種 類 処分方法 年間排出予定数量 単 価(税抜) 廃 油 焼却→管理型埋立 1t 31,500円/t
(記入例)
収入
印紙
排出事業者: ●●●株式会社 (以下「甲」という。)と、
処分業者: 一般財団法人 xx県産業廃棄物処理公社 (以下「乙」という。)は、
甲の事業場: ― から排出される特別管理産業廃
棄物(以下「特管廃棄物」という。)の処分に関して次のとおり契約を締結する。
第1条(法の遵守)
甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
1.(乙の事業範囲)
乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、変更後の許可証の写しを本契約書に添付する。
◎ 処分に関する事業範囲
許 可 x x 府 県 xx県
許可の有効期限 平成35年12月20日事 業 区 分 中間処理(焼却)
最終処分(埋立て:管理型)産業廃棄物の種類 中間処理:廃油、汚泥
管理型最終処分:廃石綿
許 可 の 条 件 なし
許 可 番 号 1890012442
2.(委託する特管廃棄物の種類、処分方法、数量及び単価)
甲が、乙に処分を委託する特管廃棄物の種類、処分方法、数量及び処分単価は、次のとおりとする。
種 類 | 処分方法 | 年間排出予定数量 | 単 価(税抜) | |
廃 油 | 焼却→管理型埋立 | 1t | 31,500円/t | |
3.(輸入廃棄物の有・無)
甲が、乙に委託する特管廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その
(注:下記の①②のいずれかを選択すること)
単価等不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。 電話:0000-00-0000
旨を記載する。
① 輸入廃棄物:無 |
② 輸入廃棄物:有 |
4.(処分の場所及び処理能力)
乙の処分場所及び処理能力は以下のとおりである。
事業所の名称 一般財団法人xx県産業廃棄物処理公社所 在 地 xxxxxx00xxx0xx
施設の処理能力 ①焼却処理設備 (1式)
H
回転炉床旋回気流炉 5t/最終処分場(管理型)
特別管理産業廃棄物の搬入を自社で行う場合は記入して下さい
容 量 管理型 195,750㎥
5.(搬入業者)
第2条第2項の特管廃棄物の第2条第4項に指定する事業場への搬入は、自社又は次の収集・運搬業者が行う。
氏 名:
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
住 所:
許 可 x x 府 県:許 可 の 有 効 期 限:事 業 の 範 囲:許 可 の 条 件:許 可 番 号:
特管廃棄物の搬入を収集
運搬業者に委託する場合は記入して下さい。
第3条(適正処理に必要な情報の提供)
1.甲は、特管廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の最新版の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
ア 特管廃棄物の発生工程
イ 特管廃棄物の性状及び荷姿
ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障
オ 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
カ 石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項キ その他取扱いの注意事項
2.甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する特管廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は特管廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
3.甲は、委託する特管廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の最新版の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」の「容器貼付用ラベル」参照)。
4.甲は、委託する特管廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5.甲は、次の特管廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
産業廃棄物の種 類:(例) 廃 油
提示する時期又は回数:
乙の要求時
第4条(甲乙の責任範囲)
1.乙は、甲から委託された特管廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2.乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い又は過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し甲に負担させない。
3. 乙が第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した特管廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因がときは、甲において賠償し、乙に負担させない。
4. 第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した特管廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
第5条(再委託の禁止)
乙は、甲から委託された特管廃棄物の処分業務を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
第6条(義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第7条(委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された特管廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、処分業務についてはマニフェストD票又は、電子マニフェストの処分終了報告で代えることができる。
第8条(業務の一時停止)
1.乙は、甲から委託された特管廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、ただちに甲に当該事由の内容及び、甲における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。甲はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。
2.甲は乙から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。
第9条(報酬・消費税・支払い)
1.甲の委託する特管廃棄物の処分業務に関する報酬は、第2条第2項にて定める単価に基づき算出する。
2.甲の委託する特管廃棄物の処分業務に対する報酬についての消費税は、甲が負担する。
3.委託手数料に消費税を上乗せした結果、計算上生じる1円未満の端数は切り捨てるものとする。
4.報酬の額が経済情勢の変化及び第3条第2項、第8条等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。
5.委託手数料の支払い方法は現金とする。ただし、甲乙双方が合意した場合は、乙が指定する金融機関の口座に振込むものとする。なお、振込手数料は、甲の負担とする。
第10条(内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項、第8条の場合も同様とする。
第11条(機密保持)
甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による許諾を得なければならない。
第12条(契約の解除)
1.甲及び乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、書面による催告の上、相互にこの契約を解除することができる。
2.甲及び乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団等)である場合又は煩瑣や胃液勢力と密接な関係がある場合には、相互に催告することなく、この契約を解除することができる。
3.甲又は乙から契約を解除した場合においては、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた特管廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)乙の義務違反により甲が解除した場合
イ 乙は、解除された後も、その特管廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている特管廃棄物についての処分の業務を自ら実行するか、もしくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の特管廃棄物の処分を行わしめるものとし、その負担した費用等を、乙に対して償還を請求することができる。
(2)甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の特管廃棄物を、甲の費用をもって当該特管廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙の費用負担をもって甲の事業所に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第13条(協議)
この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、その都度甲乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第14条(契約の有効期間)(注:契約当事者の都合により下記の①②のいずれかを選択すること)
①この契約は、有効期間を令和 年 月 日から令和 年 月 日までの1年間とし、期間満了の1ヶ月前までに、甲乙の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない限り、同一条件で更新されたものとし、その後も同様とする。ただし、自動更新の延長は令和5年12月
20日までとする。
②この契約は、有効期間を令和〇〇年△△月〇□日から令和●●年▲▲月●▲日までとする。
この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は各々記名押印の上、各1通を保有する。
令和〇〇年△△月〇□日
例)この契約は、有効期間を令和元年 5 月 1 日
から令和 2 年 4 月日ま 30 でとする。
x xxxxxx0-0-0
●●●株式会社
代表取締役 ○○○○○
x xxxxxx00xxx0xx
一般財団法人xx県産業廃棄物処理公社理事長