1 本協定は、共同企業体(JV)が設立されることを前提としております。その他、事業者選定後、提案内容に応じて適宜、必要な個所を調整いたします。
資料6
神戸市役所本庁舎2号館再整備事業基本協定書(案)
【JV版(令和4年3月2日公表)】
神戸市役所本庁舎2号館再整備事業 基本協定書(案)1
神戸市役所本庁舎2号館再整備事業(以下「本事業」という。)に関して、神戸市(以下「甲」という。)、落札者の各構成員(以下総称して「乙」という。)及び協力企業2
(以下総称して「丙」という。)との間で、以下のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(用語の定義)
第1条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 「共同企業体協定書」とは、事業者の組成又は運営に係る契約(その名称を問わない。)をいう。
二 「事業者」とは、乙によって本事業を遂行するために組成される共同企業体である
【JV名】をいう。
三 「構成員」とは、事業者の組合員たる企業である【構成員の商号】、【構成員の商号】及び【構成員の商号】をいう。
四 「協力企業」とは、本事業に関する各業務を事業者から直接受託又は請け負う企業であって、構成員に該当しない者をいう。
五 「事業契約」とは、甲と事業者との間で締結する神戸市役所本庁舎2号館再整備事業に関する事業契約書をいう。
六 「事業期間」とは、事業契約で定められた本事業の期間をいう。
七 「事業提案書」とは、乙が本事業に関する入札手続において甲に提出した本事業の実施に関する提案書類一式をいう。
八 「代表企業」とは、乙のうち事業者を代表する企業である【代表企業名】をいう。九 「入札説明書等」とは、甲が令和3年8月 27 日付けで公表した「神戸市役所本庁
舎2号館再整備事業 入札説明書」(「神戸市役所本庁舎2号館再整備事業 要求水準及び提案の要件」その他の添付資料、参考資料、公表後の修正、質問回答(対話での確認事項を含む。)を含む。)をいう。
十 「本事業関連書類」とは、本協定、事業契約、入札説明書等及び事業提案書を総称していう。
十一 「本定期借地権設定契約」とは、本事業関連書類に従って市と事業者が締結する定期借地権設定契約(その後の変更を含む。)をいう。
(趣旨)
第 2 条 本協定は、本事業を対象とした一般競争入札(総合評価落札方式)による落札者である乙が丙とともに本事業の実施に関する業務を担う者として選定されたことを確認し、乙が本事業を実施するために組成した事業者をして、第 6 条の規定に基づき甲との間で事業契約を締結せしめ、本事業の円滑な実施に必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(基本的合意)
1 本協定は、共同企業体(JV)が設立されることを前提としております。その他、事業者選定後、提案内容に応じて適宜、必要な個所を調整いたします。
2 本業務の一部を担当する者のうち共同企業体(JV)の構成員とならない者を協力企業として本協定書の当事者に含めることを前提としておりますが、提案内容に応じて調整いたします。
第 3 条 甲並びに乙及び丙は、乙が、本事業に関して甲が実施した一般競争入札(総合評価落札方式)により落札者となり、丙とともに本事業の実施に関する業務を担う者として選定されたことを確認するとともに、事業者が事業契約を締結することを確認する。
2 乙及び丙は、入札説明書等を遵守のうえ、乙が事業提案書に示された内容を甲に対して提案したことを確認する。
(事業者の組成及び維持等)
第 4 x xは、本事業の遂行を目的とする事業者を組成しており、本協定締結時点の事業者の組合員の構成は別紙1記載のとおりであることを確認する。
2 事業者は民法上の組合とする。
3 代表企業は、本協定締結後速やかに、共同企業体協定書の謄本を甲に提出し、その後変更があった場合には、その都度速やかに変更後の共同企業体協定書の謄本を甲に提出する。
4 乙は、甲の事前の書面による承諾なくして、事業者を解散させることはできない。
5 乙は、本協定、事業契約及び本定期借地権設定契約に基づき負担する義務を、連帯債務として負担し、共同企業体協定書に当該義務の分担に関する規定があることをもって甲に対抗することはできない。
(事業者の組合員)
第 5 x xは、甲の事前の書面による承諾なく、代表企業を変更しない。
2 乙は、事業期間が終了するまで、甲の事前の書面による承諾なく、事業者の共有財産並びに事業者の組合員としての地位及び権利義務につき、譲渡、担保権の設定その他一切の処分(合併、会社分割等による包括承継を含む。)を行ってはならない。
3 乙は、事業者の組成時の組合員をして、別紙2の様式(但し、甲が別途指定した場合は、当該様式による。以下同じ。)による構成員誓約書を事業契約の締結と同時に甲に提出させる。また、乙は、事業者の組合員に追加があった場合には、当該追加された組合員をして、別紙2の様式による構成員誓約書を当該追加と同時に甲に提出させる。
(事業契約の締結)
第 6 条 甲及び乙は、入札説明書等及び事業提案書に基づき、甲と事業者との間において令和【○○】年【○○】月【○○】日を目途として事業契約を締結することに向けてそれぞれ誠実に対応し、最大限の努力をする。
2 乙は、事業契約の締結に関する協議にあたっては、甲の要望を尊重する。
3 甲は、入札説明書等の文言に関し、乙より説明を求められた場合、入札説明書等において示された本事業の目的及び理念に照らして、実務上合理的に可能な範囲で趣旨を明確化する。
4 甲は、事業契約の締結がなされる前に乙又は丙のいずれかに以下の各号に定める事由が生じたときは、事業契約を締結しないことができる。
一 本事業に関し、乙若しくは丙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号、その後の改正を含む。以下「独占禁止法」という。)第 3条の規定に違反し、又は乙若しくは丙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は丙に対し、独占禁
止法第 7 条の 2(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定し
たとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が乙若しくは丙又は乙若しくは丙が構成事業者である事業者団体(本号及び次号において「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「排除措置命令」という。)において、本事業に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業が、当該期間(これらの命令に係る事件につい て、xx取引委員会が乙又は丙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
x x事業に関し、乙又は丙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95
条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
(準備行為)
第 7 条 乙及び丙は、事業契約の締結前であっても、自己の費用と責任において、本事業の実施に関して必要な準備行為ができ、甲は必要かつ可能な範囲で乙及び丙に対して協力する。
2 乙は、前項に基づき乙及び丙が行った準備行為を速やかに(遅くとも事業契約の締結までに)事業者に引き継ぐものとする。
(資金調達協力義務)
第 8 x xは、事業提案書に従い、事業者に出資するとともに、その他の出資者をして、事業者に出資させる。
2 乙は、事業提案書に従い、事業者による借入れその他の事業者の資金調達を実現させるために最大限努力する。
(業務の委託等)
第 9 条 甲並びに乙及び丙は、本事業に関する各業務を、別紙3記載の者が担当することを確認する。
2 丙は、本事業に関する業務に関し、別紙3に従って、自ら受託者又は請負人として、事業者との間で委託契約又は請負契約を締結する。
(事業契約の不成立)
第 10 条 甲並びに乙及び丙のいずれの責にも帰すべからざる事由により甲と事業者が事業契約の締結に至らなかったときは、既に甲と乙及び丙が本事業の準備に関して支出した費用は、各自が負担し、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 乙又は丙の責めに帰すべき事由により、事業契約の締結に至らなかったときは、既に甲と乙及び丙が本事業の準備に関して支出した費用は、全て乙及び丙が連帯して負担 し、乙及び丙は、甲に生じた合理的な範囲の損害を連帯して賠償又は補償する。
3 甲の責めに帰すべき事由により、事業契約の締結に至らなかったときは、既に甲が本事業の準備に関して支出した費用について、甲の負担とするほか、既に乙及び丙が本事業の準備に関して支出した費用についても、合理的な範囲において甲が負担する。
4 前各項の規定にかかわらず、市議会の議決が得られないことにより、事業契約の締結に至らなかったときは、既に甲、乙、丙及び事業者が本事業の準備に関し提出した費用は、各自の負担とし、乙、丙及び事業者は、甲に損害の賠償又は補償を求めることはできない。
(談合等不正行為があった場合の措置)
第 11 条 事業契約締結後において、(i)第 6 条第 4 項第一号から第四号のいずれかの事由が生じた場合又は生じていたことが判明した場合であって、(ii)事業契約が解除されないときは、乙及び丙は連帯して、甲の請求に基づき、事業契約における契約金額(契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。次項において同じ。)の 100 分の 10に相当する金額を違約金(損害賠償の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。なお、甲に当該違約金を超える損害があるときは、甲は、乙及び丙に対
し、その損害額を請求することができる。
2 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、乙及び丙は連帯して、甲の請求に基づき、前項に規定する契約金額の 100 分の 10 に相当する金額に加えて、契約金額の
100 分の 5 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 6 条第 4 項第一号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第 7 条の 2
第 7 項の規定の適用があるとき。
二 第 6 条第 4 項第四号に規定する刑に係る確定判決において、xxx丙のいずれかが違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(遅延利息)
第 12 条 乙及び丙が前条に定める違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙及び丙は連帯して、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、1 日あたり、第 10 条第 1 項に規定する契約金額の 1,000 分の 1 に相当する額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(秘密保持)
第 13 条 甲と乙及び丙は、本協定に関する事項につき、相手方の同意を得ずして第三者に開示しないこと及び本協定の目的以外には使用しないことを確認する。但し、裁判所により開示が命ぜられた場合、甲、乙若しくは丙が本事業に関連して業務を委託したアドバイザーや本事業に融資等を行う金融機関等に対し、本条と同等の秘密保持義務を課して開示する場合、又は甲が法令等に基づき開示する場合は、この限りでない。
(本協定の有効期間)
第 14 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の締結日までとする。但
し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと甲が判断して代表企業に通知した日までとする。
2 本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 10 条から第 13 条、第 15 条及び第 16 条の規定並びに本協定に基づき発生済みの甲、乙及び丙の債権及び債務は有効に存続する。
(協議)
第 15 条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて甲と乙が協議して定める。
(準拠法及び裁判管轄)
第 16 条 本協定は日本国の法令に従い解釈し、本協定に関する一切の裁判の第xxの専属管轄は神戸地方裁判所とする。
以上を証するため、本協定書○通を作成し、甲並びに乙及び丙は、それぞれ記名押印の上、各 1 通を保有する。
○○年○○月○○日
甲
住所 兵庫県神戸市中央区xx町6-5-1神戸市
神戸市長
乙
代表企業 住 所
商 号代表者
構成員 住 所商 号代表者
構成員 住 所商 号代表者
構成員 住 所商 号代表者
丙
協力企業 住 所
商 号代表者
別紙1 構成員一覧 | |
構成員(代表企業)住所 | 【住所】 |
商号 | 【商号】 |
代表者 | 【代表者】 |
構成員住所 | 【住所】 |
商号 | 【商号】 |
代表者 | 【代表者】 |
構成員住所 | 【住所】 |
商号 | 【商号】 |
代表者 | 【代表者】 |
別紙2 構成員誓約書の様式
令和【○○】年【○○】月【○○】日
神戸市
神戸市長 【○○ ○○】 殿
構成員誓約書
神戸市役所本庁舎2号館再整備事業(以下「本事業」といいます。)に関して、神戸市
【○○○○○】(以下「甲」といいます。)と【JV名】(以下「事業者」といいま
す。)との間で、本日付けで締結された本事業に関する事業契約(以下「事業契約」といいます。)に関して、事業者の組合員である【代表企業の商号】(以下「代表企業」といいます。)、【構成員の商号】及び【構成員の商号】(以下「当社ら」といいます。) は、xに対して下記 1 記載の事項がxxかつ正確であることを表明及び保証し、かつ、下
記 2 記載の事項を遵守することを連帯して誓約します。
なお、本構成員誓約書の有効期間は、本構成員誓約書の発行日から事業契約の終了日までとします。また、特に明示のない限り、本構成員誓約書において用いられる引用符つきの用語の定義は、本事業に関して締結された令和【○○】年【○○】月【○○】日付「神戸市役所本庁舎2号館再整備事業 基本協定書」(その後の変更を含み、以下「本基本協定」といいます。)に定めるとおりとします。
記
1. 表明及び保証
(1) 事業者が、令和【○○】年【○○】月【○○】日に民法(明治 29 年法律第 89 号、その後の改正を含みます。)上の組合として適法に組成され、本日現在有効に存在すること。
(2) 事業者の本日現在における組合員は当社らだけであること。
2. 誓約事項
(1) 事業者及び組合員員の権利義務等
① 当社らは、甲の事前の書面による承諾なくして、事業者を解散させることはできない。
② 当社らは、本協定、事業契約及び本定期借地権設定契約に基づき負担する義務を、連帯債務として負担し、共同企業体協定書に当該義務の分担に関する規定があることをもって甲に対抗することはできない。
③ 当社らは、甲の事前の書面による承諾なく、代表企業を変更しない。
④ 当社らは、甲の事前の書面による承諾なく、事業者の共有財産並びに事業者の組合員としての地位及び権利義務につき、譲渡、担保権の設定その他一切の処分(合併、会社分割等による包括承継を含む。)を行ってはならない。
(2) 資金調達協力義務
事業提案書に従い、事業者による借入れその他の事業者の資金調達を実現させるために最大限努力すること。
(3) 業務の委託等
本事業に関する業務を、本基本協定別紙3に記載の者が担当すること。また、本事業に関する業務に関し、本基本協定別紙3に従って、協力企業との間で当該協力企業が担当する業務に係る委託契約又は請負契約を締結すること。
(4) 談合等不正行為があった場合の措置
① 本基本協定第 7 条第 4 項第一号から第四号に記載するいずれかの事由が生じた場合又は生じていたことが判明した場合であって、事業契約が解除されないときは、甲の請求に基づき、事業契約における契約金額(契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とします。以下同様とします。)の 100 分の 10 に相当する金額を違約金(損害賠償の予定)として甲の指定する期間内に支払うこと。なお、甲に当該違約金を超える損害があるときは、甲の請求に基づき、その損害額を支払うこと。
② 本基本協定第 7 条第 4 項第四号に記載する事由が生じた場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、甲の請求に基づき、前号に規定する契約金額の 100 分の 10 に相当する金額に加えて、契約金額の 100
分の 5 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払うこと。
一 本基本協定第 7 条第 4 項第一号に規定する確定した納付命令について、
独占禁止法第 7 条の 3 第 1 項の規定の適用があるとき。
二 本基本協定第 7 条第 4 項第四号に規定する刑に係る確定判決において、xxx丙のいずれかが違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
③ その他前二項に定める違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、1 日あたり、第①号に規定する契約金額の 1,000 分の 1 に相当する額の遅延利息を甲に支払うこと。
(5) その他
当社らは、本書に基づく表明及び保証又は誓約に違反があった場合は、直ちに甲に書面により通知するとともに、甲に生じた損害等を連帯して賠償又は補償すること。
本構成員誓約書は日本国の法令に従って解釈され、本構成員誓約書に関する一切の裁判の第xxの専属管轄は神戸地方裁判所とします。
代表企業たる構成員
住所 商号 代表者 | 【○○○○○】 【○○○○○】 【○○○○○】 |
構成員住所 | 【○○○○○】 |
商号 | 【○○○○○】 |
代表者 | 【○○○○○】 |
構成員住所 | 【○○○○○】 |
商号 | 【○○○○○】 |
代表者 | 【○○○○○】 |
別紙3 各業務の担当一覧3
業務名 | 担当先 | |||
商号・名称 | 所在地 | 本事業に おける立場 | ||
1 | 【代表企業/構成員 /協力企業】 | |||
2 | 【代表企業/構成員 /協力企業】 | |||
3 | 【代表企業/構成員 /協力企業】 | |||
4 | 【代表企業/構成員 /協力企業】 | |||
5 | 【代表企業/構成員 /協力企業】 | |||
6 | 【代表企業/構成員 /協力企業】 | |||
7 | 【代表企業/構成員 /協力企業】 | |||
8 | 【代表企業/構成員 /協力企業】 | |||
9 | 【代表企業/構成員 /協力企業】 |
3 民間機能の設置・運営等に係る業務の担当先も記載する。