«契約 ID»
«文書番号種別»第«文書番号»号
国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「甲」という。)と«契約先機関名»(以下「乙」という。)は、下記契約項目(1)に記載の研究題目等について、次のとおり合意し、委託研究契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(契約項目)
甲は、乙を「«大学等/企業等»」と認め、次の研究を委託し、乙はこれを受託する。
(1)研究題目等:
«契約 ID»
契約番号 「 」
事業 「 国際科学技術共同研究推進事業 」(以下「本事業」という。)
«契約期間終了予定日»
«研究担当者役職名»
«研究担当者氏名»
«所属部署名»
«研究題目名»
«研究代表者氏名»
«研究領域名»
«研究課題名»
«研究タイプ名»
研究タイプ 「 」
研究領域 「 」
研究課題 「 」
研究代表者 「 」
研究題目 「 」
(2)研究担当者:
«契約期間開始日»
(3)契約期間: から
まで)
まで(本研究が中止された場合はその時
(4)当事業年度及び翌事業年度委託研究費
甲は、次に掲げる本契約金額の限度内において、乙が委託研究の実施に要する経費を乙に支払うものとする。
当事業年度: «当年度(計)»円(うち消費税額及び地方消費税額«内消費税(当年度(計))»円 )翌事業年度: «翌年度(計)»円(うち消費税額及び地方消費税額«内消費税(翌年後(計))»円 )
(※1)当事業年度とは、令和5年4月1日から翌年の3月31日までの1事業年度をいう。
(※2)当事業年度委託研究費の内訳は、別記1の 1 のとおりとする。
(※3)当事業年度及び翌事業年度における委託研究費は、本研究に対し甲が行う評価等及び別記2一般条項第16条に定める規定により、甲が増額又は減額を行う場合がある。
(5)当事業年度における研究目的及び内容: 別記1の3のとおりとする。なお、本研究の実施にあたっては、別途、甲が承認した研究計画書(甲の承認を得て変更されたものを含む。)に沿って進めるものとする。
(6)別記の取扱い: 別記1 委託研究費内訳等、別記2 一般条項、別記3 知財条項、別記4 特別条項は、本契約の一部であり、本契約に規定されているものとして扱われる。なお、別記において、一般条項又は知財条項と特別条項との間に矛盾が生じる場合は、特別条項の定めが優先して適用されるものとする。
«締結日»
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲及び乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保管する。
(甲) xxxxxxxxxx0xx0 (乙)国立研究開発法人科学技術振興機構
分任研究契約担当者
契約部長 ○○ ○○
別記1 委託研究費内訳等
1 当事業年度委託研究費の内訳
直接経費 | 費目 | 金額(円) | |
物品費 | |||
旅費 | |||
人件費・謝金 | |||
その他 | |||
直接経費計 | |||
間接経費 [間接経費率 | «間接経費率» | %] | |
合計(直接経費計+間接経費) |
(※1)消費税額及び地方消費税額を含む。
(※2)契約項目(3)に定める契約期間において翌事業年度が存在する場合、翌事業年度以降における委託研究費の内訳は、当該事業年度における研究計画書に基づき当該事業年度が開始するまでに取り決めるものとする。
(※3)間接経費率とは、間接経費を算出するための直接経費計に乗ずる係数である。
2 本契約における費目間流用の取扱い
事業 | 研究タイプ | 最低基準額 |
国際科学技術共同研究推 進事業 | 全ての研究タイプ | 500万円 |
本研究の実施上必要に応じ、直接経費の各費目に係る金額を直接経費の他の費目に流用することができるものとし、費目ごとの当該流用に係る額が直接経費の総額の50%(この額が以下に定める最低基準額に満たない場合は当該最低基準額)を超える場合は、事前に甲の承認を得るものとする。
3 当事業年度における研究目的及び内容
«当年度目的»
「この頁、以下余白」
別記2 一般条項
(定義)
第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「本研究」とは、甲から乙に対して委託される契約項目(1)に記載の研究をいう。
(2)「本契約等」とは、本研究を実施するために甲と乙との間で締結する全ての研究契約(本契約を含む。)を総称していう。
(3)「委託研究費」とは、直接経費と間接経費により構成される経費をいう。
(4)「直接経費」とは、本研究の実施に直接的に必要な経費をいう。
(5)「間接経費」とは、本研究の実施に伴う乙の管理等に必要な経費として乙が使用する経費をいう。
(6)「研究担当者」とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。
(7)「研究者等」とは、研究担当者及び本研究に従事する研究員、技術員、研究補助員、学生等を個別に又は総称していう。
(8)「契約期間」とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目(3)に記載の期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。
(9)「研究期間」とは、本契約等に基づき本研究を行う通算期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。
(10)「事務処理説明書」とは、本研究の事務処理のために甲が定める事務処理説明書及びこれに付帯して甲が提示する関係資料を含めた総称をいう。
(11)「事業年度」とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。
(12)「研究計画書」とは、甲が承認した本研究に係る計画書(その後の変更を含む。)の総称をいう。
(13)「大学等」とは、以下に掲げる研究機関の総称をいう。ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人
イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、甲が認めるもの
(14)「企業等」とは「大学等」以外の研究機関の総称をいう。
(15)「不正行為等」とは、以下に掲げる不正行為、不正使用及び不正受給を総称していう。
ア 「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用をいう。
イ 「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的研究費等の使用、競争的研究費等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的研究費等の使用をいう。
ウ 「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により研究活動の対象課題として採択されることをいう。
(16)「競争的研究費」とは、大学等、企業等において、府省等の公募により競争的に獲得される経費のうち、研究に係るものをいう。本契約の締結以前において、競争的資金として整理されてきたものを含む。
(17)「競争的研究費等」とは、以下に掲げる研究資金を総称していう。ア 競争的研究費
イ 競争的研究費以外で国の行政機関及び独立行政法人(甲を含む。)が直接配分する研究資金
ウ その他国の行政機関から予算が配分され又は措置され、独立行政法人自ら又は他に配分され研究活動を行う研究資金
(18)「取得物品」とは、本研究のために乙が直接経費により取得した物品等をいう。
(19)「提供物品」とは、本研究の実施上の必要のために乙の使用が認められる甲所有の物品等のうち取得物品以外のものをいう。
(20)「研究成果」とは、本契約等に基づき本研究において得られた成果をいう。
(法令及び指針等の遵守・善管注意義務)
第2条 乙は、本研究を実施する上で、委託研究費の原資が公的資金であることを十分認識し、関係する法令等を遵守するものとし、また、本研究を効率的に実施するよう努めなければならない。
2 乙は、本事業の趣旨を踏まえつつ、本契約、事務処理説明書、研究計画書に従って本研究を善良なる管理者の注意をもって、適正かつ誠実に実施するものとする。
3 乙は、乙の責任において、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月2
6日文部科学大臣決定。その後の改正を含む。)」及び「研究機関における公的研究費の管理・監査のガ
イドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定/令和3年2月1日改正。その後の改正を含む。)」(以下「ガイドライン等」という。)を遵守し、不正行為等を防止するための体制の整備及び必要な手続き等を行わなければならない。
4 甲は、ガイドライン等に基づく文部科学省又は甲の決定等に従って、乙に対して配分する全研究費(本研究以外の研究費を含む。以下「全研究費等」という。)に係る間接経費の削減、全研究費等の配分停止等必要な措置等を指示することができるものとし、乙は甲の指示に従うものとする。
5 乙は、本条第1項及び第2項に定める乙の義務と同様の義務を研究者等にも遵守させるとともに、研究者等をしてガイドライン等の内容を十分認識させ、不正行為等の未然防止策の一環として、甲の指定する研究倫理に関する教材等を履修させなければならない。
(調査)
第2条の2 甲は、本研究の進捗状況及び委託研究費の使用状況について調査する必要があると認めるときは、甲の職員又は甲の指定する者に本研究にかかる進捗状況及び帳簿、証拠書類のほか、関連する物件等を調査させることができる。
2 乙は、前項の調査に協力しなければならない。
(委託研究費の支払い)
第3条 乙は、甲が別途指定する委託研究費の支払方法に従い請求書を作成し、甲にこれを送付する。請求書に記載される金額の総額は直接経費及び間接経費の合計額とし、間接経費は、甲が乙に支払う直接経費に別記1の1記載の間接経費率を乗じた額を超えないものとする。
2 甲は、必要あると認める場合、前項の請求書が甲に到達した日の翌月末日までに、当該請求書に記載された委託研究費の請求額を乙に支払うものとする。
(概算払い)
第3条の2 甲は、乙に対し必要あると認めるときは、契約期間の中途において本研究の実施に要する経費を乙に支払うことができるものとする。(以下「概算払い」という。)
2 乙は、甲より委託研究費の概算払いを受けた場合は、当該委託研究費を本研究以外の使途に使用してはならない。
(帳簿等の整理)
第4x xは、本研究に要した委託研究費を明らかにするため、本研究に関する帳簿を常に整備し、支出の証拠書類と共に、研究期間終了日の属する事業年度末の翌日から5年間が経過するまでは保管するものとする。
2 乙は、甲が要求した場合には、前項に定める帳簿及び証拠書類のほか、関連する物件を甲の指定する期日までに提出しなければならない。
(取得物品の帰属等)
第5条 乙が、契約項目において大学等と認められたときは、取得物品の所有権は、乙に帰属するものとする。
2 乙が、契約項目において企業等と認められたときは、次の各号の規定に従うものとする。
(1)取得物品のうち、取得価額が50万円以上かつ使用可能期間が1年以上のものの所有権は、甲に帰属するものとする。乙は、当該取得物品を研究期間終了までの間、本研究のために無償で使用することができるものとし、善良なる管理者の注意をもってこれを管理するものとする。当該期間中、当該取得物品の公租公課は、甲の負担とする。
(2)前号以外の取得物品の所有権は、乙に帰属するものとする。
(3)乙は、甲の職員又は甲の指定する者による乙の施設に対する立入り又は取得物品の検査の申し出があった場合、これに応じるものとする。
(4)乙は、取得物品に対し、抵当権、質権その他一切の担保物権を設定してはならない。
(提供物品の使用等)
第6条 乙は、提供物品がある場合、これを研究期間終了までの間、本研究のために無償で使用することができるものとし、善良なる管理者の注意をもってこれを管理するものとする。当該期間中、当該提供物品の公租公課は、甲の負担とする。
2 乙は、甲の職員又は甲の指定する者による乙の施設に対する立入り又は提供物品の検査の申し出があった場合、これに応じるものとする。
(研究期間終了後の物品等の取扱い)
第7条 甲は、契約項目において大学等と認められた乙が使用する提供物品について、研究期間終了後遅滞なく当該提供物品を乙に譲渡し、乙は、本研究の発展のため当該提供物品を使用するものとする。ただし、甲が使用又は処分等を必要とする場合は、この限りではない。
2 契約項目において企業等と認められた乙は、使用する甲帰属の取得物品及び提供物品(以下「取得物品等」という。)について、研究期間終了後遅滞なく有償で甲から借り受け本研究の発展のため当該取得物品等を使用し、当該取得物品等の耐用年数経過後甲から買い取るものとする。ただし、甲が使用又は処分等を必要とする場合は、この限りではない。
3 前項にかかわらず、研究期間終了後乙が取得物品等の買い受けを希望し、甲がこれを承諾したときは、乙は、有償借り受けを経ることなく又は耐用年数経過前に当該取得物品等を買い受けることができるものとする。
(再委託)
第8x xは、本研究の全部又は一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、乙は、甲が本研究の実施上特に必要であると判断し事前に承認した場合に限り、本研究の一部を再委託することができる。
(秘密保持)
第9条 甲及び乙は、本研究の実施にあたり相手方より開示を受け又は知り得た相手方の技術上及び営業上その他の一切の情報のうち相手方より秘密である旨の書面による明示があった情報(以下「秘密情報」という。)について、これを第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、相手方の書面による事前の承諾を受けた場合を除く。
2 甲及び乙は、秘密情報に関する資料及び秘密情報を保存した媒体等について適切に管理しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本条第1項及び第2項の規定は適用しない。
(1)開示を受け又は知得した時点において、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2)開示を受け又は知得した時点において、既に公知となっていた情報
(3)開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したことを証明できる情報
(5)相手方から開示された情報とは無関係に独自に開発・取得したことを証明できる情報
(6)公開を前提として相手方から提出を受けた文書に記載された情報
4 甲及び乙は、秘密情報について、法令により開示が義務付けられているとき、又は関係する府省若しくは裁判所その他の公的機関に開示を求められたときは、必要かつ相当な範囲でこれを開示することができる。ただし、開示する場合は、速やかに相手方へその内容を書面にて通知するものとする。
5 乙は、研究者等、その他本研究に関与する者がx条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとし、その所属を離れた後もx条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとする。
6 甲及び乙が、知的財産権の実施許諾を目的として秘密情報を公開前に第三者に開示する場合は、事前に相手方の書面による承諾を得ることを要し、当該第三者に対しては秘密保持義務を課すものとする。
7 本条の効力は研究期間終了後5年間存続するものとする。
(個人情報の取扱い)
第9条の2 乙は、本研究の実施にあたり取得した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下「当該個人情報」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 乙は、当該個人情報の取扱いについて、個人情報保護に関する法令及びガイドライン等を遵守しなければならない。なお、xが当該個人情報に係る適切な管理のために乙に対して必要な事項について指示を行う場合、乙は、これに従うものとする。
(委託研究実績報告書及び精算)
第10条 乙は、契約期間中において、毎事業年度終了の都度、その翌事業年度の5月31日までに甲に対し委託研究実績報告書及び事務処理説明書等で指定する関連書類(以下「委託研究実績報告書等」という。)を提出するものとする。ただし、本契約の終了日が3月末日以外となる場合の当該事業年度に係る委託研究実績報告書等の提出期限は、契約期間終了後61日以内で甲が別途指定する日とする。
2 甲は、前項の委託研究実績報告書等を審査した結果、経費の支出状況が適切であると認めたときは、当該事業年度における委託研究費の金額と本研究の実施に要した経費の額のうち適切と認めた額とのいずれか低い金額を、甲が当該事業年度において支払うべき経費の額として、精算する。
3 乙は、既に支払を受けた委託研究費が前項の甲が支払うべき経費の額を超えた場合は、その超えた金額を甲の指示に従い返還するものとする。
4 乙は、契約項目において大学等と認められ、かつ契約項目(3)に定める契約期間において翌事業年度が存在する場合に限り、前項の規定にかかわらず、甲が別途定める書面を甲が指定する期日までに提出することを条件に、当該事業年度における委託研究費の未使用額を甲に返還することなく繰越して翌事業年度の委託研究費と合わせて使用することができる。
(停止、中止又は期間の変更)
第11条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、委託研究費の使用の停止又は中止及び本研究の停止又は中止を乙に指示することができるものとし、乙はこれに従うものとする。また、乙は、次の第1号から第3号のいずれかの事由が発生した場合、速やかにその旨を甲に報告しなければならない。
(1)研究担当者の移籍、長期療養、死去、研究運営上の重大な問題その他の事由の発生又は本研究に対し甲が行う評価により、本研究を継続することが適切ではないと甲が判断した場合
(2)一般条項第12条、第16条又は第17条に定める本契約の解除事由が発生した場合
(3)天災その他やむを得ない事由がある場合
(4)乙が一般条項第2条第4項に定める指示に従わない場合
(5)乙が一般条項第2条第5項に定める義務を果たさない場合
2 前項により甲から本研究の中止を指示された場合、本研究はその時点で終了し、前条に従い、乙は委託研究実績報告書等を甲に提出し、甲乙間で委託研究費の精算を行う。
3 本条第1項に基づき甲から委託研究費の使用の停止若しくは中止又は本研究の停止若しくは中止を指示されたことにより乙に損害が生じても、甲は一切の責任を負わない。
4 甲及び乙は、両者合意の上、別途、研究計画書記載の研究期間の範囲内において契約期間を延長、又は短縮することができる。
(契約の解除)
第12条 乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、甲は何らの催告を要せずに本契約を解除することができる。また、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約の解除の有無にかかわらず、甲は本契約に基づき甲が支払った金員の全部又は一部の返還を請求できるものとし、乙は、甲の指示に従い、その定める期限までに返還しなければならない。
(1)乙が本契約等の締結又は本研究の履行に関し、不正又は不当な行為を行ったとき
(2)乙が本契約等に違反したとき
(3)研究者等が不正行為等を行った事実を甲又は乙が認定したとき
(4)乙に、ガイドライン等の公的研究費に係る国の定める指針等に対して重大な違反があったとき
(5)乙について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算の申立てがなされ又はその原因となる事実が生じた場合
(6)乙が銀行取引停止処分を受け若しくは支払停止に陥り又はそのおそれが生じた場合
(7)乙が差押を受け若しくは公租公課等の滞納処分を受け又はそのおそれが生じた場合
(8)乙について、その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じた場合
2 乙は、前項により甲が損害(弁護士費用その他の実費を含むがこれらに限られない。)を被った場合は賠償の責を負うものとする。
(不正行為等に係る研究者等の取扱い)
第13条 甲は、不正行為等を行った研究者等に対して、本事業を含む甲の全ての事業について、甲が別途定める「研究活動における不正行為等への対応に関する規則(その後の改正を含む。)」に基づく処分を行うことができるものとする。
2 甲は、競争的研究費(甲が所管するものを除く。)において不正行為等を理由として処分を受けた研究者等について、当該処分の決定日に遡って、前項の処分を行うことができるものとする。
3 甲は、競争的研究費等(甲が所管するものを除く。また、前項が適用されるものを除く。)において不正行為等を理由として処分を受けた研究者等について知得したときは、当該処分の決定日以降の処分日を定め、本条第1項の処分を行うことができるものとする。
(不正行為等の調査)
第14x xは、本研究に関して不正行為等に係る告発(報道や会計検査院等の外部機関からの指摘による場合も含む。)を受け付けた場合又は自らの調査により不正行為等が判明した場合(以下「告発等」という。)は、予備調査を行うものとし、不正行為にあっては、あらかじめ乙が定めた期限までに、不正使用又は不正受給にあっては、告発等の受付から30日以内に、告発等の合理性を確認し本調査の要否について、甲に書面をもって報告しなければならない。
2 乙は、本調査が必要と判断した場合、調査委員会を設置し、調査方針、調査対象及び調査方法等について甲に書面をもって報告し、協議しなければならない。
3 本調査が行われる場合、乙は、不正行為にあっては、あらかじめ乙が定めた期限までに、不正使用又は不正受給にあっては、告発等の受付から210日以内に、調査結果(不正行為等に関与した者がかかわる競争的研究費等に係る不正行為等を含む。)、不正発生要因、監査・監督の状況、乙が行った決定及び再発防止計画等を含む最終の調査結果について、甲に書面をもって報告しなければならない。
4 乙は、最終の調査報告書を前項の提出期限までに提出することができないと見込まれるときは、本調査の進捗状況を含む調査報告書、並びに報告遅延に係る合理的な事由及び最終の調査報告書の提出期限等に係る書面を前項に定める提出期限までに甲に提出し、報告遅延に係る合理的な事由及び最終の調査報告書の新たな提出期限について報告しなければならない。なお、この場合において、乙は、不正使用又は不正受給の告発等に係る本調査に関しては、本調査の進捗状況及び甲が求める事項を踏まえた中間の調査報告書を併せて甲に提出するものとする。
5 乙は、調査に特段の支障がある等正当な事由がある場合を除き、甲の求めに応じて、当該事案に関する資料の提出又は甲による閲覧及び甲の指定する職員等による現地調査に応じなければならない。
6 甲は、本条第1項から第4項に定める報告の内容等が十分ではないと認めるとき、乙において不正行為等の事実を確認したとき又は国の行政機関からの要請等に基づき甲が特に必要と認めるとき、乙に対し、再調査その他必要な指示を行うことができるものとし、乙はこれに従わなければならない。
7 本条第3項において、乙が甲の認める正当な事由なく最終報告書を提出しない場合又は第4項において、甲が報告遅延の合理的な事由を認めない場合、甲は、ガイドライン等に基づき、乙に対し配分する本事業に係る翌事業年度以降の1か年度の間接経費措置額のうち甲の指定する割合で一部削減する等、必要な措置等を指示できるものとし、乙はこれに従う。
8 乙は調査により、競争的研究費等(研究終了分を含む。)において研究者等による不正行為等の関与を認定した場合(不正行為等の事実を確認した場合も含む。)は、調査過程であっても、速やかに甲に報告しなければならない。
9 甲は、本契約等に関して不正行為等が行われた疑いがあると判断した場合、又は、乙から本研究以外の競争的研究費等における研究者等による不正行為等への関与が認定された旨の報告があった場合、乙に対し、甲が必要と認める間、委託研究費の使用停止を指示することができ、乙はこれに従うものとする。この場合、当該不正行為等がなかったことが明らかになったときでも、甲は、委託研究費の使用停止に基づく損害を賠償する責を負わない。
(乙の責任及び事故報告等)
第15条 本研究の過程で乙、研究者等、その他本研究に関与する者又は第三者の生命、身体又は財産に損害が生じた場合、乙はその費用と責任において解決するものとし、xは一切の責任を負わないものとする。ただし、明らかに甲の責に帰すべき理由により損害が生じた場合は、この限りではない。
2 乙は、前項の損害が生じた場合、甲に対し速やかにその詳細を書面により報告しなければならない。
(特約)
第16条 契約期間が複数の事業年度にわたる場合であって、研究期間開始日の属する事業年度の翌事業年度以降において、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じるときは、甲は委託研究費の減額又は本契約の解除を行うことができ、委託研究費の減額又は本契約の解除によって乙に損害が生じても、甲は一切の責任を負わないものとする。
(1)独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号)第35条の7の規定に基づき定められた中長期目標の期間終了時における業務の実績に関する評価において、国が予算停止措置等の判断をした場合
(2)契約項目において基金とされた事業において、本事業の委託研究費の財源として造成された基金が廃止されることとなった場合
(3)前2号に定めるほか、本事業に対する国からの予算措置が縮減又は停止された場合
(反社会的勢力の排除)
第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず本契約を解除することができる。
(1)乙が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下
「反社会的勢力」という。)であること又は反社会的勢力であったこと。
(2)乙の役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること又は反社会的勢力であったこと。
(3)乙の親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。)又は本契約履行のために使用する委任先その他の関係者が前二号のいずれかに該当すること。
2 甲は、乙が本契約の履行に関連して下記の各号の一に該当する行為を行ったときは、別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙が、甲に対して脅迫的な言動をすること若しくは暴力を用いること又は甲の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。
(2)乙が、偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害すること。
(3)乙が、反社会的勢力である第三者をして前二号のいずれかの行為を行わせること。
(4)乙が、自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。
(5)乙の親会社、子会社又は本契約履行のために使用する委任先その他の関係者が前四号のいずれかに該当する行為を行うこと。
(6)本契約により発生する権利義務について、反社会的勢力との間で取引をし、又はその準備をすること。
3 乙は、前二項各号の規定により本契約を解除されたことを理由として、甲に対し、損害賠償を請求することはできない。
4 乙は、本条第1項及び第2項の各号の規定により本契約が解除された場合には、違約金として解除部分に相当する契約金額の100分の10に相当する金額を甲の指定する期日までに支払わなければならない。
5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害について乙に対して賠償を請求することを妨げるものではない。
(不当介入に関する通報・報告)
第17条の2 乙は暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(債権債務の譲渡等)
第18条 乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、本契約上の地位、本契約上の権利義務の全部若しくは一部又は本研究の実施により生じる債権債務の全部若しくは一部を第三者に譲渡してはならない。
(存続条項)
第19条 一般条項第2条の2、第4条、第9条の2、第10条、第11条第2項から第3項、第12条から第16条及び第18条から第20条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。
(管轄及び準拠法)
第20条 本契約に関連する両当事者間の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、日本法を準拠法とする。
(協議)
第21条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合には、甲、乙協議のうえ解決するものとする。
(発効日)
第22条 本契約は、締結日にかかわらず、«発効日»より効力を生じるものとする。
「この頁、以下余白」
別記3 知財条項
(定義)
第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「知的財産権」とは、以下に掲げるものの総称をいう。
ア 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)及び特許を受ける権利
イ 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)及び実用新案登録を受ける権利
ウ 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)及び意匠登録を受ける権利
エ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権
(以下「回路配置利用権」という。)及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利
オ 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び品種登録を受ける地位
カ 前アからオの外国における各権利に相当する権利
キ 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む。)並びに外国における当該著作権に相当する権利(以下「著作権」という。)
ク 前アからキまでに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲及び乙が協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
(2)「発明等」とは、以下に掲げるものをいう。ア 特許法第2条第1項に規定する発明
イ 実用新案法第2条第1項に規定する考案
ウ 意匠法第2条第1項に規定する意匠及びその創作
エ 半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第2項に規定する回路配置及びその創作オ 種苗法第2条第2項に規定する品種及びその育成
カ 著作権法第2条第1項第1号に規定する著作物及びその創作キ ノウハウ及びその案出
(3)発明等の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに定める権利に基づく利用行為並びにノウハウの使用をいう。
(4)「専用実施権等」とは、特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権又は著作権若しくはノウハウの使用の独占的許諾の権利をいう。
(知的財産権の帰属)
第2条 乙は、本契約の締結をもって、次の各号に規定する事項をいずれも遵守することを約するものとし、甲は、これを条件に研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。
(1)乙は、本知的財産権について、知財条項第3条から第5条の規定を遵守すること。
(2)乙は、甲が産業技術力強化法第17条第3項に定める国の要請に基づき、公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で本知的財産権を利用する権利(第三者に対して本知的財産権に係る発明の実施を許諾する権利を含む。以下同じ。)を甲に許諾すること。
(3)乙は、本知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、本知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が産業技術力強化法第17条第3項に定める国の要請に基づき、本知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、本知的財産権を利用する権利を甲が指定する者に許諾すること。
(4)乙は、第三者に本知的財産権の移転又は本知的財産権について専用実施権等の設定若しくはその移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、あらかじめ甲の承認を受けること。ただし、合併又は分割により移転する場合及び次のアからウに該当する場合は、この限りではない。
ア 乙が株式会社である場合で、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定
する子会社をいう。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合
イ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合
ウ 乙が技術研究組合である場合で、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合
2 乙は、次の各号に掲げる場合において、甲が求めるときは、本知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(1)乙が前項各号に規定する事項を遵守せず、かつ、遵守しないことについて正当な理由がないと甲が認める場合。
(2)一般条項第12条第1項各号又は第17条第1項若しくは第2項各号に定める解除事由に該当した場合。
(3)乙が本知的財産権を放棄しようとする場合。
3 前項に基づき乙が本知的財産権を無償で甲に譲り渡す場合において、第三者が本知的財産権の共有持分権を有するときは、乙は、乙の共有持分権を甲に譲り渡すことについて、当該第三者の同意を得る、又は当該第三者の協力(移転登録手続に協力することを含むが、これに限られない。)を得る等、当該第三者に対し必要な措置を講じなければならない。
(知的財産権の出願等)
第3条 乙は、本知的財産権の出願又は申請並びに放棄に関して、次の各号の規定を遵守する。
(1)国内への出願又は申請を行ったときは、出願又は申請の日から60日以内に、甲が別途定める様式により、甲に通知すること。また、外国への出願又は申請を行ったときは、出願又は申請の日から90日以内に、甲が別途定める様式により、甲に通知すること。
(2)前号に係る国内の特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願を行うときは、当該出願書類に国等の委託に係る成果の出願である旨を表示すること。
(3)第1号の出願又は申請を行った本知的財産権に関して、設定登録等、その後の状況に変化があった場合において、設定登録等が国内に係る場合は、設定登録等を受けた日から60日以内に、甲が別途定める様式により、甲に通知すること。また、設定登録等が外国に係る場合は、設定登録等を受けた日から90日以内に、甲が別途定める様式により、甲に通知すること。
(4)本知的財産権を放棄しようとする場合は、当該放棄に係る法的期限の30日前までに、甲が別途定める様式により、甲に通知すること。
(知的財産権に係る発明等の実施等)
第4条 乙は、本知的財産権に係る発明等の実施及び本知的財産権についての専用実施権等の設定等に関して、次の各号の規定を遵守する。
(1)国内における本知的財産権に係る発明等を自ら実施したとき及び第三者に実施の許諾(専用実施権等の設定等を除く。)をしたときは、その日から60日以内に、甲が別途定める様式により、甲に通知すること。また、外国における本知的財産権に係る発明等について自ら実施したとき及び第三者に実施の許諾(専用実施権等の設定等を除く。)をしたときは、その日から90日以内に、甲が別途定める様式により、甲に通知すること。
(2)第三者に対し、本知的財産権について専用実施権等の設定等を行うときは、甲が別途定める様式を提出し、あらかじめ甲の承認を得ること。ただし、合併若しくは分割により移転する場合又は知財条項第2条第1項第4号アからウに定める場合は、この限りではない。
(3)第三者に対し、国内における本知的財産権について専用実施権等の設定等を行った場合は、専用実
施権等の設定等を行った日から60日以内に、甲が別途定める様式により、甲に通知すること。また、外国における本知的財産権について専用実施権等に相当する権利の設定等を行った場合は、専用実施権等の設定等を行った日から90日以内に、甲が別途定める様式により、甲に通知すること。
(4)第三者に対し、本知的財産権について専用実施権等の設定等を行う場合、知財条項第2条、第6条及び第7条の規定の適用に支障を与えないことを当該第三者に約させること。
(知的財産権の移転)
第5条 乙は、本知的財産権の移転に関して、次の各号の規定を遵守する。
(1)第三者に対し、本知的財産権を移転しようとするときは、甲が別途定める様式を提出し、あらかじめ甲の承認を得ること。ただし、合併若しくは分割により移転する場合又は知財条項第2条第1項第4号アからウに定める場合は、この限りではない。
(2)第三者に対し、国内における本知的財産権の移転を行った場合は、本知的財産権の移転を行った日から60日以内に、甲が別途定める様式により、甲に通知すること。また、外国における本知的財産権の移転を行った場合は、本知的財産権の移転を行った日から90日以内に、甲が別途定める様式により、甲に通知すること。
(3)第三者に対し、本知的財産権の移転を行う場合、知財条項第2条から第7条の規定を遵守することを当該第三者に約させること。また、当該第三者が移転を受けた本知的財産権をさらに別の第三者に移転するときも同様とする。
(研究成果に係る著作物の取扱い)
第6条 乙は、知財条項第2条第1項の規定にかかわらず、研究成果に関し、甲に提供された著作物(以下「提供著作物」という。)に係る著作権について、甲による提供著作物の利用に必要な範囲内において、甲が実施する権利及び甲が第三者に実施を許諾する権利を、甲に許諾したものとする。ただし、提供著作物に秘密情報が含まれる場合は、一般条項第9条に従って、その取扱いを決定するものとする。
2 乙は、提供著作物に係る著作権について、甲及び甲が指定する第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、提供著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、提供著作物について、第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを表明するものとし、提供著作物に係る一切の紛争については、乙が自己の責任及び費用において対応を行うものとする。
4 乙は、研究成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本研究による成果である旨を標記するものとする。
(ノウハウの期間の指定)
第7条 甲及び乙は、知財条項第1条第1号クに規定するノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
2 前項の秘匿すべき期間の指定の方法は、甲乙協議の上、決定するものとする。ただし、前項の指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。
(職務規程等の整備)
第8条 乙は、乙に所属する研究者等が行った発明等が本知的財産権に該当し、かつ、その発明等をするに至った行為がその当該研究者等の職務に属するときは、本知的財産権が乙に帰属するよう、あらかじめ当該研究者等と契約を締結し又はその旨を規定する職務規程を定めておく等必要な措置を講じておかなければならない。ただし、上記の規定が既に整備されているときは、この限りではない。
2 乙は、乙に在籍する学生が研究者等に含まれる場合(ただし、当該学生が発明者となり得ないことが明らかな場合を除く。)において、本研究の実施の過程で当該学生が行った発明等が本知的財産権に該当する場合は、本知的財産権が乙に帰属するよう、あらかじめ当該学生と契約を締結する等の必要な措置を講じておかなければならない。
(知的財産権に係るその他事項)
第9条 甲及び乙が本知的財産権の共有持分権者となる場合、本知的財産権の出願に先立ち、甲所定の共同出願契約書を基礎に甲乙協議の上、これを締結しなければならない。
2 乙が知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを実施する場合、甲は、その実施に関する一切の責任を負わないものとする。
(研究成果の公表)
第10条 甲及び乙は、研究成果を外部に公表することを確認する。ただし、当該公表が一般条項第9条に反する場合又は甲若しくは乙による研究成果の公表が甲若しくは乙の知的財産権取得等の業務に支障をきたすおそれがある場合は、協議して公表の可否を含めた対応を決定するものとする。
2 研究成果を外部に公表する場合、甲及び乙は、その公表が円滑に行われるよう合理的な範囲で協力する
ものとする。
(研究成果の報告)
第11条 乙は、事務処理説明書等における甲の指示に従い、研究担当者が甲に対して研究成果の内容を報告するよう措置するものとする。
2 甲は、研究成果について、追跡調査、成果展開調査及び知的財産権の利用状況調査等を行うことができるものとし、乙は、当該調査等に必要な協力を行うものとする。
(存続条項)
第12条 知財条項第2条から第7条及び第9条から本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。
「この頁、以下余白」
別記4 特別条項
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語の定義は、次に定めるところによる。
(1)「参画機関」とは、契約項目(1)に記載の研究課題を共同して実施する機関として、研究計画書に記載された機関をいう。
(2)「討議議事録」とは、「«研究課題名»」の実施に係る合意事項について、独立行政法人国際協力機構と
«相手国名»(以下「相手国」という。) «RD 相手国署名機関»の間で作成・署名される討議議事録
(Record of Discussions)をいう。
(3)「合意文書」とは、「«研究課題名»」に関して国際共同研究により生じる守秘義務および知的財産権、遺伝資源へのアクセスと利益配分、研究成果の公表、紛争の解決、及び制約事項等について、研究代表者の所属する機関と相手国 «相手国_代表機関名»との間で締結する合意文書をいう。
(参画機関に係る共同研究契約等)
第2条 乙は、本研究の適切な実施や研究成果の活用等に支障が生じないよう秘密保持や知的財産の取扱いなどについて本契約等に反しない範囲で参画機関との間で共同研究契約を締結するなど、必要な措置を講ずるものとする。
(国際共同研究開発)
第3条 乙は、本研究が「«相手国名» «相手国_代表機関名»」との国際共同研究「«研究課題名»」として実施されることを認識し、本邦及び相手国の法令ならびに関連する国際法を遵守するとともに、生命倫理及び安全確保に関し必要となる諸手続を行い、本研究を善良なる管理者の注意をもって、適正かつ誠実に遂行するものとする。
«相手国_代表機関名»
2 乙が研究代表者の所属機関であると認められるときは、合意文書を相手国 と締結
するものとする。なお、合意文書の締結にあたっては、その内容が本契約の内容と矛盾・齟齬が生じないよう両者の整合性の確保を図るものとする。
3 乙は、本契約とあわせて、討議議事録及び合意文書の内容を遵守しなければならない。
4 乙は、自己に属する研究者等以外の者を本研究に従事させる場合は、事前に甲の同意を得た上で、当該者の属する機関との間で、本契約、討議議事録及び合意文書の内容を当該者に遵守させる旨の文書を取り交わさなければならない。
(討議議事録の優先)
第4条 本契約と討議議事録の内容に矛盾・齟齬が生じる場合、討議議事録の内容が優先するものとする。
(暫定の契約)
第5条 本契約は、討議議事録及び合意文書が成立するまでの暫定の契約とし、討議議事録及び合意文書が成立したときは、正式な委託研究契約を締結するものとする。
2 乙は、前項の委託研究契約に先だって、甲が別途指定する研究計画書を甲が指定する期日までに甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。
3 乙は、第1項に定める正式な委託研究契約の締結以前においては、甲が別途乙に提示する公募要領及び事務処理説明書等において指定する用途又は方法に従い、国際共同研究の準備に必要な場合に限り、甲より支払われた委託研究費を執行できるものとする。ただし、甲による事前の承認がある場合は、この限りでは無い。
4 甲は、一般条項第11条第1項各号に定める場合に加えて、討議議事録及び/又は合意文書について、乙及び独立行政法人国際協力機構による交渉の進捗状況等を勘案して、甲の定める期限までに成立する見込みがないと判断した場合は、委託研究費の使用の停止又は中止及び本研究の停止又は中止を乙に指示する事ができるものとし、乙はこれに従うものとする。
(研究担当者の移籍に伴う取得物品の取扱い)
第6条 乙が、契約項目において大学等と認められたときは、次の各号の規定に従うものとする。
(1)乙は、次のア又はイに該当する場合は、研究担当者の移籍先となる他の研究機関に対して取得物品を無償で譲渡するものとする。ただし、移籍後も本研究の実施に支障のないよう必要な措置を講ずることができる場合で、かつ、研究担当者の同意がある場合は、この限りではない。
ア 一般条項第11条第1項第1号の規定により本研究が中止され、本研究と同内容の研究が研究担当者の移籍する他の研究機関において実施される場合
イ 研究期間終了後に研究担当者が他の研究機関へ移籍する場合で本研究と同内容の研究が当該他の研究機関において実施される場合
(2)前号において取得物品の当該他の研究機関に対する無償譲渡を行えない特別の事情があり、かつ、甲と乙の間で合意したときは、乙は甲の指示に従い、取得物品を甲に無償で譲渡するものとし、乙は当該取得物品の移設及び工事について協力するものとする。
2 乙が、契約項目において企業等と認められたときは、一般条項第5条第2項第2号に基づき乙に帰属する取得物品に係る研究担当者が移籍する場合の取扱いについて、本条第1項第1号を準用する。
(存続条項)
第7条 特別条項第6条及び本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。
「以下、余白」