Contract
委 託 契 約 書
1 | 委託名 | 市民病院及びせのお病院の地方独立行政法人化に伴う勤怠管理システム構築業 | ||||
2 | 履行場所 | 務委託(その2) 岡山市北区xx6番10号 岡山市立市民病院他 | ||||
3 4 | 委託期間委託料額 | 平成 | 年 | 月 | 日から平成26年3月31日まで | 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
5 契約保証金
この契約に係る契約保証の種類は, 次のうち とする。契約保証の種類
①契約保証金の納付 ②有価証券の提供
③銀行等の金融機関の保証 ④履行保証保険による保証
6 契約保証人 免除
上記の委託(以下「委託」という。)について,岡山市(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)とは,各々対等な立場における合意に基づいて,次の条項により,契約を締結し,xxに従って,誠実にこれを履行する。
(履行)
第1条 乙は,この契約書及び仕様書等(仕様書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,委託を履行するものとする。
2 この契約書に定める申請,請求,通知,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
(契約の保証)
第2条 乙は,この契約の締結と同時に,次の各号に掲げる保証のうちいずれか一の保証を付さなければならない。ただし,第4号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(本項及び第4項において「保証の額」という。)は,委託料額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により,乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 委託料額に1割を超える増減額変更があった場合には,保証の額が変更後の委託料額の10分の1に達するまで,甲は,保証の額の増額を請求することができ,乙は,保証の額の減額を請求することができる。
(契約保証金の返還)
第3条 甲は,契約履行の完了確認後又は第34条第1項第6号,同項第7号,第35条若しくは第36条の規定により契約が解除された場合に契約保証金を返還するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第4x xは,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又はその権利を担保の目的に供してはならない。ただし,xの承認を得たときは,この限りでない。
2 乙は,委託の目的物を第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当xxの担保に供してはならない。ただし,xの承認を得たときは,この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第4条の2 乙は,委託の目的物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る乙の著作権(著作xx第21条から第
28条までに規定する権利をいい,第27条及び第2
8条に定める権利を含む。)を当該目的物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 甲は,委託の目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,当該委託の目的物内容を乙の承諾なく自由に公表することができる。
3 甲は,委託の目的物が著作物に該当する場合には,乙が承諾したときに限り,既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 乙は,委託の目的物が著作物に該当する場合において,甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときには,その改変に同意する。また,甲は,委託の目的物が著作物に該当しない場合には,当該委託の目的物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
5 乙は,委託の目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,甲が承諾した場合には,当該委託の目的物を使用又は複製し,また,第41条の規定にかかわらず当該委託の目的物の内容を公表することができる。
6 甲は,乙が委託の目的物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について,乙が承諾した場合には,別に定めるところにより,当該プログラム及びデータベースを
利用することができる。
(権利の保証)
第4条の3 乙は,委託の目的物が,著作権,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利・利益及び肖像権その他法的保護に値するとされている第三者の権利・利益を侵害するものでないことを保証する。
2 委託の目的物に対し,第三者からの権利の主張,損害賠償請求等が生じたときは,乙の責任と負担によりこれを処理解決するとともに,甲に損害が生じた場合にはその損害を賠償しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5条 乙は,委託の全部又は大部分を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
(一部委任又は下請負の通知)
第6条 乙は,委託の一部を委任し,又は下請負するときは,相手方の名称その他甲が必要と認める事項をあらかじめ甲に対して通知しなければならない。
(指名停止期間中の者等の下請負等の禁止)
第6条の2 乙は,委託の全部又は一部を甲から指名停止を受けている者又は指名停止を理由として有資格者名簿から削除された者で当該指名停止期間が満了していない者に委任し,又は請け負わせてはならない。
(工程表及び委託料内訳書)
第7条 乙は, 仕様書等に基づいて速やかに工程表を作成し,委託に着手すべき時期までに甲に提出しなければならない。
2 乙は,xが委託料内訳書の提出を求めたときは,これに応じなければならない。
(委託の着手)
第8条 乙は,仕様書等に定めのある場合を除くほか,特別の事情がない限り契約締結日後速やかに委託に着手し,継続して以後の作業を行わなければならない。
2 乙は,委託に着手したときは,所定の様式による着手届を甲に提出しなければならない。
(監督)
第9条 甲は,委託の施行について,x又は次条に基づく業務責任者を指示し,又は監督するものとする。
2 甲は,前項に規定する指示又は監督を関係職員(以下「監督員」という。)に行わせることができる。
3 監督員は,委託の的確な履行を確保するため,岡山市契約規則(xxx年市規則第63号)の規定により処理すべきもののほか,契約書及び仕様書等で定められた事項の範囲内において,次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 契約の履行についての乙又は業務責任者に対する指示,承諾又は協議
(2) 仕様書等に基づく委託の施行のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
(3) 仕様書等に基づく工程の管理,立会い,委託の施行の状況の把握及び点検又は委託材料の試験若しくは検査
(4) その他委託の施行上必要な事項
4 甲は,第2項の規定により監督員をおいたときは,当該監督員の職名及び氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも,同様とする。
(業務責任者及びxx技術者)
第10条 乙は,業務責任者及び委託業務の履行について技術上の管理を行うxx技術者を定め,その氏名等必要な事項を甲に通知しなければならない。業務責任者及びxx技術者を変更したときも,また同様とする。
2 業務責任者とxx技術者は,これを兼ねることができる。
3 業務責任者は,契約の履行に関し,その運営,取締り等を行うほか,契約に基づく乙の一切の権限(委託料額の変更,委託期間の変更,委託料の請求及び受領,契約の解除に係るもの等を除く。)を行使することができる。
4 乙は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを業務責任者に委任せず自ら行使しようと
するものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(委託関係者に関する措置請求)
第11条 甲は,業務責任者その他乙が委託を施行するために使用している下請負人,労働者等で委託の施行又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは,乙に対して,その理由を明示して,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
第12条 削除
(履行遅滞の場合における損害金等)
第13x xの責めに帰すべき事由により,第32条第
2項の規定による委託料の支払が遅れた場合においては,乙は,未受領委託料金額につき,遅延日数に応じ,年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(委託料額の変更)
第14条 契約締結後において物価,賃金等の変動を理由として,委託料額の変更をすることはできない。ただし,経済情勢の著しい変化その他予期することのできない特別の事情により物価及び賃金に著しい変動を生じ,委託料額が著しく不適当となったときは,その実情に応じて,甲は,乙と協議の上,委託料額を変更することができる。
(契約の変更)
第15条 この契約を変更するときは,変更契約書を作成の上,甲乙双方記名押印しなければならない。ただし,契約変更の内容が軽微なもので,その必要がないと認めるものについては,この限りでない。
(一般的損害)
第16条 この契約の目的物の引渡し前に生じた損害その他契約の履行に関して生じた損害(次条又は第18条第1項に規定する損害を除く。)は,甲の責めに帰する場合を除き,すべて乙が負担しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第17条 乙は,この契約の履行に関して第三者に損害を及ぼしたときは,甲の責めに帰する場合を除き,その損害を賠償しなければならない。
(天災等による損害)
第18条 天災その他不可抗力により,委託の既済部分又は製作発注物件の完成部分等に損害を生じたとき は,甲は,乙と協議してその損害額の一部を負担することができる。ただし,乙が善良な管理者の注意を怠ったと認められるときは,この限りでない。
2 前項の場合において,火災保険その他損害を補てんするものがあるときは,これらの額を損害額から控除したものを同項の損害額とする。
(仕様書等不適合の場合の修補義務等)
第19条 乙は,委託の施行が仕様書等に適合しない場合において,監督員がその修補を請求したときは,これに従わなければならない。この場合において,当該不適合が監督員の指示による等甲の責めに帰すべき理由によるもので必要があると認めるときは,甲は,乙と協議して委託期間若しくは委託料額を変更し,又は必要な費用等を負担するものとする。
(委託の変更,中止等)
第20条 甲は,必要があると認めるときは,乙に通知し,委託内容を変更し,又は委託の全部若しくは一部の施行を一時中止させることができる。この場合において,甲は,必要があると認めるときは,次項及び第
3項に定めるところにより,委託期間若しくは委託料額を変更し,又は必要な費用等を負担するものとする。
2 委託期間又は委託料額の変更は,甲及び乙が協議して定めるものとする。
3 甲は,第1項の場合において,乙が委託の続行に備え委託現場を維持し,若しくは労働者,機械器具等を保持するための費用その他の委託の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし,又は乙に損害を及ぼしたときは,その増加費用を負担し,又はその損害を賠償しなければならない。この場合において,負担額又は賠償額は,乙と協議して定めるものとする。
4 甲は,天災その他の不可抗力により,乙が委託を施行できないと認めるときは,第1項の規定により,委託の全部又は一部の施行を中止させるものとする。
(条件変更等)
第21条 乙は,委託の施行に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,直ちにその旨を監督員に通知し,その確認を求めなければならない。
(1) 仕様書及び質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 仕様書等に誤り又は脱漏があること。
(3) 仕様書等の表示が明確でないこと。
(4) 現場の形状,施行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の委託現場が一致しないこと。
(5) 仕様書等で明示されていない施行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は,前項の確認を求められたとき,又は自ら前項に掲げる事実を発見したときは,直ちに調査を行い,その結果(これに対して取るべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)を乙に通知しなければならない。
3 第1項の事実が甲及び乙の間において確認された場合において,必要があると認められるときは,次に定めるところにより,仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第4号又は第5号に該当し,仕様書等を変更する場合で委託目的物の変更を伴うものは,甲が行うものとする。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し,仕様書等を変更する場合で委託目的物の変更を伴わないものは,甲及び乙が協議して甲が行うものとする。
(3) 第1項第1号から第3号までに該当し,仕様書等を訂正する必要があるものは,甲が行うものとする。
4 前項の場合において,甲は,必要があると認めるときは,乙と協議して委託期間若しくは委託料額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。
(委託期間の短縮等)
第22条 甲は,特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは,乙に対して委託期間の短縮を請求することができる。この場合において,短縮日数は,乙と協議して定めるものとする。
2 前項の場合において,甲は,必要があると認めるときは,乙と協議して委託料額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。
(臨機の措置)
第23条 乙は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,乙は,あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合において,乙は,そのとった措置の内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。
3 監督員は,災害防止その他委託の施行上特に必要があると認めるときは,乙に対して臨機の措置をとることを求めることができる。
4 甲は,乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,委託料額の範囲内において負担することが適当でないと認める部分については,これを負担するものとする。この場合において,負担額は,乙と協議して定めるものとする。
(委託料額の変更に代える仕様書等の変更)
第24条 甲は,第14条,第16条又は第18条から前条までの規定により委託料額を増額すべき場合(費用を負担すべき場合を含む。)において,特別の理由があるときは,委託料額の増額に代えて,又は増額とともに仕様書等を変更することができる。この場合において,仕様書等の変更内容は,乙と協議して定めるものとする。
(委託の完了)
第25条 乙は,委託が完了したときは,速やかに,委託目的物とともに所定の様式の完了通知書を,甲の指示する場所において,甲に提出しなければならない。
2 甲は,前項の規定により完了通知書の提出を受けたときは,監督員に委託の完了を確認させ,速やかに検査の手続をとるものとする。
(検査)
第26x xは,完了通知書を受理した日から起算して
10日以内に検査をしなければならない。
2 甲は,あらかじめ仕様書等に検査を行うことを定めた場合において必要があると認めたときは,中間検査をすることができる。
3 甲は,前2項に規定するもののほか,必要があると認めるときは,随時に検査をすることができる。
(検査の委任)
第27x xは,前条の検査を委任する職員(以下「検査員」という。)に行わせることができる。ただし,必要があると認めるときは,検査員以外の者に検査を委嘱することができる。
(検査の方法)
第28条 検査員は,あらかじめ検査の日時を乙に通知し,乙又は業務責任者(以下本条において「乙等」という。)の立会いの上,検査を行うものとする。ただし,乙等の立会いが得られないときは,乙等の立会いなしで検査を行うことができるものとする。
2 前項の検査は,契約書,仕様書等その他の関係書類と対比してその結果をxxに判定しなければならな い。
3 検査員は,検査に当たり必要があると認めるときは,委託目的物の一部を取り壊して検査を行うことができる。この場合において,乙は,これを速やかに原状に復さなければならない。
(修補)
第29条 乙は,委託が第26条第1項に規定する検査に合格しなかったときは,指定期間内にこれを修補しなければならない。
2 乙は,前項の修補を完了したときは,直ちに,所定の様式による修補完了届を甲に提出し,再検査を受けなければならない。
3 前3条の規定は,前項の場合にこれを準用する。
(検査の経費)
第30条 検査に要した費用は,契約に特別の定めのある場合のほか,すべて乙の負担とする。修補,原状回復又は検査のための変質,変形,消耗若しくはき損の修繕等に要する費用についても,また同様とする。
(所有権の移転)
第31条 委託目的物の所有権は,第26条第1項の検査に合格したときをもって甲に移転するものとする。
(委託料の支払)
第32条 乙は,第26条第1項の検査に合格したときは,委託料の支払を甲に請求することができる。
2 甲は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
(かし担保)
第33条 甲は,第31条の規定による所有権移転の日から1年間,乙に対して委託目的物のかxx修補又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合は,10年間とする。
2 甲は,委託目的物が前項のかしにより滅失又はき損したときは,前項に定める期間内で,かつ,その滅失又はき損の事実を知った日から6月以内に前項の権利を行使するものとする。
3 甲は,所有権移転後にかしがあることを知ったときは,遅滞なくその旨を乙に通知しなければ,第1項の権利を行使することができない。ただし,乙がそのかしがあることを知っていたときは,この限りでない。
(甲の解除権)
第34条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 正当な事由がなく委託期間内に契約の履行をしないとき,又はその履行の見込みがないとき。
(2) 契約の締結又は履行に当たって不正の行為があったとき。
(3) 契約の相手方としての資格を欠くこととなったとき。
(4) 契約の履行に当たり甲の担当職員の指揮監督に従わないとき,又はその職務の執行を妨害し,契約の目的が達せられないとき。
(5) 第36条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(6) 乙(乙が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を,乙が法人である場合にはその役員又は支店若しくは委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をい う。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 暴力団関係法人等(岡山市入札契約等に係る暴力団等排除対策要綱(平成23年市告示第168号。以下「暴力団等排除対策要綱」という。)第
2条第7号に規定する暴力団関係法人等をいう。)であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
キ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ク 乙が,アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(キに該当する場合を除く。)に,甲が乙に対して当該契約の解除を求め,乙がこれに従わなかったとき。
ケ 入札,随意契約のための見積り及び契約の履行に際し,暴力団関係者(暴力団等排除対策要綱第
2条第6号に規定する暴力団関係者をいう。)から不当な介入を受けたにもかかわらず,遅滞なくその旨を甲に届け出なかったとき。
(7) 甲から岡山市指名停止基準別表第7項第1号ア,同項第2号ア,第8項第1号又は第9項のいずれかに該当することを理由として指名停止されたとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか,法令,岡山市契約規則又はこの契約に違反し,契約の目的が達せられないと認められるとき。
2 甲は,前項(第7号を除く。)の規定により契約を解除したときは,乙に対し,違約金として委託料額の1
00分の10を徴収するものとする。ただし,契約の解除の事由により当該違約金を徴収することが不適当と認められるときは,この限りでない。
3 甲は,前項の規定により徴収した金額が契約解除に
より甲に与えた損害を補てんすることができないときは,その不足額に相当する金額を乙から徴収することができる。
(甲の都合による契約の解除等)
第35条 甲は,契約の履行中において,前条第1項に規定する場合のほか必要があると認めるときは,契約を解除し,又は履行を中止させることができる。
2 前項の規定により契約を解除し,又は履行を中止させた場合において,これにより乙に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償するものとする。この場合において,損害額は,甲が乙と協議して定める。
(乙の解除権)
第36条 乙は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。この場合において,乙に損害が生じたときは,甲は,乙と協議して損害額を決定し,損害の賠償をするものとする。
(1) 契約の内容を変更したため,委託料額が3分の1以下に減少したとき。
(2) 契約の履行の中止期間が委託期間の2分の1を超えたとき。
(3) 甲が契約に違反し,契約の目的が達せられないとき。
(契約解除等の通知)
第37条 契約の解除等の通知をするときは,書面により遅滞なく行わなければならない。
(契約解除に伴う措置)
第38条 甲は,契約が解除された場合において,既済部分又は既納物品があるときは,乙をして指定期間内にこれを引き取らせ,原状に復させなければならない。
2 前項の場合において,甲は,乙が正当な理由がなく指定期間内に原状に復さないときは,これに代わって原状に復することができる。この場合において,費用は,乙の負担とする。
3 甲は,第1項の規定にかかわらず,契約が解除された場合において,必要があると認めるときは,既済部分又は既納物品を検査の上,引渡しを受けることができる。当該引渡しを受けたときは,これに相当する委託料を乙に支払わなければならない。ただし,違約金等を徴収するときは,支払金はこれと差し引き清算することができる。
4 第1項及び前項に規定する措置の期限,方法等については,契約の解除が第34条の規定によるときは甲が定め,第35条又は第36条の規定によるときは甲及び乙が協議して定めるものとする。この場合において,甲は,乙の協議及び立会い等が得られないときは,契約保証人又は相当と認める関係人をもってこれに代えることができる。
(談合その他の不正行為の場合における賠償金)
第39条 乙は,この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは,甲に対し,この契約による委託料額の100分の20に相当する額を甲が指定する期間内に損害賠償金として支払わなければならない。当該契約が完了した後においても,同様とする。
(1) xx取引委員会が,乙に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。),第8条の2第1項若しくは第3項,第17条の2又は第20条第1項の規定による措置を命じ,当該措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付を命じ,当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が,乙の行った独占禁止法第49条第6項又は第50条第4項の規定による審判請求を,独占禁止法第66条第1項の規定により却下し,又は同条第2項の規定により棄却したとき。
(4) 乙が,独占禁止法第77条第1項の規定により提
起した審決の取消しの訴えを却下し,又は請求を棄却する判決が確定したとき。
(5) x(乙が法人の場合にあっては,その代表者又は役員,代理人,使用人その他の従業者)に対し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,談合により生じた損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において,その超過分につき甲が乙に賠償請求することを妨げるものではない。
3 乙が第1項の規定に基づく損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは,甲はその支払わない額に当該指定する期間を経過した日から支払をする日までの期間について,その日数に応じ,年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を乙から徴収するものとする。
4 第1項の規定に該当する場合においては,甲は契約
を解除することができる。
(紛争の解決)
第40条 甲及び乙は,契約に関し,双方の間に紛争が生じたときは,第三者のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。ただし,甲及び乙の一方又は双方があっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,この限りでない。
2 甲及び乙は,特別に定めたものを除き,紛争の処理に要する費用を各自負担する。
(秘密の保持)
第41条 乙は,この契約履行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 甲及び乙は別に岡山市個人情報保護条例(平成12年市条例第34号)に基づく市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書を締結しなければならない。
(補則)
第42条 この契約に定めのない事項については,必要に応じて甲,乙協議して定めるものとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し,甲,乙双方記名押印の上,各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 岡山市北区大供一丁目1番1号岡山市
岡山市長 ,
乙 住所
商号又は名称
代表者職氏名 ,