この約款は、お客様とSMBC日興証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間で行うインターネット専用の外国為替証拠金取引(通称:日興FX)(第 3 条で定義され、以下「本取引」といいます。)に関する権利義務関係および取扱い等を明確にすることを目的とするものです。
SMBC日興証券株式会社
外国為替証拠金取引約款
第 1 章 総則
第1条 (約款の趣旨)
この約款は、お客様とSMBC日興証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間で行うインターネット専用の外国為替証拠金取引(通称:日興FX)(第 3 条で定義され、以下「本取引」といいます。)に関する権利義務関係および取扱い等を明確にすることを目的とするものです。
第2条 (自己責任の原則)
お客様は、本取引を行うにあたり、この約款の各条項の内容を承諾するとともに、別途交付される「外国為替証拠金取引説明書」(以下「取引説明書」といいます。)により本取引の内容、仕組みおよびリスク等を十分理解のうえ、自らの判断と責任において当社と取引を行うものとします。
第3条 (定義)
1.「外国為替証拠金取引」とは、事前に取引金額の一部を証拠金として預け入れた後に行う外国為替店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第 2 条第 22 項に定義される取引で、当該売買の目的となっている通貨の売戻しまたは買戻し等をしたときの差金の授受によって決済(これを「差金決済」といいます。)する取引)をいいます。
2.この約款の中で用いられる用語については、以下の各号に定める意味とします。
(1) 「営業日」とは、取引対象通貨ごとに国内の金融機関の営業日、および外国の金融機関の営業日を勘案し、当社が定めた日とします。
(2) 「取引通貨ペア」とは、本取引の対象として当社が定めた一対の通貨の組み合わせをいい、左右に並べて表記され、左側の通貨を右側の通貨で売買することを意味します。
(3) 「新規取引」とは、新たに通貨を買建て、または売建てることをいいます。
(4) 「建玉」とは、本取引における新規取引により発生する未決済の約定残高をいい、「ポジション」という場合もあります。
(5) 「反対売買」とは、建玉を転売、または買戻しにより解消することで、約定代金の差額の授受によって決済することをいいます。
(6) 「決済取引」とは、売戻しまたは買戻しによって建玉を解消する取引をいいま
す。
(7) 「売買の別」とは、新規取引における買建てもしくは売建てまたは決済取引における買戻しもしくは売戻しの区別をいいます。
(8) 「執行条件」とは、xx注文、指値注文、逆指値注文、その他当社が定める注文方法をいいます。
(9) 「スワップ損益額」とは、第 35 条で定めるロールオーバー時に建玉に対して発生する、取引通貨ペア間の金利差に基づく損益をいいます。
(10)「スワップポイント」とは、通貨ペアごとに建玉1取引単位あたりの 1 日のスワップ損益額を表示したもので、当社が市場実勢等を勘案して決定します。
(11)「証拠金」とは、本取引に関して発生する可能性のあるお客様の当社に対する債務の履行を確保するために、お客様が当社に対して預託する金銭(日本円に限ります。)をいいます。
(12)「注文必要証拠金」とは、お客様の新規注文が成立した時に必要となる証拠金の予定額をいいます。
(13)「建玉必要証拠金」とは、お客様が保有している建玉を維持するために必要な証拠金の額をいいます。
(14)「現金残高」とは、本取引を行うためにお客様が「外国為替証拠金取引口座」(以下「本取引口座」といいます。)に預託した金銭および本取引により実現した損益金等の総額をいいます。
(15)「評価証拠金」とは、現金残高に建玉の評価損益、入金予定額、受渡前損益、未決済スワップ損益を加減算し、出金予定額を控除した金額をいいます。
(16)「証券総合口座」とは、お客様が、当社において有価証券等を取引するために当社の約款・規定に基づき開設された口座のことをいいます。
(17)「FX 取引サイト」とは、お客様が本取引を行うために設けた、当社ウェブサイトをいいます。
(18)「電子交付」とは、第 42 条に定める電磁的方法により書面の記載事項を当社からお客様に提供することをいいます。
(19)「電子徴求」とは、第 43 条に定める電磁的方法により書面の記載事項を当社がお客様から提供を受けることをいいます。
第 2 章 取引口座
第4条 (取引口座開設の申込み)
1.お客様は、以下の要件を全て満たす場合に、本取引口座の開設を申し込むことができるものとします。
(1) 既に証券総合口座をダイレクトコースとして開設しており、かつ、「日興イージ
ートレード」の利用が可能な状態であること。
(2) この約款および「外国為替証拠金取引説明書」を読み、本取引の仕組みおよびリスクについて十分理解していること。また、お客様ご自身の判断と責任において、ご自身の資金により、ご自身の名義でお取引すること。
(3) 日本国内に住所があること。
(4) 満 20 歳以上 75 歳未満で行為能力を有する個人であること。
(5) 当社から電子メールおよび電話で常時連絡がとれること。
(6) 日本語による意思疎通が可能であること。
(7) 第 6 章に定める電子交付等に同意いただけること。
(8) 十分な年収または金融資産があること。
(9) 金融先物取引業務に従事していないこと。
(10) 当社のイージー・コムストックローンを利用していないこと。
(11) 当社において他に本取引口座を有していないこと。
(12) xx後見人・保佐人・補助人を選定していないこと。
(13) その他当社の定める基準を満たすこと。
2.お客様の本取引口座開設の申込みは、「日興イージートレード」を通じた当社所定の電磁的方法による手続きでのみ行うことができます。当社の本支店または日興コンタクトセンター等では、申込みを行うことができません。
第5条 (確認書兼同意書の差入れ)
お客様は、本取引口座開設の申込みを行う際に、お客様が本取引に係るリスク等を十分理解しお客様ご自身の判断と責任で本取引を行う旨その他本取引に関する重要な事項について確認または同意する旨の「確認書兼同意書」を、電子徴求により当社に差し入れるものとします。
第6条 (本取引口座の開設)
1.本取引口座開設の諾否は、当社が当社の審査基準に基づき判定するものとし、当社が本取引口座の開設を承諾した場合に限り、お客様は本取引を行うことができるものとします。
2.第 4 条第 1 項各号の基準を全て満たす場合であっても、前項の審査の結果、当社は本取引口座の開設を承諾しない場合があります。その場合、当社はお客様に不承諾の理由については開示しないものとします。お客様は、当社の当該措置についてあらかじめ同意するものとします。
第7条 (本取引口座での処理)
本取引に関しては、証拠金の出し入れ、決済取引による差金決済を行った場合の差
損益金および第 35 条で定めるロールオーバー時のスワップ金額その他本取引に関する金銭の授受の全てを本取引口座において処理するものとします。
第8条 (本取引口座へのご入金方法)
お客様が本取引口座に金銭(日本円に限ります。)をご入金する場合は、日興イージートレードにログインし、お客様の証券総合口座の日興 MRF、または預り金から本取引口座に振り替える方法により行うものとします。なお、証券総合口座の日興 MRF、または預り金へのご入金は、当社が別途定める方法によるものとします。
第9条 (本取引口座からのご出金方法)
お客様が本取引口座から金銭(日本円に限ります。)をご出金する場合は、日興イージートレードにログインし、本取引口座からお客様の証券総合口座の預り金に振り替える方法により行うものとします。なお、証券総合口座の日興 MRF、または預り金からのご出金は、当社が別途定める方法によるものとします。
第10条 (本取引口座の解約)
お客様が第 60 条の定める事由に該当し、この約款に基づく契約が解約された場合、本取引口座も解約されるものとします。
第 3 章 証拠金等
第11条 (証拠金)
1.お客様は、本取引から生じる当社に対するお客様の全ての債務の履行を確保するため、当社の定める金額以上の証拠金(日本円に限ります。)を、第 8 条の方法により、あらかじめ本取引口座に入金するものとします。
2.当社は、本取引につき、決済取引により益金または損金が生じた場合、第 35 条(ロ
ールオーバー)もしくは第 36 条(スワップポイント)により益金もしくは損金が生じた場合、または取引手数料など費用が発生した場合には、当該金額を現金残高に加算または減算します。
第12条 (証拠金の振替等)
1.お客様が本取引口座に預託している現金残高が、当社の定める証拠金の額を超えている場合、お客様は超過額(以下「振替出金可能額」といいます。)の全部または一部を、第 9 条で定める方法により、お客様の証券総合口座に振り替えることができるものとします。
2.お客様の当日の決済損益合計が益金の場合、当該益金は「受渡前損益」に表示され、
受渡後に「現金残高」に振り替わり、お客様の証券総合口座に振り替えることができるものとします。
3.お客様は、前条および前 2 項の規定のほか、本取引口座における証拠金の取扱いについて必要な事項は、当社が定めるところに従うものとします。
第13条 (証拠金受領書の交付)
当社は、お客様から証拠金の預託を受けたときは、証拠金の受領に関する書面(「証拠金受領書」)をお客様に電子交付いたします。
第14条 (現金残高等の報告)
当社は、毎月最終営業日を基準とし、お客様の当該月末の現金残高および建玉の現在高を記載した報告書(「取引残高報告書」)をお客様に電子交付いたします。
第15条 (預託金銭の利息)
当社は、本取引に関しお客様から預託を受けた証拠金、本取引により発生した実現益その他の金銭に対しては、利息その他対価をお支払いいたしません。
第16条 (証拠金の信託)
当社は、お客様から預託を受けた証拠金については、金融商品取引法その他の関係法令に従い、当社と信託契約を締結した銀行に証拠金相当額を金銭信託するものとします。
第 4 章 電子取引
第17条 (電子取引に関する同意)
お客様は、当社との間で本取引を行うに際し、パソコンまたはスマートフォン等の情報端末を介し、インターネット上の当社ウェブサイトを利用して行う電子取引に関するシステム(以下「本システム」といいます。)および取引手法等について、本章の各条項にご同意いただくものとします。
第18条 (本システムのご利用)
1.本システムは、第 6 条の規定により本取引口座を開設されたお客様ご本人に限りご利用できます。本システムを第三者と共同で使用し、または第三者に使用させることはできないものとします。
2.お客様ご本人以外の第三者の使用(お客様との共同使用を含む。)が判明した場合には、本システムの利用を停止いたします。また、お客様の口座番号およびパスワード
の入力により、お客様ご本人以外の第三者が行った全ての取引については、当社の責めに帰すべき事由によるものである場合を除き、一切の責任はお客様ご本人に帰属するものとします。
第19条 (本システムのサービスの範囲)
当社がお客様に提供する本システムのサービスの範囲は当社が定める範囲とし、取引説明書および当社ウェブサイト上に記載いたします。ただし、本システムのサービス内容は、お客様に事前に通知することなく変更することがあります。
第20条 (本システムの利用日および利用時間)
1.お客様が本システムを利用できる日および時間は、当社が定めるものとし、取引説明書および当社ウェブサイト上に掲載いたします。ただし、本システムの利用日時は、お客様に事前に通知することなく変更することがあります。
2.当社は、前項にかかわらず、通信回線および機器の障害または補修等やむを得ない事由により、予告なく本システムのサービスの一部または全部の提供を一時停止しまたは中止することができるものとします。
第21条 (取引日および取引時間)
1.お客様が本システムを利用して本取引を行うことができる日および時間は、当社が定めるものとし、取引説明書および当社ウェブサイト上に掲載いたします。ただし、本取引を行うことができる日および時間は、お客様に事前に通知することなく変更することがあります。
2.当社の定める取引日であっても、前条第 2 項の事由が発生したときは、本取引を行うことができない場合があります。
第22条 (取引通貨、注文手法)
本取引に関してお客様が取引できる通貨ペアおよび注文手法は、当社が定めるものとし、取引説明書および当社ウェブサイト上に掲載いたします。ただし、これらの内容は、お客様に事前に通知することなく追加または変更することがあります。
第23条 (取引数量、建玉数量)
本取引に関してお客様が取引できる取引数量およびお客様が保有できる建玉数量は、お客様の現金残高の取引可能額やその他適合性に応じて、当社が定める範囲内とします。ただし、これらの内容は、お客様に事前に通知することなく変更することがあります。
第24条 (注文内容の指示)
お客様は本取引の注文を行うときは、本システムを通じて、通貨ペア、売買の別、取引数量、注文形態、その他注文内容および執行条件等について、当社の応じられる範囲であらかじめ指示するものとします。
第25条 (注文の有効期限)
お客様が本システムを利用して発注する本取引に係る条件付注文の有効期限は、当社の定める範囲で、お客様が指定するものとします。
第26条 (注文の受付け)
1.お客様の本取引の注文は、お客様が第 24 条または第 25 条で定める注文内容の入力および注文内容の確定の入力を行い、その入力内容を当社が受信した時点で受け付けられたものとします。
2.当社が注文を受け付けた場合、当社は速やかに当該注文内容について本システムを通じて所定の照会画面等に表示するものとします。お客様は、入力した注文が当社に受け付けられたことおよび注文内容と表示内容の一致を、必ず照会画面等で確認することとします。
3.お客様は、当社がお客様の本取引に係る注文について本システムを通じた注文のみ受け付け、お客様のパソコン等の故障または当社にシステム障害等が発生した場合も含めて、当社の本支店や日興コンタクトセンターへの電話、ファクシミリ、電子メールその他の方法による注文は受け付けないことに同意するものとします。
4.お客様が第 60 条各号に該当する場合、またはお客様が当社が提供する取引システム以外のツール等を使用して取引を行った場合等、当社がお客様について新規建玉を拡大することが不適当と判断した場合は、当社は新規取引の受付けを停止または制限する場合があります。
第27条 (注文の取消または変更)
1.お客様が発注した本取引の注文のうち、取引が成立していない(以下「未約定」といいます。)注文については、お客様が本システムを利用して取り消すことができるものとします。
2.未約定の注文内容は、条件付き注文に限り変更できるものとします。
3.当社の責めに帰すべき事由によらない通信回線の速度または障害等に起因する注文の発注または注文の受付けの時間差に伴い、前各項の取消または変更が完了しないことによる損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
第28条 (注文の成立)
1.お客様の注文を当社が受け付け、当社が当該注文を執行した時点で、当該注文は成立
(以下「約定」といいます。)したものとします
2.お客様の注文が約定した場合、当社は速やかに当該取引内容を所定の照会画面等に表示することとします。また、第 33 条に定める「取引報告書・決済報告書」を電子交付いたします。お客様は、本システムを通じて速やかに照会画面または「取引報告書・決済報告書」により当該取引内容を確認するものとします。
3.前項の確認の結果、お客様の注文内容と当社が表示した取引内容との間に齟齬がある場合、お客様は直ちに当社日興 FX 専用ダイヤルに連絡するものとします。
4.お客様は、約定した取引について、その取消または変更等を行うことが、一切できません。お客様の錯誤、誤操作等により、お客様の意図するところと異なる約定が成立した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
5.前項にかかわらず、当社のシステム異常または第 32 条に定める誤約定等、当社の責めに帰すべき事由があって法令諸規則(金融商品取引法その他関係法令、金融商品取引業協会が定める諸規則・諸規程をいう。以下同じ。)で認められる場合には、約定した取引について取消または訂正等を行う場合があります。
第29条 (注文の不成立)
当社が受け付けたお客様の注文が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、当社はお客様の注文の執行を行わないものとします。
(1) 新規取引に利用できる証拠金額(以下「証拠金余力」といいます。)が、本取引の実行に必要な注文必要証拠金に対して不足する場合。
(2) お客様の注文内容が、法令諸規則に反するものであった場合。
(3) その他、本取引の健全性などに照らし、当社が不適当と判断した場合。
第30条 (取引手数料)
1.お客様は、当社が別途定める取引手数料、送金手数料、その他の諸経費(以下「手数料等」といいます)を当社に支払うものとします。
2.当社は、変更日の 1 か月以上前に当社ウェブサイト上でお客様に通知したうえで、手数料を変更できるものとします。ただし、お客様一般の利益となる変更の場合には、 1 か月未満の周知期間となることがあります。
3.前項の場合、当該変更の日前からお客様が有する建玉についても、変更日以降に決済する場合には、変更後の手数料率が適用されるものとします。
第31条 (取引レート)
1.本取引に係る外国為替レート(以下「取引レート」といいます。)は、外国為替市場の実勢価格に基づき当社が提示する取引レートが適用されるものとします。
2.当社は、当社 FX 取引サイト上において、お客様に取引レートの買値と売値を同時に提示いたします。この取引レートの買値と売値にはスプレッド(価格差)があります。
3.お客様は、xx注文については、価格の指定を行わないため、その時の外国為替相場の状況によって、実際の約定価格は当社が提示したその時点での取引レートとは一致しない場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
4.お客様は、逆指値注文については、その時の外国為替相場の状況によって、実際の約定価格がお客様の指定した価格より不利な価格となる場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
第32条 (誤約定の取消・訂正)
1.当社が提示する取引レートにおいて、システムやソフトウェアの異常等により、市場実勢価格と著しく乖離した価格(以下「バグレート」といいます。)が配信される可能性があります。
2.当社は、バグレートが配信され、そのバグレートによりお客様の注文が約定した場合
(以下「誤約定」といいます。)には、お客様に利益が発生している場合であっても、原則としてその誤約定を取消または訂正するものとします。
3.バグレートか否かの判断は、当社が市場実勢価格と約定価格の比較等を総合して勘案し決定するものとします。誤約定と判断した場合には、当社は速やかに当該お客様に連絡するものとします。
4.誤約定が取消または訂正された場合は、お客様の勘定が誤約定前の状態になるよう、当社の責任において処理するものとします。
5.バグレートにより発生した誤約定の取消や訂正および損害や利益の調整については、お客様は当社の処理方法を受け入れるものとします。
第33条 (取引報告書・決済報告書)
1.当社は、お客様の注文が約定した場合、成立した取引に係る書面(以下「取引報告書・決済報告書」といいます。)をお客様に遅滞なく交付いたします。
2.前項の取引報告書・決済報告書の交付は、電子交付により行うものとし、お客様はこれに同意するものとします。
第 5 章 決済、ロールオーバー、ロスカットルール等
第34条 (差金決済)
1.お客様は、本取引の決済が第 3 条第 1 項の定義に基づき全て差金決済で行われ、外貨の受渡決済等は行えないことに、あらかじめ同意するものとします。
2.通貨ペアが外貨と外貨の場合の差金決済については、差金決済後の当該外貨建てで表
示される益金または損金を、決済時点における当社が定めるレートで円換算した金額が、最終的な益金または損金の額となります。
3.前各項の差金決済を行った結果、益金が発生した場合にはお客様の本取引口座の現金残高に加算し、損金が発生した場合には本取引口座の現金残高より減算するものとします。
第35条 (ロールオーバー)
お客様が建玉を同一取引日中に決済しなかった場合、当社は当該建玉の想定受渡日を自動的に翌営業日に繰り延べます。この処理をロールオーバーといいます。ただし、海外市場の休日などにより例外もあります。
第36条 (スワップポイント)
1.本取引に係るスワップポイントは、当社がその判断により提示するスワップポイントが適用されるものとします。
2.当社は、前条のロールオーバー時に、お客様の建玉に対して第 3 条第 2 項で規定するスワップポイントを計算します。
3.お客様は、前項の処理において、益金が発生した場合にはお客様の本取引口座の証拠金余力に加算し、損金が発生した場合には証拠金余力より減算することをあらかじめ同意するものとします。
4.当社は、スワップ損益について、取引報告書・決済報告書にその内容を記載し、お客様に電子交付するものとします。
5.当社は、市場実勢金利と著しく乖離したスワップポイントを付与した場合、お客様に利益が発生している場合であっても、原則としてそのスワップポイントを訂正するものとします。
6.スワップポイントの訂正および損害や利益の調整については、お客様は当社の処理方法を受け入れるものとします。
第37条 (追加証拠金)
1.各取引日の取引終了時点に証拠金維持率判定を行い、証拠金維持率が 100%を下回った場合は、追加証拠金が発生します。追加証拠金が発生した場合、当社は次の各号に定める事項を、お客様に通知することなく、当社の定める方法において実施できるものとします。
(1) 新規取引の停止
(2) 振替出金の停止
2.追加証拠金が発生し、所定の期日までに追加証拠金額以上の証拠金が本取引口座に入金されない場合には、当社がお客様に事前に通知することなく、お客様の計算におい
て全ての建玉を反対売買により強制決済することとし、お客様はあらかじめこれを承諾するものとします。
3.追加証拠金が発生した場合において、その後の為替レートの変動により証拠金維持率が 100%以上になったとしても、追加証拠金は解消されません。
4.お客様が追加証拠金額を当社に差し入れた場合でも、本取引口座への金額反映が間に合わず、強制決済が執行されることがあることをあらかじめ承諾するものとします。
5.第 39 条の規定は、本条第 2 項の強制決済により不足金が発生した場合にも適用されるものとします。
6.証拠金維持率判定時刻、追加証拠金の水準、追加証拠金の入金期日等は、当社の判断によって事前に変更することができるものとします。
第38条 (ロスカットルール)
1.当社は、随時お客様の評価証拠金額の額を計算するものとし、その時点において、お客様の証拠金維持率が当社の定める水準(以下「ロスカット水準」といいます。)を下回った場合、お客様に事前に通知することなく、当社は任意にお客様の計算においてお客様の全ての建玉を決済取引することができるものとします。
2.前項の決済取引はxxで約定されるため、当該決済取引の結果がロスカット水準を下回る場合があり、また現金残高以上の損失が発生する場合があります。この場合であっても、当社はその責めを負わないものとします。
3.次条の規定は、本条第 1 項の決済取引により不足金が発生した場合にも適用されるものとします。
4.ロスカット水準は当社の判断によって変更することができるものとします。お客様は、変更日以前の建玉に対しても変更後のロスカット水準が適用されることに、あらかじめ同意するものとします。
第39条 (決済に伴う不足金)
1.お客様が建玉を決済したことにより差損金が発生した場合で、当該差損金の額が本取引口座の現金残高の額を上回り不足金が生じたときは、お客様は当社が通知する日時までに当該不足金以上の金銭を本取引口座に入金するものとします。
2.お客様が前項の不足金を期限までに本取引口座に入金しない場合で、お客様の証券総合口座に預り金または日興 MRF(以下「預り金等」といいます。)があるときは、当社はお客様に事前に通知することなく、当該預り金等を当該不足金の全部または一部に充当することができるものとします。また、預り金等を上回る不足金が生じ、お客様の証券総合口座に預り金等以外の資産があるときは、当社の判断によりお客様に事前に通知することなく資産を売却し、売却金額を当該不足金の全部または一部に充当することができるものとします。
第 6 章 電子交付およびウェブサイト上の情報の利用
第40条 (電子交付等の同意)
当社は、本取引に関してお客様に交付する書面およびお客様より交付を受ける書面については、紙媒体による交付に代えて、原則として、全てインターネットを通じた電磁的方法により電子交付および電子徴求(以下両者を総称して「電子交付等」といいます。)するものとし、お客様はこれに同意するものとします。
第41条 (対象書面)
当社が電子交付等によりお客様に提供する書面またはお客様から提供を受ける書面は、以下の各号の区分ごとに掲げる書面(以下「対象書面」)といいます。)とします。
(1) 報告書等
① 取引報告書・決済報告書
② 証拠金受領書
③ 取引残高報告書
④ 年間取引報告書(本取引に係る年間の取引を記載した報告書)
⑤ その他取引内容等を記載した書面のうち当社の定めたもの
(2) 約款・説明書等
① 外国為替証拠金取引約款
② 外国為替証拠金取引説明書(契約締結前交付書面)
③ その他説明書に類するもので、当社が電子交付により提供することを定めたもの
(3) 確認書等
① 確認書兼同意書
② 質問票
(4) その他
その他(1)、(2)および(3)に該当しない書面のうち、当社が電子交付等により提供することまたはお客様から提供を受けることを定めたもの
第42条 (電子交付の方法)
当社は、次のいずれかの電磁的方法により、対象書面の記載事項をお客様に提供するものとします。ただし、提供方法は対象書面ごとに当社が定めるものとします。
(1) FX 取引サイトに掲載されるお客様専用の画面から、当社の電子計算機に備えられたお客様専用ファイル(以下「お客様ファイル」といいます。)に対象書面の記載事項を記載して、インターネットを通じてお客様による閲覧に供する方法。
前条第 1 項(1)報告書等は、原則としてこの方法で交付いたします。
(2) お客様が FX 取引サイト上から、当社の電子計算機に備えられた同時に複数のお客様が閲覧することのできるファイル(以下「閲覧ファイル」といいます。)に対象書面の記載事項を記載して、インターネットを通じてお客様による閲覧に供する方法。
前条第 1 項(2)約款・説明書等および(4)その他の対象書面は、原則としてこの方法で交付いたします。
(3) 前各項の「お客様ファイル」および「閲覧ファイル」は、PDF 形式のファイル(当該記載事項の電子交付の時点で最新のバージョンの Adobe Acrobat Reader DC
(Adobe Inc. の提供するこれに相当する PDF 閲覧ソフトウェアを含みます。)により閲覧可能なものに限り、以下「電子書面」といいます。)とし、お客様のパソコンに記録しまたはお客様のプリンターから印刷できるものとします。
第43条 (電子徴求の方法)
第 41 条(3)確認書等および同条(4)その他の対象書面は、原則として当社の認証(口座番号、パスワードを使用したログイン)が必要となるお客様サイト上の当社の電子計算機に備えられたファイルに、関係書類の内容を記録し、インターネットを通じてお客様の閲覧に供し、当社の電子計算機に備えられたファイルに記載事項を記録する方法で徴求いたします。
第44条 (電子交付の時期等)
当社は、第 41 条で定める対象書面については、以下の時期にお客様に電子交付するものとし、その交付については当社の定める方法により通知を行います。
(1) 第 41 条(1)①「取引報告書・決済報告書」については、取引が成立した取引日の翌取引日に電子交付いたします。
(2) 第 41 条(1)②「証拠金受領書」については、お客様より証拠金を受領した取引日の翌取引日に電子交付いたします。
(3) 第 41 条(1)③「取引残高報告書」については、当該月の翌月初に電子交付いたします。
(4) 第 41 条(1)④「年間取引報告書」については、当該年に決済取引が成立した場合に翌年初に電子交付いたします。
(5) 第 41 条(1)⑤のうち当社の定めたものについては、当社の定める時期および通知方法によるものとします。
(6) 第 41 条(2)①「外国為替証拠金取引約款」と②「外国為替証拠金取引説明書(契約締結前交付書面)」は常に最新のものを閲覧可能な状態に置くことで電子交付いたします。なお、当該書面が変更された場合等には、当社ホームページ上の「お
知らせ」等で通知いたします。
第45条 (書面の閲覧可能期間)
1.お客様は、次に掲げる電子書面については、当該各号に定める期日まで、第 42 条で定める方法により継続して閲覧することができるものとします。
(1) 第 41 条(1)の報告書等の書面 当該書面の記録日から 5 年間。
(2) 第 41 条(2)の約款・説明書等の書面 常時最新の書面を閲覧できます。
(3) 第 41 条(4)のその他の書面 当社が別途定める期間。
2.当社は、前項にかかわらず、お客様が当社の定める方法により電子書面の消去の申し出をし、かつ、当社がこれを承諾した場合、電子書面の閲覧を停止することができます。
3.本取引口座を解約した場合、またはお客様が本取引口座の解約の申し出をされ、当社が当該申し出を受領した場合、本取引口座に係る電子交付等に係る同意は解消するものとします。なお、当該同意が解消した場合は、既に電子交付等が行われた対象書面の記載事項を消去する指図がお客様からあったものとみなし、当社で消去する場合があります。
第46条 (対象書面の追加)
お客様は、当社が本取引に関して電子交付により提供する電子書面の種類を追加する場合について、以下の取扱いとすることにあらかじめ同意するものとします。
(1) 第 41 条(1)⑤、(2)③および(4)に基づき書面を追加する場合
追加する書面について、FX 取引サイト上の「お知らせ」で公表することで、お客様から電子交付を行うことの承諾を受けたものとして取り扱うこと。
(2) 第 41 条に掲げる書面以外で金融商品取引法その他関係法令により交付義務のある書面を追加する場合
この約款を改正し、第 41 条に新たに追加する書面を記載すること。また、この約
款についての改正の通知については、第 70 条に定める方法で行うこと。
第47条 (情報の提供)
本取引を行ううえで、当社は本システム上において、当社が独自に提供する情報および情報提供を当社との契約等により認めている者(以下「情報提供者」といいます。)が提供する情報(以下両者を合わせて「情報」といいます。)を当社が定める範囲内においてお客様に提供いたします。
第48条 (責任の帰属)
全ての情報は、あくまでも情報提供を目的とするものであり、外国通貨や有価証券の
売買その他の取引等の申込みまたは勧誘を目的とするものではありません。外国通貨、有価証券の売買その他の取引等に関する最終判断の責任は、お客様自身に帰属します。
第49条 (著作xx)
1.提供される情報については、当社または情報提供者が、著作権その他の知的財産権を有しており、お客様は、当社または情報提供者の承諾を得ずに、当該情報およびその加工・集計したデータの全部または一部について、再配信、複製、転用、転載、改変、引用、蓄積、出版、送付、販売、配布、放送、修正、頒布等または営業目的での利用を行う権利を有しません。
2.当社は、提供される情報について、お客様が、当社および情報提供者の事前の了承を得ることなく、お客様のホームページまたは SNS 等に、当社および情報提供者が提供する情報を利用することを禁じます。
第50条 (利用違反の場合の措置)
提供される情報について、お客様に利用違反があった場合、もしくは当社および情報提供者の判断または都合により、情報提供の中止または情報内容の変更等の措置をとらせていただく場合があります。
第51条 (調査協力)
情報提供者が、情報の利用状況等の調査のため、お客様への面談、資料の提出等の協力を求めた場合、お客様は当該調査に協力することが求められます。
第52条 (情報提供に関する免責事項)
1.提供される情報について、当社および情報提供者は、その内容の正確性、完全性または適時性を保証するものではありません。従って、提供される何らかの情報もしくは分析に、またはそれらの正確性、完全性もしくは適時性に、お客様が依拠した結果として、お客様が被る可能性のある直接的または間接的な損害その他の一切の損害について、当社の故意もしくは重過失による場合を除き、当社および情報提供者は責任を負いません。
2.本サービスの提供において、当社はシステム構築に万全を期していますが、万一、当社または情報提供者の通信回線、通信機器またはコンピュータシステム機器の障害により、情報の配信が停止または遅延する場合があっても、これに起因する損害等について、当社および情報提供者は責任を負いません。
第 7 章 期限の利益の喪失、解約、免責事項等
第53条 (期限の利益の喪失)
1.お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても、お客様は当社に対する本取引に係る全ての債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとします。
(1) 支払いの停止または破産手続開始、再生手続開始、個人再生手続開始の申立てがあったとき。
(2) 管財人、清算人その他これに類する者の選任がなされまたは申し立てられたとき。
(3) 手形交換所または電子記録債権法に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4) お客様の当社に対する本取引に係る債権またはその他一切の債権のいずれかについて、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5) お客様の当社に対する本取引に係る債務またはその他一切の債務について差し入れられている担保の目的物について、差押または競売手続の開始があったとき。
(6) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当するまたは類似する事由が生じたとき。
(7) 氏名または住所の変更届出を怠るなど、お客様の責めに帰すべき事由によって、お客様の所在が不明となったとき。
(8) お客様が海外に居住し、外国為替及び外国貿易法上の非居住者に該当していることを当社が知ったとき。
(9) お客様の心身機能の重度な低下により、本取引の継続が著しく困難または不可能となったことを当社が知ったとき。
(10) お客様の死亡を当社が知ったとき。
2.お客様について、次の各号の事由のいずれかに該当することとなった場合は、当社の請求によって、お客様は当社に対する本取引に係る全ての債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとします。
(1) お客様の当社に対する本取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅延したとき。
(2) お客様がこの約款または当社の定める他の約款・規定に違反したとき。
(3) 前各号のほか当社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第54条 (期限の利益を喪失した場合の決済取引)
1.お客様が前条第 1 項各号のいずれかに該当した場合には、当社は任意に、お客様への事前の連絡やお客様の承諾を必要とすることなく、お客様の本取引に係る全ての建玉につき、これを決済するための決済取引をお客様の計算において行うことができるも
のとします。
2.お客様が前条第 2 項 1 号に掲げる債務のうち、本取引に係る債務の一部でも履行を遅延した場合には、当社は任意に、お客様の承諾を必要とすることなく、当該遅滞に係るお客様の本取引に係る全ての建玉を決済するために必要な決済取引をお客様の計算において行うことができるものとします。
3.お客様が前条第 2 項各号のいずれかに該当した場合において、当社から請求があった場合には、当社の指定する日時までに、お客様の本取引に係る全ての建玉を決済するために必要な決済取引を当社に注文するものとします。
4.前項にかかわらず、当社の指定する日時までにお客様が決済取引の注文を行わないときは、当社が任意に、お客様への事前の連絡やお客様の承諾を必要とすることなく、建玉を決済するために必要な決済取引をお客様の計算において行うことができるものとします。
5.前各項の決済取引を行った結果、お客様が預託した証拠金以上の損失が生じた場合には、お客様は当社に対して、当該損失額に相当する金額を直ちに支払うものとします。当該損失額に相当する金額の全部または一部の支払いがない場合には、第 39 条を準用するものとします。
第55条 (差引計算)
1.期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客様の本取引に係る債権その他一切の債権とを、その債権の期限にかかわらず、いつでも当社は相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合、当社は事前の通知および所定の手続を省略し、お客様に代わり証拠金その他諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当できるものとします。
3.前 2 項によって差引計算を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率および遅延損害金の率については、当社の定める利率および率によるものとします。
4.差引計算を行う場合、債権または債務が外貨建ての場合には、円貨額に換算するものとし、その場合には当社の指定する取引レートを適用するものとします。
第56条 (占有物の処分)
お客様が本取引に関し当社に対する債務を履行しなかった場合には、当社がお客様のために占有し、または社債、株式等の振替に関する法律に基づく口座に記録しているお客様の金銭、外国通貨、有価証券等を当社の任意で処分できるものとします。
第57条 (充当の順序)
債務の弁済または第 55 条の差引計算を行う場合、お客様の債務の全額を消滅するに足らないときは、当社は、当社が適当と認める順序方法により充当できるものとします。
第58条 (遅延損害金の支払い)
お客様が当社と行う本取引に関して、当社に対する債務の履行を怠った場合、当社の請求により、当社に対して履行期日の翌日より履行の日まで、年 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第59条 (債権譲渡の禁止)
お客様が当社に対して有する本取引、または建玉に係る債権、またはその他一切の債権は、第三者への譲渡、移転、質入れまたはその他の処分をすることができないものとします。
第60条 (約款に基づく契約の解約)
1.お客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、この約款に基づく契約は解約されるものとします。ただし、解約時においてお客様の本取引口座に本取引に係る建玉が残存する場合には、2 週間の猶予のうちにお客様が決済取引を行い、全ての証拠金を証券総合口座に振り替えるまで、その限度においてこの約款に基づく契約は効力を有するものとします。
(1) お客様が、当社に対しこの約款に基づく契約の解約の申し出をしたとき。
(2) お客様が、この約款その他当社の定める諸規則等の条項のいずれかに違反し、当社がこの約款に基づく契約の解約を申し出たとき。
(3) お客様が、第 53 条(期限の利益の喪失)に掲げる事項のいずれかに該当したとき。
(4) お客様が、当社の証券総合口座または日興イージートレードの解約の申し出をしたとき。
(5) お客様が、当社の証券取引約款または当社の定める諸規則等の条項のいずれかに違反し、当社が証券取引約款に基づく契約の解約を申し出たとき。
(6) 当社が定める一定期間中に、本取引が行われない場合または現金残高が当社の定める一定金額を下回ったままの場合において、当社がお客様に解約を申し出たとき。
(7) お客様が、第 4 条第 1 項各号に定める口座開設申込みの要件のいずれかを満たさなくなったとき、もしくは口座開設申込時に虚偽の申請を行っていることが判明したとき。
(8) お客様が、「なりすまし」や「架空口座取引」(本人名義以外の名義を使った本
取引)等、法令諸規則の禁止事項に抵触した場合または抵触するおそれがあると当社が判断した場合において、当社が解約を申し出たとき。
(9) お客様が、当社との取引において、脅迫的な言動または著しく当社の業務を妨げる行為をした場合において、当社が解約を申し出たとき。
(10) 前各号の他、やむを得ない事由により、当社がお客様との取引が望ましくないと判断した場合において、当社が解約を申し出たとき。
2.前項の猶予期間までにお客様が決済取引を行わない、もしくは行うことができない場合または現金残高が本取引口座に残存する場合には、第 54 条の規定に準じて当社が全ての建玉の決済取引を行い、現金残高については証券総合口座に振り替えることができるものとします。
第61条 (免責事項)
次に掲げる場合にお客様に生じた損害については、当社はその責めを負わないものとします。
(1) 天災地変、戦争、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖などの不可抗力と認められる事由により、本取引の注文の執行、金銭の授受等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害。
(2) 金融市場の閉鎖もしくは混乱等または法令諸規則の変更等の理由により、当社が本取引の注文に応じ得ないことにより生じた損害。
(3) 電信、インターネット、携帯電話設備または郵便等の通信手段における誤謬、遅滞等、当社の責めに帰すべからざる理由により生じた損害。
(4) お客様のコンピュータもしくは携帯端末器等のハードウェアやソフトウェアの故障もしくは誤作動、当社の故意もしくは重過失によらない当社のコンピュータシステムやソフトウェア等の故障もしくは誤作動、本取引に係る第三者が提供するシステムやソフトウェア等の故障もしくは誤作動、または通信回線の障害等、本取引に関係する一切のシステムに係る障害により生じた損害。
(5) 本取引に関係する一切のシステムに係る障害により生じた得べかりし利益等の特別損害(ただし、当社が予見すべき特別の事情によって生じた損害を除く。)。
(6) パスワードの誤入力や失念等、お客様自身の責任により本取引に係る注文を当社に出せなかったことにより生じた損害。
(7) お客様のパスワードをお客様自身が入力したか否かにかかわらず(第三者により入力された場合を含む)、あらかじめ当社に届け出ているパスワードと一致することにより行われた取引について生じた損害。ただし、当社に責めに帰すべき事由がある場合を除く。
(8) ロスカットによる建玉の処分により生じた損害。
(9) 前各号の他、当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害。
第62条 (取引サービスの中止および廃止)
1.当社は、お客様に対して 6 ヶ月以上前にあらかじめ通知することにより、この約款に定める本取引に係るサービスの提供を中止または廃止することができます。
2.この場合、お客様は、通知されたサービスの中止または廃止の期日までに、全ての建玉を決済取引し、全ての証拠金を本取引口座から証券総合口座に振り替えるものとします。
3.中止または廃止の期日に、お客様の建玉または証拠金が残存する場合には、第 54 条に準じて当社が建玉の決済取引を行い、当社が全ての現金残高を本取引口座から証券総合口座に振り替えることができるものとします。
第 8 章 雑 則
第63条 (届出事項の変更)
お客様は、当社に届け出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスその他の事項に変更があったときは、その旨を当社所定の方法により、直ちに当社に届け出るものとします。
第64条 (届出がない場合の免責)
前条による届出がないこと、または届出が遅延したことにより、お客様に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
第65条 (通知の効力)
お客様が当社に届け出た住所、氏名または電子メールアドレスに宛て、当社よりなさ れた本取引または本取引口座に関する諸通知が、お客様の転居、不在、電子メールア ドレスの変更その他お客様の責めに帰すべき事由により、延着し、または到着しなか った場合においては、通常到着すべき時に到着したものとして取り扱うものとします。
第66条 (政府機関等宛て報告書等の作成および提出)
1.お客様は、当社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、お客様に係る本取引の内容その他の事項について、日本国の政府機関等宛てに報告することに異議を述べないものとします。この場合、当社から求めがあった場合には、お客様はこれに応じて、当該報告書その他の書類の作成に協力するものとします。
2.前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成および提出に関してお客様に発生した一切の損害については、当社は責任を負いません。
第67条 (通話の録音)
当社は、お客様との通話を録音することがあります。録音された個人情報は、個人情報の保護に関する基本方針に従って厳正に管理いたします。
第68条 (準拠法)
この約款は、日本国の法律に準拠し、これに従って解釈されます。
第69条 (合意管轄)
お客様と当社の間でこの契約に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第70条 (約款の変更)
この約款は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。当社は、同条の規定に従い、改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用またはその他相当の方法により周知します。
2021 年 4 月 1 日制定