(注3)顔面においては直径2cm の瘢痕、長さ3cmの線状痕程度をいいます。
自 動生普所xx通通総事火合生火火傷害合命補故火災命災賠費災共共済償共用済共害済普責済共普済共普xx普通普通共通普通共特共済共通済共約済約済共済約集約款約済約款款約Ⅱ款 款
(住(xx・非場住物宅件物用件)用)
平成2 年1131月0月1日1日改改定定
中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款
は | 配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
ひ | 被共済者 | 共済契約証書記載の被共済者をいいます。ただし、特別約款、特約にこれと異なる定義がある場合には、その定義によります。 |
ふ | 普通共済約款 | 中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款をいいます。 |
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に不足する状態になることをいいます。 | |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期間をいいます。 | |
こ | 告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、共済契約申込書の記載事項とすることによって当組合が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の共済契約等に関する事項を含みます。 |
し | 事故 | 被共済者が他人に身体の障害を与えることまたは他人の財物を損壊することをいいます。ただし、特別約款、特約にこれと異なる定義がある場合には、その定義によります。 |
支払責任額 | 他の共済契約等がないものとして算出した支払うべき共済金または共済金の額をいいます。 | |
身体の障害 | 生命または身体を害した状態をいいます。 | |
そ | 損壊 | 滅失、損傷または汚損をいいます。滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。損傷とは、財物が壊れることをいいます。汚損とは、財物が汚れいたむことによりその客観的な経済的価値を減じられることをいいます。 |
た | 他人 | 被共済者以外の者をいいます。 |
他の共済契約等 | この共済契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の共済契約または保険契約をいいます。 |
(50 xx)
第2章 補償条項
第2条(共済金を支払う場合)
当組合は、事故により、被共済者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、共済金を支払います。
第3条(共済金を支払わない場合)
当組合は、直接であると間接であるとを問わず、被共済者が次の①から⑧までのいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
意によって生じた賠償責任
① 共済契約者、被共済者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故
② 被共済者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
③ 被共済者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
④ 被共済者と同居する親族に対する賠償責任
⑤ 被共済者の使用人が、被共済者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
⑥ 戦争(注2)、変乱、暴動、騒擾、労働争議に起因する賠償責任
⑦ 地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する賠償責任
⑧ 排水または排気(注3)に起因する賠償責任
(注1)共済契約者または被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)宣戦の有無を問いません。
(注3)煙を含みます。
第4条(共済金を支払う範囲および当組合の責任限度額)
(1)当組合が支払う共済金は、次の①から⑥までに該当するものに限ります。この場合において、②から⑥までの費用に収入の喪失は含みま
せん。
① 被共済者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金の額(注1)
(注2)
② 損害賠償に関する争訟について、被共済者が当組合の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
③ 事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当組合の書面による同意を得て支出した費用
④ 被共済者が当組合の承認を得て支出した第20 条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用および同条③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
⑤ 第22 条(当組合による解決)の規定により被共済者が当組合に協力するために要した費用
⑥ 損害賠償責任の解決について、被共済者が当組合の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
(注1)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。
(注2)被共済者が損害賠償請求権者へ損害賠償金を支払うことによって、取得するものがあるときは、その価額を差し引いた額をいい
ます。
(注1)被共済者の自己負担額をいいます。
(注2)共済契約証書記載の支払限度額を限度とします。
(注3)(1)①の額が共済契約証書記載の支払限度額を超過する場合には、次の算式によって算出した額とします。
=
×
(1)①の損害賠償金の額
(1)②の費用の額
(1)②の費用として支払うべき共済金の額
共済契約証書記載の支払限度額
(3)期間中の限度額を設定した場合において、当組合が共済金を支払ったときは、共済期間中の支払限度額から、その支払った共済金の額(注)を控除した残額をもって、その事故の発生した時以降の共済期間に対する期間中支払限度額とします。
(注)(1)で支払う共済金の額から(1)②、⑤および⑥の費用として
支払われた共済金の額を除きます。
第5条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
(1)他の共済契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当組合は、次の①または②のいずれかに該当する額を共済金として支払います。
① 他の共済契約等から共済金または共済金が支払われていない場合この共済契約の支払責任額
② 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われた場合
次の算式によって算出した額。ただし、この共済契約の支払責任額を限度とします。
(1)⑤および⑥の費用
他の共済契約等から支払われた共済金または保険金の合計額
損害の額
共済金の額
(2)当組合が支払う共済金の額は、1回の事故について、次の算式によっ = -て算出した額とします。
(1)②の費用(注3)
(1)①、③および④の合計額から共済契約証書記載の免責金額(注
1)を差し引いた額(注
2)
共済金の額
= + +
(2)(1)の損害額は、それぞれの共済契約または保険契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
(注)被共済者の自己負担額をいいます。
第3章 基本条項
第6条(共済責任の始期および終期)
(1)当組合の共済責任は、共済期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終ります。
(注)共済契約証書にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時
刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)共済期間が始まった後でも、当組合は、共済掛金領収前に生じた事故による損害に対しては、共済金を支払いません。
第7条(告知義務)
(1)共済契約者または被共済者になる者は、共済契約締結の際、告知事項について、当組合に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当組合は、共済契約締結の際、共済契約者または被共済者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当組合が共済契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 共済契約者または被共済者が、当組合が共済金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当組合に申し出て、当組合がこれを承認した場合。なお、当組合が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、共済契約締結の際に当組合に告げられていたとしても、当組合が共済契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当組合が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または共済契約締結時から5年を経過した場合
(注)当組合のために共済契約の締結の代理または媒介を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事
実と異なることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第14 条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故に
よる損害については適用しません。
第8条(通知義務)
(1)共済契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生した場合には、共済契約者または被共済者は、遅滞なく、その旨を当組合に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当組合への通知は必要ありません。
(注)告知事項のうち、共済契約締結の際に当組合が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限
ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、共済契約者または被共済者が、故意または重大な過失によって遅滞なく
(1)の規定による通知をしなかったときは、当組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当組合が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第14 条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この共済契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(注)共済掛金を増額することにより共済契約を継続することができる範囲として共済契約締結の際に当組合が交付する書面等において
定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第14 条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
第9条(共済契約者の住所変更)
共済契約者が共済契約証書記載の住所または通知先を変更した場合は、共済契約者は、遅滞なく、その旨を当組合に通知しなければなりません。
第10 条(共済契約の無効)
共済契約者が、共済金を不法に取得する目的または第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって締結した共済契約は無効とします。
第11 条(共済契約の取消し)
共済契約者または被共済者の詐欺または強迫によって当組合が共済契約を締結した場合には、当組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を取り消すことができます。
第12 条(共済契約の解除)
(1)当組合は、共済契約者が第16 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)および(2)の追加共済掛金の支払を怠った場合(注)は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
(注)当組合が、共済契約者に対し追加共済掛金の請求をしたにもかかわ
らず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(2)共済契約者は、当組合に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
第13 条(重大事由による解除)
(1)当組合は、次の①から③までのいずれかに該当する事由がある場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
① 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、当組合にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被共済者または共済金を受け取るべき者が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が①および②の事由がある場合と同程度に当組合のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合は、その返還を請求することができます。
第14 条(共済契約解除の効力)
共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第15 条(共済掛金の精算)
(1)共済掛金が賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められる場合においては、共済契約者は、共済契約終了後遅滞なく、共済掛金を確定するために必要な資料を当組合に提出しなければなりません。
(2)当組合は、共済期間中および共済契約終了後1年間に限り、いつでも共済掛金を計算するために必要と認める共済契約者または被共済者の書類を閲覧することができます。
(3)(1)および(2)の資料に基づいて計算された共済掛金(注)と既に領収した共済掛金との間に過不足がある場合は、当組合はその差額を追徴し、または返還します。
(注)共済契約締結の際に当組合が交付する書面等によって定められた
最低共済掛金に達しない場合は最低共済掛金とします。
(4)この約款において、賃金、入場者、領収金、売上高とは次の①から
④までに定めるところによります。
① 賃金;共済契約証書記載の業務に従事する被共済者の使用人に対して、共済期間中における労働の対価として被共済者が支払うべき金銭の総額をいい、その名称を問いません。
② 入場者;共済期間中に、有料、無料を問わず共済契約証書記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被共済者と同居する親族および被共済者の業務に従事する使用人を除きます。
③ 領収金;共済期間中に、共済契約証書記載の業務によって被共済者が領収すべき税込金額の総額をいいます。
④ 売上高;共済期間中に、被共済者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。
第16 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第7条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、当組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、当組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対する共済掛金を返還または請求します。
(注)共済契約者または被共済者の申出に基づく、危険増加または危険の
減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)(1)および(2)の規定により追加共済掛金を請求する場合において、第12 条(共済契約の解除)(1)の規定によりこの共済契約を解除できるときは、当組合は、共済金を支払いません(注)。ただし、危険増
加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については除きます。
(注)既に共済金を支払っていた場合は、その返還を請求することができ
ます。
(4)当組合は(1)および(2)のほか、共済契約締結の後、共済契約者が書面をもって共済契約の条件の変更を当組合に通知し、承認の請求を行い、当組合がこれを承認する場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、当組合は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した、未経過期間に対する共済掛金を返還または請求します。
(5)(4)の規定により、追加共済掛金を請求する場合において、当組合の請求に対して、共済契約者がその支払を怠ったときは、当組合は、追加共済掛金領収前に生じた事故による損害に対しては、共済契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通共済約款、特別約款および特約に従い、共済金を支払います。
第17 条(共済掛金の返還-無効または失効の場合)
(1)第10 条(共済契約の無効)の規定により共済契約が無効となる場合には、当組合は、共済掛金を返還しません。
(2)共済契約が失効となる場合には、当組合は、未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を返還します。ただし、既経過期間中に損害が発生したことにより失効となる場合には、共済掛金は返還しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、共済掛金が賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められた共済契約が、失効した場合には、第15 条(共済掛金の精算)(3)の規定によって共済掛金を精算します。ただし、この場合、最低共済掛金の定めがないものとして精算すべき共済掛金を計算します。
第18 条(共済掛金の返還-取消しの場合)
第11 条(共済契約の取消し)の規定により、当組合が共済契約を取り消した場合には、当組合は、共済掛金を返還しません。
第19 条(共済掛金の返還-解除の場合)
(1)次の①から④までのいずれかに該当する規定により、当組合が共済契約を解除した場合には、当組合は、未経過期間に対し日割をもって計算した共済掛金を返還します。
① 第7条(告知義務)(2)
② 第8条(通知義務)(2)または(6)
③ 第12 条(共済契約の解除)(1)
④ 第13 条(重大事由による解除)(1)
(2)第12 条(共済契約の解除)(2)の規定により、共済契約者が共済契約を解除した場合には、当組合は、次の算式によって算出した共済
掛金を返還します。
既経過期間に対して別表に掲げる短期率によって計算した共済掛金
共済掛金(注1)
返還する共済掛金
= -
ただし、中途更改(注2)に伴い共済契約者が共済契約を解除した場合には、当組合は、未経過期間に対して日割をもって計算した共済掛金を返還します。
(注1)この共済契約に適用された共済掛金をいいます。
(注2)共済契約者が共済契約を解除した日を共済期間の初日として新
たに共済契約を締結する手続きをいいます。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、当組合または共済契約者が第12 条(共済契約の解除)の規定により、共済掛金が賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められた共済契約を解除した場合は、第15 条(共済掛金の精算)(3)の規定によって共済掛金を精算します。
第20 条(事故発生時の義務)
共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次の①から⑦までのことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次のア.からウ.までの事項を遅滞なく、当組合に通知すること。なお、この場合において、当組合が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
ア.事故発生の日時・場所、事故の状況、被害者の住所・氏名または名称
イ.事故発生の日時・場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所・氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当組合の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当組合に通知すること。
⑥ 他の共済契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当組合に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当組合が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当組合
が行う損害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の共済契約等から共済金または共済金の支払を受けた場
合には、その事実を含みます。
第21 条(事故発生時の義務違反)
(1)共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当組合は、次の①から④までの金額を差し引いて共済金を支払います。
① 前条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害額
② 前条②、⑤から⑦までのいずれかに該当する規定に違反した場合は、それによって当組合が被った損害の額
③ 前条③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条④に違反した場合は、賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みま
す。
(2)共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条②もしくは⑦の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当組合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第22 条(当組合による解決)
当組合は、必要と認めたときは、被共済者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当ることができます。この場合において、被共済者は当組合の求めに応じその遂行について、当組合に協力しなければなりません。
第23 条(先取特権)
(1)事故にかかわる損害賠償請求権者は、被共済者の当組合に対する共済金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第4条(共済金を支払う範囲および当組合の責任限度額)(1)②
から⑥までの費用に対する共済金請求権を除きます。
(2)当組合は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、共済金の支払を行うものとします。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当組合から被共済者に支払う場合(注1)
② 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被共済者の指図により、当組合から直接、損害賠償請求権者に
支払う場合
③ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当組合から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当組合が被共済者に共済金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当組合から被共済者に支払う場合(注2)
(注1)被共済者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)共済金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、共済金請求権(注)を質権の目的とし、または
(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)
①または④のいずれかの規定により被共済者が当組合に対して共済金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第4条(共済金を支払う範囲および当組合の責任限度額)(1)②から⑥までの費用に対する共済金請求権を除きます。
第24 条(損害賠償請求権者の権利と被共済者の権利の調整)
共済契約証書記載の支払限度額が、前条(2)②または③のいずれかの規定により損害賠償請求権者に対して支払われる共済金と被共済者が第4条(共済金を支払う範囲および当組合の責任限度額)(1)③および④の規定により当組合に対して請求することができる共済金の合計額に不足する場合は、当組合は、被共済者に対する共済金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する共済金の支払を行うものとします。
第25 条(共済金の請求)
(1)当組合に対する共済金請求権は、被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被共済者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、次の①から⑨までの書類または証拠のうち、当組合が求めるものを当組合に提出しなければなりません。
① 共済金請求書
② 共済契約証書
③ 当組合の定める事故状況報告書
④ 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤ 死亡に関して支払われる共済金の請求に関しては、死亡診断書、
逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑥ 後遺障害に関して支払われる共済金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑦ 傷害に関して支払われる共済金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑧ 財物の損壊に関して支払われる共済金の請求に関しては、損壊が生じた財物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書
(注1)および損壊が生じた財物の写真(注2)
⑨ その他当組合が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当組合が定めたもの
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(3)被共済者に共済金を請求できない事情がある場合で、かつ、共済金の支払を受けるべき被共済者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当組合に申し出て、当組合の承認を得たうえで、被共済者の代理人として共済金を請求することができます。
① 被共済者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、被共済者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者
(注)または②以外の3親等内の親族
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限り
ます。
(4)(3)の規定による被共済者の代理人からの共済金の請求に対して、当組合が共済金を支払った後に、重複して共済金の請求を受けたとしても、当組合は、共済金を支払いません。
(5)当組合は、事故の内容または損害額・傷害の程度等に応じ、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当組合が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)(、3)または(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当組合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第26 条(共済金の支払時期)
(1)当組合は、請求完了日(注)からその日を含めて30 日以内に、当組合が共済金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、共済金を支払います。
① 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被共済者に該当する事実
② 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 共済金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の共済契約等の有無および内容、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当組合が支払うべき共済金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被共済者または共済金を受け取るべき者が前条(2)および(3)
の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当組合は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数
(注2)を経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、当組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者または共済金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被共済者または共済金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基
づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)および(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による共済金の支払は、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者と当組合があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第27 条(時効)
共済金請求権は、第25 条(共済金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第28 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被共済者が損害賠償請求権その他の債権
(注)を取得した場合において、当組合がその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権は当組合に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②の額を限度とします。
① 当組合が損害額の全額を共済金として支払った場合被共済者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被共済者が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含み
ます。
(2)(1)②の場合において、当組合に移転せずに被共済者が引き続き有する債権は、当組合に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)共済契約者および被共済者は、当組合が取得する(1)または(2)のいずれかの債権の保全および行使ならびにそのために当組合が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当組合に協力するために必要な費用は、当組合の負担とします。
第29 条(共済契約者の変更)
(1)共済契約締結の後、共済契約者は、当組合の承認を得て、この共済契約に適用される普通共済約款、特別約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、共済契約者は書面をもってその旨を当組合に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)共済契約締結の後、共済契約者が死亡した場合は、その死亡した共済契約者の死亡時の法定相続人にこの共済契約に適用される普通共済約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第30 条(共済契約者または共済金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
(1)この共済契約について、共済契約者または共済金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当組合は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の共済契約者または共済金を受け取るべき者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、共済契約者または共済金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当組合の行為は、他の共済契約者または共済金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
(3)共済契約者が2名以上である場合には、各共済契約者は連帯してこの共済契約に適用される普通共済約款、特別約款および特約に関する義務を負うものとします。
第31 条(訴訟の提起)
この共済契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第32 条(共済金の削減および共済掛金の追徴)
当組合は、異常災害その他の事由により損失金が生じ、かつ、その損失金を繰越剰余金、諸積立金、金融機関の支払保証等をもって補填することができなかったときは、総代会の議決を経て、既に共済金の請求書類を当組合が受け取っている場合は、共済金を削減して支払います。また共済契約を引き続き引き受ける場合は、共済掛金の追徴を行うか、共済金の減額を行うことがあります。
第33 条(準拠法)
この中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期率表
既経過期間 | 0 日 | 7 日まで | 15 日まで | 1 か月まで | 2 か月まで | 3 か月まで | 4 か月まで | 5 か月まで | 6 か月まで | 7 か月まで | 8 か月まで | 9 か月まで | 10 か月まで | 11 か月まで | 12 か月まで |
短期率 | 0 % | 10 % | 15 % | 25 % | 35 % | 45 % | 55 % | 65 % | 70 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 100 % |
施設所有(管理)者特別約款
第1条(用語の定義)
中小企業者総合賠償責任共済特別約款
第4条(普通共済約款との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通共済約款の規定を適用します。
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用 語 | 定 義 | |
し | 仕事 | 共済契約証書記載の仕事をいいます。 |
施設 | 共済契約証書記載の不動産または動産をいいます。 |
第2条(当組合の支払責任)
当組合が、共済金を支払うべき普通共済約款第2条(共済金を支払う場合)の損害は、次の①または②のいずれかに該当する損害に限ります。
① 施設の所有、使用または管理に起因する損害
② 施設の用法に伴う仕事の遂行に起因する損害
第3条(共済金を支払わない場合)
当組合は、被共済者が次の①から⑥までのいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
① 施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する賠償責任
② 航空機、昇降機、ロープウエイカー、ケーブルカー、自動車または施設外における船、車両(注1)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
③ 施設の給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、いっ出による財物の損壊に起因する賠償責任
④ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
⑤ 被共済者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被共済者の占有を離れた施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任
⑥ 仕事の終了(注2)または放棄の後に仕事の結果に起因して負担する賠償責任(注3)
(注1)原動力が専ら人力である場合を除きます。
(注2)仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡しをいいます。
(注3)被共済者の仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装
置もしくは資材は、仕事の結果とはみなしません。
見舞費用補償特約
第1条(共済金を支払う場合)
当組合は、他人の身体に障害を与えたこと(注1)による損害についてこの特約が付帯される特別約款(注2)第2条(当組合の支払責任)に基づき当組合が支払いをする場合、被共済者が被害者または被害者の法定相続人に対して慣習として支払う弔慰金、見舞金等の費用(注3)を当組合の同意を得て支出したときは、その費用を負担したことによる損害に対して被害者障害見舞費用共済金を被共済者に支払います。
(注1)以下「事故」といいます。
(注2)以下「特別約款」といいます。
(注3)以下「被害者障害見舞費用」といいます。
第2条(被害者障害見舞費用共済金の支払)
(1)当組合は第3条(死亡見舞費用共済金の支払)から第6条(通院見舞費用共済金の支払)までの規定に従い、事故が発生したために被共済者が負担した被害者障害見舞費用の額を、被害者障害見舞費用共済金(注)として支払います。
(注)死亡見舞費用共済金、後遺障害見舞費用共済金、入院見舞費用共
済金および通院見舞費用共済金をいいます。
(2)被害者が第1条(共済金を支払う場合)の障害を被ったときすでに存在していた身体障害の影響により、または、同条の障害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した障害の影響により、障害が重大となったときは、当組合は、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
(3)正当な理由がなく被害者が治療を怠り、被共済者または被害者障害見舞費用の支払を受けるべき者が治療をさせなかったために障害が重大となったときも、前項と同様の方法で支払います。
第3条(死亡見舞費用共済金の支払)
当組合は、被害者が、第1条(共済金を支払う場合)の障害の直接の結果として、事故の発生の日(注1)からその日を含めて180 日以内に死亡し、被共済者が被害者障害見舞費用を支払った場合には、被害者1名につき30 万円(注2)を限度として、被害者障害見舞費用の額を死亡見
舞費用共済金として支払います。
(注1)被害者が障害を被った日を言います。以下同様とします。
(注2)その被害者について、同一事故による障害に対して、すでに支払った後遺障害見舞費用共済金がある場合は、30 万円からすで
に支払った金額を控除した残額をいいます。
第4条(後遺障害見舞費用共済金の支払)
(1)当組合は、被害者に第1条(共済金を支払う場合)の障害の直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に後遺障 害(注)が生じ、被共済者が被害者障害見舞費用を支払った場合には、被害者1名につき30 万円に別表1の各号に掲げる割合を乗じた額を限度として、被害者障害見舞費用の額を後遺障害見舞費用共済金として支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、被害者が事故の発生の日からその日を含めて180 日をこえてなお治療を要する状態にあるときは、当組合は、事故の発生の日からその日を含めて181 日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害見舞費用共済金として支払います。
(3)(1)にいう別表1の各号に掲げていない後遺障害に対しては、被害者の職業、年齢、社会的地位等に関係なく身体の障害の程度に応じ、かつ別表1の各号の区分に準じ、後遺障害見舞費用共済金の支払額を決定します。ただし、別表1の1.(3)、(4)、2.(3)、4.(4)および5.(2)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害見舞費用共済金を支払いません。
(4)同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、当組合は、その各々に対し(1)から(3)までを適用し、その合計額を支払います。
(5)(1)から(4)までの規定に基づいて、当組合が支払うべき後遺障害見舞費用共済金の額は、被害者1名につき30万円を限度とします。
(注)身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった障害がなおっ
た後のものをいいます、以下同様とします。
第5条(入院見舞費用共済金の支払)
(1)当組合は、被害者が第1条(共済金を支払う場合)の障害の直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、次の①または②のいずれかに該当し、被共済者が被害者障害見舞費用を支払った場合には、被害者1名につき①または②の期間に対し、被害者障害見舞費用の額を入院見舞費用共済金として支払います。
① 入院した期間
② 別表2に定める1.から8.までのいずれかに該当し、かつ、治療を受けた期間
(2)(1)の入院見舞費用共済金は、被害者1名につき(1)①または
②に該当する期間に応じて次の①から④までに掲げる額を限度とします。
① 31 日以上の場合 10 万円
② 15 日以上30 日以内の場合 5万円
③ 8日以上14 日以内の場合 3万円
④ 7日以内の場合 2万円
(3)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含み
ます。
(4)被害者が(1)の被害者障害見舞費用の支払を受けられる期間中、新たに他の障害を被ったとしても、当組合は、重複しては入院見舞費用共済金を支払いません。
(5)当組合は、同一被害者について、同一原因による事故に対して、入院見舞費用共済金と死亡見舞費用共済金または入院見舞費用共済金と後遺障害見舞費用共済金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。
第6条(通院見舞費用共済金の支払)
(1)当組合は、被害者が第1条(共済金を支払う場合)の障害の直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、通院し、被共済者が被害者障害見舞費用を支払った場合には、被害者1名につきその通院日数(注)に応じて次の①から④までに掲げる額を限度として、被害者障害見舞費用の額を通院見舞費用共済金として支払います。ただし、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度になおった時以降の通院に対しては、その日数を通院日数に含めません。
① 通院日数が31 日以上のとき 5万円
② 通院日数が15 日以上30 日以内のとき 3万円
③ 通院日数が8日以上14 日以内のとき 2万円
④ 通院日数が7日以内のとき 1万円
(注)往診日数を含みます。以下同様とします。
(2)被害者が通院しない場合であっても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために被害者以外の医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(3)当組合は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条に規定する入院見舞費用共済金が支払われる期間中の通院および事故の発生の日からその日を含めて180 日を経過した後の通院については、(1)の通院日数に含みません。
(4)被害者が(1)の被害者障害見舞費用の支払を受けられる期間中、新たに他の障害を被ったとしても、当組合は、重複しては通院見舞費用共済金を支払いません。
(5)当組合は、同一被害者について、同一原因による事故に対して、通院見舞費用共済金と死亡見舞費用共済金または通院見舞費用共済金と後遺障害見舞費用共済金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。
第7条(共済金の分担)
被害者障害見舞費用に対して共済金を支払うべき他の共済契約がある場合において、それぞれの共済契約について他の共済契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が、被害者障害見舞費用の額または第
3条(死亡見舞費用共済金の支払)から第6条(通院見舞費用共済金の支払)までの規定により適用すべき支払限度額(注)のいずれか低い額をこえるときは、当組合は次の算式によって算出した額を共済金として支払います。
別表1
この共済の支払責任額
それぞれの共済契約の支払責任額の合計額
被害者障害見舞費用の額または支払限度額のいずれか低い額
支払共済金の額
= ×
(注)以下本条において「支払限度額」といいます。
第8条(普通共済約款等との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約に反しない限り、中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款およびこの特約が付帯される特別約款の規定を準用します。
身体障害状態 | 支払割合 |
1.眼の障害 (1)両眼が失明したとき (2)1眼が失明したとき (3)1眼の矯正視力が0.6 以下となったとき (4)(3)1眼が視野狭窄(注1)となった場合 | 100% 60% 5% 5% |
2.耳の障害 (1)両耳の聴力を全く失った場合 (2)1耳の聴力を全く失った場合 (3)1耳の聴力が50㎝以上では通常の話声を解せない場合 | 80% 30% 5% |
3.鼻の障害 (1)鼻の機能に著しい障害を残す場合 | 20% |
4.咀しゃく、言語の障害 (1)咀しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残す場合 (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す場合 (4)歯に5本以上の欠損を生じた場合 | 100% 35% 15% 5% |
5.外貌(注2)の醜状 (1)外貌(注2)に著しい醜状を残す場合 (2)外貌(注2)に醜状(注3)を残す場合 | 15% 3% |
6.脊柱の障害 (1)脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残す場合 (2)脊柱に運動障害を残す場合 (3)脊柱に変形を残す場合 | 40% 30% 15% |
7.腕(注4)、脚(注5)の障害 (1)1腕(注4)または1脚(注5)を失った場合 (2)1腕(注4)または1脚(注5)の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃した場合 (3)1腕(注4)または1脚(注5)の3大関節中の1関節の機能を全く廃した場合 (4)1腕(注4)または1脚(注5)の機能に障害を残す場合 | 60% 50% 35% 5% |
8.手指の障害 (1)1手の母指を指節間関節以上(注6)で失った場合 (2)1手の母指の機能に著しい障害を残す場合 (3)母指以外の1指を遠位指節間関節以上(注6)で失った場合 (4)母指以外の1指の機能に著しい障害を残す場合 | 20% 15% 8% 5% |
9.足指の障害 (1)1足の第1の足指を指節間関節以上(注6)で失った場合 (2)1足の第1の足指の機能に著しい障害を残す場合 (3)第1の足指以外の1足指を遠位指節間関節以上(注6)で失った場合 (4)第1の足指以外の1足指の機能に著しい障害を残す場 合 | 10% 5% 5% 3% |
10.その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき | 100% |
別表2
(1)両眼の矯正視力が0.06 以下になっていること
(2)咀しゃくまたは言語の機能を失っていること
(3)両耳の聴力を失っていること
(4)両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること
(5)1下肢の機能を失っていること
(6)胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
(7)神経系統または精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
(8)その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
(注)第4号の規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいいま
す。
(注1)正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいいます。
(注2)顔面・頭部・頸部をいいます。
(注3)顔面においては直径2cm の瘢痕、長さ3cmの線状痕程度をいいます。
(注4)「腕」とは、手関節以上をいいます。なお、「以上」とは、その関節より心臓に近い部分をいいます。
(注5)「脚」とは、足関節以上をいいます。なお、「以上」とは、その関節より心臓に近い部分をいいます。
(注6)「以上」とは、その関節より心臓に近い部分をいいます。
関節等の説明図
事故対応費用補償特約
第1条(共済金を支払う場合)
当組合は、他人の身体に障害を与えたこと(注1)による損害についてこの特約が付帯される特別約款(注2)第2条(当組合の支払責任)に基づき当組合が支払う場合、被共済者が次の費用を負担したことによる損害に対して共済金を支払います。
① 被共済者が被害者に対応するため、当組合の承認を得て支出した費用(注3)
② 被共済者が被害者との示談交渉に直接関連して、当組合の承認を得て支出した費用(注4)
(注1)以下「事故」といいます。
(注2)以下「特別約款」といいます。
(注3)以下「被害者対応費用」といいます。
(注4)以下「示談交渉費用」といいます。
第2条(責任の限度)
当組合は、被共済者が負担した被害者対応費用および示談交渉費用の額を合算して、事故対応費用共済金として支払います。ただし、1回の事故につき、次の算式によって算出した額を限度とします。
被害者数
30 万円
事故対応費用共済金
= ×
第3条(被害者対応費用の範囲)
(ア)交通費(注8)
(イ)ホテル等客室料(注9)
(注1)以下これらを「現地」といいます。
(注2)現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の往復交通費をいいます。
(注3)現地および現地までの行程におけるホテル等の宿泊施設(居住施設を除きます。)の客室料をいい、1名につき14 日分を限度とします。
(注4)以下「居住地」といいます。
(注5)現地・居住地までの汽車、電車、船舶、航空機等の往復交通費をいいます。
(注6)現地・居住地および現地・居住地までの行程におけるホテル等の宿泊施設(居住施設を除きます。)の客室料をいいます。
(注7)被共済者の指定する現地以外の場所をいいます。以下「連絡場所」といいます。
(注8)連絡場所までの汽車、電車、船舶、航空機等の往復交通費をいいます。
(注9)連絡場所および連絡場所までの行程におけるホテル等の宿泊施設(居住施設を除きます。)の客室料をいい、1 名につき14 日分
を限度とします。
第4条(示談交渉費用の範囲)
示談交渉費用とは、被害者または被害者の法定相続人または代理人との示談交渉に直接関連して要した次の①から③までの費用をいいます。
被害者対応費用とは、被害者に対応するために要した次の①から④までの費用をいいます。
① 被害者の法定相続人またはその代理人が、事故発生地または被害者の収容地(注1)に赴いたときの次の費用。ただし、被害者1名につき2名分を限度とします。
ア.交通費(注2)
イ.ホテル等客室料(注3)
② 被共済者がその役員、使用人またはこれらの者の代理人を、現地または被害者、被害者の法定相続人またはこれらの者の代理人の住所(注4)に派遣したときの次の費用
ア.交通費(注5)
イ.ホテル等客室料(注6)
③ 被共済者が必要とした通信費用
この共済の支払責任額
損害の額
支払共済金の額
④ 被共済者が被害者の法定相続人またはその代理人と応対した場合
① 交通費(注1)
② ホテル等客室料(注2)
③ 被共済者が必要とした通信費用
(注1)現地・居住地までの汽車、電車、船舶、航空機等の往復交通費をいいます。
(注2)現地・居住地および現地・居住地までの行程におけるホテル等
の宿泊施設(居住施設を除きます。)の客室料をいいます。
第5条(共済金の分担)
被害者対応費用および示談交渉費用に対して共済金を支払うべき他の共済契約がある場合において、それぞれの共済契約について他の共済契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額をこえるときは、当組合は、次の算式によって算出した額を共済金として支払います。
= ×
の次のア.またはイ.の応対関係費用
それぞれの共済契約の支払責任額の合計額
ア.ホテル、事務所等の応対施設借上げ費用
イ.被害者の法定相続人またはその代理人が、連絡場所(注7)を訪問した場合の次の(ア)および(イ)の費用
第6条(普通共済約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款およびこの特約が付帯される特別約款の規定を適用します。
昇降機補償特約
第1条(共済金を支払う場合)
施設所有(管理)者特別約款(注)第2条(当組合の支払責任)に規定する損害には、特別約款第3条(共済金を支払わない場合)(1)②の規定にかかわらず、共済契約証書記載の施設内の昇降機に起因する損害を含みます。
(注)以下「特別約款」といいます。
第2条(普通共済約款との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款、特別約款ならびにこの共済契約に適用されるその他の特約の規定を適用します。
人格権侵害補償特約(施設用)
第1条(用語の定義)
この人格権侵害補償特約(施設用)において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用 語 | 定 義 | |
し | 事故 | 被共済者が所有、使用または管理する共済契約証書記載の施設または施設の用法に伴う共済契約証書記載の仕事の遂行に起因して、共済期間中に被共済者もしくは被共済者以外の者が不当行為を行うことをいいます。 |
と | 特別約款 | 施設所有(管理)者特別約款をいいます。 |
ふ | 不当行為 | 次の①または②に該当する行為をいいます。 ① 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損 ② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為 による名誉毀損またはプライバシーの侵害 |
第2条(共済金を支払う場合)
この人格権侵害補償特約(施設用)において、当組合が、共済金を支払うべき中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款(注)第4条(共済金を支払う範囲および当組合の責任限度額)の損害は、特別約款第2条(当組合の支払責任)の規定にかかわらず、事故により、被共済者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
(注)以下「普通共済約款」といいます。
第3条(共済金を支払わない場合)
当組合は、普通共済約款第3条(共済金を支払わない場合)および特別約款第3条(共済金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被共済者が次の①から⑤までのいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者によって、または被共済者の了解もしくは同意に基づいて被共済者以外の者によって行われた犯罪行為(注)に起因する賠償責任
② 直接であると間接であるとを問わず、被共済者による採用、雇用または解雇に関して、被共済者によって、または被共済者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
③ 最初の不当行為が共済期間開始前に行われ、その継続または反復として、被共済者によって、または被共済者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
④ 事実と異なることを知りながら、被共済者によって、または被共済者の指図により被共済者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任
⑤ 被共済者によって、または被共済者のために被共済者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する賠償責任
(注)過失犯を除きます。
第4条(損害支払割合)
普通共済約款第4条(共済金を支払う範囲および当組合の責任限度額)
(2)の規定にかかわらず、当組合は1回の事故につき、同条(1)②および⑤の費用を除き、損害の額が共済契約証書に記載された免責金額
(注)を超過する場合に限り、その超過額に共済契約証書記載の損害支払割合を乗じて得た額を支払います。
(注)被共済者の自己負担額をいいます。
第5条(普通共済約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通共済約款および特別約款の規定を適用します。
漏水補償特約(施設用)
当組合は、施設所有(管理)者特別約款第3条(共済金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、いっ出による財物の損壊に起因する損害に対しては、共済金を支払います。
証書共通支払限度額特約
第1条(共済金を支払う場合の責任額)
(1)当組合が中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款第4条(共済金を支払う範囲および当組合の責任限度額)(2)により支払うべき金額は、1回の事故について身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害とを合算して共済契約証書記載の共済期間中の支払限度額を限度とします。
(2)当組合が損害を支払いした場合は、(1)の共済期間中の支払限度額から、当組合が支払った共済金の額を控除した残額をもって、残存共済期間に対する支払限度額とします。
専門職業人危険補償対象外特約
当組合は、中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款第4条(共済金を支払わない場合)ならびにこの特約が付帯される特別約款第3条(共済金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被共済者が次の①から
③までのいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者またはその使用人その他被共済者の業務の補助者が行う次のア.からエ.までのいずれかに該当する仕事に起因する賠償責任
ア.人または動物に対する診療、治療、看護または疾病の予防もしくは死体の検案
イ.医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示
ウ.身体の美容または整形
エ.あんま、マッサージ、指圧、鍼、灸または柔道整復等
② 弁護士、会計士、建築士、設計士その他これらに類似の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する賠償責任
③ 建築、土木、組立その他の工事の遂行に起因する賠償責任
LPガス販売業務補償対象外特約(施設用)
第1条(用語の定義)
このLPガス販売業務補償対象外特約(施設用)において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
き | 器具 | LPガス容器その他のガス器具をいいます。 |
第2条(共済金を支払わない場合)
(1)当組合は、施設所有(管理)者特別約款第2条(当組合の支払責任)に規定する損害のうち、被共済者が行うLPガス販売業務の遂行(注)またはその結果に起因する損害に対しては、共済金を支払いません。
(注)LP ガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含
みます。
(2)(1)のLP ガス販売業務とは、LPガスの供給およびこれに伴うLP
ガスの製造、貯蔵、充填および移動などの業務をいい、器具の販売、貸与ならびに配管、器具の取付け、取替えのほか器具、導管の点検および修理などの作業を含みます。
原子力危険補償対象外特約
当組合は、直接であると間接であるとを問わず、原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害に対しては、共済金を支払いません。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
(注)ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびに
これらの含有物を含みません。
石綿損害等補償対象外特約
第1条(共済金を支払わない場合-その1)
当組合は、直接であると間接であるとを問わず、石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因して事故が生じたことにより、被共済者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
第2条(共済金を支払わない場合-その2)
当組合は、直接であると間接であるとを問わず、石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害
な特性に起因して事故が生じたことにより、被共済者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
廃棄物補償対象外特約
当組合は、中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款第4条(共済金を支払う範囲および当組合の責任限度額)に規定する損害のうち、被共済者または第三者が廃棄したものに起因して事故が生じたことにより、被共済者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
汚染危険補償対象外特約
第1条(共済金を支払わない場合)
(1)当組合は、直接であると間接であるとを問わず、被共済者が汚染物質の排出または流出またはいっ出または漏出に起因する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。ただし、汚染物質の排出・流出・いっ出または漏出が急激かつ偶然なものである場合を除きます。
(2)(1)にいう汚染物質とは、固体状・液体状・気体状のまたは熱を帯びた刺激物質および汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物(注)等を含みます。
(注)再生利用のための物質を含みます。
第2条(処理費用等補償対象外)
当組合は、いかなる場合も汚染物質の調査、監視、清掃、移動、収容、処理、脱毒および中和等に要するすべての損失および費用に対しては、共済金を支払いません。
油濁損害補償対象外特約
第1条(用語の定義)
この油濁損害補償対象外特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
せ | 石油物質 | 次の①から③までに掲げるものをいいます。 ① 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類 ② ①の石油類より誘導される化成品類 ③ ①または②の物質を含む混合物、廃棄物および残渣 |
第2条(共済金を支払わない場合)
(1)当組合は、石油物質が共済契約証書記載の施設から公共水域へ流出したことに起因して、被共済者が次の①または②のいずれかに該当する法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
① 水の汚染による他人の財物の損壊に起因する賠償責任
② 水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任
(2)当組合は、石油物質が共済契約証書記載の施設から流出し、公共水域の水を汚染しまたはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用、その他損害の防止軽減のために要した費用については、被共済者が支出したと否とを問わず、共済金を支払いません。
第3条(普通共済約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款およびこの特約が付帯される特別約款の規定を適用します。
被障害者の間接損害補償対象外特約
第1条(用語の定義)
この被障害者の間接損害補償対象外特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
ひ | 被障害者 | 身体の障害を被った者をいいます。 |
(50 音順)
用 語 | 定 義 | |
こ | 公共水域 | 海、河川、湖沼、運河をいいます。 |
第2条(共済金を支払わない場合)
当組合は、被共済者が、被障害者の労働能力の喪失または減少によって、被障害者の属する企業、法人、国または地方公共団体その他の団体が被った損失に起因する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
日付変更に関する損害補償対象外特約
第1条(用語の定義)
この日付変更に関する損害補償対象外特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
保管物補償特約
第1条(用語の定義)
この保管物補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
こ | コンピュータ等 | 集積回路、マイクロチップ、情報機器または情報システムをいいます。(注) (注)被共済者または第三者のいずれの所有であるか を問いません。 |
(50 音順)
用 語 | 定 義 | |
し | 事故 | 保管物の損壊、紛失または保管物が盗取されたことをいいます。 |
ほ | 保管物 | 共済契約証書記載の保管物をいいます。 |
第2条(共済金を支払わない場合)
当組合は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から④までに該当する事由によって生じた、または次の①から④までに該当する事由に関連したあらゆる請求、損害、傷害、損失、費用または責任債務の履行(注1)に対しては、共済金を支払いません。
① 年、日付もしくは時刻のデータまたは情報の処理、変換または置き換えに関連してコンピュータ等に生じた誤作動または機能喪失
② ①の年、日付もしくは時刻のデータまたは情報の処理、変換または置き換えに備え、もしくは対処するためにコンピュータ等に施した(注2)サービスまたは被共済者に対して行ったアドバイスによる誤作動または機能喪失
③ ①の年、日付もしくは時刻のデータまたは情報の処理、変換または置き換えに関する被共済者または第三者による作為もしくは不作為に起因して発生したあらゆる財物または機器の不使用または利用不能
④ ①に規定する誤作動または機能喪失の発生時期については、それぞれの年、日付または時刻の変更の前後を問わないものとします。
(注1)契約責任、不法行為責任等、その責任の発生原因を問いません。
(注2)試行を含みます。
第2条(普通共済約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款およびこの特約が付帯される特別約款の規定を適用します。
第2条(共済金を支払う場合)
当組合が、共済金を支払うべき中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款(注)第2条(共済金を支払う場合)の損害は、普通共済約款第3条(共済金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する期間に事故が生じたことに起因し、被共済者が管理または使用する保管物について正当な権利を有する者に対し、被共済者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
① 保管物が共済契約証書記載の保管施設内で管理または使用されている期間
② 保管物が共済契約証書記載の目的に従って管理または使用されている期間
(注)以下「普通共済約款」といいます。
第3条(共済金を支払わない場合)
当組合は、被共済者が次の①から⑦までのいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者の代理人またはこれらの者の使用人が行いもしくは加担した盗取に起因する賠償責任
② 被共済者の使用人が所有しまたは私用する財物が損壊、紛失し、または盗取されたことに起因する賠償責任
③ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、
美術品、骨董品、勲章、徽章、稿本、設計書、雛型その他これらに類する保管物が損壊、紛失し、または盗取されたことに起因する賠償責任
④ 保管物の性質、欠陥またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する賠償責任
⑤ 施設の給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、いっ出またはスプリンク
ラーからの内容物の漏出、いっ出による財物の損壊に起因する賠償責任
⑥ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
⑦ 保管物が寄託者または貸主に返還された日からその日を含めて 30 日を経過した後に発見された保管物の損壊に起因する賠償責任
第4条(損害賠償金の範囲)
当組合が支払う共済金の額は、被害保管物が、損害の生じた地および時において、もし損害を受けていなければ有していたであろう価額を超えないものとします。
第5条(訴求または差押え)
(1)共済契約者もしくは被共済者は、保管物につき権利を主張する他人から訴訟を提起されまたは差押を受けたときは、遅滞なく、当組合に通知しなければなりません。なお、この場合において、当組合が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)(1)の規定に違反した場合は、当組合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第6条(普通共済約款との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、普通共済約款およびこの特約が付帯される特別約款の規定を適用します。
生産物特別約款
第1条(用語の定義)
この生産物特別約款において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
せ | 生産物 | 共済契約証書記載の財物をいいます。 |
第2条(当組合の支払責任)
当組合が、共済金を支払うべき普通共済約款第2条(共済金を支払う場合)の損害は、被共済者によって、製造、販売または施工された生産物が他人に引き渡された後、その生産物に起因する損害に限ります。
第3条(共済金を支払わない場合)
当組合は、被共済者が次の①または②のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
① 生産物の性質または欠陥により、損壊したことに起因するその生産物自体に対する賠償責任
② 被共済者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売または施工した生産物に起因する賠償責任
第4条(普通共済約款との関係)
この生産物特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通共済約款の規定を適用します。
生産物特別約款追加特約
第1条(用語の定義)
この生産物特別約款追加特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用 語 | 定 義 | |
か | 完成品 | 生産財物が成分、原材料もしくは部品等として使用されている財物をいいます。 |
こ | 国内事故 | 日本国内における事故をいいます。 |
せ | 生産財物 | 被共済者によって製造もしくは販売された共済契約証書記載の財物をいいます。(注) (注)被共済者による施工等の仕事の結果は含みませ ん。 |
製造品 | 生産財物により製造、生産される財物および生産財物を制御装置として使用している製造機械等から製造、生産される財物をいいます。 |
第2条(当組合の支払責任)
(1)当組合が、共済金を支払うべき中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款(注)第2条(共済金を支払う場合)の損害は、生産物特別約款第2条(当組合の支払責任)の規定にかかわらず、国内事故に起因する損害に限ります。
(注)以下「普通共済約款」といいます。
(2)(1)の規定にかかわらず、国内事故に係る訴訟が日本国以外の裁判所に提起された場合は、当組合は一切共済金を支払いません。
第3条(1事故の定義)
同一の原因から発生した一連の事故は、発生時間または発生場所が異なる場合であっても1事故とみなします。
第4条(回収費用等補償対象外)
(1)被共済者は、生産物の欠陥に基づく事故が発生し、かつ、同種の事故の発生するおそれのあることを知った場合は、同一の原因による他の事故の発生を防止するため、遅滞なく、回収、検査、修理、交換、
その他適切な措置を講じなければなりません。
(2)被共済者が、正当な理由なく、(1)の規定に違反した場合は、当組合はその後発生する一切の損害に対しては、発生を防止することができたと認められる損害額を差し引いて共済金を支払います。
(3)当組合は、被共済者が(1)の措置を講ずるために要した費用については、共済金を支払いません。
第5条(不良完成品等補償対象外)
(1)当組合は、直接であると間接であるとを問わず、完成品の損壊に起因する損害に対しては、共済金を支払いません。
(2)当組合は、直接であると間接であるとを問わず、製造品の損壊に起因する損害に対しては、共済金を支払いません。
(3)当組合は、完成品の損壊に起因して、完成品以外の財物に発生した損壊および身体の障害に対しては、共済金を支払います。
(4)当組合は、製造品の損壊に起因して、製造品以外の財物に発生した損壊および身体の障害に対しては、共済金を支払います。
第6条(普通共済約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、普通共済約款および特別約款の規定を適用します。
見舞費用補償特約
第1条(共済金を支払う場合)
当組合は、他人の身体に障害を与えたこと(注1)による損害についてこの特約が付帯される特別約款(注2)第2条(当組合の支払責任)に基づき当組合が支払いをする場合、被共済者が被害者または被害者の法定相続人に対して慣習として支払う弔慰金、見舞金等の費用(注3)を当組合の同意を得て支出したときは、その費用を負担したことによる損害に対して被害者障害見舞費用共済金を被共済者に支払います。
(注1)以下「事故」といいます。
(注2)以下「特別約款」といいます。
(注3)以下「被害者障害見舞費用」といいます。
第2条(被害者障害見舞費用共済金の支払)
(1)当組合は第3条(死亡見舞費用共済金の支払)から第6条(通院見舞費用共済金の支払)までの規定に従い、事故が発生したために被共済者が負担した被害者障害見舞費用の額を、被害者障害見舞費用共済金(注)として支払います。
(注)死亡見舞費用共済金、後遺障害見舞費用共済金、入院見舞費用共
済金および通院見舞費用共済金をいいます。
(2)被害者が第1条(共済金を支払う場合)の障害を被ったときすでに
存在していた身体障害の影響により、または、同条の障害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した障害の影響により、障害が重大となったときは、当組合は、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
(3)正当な理由がなく被害者が治療を怠り、被共済者または被害者障害見舞費用の支払を受けるべき者が治療をさせなかったために障害が重大となったときも、前項と同様の方法で支払います。
第3条(死亡見舞費用共済金の支払)
当組合は、被害者が、第1条(共済金を支払う場合)の障害の直接の結果として、事故の発生の日(注1)からその日を含めて180 日以内に死亡し、被共済者が被害者障害見舞費用を支払った場合には、被害者1名につき30 万円(注2)を限度として、被害者障害見舞費用の額を死亡見舞費用共済金として支払います。
(注1)被害者が障害を被った日を言います。以下同様とします。
(注2)その被害者について、同一事故による障害に対して、すでに支払った後遺障害見舞費用共済金がある場合は、30 万円からすで
に支払った金額を控除した残額をいいます。
第4条(後遺障害見舞費用共済金の支払)
(1)当組合は、被害者に第1条(共済金を支払う場合)の障害の直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に後遺障 害(注)が生じ、被共済者が被害者障害見舞費用を支払った場合には、被害者1名につき30 万円に別表1の各号に掲げる割合を乗じた額を限度として、被害者障害見舞費用の額を後遺障害見舞費用共済金として支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、被害者が事故の発生の日からその日を含めて180 日をこえてなお治療を要する状態にあるときは、当組合は、事故の発生の日からその日を含めて181 日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害見舞費用共済金として支払います。
(3)(1)にいう別表1の各号に掲げていない後遺障害に対しては、被害者の職業、年齢、社会的地位等に関係なく身体の障害の程度に応じ、かつ別表1の各号の区分に準じ、後遺障害見舞費用共済金の支払額を決定します。ただし、別表1の1.(3)、(4)、2.(3)、4.(4)および5.(2)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害見舞費用共済金を支払いません。
(4)同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、当組合は、その各々に対し(1)から(3)までを適用し、その合計額を支払います。
(5)(1)から(4)までの規定に基づいて、当組合が支払うべき後遺障害見舞費用共済金の額は、被害者1名につき30万円を限度とします。
(注)身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった障害がなおっ
た後のものをいいます、以下同様とします。
第5条(入院見舞費用共済金の支払)
(1)当組合は、被害者が第1条(共済金を支払う場合)の障害の直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、次の①または②のいずれかに該当し、被共済者が被害者障害見舞費用を支払った場合には、被害者1名につき①または②の期間に対し、被害者障害見舞費用の額を入院見舞費用共済金として支払います。
① 入院した期間
② 別表2に定める1.から8.までのいずれかに該当し、かつ、治療を受けた期間
(2)(1)の入院見舞費用共済金は、被害者1名につき(1)①または
②に該当する期間に応じて次の①から④までに掲げる額を限度とします。
① 31 日以上の場合 10 万円
② 15 日以上30 日以内の場合 5万円
③ 8日以上14 日以内の場合 3万円
④ 7日以内の場合 2万円
(3)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含み
ます。
(4)被害者が(1)の被害者障害見舞費用の支払を受けられる期間中、新たに他の障害を被ったとしても、当組合は、重複しては入院見舞費用共済金を支払いません。
この共済の支払責任額
被害者障害見舞費用の額または支払限度額のいずれか低い額
支払共済金の額
(5)当組合は、同一被害者について、同一原因による事故に対して、入院見舞費用共済金と死亡見舞費用共済金または入院見舞費用共済金と後遺障害見舞費用共済金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を
じ、かつ、通院し、被共済者が被害者障害見舞費用を支払った場合には、被害者1名につきその通院日数(注)に応じて次の①から④までに掲げる額を限度として、被害者障害見舞費用の額を通院見舞費用共済金として支払います。ただし、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度になおった時以降の通院に対しては、その日数を通院日数に含めません。
① 通院日数が31 日以上のとき 5万円
② 通院日数が15 日以上30 日以内のとき 3万円
③ 通院日数が8日以上14 日以内のとき 2万円
④ 通院日数が7日以内のとき 1万円
(注)往診日数を含みます。以下同様とします。
(2)被害者が通院しない場合であっても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために被害者以外の医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(3)当組合は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条に規定する入院見舞費用共済金が支払われる期間中の通院および事故の発生の日からその日を含めて180 日を経過した後の通院については、(1)の通院日数に含みません。
(4)被害者が(1)の被害者障害見舞費用の支払を受けられる期間中、新たに他の障害を被ったとしても、当組合は、重複しては通院見舞費用共済金を支払いません。
(5)当組合は、同一被害者について、同一原因による事故に対して、通院見舞費用共済金と死亡見舞費用共済金または通院見舞費用共済金と後遺障害見舞費用共済金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。
第7条(共済金の分担)
被害者障害見舞費用に対して共済金を支払うべき他の共済契約がある場合において、それぞれの共済契約について他の共済契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が、被害者障害見舞費用の額または第
3条(死亡見舞費用共済金の支払)から第6条(通院見舞費用共済金の支払)までの規定により適用すべき支払限度額(注)のいずれか低い額をこえるときは、当組合は次の算式によって算出した額を共済金として支払います。
=
×
支払います。
それぞれの共済契約の支払責任額の合計額
第6条(通院見舞費用共済金の支払)
(1)当組合は、被害者が第1条(共済金を支払う場合)の障害の直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生
(注)以下本条において「支払限度額」といいます。
7.腕(注4)、脚(注5)の障害 (1)1腕(注4)または1脚(注5)を失った場合 (2)1腕(注4)または1脚(注5)の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃した場合 (3)1腕(注4)または1脚(注5)の3大関節中の1関節の機能を全く廃した場合 (4)1腕(注4)または1脚(注5)の機能に障害を残す場合 | 60% 50% 35% 5% |
8.手指の障害 (1)1手の母指を指節間関節以上(注6)で失った場合 (2)1手の母指の機能に著しい障害を残す場合 (3)母指以外の1指を遠位指節間関節以上(注6)で失った場合 (4)母指以外の1指の機能に著しい障害を残す場合 | 20% 15% 8% 5% |
9.足指の障害 (1)1足の第1の足指を指節間関節以上(注6)で失った場合 (2)1足の第1の足指の機能に著しい障害を残す場合 (3)第1の足指以外の1足指を遠位指節間関節以上(注6)で失った場合 (4)第1の足指以外の1足指の機能に著しい障害を残す場 合 | 10% 5% 5% 3% |
10.その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき | 100% |
第8条(普通共済約款等との関係)
小企業者総合賠償責任共済普通共済約款およびこの特約が付帯される特
この特約に定めのない事項については、この特約に反しない限り、中
別約款の規定を準用します。
別表1
(注1)正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいいます。
(注2)顔面・頭部・頸部をいいます。
(注3)顔面においては直径2cm の瘢痕、長さ3cmの線状痕程度をいいます。
(注4)「腕」とは、手関節以上をいいます。なお、「以上」とは、その関節より心臓に近い部分をいいます。
(注5)「脚」とは、足関節以上をいいます。なお、「以上」とは、その関節より心臓に近い部分をいいます。
(注6)「以上」とは、その関節より心臓に近い部分をいいます。
身体障害状態 | 支払割合 |
1.眼の障害 (1)両眼が失明したとき (2)1眼が失明したとき (3)1眼の矯正視力が0.6 以下となったとき (4)(3)1眼が視野狭窄(注1)となった場合 | 100% 60% 5% 5% |
2.耳の障害 (1)両耳の聴力を全く失った場合 (2)1耳の聴力を全く失った場合 (3)1耳の聴力が50㎝以上では通常の話声を解せない場合 | 80% 30% 5% |
3.鼻の障害 (1)鼻の機能に著しい障害を残す場合 | 20% |
4.咀しゃく、言語の障害 (1)咀しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残す場合 (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す場合 (4)歯に5本以上の欠損を生じた場合 | 100% 35% 15% 5% |
5.外貌(注2)の醜状 (1)外貌(注2)に著しい醜状を残す場合 (2)外貌(注2)に醜状(注3)を残す場合 | 15% 3% |
6.脊柱の障害 (1)脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残す場合 (2)脊柱に運動障害を残す場合 (3)脊柱に変形を残す場合 | 40% 30% 15% |
関節等の説明図
費用(注3)
② 被共済者が被害者との示談交渉に直接関連して、当組合の承認を得て支出した費用(注4)
(注1)以下「事故」といいます。
(注2)以下「特別約款」といいます。
(注3)以下「被害者対応費用」といいます。
(注4)以下「示談交渉費用」といいます。
第2条(責任の限度)
当組合は、被共済者が負担した被害者対応費用および示談交渉費用の額を合算して、事故対応費用共済金として支払います。ただし、1回の事故につき、次の算式によって算出した額を限度とします。
被害者数
30 万円
事故対応費用共済金
= ×
第3条(被害者対応費用の範囲)
別表2
(1)両眼の矯正視力が0.06 以下になっていること
(2)咀しゃくまたは言語の機能を失っていること
(3)両耳の聴力を失っていること
(4)両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること
(5)1下肢の機能を失っていること
(6)胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
(7)神経系統または精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
(8)その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
(注)第4号の規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいいま
す。
事故対応費用補償特約
第1条(共済金を支払う場合)
当組合は、他人の身体に障害を与えたこと(注1)による損害についてこの特約が付帯される特別約款(注2)第2条(当組合の支払責任)に基づき当組合が支払う場合、被共済者が次の費用を負担したことによる損害に対して共済金を支払います。
① 被共済者が被害者に対応するため、当組合の承認を得て支出した
被害者対応費用とは、被害者に対応するために要した次の①から④までの費用をいいます。
① 被害者の法定相続人またはその代理人が、事故発生地または被害者の収容地(注1)に赴いたときの次の費用。ただし、被害者1名につき2名分を限度とします。
ア.交通費(注2)
イ.ホテル等客室料(注3)
② 被共済者がその役員、使用人またはこれらの者の代理人を、現地または被害者、被害者の法定相続人またはこれらの者の代理人の住所(注4)に派遣したときの次の費用
ア.交通費(注5)
イ.ホテル等客室料(注6)
③ 被共済者が必要とした通信費用
④ 被共済者が被害者の法定相続人またはその代理人と応対した場合の次のア.またはイ.の応対関係費用
ア.ホテル、事務所等の応対施設借上げ費用
イ.被害者の法定相続人またはその代理人が、連絡場所(注7)を訪問した場合の次の(ア)および(イ)の費用
(ア)交通費(注8)
(イ)ホテル等客室料(注9)
(注1)以下これらを「現地」といいます。
(注2)現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の往復交通費をいいます。
(注3)現地および現地までの行程におけるホテル等の宿泊施設(居住施設を除きます。)の客室料をいい、1名につき14 日分を限度とします。
(注4)以下「居住地」といいます。
(注5)現地・居住地までの汽車、電車、船舶、航空機等の往復交通費をいいます。
(注6)現地・居住地および現地・居住地までの行程におけるホテル等の宿泊施設(居住施設を除きます。)の客室料をいいます。
(注7)被共済者の指定する現地以外の場所をいいます。以下「連絡場所」といいます。
(注8)連絡場所までの汽車、電車、船舶、航空機等の往復交通費をいいます。
(注9)連絡場所および連絡場所までの行程におけるホテル等の宿泊施設(居住施設を除きます。)の客室料をいい、1 名につき14 日分
を限度とします。
第6条(普通共済約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款およびこの特約が付帯される特別約款の規定を適用します。
生産物自体の損害および回収費用補償追加特約
第1条(用語の定義)
この生産物自体の損害および回収費用追加補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
か | 回収等 | 回収、検査、修理、交換、その他適切な措置をいいます。 |
し | 事故 | 他人に身体の障害を与えたことをいいます。 |
せ | 生産物 | 共済契約証書記載の財物をいいます。 |
と | 特別約款 | 生産物特別約款をいいます。 |
(50 音順)
第4条(示談交渉費用の範囲)
示談交渉費用とは、被害者または被害者の法定相続人または代理人との示談交渉に直接関連して要した次の①から③までの費用をいいます。
① 交通費(注1)
② ホテル等客室料(注2)
③ 被共済者が必要とした通信費用
(注1)現地・居住地までの汽車、電車、船舶、航空機等の往復交通費をいいます。
(注2)現地・居住地および現地・居住地までの行程におけるホテル等
の宿泊施設(居住施設を除きます。)の客室料をいいます。
第5条(共済金の分担)
被害者対応費用および示談交渉費用に対して共済金を支払うべき他の共済契約がある場合において、それぞれの共済契約について他の共済契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額をこえるときは、当組合は、次の算式によって算出した額を共済金として支払います。
第2条(共済金を支払う場合)
当組合は、生産物が他人に引き渡された後、その生産物に起因する事故により特別約款に基づき当組合が共済金を支払う場合、特別約款第3条(共済金を支払わない場合)①および生産物特別約款追加特約第4条
(回収費用等補償対象外)の規定にかかわらず、次の①の損害または②の費用に対して、共済金を支払います。
① その生産物自体(注)の損害。ただし、その生産物の使用不能損害を除きます。
② 同一の原因による他の事故の発生を防止するため、回収等を講じるために要した費用のうち、当組合が必要かつ妥当と認めた費用
(注)事故の直接の原因となった生産物をいい、事故発生のおそれのあ
るその他の生産物を含みません。
第3条(共済金を支払わない場合)
当組合は、直接であると間接であるとを問わず、次の①または②に該当する事由によって生じた費用に対しては、共済金を支払いません。
この共済の支払責任額
損害の額
支払共済金の額
① 生産物の修理または代替品の欠陥
それぞれの共済契約の支払責任額の合計額
= ×
② 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)使用済核燃料を含みます。
(注2)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(共済金を支払う範囲および当組合の責任限度額)
(1)第2条(共済金を支払う場合)②に定める費用の範囲は、次の①から⑦までに該当するものに限ります。
① 新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用
② 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(注)
③ 回収等に要する輸送費用
④ 回収等の実施により臨時に借用する倉庫または施設の賃借費用
⑤ 回収等の実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超え
第5条(1回の生産物の回収等)
同一の欠陥を原因として実施した一連の生産物の回収等は、実施の時または実施の場所を問わず、1回の生産物の回収等とみなします。
第6条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
他の共済契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害または費用の額を超えるときは、当組合は、次の①または②のいずれかに該当する額を共済金として支払います。
① 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われていない場合この共済契約の支払責任額
② 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われた場合
次の算式によって算出した額。ただし、この共済契約の支払責任額を限度とします。
る部分
⑥ 回収等の実施により生じる出張費および宿泊費等
⑦ 回収等の実施により生じる廃棄費用
(注)文書の作成費および封筒代を含みます。
(2)(1)の費用には、次の①から⑤までに該当するものを含みません。
① 他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の賠償責任を負担することによって被る損害による費用
② 回収生産物(注)またはその他の財物の使用が阻害されたことによって生じた法律上の賠償責任を負担することによって被る損害による費用
③ 回収等の欠陥または技術の拙劣等により通常の回収等の費用以上に要した費用
④ 正当な理由がなく、通常の回収等の費用以上に要した費用
⑤ 生産物の回収等に関して、特別の約定がある場合において、その約定によって通常の回収等の費用以上に要した費用
(注)回収等の対象となる生産物をいいます。
(3)当組合が支払う共済金の額は、共済契約証書記載の特別約款の1事故支払限度額(注)の5%に相当する額または5,000 万円のいずれか低い額を限度とし、その額をもって共済期間中の支払限度額とします。
(注)支払限度額を身体賠償と財物賠償とについてそれぞれ設定する場
合は身体賠償の1事故支払限度額をいいます。
(4)当組合が共済金を支払った場合は、(3)の共済期間中の支払限度額から、当組合が支払った共済金の額を控除した残額をもって、その事故の発生した時以降の共済期間に対する期間中の支払限度額とします。
= -
他の共済契約等から支払われた共済金または保険金の合計額
損害または費用の額
共済金の額
第7条(事故の通知)
(1)共済契約者または被共済者は、事故が発生したことを知った場合は、これを当組合に遅滞なく通知しなければなりません。なお、この場合において、当組合が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)共済契約者または被共済者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当組合は、これによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第8条(共済金の請求)
(1)当組合に対する共済金請求権は、第2条(共済金を支払う場合)の損害または費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被共済者が共済金の支払を請求する場合は、次の①から④までの書類または証拠のうち、当組合が求めるものを当組合に提出しなければなりません。
① 共済金の請求書
② 共済契約証書
③ 当組合の定める事故状況報告書
④ その他当組合が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当組合が定めたもの
(3)当組合は、事故の内容または損害の額等に応じ、共済契約者または被共済者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当組合が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)共済契約者または被共済者が、正当な理由がなく(3)の規定に違
反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当組合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第9条(共済金の支払時期)
(1)当組合は、請求完了日(注)からその日を含めて30 日以内に、当組合が共済金を支払うために必要な次の①から④までの事項の確認を終え、共済金を支払います。
① 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被共済者に該当する事実
② 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 共済金を算出するための確認に必要な事項として、損害または費用の額および事故と損害または費用との関係
④ 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の共済契約等の有無および内容、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当組合が支払うべき共済金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被共済者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当組合は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数
(注2)を経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、当組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための
代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被共済者が前条(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に
基づく照会を含みます。
(3)(2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)
①から⑤までに掲げる期間中に共済金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当組合は、(2)①から⑤までに掲げる期間内に被共済者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者または被共済者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、
(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第10 条(読み替え規定)
この生産物自体の損害および回収費用補償追加特約においては、普通共済約款の規定中、下表に掲げる字句を同表のとおり読み替えて適用します。
規 | 定 | 読み替え対象の字句 | |
第6条(共済責任の始期および終期)(3) | 事故による損害 | → | この特約の事故による損害または費用 |
第13 条(重大事由による解除)(1)① | 損害 | → | この特約の損害または費用 |
第13 条(2) | 損害 | → | この特約の損害または費用 |
事故による損害 | → | この特約の事故による損害または費用 | |
第16 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(5) | 事故による損害 | → | この特約の事故による損害または費用 |
第17 条(共済掛金の返還 -無効または失効の場合) (2) | 損害 | → | この特約の損害または費用 |
第27 条(時効) | 第25 条( 共 済 この特約第8条(共金の請求)(1) → 済金の請求)( 1)に定める時 に定める時 |
第11 条(普通共済約款等との関係)
この特約に定めのない事項については、この特約に反しないかぎり、普通共済約款および特別約款の規定を準用します。
証書共通支払限度額特約
第1条(共済金を支払う場合の責任額)
(1)当組合が中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款第4条(共済金を支払う範囲および当組合の責任限度額)(2)により支払うべき金額は、1回の事故について身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害とを合算して共済契約証書記載の共済期間中の支払限度額を限度とします。
(2)当組合が損害を支払いした場合は、(1)の共済期間中の支払限度額から、当組合が支払った共済金の額を控除した残額をもって、残存共済期間に対する支払限度額とします。
専門職業人危険補償対象外特約
当組合は、中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款第4条(共済金を支払わない場合)ならびにこの特約が付帯される特別約款第3条(共済金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被共済者が次の①から
③までのいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者またはその使用人その他被共済者の業務の補助者が行う次のア.からエ.までのいずれかに該当する仕事に起因する賠償責任
ア.人または動物に対する診療、治療、看護または疾病の予防もしくは死体の検案
イ.医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示
ウ.身体の美容または整形
エ.あんま、マッサージ、指圧、鍼、灸または柔道整復等
② 弁護士、会計士、建築士、設計士その他これらに類似の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する賠償責任
③ 建築、土木、組立その他の工事の遂行に起因する賠償責任
LPガス販売業務補償対象外特約(生産物用)
第1条(用語の定義)
このLPガス販売業務補償対象外特約(生産物用)において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
き | 器具 | LPガス容器その他のガス器具をいいます。 |
第2条(共済金を支払わない場合)
(1)当組合は、生産物特別約款第2条(当組合の支払責任)に規定する損害のうち、被共済者が行うLPガス販売業務の遂行(注)またはその結果に起因する損害に対しては、共済金を支払いません。
(注)LP ガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含
みます。
(2)(1)のLP ガス販売業務とは、LPガスの供給およびこれに伴うLP
ガスの製造・貯蔵・充填および移動などの業務をいい、器具の販売・貸与ならびに配管、器具の取付け・取替えのほか、器具・導管の点検および修理などの作業を含みます。
原子力危険補償対象外特約
当組合は、直接であると間接であるとを問わず、原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害に対しては、共済金を支払いません。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
(注)ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびに
これらの含有物を含みません。
石綿損害等補償対象外特約
第1条(共済金を支払わない場合-その1)
当組合は、直接であると間接であるとを問わず、石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因して事故が生じたことにより、被共済者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
第2条(共済金を支払わない場合-その2)
当組合は、直接であると間接であるとを問わず、石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害
な特性に起因して事故が生じたことにより、被共済者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
廃棄物補償対象外特約
当組合は、中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款第4条(共済金を支払う範囲および当組合の責任限度額)に規定する損害のうち、被共済者または第三者が廃棄したものに起因して事故が生じたことにより、被共済者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
汚染危険補償対象外特約
第1条(共済金を支払わない場合)
(1)当組合は、直接であると間接であるとを問わず、被共済者が汚染物質の排出または流出またはいっ出または漏出に起因する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。ただし、汚染物質の排出・流出・いっ出または漏出が急激かつ偶然なものである場合を除きます。
(2)(1)にいう汚染物質とは、固体状・液体状・気体状のまたは熱を帯びた刺激物質および汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物(注)等を含みます。
(注)再生利用のための物質を含みます。
第2条(処理費用等補償対象外)
当組合は、いかなる場合も汚染物質の調査、監視、清掃、移動、収容、処理、脱毒および中和等に要するすべての損失および費用に対しては、共済金を支払いません。
油濁損害補償対象外特約
第1条(用語の定義)
この油濁損害補償対象外特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
せ | 石油物質 | 次の①から③までに掲げるものをいいます。 ① 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類 ② ①の石油類より誘導される化成品類 ③ ①または②の物質を含む混合物、廃棄物および残渣 |
第2条(共済金を支払わない場合)
(1)当組合は、石油物質が共済契約証書記載の施設から公共水域へ流出したことに起因して、被共済者が次の①または②のいずれかに該当する法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
① 水の汚染による他人の財物の損壊に起因する賠償責任
② 水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任
(2)当組合は、石油物質が共済契約証書記載の施設から流出し、公共水域の水を汚染しまたはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用、その他損害の防止軽減のために要した費用については、被共済者が支出したと否とを問わず、共済金を支払いません。
第3条(普通共済約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款およびこの特約が付帯される特別約款の規定を適用します。
被障害者の間接損害補償対象外特約
第1条(用語の定義)
この被障害者の間接損害補償対象外特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
ひ | 被障害者 | 身体の障害を被った者をいいます。 |
(50 音順)
用 語 | 定 義 | |
こ | 公共水域 | 海、河川、湖沼、運河をいいます。 |
第2条(共済金を支払わない場合)
当組合は、被共済者が、被障害者の労働能力の喪失または減少によって、被障害者の属する企業、法人、国または地方公共団体その他の団体が被った損失に起因する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
効能不発揮損害補償対象外特約
当組合は、中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款第3条(共済金を支払わない場合)および生産物特別約款第3条(共済金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であると間接であるとを問わず、生産物が被共済者の意図した効能または性能を発揮できなかったことによる事故に起因する損害に対しては、共済金を支払いません。
職業性疾病等補償対象外特約
第1条(用語の定義)
この職業性疾病等補償対象外特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
と | 特別約款 | 生産物特別約款をいいます。 |
第2条(共済金を支払わない場合)
当組合は、中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款および特別約款に定める共済金を支払わない事由のほか、直接であると間接であるとを問わず、特別約款第2条(当組合の支払責任)にいう生産物の長時間にわたる使用により、有害作用が蓄積した結果生じた身体の障害につき、被共済者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
日付変更に関する損害補償対象外特約
第1条(用語の定義)
この日付変更に関する損害補償対象外特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
こ | コンピュータ等 | 集積回路、マイクロチップ、情報機器または情報システムをいいます。(注) (注)被共済者または第三者のいずれの所有であるか を問いません。 |
第2条(共済金を支払わない場合)
当組合は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から④までに該当する事由によって生じた、または次の①から④までに該当する事由
に関連したあらゆる請求、損害、傷害、損失、費用または責任債務の履行(注1)に対しては、共済金を支払いません。
① 年、日付もしくは時刻のデータまたは情報の処理、変換または置き換えに関連してコンピュータ等に生じた誤作動または機能喪失
② ①の年、日付もしくは時刻のデータまたは情報の処理、変換または置き換えに備え、もしくは対処するためにコンピュータ等に施した(注2)サービスまたは被共済者に対して行ったアドバイスによる誤作動または機能喪失
③ ①の年、日付もしくは時刻のデータまたは情報の処理、変換または置き換えに関する被共済者または第三者による作為もしくは不作為に起因して発生したあらゆる財物または機器の不使用または利用不能
④ ①に規定する誤作動または機能喪失の発生時期については、それぞれの年、日付または時刻の変更の前後を問わないものとします。
(注1)契約責任、不法行為責任等、その責任の発生原因を問いません。
(注2)試行を含みます。
第2条(普通共済約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款およびこの特約が付帯される特別約款の規定を適用します。
食中毒・特定感染症利益補償特約
第1条(用語の定義)
この食中毒・特定感染症利益補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用 語 | 定 義 | |
え | 営業 | 共済契約証書記載の被共済者の業種にかかる営業をいいます。 |
営業収益 | 「売上高」「生産高」等共済契約証書に記載された基準によって定める営業上の収益をいいます。 | |
営業費用 | 売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等営業に要する費用をいいます。 | |
営業利益 | 営業収益から営業費用を差し引いた額をいいます。 | |
き | 共済価額 | 年間営業収益に利益率を乗じて得られた額をいいます。 |
り | 利益率 | 直近の事業年度(注1)において、次の算式により得られた割合をいいます。 契約項目の合計金額 利益率 = 営業収益 ただし、同期間中に営業損失(注2)が生じた場合は、次の算式により得られた割合をいいます。 経常費 - 営業損失 × 契約経常費 利益率 (注2) 経常費 = 営業収益 (注1)1年間とします。 (注2)営業費用から営業収益を差し引いた額をいい ます。 |
第2条(共済金を支払う場合)
当組合は、次の①から③までに該当する事故により、営業が休止または阻害されたために生じた損失に対して、この特約に従い共済金を支払います。
① 施設における食中毒の発生または施設において製造・販売または提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
② 施設における特定感染症の発生。ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定に基づき最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届出のあったものに限ります。
③ 施設が食中毒または特定感染症の原因となる病原菌に汚染された疑いがある場合における保健所その他の行政機関による施設の消毒および立入り制限その他の処置
第3条(共済金を支払わない場合)
当組合は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から⑤までに該当する事由によって発生した事故による損失に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失
② 被共済者の故意または重大な過失による法令違反
③ 戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱その他これらに類似の事変・暴動または騒じょう(注)または労働争議中の暴力行為・破壊行為その他の違法行為もしくは秩序の混乱
け | 経常費 | 事故発生の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用をいいます。 |
契約経常費 | 経常費のうち、共済契約証書に記載された費用をいいます。 | |
契約項目の合計金額 | 営業利益および経常費のうち共済契約証書に記載された項目または科目の合計金額をいいます。 | |
し | 施設 | 共済契約証書記載の被共済者の営業施設をいいます。 |
収益減少額 | 標準営業収益から、補償期間中の営業収益を差し引いた額をいいます。 | |
収益減少防止費用 | 標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために補償期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額をいいます。 | |
食中毒 | 食物中毒をいいます。 | |
そ | 喪失利益 | 事故発生により営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、契約経常費および事故が発生しなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。 |
損失 | 喪失利益および収益減少防止費用をいいます。 | |
と | 特定感染症 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10 年法律第114 号)第6条(定義)第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症をいいます。(注) (注)特定感染症の発病の認定は、医師の診断によります。ただし、被共済者が医師である場合は、 被共済者以外の医師の診断によります。 |
ね | 年間営業収益 | 事故発生直前12 か月の営業収益をいいます。 |
ひ | 標準営業収益 | 事故発生直前12 か月のうち補償期間に応答する期間の営業収益をいいます。 |
ほ | 補償期間 | 損失を補償する期間をいい、特に定める場合を除き、第2条(共済金を支払う場合)①もしくは②の届出または③の処置の行われた時に始まり、事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が回復した時に終わります。ただし、いかなる場合も共済契約証書に記載された約定補償期間を超えないものとします。 |
④ 地震・噴火・津波・高潮または洪水
⑤ 脅迫または恐喝等の目的をもって行われる被共済者の営業に対する妨害行為
(注)群衆または多数の者の集団の行動によって、数街区もしくはこれに準ずる規模またはそれ以上の範囲にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態をいいます。
第4条(共済金の支払額)
当組合が共済金を支払うべき損失の額は、次の①から④までに従って算出します。
① 喪失利益については、収益減少額に利益率を乗じて得られた額とします。ただし、補償期間中に支出を免れた契約経常費がある場合は、その額を差し引いた額とします。
② 収益減少防止費用については、直近の事業年度(注)において、その費用の支出によって減少を免れた営業収益に利益率を乗じて得られた額を限度とします。
(注)1年間とします。
第5条(営業収益、利益率の調整)
営業につき特殊な事情の影響があった場合または営業のすう勢が著しく変化した場合は、当組合は、被共済者と協議による合意に基づき、共済金の算出にあたり、標準営業収益、年間営業収益および利益率につき、営業収益の推移その他これらに影響を及ぼす要因に基づく調整を行うことがあります。
第6条(共済金額の自動復元)
当組合がこの特約により共済金を支払った場合においても、この特約の共済金額は減額されません。
第7条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
他の共済契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第4条(共済金の支払額)の損失の額を超えるときは、当組合は、次の①または②のいずれかに該当する額を共済金として支払います。
① 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われていない場合この共済契約の支払責任額
② 他の共済契約等から共済金または保険金が支払われた場合
次の算式によって算出した額。ただし、この共済契約の支払責任額を限度とします。
第8条(事故発生時の義務)
(1)共済契約者または被共済者は、事故が発生したことを知った場合は、次の①および②のことを履行しなければなりません。
① 損失の発生および拡大の防止に努めること。
② 次のア.およびイ.の事項を遅滞なく、当組合に通知すること。なお、この場合において、当組合が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
ア.事故発生の日時・場所、事故の状況
イ.第2条(共済金を支払う場合)①もしくは②の届出または③の処置の行われた日時(2)当組合は、(1)①に要した費用を負担しません。
第9条(事故発生時の義務違反)
共済契約者または被共済者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当組合は、次の①および②の金額を差し引いて共済金を支払います。
① 前条(1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損失の額
② 前条(1)②の規定に違反した場合は、それによって当組合が被った損害の額
第10 条(共済金の請求)
(1)当組合に対する共済金請求権は、第2条(共済金を支払う場合)の事故が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被共済者が共済金の支払を請求する場合は、次の①から④までの書類または証拠のうち、当組合が求めるものを当組合に提出しなければなりません。
① 共済金請求書
② 共済契約証書
③ 当組合の定める事故状況報告書
④ その他当組合が次条(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として共済契約締結の際に当組合が交付する書面等において定めたもの
(3)当組合は、事故の内容または損失の額等に応じ、共済契約者または被共済者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当組合が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
他の共済契約等から支払われた共済金または保険金の合計額
損失の額
共済金の額
(4)共済契約者または被共済者が、正当な理由がなく(3)の規定に違
= - 反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当組合は、それによって当組合が被った損害の額を差し引いて共済金
を支払います。
第11 条(共済金の支払時期)
(1)当組合は、請求完了日(注)からその日を含めて30 日以内に、当組合が共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、共済金を支払います。
① 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被共済者に該当する事実
② 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 共済金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の共済契約等の有無および内容、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当組合が支払うべき共済金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被共済者が前条(2)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当組合は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、当組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被共済者が前条(2)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に
基づく照会を含みます。
(3)(2)①から④までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)
①から④までに掲げる期間中に共済金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当組合は、(2)①から④までに掲げる期間内に被共済者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者または被共済者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、
(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第12 条(読み替え規定)
規 | 定 | 読み替え対象の字句 | |
第1条(用語の定義) | 損害 | → | 損失 |
第6条(共済責任の始期および終期)(3) | 事故による損害 | → | この特約第2条(共済金を支払う場合)の事故による損失 |
第7条(告知義務)(3)③ | 事故 | → | この特約第2条(共済金を支払う場合)の事故 |
第7条(4) | 損害 | → | 損失 |
第7条(5) | 事故による損害 | → | この特約第2条(共済金を支払う場合)の事故による損失 |
第8条(通知義務)(4) | この特約第2条(共 事故 → 済金を支払う場合) の事故 損害 → 損失 |
当組合は、この食中毒・特定感染症利益補償特約においては、中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款(注)の規定中、下表に掲げる字句を同表のとおり読替えて適用します。
第8条(5) | 事故による損害 | → | この特約第2条(共済金を支払う場合)の事故による損失 |
第8条(7) | この特約第2条(共 事故 → 済金を支払う場合) の事故 損害 → 損失 | ||
第13 条(重大事由による解除)(1)① | 損害 | → | 損失 |
第13 条(2) | この特約第2条(共 事故 → 済金を支払う場合) の事故 損害 → 損失 | ||
第16 条(共済掛金の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3) | 事故による損害 | → | この特約第2条(共済金を支払う場合)の事故による損失 |
第16 条(5) | 事故による損害 | → | この特約第2条(共済金を支払う場合)の事故による損失 |
第17 条(共済掛金の返還 -無効または失効の場合) | 損害 | → | 損失 |
第27 条(時効) | 第25 条( 共 済金の請求)(1)に定める時 | → | この特約第10 条(共済金の請求)( 1)に定める時 |
第28 条(代位)(1) | 損害 | → | 損失 |
借家人特別約款
第1条(用語の定義)
この借家人特別約款において、次の用語の意味は、それぞれの定義によります。
(50 音順)
用 語 | 定 義 |
借用戸室 | 被共済者の借用する共済契約証書記載の建物の戸室をいいます。 |
損壊 | 滅失、汚損または損傷をいいます。 |
被共済者 | 共済契約証書記載の被共済者をいいます。 |
共済金 | 借家人賠償共済金をいいます。 |
(注)以下「普通共済約款」といいます。
第13 条(普通共済約款および特別約款との関係)
この食中毒・特定感染症利益補償特約に定めのない事項については、この特約に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯する特別約款の規定を準用します。
第2条(共済金を支払う場合)
当組合は、借用戸室が、被共済者の責めに帰すべき事由に起因する次の①から④までのいずれかに該当する事故(注1)により、損壊した場合において、被共済者が借用戸室についてその貸主(注2)に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害(注3)に対して、この特別約款が付帯された普通共済約款およびこの特別約款に従い、借家人賠償共済金を支払います。
① 火災
② 破裂または爆発
③ 給排水設備の使用または管理に起因する漏水、放水または溢水(水が溢れることをいいます。)による水濡れ。ただし、給排水設備に生じた損害を除きます。
④ 盗難
(注1)以下「事故」といいます。
(注2)転貸人を含みます。以下同様とします。
(注3)以下「損害」といいます。
第3条(共済金を支払わない場合)
(1)当組合は、借用戸室が次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって損壊した場合において、被共済者が被った損害に対しては、共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 被共済者の心神喪失または指図
③ 借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被共済者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注
3)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ④から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2)当組合は、被共済者が次の①または②のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者と借用戸室の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被共済者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任
(注1)共済契約者、被共済者
共済契約者または被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質(注2)によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第4条(普通共済約款との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通共済約款の規定を適用します。
請負業者特別約款
第1条(用語の定義)
この請負業者特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用 語 | 定 義 | |
し | 仕事 | 共済契約証書記載の仕事をいいます。 |
施設 | 共済契約証書記載の施設をいいます。 |
第2条(当組合の支払責任)
当組合が、共済金を支払うべき普通共済約款第2条(共済金を支払う
場合)の損害は、仕事の遂行に起因する損害または仕事の遂行のために被共済者が所有、使用または管理する施設に起因する損害に限ります。
第3条(共済金を支払わない場合-その1)
当組合は、被共済者が次の①から③までのいずれかの事由によって生じる損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う次のア.からウ.までの偶然な事故
ア.土地の沈下・隆起・移動・振動、土砂崩れに起因する土地の工作物・その収容物もしくは付属物・植物または土地の損壊
イ.土地の軟弱化、土砂の流出・流入に起因する地上の構築物(注)、その収容物もしくは土地の損壊
ウ.地下水の増減
② 施設の給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、いっ出による財物の損壊
③ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊
(注)基礎および付属物を含みます。
第4条(共済金を支払わない場合-その2)
当組合は、被共済者が次の①から⑤までのいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者の下請負人またはその使用人が、被共済者の業務(注1)に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
② 航空機または自動車の所有、使用もしくは管理(注2)に起因する賠償責任
③ 仕事の終了(注3)または放棄の後に仕事の結果に起因して負担する賠償責任(注4)
④ 被共済者の占有を離れた施設外にある財物に起因する賠償責任
⑤ 塵埃または騒音に起因する賠償責任
(注1)下請業務を含みます。
(注2)貨物の積み込みもしくは積み出し作業を除きます。
(注3)仕事の目的物の引き渡しを要するときは引き渡しをいいます。
(注4)被共済者が、仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装
置もしくは資材は仕事の結果とはみなしません。
第5条(共済期間の延長)
(1)共済契約証書記載の共済期間内に仕事が終了しない場合は、共済契約者または被共済者は、終了予定日を遅滞なく書面をもって当組合に通知しなければなりません。
(2)(1)の通知を受け、当組合が承認した場合にかぎり、共済期間は
延長されたものとします。
(3)(1)の通知が行われなかった場合は、当組合が延長を承認していたと認めるときにかぎり、共済期間が延長されたものとします。
第6条(普通共済約款との関係)
この請負業者特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通共済約款の規定を適用します。
工事場内建設用工作車危険補償特約
第1条(用語の定義)
この工事場内建設用工作車危険補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用 語 | 定 義 | |
け | 建設用工作車 | 工事場内および施設内における次の①から⑧までのものをいい、請負業者特別約款第4条(共済金を支払わない場合-その2)②にいう自動車とはみなしません。 ① ブルドーザー、アングルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリースクレーパー、ロードスクレーパー(キャリオール)、ロードローラー、除雪用スノーブラウ ② パワーショベル、ドラグライン、クラムシェル、ドラグショベル、ショベルカー、万能掘削機、スクープモービル、ロッカーショベル、バケットローダー、ショベルローター ③ ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベアー、発電機自動車 ④ コンクリートポンプ、ワゴンドリル、フォークリフトトラック、クレンカー ⑤ ①から④までをけん引するトラクター、整地または農耕用トラクター ⑥ ターナロッカー ⑦ コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車 ⑧ その他①から⑦までに類するもの。ただしダンプ カーは含みません。 |
こ | 工事場 | 主たる仕事(工事)を行っている場所で不特定多数の人が出入することを禁止されている場所をいいます。 |
し | 自賠責保険 | 自動車損害賠償保障法に基づく責任保険(注)をいいます。 (注)責任保険を含みます。 |
第2条(責任の限度)
当組合は中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款(注)第5条(他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)の規定において、建設用工作車の所有、使用もしくは管理に起因して当組合が共済金を支払うべき損害が発生した場合は、その建設用工作車に自賠責保険の契約を締結すべきもしくは締結しているときまたは自動車保険契約を締結しているときは、その損害の額がその自賠責保険および自動車保険契約により、支払われるべき保険金の額の合計額を超過する場合に限り、その超過額のみを支払います。
(注)以下「普通共済約款」といいます。
第3条(免責金額)
当組合は前条に規定された自賠責保険および自動車保険契約により支払われるべき保険金の額の合計額または共済契約証書に記載された免責金額(注)のいずれか大きい金額を免責金額として普通共済約款第4条
(共済金を支払う範囲および当組合の責任限度額)の規定を適用します。
(注)被共済者の自己負担額をいいます。
第4条(普通共済約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり普通共済約款および請負業者特別約款の規定を適用します。
下請負人危険補償特約
第1条(下請請負人の範囲)
中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款および請負業者特別約款にいう被共済者には、共済契約証書記載の被共済者のほか、そのすべての下請負人を含みます。ただし下欄記載の下請負人(注)はこの限りではありません。
(注)その下請負人を含みます。以下同様とします。
第2条(責任の範囲)
当組合は、普通共済約款第2条(共済金を支払う場合)の規定にかかわらず、下欄記載の下請負人およびその使用人が他人の生命もしくは身
体を害しもしくはその財物を滅失、き損もしくは汚損した場合において、被共済者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害はてん補しません。
第3条(免 責)
当組合は、下欄記載の下請負人が所有、使用もしくは管理する財物の滅失、き損もしくは汚損につきその財物に対し正当な権利を有する者に対して、被共済者が負担する賠償責任はてん補しません。
請負工事包括補償特約
第1条(当組合の支払責任)
当組合は、共済期間中に被共済者が日本国内において行うすべての請負工事(注)について、この特約、請負業者特別約款、中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款、その他付帯された特約の規定に従い、被共済者が日本国内において行う対象工事に起因する事故により、被共済者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して共済金を支払います。
(注)以下「対象工事」といいます。
第2条(工事の通知)
(1)共済契約者または被共済者は、対象工事を各月ごとに取りまとめ、その翌月10 日までに次に掲げる事項を記載した通知書を当組合に通知しなければなりません。
工事名、発注者名、工事場所、工事期間、請負金額
(2)(1)に定める通知書に記載した事項につき変更を生じた場合には、共済契約者または被共済者は、その都度遅滞なく当組合にその旨を通知しなければなりません。
(3)(1)および(2)の通知に遅滞、脱漏または事実と異なる記載があった場合には、当組合は、当該工事にかかわる損害については共済金を支払いません。ただし、共済契約者または被共済者が事故の故意または重大な過失によらなかったことを立証し、かつ、当組合がこれを認めた場合は、この限りではありません。
(4)工事の通知につき別途、当組合との間に約定がある場合には、前各項の規定は適用しません。
LPガス販売業務補償対象外特約(請負用)
第1条(用語の定義)
このLPガス販売業務補償対象外特約(請負用)において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
き | 器具 | LPガス容器その他のガス器具をいいます。 |
第2条(共済金を支払わない場合)
(1)当組合は、請負業者特別約款第2条(当組合の支払責任)に規定する損害のうち、被共済者が行うLPガス販売業務の遂行(注)またはその結果に起因する損害に対しては、共済金を支払いません。
(注)LP ガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。
(2)(1)のLP ガス販売業務とは、LPガスの供給およびこれに伴うLP
ガスの製造、貯蔵、充填および移動などの業務をいい、器具の販売、貸与ならびに配管、器具の取付け、取替えのほか器具、導管の点検および修理などの作業を含みます。
原子力危険補償対象外特約
当組合は、直接であると間接であるとを問わず、原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害に対しては、共済金を支払いません。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
(注)ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびに
これらの含有物を含みません。
石綿損害等補償対象外特約
第1条(共済金を支払わない場合-その1)
当組合は、直接であると間接であるとを問わず、石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因して事故が生じたことにより、被共済者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
第2条(共済金を支払わない場合-その2)
当組合は、直接であると間接であるとを問わず、石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性に起因して事故が生じたことにより、被共済者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
廃棄物補償対象外特約
当組合は、中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款第4条(共済金
を支払う範囲および当組合の責任限度額)に規定する損害のうち、被共済者または第三者が廃棄したものに起因して事故が生じたことにより、被共済者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
汚染危険補償対象外特約
第1条(共済金を支払わない場合)
(1)当組合は、直接であると間接であるとを問わず、被共済者が汚染物質の排出または流出またはいっ出または漏出に起因する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。ただし、汚染物質の排出・流出・いっ出または漏出が急激かつ偶然なものである場合を除きます。
(2)(1)にいう汚染物質とは、固体状・液体状・気体状のまたは熱を帯びた刺激物質および汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物(注)等を含みます。
(注)再生利用のための物質を含みます。
第2条(処理費用等補償対象外)
当組合は、いかなる場合も汚染物質の調査、監視、清掃、移動、収容、処理、脱毒および中和等に要するすべての損失および費用に対しては、共済金を支払いません。
被障害者の間接損害補償対象外特約
第1条(用語の定義)
この被障害者の間接損害補償対象外特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
ひ | 被障害者 | 身体の障害を被った者をいいます。 |
第2条(共済金を支払わない場合)
当組合は、被共済者が、被障害者の労働能力の喪失または減少によって、被障害者の属する企業、法人、国または地方公共団体その他の団体が被った損失に起因する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
日付変更に関する損害補償対象外特約
第1条(用語の定義)
この日付変更に関する損害補償対象外特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 | |
こ | コンピュータ等 | 集積回路、マイクロチップ、情報機器または情報システムをいいます。(注) (注)被共済者または第三者のいずれの所有であるか を問いません。 |
第2条(共済金を支払わない場合)
当組合は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から④までに該当する事由によって生じた、または次の①から④までに該当する事由に関連したあらゆる請求、損害、傷害、損失、費用または責任債務の履行(注1)に対しては、共済金を支払いません。
① 年、日付もしくは時刻のデータまたは情報の処理、変換または置き換えに関連してコンピュータ等に生じた誤作動または機能喪失
② ①の年、日付もしくは時刻のデータまたは情報の処理、変換または置き換えに備え、もしくは対処するためにコンピュータ等に施した(注2)サービスまたは被共済者に対して行ったアドバイスによる誤作動または機能喪失
③ ①の年、日付もしくは時刻のデータまたは情報の処理、変換または置き換えに関する被共済者または第三者による作為もしくは不作為に起因して発生したあらゆる財物または機器の不使用または利用不能
④ ①に規定する誤作動または機能喪失の発生時期については、それぞれの年、日付または時刻の変更の前後を問わないものとします。
(注1)契約責任、不法行為責任等、その責任の発生原因を問いません。
(注2)試行を含みます。
第2条(普通共済約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款およびこの特約が付帯される特別約款の規定を適用します。
地下埋設物損壊補償対象外特約
第1条(共済金を支払わない場合)
当組合は、中小企業者総合賠償責任共済普通共済約款第2条(共済金を支払う場合)および請負業者特別約款第2条(当組合の支払責任)の規定にかかわらず、上・下水道管、ガス管、電線、電話線等で地下に埋設されている財物の損壊に起因して被共済者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、共済金を支払いません。
第2条(普通共済約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通共済約款および請負業者特別約款の規定を適用します。
個人特別約款
第1条(用語の定義)
この個人特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用 語 | 定 義 | |
き | 記名被共済者 | 共済契約証書記載の被共済者をいいます。 |
し | 住宅 | 記名被共済者の居住の用に供される共済契約証書記載の住宅をいい、敷地内(注)の動産および不動産を含みます。 (注)囲いの有無を問わず、その住宅の所在する場所およびこれに連続した土地で、記名被共済者が 占有しているものをいいます。 |
第2条(当組合の支払責任)
当組合が、共済金を支払うべき普通共済約款第2条(共済金を支払う場合)の損害は、日本国内または日本国外において生じた次の①または
②のいずれかに起因する事故による損害に限ります。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被共済者の日常生活に起因する偶然な事故。ただし、住宅以外の不動産の所有、使用または管理に起因する事故を除きます。
第3条(共済金を支払わない場合)
当組合は、被共済者が普通共済約款第3条(共済金を支払わない場合)に該当する賠償責任を負担することによって被る損害のほか、次の①から⑤までのいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損
害に対しては、共済金を支払いません。(注1)
① 被共済者の職務遂行に直接起因する賠償責任
② 専ら被共済者の職務の用に供される動産または不動産(注2)の所有、使用または管理に起因する賠償責任
③ 被共済者の心神喪失に起因する賠償責任
④ 被共済者のまたは被共済者の指図による暴行・殴打に起因する賠償責任
⑤ 航空機、船舶・車両(注3)、銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する賠償責任
(注1)被共済者が家事使用人として使用する者については、普通共済約款第3条⑤の規定を適用しません。この場合、その家事使用人が被共済者の業務に従事中に身体の障害を被ったことにより被共済者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、同条⑤以外の規定により共済金が支払われないこととなる場合を除いて、共済金を支払います。
(注2)住宅の一部が専ら被共済者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注3)原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注4)空気銃を除きます。
第4条(被共済者の範囲)
普通共済約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、この特別約款において、被共済者とは次の①から④までのいずれかに該当する者をいいます。ただし、責任無能力者を除きます。
① 記名被共済者
② 記名被共済者の配偶者
③ 記名被共済者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
④ 記名被共済者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚(注)の子
(注)これまでに婚姻歴がないことをいいます。
第5条(個別適用)
(1)普通共済約款第3条(共済金を支払わない場合)およびこの特別約款の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。
(2)(1)の規定によって、普通共済約款第4条(共済金を支払う範囲および当組合の責任限度額)(2)に規定する当組合の支払うべき共済金の限度額が増額されるものではありません。
第6条(普通共済約款との関係)
この個人特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通共済約款の規定を適用します。
掛金支払に関する特約
第1条(共済掛金の払込み)
共済契約者は、この共済契約の掛金を、共済契約締結の後、掛金相当額の集金手続を行いうる最初の集金日後10 日以内に払込むものとします。
第2条(共済掛金払込前の事故)
当組合は、共済契約者が前条の規定に従い掛金を払込まないときは、当該掛金領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、共済金
を支払いません。
第3条(共済掛金不払による共済契約の解除)
当組合は、共済契約者が第1条(共済掛金の払込み)の規定に従い掛金を払込まないときは、共済契約証書記載の共済契約者の住所にあてて書面により解除の通知をして、共済契約の解除をすることができます。
第4条(共済契約の解除の効力)
前条による解除の効力は、共済期間の初日に遡及してその効力を生じます。
初回共済掛金口座振替特約条項
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
共済期間 | 共済契約証書記載の共済期聞をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
初回共済掛金 | 共済契約締結の際に払い込むべき初回の共済掛金をいいます。 |
初回共済掛金払込期日 | 指定口座から組合の口座に共済掛金を振り替える日を いい、提携金融機関ごとに組合の定める期日をいいます。 |
提携金融機関 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通共済約款をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、共済契約締結の際に、組合と共済契約者との間に、あらかじめ初回共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについて の合意がある場合に適用されます。
(2)この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場合に適用します。
① 指定口座が、提携金融機関に、共済契約締結の時に設定されていること。
② この共済契約の締結および共済契約者から組合への共済掛金の口座振替依頼書の提出が、共済期間の初日の属する月の前月末日までになされていること。
第3条(初回共済掛金の払込み)
(1)初回共済掛金の払込みは、初回共済掛金払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2)初回共済掛金払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、初回共済掛金払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)共済契約者は、初回共済掛金払込期日の前日までに初回共済掛金相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4)組合は、口座振替により払い込まれた初回共済掛金を含む全ての共済掛金については、領収証の発行を省略することが出来ます。
第4条(初回共済掛金払込み前の事故の取扱い)
(1)初回共済掛金払込期日に初回共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、初回共済掛金を初回共済掛金払込期日の属する月の翌月 末日までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)組合は、共済契約者が初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末日を経過した日までに初回共済掛金を払い込んだ場合には、初回共済掛金払込み前に生じた事故による損害に対しては、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約に定める共済掛金領収前の組合の支払責任に関する規定は適用しません。
(3)(2)の規定により、被共済者または共済金を受け取るべき者が、初回共済掛金払込み前に生じた事故による損害に対して共済金の支払を 受ける場合には、その支払を受ける前に、共済契約者は初回共済掛金を 組合に払い込まなければなりません。
第5条(解除― 初回共済掛金不払の場合)
(1)組合は、初回共済掛金払込期日の属する月の翌月末日を経過した後も、初回共済掛金の払込みがない場合には、この共済契約を解除することができます。
(2)組合は、(1)の規定による解除を行う場合には、共済契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、共済期間の初日からその効力を生じます。
第6条(諸変更)
共済契約者は指定口座および提携金融機関を変更することができます。この場合、第2条(この特約の適用条件)(2)の条件をいずれも満た している場合に適用します。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
継続契約の共済掛金払込に関する特約条項(口座振替)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
継続時共済掛金 | 共済契約締結の際に払い込むべき共済掛金をいいます。 |
継続時共済掛金払込期日 | 指定口座から組合の口座に共済掛金を振り替える日をいい、取扱金融機関ごとに組合の定める期日をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
取扱金融機関 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通共済約款をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、共済契約締結の際に、組合と共済契約者との間に、あらかじめ継続時共済掛金を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合であって、かつ、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 指定口座が、取扱金融機関に、共済契約締結の時に設定されていること。
② この共済契約の締結および共済契約者から組合への共済掛金口座振替依頼書の提出が、共済期間の初日の属する月の前月末日までになされていること。
③ この共済契約が、組合と締結されていた共済契約の継続契約であること。
第3条(継続時共済掛金の払込み)
(1)継続時共済掛金の払込みは、継続時共済掛金払込期日に、指定口座から組合の口座に振り替えるととによって行うものとします。
(2)継続時共済掛金払込期日が取扱金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による継続時共済掛金の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、組合は、継続時共済掛金払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)継続時共済掛金払込期日に継続時共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、継続時共済掛金を継続時共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに組合の指定した場所に払い込まなければなりません。
第4条(継続時共済掛金払込み前の事故)
(1)組合は、共済契約者が継続時共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに継続時共済掛金を払い込んだ場合には、継続時共済掛金払込み前に生じた事故による損害、損失に対して、普通共済約款およびこれに付帯される他の特約に定める共済掛金額収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)(1)の規定により、被共済者が、継続時共済掛金払込み前に生じた事故による損害、損失に対して共済金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、共済契約者は継続時共済掛金を組合に払い込まなければなりません。
第5条(解除― 継続時共済掛金不払の場合)
(1)組合は、継続時共済掛金払込期日の属する月の翌月末までに、継続時共済掛金の払込みがない場合には、この共済契約を解除することができます。
(2)(1)の解除を行う場合には、共済契約者にあてた書面によりその旨を通知します。この、解除の効力は、共済期間の初日から将来に向かって生じます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
自動継続特約条項B
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
継続契約 | 満了する日の内容と同一の内容で継続される共済契約をいいます。 |
継続証等 | 共済契約証書または共済契約継続証をいいます。 |
指定口座 | 共済契約者の指定する口座をいいます。 |
他の特約 | 普通共済約款に付帯される他の特約 |
提携金融機関 | 組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関をいいます。 |
払込期日 | 継続契約の共済掛金を払い込むべき期日をいいます。 |
普通共済約款 | この特約が付帯された普通共済約款をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、組合と共済契約者との間に、あらかじめ共済契約の継続について合意がある場合に適用します。
第3条(共済契約の継続)
(1)この共済契約の満了する日の属する前月の25日までに、組合または共済契約者のいずれか一方から別段の意思表示がない場合には、この共済契約は継続契約とします。以後毎年同様とします。
(2)(1)の規定によってこの共済契約が継続された場合には、組合は、継続証等を共済契約者に交付します。
第4条(継続契約に適用される特約)
この共済契約が前条(1)の規定により継続された場合には、各継続 契約ごとに、この共済契約に付帯された特約が適用されるものとします。
第5条(継続契約の共済掛金および払込方法)
(1)継続契約の共済掛金は、継続証等記載の金額とします。
(2)共済契約者は、継続契約の共済掛金を継続前契約の共済期間の満了する日までに払い込むものとします。
(3)(2)の規定にかかわらず、共済契約者は、組合が指定する提携金 融機関に指定口座を設置し、払込期日に指定口座から共済掛金相当額を 組合の預金口座に振り替えることによって組合に払い込むものとします。
第6条(共済契約の共済掛金払込み前の事故)
(1)口座振替による継続契約において、継続契約の払込期日に共済掛金の払込みがない場合には、共済契約者は、継続契約の共済掛金を払込期日の属する月の翌月末までに払い込まなければなりません。
(2)組合は、共済契約者が払込期日の属する月の翌月末までに継続契約の共済掛金を払い込んだ場合には、継続契約の共済掛金の払込み前の事故による損害に対して、普通共済約款および他の特約に定める共済掛金領収前に生じた事故の取扱に関する規定を適用しません。但し、口座振替による継続契約以外においてはこのかぎりでありません。
(3)(2)の規定により、被共済者が、継続契約の共済掛金の払込み前の事故による損害に対して共済金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、共済契約者は継続契約の共済掛金を組合に払い込まなければなりません。
第7条(継続契約の共済掛金不払の場合の解除)
(1)組合は、口座振替による継続契約の場合は払込期日の属する月の翌月末までに、それ以外の継続契約の場合は共済期間の満了する日までに、共済掛金の払込みがない場合には継続契約を解除できます。
(2)組合は、(1)の解除を行う場合には、継続証等記載の共済契約者の住所にあてた書面によりその旨を通知します。この場合の解除は、継続契約の共済期聞の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第8条(継続契約に適用される共済掛金率)
(1)この共済契約に適用した共済掛金率が改定された場合には、組合 は、共済掛金率が改定された日以後、第3条(共済契約の継続)(1) の規定によって共済期聞が開始する継続契約の共済掛金率を変更します。
(2)(1)の場合において、組合は、この共済契約の満了する月の前月の20日までに継続契約の共済掛金率を変更する旨を、共済契約者に対し書面で通知するものとします。
(3)共済契約者が、継続契約の共済掛金率を変更することにつき組合に対し反対の意思を表示した場合には、第3条(共済契約の継続)
(1)の規定にかかわらず、この特約は失効します。
第9条(継続契約の通知義務)
(1)第3条(共済契約の継続)(1)の規定によりとの共済契約を継続する場合において、共済契約申込書に記載した事項および共済契約証書に記載された事項に変更があったときは、遅滞なく、共済契約者またはその代理人は、書面をもってこれを組合に通知しなければなりません。
(2)(1)の通知については、普通共済約款の通知義務に関する規定を適用します。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この共済契約に適用されている普通共済約款およびこれに付帯された他の特約の規定を適用します。