(https://www.mod.go.jp/dih/)に掲載する。
平成31年 4月 1日防 衛 省 情 報 本 部支 x x 担 行 為 担 当 官
第1章 総則
(目的)
第1 この心得は、防衛省情報本部支出負担行為担当官(以下「甲」という。)と請負、売買その他の契約について、入札等に参加しようとする者、契約を締結しようとする者及び契約を締結した者(以下「乙」という。)が知り、かつ、守らなければならない事項を定める。
(原則)
第2 乙は、この心得を熟知の上、次の各号に掲げる事項について、義務の履行又は権利の行使にあたらなければならない。
ア 一般競争契約及び指名競争契約における入札参加及び契約締結イ 随意契約における見積書提出及び契約締結
ウ その他の場合における手続等
(資料の提出・提供)
第3 乙は、xに対して虚偽に基づいた資料を提出又は掲示してはならない。
第2章 資格審査
(競争契約の相手方となる資格)
第4 競争契約に参加し、契約相手方となるためには、事前に「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書」により申請し、資格決定通知書の交付を受けなければならない。
2 申請は、総務省ホームページの「統一資格審査申請受付サイト」で行う。
(一般競争に参加させることができない者)
第5 次に掲げる者は、一般競争契約に参加することができない。
ア 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当する者
イ 防衛省情報本部長から又は防衛省としての指名停止等の措置を受けている期間中である者
ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始又は民事再生法(平成
11年法律第225号)」による再生手続開始を申立てられている者並びに更生手続開始又は再生手続き開始の決定を受けた者で、甲が定める所定の書類を提出しない者
エ 未xx者及び被保佐人又は被補助人である者で、保護責任者及び保佐人又は補助人から契約締結の同意を得ていない者
オ 都道府県警察から、暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継
続している者
(一般競争に参加させないことができる者)
第6 申請者が次の各号のいずれかに該当すると甲が認める場合には、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができるものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
ア 契約の履行にあたり、故意に製造を粗雑にし、物品の品質及び数量に関して不正の行為をした者
イ xxな競争の執行を妨げた者及びxxな価格を害し、不正の利益を受けるために連合した者
ウ 落札者が契約を結ぶことを妨害した者、あるいは契約者の契約履行を妨げた者エ 検査、監督又は原価調査等の職務執行に際し、これを妨げた者
オ 正当な理由なく契約を履行しなかった者
カ 前各号に該当する事実があって、一般競争に参加できない者を契約の締結又は役務の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用している者
(その他)
第7 競争参加資格申請の提出及び登録関係(変更を含む。)等、手続き全般について、 細部不明な事項がある場合は、E2棟3F防衛省情報本部会計課(以下、「会計課」という。)(内線31752)へ問い合わせること。
第3章 公募手続き
公募手続きとは、調達品目の契約希望業者を公示して募り、審査して契約可能業者を選定することをいう。
(必要な資格要件等)
第8 公募に際し、必要な資格要件等は、第5及び第6の規定に該当しない者とする。
2 その他、契約の内容に応じた資格要件等の細部については、都度示すものとする。
(公募実施要領)
第9 募集公示要項は、次の各号による。
ア 公示時期は、発生の都度、随時とする。
イ 公示場所は、会計課(E2棟3階)廊下掲示板、D棟2階、E1棟3・4・6階
(以下、「掲示板」という。)に掲示するほか、防衛省情報本部ホームページ
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx/)に掲載する。
2 説明会の実施
契約希望者募集要項の内容について、説明を必要と認める場合は、説明会を実施することがある。
3 参加申込書等の提出
応募する者は、契約希望業者募集要項に基づき、申し込み期限内に参加申込書及び資格
審査結果通知書を会計課に提出すること。また、技術的に必要な資格要件を審査するために、技術資料等の提出を求める場合がある。
4 技術資料等の審査
提出を受けた技術資料等は、防衛省の評価基準に基づき審査するものとし、技術審査にあたり、技術資料等についての説明、追加資料の提出並びに製造体制等の調査及び報告等を依頼することがある。
5 審査結果の通知
資格審査及び技術審査の結果、審査合格又は審査不合格の通知を行う。
6 異議の申立て
審査結果に疑義等がある場合は、公募で定めた期限内に会計課あてに、書面により異議申し立てを行うことができる。
第4章 一般競争契約
(公告)
第10 一般競争契約に付する場合には、次の各号に掲げる事項を記載した公告(別紙 様式)を入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前までに掲示板及びホームページに掲示する。ただし、緊急を要する場合にはその期間を5日前まで短縮することがある。
ア 競争入札に関すること。
イ 競争入札の参加に必要な資格に関すること。ウ 適用する契約条項に関すること。
エ 説明会及び入札の場所及び日時に関すること。オ 保証金に関すること。
カ その他の必要事項に関すること。
(入札保証金)
第11 乙は、公告又は通知により入札保証金の納付を免除している場合を除き、入札期日の前日(特別の理由がある場合には入札期日)までに、次の各号に掲げる入札保証金を納付するものとする。
ア 入札保証金の額は、公告又は通知により示すものとし、原則として乙の見積金額の
5/100以上の額とする。また、入札保証金の額に千円未満の端数があるときは、千円未満を切り上げるものとする。
イ 入札保証金は、原則として「銀行小切手」又は「入札保証保険証券」によるものとする。
ウ 落札者が契約を締結しない場合、その入札保証金は国庫に帰属する。
エ 入札保証金の取扱日時は、甲と乙との間で調整の上、甲が日時を指定する。その他取扱いの細部については、甲に照会するものとする。
2 落札者以外の入札者は、入札終了後、入札保証金の返還を受けるものとする。
この際、社員等代理入札者に返還を受けさせる場合は、当該社員等の所属する会社等が発行した身分証明書を提示させるとともに、「保証金返還申請及び代理受領委任状」
(様式別示)を提出するものとする。
3 落札者は、契約の後、前項の手続きに準じて返還を受けるものとする。
(説明会)
第12 説明会は、原則として行わない。ただし、入札及び契約に際して、仕様書・図面等(以下「仕様書等」という。)のみによっては、細部表現が困難な場合又は将来にわたって誤解が生じる恐れがある場合、あるいは、公告内容等の不明確な点を補足する必要がある場合は説明会を行うことがある。
2 説明会の不参加又は説明事項の聞き漏らし等に起因する損害は、すべて相手方の負担とする。
(同等品での入札)
第13 同等品をもって入札に参加しようとする者は、次の各号に定めるところにより、同等品での入札参加を認める。
ア 同等品リストが示された場合は、同等品リストに記載された品目から納入品を選定し、入札すること。
イ 同等品リストが示されていない場合又は同等品リストに記載されている品目以外の納入品で入札に参加しようとする場合は、定められた期限までに会計課に「同等品申請(認定)書」(様式別示)を提出し、所要の審査の上、同等品の認定を受けるものとする。
ウ 甲が同等品リストに記載した品目又は前号の同等品申請に基づき甲が認定した同等品で入札に参加する場合は、入札書(品目内訳書を含む。)に納入する品目の名称及び規格等を明記すること。
エ 同等品の認定を受けていない納入品、あるいは同等品申請により同等品として不適と通知された納入品での入札は無効とする。
(市場価格調査に関する協力)
第14条 入札参加者(以下、「入札者」という。)は、甲が、行う市場価格調査の参考とするため、参考見積書の提出依頼に可能な限り協力するものとし、参考見積書の提出が困難な場合は、その理由を開示するものとする。
(入札会場へのxxx)
第15条 公告に示された入札場所(以下、「入札会場」という。)への立入りに際しては、次の各号に掲げる事項を厳守すること。
ア 入札会場への立入りは、入札時刻の10分前からとし、立会の会計課職員(以下、
「入札担当職員」という。)が不在の場合は、入室してはならない。イ 入札会場及びその周辺において、入札者同士の私語を禁ずる。
ウ その他、入札会場及びその周辺においては、入札担当職員の指示に従うものとする。
エ 事前に提出する書類、又は入札書の記載事項等について質問等がある場合は、入札開始前までに入札担当職員に確認するものとする。
(入札書)
第16条 入札書の提出にあっては、次の各号に掲げる事項に留意すること。
ア 契約の目的、物の名称、数量及び単価、価格、納期、納地、住所及び氏名等、必要事項が正確に記載されていること。
イ 代表者印(登録印鑑)又は代理人印が押印されていること。
ウ 日付及び数量等を訂正しようとするときは、訂正箇所を二線で抹消し、同行上部余白に正しい文字を記入して、二線上に代表者印(登録印鑑)又は代理人印を押印す る、あるいは、入札書上部余白に○字削除・挿入又は○字訂正と記入して代表者印
(登録印鑑)又は代理人印を押印すること。
エ 代理人により入札に参加する場合は、代理人は入札開始前までに委任状を提出しなければならない。
オ 一度提出した入札書の差し替え又は取消等、入札条件の変更に係る申し出は認めない。
(入札前の点検)
第17 無効入札を防止するため、入札者(代理の者を含む。)は、競争参加資格の有無並びに提出又は提示書類等の適否について、入札担当職員の点検を受けるものとする。
(無効入札)
第18 次の各号に該当する場合は、その入札書を無効とする。 ア 有資格者でない者又は資格の取り消しを受けた者による入札
イ 入札保証金の納付が定められたとき、当該保証金の納付済を証明する書類を入札時に提示しない場合又は納付した入札保証金額が所定の額に達しない場合
ウ 入札書が民法の規定により、無効とされるものである場合エ 提出した入札書が第16に示す要件を満たしていない場合
オ 入札金額(総合計を表す金額)が訂正されている場合又は判読不能あるいは誤読の恐れがある場合。
カ 同一の入札について、同時に2通以上の入札書を提出した場合キ 二重代理による入札を行った場合
ク その他、入札に関する条件に違反する行為があった場合
(談合情報による入札の中止又は延期)
第19 入札に関する談合の情報等があった場合は、当該入札を中止又は延期することがある。
(入札)
第20 入札は、次の各号に示すところにより行う。
ア 入札開始は、公告に示した定刻をもって行う。入札定刻に入札会場に入場していない者の入札参加は認めない。
イ 入札は、入札箱に入札書を投函することにより行う。
ウ 入札担当職員は、すべての入札者に対してあらかじめ入札箱の内部を示し、最初の
投函以前に、一切のものが混入していないことを明らかにするものとする。
2 公告に示した場合、郵便による入札を認めるものとし、郵便での開札及び落札の決定は、第21及び第22の定めるところによる。
3 入札担当職員は、入札会場に予定価格を封緘して備え、全ての入札者に封緘の上保管されていることを示すものとする。また、予定価格は全ての入札者が入札書の投函を終えるまで開封しないものとする。
4 予定価格は入札担当者以外が知り得ないよう厳重に取り扱うものとする。
5 入札を辞退する場合は、入札箱に辞退札を投函するものとする。
(開札)
第21 開札は、すべての入札者が入札書の投函を終了した後、直ちに入札者の立会いのもとに行う。この際、入札担当職員は、無効入札の有無を入札者に告げた上で、封緘した予定価格を開封し、次の各号に掲げる措置をとる。
ア 第22の規定により落札者を決定した場合には、落札者名及びその入札金額を告げるものとする。
イ 第23の規定により最低価格入札者を落札者としないことについて調査する必要があると認める場合には、すべての入札者に対し最低入札金額を示した上、所要の調査が終了するまで落札者を決定しないことを告げるものとし、調査の結果、落札者を決定したときは、別途通知する旨を告げる。
ウ 郵便入札があった場合は、契約業務に関係のない情報本部職員(以下「契約に関係しない職員」という。)をもって入札者に代えて開札に立ち会わせるものとする。
エ 落札者がない場合には、最低入札金額を読み上げた後、再度の入札を行う旨を告げ、入札辞退者及び無効入札者を退室させた後、引き続き入札を行う。
(落札者の決定)
第22 有効な入札書のうち、予定価格の制限の範囲内で最低価格(売払の場合は予定価格以上の最高価格)の入札者を落札者とする。この場合、同価の入札者が2人以上あるときは、直ちにくじ引きで落札者を決定する。ただし、くじを引かない者があるとき は、これに代わり契約に関係しない職員がくじを引き、落札者を決定する。
2 前項の手続きによって、くじを引かない者が落札者となった場合、契約締結を拒否することはできない。
3 落札者の決定後にあっても、予定価格は開示しないものとする。
(最低価格の入札者を落札者としない場合の措置)
第23 予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他についての請負契約において、次の各号に該当するときは、最低価格の入札金額であっても落札者としないことがあ る。
ア 予定価格に比較して入札金額が著しく低く、適正な契約履行がなされない恐れがあると認められるとき。
イ 最低価格の入札者と契約を結ぶことがxxな取引の秩序を乱し、著しく不適正であると認められるとき。
2 前項の該当適否を判断するため、予定価格の60%に満たない価格の入札書を提出した最低価格の入札者に対し、工事原価又は製造原価並びに資材等保有状況及び財務状況等を確認する必要があると甲が判断した場合、最低価格の入札者は、所要の調査(「低入札価格調査」という。)に応じなければならない。
(入札が不調となった場合の措置)
第24 入札は、原則的に再度の入札までとし、再度の入札を行っても落札者がないときは、次の各号に掲げるもののうち、いずれかの措置をとる旨を告げた上、当該措置をとる。この場合において休憩を行うときは、入札者は、入札担当職員の指示に従い行動するものとし、指示に従わないときは、入札に参加させないことがある。
ア 引き続き入札を行う。
イ 低価の入札者からxx随意契約の相手方として商議を行う。(売払を除く。)ウ 再度公告又は通知により改めて入札を行う。
(落札者が契約を結ばない場合の措置)
第25 落札者が契約を結ばない場合には、次の各号に掲げるもののうち、いずれかの措置をとる。
ア 再度公告又は通知により改めて入札を行う。
イ 低価の入札者からxx随意契約の相手方として商議を行う。(売払を除く。)
2 落札後に契約を結ばない場合は、入札保証金を納付した場合にあっては、落札者が納付した保証金を国庫に帰属させるものとし、入札保証金が免除された入札であった場合には、損害賠償の請求を受ける場合があるほか、指名停止等の措置又は競争参加資格の更新の制限等を受けることがある。
第5章 指名競争契約
(指名競争の参加者)
第26 指名競争契約は、原則として「一般競争参加資格者名簿」(全省庁統一資格)に登録された者の中から、所要の要件を満たす者を指名し、相手方に通知して入札を実施する。
2 指名を受けた者が入札参加を辞退する場合は、申し出なければならない。
(指名競争契約における入札手続等)
第27 指名競争契約における入札手続き等は、第11から第25までの規定を準用する。
第6章 随意契約
(随意契約によるもの)
第28 競争入札による契約のほか、次に掲げる事項に該当する場合は、随意契約を行う。
ア 公募により、契約の要件を満たす者が1者に限られた場合イ 企画競争による場合
ウ 契約予定金額が少額の場合
エ 法令等により契約相手方が限定される場合オ その他、随意契約が適当と認められる場合
(一般競争入札から随意契約への移行)
第29 一般競争入札において、入札者がなかった場合又は予定価格の制限内で落札者が契約を結ばない場合は、随意契約を行うことがある。
(随意契約の手続き)
第30 随意契約に応じる者は、示された期限内に見積書を提出するものとする。
第7章 契約の締結
(契約の成立)
第31 契約の相手方となった者は、第32の規定に従い、速やかに契約書を作成し、提出するものとする。作成した契約書に支出負担行為担当官(以下「支担官」という。)と乙の双方が記名、押印をした時点をもって契約が成立したものとする。
(契約書の作成)
第32 乙は、次に掲げる事項に従い契約書を作成するものとする。
ア 契約書はxx2部及び副本2部の計4部作成する。ただし、甲から作成部数に関して特に指示を受けた場合は、その部数による。
イ 契約書が2頁以上に渡る場合は、割印又は袋綴を行うものとする。割印又は袋綴の要領は別途指定する。
ウ xxのうち1部に、印紙税法に定められた収入印紙を所定の箇所に貼付し、消印した上で、甲に提出するものとする。
エ 契約書は落札又は商議成立後7日以内に提出しなければならない。オ 契約締結に伴う費用は、すべて乙の負担とする。
カ 随意契約に限り部分払いを希望する場合は、契約書作成以前に甲に協議を求めるものとし、部分払いの可否及び回数は、契約内容を勘案して協議の上決定する。
キ 契約相手方は、契約書及び請書の作成にあたっては、一般競争契約によるものに ついては公告に示された特約条項を、その他にあっては官側から通知された特約条項を付帯しなければならない。
(基本契約条項)
第33 基本契約条項は、装備品等又は役務の調達に関する契約に適用するもので、次に掲げるものとする。
ア 売買契約条項
イ 役務請負契約条項
ウ 賃貸借契約条項 エ 製造請負契約条項
(特別条項)
第34 契約の性質上基本契約条項を適用することができない契約若しくは装備品等又は役務の性質上基本契約条項に特殊条項を付して契約することが適当でないと認める場合は、次に掲げる事項について、特別条項を定め、契約に付帯させる。
ア 調査研究特別契約条項
イ ソフトウェア作成請負特別契約条項ウ その他、特に必要な事項
(特約条項)
第35 基本契約条項又は特別条項を補完する必要がある場合は、次に掲げる事項について特約条項を定め、契約に付帯させる。
ア 部分払に関する特約条項
イ 超過利益の返納に関する特約条項
ウ 特定費目の代金の確定に関する特約条項エ 資料の信頼性確保に関する特約条項
オ 輸入品等に関する契約に係る資料の信頼性確保及び輸入調達調査の実施に関する特約条項
カ 談合等の不正行為に関する特約条項キ 暴力団排除に関する特約条項
ク 秘密の保全に関する事項(第67による。)
ケ 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項コ 履行保証保険に関する特約条項
サ 概算契約に関する特約条項
シ 原価監査付契約条項に関する特約条項
ス 情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項セ その他、特に必要な事項
(特殊条項)
第36 基本契約条項、特別条項及び特約条項と異なる定めを必要とする場合は、次に掲げる事項について、特殊条項を定め、契約に付帯させる。
ア 特定費目の代金の確定に関する特約条項に対する特殊条項(特定品目の外貨建費目のみ)
イ その他、特に必要な事項
(契約書の省略)
第37 競争契約又は随意契約で、契約金額が150万円未満のときは、契約書の作成を省略することがある。
(請書の作成)
第38 競争契約又は随意契約で契約金額が50万円以上150万円未満の場合で、契約書の作成を省略した場合において、乙は、次に掲げる定めに従い請書を作成するものとする。
ア 請書はxx及び副本各1部を作成して甲に提出する。
イ xxには記名押印し、割印又は袋綴した上、第32の規定に準じて収入印紙を貼付及び消印する。
ウ 副本は、xxと同様に作成したもので、押印のないものとする。エ 請書の作成に伴う費用は、すべて乙の負担とする。
(契約保証金)
第39 乙は、公告又は通知により契約保証金の納付を免除している場合を除き、次に掲げる契約保証金を納付するものとする。
ア 契約保証金の額は、公告又は通知により示すものとし、契約金額の10/100 以上の額とする。契約保証金に千円未満の端数があるときは、千円未満を切り上げた金額とする。
イ 契約保証金は「現金」、「履行保証保険証券」又は「銀行保証状」によるものとする。
ウ 乙が契約上の義務を履行しない場合、納付した契約保証金は国庫に帰属する。
オ 契約保証金の取扱日時は、甲と乙の間で調整の上、甲が取扱日時を指定する。その他取扱いの細部については、甲に照会するものとする。
2 乙は、契約の完了後、契約保証金の返還を受けるものとする。この際、社員等代理人に返還を受けさせる場合は、当該社員等の所属する会社等が発行した身分証明書を提示させるとともに、「保証金返還申請及び代理受領委任状」(様式別示)を提出するものとする。
(債権の譲渡等)
第40 乙が甲に対して保有する債権を第三者に譲渡できる範囲は、次に掲げるものとし、譲渡にあたっては、別途甲の定める規定に従い、甲の承認を受けなければならない。
ア 契約履行完了後の債権の場合は、契約相手方が取得する確定債権金額5,000万円以上の債権のうち、支担官又はその補助者が受領検査調書を交付しているもので あって、代金の支払いがいまだ行われてないもの。
イ 契約履行完了前の債権の場合は、契約金額が1億円以上であって、契約期間が2以上の会計年度にわたる製造請負、試作研究請負、研究委託又は役務請負契約に基づくもの。
ウ 前号による債権の譲渡額は、契約金額から前払金額及び既部分払済み金額を控除した額を超えないものであること。
(債務引受け等)
第41 乙は第三者の債務を引受けようとする場合、あるいは営業譲渡等(合併を含む。以
下「債務引受け等」という。)をしようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項について、甲に対して書面による通知を行うものとする。
ア 債務引受け等を受ける又はしようとする者の名称、住所、資本金、営業状況、生産設備及び従業員等の概要
イ 債務引受け等を必要とする理由ウ 債務引受け等の範囲
エ その他甲が必要と認める事項
(下請負の承認)
第42 契約履行に伴い、その一部を第三者に請け負わせる場合は、甲に対してあらかじめ「下請負承認申請書」を提出し、甲の承認を得なければならない。
(納入及び役務の完了)
第43 納入品は、必ず納期までに約定した場所に納入しなければならない。その際、防衛省が定めた様式による納品書を3部、検査官に提出するものとする。
2 納入物品等は、仕様書等において特に指定のない限り、新品による納入とする。
3 工事又は役務が完了した時は「工事竣工届」又は「役務完了届」のいずれか2部を検査官に提出するものとする。
4 納期又は履行期限までに契約履行が不可能な事態が発生した場合、乙は、速やかに甲に申し出た上で、第42又は第43に示す手続きをとるものとする。
(無償の履行延期)
第44 天変地異又は乙の責に帰しがたい理由により契約履行を延期する必要がある場合は、納期又は履行期限前までに、履行延期理由を詳記した「契約履行延長申請書」を提出するものとする。
2 甲は、乙の責に帰すべきでない相当の理由があると認める場合は、無償で納期又は履行期限を延期することができる。ただし、遅延の発生が乙の通常の注意義務によって予見でき、乙が相当の措置を講じることにより防止できたと判断する場合は、無償の納期又は履行期限の延長はできないものとする。
(有償の履行延期)
第45 乙は、自らの責に帰する理由により履行延期となったもののうち、履行期限の猶予を申請して甲がこれを認めた場合は、納期又は履行期限の翌日から起算して、納入日までの遅延日数に応じた部分について、契約条項に定める延納金を支払うものとする。
2 乙は、自らの責に帰する理由により履行期限に遅れた場合は、納期又は履行期限の翌日から起算して、納入日までの遅延日数に応じた部分について、契約条項に定める遅滞料を支払うものとする。
3 延納金又は遅滞金の徴収は、原則として代金支払の際に、乙が甲に対して有する債権と相殺するものとする。
(納入物品等の「かし」)
第46 納入物品等に「かし」がある場合の処置は、契約条項で定めるほか、次に掲げる事項による。
ア 当該契約の契約書及び仕様書等に、それぞれ異なる保証期間を定めている場合は、特に定めのない限り、いずれか長期の保証期間を適用するものとする。
イ 保証期間内の不具合発生に際し、甲が「かし」の請求権があることを確認した場合、甲は乙に対し、「かし」の調査を行うよう通知する。その際、乙は「かし」の調査に甲の指定する検査官を立会させることができる。
ウ 前号による調査の結果「かし」に該当すると判定された場合、甲は乙に対して所要の事項を記入した「かし修補要求書」を送付する。この際、乙は「かし」の扱いに異議がある場合は、指定された期限までに、書面で異議を申し立てることができる。
エ 「かし」修補等(新品との交換を含む。)は、速やかに実施するものとし、これらに要する費用は、すべて乙の負担とする。
オ 「かし」修補等の期間内に修補等が完了しないときは、一般の契約に準じて遅滞料
(納期の翌日から履行された日までの、日数1日につき遅滞部分に対する代金の
1000分の1以上を乗じた額)を徴収する。
(契約の解除)
第47 契約締結後に事情の変更及び外部要因等によって、契約の一部又は全部を解除せざるを得ない場合は、契約条項によるほか、次に定めるところによる。
ア 天変地異又は乙の責に帰しがたい理由により契約を解除する必要がある場合は、乙に損害賠償を求めることなく、無償で契約を解除することができる。
イ 前号に該当する場合、乙はその責に帰さない理由を立証する詳細な資料を甲に提出するものとする。
ウ 前号の提出資料に基づき、その原因が乙の通常の注意義務により予見可能で、乙が防止措置を怠ったことによるものと判断する場合を除き、甲は無償で契約を解除することができる。
エ 前各号以外は、全て有償の契約解除とする。
オ 契約の解除を必要とする事態が発生した場合、乙は速やかに「契約解除申請書」を提出しなければならない。
(違約金の徴収)
第48 有償で契約を解除した場合は、契約書等で約定した違約金を徴収するものとする。
ただし、実際の損害額が違約金の額を超過する場合には、その超過分の損害について賠償を請求することがある。
2 乙が、特約条項に基づき行われる調査において、虚偽の資料提出又は提示を行った場合は、当該約定に定める違約金等を徴収する。
3 乙が前各号の違約金を指定された期限内に納入しない時は、当該期限を経過した日 から支払いを完了する日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅滞利息を徴収するものとする。
第8章 監督及び検査
(監督)
第49 工事又は製造その他の請負契約を締結した場合において、甲がその契約の性質や内容に鑑みて、必要があると判断した場合は、監督を行うものとする。
(監督官の職務権限)
第50 監督官は次に掲げる職務を行う。
ア 監督官は、請負契約の履行中に、立ち会い、工程の管理、材料及び部品等の品質等について、確認等を実施し、必要な指示をするものとし、乙は監督官の職務権限に基づく正当な指示に従わなければならない。
イ 監督官は、契約条項及び仕様書等に基づき、乙が作成した設計図、図面等の書類を審査し、承認を行う権限を有する。
(検査)
第51 製造、物品売買及び役務等の契約においては、次により検査を行うものとする。ア 契約に定める納地において、納入品の受領時に「受領検査」を行い、品質、性能及
び数量等の確認を行う。
x xx又は役務契約等の履行完了時に「役務検査」を行い、提供された役務等の内容が契約書及び仕様書に適合しているか否かを確認する。
(監督及び検査の場所)
第52 甲は、監督及び検査業務を適正に行うため、その実施場所を適宜選択するものとし、甲が必要と認める場合、乙の管理する施設等において監督及び検査をすることができるものとする。
2 乙は、甲から乙の管理する施設等において、監督及び検査を実施する旨の通知を受けた場合は、甲乙協議の上監督及び検査を受けるため必要な措置を取らなければならない。
第9章 支払
(代金支払)
第53 契約の履行完了後、甲は、乙の発行する適正な請求書の受領日から起算して30日以内に代金を支払うものとする。
(代金の支払方法)
第54 代金の支払いは、乙が正当な債権者であると認められる銀行口座への振込により行う。
2 乙は、次表を基準に、書面で甲に対して振込を希望する銀行口座を指定するものとする。
銀 行 名 | xxx銀行○○支店 |
預金種別 | 普通預金 012-3456789 |
口 座 名 | 株式会社○○○○ |
(例)
(請求書)
第55 乙は、契約の履行完了後、次に掲げる請求書を提出するものとする。
ア 請求書は、2部提出するものとし、代表者印を押印し、各項の余白に捨印を押印する。
イ 1件の請求書が2枚以上にわたる場合は、一連の請求書に適宜割印を押印するものとする。
第10章 雑則
(原価計算に係る参考資料の提出)
第56 甲は、必要に応じて次に掲げる事項について協力を依頼するものとし、乙は、甲からの依頼に対し、可能な限り協力するものとする。
ア 予定価格算定の参考とする原価資料等の提出
イ 概算契約における、契約履行後の精算に必要な根拠資料の提出
ウ 原価等の調査。特に高額契約及び契約実績の多い相手方は、社内就業規定等及び原価計算規則等、価格算定の根拠となる資料の提出又は提示
2 乙が、前項の依頼に応じない場合は、甲は、その理由の開示を求める場合がある。
(制度調査及び輸入調達に係る事項)
第57 制度調査及び輸入調達調査の受入れ
1 乙は、甲が行う制度調査(原価計算方式で予定価格を算定して契約を締結している乙の限界計算システムの適正性を確認するための調査であって、会計制度の信頼性、原価発生部門から原価元帳又はこれに相当する帳票類(以下、「原価元帳」という。)への集計システムの適正性、貸借対照表及び損益計算書の内訳と原価元帳等の数値の適合性その他これに類する必要事項を確認するとともに、社内不正防止及び法令遵守に関する体制を確認する調査をいう。以下同じ。)又は輸入調達調査(輸入品等(防衛省が直接又は輸入業者を通じて外国から調達する装備品等(防衛省設置法(昭和29年法律第
164号)第4条第13号に規定する装備品等をいう。以下同じ。)及び役務(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づく有償援助により調達する装備品等及び役務を除く。)をいう。以下同じ。)に関する契約を締結している乙の経理会計システム等の適正性を確認するための調査であって、経理会計システム上の記録と乙が提出し、又は提示した請求書等の整合性及び当該請求書等に関する体制を確認する調査をいう。以下同じ。)について、甲から受入れ要請があった場合には、これを受けるものとする。
2 制度調査又は輸入調達調査は、年度の計画に基づき、日時、場所その他調査を行う上での必要な事項を甲から乙に十分な猶予をもって通知して行う定期調査及び当該計画外
で行う臨時調査により実施する。制度調査での臨時調査であっては、必要な事項の通知を当該臨時調査の開始時に行うものとする。
3 限界計算方式で予定価格を算定している契約を締結している乙は、制度調査の定期調査及び臨時調査の実施期間中、甲が行うフロアチェック(作業現場(乙の製造現場、設計現場及び試験・検査現場並びにこれらの現場に関する原価管理を行う現場をいう。)におい て、作業員等から作業内容について直接に説明を聴取するとともに、聴取内容と乙の作業指示 書、帳票類等を突合して行う確認作業をいう。)を受けるものとする。フロアチェックは、実施日、調査対象者、質問事項その他調査を実施する上で必要な事項を乙とあらかじめ調整することなく、抜き打ちで実施する。
(資料の提出又は提示)
第58 乙は、甲に資料を提出又は提示する場合には、虚偽の資料を提出又は提示してはならない。
(乙が常備する資料)
第59 乙は、臨時調査において、甲の求めに応じ、直ちに関係書類を提示するため、下記の資料を常備するものとする。
ア 原価計算及び原価計上並びに法令遵守に関する社内規則類イ 作業現場における業務手続マニュアル
ウ 原始伝票から原価元帳等までの一連の帳票類の一覧及びこれらの帳票類の繋がりを示す系統図
エ 関係する情報システムの一覧及びこれらの情報システムの繋がりを示す系統図
(輸入品等に関する契約に係る価格等証明資料)
第60 輸入品等に関する契約において、価格等証明資料とは、見積資料(いわゆる「クォーテーション」、以下同じ。)の原本、品質証明書の原本及び送り状(いわゆる「インボイス」、以下同じ。)の原本をいう。
2 輸入品等に関する役務請負契約において、価格等証明資料は、外国役務業者が発行したものに限る。
3 輸入品等に関する役務請負契約以外の契約において、価格等証明資料は、外国製造業者が発行したものを原則とする。ただし、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在しないことの理由書及び乙による価格等証明資料の内容の妥当性を当該外国製造業者が証明した資料をもって外国製造業者が発行した価格等証明資料に代えるものとする。
4 輸入品等に関する役務請負契約以外の契約において、調達物品が流通業者所有中古品
(サープラスユーズド)の場合で、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在せず、かつ、乙による価格等証明資料の内容の妥当性を当該外国製造業者が証明できないとき は、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在しないこと及び乙による価格等証明資料の内容の妥当性を外国製造業者が証明できないことの理由書並びに乙による価格等証 明資料の内容の妥当性を他の手段により証明した資料をもって外国製造業者が発行した 価格等証明資料に代えるものとする。この場合において、流通業者が価格等証明資料の内容の妥当性を証明した資料のみをもって外国製造業者が発行した価格等証明資料に代え
ることは求めないものとする。
5 輸入品等に関する乙は、甲に対し、価格等証明資料のうち見積資料の原本又はその代替資料(第3項又は第4項の規定に基づき見積資料に代えて提出する資料をいう。)を契約時に、品質証明書及び送り状の原本又はその代替資料(第3項又は第4項の規定に基づき品質証明書又は送り状に代えて提出する資料をいう。)を入手後、速やかに提出しなければならない。
6 輸入品等に関する乙は、価格等証明資料の発行者から、当該価格等証明資料を甲に提出することについて、あらかじめ了承を得るものとする。
7 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づく有償援助により取得した装備品等に関し、輸入業者を乙として外国での役務請負に係る契約を行う場合については、第1項、第2項、第5項及び第6項の規定を準用する。
(コンプライアンス要求事項の確認)
第61 原価計算方式で予定価格を算定している契約を締結している乙は、社内不正防止及び法令遵守に関する体制の一環として社内規則類において次に掲げる事項(以下、「コンプライアンス要求事項」という。)を規定するとともに、これらが適切に達成されていることを証明するため、契約の締結に際して甲からの求めに応じ、法令遵守に関する社内規則類と併せて付紙様式のコンプライアンス要求事項確認書を提出するものとする。
ただし、同一年度において、xが同一の契約担当官等に確認書を提出している場合は、この限りではない。
ア 甲との契約に関し、一度計上した工数や直接経費(原価のうち、製品の生産に関して発生することが直接に確認され、それに伴い直接に計算することが適当と認められる費用をいう。)を修正する場合には、変更の内容及び理由を明らかにした書面により上位者の承認を受ける等の適切な手続きをとるものとする。
イ 第1項の書面が少なくとも契約履行完了後5年間以上保存され、情報本部による制度調査や原価監査に際して確認できる体制とするものとする。
ウ 不正行為等を察知した場合の防衛省への公益通報を含む通報窓口及び通報手続きを防衛関連事業に従事する全職員に適切に周知するものとする。
エ 防衛関連事業に従事する全職員を対象とした原価計上等に関するコンプライアンス教育を実施するものとする。
オ 本社の内部統制部門により、防衛関連部門に対し、適切な周期で定期的に内部監査を実施するものとする。
2 乙は、社内規則類がコンプライアンス要求事項を満たない場合には、コンプライアンス要求事項確認書の提出日から3か月以内に、当該コンプライアンス要求事項を満たすための社内規則類の改正又は新たな社内規則類の制定を行わなければならない。
3 常続的に契約を締結している乙に対しては、契約の締結に先立って年度当初にコンプライアンス要求事項確認書の提出を求める場合がある。
4 甲は、コンプライアンス要求事項の実施状況を制度調査において確認する。この際、乙の本社コンプライアンス部門は、甲の行う確認に協力するものとする。
5 甲は、乙が次のいずれかに該当する場合には、乙の本社コンプライアンス部門に対してコンプライアンス要求事項の達成のための是正措置を求めることがある。
ア コンプライアンス要求事項の全てを満たす社内規則類の改正又は新たに社内規則類の制定の措置がとられない場合
イ コンプライアンス要求事項の実質的な実施が、甲が行う制度調査において確認できない場合
(制度調査等の受入れを拒否した場合等の措置)
第62 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合には、乙は、情報本部として原価計算システム又は経理会計システムの適正性を確認できない状態にある者として、その後の契約の相手方としないことがある。
ア 制度調査若しくは輸入調達調査の受入れを拒否し、又は調査に必要な協力を行わない場合
イ コンプライアンス要求事項確認書の提出を拒否した場合
ウ 乙の本社コンプライアンス部門に対してコンプライアンス要求事項の達成のための是正措置を求めたにもかかわらず、具体的な改善が見られない場合
(資料の信頼性確保)
第63 甲が予定価格の算定にあたって原価計算方式を採用した場合には、資料の信頼性確保及び制度調査の実施に関する特約条項を付すものとする。また、輸入品等に関する契約を締結した場合は、輸入品等に関する契約に係る資料の信頼性確保及び輸入調達調査の実施に関する特約条項を付するものとする。ただし、契約書の作成を省略したものについては、この限りではない。
(紛争等の解決)
第64 乙は、当該契約の履行、監督、検査及び原価監査等、契約全般について、甲及び乙間の協議で解決が図られない紛争等があるときは、次に掲げる事項について総務部監査・監察官に書面で申し出た上で、その解決のための調整を求めることができる。
ア 紛争発生年月日及び発生場所イ 紛争の概要
ウ 紛争の発生事由及び関係者
エ その他、事実の理解に必要な事項
(違約金等の納付手続)
第65 契約解除等に伴う違約金及び物品納入遅滞に伴う延納金等並びに代金の確定等による返納金等、乙が甲に納付すべきものであって、契約代金の支払と相殺することができないものがある場合は、歳入徴収官が納付金額、履行期限その他必要事項を定めた
「納入告知書」を乙に対し発行する。
2 乙は、納入告知書に示された期限までに、日本銀行本店、支店又は日本銀行代理店に納入告知書を持参し、納付手続きを行うものとする。
(売掛債権担保融資保証制度の適用)
第66 相手方が中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者をいう。)である場合には、次に掲げる一定の条件を満たす契約について、売掛債権担保融資保証制度を利用することができる。
ア 物品購入契約及びこれに係る役務契約であること
イ 売掛債権の譲渡先が、信用保証協会及び特定の金融機関であること
ウ 契約履行が完了し、官側の検査官による確認が終了し、合格していること
エ 確定契約以外の契約にあっては、債権を譲渡しようとする時点において、契約金額が最終的に確定していること
(秘密の保全)
第67 乙は、契約条項に定める場合のほか、次に掲げる特約条項の定めるところにより、秘密等の保全に万全を期さなければならない。
ア 秘密の保全に関する特約条項
イ 秘密等の保全又は保護に関する違約金条項ウ 特定秘密の保護に関する特約条項
(優先規定)
第68 この心得は、入札及び契約に関する一般的事項について規定するものとし、公告等で示した事項並びに契約書及び仕様書(以下、「公告及び契約書等」という。)に規定した事項と当該心得が相違するときは、公告及び契約書等の規定を優先する。
2 関係法令等の改正等があった場合において、この心得の規定と相違するものがあるときは、法令等の規定を優先する。
(書類の用紙規格)
第69 この心得において規定する書類の用紙規格は、日本産業規格A判に統一し、サイズは4判を原則とする。
(暴力団排除の推進)
第70 入札に参加する者又は随意契約の相手方となろうとする者は、「暴力団排除に関する誓約事項」について入札書又は見積書の提出をもって当該制約事項のとおり誓約したものとする。
2 誓約事項に虚偽があった場合又は誓約に反する事態を生じさせた場合、甲は、当該入札者等が提出した入札書等を無効とした上、その他必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第71 調達及び契約業務のxx性及び透明性をより高めるため、情報本部における契約業務に関する事項又はこの心得の定めについての問合せは、会計課(内線31752)に照会するものとする。
支出負担行為担当官 殿
コンプライアンス要求事項確認書
付紙様式
年 月 日
所在地会社名
代表者名 印
入札及び契約心得において規定されているコンプライアンス要求事項について、当社の社 内規則類の現状は次のとおりです。コンプライアンス要求事項を満たさない項目については、この確認書の提出から3か月以内に、社内規則類を改正する又は新たな社内規則類を制定す る措置をとることとします。
項目 | コンプライアンス要求事項 | はい/いいえ (該当する項目に○) | 社内規則類において該当す る箇所 |
ア | 防衛省との契約に関し、一度計上した工数や直接費(原価のうち、製品の生産に関して発生することが直接確認され、それに伴い直接計算することが適当と認められる経費をいう。)を修正する場合には、変更の内容及び理由を明らかにした書面により上位者の承認を受ける等の適切な 手続きをとることとしているか。 | はい/いいえ | |
イ | アの書面が少なくとも契約の履行完了後 5年間以上保存され、防衛省による制度調査や原価監査に際して確認できる体制としているか。 | はい/いいえ | |
ウ | 不正行為等を察知した場合の防衛省への公益通報を含む通報窓口及び通報手続きを防衛関連事業の従事する全職員に適切 に周知することとしているか。 | はい/いいえ | |
エ | 防衛関連事業に従事する全職員を対象とした原価計上等に関するコンプライアン ス教育を実施することとしているか。 | はい/いいえ | |
オ | 本社の内部統制部門により、防衛関連部門に対し、適切な周期で定期的に内部監 査を実施することとしているか。 | はい/いいえ |
添付書類:法令遵守に関する社内規則類(実際の文書名で記載)上記の件を確認しました。
コンプライアンス担当 印