に対して実施したサービスの利用料金については、全額利用者の負担とします。
第 14 条(契約の終了に伴う援助)
1 本契約が終了し、利用者がホームを退所する場合には、前条の場合を除き、利用者の申し出により、事業者は利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、退所のために必要な以下の援助を利用者に対して速やかに行うものとします。
① 適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介
② 居宅介護支援事業者の紹介
③ その他保険医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介
2 前条の規定により契約が解除され、利用者がホームを退所する場合には、利用者の希望に より、事業者は、利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、退所のために必要な 前項第①号から第③号に定める援助を利用者に対して速やかに行うよう努めるものとします。
第 15 条(利用者の入院に係る取り扱い)
1 利用者が病院又は診療所に入院した場合、90 日以内に退院すれば、退院後も再びホームに入所できるものとします。
2 第13条第④号による事業者からの契約の解除があった場合でも、利用者が入院後概ね3か月以内に退院すれば、退院後も再びホームに入所できるよう努めるものとします。
第 16 条(居室の明け渡し-精算-)
1 利用者は、第 10 条第②号から第⑥号により本契約が終了した場合において、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第 24 条第3項(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を履行した上で、居室を明け渡すものとします。
2 利用者は、契約終了日までに居室を明け渡さない場合又は前項の義務を履行しない場合には、本来の契約終了日の翌日から現実に居室が明け渡された日までの期間に係る所定の料金
(重要事項説明書に定める)を事業者に対し支払うものとします。
3 利用者は第 14 条第1項に定める援助を希望する場合には、援助が完了するまで居室を明け渡す義務及び前項の料金支払義務を負いません。
第 17 条(利用者の通知義務)
利用者又は利用者の代理人は、次の各号の一に該当するときは、その旨を直ちに事業者に通知するものとします。
① 利用者又は利用者の代理人が氏名を変更したとき。
② 利用者又は利用者の代理人が死亡したとき。第 18 条(財産の引取等)
1 事業者は、契約の終了後における利用者の所有物を十分な注意をもって保管し、利用者及び利用者の代理人に連絡するものとします。
2 利用者の代理人は、前項の連絡を受けた場合、契約終了の翌日から起算して7日以内に利用者の所有物を引き取るものとします。但し、この期間は状況により事業者において伸長することができるものとします。
第 19 条(秘密保持、個人情報の保護)
1 事業者及び事業に従事する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、居宅介護支援事業者等に対し、利用者の個人情報を提供しません。
3 事業者は、利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
4 個人情報の保護については、別に定めるxx苑個人情報保護規程及び特定個人情報保護取扱規程により取り扱うものとする。
第 20 条(賠償責任)
事業者は、サービス提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。但し、天災、事変その他の不可抗力により利用者が受けた損害、災難については、事業者は一切の責任を負わないものとします。
第 21 条(賠償責任がなされない場合)
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
① 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合。
② 利用者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合。
③ 利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっ
ぱら起因して損害が発生した場合。
④ 利用者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合。
第 22 条(連絡義務)
事業者は、利用者の健康状態が急変した場合は、予め届けられた連絡先に可能な限り速やかに連絡すると共に医師に連絡を取る等必要な措置を行います。
第 23 条(相談・苦情対応)
事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、施設の設備又はサービスに関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
第 24 条(利用者の施設利用上の注意義務等)
1 利用者は、居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用するものとします。
2 利用者は、サービスの実施及び安全衛生等の管理上必要があると認められる場合には、事業者及びサービス従事者が利用者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることを認めるものとします。但し、その場合、事業者は利用者のプライバシー等の保護について、十分な配慮をするものとします。
3 利用者は、ホームの施設、設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復する、又は相当の代価を支払うものとします。
4 利用者は、宗教活動、政治活動については、他の利用者に対しては施設内でこれをしてはならないものとします。
第 25 条(家族代表または代理人)
1 利用者は、家族代表または代理人 1 名を定めるものとします。
2 前項の家族代表または代理人は、この契約に基づく利用者の事業者に対する債務について、利用者と連帯して履行の責めを負うとともに、次の各号に定める事項について、事業者に対し、又は利用者に代わって履行の責めを負うものとします。
① 利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院申込の措置並びに入院等の費用の支払い負担
② 利用者が契約解除の通告を受けた場合、利用者の身柄の引取り、又は転居先の確保の措置
③ 利用者が死亡した場合、遺体の引受、遺留金品の処理その他必要な措置
④ 各前号の他、利用者の身上に関する必要な措置第 26 条(家族代表または代理人の変更)
利用者は、利用者の家族または代理人が死亡もしくは変更するときは、その旨を直ちに事業者に通知し、新たに家族代表または代理人を立てるものとします。
第 27 条(本契約に定めのない事項)
1 利用者及び事業者は、誠実にこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところに従い、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
3 この契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は利用者と誠意をもって協議するものとします。
第 28 条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
上記の契約を証するため、本書を2通作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 令和 年 月 日
契約者氏名
事業者
(介護保険事業所番号)介護老人福祉施設(xxx1374701819号)
(事業者名) 社会福祉法人 xx苑
特別養護老人ホーム 第2ハトホーム
(住 所) xxxxxxxxxxxxxx0xx0
(代表者名) 理事長 xx xx 印
利用者
(住 所)
(利用者名) 印
家族代表者
(住 所)
(氏 名) 印
(代理人)
(住 所)
(氏 名) 印