レッド社は、レッド社とブルー社との間で 2013 年 1 月 25 日に締結された Memorandum of Understanding(別添 6)(以下「 本件覚書」)に基づき、ブルー社に対して本件提供義務を負う。仮にレッド社が本件覚書に基づき本件提供義務を負わないとしても、レッド社は、レッド社とブルー社との間で 2011 年 12 月 15 日に締結されたMaintenance Agreement(別添 5)(以下「別添 5契約」)に基づき、ブルー社に対して本件提供義務を負う。