№ 頁 No. 大項目 中項目 小項目 細項目 質問事項 回答 297 4 第2章 第6条 事業者の資金調達 第6条第3項として以下の追加をご検討いただけますか。「3 熊本大学は、事業者がPFI促進法第 16条(支援等)に規定された法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができるよう努めるものとする。」 第6条第3項として以下のとおり追加します。「3...
入札説明書等に関する質問回答書
<別添資料5 契約書(案)>
№ | 頁 No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細項目 | 質問事項 | 回答 | |
297 | 4 | 第2章 | 第6条 | 事業者の資 金調達 | 第6条第3項として以下の追加をご検討いただけ ますか。「3 熊本大学は、事業者がPFI促進法第 16条(支援等)に規定された法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができるよう努めるものとする。」 | 第6条第3項として以下のとおり追加します。 「3 熊本大学は、事業者がPFI促進法第16条(支援等)に規定された法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができるよう努めるものとする。」 | ||
298 | 4 | 第2章 | 第6条 | 第2項 | 事業者の資 金調達 | 基本契約書(案)第6条2項に「法制上、税制上、 金融上の支援が適用された場合、サービス購入料の軽減に充当することについて事業者と大学が協議する」とあります。一方、実施方針等に関する質問回答書No72では「財政上、金融上の支援による提案金額との差益は民間事業者が享受出来る」とあります。本件について、どのように解釈すればよいでしょうか。 | 日本政策投資銀行の「民間資金活用型社会資本 整備」に対する融資については、当該融資の趣旨に沿って、当該融資を受けたことによる差益を事業者が享受できます。その他の財政上、金融上の支援においては、サービス購入料軽減へ充当するか否かについて、事業者と熊本大学とで協議することを意味します。 | |
299 | 4 | 第2章 | 第6条 | 第2項 | 事業者の資 金調達 | 「事業者は、かかる支援が適用される場合には、 これを熊本大学が事業者に対して支払うサービス購入料の軽減に充当することについて、熊本大学と協議する」とありますが、入札説明書 24ページ (3) 2) 『財政上及び金融上の支援に関する事項』には、「入札参加者は自らのリスクでその活用を行うこととし、大学は同行からの調達の可否による条件変更は行わない」とあります。事業者が当該リスクを負担する以上、サービス購入料軽減に関する協議も必要ないものと考えられますので、契約書(案)の本条項における前述の文言は削除して頂けないでしょうか。 | 日本政策投資銀行の「民間資金活用型社会資本 整備」に対する融資については、当該融資の趣旨に沿って当該融資を受けたことによる差益を事業者が享受できます。その他の財政上、金融上の支援においては、サービス購入料軽減へ充当するか否かについて、事業者と熊本大学とで協議することを意味します。 | |
300 | 4 | 第2章 | 第8条 | 関係者協議 会 | 「覚書」の内容について、どのようなものを想 定されていますか。具体的にご教示下さい。 | 覚書とは、関係者協議会のメンバー、開催日 等、関係者協議会を運営していくための要項であり、熊本大学と事業者間で取り交わします。 | ||
301 | 4 | 第2章 | 第9条 | 建設用地及 び用地使用 | 中段に「設計・建設期間中の建設用地の管理は 事業者が善良な管理者の注意をもって行う」とあり、後段では「工事開始日までに、建設用地を事業者に提供する」とあります。事業者の善良な管理義務は、建設用地提供後に発生すると理解してよろしいですか。 | ご質問のとおりです。 | ||
302 | 5 | 第2章 | 第10条 | 許認可、届 出等 | 第10条第5項として以下の追加をご検討いただけ ますか。「5 本件事業に関する許認可の取得及び届出等が遅延し、当該遅延が熊本大学の責めに帰すべき場合は、熊本大学が当該増加費用(本件事業に関して事業者に融資する金融機関等から事業者が請求されうる当該融資に係る条件変更、解約等に伴い発生する一切の費用を含む。)を負担する。」 | 以下のとおり追加します。 「5 事業者は、許認可等の申請の遅延により増加費用が生じた場合、当該増加費用を負担する。ただし、当該遅延が熊本大学の責めに帰すべき場合は、熊本大学が当該増加費用を負担する。」 なお、融資に係る金融費用については、合理的と認められる範囲で増加費用を熊本大学が負担する考えでおります。 | ||
303 | 5 | 第2章 | 第11条 | 第2項 | 解体予定施 設の撤去等 | 建設用地において、地質障害、地中障害物及び 埋蔵文化財調査等により発生する合理的な追加費用及び損害につきましては大学にてご負担いただける旨記載されておりますが、発生時に支払いただけるものと理解してよろしいでしょうか。 | 一般には予算要求を行い、示達後に支払いを行 います。 | |
304 | 5 | 第2章 | 第11条 | 第2項 | 解体予定施 設の撤去等 | 「追加費用及び損害を負担する」とあります が、事業者への支払いは一時金で頂けると理解してよろしいですか。 | 一般には予算要求を行い、示達後に支払いを行 います。 | |
305 | 5 | 第2章 | 第11条 | 第3項 | 解体予定施 設の撤去等 | 第11条第3項の末尾に以下の追加をご検討いただ けますか。「第1項に定める撤去・整地工事の遅延が事業者の責めに帰すべき事由以外による場合 (不可抗力及び法令変更による場合を含む。)には、熊本大学は工期を変更し、また当該遅延により発生する追加費用(本件事業に関して事業者に融資する金融機関等から事業者が請求されうる当該融資に係る条件変更、解約等に伴い発生する一切の費用を含む。)及び損害を負担するものとする。」 | 以下のとおり追加します。 「事業者は、第1項に定める撤去・整地工事の遅延により増加費用が生じた場合、当該増加費用を負担する。ただし、当該遅延が熊本大学の責めに帰すべき事由による場合には、当該遅延により発生する増加費用を負担するものとする。」 なお、融資に係る金融費用については、合理的と認められる範囲で増加費用を熊本大学が負担する考えでおります。 | |
306 | 5 | 第2章 | 第11条 | 第4項 | 解体予定施 設の撤去等 | 「事業者の負担において修正する」とあります が、その費用負担は第2項に基づき大学が負担して頂けると理解してよろしいですか。 | 第4項では、事業者の行った撤去・整地業務が要 求水準未達であることを意味しており、事業者の費用負担において修正します。 | |
307 | 5 | 第3章 | 第12条 | 第1項 | 本件施設の 設計 | 第12条第1項第2文の「事業者は、」を「事業者 は、本契約に従って、」へ変更願います。 | 原案どおりとします。 | |
308 | 5 | 第3章 | 第12条 | 第2項 | 本件施設の 設計 | 基本協定書第4条第1項において本件施設の設計 にかかる業務を受託又は請け負う企業が特定されることから、第12条第2項につき以下の追加をご検討いただけますか。「ただし、基本協定書第4条第 1項に規定する事業予定者が本件施設の設計にかかる業務を委託又は請け負わせるものについては、大学の承諾を要しない。」 | 以下のとおり追加します。 「ただし、基本協定書第4条第1項において設計業務を委託又は請け負わせることが明らかになっている者である場合には、本項の承諾を要しな い。」 |
№ | 頁 No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細項目 | 質問事項 | 回答 | |
309 | 5 | 第3章 | 第12条 | 第6項 | 本件施設の 設計 | 熊本大学が負担することとなる増加費用及び損 害の範囲はどのように理解すればよろしいですか。 | 設計受託者に起因して増加費用及び損害が発生 した場合には、すべて事業者の負担になります。 | |
310 | 5 | 第3章 | 第12条 | 第6項 | 「何らかの紛争等」とありますが、具体的にど のような状況を想定されていますか。ご教示下さい。 | 具体的な想定はありませんが、設計受託者の監 督・任命等に関する責任を事業者が負うという趣旨です。 | ||
311 | 5 | 第3章 | 第12条 | 本件施設の 設計 | 第12条第7項として以下の追加をご検討いただけ ますか。「7 熊本大学の指示により、又は本契約、基本協定書、入札説明書若しくは要求水準書の不備若しくは熊本大学による変更により、設計費用が増加する場合、熊本大学が当該増加費用 (本件事業に関して事業者に融資する金融機関等から事業者が請求されうる当該融資に係る条件変更、解約等に伴い発生する一切の費用を含む。)を負担する。」 | 原案どおりとします。なお、設計図書を変更し た場合の熊本大学の増加費用負担は、第13条第2項のとおりです。 | ||
312 | 6 | 第3章 | 第13条 | 設計図書の 変更 | 工期の変更を伴う設計図書変更(大学・事業者 のいずれの請求によるものかを問わず)に係る規定がありませんが、要は第14条の法令変更等による設計変更の場合を除き、工期の変更を前提とした設計図書変更はそもそも認めないという理解でよろしいでしょうか。ご提示ください。 | 工期の変更を伴う設計図書の変更も想定されま す。 | ||
313 | 6 | 第3章 | 第13条 | 第2項 | 設計図書の 変更 | 第13条第2項第1文を以下の通り変更願います。 「2 熊本大学は、自らの要求に基づき本件施設の設計図書を変更することにより、工期を変更する必要があるときは工期を変更し、設計図書の変更及び工期変更により事業者に合理的な増加費用 (本件事業に関して事業者に融資する金融機関等から事業者が請求されうる当該融資に係る条件変更、解約等に伴い発生する一切の費用を含む。)が発生するときは、その増加費用を負担する。」 | 原案どおりとします。 | |
314 | 6 | 第3章 | 第13条 | 第2項 | 設計図書の 変更 | 大学の要求に基づく設計変更による増加費用に つきましては、大学にてご負担いただける旨記載されておりますが、発生時にお支払いただけるものと理解してよろしいでしょうか。 | 一般には予算要求を行い、示達後に支払いを行 います。 | |
315 | 6 | 第3章 | 第13条 | 第2項 | 設計図書の 変更 | 大学の請求による設計変更に伴い、合理的な増 加費用が発生するときは、大学がその増加費用を負担するとありますが、同費用の支払は発生時に一括してなされるものでしょうか、それともサービス購入料のうち本件工事費等に付加されるのでしょうか。ご提示ください。 | 一般には予算要求を行い、示達後に支払いを行 います。 | |
316 | 6 | 第3章 | 第13条 | 第5項 | 設計図書の 変更 | 「~第43条に基づき~本件工事費等の減少額相 当分を同額減少させることができる」とありますが、第43条は維持管理等に関するサービス購入料の規定と思われます。どのように解釈すればよろしいでしょうか。また、大学の請求により設計図書の変更を行った結果、設計・建設に係る費用が減少した場合でも、事業者側では負担費用の増加も想定されます(金利スワップのブレークファンディングコスト等)。サービス購入料の減少につきましては、少なくとも関係者協議会を経て決定するように規定を変更して頂けないでしょうか。 | 前段については、「43条」削除し、後段につい ては、以下のとおりとします。 「5 …当該変更により設計・建設に係る費用が減少したときには、関係者協議会において協議の 上、熊本大学は事業者に支払うサービス購入料のうち本件工事費等の減少額相当分を同額減少させることができる。」 | |
317 | 6 | 第3章 | 第13条 | 第5項 | 設計図書の 変更 | 大学の請求により設計変更を行い、本件工事費 等が減少し、かつサービス購入料を減少させた場合、金融機関とのローン契約のブレイクコストは大学が負担して頂けると理解してよろしいです か。 | 第5項を以下のとおりとします。 「5 …当該変更により設計・建設に係る費用が減少したときには、関係者協議会において協議の 上、熊本大学は事業者に支払うサービス購入料のうち本件工事費等の減少額相当分を同額減少させることができる。」 なお、ブレイクコスト等を含む金融費用については合理的と認められる範囲で負担します。 | |
318 | 6 | 第3章 | 第14条 | 第1項 | 法令変更等 による設計変更等 | 第14条第1項を以下の通り変更願います。「第14 条 法令変更により、本件施設の設計変更が必要となる場合、工期を変更する必要があるときは工期を変更し、設計図書の変更及び工期変更により発生する合理的な増加費用(本件事業に関して事業者に融資する金融機関等から事業者が請求されうる当該融資に係る条件変更、解約等に伴い発生する一切の費用を含む。)及び損害は、別紙3の通りの負担とする。」 | 原案どおりとします。 | |
319 | 6 | 第3章 | 第14条 | 第2項 | 法令変更等 による設計変更等 | 第14条第2項を以下の通り変更願います。「2 本件施設の竣工までに熊本大学が本件事業の入札手続において提供した本件土地に関する資料において明示されていない本件土地の瑕疵又は埋蔵文化財の発見等に起因して、設計変更をする必要が生じた場合には、事業者は熊本大学に対し設計又は建設工事の変更及びこれに伴う工期変更の承諾を求めることができるものとし、熊本大学はこれを承諾するものとする。」 | 原案どおりとします。 |
№ | 頁 No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細項目 | 質問事項 | 回答 | |
320 | 6 | 第3章 | 第14条 | 第3項 | 法令変更等 による設計変更等 | 第14条第3項の「費用」につき以下の変更をご検 討いただけますか。「費用(本件事業に関して事業者に融資する金融機関等から事業者が請求されうる当該融資に係る条件変更、解約等に伴い発生する一切の費用を含む。)」 | 第3項を以下のとおりとします。 「第1項又は第2項に基づく変更に起因する設計、建設工事、維持管理業務及び資金調達に係る事業者の費用の増減については、合理的な範囲で熊本大学に帰属する。」 | |
321 | 6 | 第3章 | 第14条 | 第3項 | 法令変更等 による設計変更等 | 法令変更、明示されていない本件土地の瑕疵又 は埋蔵文化財の発見等に起因する設計変更による設計、建設工事、維持管理業務及び資金調達に係る費用につきましては大学にてご負担いただける旨記載されておりますが、発生時にお支払いただけるものという理解でよろしいでしょうか。 | 一般には予算要求を行い、示達後に支払いを行 います。 | |
322 | 6 | 第3章 | 第14条 | 第4項 | 法令変更等 による設計変更等 | 法令変更又は本件土地の瑕疵等に基づく変更に 起因して竣工遅延が見込まれる場合、竣工予定日を変更することが可能とありますが、「竣工予定日」とはいつでしょうか。第1条に定義されている 「調査・設計・建設期間」の末日という理解でよろしいでしょうか。ご提示ください。 | ご質問のとおりです。なお、第1条の定義は 「設計・建設期間」に修正予定です。 | |
323 | 8 | 第3章 | 第18条 | 第2項 | 設計の完了 | 第18条第2項後段(、若しくは…)につき以下の 変更をご検討いただけますか。「、若しくは提示された設計図書(実施設計図書に該当する図書を対象とする。)では本契約、基本協定書、入札説明書、要求水準書及び提案書において要求される仕様を満たさないと判断する場合には、かかる判断をした箇所及び理由を示して、事業者の負担において修正することを求めることができる。」 | ご質問のとおりと考えます。第2項後段を以下の とおりとします。 「…仕様を満たさないと判断する場合には、かかる判断をした箇所及び理由を示して、事業者の負担において修正することを求めることができ る。」 | |
324 | 8 | 第4章 | 第1節 | 第19条 | 第3項 | 本件施設の 建設 | 第19条第3項の「遵守して、」は「遵守し又は遵 守させて、」が適切と考えますがいかがでしょうか。 | 原案どおりとします。 |
325 | 9 | 第4章 | 第1節 | 第21条 | 第1項 | 建設期間中 の第三者の使用 | 基本協定書第4条第1項において本件施設の建設 にかかる業務を受託又は請け負う企業が特定されることから、第21条第1項につき以下の追加をご検討いただけますか。「ただし、基本協定書第4条第 1項に規定する事業予定者が本件施設の設計にかかる業務を委託又は請け負わせるものについては、大学の承諾を要しない。」 | 以下のとおり追加します。 「ただし、基本協定書第4条第1項において工事の施工を委託又は請け負わせることが明らかになっている者である場合には、本項の承諾を要しな い。」 |
326 | 9 | 第4章 | 第1節 | 第21条 | 第2項 | 「その他の第三者(下請負人)」とあります が、具体的にはどの範囲までの下請負人の届け出が必要なのかご提示下さい。 | 構成員及び協力企業から直接請負う者まで、届 け出て下さい。 | |
327 | 9 | 第4章 | 第1節 | 第21条 | 第5項 | 建設期間中 の第三者の使用 | 熊本大学が負担することとなる増加費用及び損 害の範囲はどのように理解すればよろしいですか。 | 請負人等に起因して増加費用及び損害が発生し た場合には、すべて事業者の負担になります。 |
328 | 9 | 第4章 | 第1節 | 第22条 | 第5項 | 事業者によ る工事監理者の設置 | 事業者が負担する「増加費用及び損害」の範囲 をどのように理解すればよろしいですか。 | 事業者がすべての増加費用及び損害を負担しま す。 |
329 | 10 | 第4章 | 第1節 | 第24条 | 第1項 | 建設に伴う 各種調査 | 第24条第1項を以下の通り変更願います。「第24 条 熊本大学は、熊本大学が実施し、かつ、本件入札説明書にその結果を添付した測量の実施又は結果に誤りがあった場合には、これにより本件施設の設計及び工期を変更する必要があるときは変更を認めるものとし、当該変更により発生する増加費用(本件事業に関して事業者に融資する金融機関等から事業者が請求されうる当該融資に係る条件変更、解約等に伴い発生する一切の費用を含む。)及び損害を負担し、一切の責任を負うものとする。」 | 以下のとおりとします。 「熊本大学は、熊本大学が実施し、かつ、本件入札説明書にその結果を添付した測量の実施又は結果に誤りがあった場合には、当該誤りにより本件施設の設計を変更する必要があるときは変更を認めるものとし、当該変更により発生する合理的な範囲の増加費用及び損害を負担し、その責任を負うものとする。」 |
330 | 10 | 第4章 | 第1節 | 第24条 | 建設に伴う 各種調査 | 地質調査その他の調査の結果、熊本大学の調査 等の結果と齟齬がある場合において、増分費用が生じた場合、大学にご負担いただけるものと理解してよろしいでしょうか。また、その場合、発生時にお支払いいただけますでしょうか。 | 前段については、熊本大学が公表した地質調査 の対象範囲の調査結果について誤りがあった場合は、ご質問のとおりです。 後段については、一般的には予算要求を行い、示達後に支払いを行います。 | |
331 | 10 | 第4章 | 第1節 | 第24条 | 第2項 | 建設に伴う 各種調査 | 大学の調査等の結果と齟齬があった場合には、 事業者の増加費用等は大学が負担して頂けると理解してよろしいですか。 | 熊本大学が公表した地質調査の対象範囲の調査 結果について誤りがあった場合は、ご質問のとおりです。 |
332 | 10 | 第4章 | 第1節 | 第25条 | 第1項 | 本件施設の 建設に伴う近隣対策 | 第25条第1項の「第11条ないし第12条」は「第4 条及び第5条」が適切ではないでしょうか。 | 原案どおりとします。 |
333 | 10 | 第4章 | 第1節 | 第25条 | 本件施設の 建設に伴う近隣対策 | 本件施設の計画そのものに関する近隣対策につ いては、大学にてご対応いただけるものと理解してよろしいでしょうか。 | ご質問のとおりです。入札説明書 添付資料1 リスク分担表 リスクNo.15をご参照下さい。 | |
334 | 10 | 第4章 | 第1節 | 第25条 | 第1項 | 本件施設の 建設に伴う近隣対策 | 「本件事業の概要及び工事実施計画の説明を行 い、了解を得るよう努めなければならない。」とありますが、前者については本事業自体に係るものであり、入札説明書のリスク分担表の住民対応リスクに関するリスク分担に従い、大学側のリスク(責任と費用負担)で対処していただくよう修正をお願いします。 | 本件事業の概要については、熊本大学がリスク を負担しますが、事業者が近隣住民に対し説明を行い了解を得るよう努めて下さい。工事実施計画については、事業者が対処し、リスクを負担して下さい。 |
№ | 頁 No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細項目 | 質問事項 | 回答 | |
335 | 10 | 第4章 | 第1節 | 第25条 | 第7項 | 本件施設の 建設に伴う近隣対策 | 「近隣調整の結果、事業者に生じた費用(及び その結果竣工予定日が変更されたことによる費用増加も含む。)については事業者が負担するものとする。」とあるが、調整の難航の原因が、大学側あるいは不可抗力に起因する場合でも同様で しょうか。お示しください。 | 熊本大学が設定した条件に直接起因するものに ついては、熊本大学が負担します。不可抗力に起因する場合は、第65条第1項に基づき、負担します。 |
336 | 10 | 第4章 | 第1節 | 第25条 | 第7項 | 本件施設の 建設に伴う近隣対策 | 大学が設置されることに起因する近隣対策リス クは、大学が負担して頂けると理解してよろしいですか。 | ご質問のとおりです。 |
337 | 10 | 第4章 | 第1節 | 第25条 | 第7項 | 本件施設の 建設に伴う近隣対策 | 近隣調整の結果、生じた費用をすべて事業者が 負担するのは酷ではないでしょうか。 | 熊本大学が設定した条件に直接起因するもの については、熊本大学が負担します。 |
338 | 10 | 第4章 | 第1節 | 第25条 | 第7項 | 本件施設の 建設に伴う近隣対策 | 第25条第7項の末尾に以下の追加をご検討いただ けますか。「ただし、熊本大学が設定した条件に直接起因して事業者に生じた費用(及びその結果竣工予定日が変更されたことによる費用増加を含み、本件事業に関して事業者に融資する金融機関等から事業者が請求されうる当該融資に係る条件変更、解約等に伴い発生する一切の費用を含 む。)については熊本大学が負担する。」 | 原案どおりとします。近隣調整に関して大学が 負担するリスクについては、リスク分担表No.15をご覧下さい。 |
339 | 11 | 第4章 | 第2節 | 第26条 | 第3項 | 熊本大学に よる説明要求及び建設現場立会い | 第26条第3項の末尾に以下の追加をご検討いただ けますか。「ただし、熊本大学は、本件工事の工程に影響を生じさせない範囲において本件工事に立ち会うことができるものとする。」 | 原案どおりとします。 |
340 | 11 | 第4章 | 第2節 | 第27条 | 第2項 | 工事の中止 | ①第27条第2項第3行目「又は」を「加えて、」 に変更願います。②第27条第2項の「合理的な増加費用」(2箇所)に以下の追加をご検討いただけますか。「合理的な増加費用(本件事業に関して事業者に融資する金融機関等から事業者が請求されうる当該融資に係る条件変更、解約等に伴い発生する一切の費用を含む。)」 | ①原案どおりとします。 ②融資に係る金融費用については、合理的と認められる範囲で増加費用を負担する考えでおります。 |
341 | 11 | 第4章 | 第3節 | 第27条 | 第2項 | 工事の中止 | 工事の一時中止及びその続行に起因する増加費 用につきましては、事業者の責めに帰すべき事由の基づき場合を除き、大学にてご負担いただける旨記載されておりますが、発生時にお支払いただけるとの理解でよろしいでしょうか。 | 一般には予算要求を行い、示達後に支払いを行 います。 |
342 | 12 | 第4章 | 第4節 | 第28条 | 第1項 | 本件工事中 に第三者に生じた損害 | 第28条第1項の末尾に以下の追加をご検討いただ けますか。「ただし、その損害のうち熊本大学の責に帰すべき事由による生じたもの(熊本大学の提示条件に起因するものを含む。)については、熊本大学が負担しなければならない。」 | 以下のとおりとします。 「事業者は、本件工事の施工について第三者に損害が発生した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、本件工事の施工に伴い事業者の善管注意義務違反がない場合で、通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、臭気の発生等により第三者に損害が発生した場合は、熊本大学が、その損害を負担しなければならない。」 |
343 | 12 | 第4章 | 第4節 | 第28条 | 第1項 | 本件工事中 に第三者に生じた損害 | 本件工事の施工に伴い通常避けることのできな い地下水の断絶による第三者の損害を事業者が負担しなければならないのは酷ではないでしょう か。 | 以下のとおり変更します。 「事業者は、本件工事の施工について第三者に損害が発生した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、本件工事の施工に伴い事業者の善管注意義務違反がない場合で、通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、臭気の発生等により第三者に損害が発生した場合は、熊本大学が、その損害を負担しなければならない。」 |
344 | 12 | 第4章 | 第4節 | 第28条 | 第1項 | 本件工事中 に第三者に生じた損害 | 「事業者は、本件工事の施工に伴い通常避けるこ とが出来ない騒音~により第三者に損害が発生した場合は、その損害を負担しなければならない」とあります。一方、入札説明書38ページリスク分担表No19では「通常避けることが不可能な地盤沈 下、地下水断絶等により第三者に損害を与えた場合」のリスクは大学負担となっています。本件について、どのように解釈すればよいでしょうか。 | 以下のとおり変更します。 「事業者は、本件工事の施工について第三者に損害が発生した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、本件工事の施工に伴い事業者の善管注意義務違反がない場合で、通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、臭気の発生等により第三者に損害が発生した場合は、熊本大学が、その損害を負担しなければならない。」 |
345 | 12 | 第4章 | 第4節 | 第28条 | 第1項 | 本件工事中 に第三者に生じた損害 | 通常避けることができない騒音、振動、地盤沈 下、地下水の断絶、臭気の発生等に起因する第三者損害は、事業者が善管注意義務を払っても管理できるリスクではありません。つきましては、当該リスクは大学の負担として頂きたいと考えますが如何でしょうか。 | 以下のとおり変更します。 「事業者は、本件工事の施工について第三者に損害が発生した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、本件工事の施工に伴い事業者の善管注意義務違反がない場合で、通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、臭気の発生等により第三者に損害が発生した場合は、熊本大学が、その損害を負担しなければならない。」 |
346 | 12 | 第4章 | 第4節 | 第28条 | 第1項 | 本件工事中 に第三者に生じた損害 | 但し書きに、「大学又は事業者が不可抗力によ り保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は当該損害の額から控除する」とあります。事業者としては、例えば建設工事に要する費用相当額の 100分の1の額について保険をxxし、保険金を受領しても、事業者負担額は0円とならないと理解してよろしいですか。 | ご質問のとおりです。 |
№ | 頁 No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細項目 | 質問事項 | 回答 | |
347 | 12 | 第4章 | 第3節 | 第28条 | 第2項 | 本件工事中 に第三者に生じた損害 | 不可抗力による第三者損害は、事業者及び大学 のいずれにもその帰責性がないため、いずれも負担すべき性質のものではないと思われます。本項につき再考をご検討いただきたくよろしくお願い致します。 | 原案どおりとします。 |
348 | 12 | 第4章 | 第4節 | 第28条 | 第2項 | 本件工事中 に第三者に生じた損害 | 本件工事の施工に関して不可抗力により発生し た第三者の損害については、損害の原因から通常は保険の適用が困難と考えられるため、発注者である熊本大学の負担とされるべきと考えます。 従って、第28条第2項につき以下の変更をご検討いただけますか。「2 前項の場合を除き、本件工事の施工に関し不可抗力により第三者に損害が発生した場合、当該損害(ただし、熊本大学又は事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、当該保険金相当額は当該損害の額から控除する。)は熊本大学が負担するものとする。この場合、必要があると認められる場合には、熊本大学及び事業者は、関係者協議会において協議することができるものとする。」 | 原案どおりとします。 |
349 | 12 | 第4章 | 第4節 | 第28条 第65条 | 第2項 | 本件工事中 に第三者に生じた損害増加費用等の負担 | 「(大学又は)事業者が不可抗力により保険金を 受領した場合、当該保険金額相当額は(増加費用又は)損害の額から控除する」とあります。これですと、事業者は最大リスクに対応して設計・建設費相当額及び年間維持管理費相当額の1%の保険をxxしても、例えば追加費用が設計・建設費相当額の2%だと保険金を払った上で更に残った追加費用の1%を負担しなければなりません。これではリスク対応として保険に入る意味がありません し、SPCの資金繰り、ひいては安定性に大きく影響します。「(大学又は)事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は (増加費用又は)損害の額から控除する」は削除す るのが合理的と考えますが、いかがでしょうか。 | 原案どおりとします。 |
350 | 12 | 第4章 | 第5節 | 第30条 | 第1項 | 熊本大学に よる本件施設の完工確認及び完工確認通知の交付 | 第30条第1項につき以下の追加をご検討いただけ ますか。「第30条 前条の検査及び運営準備が完了したことを受けて事業者から提出された完成届を熊本大学が受領した場合、熊本大学は、当該完成届の受領の日から7日以内に本件施設がxx 約、施設設計要求書、業務要求水準書、提案書及び維持管理仕様書に規定された性能及び使用を充足し、維持管理業務を実際に実施しうる体制にあることを施工記録簿及び研修実施結果報告書等により確認する。」 | 原案どおりとします。入札説明書P25 第5 3.(3)1)アを参照ください。 |
351 | 12 | 第4章 | 第5節 | 第32条 | 第1項 | 本件施設の 瑕疵担保 | 第32条第1項の末尾に以下を追加願います。「た だし、当該瑕疵が重要なものではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、熊本大学は修補を請求することができない。」 | 原案どおりとします。 |
352 | 12 | 第4章 | 第5節 | 第32条 | 第5項 | 本件施設の 瑕疵担保 | 「1年以内」を「6ヶ月以内」に変更願います。 | 原案どおりとします。 |
353 | 13 | 第5章 | 第1節 | 第33条 | 第1項 | 維持管理仕 様書及び事業計画書 | 維持管理仕様書の作成時期について、「設計図 書完成後、速やかに」を「本件引渡日の3ヶ月前までに」へ変更願います。 | 本件引渡日の3ヶ月前までとします。 |
354 | 14 | 第5章 | 第1節 | 第34条 | 本件施設の 維持管理に伴う近隣対策 | 第34条第2項として以下の追加をご検討いただけ ますか。「2 熊本大学は、熊本大学が本契約、基本協定書、入札説明書、要求水準書及び提案書において事業者に提示した条件に関する近隣住民等の要望活動・訴訟に起因し、事業者に維持管理業務に係る増加費用(本件事業に関して事業者に融資する金融機関等から事業者が請求されうる当該融資に係る条件変更、解約等に伴い発生する一切の費用を含む。)が生じた場合には、当該増加費用を負担するものとする。」 | 原案どおりとします。 | |
355 | 14 | 第5章 | 第1節 | 第35条 | 第1項 | 維持管理期 xxの第三者の使用 | 基本協定書第4条第1項において本件施設の維持 管理にかかる業務を受託又は請け負う企業が特定されることから、第35条第1項につき以下の追加をご検討いただけますか。「ただし、基本協定書第4条第1項に規定する事業予定者が本件施設の維持管理にかかる業務を委託又は請け負わせるものについては、大学の承諾を要しない。」 | 以下のとおり追加します。 「ただし、基本協定書第4条第1項において本件施設の維持管理にかかる業務を委託又は請け負わせることが明らかになっている者である場合に は、本項の承諾を要しない。」 |
356 | 14 | 第5章 | 第1節 | 第35条 | 第2項 | 維持管理期 xxの第三者の使用 | 「その他の第三者(下請負人)」とあります が、具体的にはどの範囲までの下請負人の届け出が必要なのかご提示下さい。 | 構成員及び協力企業から直接請負う者まで、届 け出て下さい。 |
357 | 14 | 第5章 | 第1節 | 第35条 | 第5項 | 維持管理期 xxの第三者の使用 | 「何らかの紛争等」とありますが、具体的にど のような状況を想定されているのかご教示下さい。 | 具体的な想定はありませんが、維持管理受託者 等の監督・任命等に関する責任を事業者が負うという趣旨です。 |
№ | 頁 No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細項目 | 質問事項 | 回答 | |
358 | 14 | 第5章 | 第1節 | 第36条 | 工期の変更 | 本条項は工期の変更に係る規定でありますの で、第4章(本件施設の建設)に移動すべきかと思いますがいかがでしょうか。 | 原案どおりとします。 | |
359 | 14 | 第5章 | 第1節 | 第36条 | 第1項 | 工期の変更 | 大学が事業者に対して工期の変更を請求すると ありますが、具体的にどのような状況下において大学は工期変更を請求するのでしょうか。具体例をご提示ください。 | 現段階では想定しておりません。 |
360 | 14 | 第5章 | 第1節 | 第36条 | 第1項 | 工期の変更 | 第36条第1項を以下の通り変更願います。「熊本 大学が事業者に対して工期の変更を請求した場 合、熊本大学と事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとする。協議により工期が変更された場合には、熊本大学は、工期変更により事業者に発生する合理的な増加費用(本件事業に関して事業者に融資する金融機関等から事業者が請求されうる当該融資に係る条件変更、解約等に伴い発生する一切の費用を含む。)及び損害を負担する。」 | 第36条第1項を以下のとおり変更します。 「熊本大学が事業者に対して工期の変更を請求した場合、熊本大学と事業者は関係者協議会における協議により当該変更の当否及び当該変更に起因する増加費用又は損害の費用負担を定めるものとする。」 なお、融資に係る金融費用については、合理的と認められる範囲で増加費用を熊本大学が負担する考えでおります。 |
361 | 14 | 第5章 | 第1節 | 第36条 | 第2項 | 工期の変更 | 第36条第2項の末尾に以下の追加をお願いしま す。「熊本大学と事業者との協議又は熊本大学の決定により工期が変更された場合には、熊本大学は、工期変更により事業者に発生する合理的な増加費用(本件事業に関して事業者に融資する金融機関等から事業者が請求されうる当該融資に係る条件変更、解約等に伴い発生する一切の費用を含む。)及び損害を負担する。」 | 原案どおりとします。 |
362 | 14 | 第5章 | 第1節 | 第36条 | 第2項 | 工期の変更 | 工期の変更に伴う増加費用の負担については、 第62条が適用されると理解してよろしいですか。 | 第65条が適用します。 |
363 | 15 | 第5章 | 第1節 | 第37条 | 第1項 | 運営開始の 遅延 | 事業者が負担した合理的な増加費用及び損害に 相当する額の事業者への支払は、一時金で払われると理解してよろしいですか。 | 一般には予算要求を行い、示達後に支払いを行 います。 |
364 | 15 | 第5章 | 第1節 | 第37条 | 運営開始の 遅延 | 当該遅延については、事業者の責めに帰すべき 事由による場合は、事業者による大学への遅延損害金支払いが規定してありますが、大学の責めに帰すべき事由による場合には、大学による事業者への遅延損害金の支払規定がありません。事業者による遅延損害金支払規定を削除して頂くか、あるいは、大学の責めに帰すべき事由による場合にも、大学による事業者への遅延損害金の支払規定を設けて頂けないでしょうか。 | 原案どおりとします。 | |
365 | 15 | 第5章 | 第1節 | 第37条 | 第1項 | 運営開始の 遅延 | ①不可抗力及び法令変更による運営開始の遅延 に係るリスクは事業者にとって過大であり熊本大学の負担とされるべきと考えますので、第37条第1項の「熊本大学の責めに帰すべき事由により、」を「熊本大学の責めに帰すべき事由、不可抗力又は法令変更により、」へ変更願います。 ②「合理的な増加費用及び損害」を「合理的な増加費用及び損害(本件事業に関して事業者に融資する金融機関等から事業者が請求されうる当該融資に係る条件変更、解約等に伴い発生する一切の費用を含む。)」へ変更願います。 | ① 原案どおりとします。 ② 融資に係る金融費用については、合理的と認められる範囲で増加費用を熊本大学が負担する考えでおります。 |
366 | 15 | 第5章 | 第1節 | 第37条 | 第1項 | 運営開始の 遅延 | 大学の責めに帰すべき事由により運営を開始で きない場合の増加費用及び損害額は大学にて負担いただける旨記載されておりますが、発生時にお支払いただけるとの理解でよろしいでしょうか。 | 一般には予算要求を行い、示達後に支払いを行 います。 |
367 | 15 | 第5章 | 第1節 | 第37条 | 第2項 | 運営開始の 遅延 | 不可抗力又は事業者の帰責事由によらない工期 の変更(第36条第2項)に伴う運営開始の遅延に関しては、事業者に遅延損害金支払いは発生しないとの理解でよろしいでしょうか。ご提示くださ い。 | ご質問のとおりです。 |
368 | 16 | 第5章 | 第2節 | 第39条 | 本件施設の 修繕 | 第39条第4項として以下の追加をご検討いただけ ますか。「4 本件施設を第三者が損傷した場合、熊本大学が自らの責任と負担においてこれを修復する。」 | 以下のとおり追加します。 第39条第4項「本件施設を第三者が損傷した場合で事業者の善管注意義務違反がない場合、熊本大学が自らの責任と負担においてこれを修復す る。」 | |
369 | 16 | 第5章 | 第2節 | 第39条 | 第3項 | 本件施設の 修繕 | 第39条第3項( )内の但書を以下の通り変更願 います。「但し、不可抗力による機能低下に起因する場合及び法令変更による機能維持が必要と なった場合及び熊本大学が機能向上のために行う場合は、大規模修繕として熊本大学が行うものとする。」 | ご質問のとおりと考え、第3項( )の後段を以 下のとおりとします。 「ただし、それぞれ引渡後の、不可抗力による機能低下に起因する場合、法令変更により修繕が必要になった場合及び熊本大学が機能向上のために行う場合は、大規模修繕として熊本大学が行うものとする。」 |
№ | 頁 No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細項目 | 質問事項 | 回答 | |
370 | 15 | 第5章 | 第2節 | 第38条 | 第3項 | 本件施設の 維持管理 | 第38条第3項ただし書きを以下の通り変更願いま す。「ただし、熊本大学の要求、不可抗力又は法令変更により、業務要求水準書を超えて維持管理仕様書を変更する場合で維持管理に係る費用(本件事業に関して事業者に融資する金融機関等から事業者が請求されうる当該融資に係る条件変更、解約等に伴い発生する一切の費用を含む。)が増加するときは、熊本大学は当該費用を負担す る。」 | 原案どおりとします。 |
371 | 15 | 第5章 | 第2節 | 第39条 | 第2項 | 本件施設の 修繕 | 大学にてご負担いただける当該費用は、発生時 にお支払いただけるとの理解でよろしいでしょうか。 | 一般には予算要求を行い、示達後に支払いを行 います。 |
372 | 16 | 第5章 | 第3節 | 第41条 | 第1項 | 業務報告書 等の提出 | 業務日報については事業者は作成義務のみ負う ものと理解してよいですか。 | ご質問のとおりです。 |
373 | 16 | 第5章 | 第3節 | 第42条 | 第1項 | モニタリン グの実施 | 第42条第1項の「業務報告の受領後」は「第41条 第2項に定める業務報告書の受領後」と理解してよいですか。 | ご質問のとおりです。 |
374 | 17 | 第5章 | 第3節 | 第42条 | 第3項 | モニタリン グの実施 | 大学のモニタリングの結果に対し、事業者の疑 義がある場合、関係者協議会で対応するとの理解でよろしいですか。 | ご質問のとおりです。 |
375 | 17 | 第5章 | 第4節 | 第43条 | サービス購 入料の支払 | 第43条第2項として以下を追加願います。「2 維持管理業務に係る光熱水費は熊本大学が負担する。」 | 原案どおりとします。入札説明書P4 第2 6 3)をご参照下さい。 | |
376 | 17 | 第5章 | 第4節 | 第45条 | サービス購 入料の返還 | サービス購入料には維持管理業務等に係る対価 のみならず、施設整備費相当部分も含まれると解しますので、文言の修正をお願いします(現表記では、維持管理業務の対価にしか言及しておりません)。ご提示ください。 | 原案どおりとします。 | |
377 | 18 | 第5章 | 第5節 | 第46条 | 第1項 | 第三者に及 ぼした損害 | 第46条第1項の但し書につき以下の変更をご検討 いただけますか。「ただし、これらの損害のうち熊本大学の運営に関する事故による損害又は大学が提示した条件に起因する損害等、熊本大学の責めに帰すべき事由により生じたものについては熊本大学が負担する。」 | 本項第2文を以下のとおり変更します。 「ただし、維持管理等業務の履行に伴い事業者の善管注意義務違反がない場合で、通常避けることができない騒音、振動、臭気の発生等により第三者に損害が発生した場合は、熊本大学が、その損害を負担しなければならない。」 |
378 | 18 | 第5章 | 第5節 | 第46条 | 第2項 | 第三者に及 ぼした損害 | 維持管理業務に関し不可抗力により発生した第 三者の損害については、通常は保険の適用も困難であると考えられるため、事業者に損害の一部負担を求められても負担できないものと考えます。従って、第46条第2項の削除又は以下の変更をご検討いただけますか。「2 前項の場合を除き、維持管理業務に関し不可抗力により第三者に損害が発生した場合には、熊本大学がその損害を負担するものとする。」 | 原案どおりとします。 |
379 | 18 | 第5章 | 第5節 | 第46条 | 第2項 | 第三者に及 ぼした損害 | 不可抗力により第三者に損害が発生した場合は 第66条を準用する、となっていますが、第65条の間違いと思われますが如何でしょうか。 | ご質問のとおりです。訂正します。 |
380 | 18 | 第5章 | 第5節 | 第46条 | 第2項 | 第三者に及 ぼした損害 | 「~第66条に基づき~」とありますが、第66条は 「公租公課の負担」に関する規定と思われます。どのように解釈すればよろしいでしょうか。 | 第65条の誤りです。訂正します。 |
381 | 18 | 第5章 | 第5節 | 第46条 | 第2項 | 第三者に及 ぼした損害 | 第66条を準用するとありますが、第66条は公租 公課の規定となっております。第65条の誤りと考えますが如何でしょうか。 | ご質問のとおりです。訂正します。 |
382 | 18 | 第5章 | 第5節 | 第46条 | 第3項 | 第三者に及 ぼした損害 | 保険証書又はこれに代わるものを大学に提示す ることとありますが、「これに代わるもの」とは具体的にどのようなものをイメージしているのでしょうか。ご提示ください。 | 保険証書に代わり保険加入の事実を証明できる ものです。 |
383 | 19 | 第6章 | 第2節 | 第49条 | 第1項 | 運営開始日 前の解除 | 第49条第1項第3号は、第50条第1項第3号とされ るべき解除事由ではないでしょうか。 | ご質問のとおりと考え、第49条第1項第3号を第 50条の条文とします。 |
384 | 19 | 第6章 | 第2節 | 第49条 | 第2項 | 運営開始日 前の解除 | 「買い受けることができるものとし」を「買い 受けるものとし」としていただけませんでしょうか。 | 原案どおりとします。 |
385 | 19 | 第6章 | 第2節 | 第49条 | 第2項 | 運営開始日 前の解除 | 熊本大学が本件施設の出来形部分を買い受ける 場合に、買受代金と違約金との相殺による決済が可能とされる条件は、本件事業に関する資金調達においてプロジェクトファイナンスの組成を妨げる要因となるため、大学は相殺権を有するが相殺の実行は事業者との協議のうえ決定する趣旨の条件としていただけないでしょうか。 | 「国の債権の管理等に関する法律」第22条の規 定に従い、大学は相殺する義務が生じます。従って、原案どおりとします。 |
386 | 19 | 第6章 | 第2節 | 第49条 | 第2項 | 運営開始日 前の解除 | 「対等額」は「対当額」が適切ではないでしょ うか。 | ご質問のとおりです。「対等額」を「対当額」 に訂正します。 |
№ | 頁 No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細項目 | 質問事項 | 回答 | |
387 | 19 | 第6章 | 第2節 | 第49条 | 第2項 | 運営開始日 前の解除 | 「いずれかを選択できるものとする。」につい て、「いずれかを事業者との協議により決定するものとする。」への変更をご検討いただけます か。 | 原案どおりとします。 |
388 | 19 | 第6章 | 第2節 | 第49条 | 第2項 | 運営開始日 前の解除 | 「本件施設の出来形部分」の検査方法について 具体的にご提示ください(どのように買取価格を決定するのでしょうか。) | 文部科学省が定める「工事既済出来形査定要 領」によります。 |
389 | 19 | 第6章 | 第2節 | 第49条 | 第2項 | 運営開始日 前の解除 | 解除前の支払いスケジュールに従って支払う場 合に適用される支払利息は、サービス購入料(施設整備費相当)算定にあたっての金利に基づき算定されるものとの理解でよろしいでしょうか。ご提示ください。 | ご質問のとおりです。解除前の支払いスケ ジュールに従って支払うため、支払利息は変わりません。 |
390 | 19 | 第6章 | 第2節 | 第49条 | 第2項 | 運営開始日 前の解除 | 「~又は②サービス購入料のうち出来高部分相 当分の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払うか~」とありますが、「支払利息」について、適用金利等、当該利息の算出方法についてご教示願います。 | 解除前の支払いスケジュールに従って支払うた め、支払利息は変わりません。 |
391 | 19 | 第6章 | 第2節 | 第49条 | 第2項 | 運営開始日 前の解除 | 違約金と事業者がxxする履行保証保険、及び 当該出来形部分の買受代金との関係を詳細にご明示下さい。 | 履行保証保険は、事業者の債務履行を担保する ために加入を要するものです。違約金は、契約解除の場合に事業者が大学に対して支払義務を負うものです。違約金と買受代金は、大学から相殺され得ます。 |
392 | 19 | 第6章 | 第2節 | 第49条 | 第3項 | 運営開始日 前の解除 | 第49条第2項に規定する違約金は予定損害賠償金 と理解させていただきたく、第3項の削除をご検討いただけますか。第3項の削除が認められない場 合、第3項を以下のとおり変更していただくことをご検討いただけますか。「3 第1項により本契約が解除された場合、熊本大学が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、事業者はその差額につき合理的な範囲で負担するものとし、負担金額及び支払方法について大学と協議するものとする。」 | 原案どおりとします。 |
393 | 19 | 第6章 | 第2節 | 第49条 | 第4項 | 運営開始日 前の解除 | 原状回復が社会通念上合理的であると認められ る場合とは具体的にどのような状況を指すのでしょうか。ご提示ください。 | 例えば、出来形部分が僅かで、出来形部分を撤 去し新たな施設を建設した方が、施設整備費用が少なく済む等の場合を想定しています。 |
394 | 19 | 第6章 | 第2節 | 第49条 | 第4項 | 運営開始日 前の解除 | 社会通念上合理的との判断は、どのような場合 を想定されているのかご教示下さい。 | 例えば、出来形部分が僅かで、出来形部分を撤 去し新たな施設を建設した方が、施設整備費用が少なく済む等の場合を想定しています。 |
395 | 20 | 第6章 | 第2節 | 第50条 | 第2項 | 運営開始日 以後の解除 | 「全維持管理期間の維持管理業務費の100分の20 に相当する違約金」を当該解除の日が属する事業年度の維持管理業務費の100分の10」へ変更していただけますか。 | 全維持管理期間の100分の10に相当する額を違 約金とし、熊本大学が被った損害の額が違約金の額を超過する場合は、熊本大学は、かかる超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができるものとし、条文を変更します。 |
396 | 20 | 第6章 | 第2節 | 第50条 | 第2項 | 運営開始日 以後の解除 | 事業者の責めに帰すべき事項により契約が解除 された場合、「熊本大学が被った損害を賠償しなければならず、それに加えて、全維持管理期間の維持管理業務費の100分の20に相当する違約金を大学に対して支払わなければならない」とありますが、あまりに過大な損害賠償及び違約金となっております。再考をご検討いただきたく、よろしくお願い致します。 | 全維持管理期間の100分の10に相当する額を違 約金とし、熊本大学が被った損害の額が違約金の額を超過する場合は、熊本大学は、かかる超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができるものとし、条文を変更します。 |
397 | 20 | 第6章 | 第2節 | 第50条 | 第2項 | 運営開始日 以後の解除 | 全維持管理期間の維持管理業務費の100分の20と すると事業者に対する違約金が過大になると思われます。年間維持管理費の100分の10としていただけませんでしょうか。 | 全維持管理期間の100分の10に相当する額を違 約金とし、熊本大学が被った損害の額が違約金の額を超過する場合は、熊本大学は、かかる超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができるものとし、条文を変更します。 |
398 | 20 | 第6章 | 第2節 | 第50条 | 第2項 | 運営開始日 以後の解除 | 事業者は「大学が被った損害を賠償するに加え て全維持管理業務費の100分の20に相当する違約金を支払う」とありますが、第49条3項に準じ、大学の被った損害額が違約金の額を超過する場合は、超過額について損害賠償請求を行うことができるという形に修正していただけませんでしょうか。違約金はあくまで損害賠償額の予定と解するものであり、損害賠償の実額プラス違約金を支払うというのは事業者にとって過大な負担であると思われますが如何でしょうか。ご提示ください。 | 全維持管理期間の100分の10に相当する額を違 約金とし、熊本大学が被った損害の額が違約金の額を超過する場合は、熊本大学は、かかる超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができるものとし、条文を変更します。 |
399 | 20 | 第6章 | 第2節 | 第50条 | 第2項 | 運営開始日 以後の解除 | 事業者の責めにより契約の解除が行われた場 合、事業者は全維持管理期間の維持管理業務費の 100分の20に相当する違約金を支払うとありますが、事業者の負担が大きすぎるのではないでしょうか。 | 全維持管理期間の100分の10に相当する額を違 約金とし、熊本大学が被った損害の額が違約金の額を超過する場合は、熊本大学は、かかる超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができるものとし、条文を変更します。 |
№ | 頁 No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細項目 | 質問事項 | 回答 | |
400 | 20 | 第6章 | 第2節 | 第50条 | 第2項 | 運営開始日 以後の解除 | 第50条第2項において、「~、事業者は、熊 本大学が被った被害を賠償しなければならず、それに加えて、全維持管理期間の維持管理業務費の 100分の20に相当する違約金を大学に対して支払わなければならない。」とございます。当該解除の発生時期にかかわらず、全維持管理期間の 100分の20に相当する違約金の取り扱いは、事業者側の大きなリスク負担と思料致します。額について再考願いませんでしょうか。 | 全維持管理期間の100分の10に相当する額を違 約金とし、熊本大学が被った損害の額が違約金の額を超過する場合は、熊本大学は、かかる超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができるものとし、条文を変更します。 |
401 | 20 | 第6章 | 第2節 | 第50条 | 第2項 | 運営開始日 以後の解除 | 違約金について、全維持管理期間の維持管理業 務費の100分の20に相当する金額とした理由をご教示下さい。他のPFI事業の案件で見られるように、維持管理業務費の年平均額の100分の20に相当する金額というのは如何でしょうか。 | 全維持管理期間の100分の10に相当する額を違 約金とし、熊本大学が被った損害の額が違約金の額を超過する場合は、熊本大学は、かかる超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができるものとし、条文を変更します。 |
402 | 20 | 第6章 | 第2節 | 第50条 | 第2項 | 運営開始日 以後の解除 | ①及び②の「サービス購入料のうち本件工事費 等相当分の残額」は以下の通り変更をお願いします。「サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額に当該解除の日までに履行済の維持管理業務に係るサービス購入料の未払額を加えた金 額。」 | ご質問のとおりと考えます。「サービス購入料 のうち本件工事費等相当分の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額並びに履行済みの維持管理業務に係るサービス購入料の未払額を加えた金額」に修正します。 |
403 | 20 | 第6章 | 第2節 | 第50条 | 第2項 | 運営開始日 以後の解除 | 「いずれかを選択できるものとする。」につい て、「いずれかを事業者との協議により決定するものとする。」への変更をご検討いただけます か。 | 原案どおりとします。 |
404 | 20 | 第6章 | 第2節 | 第50条 | 第2項 | 運営開始日 以後の解除 | 「~又は②サービス購入料のうち本件工事費等 相当分の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払うか~」とありますが、「支払利息」について、適用金利等、当該利息の算出方法についてご教示願います。 | 解除前の支払いスケジュールに従って支払うた め、支払利息は変わりません。 |
405 | 20 | 第6章 | 第2節 | 第50条 | 第2項 第3項 | 運営開始日 以後の解除 | 大学が被った損害の賠償について、2項の規定で は、損害賠償金+違約金を支払う。3項の規定では、損害賠償金は違約金の一部に含まれ、もし違約金の額を超過していれば違約金+損害賠償金を支払う。と読めます。どのように解釈すればよいのか、ご教示下さい。 | 第50条第2項の「熊本大学が被った損害を賠償し なければならず、それに加えて」を削除します。従いまして、熊本大学が損害賠償請求する金額 は、違約金の額を超過した損害額となります。 |
406 | 20 | 第6章 | 第2節 | 第50条 | 第2項 第3項 | 運営開始日 以後の解除 | 2項では「事業者は、大学が被った損害を賠償し なければならず、それに加えて、…違約金を大学に支払う」とあります。3項では「…損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、…」とあります。運営開始後の事業者の責めで契約が解除された場合、違約金のみを支払えばよいのですか。それとも違約金+違約金を超える損害賠償となるのでしょうか。詳細にご教示下さい。 | 第50条第2項の「熊本大学が被った損害を賠償し なければならず、それに加えて」を削除します。従いまして、熊本大学が損害賠償請求する金額 は、違約金の額を超過した損害額となります。 |
407 | 20 | 第6章 | 第2節 | 第50条 | 第3項 | 運営開始日 以後の解除 | 第50条第2項に規定する違約金は予定損害賠償金 と理解させていただきたく、第3項の削除をご検討いただけますか。第3項の削除が認められない場 合、第3項を以下のとおり変更していただくことをご検討いただけますか。「3 第1項により本契約が解除された場合、熊本大学が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、事業者はその差額につき合理的な範囲で負担するものとし、負担金額及び支払方法について大学と協議するものとする。」 | 第50条第2項の「熊本大学が被った損害を賠償し なければならず、それに加えて」を削除します。従いまして、熊本大学が損害賠償請求する金額 は、違約金の額を超過した損害額となります。 |
408 | 20 | 第6章 | 第2節 | 第51条 | 熊本大学に よる任意解除 | 熊本大学による本件施設の引渡し前の任意解除 はないものと理解してよいのでしょうか。 | 本件施設の引渡の完了前であっても、熊本大学 は本契約を解除することが考えられます。 | |
409 | 20 | 第6章 | 第2節 | 第51条 | 第1項 | 熊本大学に よる任意解除 | 大学の任意解除による場合の本件工事費相当分 の支払いについて、解除前の支払いスケジュールに従う方法しか認められておりませんが、第50条第2項同様、一括払い、もしくはその他別段の合意に基づく支払方法を認めていただきたいと思います。 | 原案どおりとします。 |
410 | 20 | 第6章 | 第2節 | 第51条 | 第1項 | 熊本大学に よる任意解除 | 熊本大学は事業者に対して180日以上前に通知を 行うことにより、他に特段の理由を有することなく本契約を解除することができる、とされていますが、一方的な契約解除であり、片務契約と考えられる内容と受け取れますので、「他に特段の理由を有すること」の後に「なく」を削除し「が無い場合においても協議により」を付け加えて頂けますでしょうか。 | 原案どおりとします。 |
411 | 20 | 第6章 | 第2節 | 第51条 | 第1項 | 熊本大学に よる任意解除 | 「サービス購入料のうち本件工事費等に相当す る部分を、解除前の支払スケジュールに従って支払う」は以下の通り変更をお願いします。「サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額に当該解除の日までに履行済の維持管理業務に係る サービス購入料の未払額を加えた金額を、一括あるいは事業者が合意した場合には解除前の支払スケジュールに従って支払う。」 | 第2文を以下のとおり変更します。 「サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額にこれにかかる支払利息を加算した金額並びに履行済みの維持管理業務に係るサービス購入料の未払額を加えた金額を解除前の支払スケジュールに従って支払う。」 |
№ | 頁 No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細項目 | 質問事項 | 回答 | |
412 | 20 | 第6章 | 第2節 | 第51条 | 第1項 | 熊本大学に よる任意解除 | 第51条第1項第2文を以下の通り変更願います。 「また熊本大学は事業者に対して、当該解除により事業者に発生した追加費用(本件事業に関して事業者に融資する金融機関等から事業者が請求されうる当該融資に係る条件変更、解約等に伴い発生する一切の費用を含む。)を速やかに支払い、加えて当該解除により事業者が被った一切の損害を速やかに賠償する。」 | 原案どおりとします。 なお、融資に係る金融 費用については、合理的と認められる範囲で増加費用を熊本大学が負担する考えでおります。 |
413 | 20 | 第6章 | 第2節 | 第51条 | 第2項 | 熊本大学に よる任意解除 | 「当該原状回復の費用」を「当該原状回復に係 る一切の費用」に変更していただけますか。 | 合理的と認められる範囲で熊本大学が費用を負 担します。 |
414 | 20 | 第6章 | 第2節 | 第51条 | 第2項 | 熊本大学に よる任意解除 | 大学にてご負担いただける原状回復費用につき ましては、原状回復後速やかに支払われるとの理解でよろしいでしょうか。 | 一般には予算要求を行い、示達後に支払いを行 います。 |
415 | 20 | 第6章 | 第3節 | 第52条 | 第1項 | 熊本大学の 債務不履行による契約 | 「6ヶ月」は「60日」へ変更願います。 | 「60日」に変更します。 |
416 | 20 | 第6章 | 第3節 | 第52条 | 第1項 | 熊本大学の 債務不履行による契約終了 | 事業者からの催告後6ヶ月を経過しても大学が支 払いを行わない場合に大学の帰責事由による契約終了ができるとありますが、「6ヶ月」という期間は非常に長いと思われます。同期間の短縮を検討いただきたいと思います。 | 「60日」に変更します。 |
417 | 20 | 第6章 | 第3節 | 第52条 | 第4項 | 熊本大学の 債務不履行による契約終了 | 「熊本大学の債務不履行による契約終了」であ ることを踏まえて、第52条第4項を以下の通り変更願います。「4 第1項又は第3項に基づき本契約が終了した場合において、本件施設の引渡しが完了しているときは、熊本大学は、本件施設の所有権を保持するものとし、本件施設の引渡しが完了していないときは、熊本大学は、本件施設の出来形部分を買い取るものとする。これらの場合、熊本大学は事業者に対して、①サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額(引渡し前の場合にはサービス購入料のうち出来高部分相当額)を一括して支払うか、又は、事業者が合意した場合に は、②サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額(引渡し前の場合にはサービス購入料のうち出来高部分相当額)にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払うものとする。また、熊本大学は事業者に対して、本件施設の引渡しが完了しているときは本契約の終了日までに履行済の維持管理業務に係るサービス購入料の未払額を支払い、本件施設の引渡しの前後に拘わらず、本契約の終了により事業者に発生した追加費用(本件事業に関して事業者に融資する金融機関等から事業者が請求されうる当該融資に係る条件変更、解約等に伴い発生する一切の費用を含む。)を速やかに支払うとともに本契約の終了により事業者が被った一 | 以下のとおり変更します。 「4 第1項又は第3項に基づき本契約が終了した場合において、本件施設の引渡しが完了しているときは、熊本大学は、本件施設の所有権を取得・保持するものとし、本件施設の引渡しが完了していないときは、熊本大学は、本件施設の出来形部分を買い取るものとする。これらの場合、熊本大学は事業者に対して、①サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額(引渡し前の場合には サービス購入料のうち出来高部分相当額)を一括して支払うか、又は、②サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額(引渡し前の場合には サービス購入料のうち出来高部分相当額)にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払うか、、③ サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を事業者との別段の合意に基づく支払方法に従って支払うか、のいずれかを選択できるものとす る。また、熊本大学は事業者に対して、本件施設の引渡しが完了しているときは本契約の終了日までに履行済の維持管理業務に係るサービス購入料の未払額を支払う。なお、熊本大学は、本件施設の引渡の前後に拘わらず、本契約の終了により事業者に発生した増加費用を支払う。」 |
418 | 20 | 第6章 | 第3節 | 第52条 | 第4項 | 熊本大学の 債務不履行による契約終了 | 「~又は②サービス購入料のうち本件工事費等 相当分の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払うか~」とありますが、「支払利息」について、適用金利等、当該利息の算出方法についてご教示願います。 | 解除前の支払いスケジュールに従って支払うた め、支払利息は変わりません。 |
419 | 20 21 22 | 第6章 | 第3節 第4節第5節 | 第52条 第53条第55条 | 第4項 第1項第1項 | 「大学は支払方法を選択できる」とあります が、ローン契約のブレイクコスト等の発生を考慮し、事業者と協議の上定めるとして頂きたいと考えますが如何でしょうか。 | 原案どおりとします。 | |
420 | 21 | 第6章 | 第3節 | 第52条 | 第6項 | 熊本大学の 債務不履行による契約 | 「当該原状回復の費用」を「当該原状回復に係 る一切の費用」に変更していただけますか。 | 合理的と認められる範囲で熊本大学が費用を負 担します。 |
421 | 21 | 第6章 | 第3節 | 第52条 | 第6項 | 熊本大学の 債務不履行による契約終了 | 大学にてご負担いただける原状回復費用につき ましては、原状回復後速やかに支払われるとの理解でよろしいでしょうか。 | 一般には予算要求を行い、示達後に支払いを行 います。 |
422 | 21 | 第6章 | 第4節 | 第53条 | 第1項 | 法令変更に よる契約の終了 | 「事業者に通知の上、」を「事業者に通知の上 合意した場合には、」へ変更願います。 | 原案どおりとします。 |
423 | 21 | 第6章 | 第4節 | 第53条 | 第1項 | 法令変更に よる契約の終了 | 「~又は②サービス購入料のうち本件工事費等 相当分の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払うか~」とありますが、「支払利息」について、適用金利等、当該利息の算出方法についてご教示願います | 解除前の支払いスケジュールに従って支払うた め、支払利息は変わりません。 |
№ | 頁 No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細項目 | 質問事項 | 回答 | |
424 | 21 | 第6章 | 第4節 | 第53条 | 第1項 | 法令変更に よる契約の終了 | 第53条第1項第3文を以下の通り変更願います。 「なお、これらの場合、熊本大学は事業者に対して、①サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額(引渡し前の場合にはサービス購入料のうち出来高部分相当額)を一括して支払うか、又 は、事業者が合意した場合には、②サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額(引渡し前の場合にはサービス購入料のうち出来高部分相当 額)にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払うものとし、また、熊本大学は事業者に対して、本件施設の引渡しが完了しているときは本契約の終了日までに履行済の維持管理業務に係るサービス購入料の未払額を支払い、本件施設の引渡しの前後に拘わらず、本契約の終了により事業者に発生した追加費用(本件事業に関して事業者に融資する金融機関等から事業者が請求されうる当該融資に係る条件変更、解約等に伴い発生する一切の費用を含む。)を速やかに支払うとともに本契約の終了により事業者が被った一切の損害を速やかに | 第53条第1項末尾に以下の文章を追加します。 「熊本大学は、本件施設の引渡しが完了しているときは本契約の終了日までに履行済の維持管理業務に係るサービス購入料の未払額を支払うこととする。なお、熊本大学は、本件施設の引渡の前後に拘わらず、本契約の終了により事業者に発生した増加費用を支払う。」 |
425 | 21 | 第6章 | 第4節 | 第53条 | 第2項 | 法令変更に よる契約の終了 | 「当該原状回復の費用」を「当該原状回復に係 る一切の費用」に変更していただけますか。 | 合理的と認められる範囲で熊本大学が費用を負 担します。 |
426 | 21 | 第6章 | 第4節 | 第53条 | 第2項 | 法令変更に よる契約の終了 | 大学にてご負担いただける原状回復費用につき ましては、原状回復後速やかに支払われるとの理解でよろしいでしょうか。 | 一般には予算要求を行い、示達後に支払いを行 います。 |
427 | 21 | 第6章 | 第4節 | 第53条 | 第1項 | 法令変更に よる契約の終了 | 法令変更による契約解除に関しては、大学のみ 解除権を有することとなっておりますが、第61条2項の協議不調の場合においては、事業者にも解除権を認めるようお願いします。 | 原案どおりとします。 |
428 | 21 | 第6章 | 第4節 | 第54条 | 根拠法令 | 「本件事業の根拠法令」とは、PFI法を指します か。またPFI法以外に該当法令があれば例示列挙をお願いいたします。 | 国立学校設置法です。 | |
429 | 21 | 第6章 | 第4節 | 第54条 | 根拠法令 | 第54条第2文以降を以下の通り変更願います。 「本件施設の引渡しが完了しているときは、熊本大学は、本件施設の所有権を保持するものとし、本件施設の引渡しが完了していないときは、熊本大学は、本件施設の出来形部分を買い取るものとする。なお、これらの場合、熊本大学は事業者に対して、①サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額(引渡し前の場合にはサービス購入料のうち出来高部分相当額)を一括して支払うか、又は、事業者が合意した場合には、②サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額(引渡し前の場合にはサービス購入料のうち出来高部分相当額)にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払うものとする。また、熊本大学は事業者に対して、本件施設の引渡しが完了しているときは本契約の終了日までに履行済の維持管理業務に係るサービス購入料の未払額を支払い、本件施設の引渡しの前後に拘わらず、本契約の終了により事業者に発生した追加費用(本件事業に関して事業者に融資する金融機関等から事業者が請求されうる当該融資に係る条件変更、解約等に伴い発生する一切の費用を含む。)を速やかに支払うとともに本契約 | 第4文「また、熊本大学は、当該買取の対象と なった部分にかかるサービス購入料を除き、事業者がそれまでに要した費用を支払うものとす る。」を削除し、同項末尾に以下の規定を追加します。「熊本大学は、本件施設の引渡しが完了しているときは本契約の終了日までに履行済の維持管理業務に係るサービス購入料の未払額を支払うこととする。さらに、熊本大学は、本件施設の引渡しの前後に拘わらず、本契約の終了により事業者に発生した増加費用を支払う。」 | |
430 | 21 | 第6章 | 第4節 | 第54条 | 根拠法令 | 「~又は②サービス購入料のうち本件工事費等 相当分の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払うか~」とありますが、「支払利息」について、適用金利等、当該利息の算出方法についてご教示願います。 | 解除前の支払いスケジュールに従って支払うた め、支払利息は変わりません。 | |
431 | 22 | 第6章 | 第5節 | 第55条 | 第1項 | 不可抗力に よる契約終了 | 「事業者に通知の上、」を「事業者に通知の上 合意した場合には、」へ変更願います。 | 原案どおりとします。 |
№ | 頁 No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細項目 | 質問事項 | 回答 | |
432 | 22 | 第6章 | 第5節 | 第55条 | 第1項 | 不可抗力に よる契約終了 | 第55条第2文以降を以下の通り変更願います。 「本件施設の引渡しが完了しているときは、熊本大学は、本件施設の所有権を保持するものとし、本件施設の引渡しが完了していないときは、熊本大学は、本件施設の出来形部分を買い取るものとする。なお、これらの場合、熊本大学は事業者に対して、①サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額(引渡し前の場合にはサービス購入料のうち出来高部分相当額)を一括して支払うか、又は、事業者が合意した場合には、②サービス購入料のうち本件工事費等相当分の残額(引渡し前の場合にはサービス購入料のうち出来高部分相当額)にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払うものとする。また、熊本大学は事業者に対して、本件施設の引渡しが完了しているときは本契約の解除日までに履行済の維持管理業務に係るサービス購入料の未払額を支払い、本件施設の引渡しの前後に拘わらず、本契約の解除により事業者に発生した追加費用(本件事業に関して事業者に融資する金融機関等から事業者が請求されうる当該融資に係る条件変更、解約等に伴い発生する一切の費用を含む。)を速やかに支払うとともに本契約の解除により事業者が被った一切の損害を速やかに賠償する。」 | 第55条第1項末尾に以下の規定を追加します。 「熊本大学は、本件施設の引渡しが完了しているときは本契約の終了日までに履行済の維持管理業務に係るサービス購入料の未払額を支払うこととする。さらに、熊本大学は、本件施設の引渡しの前後に拘わらず、本契約の終了により事業者に発生した増加費用を支払う。」 |
433 | 22 | 第6章 | 第5節 | 第55条 | 第1項 | 不可抗力に よる契約終了 | 「~又は②サービス購入料のうち本件工事費等相 当分の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払スケジュールに従って支払うか~」とありますが、「支払利息」について、適用金利等、当該利息の算出方法についてご教示願います。 | 解除前の支払いスケジュールに従って支払うた め、支払利息は変わりません。 |
434 | 22 | 第6章 | 第5節 | 第55条 | 第2項 | 不可抗力に よる契約終了 | 「当該原状回復の費用」を「当該原状回復に係 る一切の費用」に変更していただけますか。 | 合理的と認められる範囲で熊本大学が費用を負 担します。 |
435 | 22 | 第6章 | 第5節 | 第55条 | 第2項 | 不可抗力に よる契約終了 | 大学にてご負担いただける原状回復費用につき ましては、原状回復後速やかに支払われるとの理解でよろしいでしょうか。 | 一般には予算要求を行い、示達後に支払いを行 います。 |
436 | 22 | 第6章 | 第6節 | 第56条 | 事業関係終 了に際しての処置 | 本条項の処置について、大学による任意解除や 大学の債務不履行による契約終了の場合は、事業者による処置についての異議の申し出並びに処置に要する費用の事業者負担の除外、を認めて頂くよう、内容を変更して頂けないでしょうか。 | 原案どおりとします。 | |
437 | 23 | 第6章 | 第6節 | 第57条 | 終了手続の 負担 | 本条項については、大学による任意解除や大学 の債務不履行による契約終了の場合は、適用除外とするよう内容を改めて頂けないでしょうか。 | 原案どおりとします。 | |
438 | 24 | 第7章 | 第58条 | 第3項 第2号 | 事業者によ る事実の表明・保証及び誓約 | 第58条第3項第2号に規定する熊本大学の権利に ついては、本件事業に関する資金調達においてプロジェクトファイナンスの組成を妨げる要因となるため、熊本大学が第58条第3項第2号に規定する権利を行使する場合には事業者との協議のうえ決定する趣旨としていただけないでしょうか。 | 原案どおりとします。 | |
439 | 23 | 第7章 | 第58条 | 第3項 | 事業者によ る事実の表明・保証及び誓約 | 「熊本大学が前項各号ただし書きの承諾を与え る場合には、以下の条件を付すことができる。 (1)熊本大学は、本契約に基づきサービス購入料の減額、支払停止ができること」とあるが、この条件を付されるのはどういうケースでしょうか。お示しください。 | 事業者が業務要求水準を満たしていない場合等 において、サービス購入料を減額・支払停止にするものです。 | |
440 | 24 | 第7章 | 第59条 | 熊本大学に よる事実の表明・保証及び誓約 | 「文部科学省」は「国会」ではないでしょう か。 | 以下のとおり変更します。 「(1)本契約の履行に必要な国庫債務負担行為が承認されていること。」 | ||
441 | 24 | 第7章 | 第59条 | 熊本大学に よる事実の表明・保証及び誓約 | 第59条第4号として以下の追加をご検討いただけ ますか。「追加が認められない場合にはその理由をご教示下さい。(4)熊本大学が独立行政法人となった場合においても、本件事業における大学から事業者へのサービス購入料の支払いについては何ら影響はなく、第1号に定める債務負担行為に従って熊本大学から事業者への支払いがなされること。」 | 独立行政法人化については、資料1を参照して下 さい。 | ||
442 | 24 | 第7章 | 第59条 | 熊本大学に よる事実の表明・保証及び誓約 | 熊本大学の独立行政法人化後も本契約の履行に 必要な債務負担行為は文部科学省に承認されることは表明及び保証されるのですか。 | 独立行政法人化については、資料1を参照して下 さい。 | ||
443 | 24 | 第7章 | 第59条 | 熊本大学に よる事実の表明・保証及び誓約 | (2)大学が債務執行の為の十分な予算を確保す ることを明記して頂けないでしょうか。 | 独立行政法人化については、資料1を参照して下 さい。 |
№ | 頁 No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細項目 | 質問事項 | 回答 | |
444 | 24 | 第8章 | 第60条 | 保証 | 「事業契約締結の日から施設引渡までの期間と して」とありますが、事業者を被保険者とする履行保証保険の場合、同保険は事業者と建設者との工事請負契約書に基づく為、設計期間を含めるのは難しいと考えますが、如何でしょうか。 | ご意見として承りますが、原案どおりとしま す。 | ||
445 | 24 | 第9章 | 第61条 | 第1項 | 通知の付与 | 第61条第1項第1文を以下の通り変更願います。 「熊本大学及び事業者は、本契約の締結日以降に法令が変更されたことにより、本件施設が設計図書に従い建設若しくは工事ができなくなった場 合、本件施設が本契約、業務要求水準書、提案書及び維持管理仕様書で提示された条件に従って維持管理できなくなった場合、その他本契約に基づく義務の履行ができなくなった場合には、その内容の詳細を直ちに相手方に対して通知しなければならない。」 | 第61条第3項として以下の規定を追加します。 「熊本大学は、根拠法令により規定された時限が経過するまでの間に、根拠法令を補完、更新、変更又は代替する法令が制定されず、本件事業が法令上の存立根拠を失った場合には、その旨を相手方に通知するものとする。 | |
446 | 第9章 | 第61条 | 第2項 | 通知の付与 | 法令変更に対応するための大学及び事業者間の 協議期限を、当該変更された法令の公布日から120日以内と設定されておりますが、協議開始日を起算日とすることが自然と考えられますので、修正いただくようお願いします(そもそも協議を開始するタイミングにより公布日を起算日とすると十分に協議が出来ない場合も想定されます。) | 原案どおりとします。 | ||
447 | 25 | 第9章 | 第62条 | 第1項 | 増加費用等 の負担 | 以下のとおり変更をお願いします。「法令変更 により、本件施設の整備業務及び維持管理業務につき合理的な増加費用又は損害が発生した場合、本契約において特に定める場合を除き、当該増加費用又は損害は別紙3のとおりの負担とする。この場合、熊本大学及び事業者は、必要に応じ、関係者協議会においてかかる増加費用の負担方法等について協議して決定することができるものとす る。」 | 施設引渡後の法令変更に伴う施設修繕について は、第39条第3項に規定することとし、第39条第3項を修正します。 | |
448 | 25 | 第9章 | 第62条 | 第2項 | 増加費用等 の負担 | 法令変更による工期延長等のリスク負担は事業 者にとって過分であり、また、当該リスクは保険によるカバーが困難です。従って、第62条第2項は削除をお願いします。 | 原案どおりとします。 | |
449 | 25 | 第9章 | 第64条 | 不可抗力へ の対応 | 「予め設定されている対応手順」とは具体的に どのようなものでしょうか。 | 契約締結後、関係者協議会にて決定します。 | ||
450 | 26 | 第10章 | 第65条 | 増加費用等 の負担 | 現在の内容では、事業者は理論上、無限の費用 負担の可能性がありますので、増加費用に係る事業者の負担割合については、「~『累積』で100分の1」といった上限を設けて頂けないでしょうか。 | 本件施設の整備業務の場合は累計で本件工事費 等相当額の100分の1とし、維持管理業務の場合 は、1事業年度につき累計で、当該年度の維持管理費用相当額の100分の1とします。 | ||
451 | 25 | 第10章 | 第65条 | 第1項 第2項 | 増加費用等 の負担 | 不可抗力に伴う増加費用及び損害の負担は、発 生案件ごとに適用するとありますが、この規定ですと、理論上、事業者側の費用負担は青天井に なってしまいます。数次にわたる不可抗力の場合であっても発生案件ごとではなく、(1)本件施設の整備業務の場合は累積金額として、また(2)維持x x業務の場合は年度ベースの累積金額として第1項が適用されるよう修正を願います。 | 本件施設の整備業務の場合は累計で本件工事費 等相当額の100分の1とし、維持管理業務の場合 は、1事業年度につき累計で、当該年度の維持管理費用相当額の100分の1とします。 | |
452 | 25 | 第9章 | 第65条 | 第1項 | 増加費用等 の負担 | 第65条第1項を以下の通り変更願います。「ま た、維持管理期間中は本件施設の所有者が熊本大学であること、不可抗力を原因とする増加費用及び損害の保険によるカバーは困難であることか ら、維持管理業務についての負担は熊本大学の負担とされるべきと考えます。不可抗力により、本件施設の整備業務につき合理的な増加費用又は損害が発生した場合、本契約において特に定める場合を除き、当該増加費用又は損害(ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、当該保険金相当額は増加費用又は損害の額から控除する。)のうち、本件工事費等相当額の100分の1までの金額を事業者が負担するものとし、これを超える当該増加費用又は損害については熊本大学が負担するものとする。この場合、必要に応じて熊本大学及び事業者は、関係者協議会においてかかる増加費用の負担方法等について協議して決定することができるものとする。」 | 施設引渡後の不可抗力に伴う施設修繕について は、第39条第3項に規定することとし、第39条第3項を修正します。 | |
453 | 26 | 第9章 | 第65条 | 第3項 | 増加費用等 の負担 | 不可抗力による工期延長等のリスク負担は事業 者にとって過分であり、また、当該リスクは保険によるカバーが困難です。従って、第65条第3項は削除をお願いします。 | 原案どおりとします。 | |
454 | 26 | 第11章 | 第66条 | 公租公課の 負担 | 事業者の公租公課の負担に関して、本件事業に おいては事業者に本件施設に係る不動産取得税を負担する義務が生じますか。 | 不動産取得税は非課税扱いです。ただし、PFI 事業者と建設業者とで締結する建設工事請負契約及び約款において、資料2に示す追加条項、追加条文が示されていることが必要です。なお、本件に関しては必要に応じて熊本県熊本県税事務所或いは総務省自治税務局都道府県税課にご確認下さ い。 |
№ | 頁 No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細項目 | 質問事項 | 回答 | |
455 | 26 | 第11章 | 第66条 | 公租公課の 負担 | 熊本大学は事業者に対してサービス購入料(及 びこれに対する消費税相当額及び地方消費税を支払うほか、・・・・・・となっていますが、別紙3(31ページ)において、法令変更による増加費用の負担及び損害の負担②の消費税は事業者が負担するとなっております。消費税については変更されても熊本大学の負担と考えますが如何でしょうか。 | 別紙3では、熊本大学が①ないし③を負担し、そ れ以外の法令変更については事業者が負担することを規定しています。従いまして、消費税に関する法令変更の場合は、熊本大学が負担します。 | ||
456 | 26 | 第11章 | その他 | 第11章に以下の追加をご検討いただけますか。 「(金融機関等との協議)第 条 熊本大学は、本件事業に関して事業者に融資する金融機関等との間において熊本大学が本契約に基づき事業者に損害賠償を請求し又は本契約を終了させる際の金融機関等への事前通知、協議に関する事項につき協議し、本契約とは別途定めるものとする。」 | 原案どおりとします。 | |||
457 | 27 | 第12章 | 第76条 | 解釈 | 第76条第3項として以下の追加をご検討いただけ ますか。「3 本件入札説明書及び要求水準書の不備若しくは誤謬、又は大学によるそれらの内容の変更に起因して費用の増加又は損害が生じた場 合、当該増加費用並びに損害は、熊本大学が負担するものとする。」 | 原案どおりとします。 | ||
458 | 31 | 別紙3 | 法令変更に よる増加費用及び損害の負担 | 外形標準課税導入により生じる増加費用及び損 害の事業者負担は、事業者のリスク負担として過分でありますので、熊本大学の負担へ変更いただきたい。 | 外形標準課税は、全ての事業者に影響を及ぼす 税金であり、本件事業に特別に影響を及ぼす税金であるとは考えられないため、事業者負担としております。 | |||
459 | 31 | 別紙3 | 法令変更に よる増加費用及び損害の負担 | 外形標準課税の導入に関するリスク負担が事業 者となっております。当該リスクは民間事業者がリスク管理できるものではなく、かつ提案段階でその課税額を予測し事業費に計上することは困難です。したがって、外形標準課税の導入に関するリスクは、大学にて負担頂きたいと考えますが如何でしょうか。仮に事業者負担とする場合、事業者はどのように費用計上すればよいかご教示下さ | 前段については、外形標準課税は、全ての事業 者に影響を及ぼす税金であり、本件事業に特別に影響を及ぼす税金であるとは考えられないため、事業者負担としております。後段については、事業者にて判断して下さい。 | |||
460 | 31 | 別紙3 | 法令変更に よる増加費用及び損害の負担 | 法令変更による増加費用等について、大学が負 担すべき事由によるものに関して、一定金額の免責規定が設定されておりますが、金額の多寡に関わらず大学に負担していただくべきと考えますので、同免責規定は削除していただくようお願いします。 | 原案どおりとします。 | |||
461 | 32 | 別紙4 | 1 | 事業者等が xxする保険 | 事業者がxxする保険のうち、建設期間中の保 険は、記載のとおりの2点(建設工事保険と請負業者賠償責任保険)ということでよろしいでしょうか。 | 建設期間中の保険は、建設工事保険等(建設工 事保険又は組立保険又は土木工事保険)及び請負業者賠償責任保険をxxすることを必須条件と し、この他の保険のxxについては、必要に応じて事業者で判断して下さい。 | ||
462 | 32 | 別紙4 | 2 | 事業者等が xxする保険 | 維持管理期間中の保険として、第三者賠償責任 保険に加入を要されていますが、保険対象・保険金額等保険内容については事業者の提案で宜しいでしょうか。 | ご質問のとおりです。 | ||
463 | 36 | 別紙7 | 1 | (1) | サービス購 入料について | サービス購入料については、設計・建設、維持管 理等のサービスを一体として支払う(施設整備費等相当と維持管理費相当額は一体不可分)ことになっておりますが、モニタリングにより維持管理費に減額が生じる場合等の請求書の発行に遅れが生じた場合、維持管理費相当分のみの支払いが遅れると理解してもよろしいでしょうか。(施設整備費相当額の割賦代金は別途期日に請求支払ができる) | ご質問のとおりです。 | |
464 | 36 | 別紙7 | 1 | (2) | サービス購 入料について | 全てのサービス購入料の構成項目に関し、1)施 設整備費相当、2)維持管理費相当のどちらに振り分けるかについては、事業者の任意・自由として頂けないでしょうか。例えばxx「2) 維持管理費相当 イ その他費用 」の内訳として、「法人 税、法人の利益に係る税金、特別目的会社の税引後利益(株主への配当原資等)等」とあります が、維持管理費は物価変動等が見込まれること等もあり、維持管理費として扱うことにそぐわないものと思われます。 | 任意・自由にはできません。 | |
465 | 36 | 別紙7 | 1 | (2) | サービス購 入料について | (2)サービス購入料の構成の表に関して、1) ア ⑬その他施設整備に関して初期投資と認められる費用、には不動産所得税が含まれるのでしょうか。 | 不動産取得税の課税対象の場合は、ご質問のと おりです。なお、不動産取得税は非課税扱いで す。ただし、PFI事業者と建設業者とで締結する建設工事請負契約及び約款において、資料2に示す追加条項、追加条文が示されていることが必要で す。なお、本件に関しては必要に応じて熊本県熊本県税事務所或いは総務省自治税務局都道府県税 課にご確認下さい。 | |
466 | 36 | 別紙7 | 1 | (2) | サービス購 入料について | サービス購入料の構成において、特別目的会社 の税引後利益が2)維持監理費相当のその他費用に含まれておりますが、1)施設整備費等相当に関してSPCの利益を一切計上してはならないということでしょうか。 | 施設整備費等相当については、上乗せスプレッ ドに利益を含め「イ 割賦金利」に計上してください。 |
№ | 頁 No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 細項目 | 質問事項 | 回答 | |
467 | 37 | 別紙7 | 1 | (3) | 1) | サービス購 入料について | 基準金利の最終確定は落札者決定日となってお りますが、この場合、先スタートのスワップコストがかかる可能性があります。このコストは現時点では算定できず、事業者にとっては資金調達上のリスクとして残り、大学としましても負担額が増加することになりますので、基準金利の確定時期につきまして、再考願えないでしょうか。 | 原案どおりとします。 |
468 | 37 | 別紙7 | 1 | (3) | 1) | サービス購 入料について | 元利均等支払いとありますが、割賦元本部分に 消費税を加算した上での元利均等支払いと理解してよろしいでしょうか。 | ご質問のとおりです。 |
469 | 37 | 別紙7 | 1 | (3) | 1) | サービス購 入料について | 「割賦金利は、元利均等払いを前提とする支払 金利」とありますが、大学がお支払い頂ける割賦金利の計算期間は、施設引渡し後発生すると理解してよろしいでしょうか。その場合、引渡しが平成17年6月末であり、第1回目分の支払金利は3ケ月、2回目以降は6ケ月となります。元利均等払とは、「元金と利金の総額が事業期間に亘り一定である」との理解でよろしいですか。 | 前段については、ご質問のとおりです。 後段については、ご質問のとおりです。第1回目の3ヶ月分の割賦金利を含め、26回に分けて均等に支払います。 |
470 | 41 | 別紙8 | 1 | (4) | モニタリン グ及びサービス購入料の減額等の方法 | モニタリング費用の負担について、「熊本大学 に生じるもの」とは、第42条第5項に定める「本条において事業者の義務とされているものを除く部分」であると理解してよいですか。 | ご質問のとおりです。 | |
471 | 41 | 別紙8 | 2 | (1) | モニタリン グ及びサービス購入料の減額等の方法 | モニタリングに基づく減額等、について、業務 要求水準を満たしていないと判断された場合に、減額措置までの猶予期間(改善期間)を設定していただけないでしょうか。 | 熊本大学は、定期モニタリングの結果を事業者 に通知し、6ヶ月分の減額ポイントを集計した結 果、減額します。そのため、6ヶ月間にわたり、事業者は減額ポイントの状況を把握できますので、その間業務の改善を図ることができると考えま す。 | |
472 | 40 | 別紙8 | モニタリン グ及びサービス購入料の減額等の | 大学のモニタリングの判断については、事業者 への事情聴取等はないのでしょうか。 | ご意見として承り、事業契約締結後に決めま す。 | |||
473 | 49 | 別紙10 | 出資誓約書 | 大学と金融機関との直接契約にて規定すべき事 項と考えますので、大学に提出する契約書面等については、金融機関との協議を踏まえて決定して頂きたいと考えます。 | ご意見として承ります。 | |||
474 | 政策研究大学院大学PFI事業の入札説明書等訂正 事項一覧及び、契約書改訂案第56条・第74条によりますと、大学側の遅延利息が年利8.25%から年利 3.6%に変更となっており、事業者側の遅延利息 は、「契約締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令第29条本部に規定する延滞利息の率」となっております。御大学でも同様の措置をお考えでしょうか、その場合、大学側の遅延利息と事業者側の遅延利息とを同率としない理由をご教示ください。 | 熊本大学も同様の措置を考えております。 大学側の遅延利息は「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」(昭和24年12月12日 大蔵省告示第991号)の一部改正により、平成 15年4月1日から年3.6パーセントとなりました。これに従い、事業契約においても、大学側の遅延利率を年3.6パーセントに変更する予定です。事業者側の遅延利息は、契約締結時における「国の債権の管理等に関する法律施行令」第29条に規定する延滞利息の率に従うことになります。こちらに関しては、「文部科学省発注工事請負等契約規則」が近々改正される予定であることから、これに対応した遅延利率になります。 |