Contract
2022(令和4)年8月1日
参加者の有無を確認する公募手続き
四国旅客鉄道株式会社(以下「当社」という。)は、本件について特定の者との随意契約を予定している。このため、他に本件業務の受注を希望する者の有無を確認するため、参加意思表明書の提出を招請する公募を行う。
公募の結果、特定の者以外の応募者があった場合にあっては、指名競争手続に移行する。ただし、提出書類に不備がある場合又は応募者が下記 2・3 に示す条件等を満たしていないと認められる場合は、この限りでない。
2022(令和4)年8月1日
四国旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 xx xx
◎調達機関番号 105 ◎所在地番号 37
1. 公募に付する事項
(1) 品目分類番号 18
(2) 調達物品及び数量 レール運搬気動車(25m 定尺レール運搬用) 一編成
(3) 納入期限 2024(令和6)年 4 月 1 日~2025(令和 7)年 3 月 31 日の期間の内、当社が指定する期日
(4) 納入場所 xxxxxxxx 00 x 00 x
四国旅客鉄道株式会社 xx運転所
(5) 仕様概要 当社の本四備讃線、予讃線、土讃線、xx線、予讃(海)線、徳島線、牟岐線、鳴門線、予土線、内子線で用いられるレール運搬気動車であり、当社が営業する路線の条件・環境又はそれと同等の条件・環境との適合性を有し、当社の指定する運搬・走行性能を有するレール運搬気動車である。なお、当社としてはキヤ 97 系気動車、又はキヤ E195系気動車と同等の機能・性能を有するものを所望している。
(6) 指名競争入札に移行した場合の入札予定時期 2023(令和 5)年 1 月、落札者の決定予定時期 2023(令和5)年 3 月
2. 公募に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 契約を締結する能力を有しない者でないこと。
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
(3) 次のアからサまでのいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後3年を経過しない者でないこと。
ア 契約の履行に当たり、故意に履行を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 契約において、xxな競争の執行を妨げた者、又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 契約において、他者の競争の参加又は契約の締結若しくは履行を妨げた者エ 正当な理由なく、契約を履行しなかった者
オ 監督又は検査の実施に当たり社員の職務の執行を妨げた者
カ 契約に関し、不正若しくは不当の行為又はこれに類似した行為により事故を起こし、その他xxxxに欠ける行為をした者
キ 正当な理由なく、契約に関し、当社との間において係争を行った者、又は現に係争中の者。
ク 当社との契約に関し、履行遅滞となった者、又は現に履行遅滞となっている者ケ 契約の履行成績又はアフター・サービスが著しく不良な者
コ 提出した申請書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者その他提出した書類に虚偽の記載をした者
サ アからコまでのいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立て(日本国外における同様の申立てを含む。)がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第22
5号)に基づき再生手続開始の申立て(日本国外における同様の申立てを含む。)がなされている者(更生手続開始の決定(日本国外における同様の決定を含む。)を受けた者及び再生手続開始の決定(日本国外における同様の決定を含む。)を受けた者を除く。)若しくは手形交換所による取引停止処分、株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置、主要取引先から取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(5) 暴力団員、暴力団関係者その他反社会的勢力であると認められる者又はそれらの者との関係を有すると認められる者でないこと。
(6) 国税又は地方税を滞納している者でないこと。
(7) 当社から取引停止の処分を受けている者でないこと。
(8) 日本の供給者(※1)、欧州連合の供給者(※2)又は英国の供給者(※3)であること。
※1 「日本の供給者」とは物品等又は特定役務を提供し、又は提供しようとする者であって、日本国内に事業所を有するものをいう。
※2 「欧州連合の供給者」とは、物品等又は特定役務を提供し、又は提供しようとする次に掲げる者をいう(地方特例政令第二条第二号)。
① 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定( 以下「日 EU・EP♙」
という。)第一・二条(q)に規定する欧州連合構成国の国民
② 日 EU・EP♙ 第八・二条(n)(i)に規定する法人
※3 「英国の供給者」とは、物品等又は特定役務を提供し、又は提供しようとする次に掲げる者をいう。
① 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定( 以下「日英 EP♙」という。) 第一・二条(r)に規定する当該締約国の国民
② 日英 EP♙ 第八・二条(n)に規定する法人(英国の法人に限る。)
(9) 経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと(以下の表に基づき、審査事項別数値を合計した総合評定値が 90 点以上となる者であること。)
審査事項 | 数値 | 範囲 | |
年間平均生産高前2ヵ年の平均 | 60 | 200億円以上 | |
55 | 100億円以上 | 200億円未満 | |
50 | 50億円以上 | 100億円未満 | |
45 | 25億円以上 | 50億円未満 | |
40 | 10億円以上 | 25億円未満 | |
35 | 5億円以上 | 10億円未満 | |
30 | 2.5億円以上 | 5億円未満 | |
25 | 1億円以上 | 2.5億円未満 | |
20 | 5,000万円以上 | 1億円未満 | |
15 | 2,500万円以上 | 5,000万円未満 | |
10 | 2,500万円未満 | ||
自己資本額 | 10 | 10億円以上 | |
8 | 1億円以上 | 10億円未満 | |
6 | 1,000万円以上 | 1億円未満 | |
4 | 100万円以上 | 1,000万円未満 | |
2 | 100万円未満 | ||
流動比率 | 10 | 140%以上 | |
8 | 120%以上 | 140%未満 | |
6 | 100%以上 | 120%未満 | |
4 | 100%未満 | ||
営業年数 | 5 | 20年以上 | |
4 | 10年以上 | 20年未満 | |
3 | 10年未満 | ||
機械設備等の額 | 15 | 10億円以上 | |
12 | 1億円以上 | 10億円未満 | |
9 | 5,000万円以上 | 1億円未満 | |
6 | 1,000万円以上 | 5,000万円未満 | |
3 | 1,000万円未満 |
3. 特殊な技術及び設備の条件
(1) 直近 10 か年にレール運搬気動車(本調達品と同等仕様※1 のもの)の製造実績があること。
(2) 直近 10 か年に本調達品と同等仕様のものを当社が営業する路線条件・環境※1 と同等の路線を有する事業者への納入実績及び同等の路線への搭載実績があること。
(3) 直近 10 か年以内に製造・納入したレール運搬気動車において、当社が営業する路線条件・環境又はそれと同等の路線において、本調達品の不具合に起因して運行を支障する一切の事故及び運休を発生させていないこと。
(4) 本調達品の想定使用期間の 30 年に渡って、万一の事故や不具合発生時には、不具合の原因が調達対象であることが明らかな場合に限らず、たとえ原因が定まっていない状況においても当社からの要請があった場合には速やかに技術担当者を現場に派遣し故障箇所の修理を行うなど、復旧作業や再発防止に関して支援する次の体制を構築し、維持できること。なお、次の体制維持に必要な全ての費用は、受注者側の負担とする。
ア 連絡体制の維持
年中無休、24 時間の連絡窓口を設置すること。イ 技術者派遣体制の維持
不具合発生時には、本調達品に対する専門的知識及び問題解決能力を有する技術者を2
4時間以内に派遣すること。ただし、軽微な不具合、質問等、当社が認めた場合においては、メール、電話等による対応も可能とする。
ウ 再発防止対策の提案
当社の要求に従い、不具合の原因を分析し、同様事象の再発防止対策を当社に提案すること。
エ 原因究明、再発防止の検討に必要十分な技術情報の開示
(5) 保証期間において発生した本調達品の不具合、故障など当社が正常と判定しない一切の事象については、当社が指定した期日内に、受注者が無償にて、故障原因の特定、修理、交換、再発防止対策、確認試験及び当社への報告を行えること。
※1 本調達品の仕様及び当社が営業する路線条件・環境の概要については、4.(3)⑦に規定する「秘密保持に関する同意書」を提出した者に対してのみ、別途提示する。
4. 公募の条件等を満たす旨の意思表示
(1) 本公募の条件等を満たしており、参加を希望する者は、参加意思を事前に「6.本件問合せ先」宛てに e-mail で連絡すること。その後、当社から下記(3)提出書類の①及び⑦の Word 形式のデータを送付するので、他の提出書類と併せて提出すること。
ア 提出期限:①~⑦の書類 2022(令和 4)年9月9日 16:00 必着
⑧の書類 2022(令和 4)9月20日 16:00 必着イ 提出先: x000-0000 xxxxxxxxx 0 x 00 x
四国旅客鉄道株式会社 財務部資材課
ウ 提出方法:配達証明を付した書留郵便により提出すること。
(2) 会社は、4.(3)⑦に規定する「秘密保持に関する同意書」を提出した者に対して、本調達品の仕様及び当社が営業する路線条件・環境の概要を提示する。
参加を希望する者は、当該概要に基づき 4.(3)⑧に規定する書類を期限までに提出すること。なお、提出先及び提出方法は前号のとおりとする。
(3) 提出書類
①参加意思表明書(別紙1)1部
②営業経歴書 1部 (会社案内冊子等の参加希望者が自ら作成している営業実績及び営業所の所在状況についての記載を含んだ書類をいう。)
③登記事項証明書(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)又はこれの写し 1部
(外国事業者が参加希望者となる場合(外国事業者の日本支店が参加希望者となる場合を除く。以下同じ。)は、登記事項証明書に代えて、設立国の所管官庁又は権限のある機関の発行する当該事業者を証する書面又はこれの写し。)
(外国事業者の日本支店が参加希望者となる場合は、当該支店の登記事項証明書又はこれの写し。)
(個人事業主の場合は提出不要。)
④財務諸表類 1部
(申請しようとする日の直前2年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書をいう。ただし、キャッシュ・フロー計算書については、作成していない場合は提出不要。)
(外国事業者が参加希望者となる場合は、日本の会社の財務諸表と同様に、資本金及び純資産合計金額が確認できること。確認すべき箇所の金額該当部分については全て日本語訳を付すか、財務諸表の貸借対照表及び損益計算書の日本語訳(金額は日本円に換算のこと)を添付すること。財務諸表に流動資産及び流動負債、設備の額に当たる項目がない場合は、その項目の金額が 0 千円として計上可能)
(外国会社の日本支店が参加希望者となる場合は、当該日本支店の財務諸表。)
(連結決算書は不可。)
⑤未納税額のない納税証明書又はこれの写し 1部
(法人の場合は、国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条による第8号書式その3の3(未納の税額のないことの証明等)によるもの。)
(個人事業主の場合は、国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条による第8号書式その3の2(未納の税額のないことの証明等)によるもの。)
(外国事業者が参加希望者となる場合は提出不要。)
(外国会社の日本支店が参加希望者となる場合は、当該日本支店の納税証明書又はその写し。)
⑥印鑑証明書 又はこれの写し 1部
(外国事業者が参加希望者となる場合等、印鑑証明書を提出できないと認められる特別な事情がある場合は、印鑑証明書に代えて、その署名が当該事業者の代表者のものであることの、当該代表者の本国官憲(領事、公証人等)の作成した証明書(いわゆるサイン証明書)を提出すること。サイン証明書を提出した場合、本公募手続において押印の必要があるものは、署名をもって代えることができる。)
⑦秘密保持に関する同意書(別紙2) 1部
(記名押印の上提出のこと。)
⑧上記 3「特殊な技術及び設備の条件」の各号に示す事項を証明する書類 1部
(各号の証明については、本調達品と同等の仕様・数量の業務の履行実績を有することを証明するためのものであり、納入した事業者の押印あるいは署名がある書類のみ有効とする。ただし納入した事業者を当社とする場合には、書類への押印あるいは署名を省略することができる。)
5. 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
6. 本件問い合せ先
四国旅客鉄道株式会社 財務部資材課
e-mail:ML-procurement @xx-xxxxxxx.xx.xx TEL:000-000-0000
※本件問い合わせの受付、回答形式は、文書(電子メール等を含めた電磁的記録を含む)のみとする。ただし、文書の到着確認などの簡易な確認は除く。
7. Summary
Call for prior confirmation of limited tendering:
(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, President, Shikoku Railway Company.
(2) Classification of the products to be procured: 18
(3) Nature and quantity of the products to be purchased: Railcars for carrying rails: 1 formation.
(4) Delivery period: The date in a period from ♙pril 0xx, 0000 to March 31st, 2025, which shall be designated by the company.
(5) Location of Delivery: Takamatsu operation office, Shikoku Railway Company.
(6) Qualification for participation: Suppliers eligible for participating in the procurement procedure are those who shall;
① not have had a judgment of incompetency made against them.
② not have declared bankruptcy and are still unable to be reinstated.
③ not fall under any of the conditions listed in item 2(3) in the past three years.
④ not have their company financial condition been deemed remarkably unsound.
⑤ not belong to a crime syndicate or have relations with anyone who does.
⑥ have not had suppliers’ qualification suspended, according to the company’s supplier qualification regulations.
⑦ not be defaulting on national or local taxes.
⑧ be a supplier of either Japan or the European Union or the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
⑨ comply with other requirements listed in items 2 and 3
(6) Time-limit to express interests: 16:00 on[September 9,2022.]
(7) Contact point for the notice: Purchasing and Stores Sec. Finance Dept.
Shikoku Railway Company 0-00 Xxxxxx-xxx, Xxxxxxxxx-Xxx Xxxxxx 000-0000 Japan TEL: 000-000-0000
別紙1
2022(令和 4)年●月●日
参加意思表明書
四国旅客鉄道株式会社
代表取締役社長 xx xx 様
住所 会社名
代表者名 印
「レール運搬気動車の調達」に関する参加者の有無を確認する公募手続き(2022(令和 4)年 8 月 1 日公示)に示された公募の条件等を満たしている事を誓約し、参加意思を表明します。
記
窓口担当者氏名
所属 TEL:
E-Mail:
以 上
別紙2
2022(令和 4)年●月●日
四国旅客鉄道株式会社
代表取締役社長 xx 世博 様
(住所)
(会社名)
(代表者/契約代理人名) 印
秘密保持に関する同意書
当社(以下「乙」という。)は、「レール運搬気動車の調達」に対する参加者の有無を確認する公募手続き(2022(令和 4)年 8 月 1 日公示)に対して参加意思表明をするにあたり、四国旅客鉄道株式会社(以下「甲」という。)の秘密情報の取扱いについて、秘密保持を図ることを目的として、以下の事項を順守することに同意いたします。
(秘密情報の定義)
第1条 秘密情報とは、次の各号のいずれかに該当する情報をいう。
(1)甲が乙に対して秘密として指定する情報(仕様書に記載される情報を含む。)
(2)甲から乙に開示された、秘密である旨の表示がなされている資料(書面、電子データを格納した電子媒体等の有体物及び電子メールを含むがこれらに限られない。)に含まれる情報
(3)甲から乙に開示された時点の周囲の状況からして秘密として取扱うのが相当であると合理的に判断される情報(当該情報の開示後、30日以内に甲から乙に当該情報が秘密情報である旨の書面による通知がなされなかった場合を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、秘密情報に含まれない。
(1)乙が開示を受け、又は知得したときに、既に公知となっている情報
(2)乙が開示を受け、又は知得した後、乙の責めによらず公知となった情報
(3)乙が開示を受け、又は知得する以前から既に乙が適正に保有していたことを証明できる情報
(4)譲渡又は開示の権限を有する第三者から、乙が適法に入手した情報
(5)乙が独自に開発又は知得したことを証明できる情報
(6)秘密情報から除外することを甲が書面により明示した情報
(法令等の遵守)
第2条 乙は、本書の目的を達成するため、関連法令、関連基準等を遵守するものとし、必要な措置を適切に講じるものとする。
(目的外利用の禁止等)
第3条 乙は、秘密情報を公募への参加又は公募の結果実施される入札への参加の目的を達成するために必要な範囲内で使用するものとし、目的外の使用は一切行ってはならない。
2 乙は、日本国及び輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第3に掲げる国(以下「グループ♙」という。)以外の国に第1条第1号に掲げる秘密情報を持ち出し、若しくは送信し、又はグループ♙以外の外国の者に秘密情報を提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(第三者提供の禁止)
第4条 乙は、秘密情報が滅失し、又はき損しないよう厳重に管理するとともに、第三者に開示若しくは漏えいしてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書により秘密情報を第三者に開示する場合、当該第三者との間で本書と同様の契約を締結し、本書に定める義務を遵守させるものとする。当該第三者が当該義務に違反した場合は、乙が本書に違反したものとして、連帯してその責任を負うものとする。
(秘密情報の帰属)
第5条 甲は、本書に基づき秘密情報を乙に開示することによって、甲が所有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他の知的所有権につき、その実施又は利用を乙に許諾するものではない。
(乙による具体的措置の実施等)
第6x xは、第3条第1項の目的の範囲内でのみ、自己の役職員等(役員、社員、アルバイト、派遣社員その他従業者をいう。以下同じ。)に秘密情報を入手若しくは利用させ又は開示するものとする。乙は、甲からの求めに応じて、かかる者の氏名及び実施する作業等を記録したリストを提出し、又はその妥当性を説明するものとする。
2 乙は、自己の役職員等に対し、本書に定める義務を周知し、その在職中及び退職後も遵守させるものとする。
3 乙の役職員等が本書に定める義務に違反した場合は、xがその責任を負うものとする。
4 乙は、秘密情報の管理にあたり、その不正利用を防止するため、技術上及び組織上の最善の手段を講じるものとする。乙は、甲からの求めに応じて、関連資料を添えて具体的措置の実施状況を説明するものとする。
(漏えい時等の報告)
第7条 乙は、秘密情報が紛失し、破壊され、改ざんされ、漏えいし、若しくは不正に利用されたこと又はそのおそれのあることを把握したときは、その内容及び乙の措置を速や
かに甲に報告するものとする。甲は、原因解明及び今後の防止策等について、必要と判断する事項を乙に指示又は要求することができるものとし、乙はこれに従うものとする。
(甲による調査等)
第8条 甲は、乙による本書の履行状況を調査・確認するため、本書に関連する乙の作業場所及び事務所等に立ち入り、秘密情報の管理体制及び関連資料を調査することができるものとする。
2 甲が、乙による秘密情報の管理状況を不適切と判断し、その旨を通知した場合、乙は速やかに適切な処置を実施し、その結果を甲に報告するものとする。
(乙による違反)
第9x xが本書に違反した場合、乙は公募参加資格及び入札参加資格を失うものとする。
2 前項の場合、乙は、その違反により甲に生じた全ての損害を賠償するものとする。また、甲は、乙に対し、甲の顧客等から受けた損害賠償請求その他の請求を解決するために要した費用(損害賠償金を含むがこれに限定されない。)、甲の名誉回復に要した費用等を求償することができる。
(資料等の取扱い)
第10条 乙は、甲から開示された秘密情報が記載された資料等を、甲の承諾なしに、複製、複写、翻案、翻訳(以下、「複製等」という。)をしてはならず、複製等を行ったときはその複製物、複写物、翻案物、翻訳物(以下、「複製物等」という。)につき、秘密情報と同様に取り扱うものとする。
2 本書が期間満了、解除、解約等により終了した場合若しくは甲から秘密情報の返還を求められた場合は、乙は当該秘密情報の使用を直ちに中止し、受領した秘密情報(複製物等も含む。)を速やかに甲に返還するものとする。ただし、返還に代えて破棄処分することを甲が指示した場合は、乙は、再利用等を防ぐため厳重なる注意をもって破棄するものとし、その破棄方法について事前に甲の承諾を得るとともに、事後にも処分結果を報告するものとする。
(準拠法)
第11条 本書は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(専属的合意管轄裁判所)
第12条 本書に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(有効期間)
第13条 本書の有効期間は、本書の日付から1年間とする。ただし、期間満了の1か月前までに甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、本書と同一条件でさらに1年間継続し、以後も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、乙が審査に不合格となった場合又は落札者とならなかった旨の通知を受けた場合、本書の有効期間は終了し、乙は10条2項に記載の処分を行わな
くてはならない。
(存続条項)
第14条 第3条、第4条、第7条、第9条第2項、第10条、第11条及び第12条の規定は、本書が期間満了、解除、解約等により終了した後においても効力を有するものとする。
(規定外事項等)
第15条 本書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
以上