Contract
運営規程作成例
( 日中活動系サービスの場合)
以下は、作成の都合上、多機能型として「指定生活介護」、「指定自立訓練(機能訓練)」、「指定自立訓練(生活訓練)」、「指定就労移行支援」、「指定就労継続支援A型」(注)及び「指定就労継続支援B型」(注)の6種のサービスを行う例で作成している。当該事業所が実施する指定障害福祉サービスの種類に応じて適宜修正すること。
○○○○運営規程
第○章 事業の目的及び運営の方針
(事業の目的)
第○条 ○○○(→法人名を記載)(以下「事業者」という。)が運営する指定生活介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、常時介護を要する利用者に対して、入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うことを目的とする。
2 事業者が運営する指定自立訓練(機能訓練)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、身体障害を有する利用者に対して、身体機能、生活能力の維持・xxxのため、必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うことを目的とする。
3 事業者が運営する指定自立訓練(生活訓練)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、知的障害又は精神障害を有する利用者に対して、生活能力の維持・xxxのために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うことを目的とする。
4 事業者が運営する指定就労移行支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労を希望する65才未満の利用者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものに対して、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うことを目的とする。
5 事業者が運営する指定就労継続支援A型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難な利用者であって、雇用契約に基づき就労することが可能である者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うことを目的とする。
6 事業者が運営する指定就労継続支援B型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うことを目的とする。
→本条は、当該事業所で実施するサービスに応じて記載してください。
(事業所の名称及び所在地)
第○条 本事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1) 名 称 ○○○○(→事業所名を記載)
(2) 所在地 ○○○○(→事業所在地を記載)
(取扱方針)
第○条 事業者は、生活介護計画、指定自立訓練(機能訓練)計画、指定自立訓練(生活訓練)計画、就労移行支援計画、就労継続支援A型計画又は就労継続支援B型計画(以下、「個別支援計画」という。)に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定障害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮するものとする。
2 事業所の従業者は、指定障害福祉サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。
3 事業者は、その提供する指定障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
→ 「生活介護計画、自立訓練(機能訓練)計画、自立訓練(生活訓練)計画、就労移行支援計画、就労継続支援A型計画又は就労継続支援B型計画」の部分は、当該事業所が実施する指定障害福祉サービスの種類に応じて記載してください。
(提供拒否の禁止)
第○条 事業者は、正当な理由なく指定障害福祉サービスの提供を拒んではならない。
(介護)
第○条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行うものとする。
2 事業者は、指定生活介護の提供にあたっては、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行うものとする。
3 事業者は、指定生活介護の提供にあたっては、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えるものとする。
4 事業者は、指定生活介護の提供にあたっては、離床、着替え、整容等の介護その他日常生活上必要な支援を適切に行うものとする。
5 事業者は、常時一人以上の生活支援員を介護に従事させるものとする。
6 事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該施設の従業者以外の者による介護を受けさせないものとする。
→ 本条は、当該事業所において、指定生活介護を実施する場合に規定してください。それ以外の場合は規定不要です。
(訓練)
第○条 訓練は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行うものとする。
2 事業者は、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型又は指定就労継続支援B型の提供にあたっては、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行うものとする。
3 事業者は、常時一人以上の従業者を訓練に従事させるものとする。
4 事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせないものとする。
→ 本条は、当該事業所が、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型又は指定就労継続支援B型を実施する場合に規定します。指定生活介護のみを実施する場合は規定不要です。
なお、「指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型又は指定就労継続支援B型」の部分は、この5サービスのうち、当該事業所が実施するサービスを記載してください。
(生産活動)
第○条 事業者は、指定生活介護、指定就労移行支援又は指定就労継続支援B型における生産活動の機会の提供にあたっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めるものとする。
2 事業者は、指定生活介護、指定就労移行支援又は指定就労継続支援B型における生産活動の機会の提供にあたっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮するものとする。
3 事業者は、指定生活介護、指定就労移行支援又は指定就労継続支援B型における生産活動の機会の提供に当たっては、 生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行うものとする。
4 事業者は、指定生活介護、指定就労移行支援又は指定就労継続支援B型における生産活動の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備の設置など生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じるものとする。
→ 本条は、当該事業所が、指定生活介護、指定就労移行支援又は指定就労継続支援B型を実施する場合に規定します。
また、指定就労継続支援A型を実施する場合で、雇用契約によらない利用者に係る利用定員を設定しているときも規定します。
なお、「指定生活介護、指定就労移行支援又は指定就労継続支援B型」の部分は、この3サービスのうち、当該事業所が実施するサービスを記載してください。また、指定就労継続支援A型を実施する場合で、雇用契約を締結しない利用者に係る利用定員を設定しているときは、「指定就労継続支援A型」と記載してください。
(就労)
第○条 事業者は、指定就労継続支援A型を提供する場合における就労の機会の提供にあたっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うものとする。
→ 本条は、当該事業所が、指定就労継続支援A型を実施する場合に規定します。これ以外のサービスの場合は規定不要です。
(賃金の支払)
第○条 事業者は、指定就労継続支援A型の提供にあたっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めるものとする。
→ 本条は、当該事業所が、指定就労継続支援A型を実施する場合に規定します。これ以外のサービスの場合は規定不要です。
(工賃の支払)
第○条 事業者は、指定生活介護、指定就労移行支援又は指定就労継続支援B型の生産活動に従事している利用者に、当該指定生活介護、指定就労移行支援又は指定就労継続支援B型毎に生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うものとする。
2 事業者は、指定就労継続支援B型を提供する場合には、利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めるものとする。
→ 本条第1項は、当該事業所が、指定生活介護、指定就労移行支援、指定就労継続支援B型を実施する場合に規定します。
また、指定就労継続支援A型で雇用契約を締結しない利用者に係る定員を設定している場合にも規定します。
なお、第1項中「指定生活介護、指定就労移行支援又は指定就労継続支援B型」の部分は、この3サービスのうち、当該事業所が実施するサービスを記載してください。また、指定就労継続支援A型を実施する場合で、雇用契約を締結しない利用者に係る定員を設定しているときは、「指定就労継続支援A型(雇用契約を締結しない利用者に限る)」と記載してください。
→ 本条第2項は、当該事業所が指定就労継続支援B型を実施する場合に規定します。
また、指定就労継続支援A型で雇用契約を締結しない利用者に係る定員を設定している場合にも規定します。なお、この場合、本項中「指定就労継続支援B型」の部分は、「指定就労継続支援A型(雇用契約を締結しない利用者に限る)」と記載してください。
(実習の実施)
第○条 事業者は、指定就労移行支援の提供にあたっては、利用者が個別支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保するものとする。
2 事業者は、指定就労継続支援A型又は指定就労継続支援B型の提供にあたっては、利用者が個別支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めるものとする。
3 事業者は、前二項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、盲学校、聾学校、養護学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努めるものとする。
→ 本条第1項は、当該事業所が指定就労移行支援を実施する場合に規定します。これ以外のサービスの場合は規定不要です。
→ 本条第2項は、当該事業者が、指定就労継続支援A型又は指定就労継続支援B型を実施する場合に規定します。これ以外のサービスの場合は規定不要です。
なお、本項中「指定就労継続支援A型又は指定就労継続支援B型」の部分は、この2サービスのうち、当該事業所が実施するサービスを記載してください。
また、指定就労継続支援A型又は指定就労継続支援B型を実施するが、指定就労移行支援を実施しない場合は、本項を第1項としてください。
→ 本条第3項は、当該事業所が、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型又は指定就労継続支援B型を実施する場合に規定します。昼間実施サービスがこれ以外のサービスのみの場合は規定不要です。
なお、「指定就労移行支援」と「指定就労継続支援A型又は指定就労継続支援B型」のどちらかのみを実施する場合は、本項中「前二項」とあるのは「前項」とし、本項を第2項としてください。
(求職活動の支援等の実施)
第○条 事業者は、指定就労移行支援の提供にあたっては、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援するものとする。
2 事業者は、指定就労継続支援A型又は指定就労継続支援B型の提供にあたっては、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めるものとする。
3 事業者は、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型又は指定就労継続支援B型の提供にあたっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、盲学校、聾学校、養護学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めるものとする。
→ 本条第1項は、当該事業所が指定就労移行支援を実施する場合に規定します。これ以外のサービスの場合は規定不要です。
→ 本条第2項は、当該事業所が、指定就労継続支援A型又は指定就労継続支援B型を実施する場合に規定します。これ以外のサービスの場合は規定不要です。
なお、本項中「指定就労継続支援A型又は指定就労継続支援B型」の部分は、この2サービスのうち、当該事業所が実施するサービスを記載してください。
また、指定就労継続支援A型又は指定就労継続支援B型を実施するが、指定就労移行支援を実施しない場合は、本項を第1項としてください。
→ 本条第3項は、当該事業所が、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型又は指定就労継続支援B型を実施する場合に規定します。これ以外のサービスの場合は規定不要です。
なお、本項中「指定就労移行支援、指定就労継続支援A型又は指定就労継続支援B型」の部分は、この3サービスのうち、当該事業所が実施するサービスを記載してください。
なお、「指定就労移行支援」と「指定就労継続支援A型又は指定就労継続支援B型」のどちらかのみを実施する場合は、本項を第2項としてください。
(職場定着のための支援の実施)
第○条 事業者は、指定就労移行支援の提供にあたっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援を継続するものとする。
2 事業者は、指定就労継続支援A型又は指定就労継続支援B型の提供にあたっては、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めるものとする。
→ 本条第1項は、当該事業所が指定就労移行支援を実施する場合に規定します。これ以外のサービスの場合は規定不要です。
→ 本条第2項は、当該事業所が指定就労継続支援A型又は指定就労継続支援B型を実施する場合に規定します。これ以外のサービスの場合は規定不要です。
なお、本項中「指定就労継続支援A型又は指定就労継続支援B型」の部分は、この2サービスのうち、当該事業所が実施するサービスを記載してください。
また、指定就労継続支援A型又は指定就労継続支援B型を実施するが、指定就労移行支援を実施しない場合は、本項を第1項としてください。
(食事)
第○条 事業者は、食事の提供を行う場合には、当該食事の提供にあたり、あらかじめ、利用者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得るものとする。
2 事業者は、食事の提供にあたっては、利用者の身体心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に行うとともに、利用者の年齢や障害の特性によって、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行うものとする。
3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うものとする。
→ 本条は、当該事業所が食事の提供を行わない場合は規定不要です。
(心身の状況等の把握)
第○条 事業者は、指定障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとする。
(指定障害福祉サービス事業者等との連携)
第○条 事業者は、指定障害福祉サービスの提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービス等を提供する者等との連携に努めるものとする。
2 事業者は、指定障害福祉サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
第○章 従業者の職種、員数及び職務の内容
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第○条 本事業所の従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、従業者及び業務の管理その他の管理をxx的に行う。また、従業者に法令を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2) サービス管理責任者 ○名
サービス管理責任者は、次の業務を行う。
ア 次条に規定する個別支援計画の作成等に関すること。
イ 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、当該事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
ウ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。
エ 他の従業者に対する技術指導又は助言を行うこと。
(3) 医師 ○名
医師は、指定生活介護の提供において、・・・・・・・を行う。
(4) 看護職員 ○名
看護職員は、指定生活介護又は指定自立訓練(機能訓練)の提供において、・・・・・・・を行う。
(5) 理学療法士 ○名
理学療法士は、指定生活介護又は指定自立訓練(機能訓練)の提供において、・・・・・・・を行う。
(6) 生活支援員 ○名
生活支援員は、指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型、指定就労継続支援B型の提供において、・・・・・・・を行う。
(7) 訪問支援員 ○名
訪問支援員は、指定自立訓練(機能訓練)又は指定自立訓練(生活訓練)の提供において、・・・・・・・を行う。
(8) 職業指導員 ○名
職業指導員は、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型又は指定就労継続支援B型の提供において、・・・・・・・を行う。
(9) 就労支援員 ○名
就労支援員は、指定就労移行支援の提供において、・・・・・・・を行う。
(10) 調理員 ○名
調理員は、・・・・・・・を行う。
(11) 事務員 ○名
事務員は、・・・・・・・を行う。
→ 事業所に配置している全ての従業者を職種ごとに、員数・職務内容を具体的に記載してください。
(個別支援計画の作成等)
第○条 管理者は、サービス管理責任者に個別支援計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 サービス管理責任者は、個別支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活及び課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をするものとする。
3 アセスメントに当たっては、利用者に面接して行うものとする。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得るものとする。
4 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定障害福祉サービスごとの目標及びその達成時期、指定障害福祉サービスを提供する上での留意事項等を記載した個別支援計画の原案を作成するものとする。この場合において、当該事業所が提供する指定障害福祉サービス以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等の連携も含めて個別支援計画の原案に位置付けるよう努めるものとする。
5 サービス管理責任者は、個別支援計画の作成に係る会議(利用者に対する指定障害福祉サービス等の提供に当たるサービスの担当者等を招集して行う会議をいう。)を開催し、前項に規定する個別支援計画の原案の内容について意見を求めるものとする。
6 サービス管理責任者は、第4項に規定する個別支援計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
7 サービス管理責任者は、個別支援計画を作成した際には、当該個別支援計画を利用者に交付するものとする。
8 サービス管理責任者は、個別支援計画の作成後、個別支援計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも六月に一回以上(指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)又は指定就労移行支援を提供する場合にあっては、少なくともxxに一回以上)、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて、個別支援計画の変更を行うものとする。
9 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 定期的に利用者に面接すること。
(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
10 第2項から第7項までの規定は、第8項に規定する個別支援計画の変更について準用する。
→ 「少なくとも六月に一回以上(指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)又は指定就労移行支援を提供する場合にあっては、少なくともxxに一回以上)」の部分は、当該事業所が実施する指定障害福祉サービスの種類に応じて適宜修正してください。
第○章 営業日及び営業時間
(営業日及び営業時間)
第○条 本事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1) 営業日は、○曜日から○曜日とする。ただし、(休日を記載)を除く。
(2) 営業時間は、営業日の○時から○時までとする。
(3) サービス提供時間は、営業日の○時から○時までとする。
→ 曜日・時間の具体的な記述をしてください。なお、サービス種類・サービス提供単位等でサービス提供時間等が異なる場合は、分けて記載してください。
〔サービス提供時間がサービス種類により異なる場合の記載例)
(1) 営業日は、○曜日から○曜日とする。ただし、(休日を記載)を除く。
(2) 営業時間は、営業日の○時から○時までとする。
(3) サービス提供時間は、次のとおりとする。
-
昼間実施サービスの種類
サービス提供時間
指定生活介護
サービス単位A
○時から○時まで
サービス単位B
○時から○時まで
サービス単位C
○時から○時まで
指定自立訓練(機能訓練)
○時から○時まで
指定自立訓練(生活訓練)
○時から○時まで
指定就労移行支援
○時から○時まで
指定就労継続支援A型
○時から○時まで
指定就労継続支援B型
○時から○時まで
第○章 利用定員
(提供する指定障害福祉サービスの種類、利用定員及び主たる対象者)
第○条 事業者が本事業所において提供する指定障害福祉サービスの種類、利用定員及び主
たる対象者は次のとおりとする。
指定障害福祉サービスの種類 |
利用定員 |
主たる対象者 |
|
指定生活介護 |
サービス単位A |
○○名 |
○○○○ |
サービス単位B |
○○名 |
○○○○ |
|
サービス単位C |
○○名 |
○○○○ |
|
指定自立訓練(機能訓練) |
○○名 |
○○○○ |
|
指定自立訓練(生活訓練) |
○○名 |
○○○○ |
|
指定就労移行支援 |
○○名 |
○○○○ |
|
指定就労継続支援A型 |
○○名 |
○○○○ |
|
指定就労継続支援B型 |
○○名 |
○○○○ |
2 事業者は、前項の利用定員を超えて指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型又は指定就労継続支援B型(以下、「指定障害福祉サービス」という。)の提供を行わないものとする。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
→ 当該事業所で実施する指定障害福祉サービスの種類とその種類毎の利用定員、主たる対象者を記載してください。
〔「利用定員」欄について〕
指定生活介護において、サービス提供単位を設けた場合は、サービス提供単位ごとに利用定員を記載してください。
なお、指定就労継続支援A型において、雇用契約を締結しない利用者に係る利用定員を設定する場合は、雇用契約を締結する利用者に係る利用定員と雇用契約を締結しない利用者に係る利用定員を分けて記載してください(注)。
〔「主たる対象者」欄について〕
主たる対象とする障害の種別(種別:身体障害者、知的障害者、精神障害者)を定める場合に追加してください。
なお、指定自立訓練(生活訓練)は、サービスの対象者は知的障害者又は精神障害者で、指定自立訓練(機能訓練)は、サービスの対象者は身体障害者のみです。
(注)指定就労継続支援A型で雇用契約を締結しない利用者を受け入れることができるのは、多機能型により指定就労継続支援B型を実施していないときのみです。
→ 「指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型又は指定就労継続支援B型」の部分は、当該事業所が実施する指定障害福祉サービスの種類に応じて記載してください。
第○章 サービスの内容及び利用者から受領する費用の額
(指定生活介護の内容)
第○条 本事業所で行う指定生活介護の内容は、主として昼間において次の便宜を供与することとする。
(1) 入浴、排せつ又は食事等の介護
(2) 創作的活動及び生産活動の機会の提供
(3) その他身体機能及び生活能力向上のために必要な援助
(4) 一定期間利用がなかった場合に当該利用者の居宅を訪問して行う相談援助
→ 本条は、当該事業所が指定生活介護を実施する場合に記載してください。なお、第4号の規定は、当該事業所において、訪問支援特別加算の対象となる支援を実施する場合に規定してください。
(指定自立訓練(機能訓練)の内容)
第○条 本事業所で行う指定自立訓練(機能訓練)の内容は次のとおりとする
(1) 理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション
(2) 生活等に関する相談及び助言
(3) その他の必要な訓練
(4) 訪問訓練
→ 本条は、当該事業所が指定自立訓練(機能訓練)を実施する場合に記載してください。なお、第4号の訪問訓練は、訪問訓練を実施する場合に規定してください。
(指定自立訓練(生活訓練)の内容)
第○条 本事業所で行う指定自立訓練(生活訓練)の内容は次のとおりとする
(1) 入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練
(2) 生活等に関する相談及び助言
(3) その他の必要な訓練
(4) 訪問訓練
→ 本条は、当該事業所が指定自立訓練(生活訓練)を実施する場合に記載してください。なお、第4号の訪問訓練は、訪問訓練を実施する場合に規定してください。
(指定就労移行支援の内容)
第○条 本事業所で行う指定就労移行支援の内容は次のとおりとする。
(1) 生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供
(2) 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
(3) 求職活動に関する支援
(4) その適性に応じた職場の開拓
(5) 就職後における職場への定着のために必要な相談
(6) その他の必要な支援
(7) 本事業所とは別の場所で行われる企業実習等への支援
(8) 一定期間利用がなかった場合に当該利用者の居宅を訪問して行う相談援助
→ 本条は、当該事業所が指定就労移行支援を実施する場合に記載してください。
なお、第7号の規定は、当該事業所が当該事業所とは別の場所で行われる企業実習等への支援(事業所外支援)を行う場合に規定してください。
また、第8号の規定は、当該事業所において、訪問支援特別加算の対象となる支援を実施する場合に規定してください。
(指定就労継続支援A型の内容)
第○条 本事業所で行う指定就労継続支援A型の内容は次のとおりとする。
(1) 雇用契約の締結による就労の機会の提供
(2) 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
(3) その他の必要な支援
(4) 本事業所とは別の場所で行われる企業実習等への支援
(5) 一定期間利用がなかった場合に当該利用者の居宅を訪問して行う相談援助
→ 本条は、当該事業所が指定就労継続支援A型を実施する場合に記載してください。
なお、雇用契約を締結しない利用者に係る定員を設定する場合は、第1号の規定は「雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供」としてください。
また、第4号の規定は、当該事業所において、当該事業所とは別の場所で行われる企業実習等への支援(事業所外支援)を行う場合に規定してください。
また、第5号の規定は、当該事業所において、訪問支援特別加算の対象となる支援を実施する場合に規定してください。
(指定就労継続支援B型の内容)
第○条 本事業所で行う指定就労継続支援B型の内容は次のとおりとする。
(1) 就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供
(2) 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
(3) その他の必要な支援
(4) 本事業所とは別の場所で行われる企業実習等への支援
(5) 一定期間利用がなかった場合に当該利用者の居宅を訪問して行う相談援助
→ 本条は、当該事業所が指定就労継続支援B型を実施する場合に記載してください。
なお、第4号の規定は、当該事業所において、当該事業所とは別の場所で行われる企業実習等への支援(事業所外支援)を行う場合に規定してください。
また、第5号の規定は、当該事業所において、訪問支援特別加算の対象となる支援を実施する場合に規定してください。
(利用者から受領する費用の額)
第○条 事業者は、指定障害福祉サービスを提供した際は、利用者から指定障害福祉サービスに係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 事業者は、法定代理受領を行わない指定障害福祉サービスを提供した際は、利用者から指定障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払いを受けるものとする。
3 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定障害福祉サービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を利用者から受けるものとする。
(1) 食事の提供に要する費用 1日当たり ○○○円
ただし、食事提供体制加算対象者については、食材料費のみの負担とし、1日当たり○○○円とする。
(2) 指定生活介護に係る創作的活動に係る材料費
○○○○(→具体的内容を記入) 1回あたり○○円
4 事業者は、前3項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を利用者に対し交付するものとする。
5 事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
→ 第3項は、当該額の支払を利用者から受ける場合に規定してください。
なお、第3項第2号は、指定生活介護を実施する場合に規定してください(指定生活介護においては創作的活動に係る材料費も特定費用として利用者から受けることが可能)。
第○章 通常の事業の実施地域
(通常の事業の実施地域)
第○条 通常の事業の実施地域は、○○市及び○○町の全域並びに○○市の一部とする。
→ 具体的な市町村名及び全域・一部の別を記載してください。なお、「一部」とする場合には、区域を特定する
第○章 サービス利用に当たっての留意事項
(サービス利用に当たっての留意事項)
第○条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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→ 利用者がサービスの提供を受ける際の、利用者側が留意すべき事項を規定してください。
第○章 緊急時等における対応方法及び非常災害対策
(緊急時等における対応方法)
第○条 従業者は、現に指定障害福祉サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとする。
(非常災害対策)
第○条 事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するものとする。
2 事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
第○章 虐待の防止のための措置に関する事項
(人権の擁護及び虐待の防止のための措置)
第○条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する責任者の選定及び必要な体制の整備
(2) xx後見制度の利用支援
(3) 苦情解決体制の整備
(4) 虐待の防止を啓発・普及するための従業員に対する研修の実施
(5) その他、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な措置
第○章 その他運営に関する重要事項
(苦情解決)
第○条 事業者は、その提供した指定障害福祉サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は、その提供した指定障害福祉サービスに関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(勤務体制の確保)
第○条 事業者は、利用者に対し適切な指定障害福祉サービスを提供できるよう、指定障害福祉サービスの種類ごとに、従業者の勤務の体制を定めておくものとする。
2 事業者は、指定障害福祉サービスの種類ごとに、当該事業所の従業者によって指定障害福祉サービスを提供するものとする。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りでない。
3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保するものとする。
(秘密保持等)
第○条 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。
3 事業者は、他の事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得ておくものとする。
(記録の整備)
第○条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
2 事業者は、利用者に対する指定障害福祉サービスの提供に関する諸記録を整備し、完結の日から5年間保存するものとする。
(その他)
第○条 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、○○○(→法人名を記載)と本事業所の管理者との協議に基づいて定める。
附 則
この規程は、平成○○年○○月○○日から施行する。
→ 事業開始日を記載する。
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