TOKAIでんきSおよびTOKAIでんきL、TOKAIでんきFおよびTOKAIでんきBの供給条件における重要事項
TOKAIでんきSおよびTOKAIでんきL、TOKAIでんきFおよびTOKAIでんきBの供給条件における重要事項
書面の内容を必ずお読みいただいたうえで、お申込みください。
1.需給契約のお申込み
(1)お客さまが新たに電気の需給契約の取次を希望される場合は、あらかじめ電気供給条件および料金表を承諾のうえ、株式会社ザ・トーカイ(以下「当社」といいます。)指定の様式にてお申込みをいただきます。ただし、軽易なものについては、Webサービス・電子メール、口頭、電話等によるお申込みを受け付けることがあります。
(2)お客さまは、電気の需給契約のお申込みについて、次の事項を承諾のうえ、お申込みをしていただきます。
・お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(中部電力パワーグリッド株式会社をいい、以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給約款(以下「託送約款等」といいます。)に定める需要家等に関する事項を遵守すること
・小売電気事業者であるT&Tエナジー株式会社(以下「T&T」といいます。)が電気を供給すること
・託送供給に必要な情報について、託送供給に関わる事業者へ提供すること
2.加入要件、契約の成立、契約期間、解約、変更
(1)需給契約は、お客さまからのお申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2)契約期間は、需給契約が成立した日から、お客さままたは当社が契約を解約する日までといたします。
(3)お申込みにともなう不利益事項
契約先を、他社から当社へ変更するにあたり、下記のような不利益事項が発生する場合がございますのでご注意ください。
・現在の電気需給契約を解約すると、現在お客さまがご契約されている会社の料金プランで再度ご契約することができなくなる可能性があります。
・現在の電気需給契約を解約することにより、現在お客さまがご契約されている会社から、解約違約金等を請求される可能性があります。
・現在の電気需給契約において、ポイント等の特典がある場合には解約にともない当該特典が失効する可能性があります。
・現在の電気需給契約において、附帯サービス等をご契約されている場合には、解約にともない当該附帯サービス等が消滅する可能性があります。
・現在の電気需給契約において、継続利用期間に応じた割引を受けている場合には、解約にともない、継続利用期間が消滅する可能性があります。
・現在の電気需給契約を解約することにより、解約までの契約期間中における電気の使用量や請求金額等のご利用情報を照会できなくなる可能性があります。
(4)お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、1(1)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。なお、契約電流および契約容量の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は、原則として計量期間等の始期といたします。
(5)契約電流もしくは契約容量の減少が新たに契約電流もしくは契約容量を設定した日または契約電流もしくは契約容量を増加した日から1年未満の期間内となる場合で、当社が託送約款等にもとづき当該一般送配電事業者からT&Tを介して料金や工事費等の精算を求められた場合、お客さまはその金額を当社に支払うものとします。
3.料金表
(1)TOKAIでんきS
契約電流が10アンペア以上60アンペア以下、または契約容量が6キロボルトアンペアである需要で、当社との協議が整ったお客さまに適用いたします。契約電流および契約容量はお客さまの申し出によって定めますが、原則として需給開始前の需要場所における契約電流および契約容量を引き継ぎます。
(税込)
基本料金 | 契約電流10アンペア | 571円00銭 |
契約電流15アンペア | 724円50銭 | |
契約電流20アンペア | 878円00銭 | |
契約電流30アンペア | 1,185円00銭 | |
契約電流40アンペア | 1,492円00銭 | |
契約電流50アンペア | 1,799円00銭 | |
契約電流60および契約容量6キロボルトアンペア | 2,106円00銭 | |
電力量料金 | 最初の120キロワット時までの1キロワット時につき | 23円82銭 |
120キロワット時をこえ300キロワット時までの1キロワット時に つき | 25円97銭 | |
300キロワット時をこえる1キロワット時につき | 27円81銭 |
(2)TOKAIでんきL
契約容量が7キロボルトアンペア以上である需要で、当社との協議が整ったお客さまに適用いたします。契約容量はお客さまの申し出によって定めますが、原則として需給開始前の需要場所における契約容量を引き継ぎます。
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(税込)
基本料金 | 契約容量1kVAにつき | 307円00銭 |
1契約につき | 264円00銭 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまでの1kWhにつき | 23円82銭 |
120kWhをこえ300kWhまでの1kWhにつき | 25円97銭 | |
300kWhをこえる1kWhにつき | 27円17銭 |
(3)TOKAIでんきF
契約電流が10アンペア以上60アンペア以下、または契約容量が6キロボルトアンペアである需要で、当社との協議が整ったお客さまに適用いたします。契約電流および契約容量はお客さまの申し出によって定めますが、原則として需給開始前の需要場所における契約電流および契約容量を引き継ぎます。
(税込)
基本料金 | 契約電流10アンペア | 2,026円00銭 |
契約電流15アンペア | 2,026円00銭 | |
契約電流20アンペア | 2,026円00銭 | |
契約電流30アンペア | 2,026円00銭 | |
契約電流40アンペア | 2,333円00銭 | |
契約電流50アンペア | 2,640円00銭 | |
契約電流60および契約容量6キロボルトアンペア | 2,947円00銭 | |
電力量料金 | 最初の340キロワット時までの1キロワット時につき | 21円32銭 |
340キロワット時をこえる1キロワット時につき | 27円81銭 |
(4)TOKAIでんきB
契約容量が7キロボルトアンペア以上である需要で、当社との協議が整ったお客さまに適用いたします。契約容量はお客さまの申し出によって定めますが、原則として需給開始前の需要場所における契約容量を引き継ぎます。
(税込)
基本料金 | 契約容量1kVAにつき | 307円00銭 |
1契約につき | 1,105円00銭 | |
電力量料金 | 最初の340kWhまでの1kWhにつき | 21円32銭 |
340kWhをこえる1kWhにつき | 27円17銭 |
(5)料金適用開始の日から1年目の日までは、原則として料金プランを変更できません。ただし、料金プランの変更が次の①から④のいずれかに該当し、かつ当該変更が需給開始日から通算して1回目である場合に限り、1年目の日までであっても、料金プランを変更することができます。
変更前 | 変更後 | |
① | TOKAIでんきS | TOKAIでんきF |
② | TOKAIでんきL | TOKAIでんきB |
③ | TOKAIでんきF | TOKAIでんきS |
④ | TOKAIでんきB | TOKAIでんきL |
4.請求金額の計算方法等
(1)請求金額等のご案内
月々の料金、ご使用量、その他お客さまへのご案内事項は、原則として、当社またはT&Tより Webサービス・電子メールや郵送等にてお知らせいたします。
(2)料金の計算方法
電気料金は契約電流または契約容量の大きさで決まる基本料金と、使用電力量に応じて計算する電力量料金に、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えて計算します。なお、電力量料金は燃料価格の変動に応じて、燃料費調整額を加算あるいは差し引きして計算します。
電気料金=基本料金(税込)+電力量料金単価(税込)×使用電力量±燃料費調整単価(税込)×使用電力量+再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(税込)×使用電力量
お客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われない場合は、当社は支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、電気料金を支払期日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合は、この限りではありません。なお、延滞利息は、その算定の対象となる電気料金から消費税等相当額から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10パーセントの割合を乗じて算定してえた金額といたします。
料金の算定期間は、原則として、前月の検針日から、当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、お客さまが電気の使用を開始(もしくは解約)した場合は使用日数に応じて日割計算いたします。
使用電力量の計量は、当該一般送配電事業者が計量した値をもとにします。ただし、計量器の故障等によって使用電力量等を正しく計量できなかった場合は、お客さまとの協議によって定めます。
(3)料金の支払義務および支払期日
お客さまの料金の支払義務は、当該一般送配電事業者が計量した値を当社が受領し、当社にて料金の請求書を発行、またはWebサービス・電子メールで通知した日に発生します。電気料金の支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。なお、支払方法がクレジットカードまたは口座振替の場合は、支払期日をクレジットカード決済日または口座振替日といたします。
(4)料金の支払方法
電気料金は、原則として、クレジットカードでのお支払いとなります。
(5)各種手数料
電気料金とあわせて、次の手数料を請求いたします
・振込みによりお支払いいただく場合、220円(税込)/月の手数料を申し受けます。
・請求金額等のご案内の郵送を希望する場合、10円(税込)/月の手数料を申し受けます。
・消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、各種手数料を変更いたします。
5.供給電圧、周波数
供給電圧は、100ボルトまたは200ボルトといたします。周波数は、標準周波数60ヘルツ(一部地域は50ヘルツ)といたします。
6.当社からの申し出による需給契約の解約
(1)お客さまが、次のいずれかに該当する場合には、需給契約を解約することがあります。
・電気料金を支払期日が経過してなお支払われない場合
・当社との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日が経過してなお支払われない場合
・当社が定める[電気需給約款]の供給条件によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、その他[電気需給約款]から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合
(2)お客さまが次のいずれかに該当し、当社またはT&Tがその旨を警告しても改めていただけない場合には、需給契約を解約することがあります。
・お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
・電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
・当社が定める[電気需給約款] の内容に反した場合
(3)需給契約を解約させていただく場合には、あらかじめ解約日をお伝えいたします。
7.託送約款等の遵守
(1)お客さまの土地、または建物への立ち入りおよび調査
計量器の確認や、法令で定めるところによる保安のために必要なお客さまの電気工作物の検査等を実施するために、当該一般送配電事業者または当該一般送配電事業者が委託した事業者が、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
(2)保安に対するお客さまの協力
お客さまが、次のいずれかについてお気づきの場合には、すみやかに当該一般送配電事業者にご連絡くださいますようご協力ください。
・電気の供給に必要な電気工作物(電気の引込線や計量器等)に異状、もしくは故障があり、または生じるおそれがある場合
・お客さまの電気工作物に異状、もしくは故障があり、または生じるおそれがあり、それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがある場合
(3)供給の中止または使用の制限もしくは中止
当社またはT&Tは、当該一般送配電事業者が定める託送約款等にもとづき、次の場合にはお客さまに電気のご使用を中止、または制限していただく場合があります。
・当該一般送配電事業者およびお客さまの電気工作物に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
・当該一般送配電事業者の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
・その他保安上必要がある場合
(4)その他、託送約款等に定める事項を遵守していただきます。
8.工事費負担金等相当額の申受け等
当社およびT&Tは、当該一般送配電事業者からお客さまへの電気の供給に係る工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額の請求を受けた場合、当社を通じて請求を受けた金額に相当する金額を、原則として、当該一般送配電事業者の工事着手前に申し受けます。
9.信用情報の共有
当社およびT&Tは、支払期日を経過してなお料金をお支払いいただけない場合、名義、住所、支払いに関する情報等について、他の小売電気事業者へ提供する場合があります。
10.その他
・上記に記載のない事項の取扱いは、当社が定める[電気需給約款]の供給条件によります。
・当社は[、電気需給約款]の供給条件の内容を変更することがあります。その場合、原則として、当社よりWebサービス・電子メールや郵送等にてあらかじめお知らせいたします。
・[電気需給約款]の供給条件の内容は、当社のホームページで確認することができます。
・当社またはお客さまが需給契約内容を変更または更新する場合、原則として、当社よりWebサービス・電子メールや郵送等にて、変更または更新後の需給契約内容のみをお知らせいたします。なお、変更とならないその他の事項については、お知らせを省略する場合があります。
・消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、料金表を変更いたします。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の料金表によります。
11.各種お手続き、お問い合わせ
契約のお手続き、契約の解約、その他ご不明・お困りの点、お問い合わせがある場合は、各種お手続き・お問い合わせ先までご連絡ください。なお、小売電気事業者の変更にともない需給契約を解約する場合は、当該一般送配電事業者への託送契約のお申込みが必要となるためお早めにお申込みください。また、停電時は当該一般送配電事業者までご連絡ください。
<各種お手続き・お問い合わせ>
電 話 番 号:0000-000-000
受 付 時 間:9:00 ~17:45(土日祝を除く)
<取次事業者>
会 社 名:株式会社ザ・トーカイ
本社所在地:xxxxxxxxxxx0-0-0x 表 者 名:xx x
電 話 番 号:054-254-8181
受 付 時 間:9:00 ~17:45(土日祝及び弊社指定休日を除く)ホームページ:xxxxx://xxx.xxxxx.xx/
<小売電気事業者>
会 社 名:T&Tエナジー株式会社
本社所在地:xxxxxxxxxxxxxx00x00x代 表 者 名:xx xx
小売電気事業者登録番号:A0743電 話 番 号:052-524-2571
受 付 時 間:9:00 ~17:00(土日祝日を除く)
<プライバシーポリシー>
利用目的
お客様の個人情報は、株式会社TOKAIおよびTOKAIグループ各社(以下、当社およびTOKAIグループ各社を合わせて「TOKAIグループ各社」といいます)における次の利用目的のために利用させていただきます。
【商品・サービス等の提供】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等のご提供
・TOKAIグループ各社のアフターサービス等のお客様サポート
・TOKAIグループ各社のお客様からのご相談・お問い合わせへの対応
【お客様への提案】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス、キャンペーン、イベント等のご案内
・TOKAIグループ各社提携先*1の各種商品・サービス等のご案内*2
・TOKAIグループ各社のご優待特典および会員サービス等のご案内やご提供
【商品・サービス等の安定性の確保】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等の運用・保守
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等における不正契約・不正利用・不払いの防止や発生時の対策
【各種調査・分析】
・TOKAIグループ各社の新商品・新サービスの開発、ならびに各種商品・サービスの品質改善のための調査・分析
・お客様の趣味嗜好に応じたお客様への提案・マーケティングのための調査・分析
なお、上記以外の目的のうち、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて個人情報を利用させていただく場合には、都度、その利用目的を明確にし、お客様から事前の同意をいただきます。
*1 TOKAIグループ各社の販売代理店、取次店、紹介店、またはTOKAIグループ各社が販売代理店、取次店、紹介店となる相手方をいいます。
*2 2019年10月1日以降に当社が取得した情報について、適用します。
※詳しくはホームページ(https: /xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/)でご確認ください。
<契約解除(クーリング・オフ)に関する事項>
当契約が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合で、お客さまが契約解除(クーリング・オフ)を行おうとする場合には、下記内容を十分お読みください。
①当社またはその取引代行者(以下「当社等」といいます)からの訪問販売により若しくは当社等の営業所等以外の場所において、又は電話勧誘販売によりお申込をし、またはお申込に係る契約を締結した日(その日の前に同法第4条または第18条の書面を受領した場合にあっては、その書面を受領した日)から起算して8日を経過する日までの間は、書面又は電磁的方法(※)により契約のお申込みの撤回または契約の解除を行うことができます。
②①に記載した事項にかかわらず、お客さまが、当社が同法第6条第1項もしくは第21条第1項の規定に違反して契約のお申込みの撤回もしくは契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、または、当社が同法第6条第3項もしくは第21条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該契約のお申込みの撤回もしくは契約の解除を行わなかった場合には、当社が交付した同法第9条第
1項ただし書または第24条第1項ただし書に定める書面を契約者等が受領した日から起算して8日を経過するまでは、お客さまは、書面又は電磁的方法(※)により当該契約のお申込みの撤回または契約の解除を行うことができます。
③契約のお申込みの撤回または契約の解除は、当該契約のお申込みの撤回または契約の解除に係る書面又は電磁的方法(※)を発した時に、その効力を生じます。
④契約のお申込みの撤回または契約の解除があった場合においては、当社は、その契約のお申込みの撤回または契約の解除に伴う損害賠償または違約金を請求いたしません。
⑤契約のお申込みの撤回または契約の解除があった場合には、既に契約にもとづき電気が提供されたときにおいても、当該電気に係る対価その他の金銭の支払を請求いたしません。
⑥契約のお申込みの撤回または契約の解除があった場合において、契約に関連して金銭を受領しているときは、速やかに、その全額を返還いたします。
⑦契約のお申込みの撤回または契約の解除があった場合において、契約に係る電気の提供に伴いお客さま等(同法第9条第1項または同法第24条第1項のお申込み者等をいう。)の土地または建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当社に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができます。
⑧ただし、次のような場合にはクーリングオフの権利行使はできません。
⑴お客様からのご請求により、お客様のご自宅でもしくは当社等からお客様に電話をかけ、お申込を行い、または契約を締結した場合。
⑵お客様が営業のためにまたは営業としてお申込をし、または契約を締結した場合。
【書面送付先】
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0-0 0x株式会社ザ・トーカイ 都市ガス電力係
【注意事項】
当社への切替日以降に契約解除(クーリング・オフ)をされる場合はあらかじめ他社と新たな電気の契約を締結してください。
※クーリングオフ問合せフォーム:以下のアドレスよりお手続きください。
[URL]https: /xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/