WEB用
WEB用
味の素グループの皆さまへ
2021年度
味の素グループ団体保険のご案内
ゴルファー保険
自転車保険
●保険期間
2021年7月1日午後4時から
2022年7月1日午後4時までの1年間
●お支払方法
2021年9月から保険料(月額)を毎月給与控除(12回払)
※中途加入の場合は、保険期間開始日の2か月後から保険料
(月額)を毎月給与控除
傷害
●お申込み方法
保険
WEB手続きサービスでのお手続きとなります。
新規・変更の方は、WEB手続きサービスにてお手続きください。
前年同等条件コースでご継続希望の方は、自動継続となります。
*継続されない方は(株)味の素コミュニケーションズ保険部までご連絡ください。
*WEB手続きサービスの操作方法については「加入者用操作マニュアル」をご参照ください。
取扱代理店
株式会社 味の素コミュニケーションズ
傷害保険にご加入の皆さまへ
目 次
傷害保険 P.3
自転車保険............................................................P.5
ゴルファー保険......................................................P.6
保険のQ&A .......................................................... P.7
この保険のあらまし(契約概要のご説明).............P.8
●2021年1月1日以降保険始期のご契約から、個人賠償責任補償条項に関して、下記のとおり保険料の改定およびその他の各種改定を実施いたします。
①近年のお支払いしている保険金の増加を受け、料率水準を引き上げます。 P4の保険料をご確認ください。
②線路内に立ち入るなど、電車等を運行不能にすることについて、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害についても補償の対象に追加します。
③受託品賠償責任補償特約で補償していた受託品の損壊または盗取に起因する損害賠償責任を個人賠償責任補償特約等の基本補償として補償の対象に追加します。
(注1)受託品の置き忘れ・紛失や、漁具の損害は補償対象外となります。
(注2)100万円までの受託品の損害を補償します(従来は引受限度額30万円)。
④ゴルフ・カート自体の損壊に関する賠償責任を補償の対象に追加します。
自転車保険にご加入の皆さまへ
●2021年1月1日以降保険始期のご契約から、賠償責任補償条項に関して、下記のとおり保険料の改定およびその他の各種改定を実施いたします。
①近年のお支払いしている保険金の増加を受け、料率水準を引き上げます。 P5の保険料例を確認してください。
②線路内に立ち入るなど、電車等を運行不能にすることについて、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害についても補償の対象に追加します。
更改に際し、改定後の内容にてご案内いたしますので、必ずパンフレットをお読みいただき、お申込みくださるようお願いいたします。
1
味の素グループ従業員の皆さまへ
共 通
味の素グループ団体保険のメリット
1
メリット
2
メリット
団体割引適用により保険料が割安!
各種保険に団体(扱)割引が適用となります。
傷 害 保 険
日常生活を営むうえで必要となる保険に、お手ごろな保険料で加入することができます。
※雇用形態によっては団体(扱)割引が適用とならない場合があります。
申込時に現金不要!
ご加入時、更新時に現金は不要です。
保険料は便利な「給与控除」となり、お支払いの手間は不要です。
自 転 車 保 険
※雇用形態によっては、口座振替となる場合があります。
3
メリット
4
メリット
ご家族も対象!
ご家族も、団体加入制度の被保険者(保険の補償を受けられる方)となることができます。
ゴルファー保険
保険はまとめてアジコムへ!!
保険代理店をまとめることで、保険のかけ過ぎ、重複を防げます。
また保険金請求時も、電話一本で加入いただいている対象の保険すべての請求手続きが可能です。
保険のQ&A
味の素グループ 団体(扱)保険制度取扱商品のご案内
味の素コミュニケーションズでは、グループ企業の福利厚生の一環として、団体(扱)割引などによる
「お手頃な保険料で充実した補償」の各種保険をご提供しています。
▶
契約概要のご説明
今回ご案内の商品
その他取扱商品もございます。詳しくは味の素コミュニケーションズまでお問い合わせください。
保険の種類 割引率 募集期間
▶ 傷害保険
▶ 自転車保険
▶ ゴルファー保険
医療保険(1年更新型)
がん保険 アフラック 生きるためのがん保険Days医療保険(終身型) アフラック
ちゃんと応える医療保険EVER
自動車保険火災保険
団体割引20%優良割引15%団体割引20%優良割引15%
随時
随時
団体割引30% 随時
団体割引25% 随時
団体料率適用 随時
団体料率適用 随時
団体扱割引25% 随時
団体扱割引5~10% 随時
2
傷害保険
傷害総合保険、交通事故傷害保険、 ファミリー交通傷害保険にご加入の皆さまへ
2021年1月1日以降に保険期間が開始するご契約について、個人賠償責任補償等の保険料・補償内容の改定を行っています。更新に際し、改定後の内容にてご案内しますので、本パンフレットを必ずご確認ください。
こんなときに保険金をお支払いします
ケガ(国内外問わず)
交通事故
車にはねられケガ
自転車で転倒してケガ
駅の改札口を入ってから 改札口を出るまでの間のケガ
その他の事故
地震でケガ
ドアにぶつかりケガ
運動会でケガ
料理中のヤケド
●お仕事中やスポーツ中、交通事故も含め24時間、国内外で発生した急激かつ偶然な外来の傷害事故がもとで死亡されたり後遺障害、入院、手術、通院が生じた場合について補償されます。自転車事故も補償されます。
●交通事故
「傷害総合保険「」ファミリー交通傷害保険」両方の保険が適用になります。
(パーソナルコースの場合には「傷害総合保険「」交通事故傷害保険」両方の保険が適用)
●その他の事故
「傷害総合保険」が適用になります。(パーソナルコースの場合も同様)
*保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」8ページ以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
個人賠償責任補償(国内外)
示談交渉サービス付(日本国内のみ)
お店の商品を壊した
自転車で他人にケガを負わせた
他人の子供にケガを負わせた
階下に水漏れを出した
●国内外で発生した、ご家族全員の日常生活における法律上の損害賠償責任が補償されます。
◆加入対象者は、味の素グループの従業員です。従業員の皆さまの配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および同居の親族も被保険者としてご加入することができます。
◆ファミリーコースは、ご家族全員が自動的にこの保険の対象となります。
(ご家族とは、ご本人、本人の配偶者、本人またはその配偶者の同居の親族、本人またはその配偶者の別居の未婚の子をいいます。被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。)
◆パーソナルコースは、被保険者本人のみがこの保険の対象となります。
(被保険者として、従業員の皆さまの配偶者、子供、両親、兄弟姉妹、同居の親族も加入することができます。)
※個人賠償責任補償における被保険者(保険の対象となる方)は以下のとおりとなります。
①本人 ②本人の配偶者 ③本人またはその配偶者の同居の親族 ④本人またはその配偶者の別居の未婚の子 ⑤本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。 ⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
加入コースの保険金額と保険料(加入コースをお選びいただきます)
昨年度以前のパンフレットと補償内容表の記載方法を変更しています。補償内容は昨年度から変更ございません。
共 通
傷 害 保 険
■交通事故以外の事故:傷害総合保険
■交 通 事 故:傷害総合保険+ファミリー交通傷害保険
※交通事故によるケガをされた場合は、傷害総合保険とファミリー交通傷害保険を合算した保険金額をお支払いします。
自 転 車 保 険
〈天災危険補償特約セット 保険期間1年、職種級別A級・B級(傷害総合保険)、団体割引20%・優良割引15%適用・月払〉
ファミリーコース | A | B | C | D | ||||
補償内容 | 交通事故以外の事故 (傷害総合保険) | 交通事故の場合はさらに※ (ファミリー交通傷害保険) | 交通事故以外の事故 (傷害総合保険) | 交通事故の場合はさらに※ (ファミリー交通傷害保険) | 交通事故以外の事故 (傷害総合保険) | 交通事故の場合はさらに※ (ファミリー交通傷害保険) | 交通事故以外の事故 (傷害総合保険) | 交通事故の場合はさらに※ (ファミリー交通傷害保険) |
死亡・後遺障害 | 329万円 | +200万円 | 215万円 | +110万円 | 185万円 | +27万円 | 107万円 | +63万円 |
入院保険金日額 | 6,000円 | +6,000円 | 5,000円 | +5,000円 | 4,000円 | +4,000円 | 3,500円 | +3,500円 |
通院保険金日額 | 4,000円 | +4,000円 | 3,500円 | +3,500円 | 3,000円 | +3,000円 | 2,000円 | +2,000円 |
個人賠償責任補償 | 3億円 | 3億円 | 3億円 | 3億円 | ||||
保険料(月額) | 7,340円 | 6,040円 | 5,040円 | 3,640円 |
ゴルファー保険
◆事故によるケガのため、公的医療保険制度の給付対象である手術を受けた場合、入院中に受けた手術は入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額をお支払いします。
◆ファミリーコースは「傷害総合保険」と「ファミリー交通傷害保険」のセットでご加入いただくプランになっています。
◆ファミリーコースは、ご家族全員が自動的にこの保険の対象となります。
(ご家族とは、ご本人、配偶者および本人またはその配偶者の同居の親族、本人またはその配偶者の別居の未婚の子をいいます。被保険者本人またはそ の配偶者との続柄および同居または別居の別は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。なお、保険金額は全員同額となります。)
◆個人賠償責任補償は傷害総合保険からお支払いします。
■交通事故以外の事故:傷害総合保険
保険のQ&A
■交 通 事 故:傷害総合保険+交通事故傷害保険
※交通事故によるケガをされた場合は、傷害総合保険と交通事故傷害保険を合算した保険金額をお支払いします。
契約概要のご説明
〈天災危険補償特約セット 保険期間1年、職種級別A級・B級(傷害総合保険)、団体割引20%・優良割引15%適用・月払〉
パーソナルコース | P1 | P2 | P3 | P4 | ||||
補償内容 | 交通事故以外 交通事故の場合 交通事故以外 交通事故の場合 交通事故以外 交通事故の場合 交通事故以外 交通事故の場合の事故 はさらに※ の事故 はさらに※ の事故 はさらに※ の事故 はさらに※ (傷害総合保険)(交通事故傷害保険)(傷害総合保険)(交通事故傷害保険)(傷害総合保険)(交通事故傷害保険)(傷害総合保険)(交通事故傷害保険) | |||||||
死亡・後遺障害 | 700万円 | +550万円 | 400万円 | +300万円 | 330万円 | +210万円 | 120万円 | +85万円 |
入院保険金日額 | 8,000円 | +8,000円 | 5,000円 | +5,000円 | 3,000円 | +3,000円 | 2,000円 | +2,000円 |
通院保険金日額 | 5,000円 | +5,000円 | 3,000円 | +3,000円 | 2,000円 | +2,000円 | 1,500円 | +1,500円 |
個人賠償責任補償 | 3億円 | 3億円 | 3億円 | 3億円 | ||||
保険料(月額) | 3,340円 | 2,040円 | 1,440円 | 940円 |
◆事故によるケガのため、公的医療保険制度の給付対象である手術を受けた場合、入院中に受けた手術は入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額をお支払いします。
◆パーソナルコースは「傷害総合保険」と「交通事故傷害保険」のセットでご加入いただくプランになっています。
◆パーソナルコースは、被保険者本人のみがこの保険の対象となります。(被保険者として、従業員の皆さまの配偶者、子供、両親、兄弟姉妹、同居の親族も加入することができます。)
◆個人賠償責任補償は傷害総合保険からお支払いします。
●割引率について
団体契約保険の割引には、加入者が増えると安くなる「団体割引」と、損害率が下がると安くなる「優良割引」の2種類があり、その合算で割引率が決まります。
■団体割引は20%…団体割引は前年の加入者が1,000名以上のため、20%を適用しています。
■優良割引は15%…本年の優良割引は15%です。
■本年の割引率……割引率の合算の結果、本年の割引率は32%。算出方法は以下のとおりです。
■2021年 1-(1-20%)×(1-15%)=32%
団体割引率 優良割引率
自転車保険
自転車総合保険にご加入の皆さまへ
2021年1月1日以降に保険期間が開始するご契約について、保険料・補償内容の改定を行っています。更新に際し、改定後の内容にてご案内しますので、本パンフレットを必ずご確認ください。
自転車事故によるおケガはもちろん、賠償事故まで補償します!
自転車総合保険
自転車とは、ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車およびその付属品をいいます。
自転車総合保険は、自転車事故(*)を補償します。
*日本国内において、自転車に乗っている間の急激かつ偶然な外来の事故または運行中の自転車に衝突・接触された事故によるケガをいいます。以下同様とします。
万が一の場合 -死亡保険金・後遺障害保険金-
自転車事故により事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡されたり後遺障害を被られた場合にお支払い。
傷 害 補 償
(死亡の場合は死亡・後遺障害保険金額の全額、後遺障害はその程度に応じて保険金額の4%~100%をお支払い。)
入院補償
自転車事故の発生の日からその日を含めて180日以内のケガによる入院に対し、入院1日につき入院保険金日額をお支払い。(180日限度)
通院補償
自転車事故の発生の日からその日を含めて180日以内のケガによる通院に対し、通院1日につき通院保険金日額をお支払い(。90日限度)ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
自転車による賠償責任事故の補償
国内において自転車の所有、使用または管理に起因して、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したり、誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたこと等によって負う法律上の賠償責任を補償。国内で発生した事故については、示談交渉サービスがご利用いただけます。
(注)保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」8ページ以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
ご家族ぐるみで補償します!(ファミリーコースの場合)
社員ご本人が家族型にご加入いただくと、ご家族全員を補償します。
「家族」とは、次の方をいいます。
①本人 ②本人の配偶者 ③本人またはその配偶者の同居の親族 ④本人またはその配偶者の別居の未婚
(これまでに法律上の婚姻歴がないことをいいます。)の子
※被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注)個人型にご加入の場合、おケガの補償は加入された本人のみとなりますが、賠償責任は家族全員を補償します。賠償責任補償の被保険者は以下のとおりとなります。①本人 ②本人の配偶者 ③本人またはその配偶者の同居の親族 ④本人またはその配偶者の別居の未婚の子 ⑤本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。 ⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
加入コースの保険金額と保険料(加入コースをお選びいただきます)
〈保険期間1年、団体割引20%・優良割引15%適用・月払〉
J1(ファミリーコース) | J2(ファミリーコース) | J3(パーソナルコース) | J4(パーソナルコース) | |
死亡・後遺障害(本人) | 1,900万円 | 1,000万円 | 2,200万円 | 1,300万円 |
死亡・後遺障害(配偶者) | 1,900万円 | 1,000万円 | ̶ | ̶ |
死亡・後遺障害(親族) | 1,900万円 | 1,000万円 | ̶ | ̶ |
入院日額(本人) | 5,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
入院日額(配偶者) | 5,000円 | 3,000円 | ̶ | ̶ |
入院日額(親族) | 5,000円 | 3,000円 | ̶ | ̶ |
通院日額(本人) | 2,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 2,000円 |
通院日額(配偶者) | 2,000円 | 1,500円 | ̶ | ̶ |
通院日額(親族) | 2,000円 | 1,500円 | ̶ | ̶ |
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
保険料(月額) | 610円 | 410円 | 360円 | 260円 |
ゴルファー保険
2021年1月1日以降に保険期間が開始するご契約について、補償内容の改定を行っています。更新に際し、改定後の内容にてご案内しますので、本パンフレットを必ずご確認ください。
ゴルファー保険にご加入の皆さまへ
共 通
保険料と補償内容
夢のホールインワンから
プレー中の思わぬ事故までワイドに補償します!
ゴルファー必須のワイドな補償!
●ゴルフ中の思わぬケガを補償します!
●練習・プレーも安心。他人への賠償も補償します!
●夢のホールインワン達成時には記念品の購入費用等をお支払いします!
◆第三者に対する賠償責任は、ゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に発生した偶然な事故により、被保険者(保険の対象となる方)が誤って他人(キャディを含みます。)にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、相手に支払わなくてはならない法律上の損害賠償金や万一訴訟になった場合の費用をお支払いします。
記名被保険者(お手続き画面等の本人をいいます。)が未成年者または責任無能力者の場合、記名被保険者に関する事故にかぎり、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する方(記名被保険者の親族にかぎります。)についても被保険者となります。
◆ゴルファー自身の傷害については、ゴルフ場や練習場内でのゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に、急激かつ偶然な外来の事故によりご自身がケガをされた場合に、保険金をお支払いします。
◆ゴルフ用品の損害については、ゴルフ場や練習場内において、ゴルフ用品に生じた次の損害に対して保険金をお支払いします。
①ゴルフ用品の盗難(ただし、ゴルフボールの盗難については他のゴルフ用品と同時に生じた場合にかぎります。)
②ゴルフクラブの破損・曲損
(注)ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損または曲損は、保険金お支払いの対象となりません。
◆日本国内の9ホール以上を有するゴルフ場においてゴルフプレー中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、慣習として負担する贈呈用記念品購入費用等の費用を、保険金額を限度にお支払いします。なお、ゴルフプレーとは、日本国内において、同伴競技者1名以上と基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)、または基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールを正規にラウンドすることをいいます。キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金のお支払対象となりません。詳しい内容は8ページ以降に記載されていますので、ご確認ください。
(注)保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」8ページ以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
●練習場・ゴルフ場でのゴルフ用品の盗難等も補償します!
ゴルファー保険
ゴルフ中の賠償事故 ゴルフクラブの破損
こんなときに保険金をお支払いします
ゴルフ中にケガ
傷 害 保 険
自 転 車 保 険
ホールインワン・アルバトロス費用
加入コースの保険金額と保険料(加入コースをお選びいただきます)
ご注意ください!
キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金のお支払いの 対象となりません。
ただし、以下①から④までのいずれかを満たすときにかぎりお支払いの対象となります。
①そのゴルフ場の使用人が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合
②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホールインワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合
③ビデオ映像(ビデオ撮影機器による映像で、日時、場所、ゴルファーの個別確認等が可能なもので、第1打からボールがホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)が提出できる場合
④同伴競技者以外の第三者(※)が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合
(※)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。
保険のQ&A
契約概要のご説明
〈保険期間1年、団体割引30%適用・月払〉
パーソナルコース | G1 | G2 | G3 | G4 | |
ホールインワン・アルバトロス | 50万円 | 30万円 | 20万円 | ̶ | |
ゴルフ用品の損害 | 30万円 | 10万円 | 5万円 | 5万円 | |
ゴルフ中の賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
ゴルファー自身の傷害 | 死亡・後遺障害(*) | 1,000万円 | 600万円 | 500万円 | 500万円 |
入 院 | 15,000円 | 9,000円 | 7,500円 | 7,500円 | |
通 院 | 10,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
保険料(月額) | 680円 | 370円 | 250円 | 80円 |
(ご注意)
1. 上のタイプの中からご希望のタイプをお選びください(被保険者1名につき、1コースのみ加入できます)。
2. 団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
(*)身体傷害の保険金額をいいます。後遺障害は、死亡保険金額の100%~4%
保険のQ&A
お問い合わせ先/事故時の連絡先につきましては、21ページをご参照ください。
Q1 健康保険や生命保険が適用されても補償されますか。
A 補償されます。
Q2 入院・通院は何日目から補償されますか。日帰り入院*でも補償されますか。
A 1日目から補償されます。日帰り入院も補償されます。
*日帰り入院とは、日帰り手術のため1日だけ入院と同じような形で病室を使用した場合等のことをいい、「入院料」の支払いの有無で判断します。
Q3 契約の途中で補償内容の変更、解約はできますか。
A 加入コースの変更、解約はできます。毎月末日までにお申し出ください。翌月1日から変更となります。
※ただし、医療補償については保険期間の途中で保険金額の増額はできません。
Q4 退職したら、契約はどうなりますか。
A 退職時に残りの保険期間分の保険料を一括でお支払いいただきます。
次年度からは、OB・OGとして保険を継続できます。(年払口座振替となります。)
Q5 自転車で人と接触して転倒、自分も相手もケガをしました。補償されますか。
A ご自分のケガは、傷害保険で補償され、相手の方のケガは、個人賠償責任補償特約から補償されます。
→相手のケガに対しては、法律上の損害賠償責任を負ったとき、損害保険金をお支払いします。
Q6 保険金請求する際に診断書は必要ですか。
A 損保ジャパンがお支払いする金額が10万円以下のときは、「入院・通院申告書」をご提出いただくことにより省略できます。
診断書発行料は保険金のお支払対象外となります。
Q7 電動自転車は、対象になりますか?
A ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車は、対象となります。
Q8 三輪車は対象になりますか?
A 幼児用の3輪以上の車、レールにより運転する車、身体障がい者用車いすは、対象外です。
Q9 ゴルファー保険の用品損害は何度でも補償されますか。
A 補償されます。ただし、複数回の請求の場合、保険期間(1年間)を通じて、保険金額を限度とします。損害に対しては、損害発生時の時価を基準に算出した損害額をお支払いします。
Q10 ゴルファー保険は海外駐在者でも加入できますか。海外での補償内容は。
A 加入できます。ただしホールインワン・アルバトロス費用は国内のゴルフ場のみ対象となります。
傷害保険
共 通
自転車保険
ゴルファー保険
[傷害総合保険・交通事故傷害保険・ファミリー交通傷害保険・自転車総合保険]
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
共 通
傷 害 保 険
■商品の仕組み:傷害総合保険・交通事故傷害保険・ファミリー交通傷害保険・自転車総合保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
[ゴルファー保険]
■商品の仕組み:この商品は賠償責任保険普通保険約款にゴルフ特約、身体傷害補償特約、ゴルフ用品補償特約、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約等をセットしたものです。
[共通]
自 転 車 保 険
■保険契約者:味の素株式会社
■保険期間:2021年7月1日午後4時から1年間となります。
■申込締切日:2021年5月14日
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者:味の素グループの従業員
●被保険者:味の素グループの従業員またはご家族(配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および味の素グループの従業員の同居の親族)の方を被保険者としてご加入いただけます。
ゴルファー保険
【ファミリーコース(傷害総合保険・ファミリー交通傷害保険・自転車総合保険)】被保険者本人の配偶者やその他親族(被保険者本人またはその配偶者の、同居の親族・別居の未婚の子)も保険の対象となります。※ 被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
【パーソナルコース(傷害総合保険・交通事故傷害保険・自転車総合保険・ゴルファー保険)】被保険者本人のみが保険の対象となります。
●お支払方法:2021年9月分給与から毎月控除します。(12回払)
●お手続方法:下表のとおり必要書類にご記入のうえ、ご加入窓口の味の素コミュニケーションズまでご送付ください。
ご加入対象者 | お手続方法 | |
新規加入者の皆さま | WEB手続きサービスにてお手続きが必要です。 | |
既加入者の皆さま | 前年と同等条件のプランで継続加入を行う場合 | お手続きは不要です。 |
ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続加入を行う場合※ | WEB手続きサービスにてお手続きが必要です。 | |
継続加入を行わない場合 | 継続加入を行わない旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。 |
保険のQ&A
※「前年と条件を変更して加入を行う場合」には、継続前の職業・職種に変更が必要な場合を含みます。
(注)ご契約の保険料を算出する際や保険金をお支払いする際の重要な項目である職種級別は、職種級別表をご確認ください。
●中途加入:保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月末日までの受付分は翌月1日から2022年7月1日午後4時までとなります。
契約概要のご説明
保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日の翌々月の給与から毎月控除します。
●中途脱退:この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入窓口の味の素コミュニケーションズまでご連絡ください。
●団体割引、過去の損害率による割増引は、本団体契約の前年のご加入人数や保険金のお支払状況により決定しています。次年度以降、割増引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
■満期返れい金・ 契約者配当金:この保険には、満期返れい金・ 契約者配当金はありません。
【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
補償の内容
[傷害総合保険]
被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である「」結果の発生が偶然である「」原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
補償の内容
【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合(】続き)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
傷害(国内外補償) | 死亡保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波(天災危険補償特約をセットしない場合) ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの ⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ⑪自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など (※1「)テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 (※2「)医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。 |
後遺障害保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4%~100%) | ||
入院保険金 | 事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し1,000日を限度として、 1日につき入院保険金日額をお支払いします。 入院保険金の額=入院保険金日額×入院日数(1,000日限度) | ||
手術保険金 | 事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下 ①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、 1事故につき1回の手術にかぎります。 なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、<入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) <入院中に受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍) <外来で受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍) (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観♛的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 | ||
通院保険金 | 事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて 1,000日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から1,000日以内の90日限度) (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位 (脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 | ||
個人賠償責任(国内外補償) | 個人賠償責任 (国内外補償) (注) | 日本国内または国外において、被保険者(※1)が次の①から④までのいずれかの事由により法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(自己負担額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任の保険金額を限度とします。 なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 ①住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ②被保険者(※1)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ③日本国内で受託した財物(受託品)(※2)を壊したり盗まれた場合 ④誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※3)を運行不能にさせた場合 (※1)この特約における被保険者は次のとおりです。ア.本人 イ.本人の配偶者 ウ.本人またはその配偶者の同居の親族 エ.本人またはその配偶者の別居の未婚の子 オ.本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。 カ.イ.からエ.までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 (次のページへ続きます。) | ①故意 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害 ③地震、噴火またはこれらによる津波 ④被保険者の職務の遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑤被保険者およびその被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑥受託品を除き、被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ⑦心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ⑨航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※1)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩環境汚染に起因する損害賠償責任 ⑪受託品に対して正当な権利を有していない者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害 (次のページへ続きます。) |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
個人賠償責任(国内外補償) | 個人賠償責任 (国内外補償) (注) | (前ページより続きます。) (※2)次のものは「受託品」に含まれません。 ・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ・コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器 ・義歯、義肢その他これらに準ずる物 ・動物、植物 ・自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ・船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、バイク、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 ・通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿 ・貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品 ・クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 ・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 ・山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具 ・データやプログラム等の無体物 ・漁具 ・1個もしくは1組または1対で100万円を超える物 など (※3「)電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 | (前ページより続きます。) ⑪受託品の損壊または盗取について、次の事由により生じた損害 ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 ・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い ・偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故 ・置き忘れ(※2)または紛失 ・詐欺または横領 ・雨、雪、雹(ひょう)、みぞれ、あられまたは融雪水の浸み込みまたは吹き込み ・受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取 など (※1)次のア.からウ.までのいずれかに該当するものを除きます。 ア.主たる原動力が人力であるもの イ.ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートウ.身体障がい者用車いすおよび歩行補 助車で、原動機を用いるもの (※2)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 |
【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合(】続き)
補償の内容
共 通
傷 害 保 険
自 転 車 保 険
ゴルファー保険
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
[交通事故傷害保険・ファミリー交通傷害保険]
保険のQ&A
被保険者が、日本国内または国外において、所定の交通乗用具との衝突、接触等の交通事故または交通乗用具に搭乗中の事故によりケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
(注)次のような事故によりケガをされた場合に、保険金をお支払いします。
①交通乗用具との衝突、接触等の交通事故
②交通乗用具に搭乗中(※)の事故
③駅の改札口を入ってから改札口を出るまでの間における事故
④交通乗用具の火災 など
契約概要のご説明
(※)正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内(通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗している間。ただし、異常かつ危険な方法での搭乗を除きます。
●保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
傷害(国内外補償) | 死亡保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。(※1) ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。(※1) ④脳疾患、疾病または心神喪失 ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。(※1) ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※2)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波 (天災危険補償特約をセットしない場合) ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※3)のないもの (次のページへ続きます。) |
後遺障害保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合 (4%~100%) | ||
入院保険金 | 事故によりケガをされ、入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 入院保険金の額=入院保険金日額×入院日数(事故の発生の日から180日以内) | ||
手術保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内にそのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、<入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) (次のページへ続きます。) |
補償の内容
【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合(】続き)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
傷害(国内外補償) | 手術保険金 | (前ページより続きます。) ②先進医療に該当する手術(※2) <入院中に受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍) <外来で受けた手術の場合> 手術保険金の額=入院保険金日額×5(倍) (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観♛的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて 患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 | (前ページより続きます。) ⑩交通乗用具による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 ⑪船舶に搭乗することを職務(養成所の生徒を含みます。)とする被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間の事故 ⑪航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を被保険者が操縦または職務として搭乗している間の事故 ⑪グライダー、飛行船、ジャイロプレーン等の航空機に搭乗している間の事故 ⑭被保険者が職務として、交通乗用具へ の荷物、貨物等の積込み作業または交通乗用具の修理、点検、整備、清掃の作業に従事中のその作業に直接起因する事故 など (※1)ファミリー交通傷害保険の場合 (※2)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 (※3)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 以下同様とします。 |
通院保険金 | 事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から180日以内 の90日限度) (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位 (脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 |
[自転車総合保険]
被保険者が、日本国内において、自転車事故(自転車搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故または運行中の自転車に衝突・接触された事故)によりケガをされた場合等に、保険金をお支払いします。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である「」結果の発生が偶然である「」原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
傷害(国内のみ補償) | 死亡保険金 | 日本国内において自転車事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。(※1) ③戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※2)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ④地震、噴火またはこれらによる津波 ⑤自転車による競技、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。(※1) ⑥頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※3)のないもの など (※1)家族型の場合 (※2)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 (※3)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
後遺障害保険金 | 日本国内において自転車事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4%~100%) | ||
入院保険金 | 日本国内において自転車事故によりケガをされ、入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。入院保険金の額=入院保険金日額×入院日数(事故の発生の日から180日以内) | ||
通院保険金 | 日本国内において自転車事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から180日以内の90日限度) (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位 (脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
賠償責任(国内のみ補償) | 日本国内において、自転車の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したり、誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※1)を運行不能にさせたこと等によって、被保険者(※2)が法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は、賠償責任の保険金額を限度とします。 なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 | ①故意 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害 ③地震、噴火またはこれらによる津波 ④被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑤被保険者およびその被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑥被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ⑦被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 など | |
賠償責任 (注) | (※1「)電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 (※2)この特約における被保険者は次のとおりです。 ①本人 ②本人の配偶者 ③本人またはその配偶者の同居の親族 ④本人またはその配偶者の別居の未婚の子 ⑤本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。 ⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能 力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害 の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 |
【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合(】続き)
補償の内容
共 通
傷 害 保 険
自 転 車 保 険
ゴルファー保険
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
[ゴルファー保険]
保険のQ&A
ゴルファー保険は、ゴルフのプレー中または練習中の事故を対象とするもので、他人に対する賠償責任のほか、ゴルファー自身の傷害、ゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブの破損、ホールインワン・アルバトロス費用等を補償する保険です。
(注1)ゴルファー保険では、ケイマンゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツは補償の対象となりません。
契約概要のご説明
(注2)保険期間の開始時より前に発生した事故による損害に対しては、保険金をお支払いできません。
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
賠償責任 (注) | ゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に発生した偶然な事故により、他人(キャディを含みます。)にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は保険金額を限度とします。 なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 (注1)法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、相手の方に支払われた賠償金等はお支払いの対象となりません。 (注2)お支払いする保険金は適用される法律の規定や相手の方の損害の額および過失の割合等によって決定されます。 (注3)記名被保険者(お手続き画面等の本人をいいます。)が未成年者または責任無能力者の場合、記名被保険者に関する事故にかぎり、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する方(記名被保険者の親族にかぎります。)についても被保険者となります。 | ①故意によって生じた賠償責任 ②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する賠償責任 ③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任 ④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 ⑤被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する方に対して負担する賠償責任(※) ⑥自動車の所有、使用または管理に起因する賠償責任(※) ⑦被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 など |
(※)ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。なお、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートの損壊による賠償責任の場合、ゴルフカートに存在する欠陥、磨滅、腐しょく、さびその他の自然消耗または故障損害に対しては保険金をお支払いできません。 | ||
身体傷害 | ゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に、急激かつ偶然な外来の事故により被保険者自身がケガをされた場合に、保険金をお支払いします。 (次のページへ続きます。) | ①故意または重大な過失に起因するケガ ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為に起因するケガ ③脳疾患、疾病または心神喪失に起因するケガ ④戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等によるもの (次のページへ続きます。) |
補償の内容
①死亡 保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額=保険金額の全額 |
②後遺障害保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額=保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4%~100%) |
③入院 保険金 | 入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき保険金額の1,000分の1.5を乗じた金額をお支払いします。 入院保険金の額=保険金額×1.5/1000×入院日数 (事故の発生の日から180日以内) |
④通院 保険金 | 通院され、医師の治療を受けた場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき保険金額の1,000分の1.0を乗じた金額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 通院保険金の額=保険金額×1.0/1000×通院日数 (事故の発生の日から180日以内の90日限度) (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 |
【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合(】続き)
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
身体傷害 | (前ページより続きます。) | (前ページより続きます。) ⑤地震、噴火または津波に起因するケガ ⑥頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※)のないもの など (※「)医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
ゴルフ用品 (注) | ゴルフ場敷地内において、ゴルフ用品について次の①または②の事由により生じた損害に対して、時価(※)を基準に算出した損害の額をお支払いします。 ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。 ①ゴルフ用品の盗難(ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合にかぎります。) ②ゴルフクラブの破損または曲損 (※「)時価」とは、同等なものを新たに購入するのに必要な額から使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。 (注)ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損または曲損は、保険金お支払いの対象となりません。 | ①故意または重大な過失によって生じた損害 ②自然の消耗または性質による変質その他類似の事由によって生じた損害 ③置き忘れまたは紛失によって生じた損害 ④戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害 ⑤地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた損害 ⑥ゴルフボールのみの盗難によって生じた損害 など |
ホール インワン・アルバトロス費用 (注) | 日本国内にあるゴルフ場(※1)においてゴルフ競技(※2)中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、被保険者が慣習として以下①から⑤までの費用を負担することによって被る損害に対して、保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、保険金をお支払いした場合においても、保険金額は減額しません。 ①贈呈用記念品購入費用(現金、商品券等を除きます。) ②祝賀会費用(※3) ③ゴルフ場に対する記念植樹費用 ④同伴キャディに対する祝儀 ⑤その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用(保険金額の10%を限度とします。) (※1)この特約における「ゴルフ場」とは、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 (※2)この特約における「ゴルフ競技」とは、ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴 し(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴の有無は問いません。)、基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)、または基準打数(パー) 35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールを正規にラウンドすることをいいます。 (※3「)祝賀会費用」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以内に開催された祝賀会に要する費用をいいます。なお、祝賀会としてゴルフ競技を行う場合において、被保険者から損保ジャパンにゴルフ競技を行う時期について告げ、損保ジャパンがこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から1年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含めることができます。 (注1)ホールインワン・アルバトロス費用は、アマチュアの方のみお引き受けできます(ゴルフの競技または指導を職業・職務として行う方はお引受けの対象外となります。)。 (注2)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。 (次のページへ続きます。) | ①ゴルフ場の経営者または使用人(臨時雇いを含みます。)がその経営または勤務するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス ②ゴルフの競技または指導を職業としている方の行ったホールインワンまたはアルバトロス ③日本国外で行ったホールインワンまたはアルバトロス など |
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
ホール インワン・アルバトロス費用 (注) | (前ページより続きます。) ★ご注意ください! キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金のお支払いの対象となりません。ただし、以下①から④までのいずれかを満たすときにかぎりお支払いの対象となります。 ①そのゴルフ場の使用人が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 ②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホールインワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 ③ビデオ映像(ビデオ撮影機器による映像で、日時、場所、ゴルファーの個別確認等が可能なもので、第1打からボールがホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)が提出できる場合 ④同伴競技者以外の第三者(※)が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場合 (※)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。 | (前ページより続きます。) |
【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合(】続き)
補償の内容
共 通
傷 害 保 険
自 転 車 保 険
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)賠償責任保険の他、傷害保険・火災保険・自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
ゴルファー保険
保険のQ&A
契約概要のご説明
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
用 語 の ご 説 明
[傷害総合保険・交通事故傷害保険・ファミリー交通傷害保険・自転車総合保険]
用 語 | 用語の定義 |
交 通 乗 用 具 | 電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、身体障がい者用車いす、航空機、船舶等をいいます。ただし、三輪以上の幼児用車両、スケートボード、キックボード(原動機を用いるものを含みます。)、ペダルのない二輪遊具等は除きます。 |
自 転 車 | ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車、身体障がい者用車いすおよび幼児用の3輪以上の車を除きます。)およびその付属品(積載物を含みます。)をいいます。 |
先 進 医 療 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。( https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html ) |
治 療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通 院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入 院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
未 婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免 責 金 額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
配 偶 者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。 (※1)内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 (※2)同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をも ち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 |
親 族 | 6親等内の♛族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
[ゴルファー保険]
用 語 | 用語の定義 |
ゴ ル フ 場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 (注)ホールインワン・アルバトロス費用補償特約における「ゴルフ場」の定義については、ホールインワン・アルバトロス費用の補償内容をご確認ください。 |
ゴルフ場敷地内 | 囲いの有無を問わず、ゴルフ場として区画された場所およびこれに連続した土地をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含み、宿泊施 設のために使用される部分を除きます。 |
ゴ ル フ 用 品 | ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。 ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。 |
目 撃 | ホールインワンの場合は、被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。 アルバトロスの場合は、被保険者が基準打数(パー)より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。 |
免 責 金 額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
傷 害( ケ ガ ) | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 ・急激とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 ・偶然とは、「原因の発生が偶然である「」結果の発生が偶然である「」原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 ・外来とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 (注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 |
親 族 | 6親等内の♛族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
(注意喚起情報のご説明)
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと
[傷害総合保険・交通事故傷害保険・ファミリー交通傷害保険・自転車総合保険]
1. クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、お手続き画面等の入力内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●お手続き画面等にご入力いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、お手続き画面等の入力事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者ご本人の職業または職務(傷害総合保険)
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、自転車総合保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
3. ご加入後における留意事項(通知義務等)
【傷害総合保険】
●お手続き画面等入力の職業または職務を変更された場合(新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
■変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
■傷害総合保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
【共通】
●お手続き画面等入力の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
●保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
<他の身体障害または疾病の影響>
●すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
4. 責任開始期
保険責任は保険期間初日の2021年7月1日午後4時に始まります。
*中途加入の場合は、毎月末日までの受付分は受付日の翌月1日に保険責任が始まります。
5. 事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
【傷害総合保険】
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。
(注)個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる
「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
【自転車総合保険】
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
(注)日本国内において発生した事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
(注意喚起情報のご説明)(続き)
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと
共 通
傷 害 保 険
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など |
③ | 傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書( 写)、死体検案書( 写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など ②他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など |
⑦ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
自 転 車 保 険
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
ゴルファー保険
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
6. 保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
保険のQ&A
7. 中途脱退と中途脱退時の返れい金等 この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。脱退(解約)に際しては、既経過期間(保険期間の初日からすでに過ぎた期間)に相当する月割保険料をご精算いただきます。なお、脱退(解約)に際して、返れい金のお支払いはありません。
(注)ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。
契約概要のご説明
また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約のときは、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。また、分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。自転車総合保険の家族型の場合、ご加入後、被保険者が死亡され、被保険者がいなくなった場合は、その事実が発生した時にその家族に係る部分についてご契約は効力を失います。また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって家族全員が死亡された場合は、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払われるべきその家族の未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
8. 複数の保険会社による共同保険契約の締結
傷害総合保険・交通事故傷害保険・ファミリー交通傷害保険 | |
引 受 保 険 会 社 | 引 受 割 合 |
損害保険ジャパン株式会社(幹事)東京海上日動火災保険株式会社 三井住友海上火災保険株式会社 | 84.1% 12% 3.9% |
この保険契約は複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。
なお、自転車総合保険は、損害保険ジャパン株式会社の単独の引受となります。
9. 保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。
(1)保険期間が1年以内の場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
(2)保険期間が1年を超える場合は、保険金・解約返れい金等の9割(注)までが補償されます。
(注)保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、追加で引き下げとなることがあります。
10. 個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
(注意喚起情報のご説明)(続き)
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと
[ゴルファー保険]
1. クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2. ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、お手続き画面等の入力内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●お手続き画面等にご入力いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※「)告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、お手続き画面等の入力事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※「)他の保険契約等」とは、ゴルファー保険、個人賠償責任保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
●口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
●告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●身体傷害補償の死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。身体傷害補償の死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
3. ご加入後における留意事項
●お手続き画面等入力の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
(注)ホールインワン・アルバトロス費用を補償するご契約の場合において、ゴルフの競技または指導を職業・職務として行うこととなったときは、その方が行ったホールインワンまたはアルバトロスに対しては保険金をお支払いできませんので、ご加入内容の変更について取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、ケガの補償に関する部分(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
<他の身体障害または疾病の影響>
●すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
4. 責任開始期
保険責任は保険期間初日の2021年7月1日午後4時に始まります。
*中途加入の場合は、毎月末日までの受付分は受付日の翌月1日に保険責任が始まります。
5. 事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合(ホールインワン・アルバトロス費用補償については、ホールインワンまたはアルバトロスを行った場合)は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
(注)この保険には示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
●ゴルフ用品の損害の場合は、修理前に損保ジャパンにご相談ください。なお、ゴルフ用品の盗難の場合は、警察署に届け出ていただく必要があります。
●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など |
③ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など |
④ | 保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①他人の身体の障害に関する賠償事故、被保険者の身体の傷害に関する事故の場合死亡診断書( 写)、死体検案書( 写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票 など ②他人の財物の損壊に関する賠償事故、ゴルフ用品等に関する事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ③ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合 ホールインワン・アルバトロス証明書、アテスト済スコアカード(写)、贈呈用記念品購入費用領収書、祝賀会費用領収書 など |
⑤ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 など |
⑥ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑦ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
(注意喚起情報のご説明)(続き)
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと
共 通
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容または損害の額およびケガの程度等に応じ、前記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
傷 害 保 険
●前記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
●ホールインワン・アルバトロス費用保険金の請求に際して、以下の証明書類の提出が必要となります。
1.証明書
同伴競技者1名(※1)、補助者としてついたゴルフ場所属のキャディ1名(※2)およびゴルフ場責任者の署名・捺印をした損保ジャパン所定の証明書
2.費用支払を証明する書類
3.アテスト済のスコアカード(写)
自 転 車 保 険
その他必要書類については、損保ジャパンよりその都度連絡させていただきます。
(※1)ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、同伴競技者1名の署名・捺印は不要です。
(※2)ゴルフ場所属のキャディを補助者として使用しなかった場合は、①~③のいずれかの方に損保ジャパン所定の証明書に署名・捺印をいただくか、もしくは④を提出いただくことが必要です。
①被保険者のホールインワンまたはアルバトロスを目撃したゴルフ場従業員(※3)
②被保険者が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技で、被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃したその公式競技の参加者または競技委員
③同伴競技者以外の第三者(※4)が被保険者のホールインワンまたはアルバトロスを目撃している場合はその第三者
ゴルファー保険
④ビデオ映像(ビデオ撮影の日時、場所、ゴルファーの個別確認が可能なもので、第1打からボールがホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)
(※3)そのゴルフ場に直接雇用されている従業員、パート・アルバイトまたは派遣社員のことをいいます。
(※4)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。
6. 保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
保険のQ&A
7. 中途脱退と中途脱退時の返れい金等 この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。脱退(解約)に際しては、既経過期間(保険期間の初日からすでに過ぎた期間)に相当する月割保険料をご精算いただきます。なお、脱退(解約)に際して、返れい金のお支払いはありません。
8. 複数の保険会社による共同保険契約の締結
引 受 保 険 会 社 | 引 受 割 合 |
損害保険ジャパン株式会社(幹事)東京海上日動火災保険株式会社 三井住友海上火災保険株式会社 | 80% 10% 10% |
この保険契約は複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。
9. 保険会社破綻時の取扱い
契約概要のご説明
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
10. 個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
【傷害総合保険・交通事故傷害保険・ファミリー交通傷害保険・自転車総合保険ご加入内容確認事項(意向確認事項)】
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1
保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
確認してチェックしましょう
保険金額保険期間
保険料、保険料払込方法
満期返れい金・契約者配当金がないこと
2 ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
被保険者の「生年月日(」または「満年齢」)、「性別」は正しいですか。
パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
【傷害総合保険にご加入になる方のみご確認ください】
職種級別 | 職業・職種 |
A級 | 下記以外 |
B級 | 木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者(高所作業の有無を問いません。)、採鉱・採石作業者、自動車運転者(バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者)、農林業作業者 |
※1 オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、モーターボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。 ※2 プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)の方等についてはお引き受けできません。 |
職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。被保険者ご本人の「職種級別」は正しいですか。
【ファミリーコースにご加入になる方のみご確認ください】被保険者の範囲についてご確認いただきましたか。
3
お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
【ゴルファー保険ご加入内容確認事項(意向確認事項)】
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1
保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
確認してチェックしましょう
保険金額保険期間
保険料、保険料払込方法
満期返れい金・契約者配当金がないこと
共 通
傷 害 保 険
自 転 車 保 険
ゴルファー保険
2 ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
保険のQ&A
以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
「ホールインワン・アルバトロス費用補償特約」をセットしたプランにご加入になる場合のみ、ご確認ください。
契約概要のご説明
「ホールインワン・アルバトロス費用補償特約」をセットされる場合、他のホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険にご加入の場合の以下の【注意事項】をご確認いただきましたか。
【注意事項】
ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。
3
お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、
「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
この保険は、味の素株式会社をご契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則として味の素株式会社が有します。
現在ご加入の方につきましては、表紙記載の募集期間終了までにご加入者の方から特段のお申し出または保険会社からの連絡がないかぎり、当団体は、今年度の募集パンフレット等に記載の補償内容・保険料等にて、保険会社に保険契約を申し込みます。
●取扱代理店
お問い合わせ先(保険会社等の相談・苦情・連絡窓口)
株式会社味の素コミュニケーションズ 保険部
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-9-1
E-mail : ajc_hoken_soshiki@ajinomoto.com
【フリーダイヤル】0120-200587
【FAX】03-3555-1845
●傷害保険・自転車保険・ゴルファー保険幹事引受保険会社損害保険ジャパン株式会社 企業営業第七部第三課
〒103-8255 東京都中央区日本橋2-2-10
TEL 03-3231-3184(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで):FAX 03-3231-3192
●指定紛争解決機関
損保ジャパン・東京海上日動は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパン・東京海上日動との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕0570-022808〈通話料有料〉
受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/)
●事故が起こった場合は、ただちに(医療保険は30日以内に)引受保険会社、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
■傷害保険・自転車保険・ゴルファー保険
【損保ジャパン 事故サポートセンター】0120-727-110(受付時間:24時間365日)
■医療保険
【東京海上日動安心110番(事故受付センター)】0120-720-110(受付時間:24時間365日)
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。)。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●加入者証は大切に保管してください。保険始期日から、2か月を経過しても加入者証が届かない場合は、引受保険会社までご照会ください。
SJ20-15714 2021年2月24日作成