Contract
(総則)
印刷物の納入に関する特約
(特許xxの使用)
第9条 受注者は、契約の履行にあたり、第三者のいかなる権利も侵害しないようにしなければならず、そのことを発注者に保証するもの
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
2 契約の相手方(以下「受注者」という。)は、別紙仕様書、見本等(以下「仕様書」という。)に基づき、頭書の契約金額をもって頭書の物品の印刷製本(以下「印刷等」という。)を行うことを請負い、頭書の納入期限内に、頭書に定める場所において頭書の物品及び仕様書に定める成果品(以下「物品」という。)をxx市(以下「発注者」という。)に納入しなければならない。
3 受注者は、印刷等をするにあたり、本契約のために新たに製作するものとする。ただし、仕様書に特段の定めのある場合はこの限りではない。
4 頭書の契約代金は、こん包、頭書に定める場所への運送及び搬入に要する費用を含むものとする。
(秘密の保持)
第2条 受注者は、この契約の履行中に知り得た秘密を他人に漏らし、または他の目的に利用してはならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括委任又は一括下請の禁止)
第4条 受注者は、印刷等の業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(材料の品質)
第5条 受注者は、仕様書に品質が明示されていない材料については、中等の品質を有するものを使用しなければならない。
2 受注者は、仕様書に発注者の検査を受けて使用すべきものと明示された材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。
(見本の承認)
第6条 仕様書の定めるところにより、見本を発注者に提出し承認を求める必要がある場合においては、受注者は当該見本について、発注者の承認を得た後でなければ印刷等に着手してはならない。
(原稿の交付等)
第7条 発注者は、仕様書の定めるところにより、受注者に原稿及び見本(以下「原稿等」という。)を交付する必要がある場合においては、契約締結後直ちに受注者に交付するものとする。ただし、仕様書において交付する時期を別に定めたときは、この限りではない。
2 受注者は、原稿等について、滅失及びき損等の事故が生じないよう善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
3 受注者は、原稿等を、物品の納入と同時に返還しなければならない。
(仕様書の疑義)
第8条 受注者は、仕様書に疑義がある場合には、遅滞なく、発注者に通知し、その指示を受けなければならない。
とする。
2 受注者は、契約の履行にあたり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下
「特許xx」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用する必要があるとき、または第三者の特許xxに抵触するおそれがあるときは、直ちに発注者に通知するものとする。
3 前項の場合、受注者は事前に発注者の承諾を得たうえで、当該第三者の特許xxを利用する手続きをとり、この契約の履行に支障をきたさないようにしなければならない。
4 発注者がその材料、製造方法等を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第10 条 受注者は、物品が著作xx(昭和45 年法律第48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の納入時に発注者に無償で譲渡するものとする。ただし、受注者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受注者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡時に受注者が当該権利の一部を発注者に無償で譲渡することにより、発注者と受注者の共有とするものとする。
2 発注者は、物品が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該物品の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該物品が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、物品が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意するものとする。また、発注者は、物品が著作物に該当しない場合には、当該著作物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、物品(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該物品を使用又は複製し、また、第2条の規定にかかわらず当該物品の内容を公表することができる。
5 発注者は、仕様書の定めるところにより、受注者が物品の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
6 受注者は、第3条又は第4条で認める範囲において、物品の作成を第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、前各項に定める規定を当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければならない。