Contract
【<あましん>モバイルバンキング・インターネットバンキング利用規定】
Ⅰ. 商品内容
第1条 <あましん>モバイルバンキング・インターネットバンキングの取扱い
1.<あましん>モバイルバンキング・インターネットバンキングの内容
「<あましん>モバイルバンキング・インターネットバンキング」(以下「本サービス」といいます。)は、パソコンなど当金庫所定の機器を用いた契約者ご本人(以下
「契約者」といいます。)からの依頼にもとづき、振込・振替手続等を行うサービス、口座残高照会等の契約者の口座情報の提供を行うサービス、その他当金庫所定のサービスを行います。(この定めには各サービスの開始時期を含みます。)なお、利用については当金庫が申込を承諾した個人の方(18歳以上)とさせていただきます。また、事業性資金の決済は本サービスで取扱うことはできません。
2.サービス利用時間
本サービスの利用時間は当金庫所定の時間内とします。なお、利用時間は利用するサービスにより異なる場合があります。ただし、臨時メンテナンス、システム障害等が発生した場合は、利用時間中であっても、契約者に予告なく利用を一時停止または中止することがあります。
第2条 サービス基本手数料等
1.本サービスの基本手数料は当金庫所定の手数料とします。なお、振込手数料等は別途必要です。
2.当金庫は基本手数料を変更する場合があります。基本手数料以外の本サービスにかかる手数料についても、新設あるいは変更する場合があります。 この変更等については、Ⅱ. 共通事項 第1条 変更 に準じて行うものとします。
3.基本手数料その他本サービスにかかる手数料は、当金庫所定の振替日に普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書等にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手等の提出なしに契約者が申込書にて当金庫宛届出た代表口座から自動的に引落します。
第3条 利用の申込み
1.契約者は、本サービスの利用の申込に際して、当金庫所定の方法により契約者の「パスワード」その他必要な事項を届出るものとします。
2.当金庫は契約者が本サービスを申込み、手続が終了しますと必要な事項を記載した
「<あましん>ダイレクト登録完了のお知らせ」(以下「登録完了のお知らせ」といいます。)を発送しますので、契約者は「登録完了のお知らせ」に記載された設定を行ってください。 設定完了時に本サービスの契約は成立したものとします。
3.本サービスでは、当金庫に登録されている「ログインID」と「パスワード」との一致の確認、その他当金庫が定める方法により本人確認(以下この確認を「本人確認」といいます)を行います。利用に際して必要な「ログインID」、「パスワード」、その他の本人確認方法の技術的要件等は当金庫が定めるものとし、当金庫が必要とする場合、変更することができるものとします。
4.「ログインID」、「パスワード」は重要な情報です。契約者が「ログインID」や「パスワード」を指定する場合は、当金庫指定の文字数以上を指定してください。また、各「ログインID」、「パスワード」の指定にあたっては、生年月日や電話番号等第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、第三者に知られないように厳重に管理するものとします。
5.契約者の「ログインID」、「パスワード」等が第三者に知られた場合、またはその
おそれがある場合(「パスワード」などを記載した「登録完了のお知らせ」が紛失した場合等を含みます。)、機器の盗難、遺失などにより「ログインID」を第三者に知られるおそれがある場合、契約者は遅滞なく当金庫にサービスの停止を届出るものとします。なお、当金庫が本サービスの利用停止の手続を行った場合、受付中の振込または振替について取消を行う場合があります。この場合、当金庫は取消を行ったことについて契約者に連絡いたしません。
6.前項の届出の前に、届出を行わなかったことで生じた損害については、当金庫は責任を負いません。本サービスの利用を再開するには、当金庫に連絡のうえ所定の手続をとってください。なお、この場合の手続には、本条第1項から第3項の規定を準用するものとします。
7.当金庫が本規定(当金庫所定事項に定める事項を含みます。)にしたがって本人確認をして取引を実施した場合、「ログインID」、「パスワード」等について不正使用、その他の事故があっても当金庫は当該依頼を契約者の意思にもとづく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。当金庫が送付する「パスワード」が記載されている「登録完了のお知らせ」等は契約者本人が厳重に管理し、第三者に開示しないものとします。また紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。
8.契約者がお取引の安全性を確保するため、「ログインID」、「パスワード」の変更を行う場合には、当金庫所定の方法により変更が可能です。
9.本サービスの利用について届出られた「パスワード」と異なる入力が、当金庫の任意に定める回数連続して行われた場合、その「パスワード」は無効となります。この場合には、すでに依頼済みで当金庫が処理をしていない振込、振替等の依頼は有効に存続するものとします。「パスワード」の再設定を行う場合には、当金庫所定の手続をとってください。
第4条 取引の依頼・依頼内容の確定
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第3条に従った本人確認方法により、契約者が取引に必要な事項を当金庫の指定する方法で当金庫に伝達して行うものとします。当金庫は、契約者があらかじめ取引を指定した口座(以下「サービス利用口座」といいます。)で依頼された取引を実施します。
2.依頼内容の確定
当金庫が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に伝達してください。当金庫が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当金庫が定めた方法で各取引の手続を行います。受付完了確認画面で受付完了を確認できなかった場合は「依頼内容照会」機能で確認してください。
3.「サービス利用口座」からのお支払いの実施等
(1)「サービス利用口座」が、普通預金・貯蓄預金・当座預金の場合、当金庫が定めた方法で振替・振込資金、振込手数料等を、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手等の提出なしで引落しを行いますので、契約者は「依頼内容照会」機能で確認してください。実施結果の内容に不明な点がある場合、またはその内容が受信できなかった場合は当金庫所定の方法ですぐに照会してください。
(2)本項第1号に定める取引において引落しが成立しなかった場合(残高不足の他、当該口座の解約、ローンの延滞・差押えによる支払停止、および契約者からの申出による支払停止等の場合も含みます。)には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱います。
(3)本項第1号および第2号の引落しは、依頼日当日付での振込・振替を依頼した場合は、振込・振替依頼が確定した時点で行い、振込・振替予約の依頼の場合は、振込・振替指定日当日の支払指定口座の営業開始時(現金自動支払機、現金自動預入・支払機のサービス開始時刻を含みます。)の残高より引落xxうえ当金庫の定めた方法で手続を行います。
なお、支払指定口座は「サービス利用口座」として登録されている、普通預金(総合口座を含みます。)、当座預金および貯蓄預金とします。
また、振込・振替指定日に支払指定口座からの引落しが複数あり、その引落xx総額が支払指定口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内を含みます。)を超えるときは、そのいずれを引落すかは当金庫の任意とし、そのいずれにも満たない場合は、振込・振替はいたしません。
第5条 振替取引
1.振替取引の内容
本サービスによる資金移動取引のうち、支払指定口座と入金指定口座とが同一店舗内で同一名義の場合は、「振替」として取扱います。
2.上限金額の設定
サービス利用口座1口座につき1日当りの振替および第6条に定める振込により取扱いできる金額は、当金庫所定の振込・振替限度額の範囲内かつ契約者により登録された振込・振替限度額の範囲内とします。なお、当金庫は当金庫所定の振込・振替限度額を変更することがあります。この変更等については、Ⅱ.共通事項 第1条 変更 に準じて行うものとします。
3.振替指定日の指定方法
(1)振替指定日は、契約者のパソコン等の端末から当金庫所定期間内の日付を指定してください。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(2)契約者の依頼した取引については、当金庫の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできませんのであらかじめご了承ください。
第6条 振込取引
1.振込取引の内容
(1)本サービスによる資金移動取引のうち、入金指定口座が支払指定口座と異なる当金庫本支店、または、当金庫以外の金融機関の国内本支店にある場合、もしくは入金指定口座と支払指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。なお、振込の受付けにあたっては、当金庫所定の振込手数料(消費税含む)をお支払いいただきます。
(2)振込先として指定できる取扱店は、当金庫の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。
2.上限金額の設定
サービス利用口座1口座につき1日当りの振込および振替により取扱いできる金額は、当金庫所定の振込・振替限度額の範囲内かつ契約者により登録された振込・振替限度額の範囲内とします。なお、当金庫は当金庫所定の振込・振替限度額を変更することがあります。この変更等については、Ⅱ. 共通事項 第1条 変更 に準じて行うものとします。
3.振込指定日の指定方法
(1)振込指定日は、契約者のパソコン等の端末から当金庫所定期間内の日付を指定してください。なお、当金庫は当金庫所定の振込・振替限度額を変更することがあります。この変更等については、Ⅱ. 共通事項 第1条 変更 に準じて行うものとし
ます。
(2)契約者の依頼した取引については、当金庫の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできませんのであらかじめご了承ください。
4.依頼内容の訂正・組戻し
(1)入金口座なし等の事由により「入金指定口座」のある金融機関より振込資金が返却された場合には、振込依頼時に契約者が指定した「支払指定口座」へ振込資金を返金します。この場合、本条第1項第1号の振込手数料(消費税含む)は返却しません。また、契約者への通知は電子メール等で「処理不能」として通知しますので、振込結果については必ずご確認ください。なお、この場合でも本条第2項振込・振替限度額については、振込が行われたものとして取扱います。
(2)前項以外で契約者が依頼内容の訂正・組戻しを希望する場合には、契約者は「支払指定口座」のある当金庫本支店あてに当金庫制定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当金庫は組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続を行うものとします。この場合、本条第1項第1号の振込手数料(消費税含む)は返却しません。また、組戻しにつきましては当金庫「手数料一覧」にもとづく別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。なお、「入金指定口座」のある金融機関がすでに振込通知を受信している場合には、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
第7条 口座情報の提供
1.内容
当金庫は契約者からの依頼により、「サービス利用口座」として登録されている口座について、各種の照会(残高照会、入出金明細照会など)サービスを行います。
2.利用時間
照会サービスの利用時間は当金庫が別途定めた時間内とします。ただし、当金庫はこの取扱い時間を変更することがあります。この変更等については、Ⅱ. 共通事項第1条 変更 に準じて行うものとします。
3.口座情報
(1)照会サービスでは、当金庫が定める期間の取引内容を回答します。ただし、当金庫はこの期間を変更することがあります。この変更等については、Ⅱ. 共通事項 第
1条 変更 に準じて行うものとします。
(2)当金庫から照会サービスにより回答した内容について、振込依頼人から訂正依頼があった場合、その他の理由により変更があった場合には、内容が変更される場合があります。
第8条 定期預金サービス (ウル虎支店専用サービス)
1.定期預金の預入
(1)当金庫は契約者からの依頼にもとづき、契約者が指定した金額を代表口座から引落して、契約者が取引画面から選択した定期預金を作成します。
(2)定期預金の適用金利は、受付日ではなく取引の処理日の金利を適用します。
(3)一度の取引により指定できる金額は、本サービスで登録されている振込・振替限度額にかかわらず、定期預金の商品毎に当金庫が定めた金額の範囲内とします。
(4)何らかの事情で定期預金を作成できなかった場合は、その旨を電子メール等により通知し、依頼がなかったものとして取扱います。
2.定期預金の払出
(1)当金庫は契約者からの依頼により、本サービスで登録されている振込・振替限度額
にかかわらず、契約者が指定する定期預金を解約して、その元金と利息を代表口座へ入金します。
(2)各種預金規定にかかわらず、払戻請求書の提出は不要とします。
(3)満期日前(据置期間のある定期預金の据置期間経過前を含む)の解約依頼分についての利息の計算は、各定期預金規定にもとづくものとします。
(4)何らかの事情で解約できなかった場合は、その旨を電子メール等により通知し、依頼がなかったものとして取扱います。
3.定期預金の満期解約予約
(1)当金庫は契約者からの依頼により、本サービスで登録されている振込・振替限度額にかかわらず、契約者が指定する定期預金を満期日(満期日が当金庫休業日の場合は翌営業日)に解約して、その元金と利息を代表口座へ入金します。
(2)各種預金規定にかかわらず、払戻請求書の提出は不要とします。
(3)何らかの事情で解約できなかった場合は、その旨を電子メール等により通知し、依頼がなかったものとして取扱います。
第9条 ワンタイムパスワード
1.「ワンタイムパスワード」とは、本サービスのインターネットバンキングの利用に際し、パスワード生成機(以下「トークン」といいます。)により生成・表示される可変的なパスワードを、第3条第3項の本人確認手続に加えて用いることにより、契約者の本人確認を行う方法ならびにそのパスワードをいいます。
2.ワンタイムパスワードの利用者
「ワンタイムパスワード」の利用者は本サービスの契約者のうち、インターネットバンキングをご利用される方に限ります。
3.ワンタイムパスワードの利用開始
(1)当金庫はインターネットバンキングで契約者の「トークン発行」(ソフトウェアトークン、またはハードウェアトークンのいずれか)依頼を受け、トークンの発行手続をいたしますので、契約者は、次のいずれかの方法でトークンの初期設定を行っていただきます。
なお、ソフトウェアトークンとハードウェアトークンの併用はできません。ア)ソフトウェアトークンを利用する場合
当金庫所定の機器(携帯電話等)にワンタイムパスワードを表示させるソフトウエア(以下「トークンアプリ」といいます。)をダウンロードしてトークンの初期設定を行っていただきます。
イ)ハードウェアトークンを利用する場合
当金庫が配布するハードウェアトークンが届いてから、取引画面よりハードウェアトークン裏面に印字されているシリアル番号、およびハードウェアトークン画面に表示されるワンタイムパスワードを用いて、トークンの初期設定を行っていただきます。
(2)前号の初期設定完了後、再度インターネットバンキングにログインし、ワンタイムパスワード利用・取消申請メニューから「ワンタイムパスワード利用開始」の登録を行っていただきます。「ワンタイムパスワード利用開始」の登録が正常に完了した後は、インターネットバンキングのログイン時には、「ワンタイムパスワード」の入力が必要となります。
(3)当金庫が発送したハードウェアトークンが転居先不明、留置期間経過等の理由により当金庫に返戻された場合、契約者はワンタイムパスワードを利用することができません。その場合ワンタイムパスワード利用申請はなかったものとして取扱います。
4.「ワンタイムパスワード」の利用
(1)「ワンタイムパスワード」の利用開始後は、インターネットバンキングの利用に際し、第3条第3項の本人確認手続に加え、「ワンタイムパスワード」による本人確認を行います。その場合には、契約者は「ログインID」、「ログインパスワード」お
よび「ワンタイムパスワード」を当金庫の定める方法により正確に伝達するものとします。当金庫は前述の内容を受信し、当金庫が認識した「ログインID」、「ログインパスワード」および「ワンタイムパスワード」が、当金庫が保存している「ログインID」、「ログインパスワード」および「ワンタイムパスワード」と各々一致した場合には、当金庫は契約者からの取引の依頼とみなします。
(2)当金庫が保有する「ワンタイムパスワード」と異なる「ワンタイムパスワード」が、当金庫の任意に定める回数連続して伝達された場合は、当金庫は契約者に対する「ワンタイムパスワード」の利用を停止します。契約者が「ワンタイムパスワード」の利用の再開を依頼する場合には、当金庫の定める手続をとってください。
(3)生体認証ログイン機能について
生体認証ログイン機能とは、スマートフォンでトークンアプリからログインする際に、第3条第3項の本人確認手続に代えて、契約者のスマートフォンに搭載されている生体認証機能およびワンタイムパスワードを本人確認の手続に利用する機能をいいます。
ただし、生体認証ログイン機能を利用するためには、トークンアプリで生体認証ログイン利用設定が必要です。生体認証ログイン機能で利用する生体情報は、当金庫では取得・保存しません。
なお、生体認証ログイン機能の利用設定後でも、第9条第4項第1号の本人確認手続を利用することができます。
また、生体認証ログイン機能のみを利用解除することができます。
5.トークンの有効期限
トークンアプリおよびハードウェアトークンの有効期限は当金庫が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、トークンアプリ(ソフトウェアトークンの場合)で通知しますので、有効期限更新を行ってください。
ハードウェアトークンの場合は電子メールで通知しますので、インターネットバンキングで「トークン発行」操作を行ってください。
なお、有効期限が経過したトークンは無効となりワンタイムパスワードの利用はできません。
6.ワンタイムパスワードの利用の解除等
(1)ワンタイムパスワードの利用は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解除することができるものとします。この場合、本解除の効力はワンタイムパスワードに関するものに限り生じるものとします。なお、契約者からの解除の通知は当金庫の定める方法によるものとします。
(2)本サービスの契約を解約する場合、ワンタイムパスワードの利用も解除されたものとします。
7.トークンアプリの再発行(ソフトウェアトークン)
(1)トークンアプリの破損等またはトークンアプリがダウンロードされた携帯電話の破損・機種変更等により、トークンアプリの再発行を希望する場合は、当金庫の定める方法によりワンタイムパスワードの利用解除を依頼してください。当金庫はこの依頼を受領後、ワンタイムパスワードの利用を解除します。
(2)当金庫による利用解除手続完了後、契約者は本条第3項 ワンタイムパスワードの利用開始 にしたがって、「ワンタイムパスワード」の利用開始手続を行ってください。当金庫が利用解除手続の依頼を受付けた場合、前記の利用開始手続にもとづく利用開始時期までの間は、本サービスの利用における本人確認手続は第3条第3項に準じて行うものとします。
8.ハードウェアトークンの再発行
(1)ハードウェアトークンの紛失・破損等により、ハードウェアトークンの再発行を希望する場合は、当金庫の定める方法によりワンタイムパスワードの利用解除を依頼してください。当金庫はこの依頼を受領後、ワンタイムパスワードの利用を解除します。
(2)当金庫による利用解除手続完了後、契約者は本条第3項 ワンタイムパスワードの利用開始 にしたがって、「ワンタイムパスワード」の利用開始手続を行ってください。当金庫が利用解除手続の依頼を受付けた場合、前記の利用開始手続にもとづく利用開始時期までの間は、本サービスの利用における本人確認手続は第3条第3項に準じて行うものとします。
なお、ハードウェアトークンの紛失・破損等による再発行の場合、当金庫所定の手数料が必要です。
(3)契約者の責に帰さない故障・破損または次の各号の使用条件に従ってハードウェアトークンを使用したにもかかわらず、電池切れ等によりハードウェアトークンが使用できなくなった場合、当金庫はハードウェアトークンを無償で交換します。
ア)高温・低温・多湿な場所、ほこりの多い場所、直射日光の強い場所等で使用・放置しないでください。
イ)その他、通常のハードウェアトークン利用方法から逸脱した使用をしないでください。
9.トークンの管理
(1)ソフトウェアトークンおよびハードウェアトークンは、契約者自身の責任において厳重に管理し、第三者に開示しないこととします。また、ソフトウェアトークンおよびハードウェアトークンの偽造・変造・盗用・不正使用があった場合、またそのおそれがある場合は、契約者は直ちにワンタイムパスワードの利用解除を行ったうえで所定の方法により当金庫へ通知するものとします。
(2)ソフトウェアトークンの利用にあたり、携帯電話等の機種変更を行う場合、契約者は事前にインターネットバンキングより、ワンタイムパスワードの利用解除を行うものとします。
(3)ソフトウェアトークンの不具合等、またはハードウェアトークンの故障、電池切れ等の事由によりお取引の取扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当金庫は一切の責任を負いません。
Ⅱ. 共通事項第1条 変更
1.この規定の各条項は、契約者の一般の利益に適合するとき、または、変更が契約した目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合には、契約者の合意がなくとも変更できるものとします。
2.前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネットその他適当な方法で公表することにより、周知します。
3.第2項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
4.契約者は、第1項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、Ⅱ.共通事項 第9条 解約・一時停止等 の規定を準用するものとします。
第2条 サービスの追加
1.本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当金庫が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
2.サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。 この追加・変更等については、Ⅱ. 共通事項 第1条 変更 に準じて行うものとします。
第3条 サービスの廃止
1.本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当金庫は廃止する場合があります。 この廃止等については、Ⅱ. 共通事項 第1条 変更 に準じて行うものとします。
2.サービスの一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。この変更等については、Ⅱ. 共通事項 第1条 変更 に準じて行うものとします。
第4条 関係規定の適用・準用
1.本規定に定めのない事項については、預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に相違がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
2.振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第5条 免責事項等
1.当金庫および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず
(1)システム、パソコン等の端末並びに通信回線等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害。
(2)通信経路において盗聴などがなされたことにより、「パスワード」や取引情報等が漏洩したために生じた損害については、第6条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後にお取引店等に受付けの有無等をご確認ください。
2.システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむをえない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当金庫は責任を負いません。
3.本サービスでのサービス提供にあたり、当金庫が当金庫所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者とみなして取扱いを行った場合は、当金庫はソフトウエア、端末、「ログインID」、「パスワード」等につき偽造、変造、盗用または不正利用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。ただし、「ログインID」、「パスワード」等の盗取等により不正に行われた資金移動等の損害である場合、個人の契約者は、第6条の定めに従い補償を請求できるものとします。契約者は、ソフトウエア、端末、「ログインI D」、「パスワード」等を第三者に不正利用されないよう厳重に管理してください。また、ソフトウエア、端末、「ログインID」、「パスワード」の異常にもとづくエラー、盗難等の事故または「ログインID」、「パスワード」 が漏洩したおそれがある場合には、契約者は遅滞なく当金庫にサービスの停止を届出るものとします。届出の受付けにより、当金庫は本サービスの利用を中止します。
4.契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコン等の端末を利用し、通信環境については契約者の責任において確保してください。当金庫は本規定によりパソコン等の端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。なお、契約者は、本サービスの利用にあたり、当金庫のシステムまたは本サービスに支障を与えないものとします。
5.コンピュータウイルスおよびその関連の障害等による損害については、当金庫は責任を負いません。
6.当金庫が、本規定にもとづいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、それら書類の提出者について、書類提出の権限を有しないと判断する特段の事情がないと過失なく取扱った場合は、有効な手続とします。
第6条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等
1.「ログインID」、「パスワード」等の盗取等により行われた不正な資金移動等については次の各号のすべてに該当する場合、個人の契約者は当金庫に対して当該資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
(1)契約者が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫にすみやかにご通知いただいていること。
(2)当金庫の調査に対し、契約者から十分なご説明をいただいていること。
(3)契約者が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
2.前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。
不正な資金移動等が契約者の過失による場合、原則補てんは致しかねますが、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じて契約者の損害(手数料や利息を含みます。)の全部または一部を補てんすることがあります。
3.前2項の定めは、第1項にかかる当金庫への通知が、「ログインID」、「パスワード」等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
(1)不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア)契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
イ)契約者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合
5.当金庫が不正な資金移動等の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、契約者が、不正な資金移動等を行った者から損害賠償または不当利益返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6.当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金にかかる払戻請求権は消滅します。
7.当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを
行った金額の限度において、盗取されたパスワード等により不正な資金移動等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利益返還請求権を取得するものとします。
第7条 取引内容の確認等
1.本サービスによる取引後は、すみやかに普通預金通帳、総合口座通帳、貯蓄預金通帳、当座勘定取引明細xxにより取引内容を確認してください。万一取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
2.取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当金庫の間で疑義が生じたときは、当金庫の機械記録の内容をもって処理させていただきます。
第8条 届出事項の変更等
1.預金口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときには、当金庫の定める方法(本規定、各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従い直ちに当金庫に届出てください。変更の届出は当金庫の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に、届出を行わなかったことで生じた損害等については、当金庫は責任を負いません。
2.前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫からの送信、通知または当金庫が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
第9条 解約・一時停止等
1.本規定にもとづく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届出は当金庫の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
2.前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当金庫が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3.当金庫が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4.代表口座が解約されたときは、この契約は解約されたものとします。
5.契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
(1)支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
(2)手形交換所または、電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当金庫において契約者の所在が不明となったとき
(4)当金庫に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき (5)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6)相続の開始があったとき
(7)当金庫への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8)「ログインID」、「パスワード」を不正に使用したとき
(9)本サービスが犯罪行為もしくはこれに類する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
(10)本規定または本規定にもとづく当金庫所定事項に違反したとき
(11)その他、前各号に準じ、当金庫が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
6.当金庫は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当金庫はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
第10条 反社会的勢力との取引拒絶
前条のほか、契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく本規定にもとづく契約を解約できるものとします。
1.契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 (1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員 (4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 (6)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(7)その他前各号に準ずる者
(8)第1号から第7号のいずれかに該当する者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
(9)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(10)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(11)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(12)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合 (1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.この解約により契約者に損害が生じた場合にも、当金庫はその責任を負いません。また、当金庫に損害が生じた場合は、契約者がその責任を負うものとします。
第11条 サービスの中止
当金庫は、システムの維持、安全性の維持、臨時メンテナンス、システム障害、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを中止することができます。この中止の時期および内容については、当金庫のホームページその他の方法によりお知らせします。
第12条 移管
代表口座を契約者の都合で移管する場合、本規定にもとづく契約は解約となりますので、
移管後も本サービスを利用していただく場合には、移管後の口座で新たに契約の手続を行ってください。また、「サービス利用口座」を契約者の都合で移管する場合、「サービス利用口座」は削除されますので、登録をやり直してください。
第13条 契約期間
本規定にもとづく契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当金庫から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第14条 パスワードの機械登録
本サービスにかかる「パスワード」等についてお申込日(変更の場合は変更の申込日)から6か月を経過する日までに異議の申出がない場合は、申込書通り正しく機械登録されたものとさせていただきます。
第15条 通知手段
契約者は、当金庫からの通知・確認・ご案内の手段として、当金庫ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意するものとします。
第16条 リスクの承諾
契約者は、マニュアル・パンフレット・ホームページ等に記載されている、当金庫所定の通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認手段について理解し、リスクの内容に承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合、当金庫は責任を負いません。
第17条 海外からのご利用について
契約者が居住地の変更などにより海外に居住することとなった場合には、その間、本サービスをご利用いただくことはできません。また、上記以外の契約者の方の海外からのご利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第18条 譲渡、質入れ等の禁止
本規定にもとづく契約者の権利を含む契約上の地位および預金債権等は、譲渡、質入れすることはできません。
第19条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上