Contract
売買約款
本約款は、株式会社四国総合研究所(以下「売主」といいます。)とお客様(以下「買主」といいます。)との間の計測器等(以下「売買物件」といいます。)の売買に関する必要な条件等を定めたものです。なお、本約款が適用される契約を
「本契約」といいます。
第 1 条(売買)
売主は、買主に対し、本約款の定めに従って、別途取り決めの売買物件を売り渡し、買主はこれを買い受けるものとします。
第 2 条(売買代金)
1 買主は、売主に対し、別途取り決めの売買代金を別途取り決めの日までに売主が指定する銀行口座に振り込んで支払うものとします。なお、振込手数料は、買主の負担とします。
2 買主が売買代金の支払いを遅滞したときは、支払期限の翌日から支払いに至るまで年 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 3 条(引渡し、受入検査)
1 売主は、買主に対し、売買物件を別途取り決めの場所で引き渡します。なお、引渡しにかかる費用は、原則、売主の負担とします。
2 天災地変、戦争、その他不可抗力並びに運送中の事故、その他売主に故意又は重大な過失が認められない事由によって売買物件の引渡しが遅延したとしても、売主は、その責任を負わないものとします。
3 買主は、売買物件の引渡しを受けたときは、速やかに種類、品質及び数量の検査(以下「受入検査」といいます。)を行い、その結果を売主に通知するものとします。引渡後
2日以内に買主が受入検査の合否を売主に通知しないときは、受入検査に合格したものとみなします。
4 受入検査が不合格であり、売主がその不合格について理由があると認めたときは、売主の責任と費用で不足分又は代替品を引き渡します。なお、不足分又は代替品として引き渡された売買物件についても、前項の規定を準用するものとします。
5 売買物件に受入検査で発見できない契約不適合があった場合、買主が受入検査合格日から1年以内にその内容を売主に通知したときに限り、売主は、売主の責任と費用で不足分代替品を引き渡すか、売買物件を補修するものとします。
第 4 条(所有権の移転)
売買物件の所有権は、第2条に定める売買代金全額の支払いをもって、売主から買主に移転するものとします。
第 5 条(損害賠償)
買主及び売主は、本契約に違反し相手方に損害を与えたときは、予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害、間接損害、派生的損害、逸失利益を除く、現実に生じた通常の損害を賠償するものとします。ただし、当該賠償額は、売買物件の代金を上限とします。
第 6 条(解除及び期限の利益の喪失)
売主は、買主が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく本契約を解除することができるものとします。
⑴ 本約款の条項のいずれかに違反したとき
⑵ 売買代金、その他売主に対する債務の履行を遅滞したとき
⑶ 仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立て、諸税の滞納処分若しくは保全差押えを受け、又は民事再生、破産、会社更生若しくは特別清算その他債務整理・事業再生に係る手続開始の申立てがあったとき
⑷ 事業を廃止若しくは解散し、又は官公庁からの業務停止等業務継続不能の処分を受けたとき
⑸ その他前号に類する事情が存すると売主が認めたとき
第 7 条(反社会的勢力の排除)
1 買主及び売主は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
⑴ 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)であること
⑵ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑶ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑷ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
⑸ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑹ 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 買主及び売主は、相手方が前項に違反した場合、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除し、かつ、これにより被った損害の賠償を相手方に対して請求することができるものとします。
3 前項により本契約を解除された当事者は、これにより損害を被った場合であっても、相手方に対して当該損害の賠償を請求することはできないものとします。
第 8 条(契約上の地位・権利義務の譲渡)
1 買主は、売主の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは引き受けさせてはならないものとします。
2 売主は、売買物件の販売に係る事業の全部又は一部を第三者に移転すること(事業譲渡に限らず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含みます。)に伴い、本契約上の地位並びに本契約に基づく権利義務を当該第三者に譲渡することができるものとし、買主は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。
第 9 条(合意管轄)
本契約に関連する一切の紛争は、売主の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(以下余白)