Contract
スクールバス運転管理等業務委託契約書(案)
xx県xx養護学校 校長 ○○○○(以下「委託者」という。)と○○○○(以下「受託者」という。)は、次の条項により、スクールバス車両管理及び運転、添乗業務に関する委託契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者と受託者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 受託者は、本契約の履行に際し知り得た委託者の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。
(委託業務)
第2条 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。
(1) 業務の名称 令和6年度xx養護学校スクールバス運転管理等業務委託
(2) 業務の内容 別添「スクールバス運転管理等業務委託実施要領」(以下「要領」という。)及び「スクールバス運転管理等業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)による業務。
ア 車両の管理 5台
イ 車両の運転 5台
ウ 車両の添乗 2台
エ 前各号に付随する業務
(履行期間)
第3条 委託業務の履行期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(委託料)
第4条 委託料は、 ○○○○ 円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ○○○○ 円)
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、 ○○○○ 円とし、その納付は免除する。
2 受託者は、この契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として委託者に納付しなければならない。
(委託業務の処理方法等)
第6条 受託者は、別添の要領及び仕様書に基づき委託業務を実施しなければならない。
(車両の貸与及び保守)
第7条 前条の規定により受託者が委託業務を行う車両は次のとおりとし、貸付料は、年額 ○○○○ 円とする。ただし、その納付は免除する。
号車 |
車両登録番号 |
車種 |
車名 |
年式 |
寸法 |
1 |
xx200は・・30 |
中型バス |
xxメルファ |
平成29年 |
長さ897㎝×幅234㎝×高さ303㎝ |
2 |
xx200さ・・98 |
マイクロバス |
三菱ローザ |
平成25年 |
長さ699㎝×幅201㎝×高さ264㎝ |
3 |
xx200は・・18 |
中型バス |
xxメルファ |
平成22年 |
長さ899㎝×幅234㎝×高さ303㎝ |
4 |
xx200は・・37 |
中型バス |
xxメルファ |
令和5年 |
長さ899㎝×幅234㎝×高さ304㎝ |
5 |
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マイクロバス |
三菱ローザ |
令和6年 |
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2 受託者は、前項の車両の引き渡しを受けたときは、次のとおり管理しなければならない。
(1) 貸与車両については善良な管理者の注意をもって管理すること。
(2) 貸与車両の引渡し、維持及び保存並びに返納に要する費用は、受託者において負担すること。
(3) 貸与車両は、転貸しないこと。
(4) 貸与車両は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。
(5) 貸与車両は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(6) 受託者は、貸与車両について委託者が実施する現物照合を受け入れること。
(申出の義務)
第8条 受託者は、この契約締結後、事情の変化により委託業務を遂行することが困難となり、若しくは委託者に不利となったときは、その都度委託者に申し出て必要な指示を受けなければならない。
(車両運行の時間等)
第9条 受託者が委託業務を実施する時間は、次のとおりとする。
(1) 運転業務
平日 7時15分から10時15分まで(車両点検や清掃の時間を含む)
14時30分から16時30分まで(車両点検や清掃の時間を含む)
(2) 添乗業務
平日 7時15分から10時15分まで(車両点検や清掃の時間を含む)
14時30分から16時30分まで(車両点検や清掃の時間を含む)
2 委託者は、業務の都合により必要あるときは、前項に定める日及び前項に定める日以外の日において、その都度受託者に連絡して時間外に委託業務を行わせることができる。
(調査等)
第10条 委託者は、この委託業務の処理状況について、随時に調査し、必要な報告を求めることができるとともに、業務の実施について必要な指示をすることができる。
(成果の報告及び確認等)
第11条 受託者は、別添の要領に定めるところにより、委託業務の成果に関する報告書等を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、受託者から成果に関する報告書等の提出を受けたときは、確認をした上当該報告書等の引渡しを受けるものとする。
(委託料の支払)
第12条 第4条に定める委託料の支払は、消費税を含まない金額を12等分し、100分の10に相当する金額を乗じた金額を毎月支払うものとする。なお、各月の金額に1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り捨てた金額で請求し、令和7年3月の請求時に調整するものとする。
2 受託者は報告書等を委託者に引き渡し、委託者の検査に合格したとき、委託者に対して委託料を請求するものとする。
3 委託者は、前項の適法な支払の請求があったときは、その日から30日以内に委託料を受託者に支払うものとする。
(遵守事項)
第13条 受託者は、委託業務の実施にあたっては、関係法令を遵守し、善良な管理者の注意をもって処理しなければならない。
(業務責任者及び整備管理者等の選任等)
第14条 受託者は、第2条の業務を行うため、業務責任者、整備管理者、車両管理者及び添乗員を定め、あらかじめ委託者に通知するものとする。
2 業務責任者は、現場の業務実施の責任者であり、委託者の連絡等を受け、車両管理者及び添乗員に対する日常業務の指示、指導監督を行う任にあたる。
(電話等の使用)
第15条 委託者は、受託者が業務を処理するために必要な車両管理控室及び電話等を使用させることができる。
(車両保管の責任)
第16条 受託者は、車両運行時間以外の時間における車両の保管についても、その責任を負わなければならない。
(任意保険の加入)
第17条 受託者は、委託契約実施中、要領に定める任意保険(車両、対人、対物及び搭乗者保険)に加入しなければならない。
2 受託者は、前項による任意保険に加入したときは、直ちに委託者にその内容を報告しなければならない。
(権利義務の譲渡、承継)
第18条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(再委託の禁止)
第19条 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(契約内容の変更)
第20条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、委託者と受託者が協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(損害賠償責任)
第21条 受託者は、次にかかげる一の理由が生じたときは、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。
(1) 受託者が、業務の実施に関し、委託者又は第三者に損害を与えたとき。
(2) 次条の定めによりこの契約が解除された場合において、受託者が委託者に損害を与えたとき。
(契約解除)
第22条 委託者は、次にかかげる一の理由が生じたときは、いつでもこの契約を解除することができる。
(1) 受託者がこの契約に反する行為をしたとき。
(2) 受託者の責に帰すべき理由により、第3条に定める委託契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められたとき。
(3) 受託者が委託業務の実施に関し不誠実と認められ、又はこの契約をxxに履行する意志がないと認めたとき。
(4) 受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けたとき。
2 委託者又は受託者が、この契約を継続しがたい事情が生じた場合は、2ヶ月前までに相手方に通知して、この契約を解除することができる。
(談合その他の不正行為による解除)
第22条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第22条の3 委託者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合は、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合は、この契約を解除することができる。
(歳出予算に計上されない場合の解除)
第22条の4 委託者は、委託者の歳出予算において、この契約に係る予算が計上されない場合は、この契約を解除するものとする。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約が解除された場合において、受託者に損害が生じたときは、委託者にその損害を請求することができる。
(債務不履行の損害賠償)
第23条 委託者は、その責に帰すべき事由により、第12条第3項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その帰すべき事由により、第12条第3項に規定する期限までに委託料を支払らないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
3 受託者は、第21条の場合において、委託者に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として委託者に支払わなければならない。
4 受託者は、第22条第1項、第22条の2及び第22条の3の規定により契約が解除されたときは、第5条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
5 委託者は、前項の場合において、第5条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるのものとする。
6 受託者は、第1項又は第4項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第24条 受託者は、第22条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第22条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第25条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第26条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和 年 月 日
委託者 住所 xxxxxxxxxx00000-0
職・氏名 xx県xx養護学校長 ○○○○
受託者 住所 ○○○○
法人名 ○○○○
代表者職・氏名 ○○○○