♙ は,建築施⼯会社 B との間で⾃宅の新築⼯事を 2000 万円で依頼する請負契約を締結した。建物(甲)の完成・引渡後,♙ と家族が甲で暮らしていたところ, 屋根の⼀部から⾬漏りが発⽣し,それによって天井板が腐⾷していることに気がついた。さらに,⾬漏りが⽣じていた部屋に敷いていた絨毯にもカビが発⽣していた。♙ が建築⼠に調査を依頼したところ,B の施⼯に不備があったことが原因で⾬漏りが⽣じていることが明らかになった。♙ は, B に対してどのような主張ができるだろうか。
第 2 部 契約各論 第 8 章 請負
第 2 節 請負⼈の契約不適合責任 636 条,637 条
【設例Ⅰ】仕事の⽬的物の契約不適合責任
♙ は,建築施⼯会社 B との間で⾃宅の新築⼯事を 2000 万円で依頼する請負契約を締結した。建物(甲)の完成・引渡後,♙ と家族が甲で暮らしていたところ,屋根の⼀部から⾬漏りが発⽣し,それによって天井板が腐⾷していることに気がついた。さらに,⾬漏りが⽣じていた部屋に敷いていた絨毯にもカビが発⽣していた。♙ が建築⼠に調査を依頼したところ,B の施⼯に不備があったことが原因で⾬漏りが⽣じていることが明らかになった。♙ は, B に対してどのような主張ができるだろうか。
[構造]
【設例Ⅱ】品確法における請負⼈の契約不適合責任
上記・設例Ⅰの事案において,♙ は,B との契約締結の際に,引渡後の不具合については, 2 年以内に発⾒されたものであれば B が責任を負うとする合意をしていた。♙ が⾬漏りを発⾒したのが引渡しから 3 年半を経過した時であった場合,♙ は,B に対してなんらの責任も追及できないのだろうか。
[研究]