5. 会員がカードの紛失、盗難等または ID や暗証番号の詐取等(当社のホームページと類似したサイトに誘導され、ID や暗証番号を入力することで第三者に ID や暗証番号を詐取された場合も含む)を知ったときは、直ちに当社に電話、書面またはインターネット等によるデータ送信等の方法によって当社に届け出るものとします。また 、カードの紛失、盗難等により他人にカードを使用された場合または当社の提供するサービス等において ID...
会員規約
【エフカフリーローン契約条項】第 1 条(会員)
会員とは、株式会社フジ・カードサービス(以下「当社」という)のエフカフリーローン基本契約(以下「本契約」という)の申込みに際して、当社の「個人情報の取り扱いに関する同意条項」にあらかじめ同意し、本契約の内容および条件ならびに「エフカフリーローン契約条項」(以下「本規約」という)の内容を承認のうえ、本契約の申込みをし、当社が同申込みを承認した方をいいます。
第 2 条(契約の成立)
本契約は、当社が申込みを承認したときに成立し、本契約に基づく貸付けに係る契約は、取引(貸付等)を行ったときに成立するものとします。
第 3 条(カードの発行および取扱等)
1. 当社は、前条に基づき契約が成立した場合には、会員に対して 1 枚のカードを貸与します。貸与するカードの所有権は当社に帰属します。
2. 会員は、会員の責任においてカードを使用・保管するものとし、カードを第三者に貸与、譲渡、質入、委託、その他担保として提供することおよび本契約に基づく取引以外で使用することはできないものとします。
3. 会員が前項の規定に反し第三者である会員のカードを預かる、もしくは複数枚のカードを所持する、または複数の会員が結託するなどして、一方の債務を弁済するために他方にて借入を行う等、当社が不正使用に該当すると判断した場合には、当社はそれら会員へのカードの貸出を中止します。
4. カードの紛失、盗難、その他事由により、第三者にカードを不正使用された場合には、本条第 6 項 (2)を適用する場合を除き、会員が一切の責任を負担し、当社は責任を負わないものとします。
5. 会員がカードの紛失、盗難等または ID や暗証番号の詐取等(当社のホームページと類似したサイトに誘導され、ID や暗証番号を入力することで第三者に ID や暗証番号を詐取された場合も含む)を知ったときは、直ちに当社に電話、書面またはインターネット等によるデータ送信等の方法によって当社に届け出るものとします。また、カードの紛失、盗難等により他人にカードを使用された場合または当社の提供するサービス等において ID や暗証番号の詐取等による第三者利用が生じた場合は、会員は所定の届出書を当社に提出するものとします。
6. (1) 会員は、暗証番号を第三者に知られないように善良なる管理者の注意をもって適切に管理し、当該暗証番号が第三者に知られたことに基づく損害は本項(2)を除き会員が負担します。
(2) 会員が前項の届出書を当社に提出し、かつ最寄りの警察署にカードの紛失、盗難または ID や暗証番号の詐取等の届出をした場合は、当社に届出書を提出した日の 30 日前以降に生じた当該届出に係るカードまたは ID や暗証番号の不正使用による損害、または当社の調査により会員以外の悪意ある第三者の不正使用と認定した損害は、当社が補てんします。ただし、会員の家族、同居人、留守人等会員の関係者によって使用された場合は補てんされません。
7. 会員が次のいずれかに該当したときまたは当社が会員として不適格と認めたときは、当社は会員に対し何ら通知することなく会員のカードの利用を停止することまたはカードの即時返却を求めることができます。
(1) 第 16 条で定める「期限の利益の喪失」をしたとき
(2) カード利用状況が適当でないと当社が判断したとき
(3) 当社が第 27 条に基づき会員に対して各種確認や資料の提出を求めたにもかかわらず、会員が正当な理由なく指定した期限までに回答をしない場合において、当社がマネー・ロンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断したとき
(4) 第 27 条に基づく各種確認や資料の提出の求めに対する会員の回答、具体的な本契約に基づく取引の内容、会員の説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ロンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断したとき
(5) 本契約に基づく取引がマネー・ロンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき
(6) 取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
8. 当社は、カードの紛失、盗難、破損等で会員への再貸与が必要と認めた場合に限り、カードを再発行し、これを貸与します。
第 4 条(届出事項の変更)
1. 会員は、カードの紛失、盗難等が起きた場合、または当社に届け出ていた事項等に変更があった場合には、すみやかに当社へ届け出ます。
2. 会員は、当社に届け出している事項に変更が生じていない場合であっても、1年に1回を目途に、当社に届け出している個人情報に変更がない旨を届け出るよう努めるものとします。
3. 会員が本条第 1 項の届出を怠ったため、当社から通知または送付した書類等が延着または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したとみなします。
第 5 条(借入限度額(極度額)および貸付利率の変更)
1. 借入限度額(極度額)は、当社が定める与信限度とし、会員は借入限度額(極度額)の範囲内で、繰り返し追加借入ができます。
2. 契約時に交付するお客さま控え等の書面(電磁的方法を含む)に記載される借入限度額(極度額)は、本契約時における借入限度額を表します。
3. 本契約に基づく借入残高がある状態で追加借入をしたときは、当該借入残高と追加借入額の合計額に相当する金額を借入したものとします。
4. 当社は、経済情勢、会員の信用状況に関する当社の審査またはその他の理由により当社が必要と認めた場合には、会員に通知することなく借入限度額(極度額)の減額または貸出の中止をすることができます。
5. 当社は、前項の減額または貸出中止の事由が解消されたと認めた場合には、当初の借入限度額(極度額)内の増額または貸出中止の解除をすることができます。
6. 当社は、金融情勢の変化、利息制限法等関係諸法令の改廃またはその他相当の事由があると認められる場合には、契約期間中であっても当社の判断により、貸付利率および遅延損害金(以下総称して「利率」という)を変更することができます。この場合、当社は会員に対し、相当の期間をもって告知するものとし、会員は第 21 条で定める告知による変更利率適用日以降は、適用日以前に利用した従前元本残高についても、その変更された利率により支払います。
第 6 条(借入の方法)
1. 会員の借入方法は、当社または当社と提携する会社の現金自動入出金機(以下「ATM」という)、現金自動出金機(以下「CD」という)による借入、または会員の指定する金融機関の会員名義の口座への送金による借入のうちいずれかとします。
2. 金融機関の口座への送金による借入の場合、振込送金日を借入日とすることとします。
第 7 条(契約期間および契約の終了)
1. 本契約の有効期間は、契約締結日から 3 年間とします。ただし、契約期間満了日の 30 日前までに当事者から何ら申し出がないときは、さらに 3 年間契約を自動更新するものとし、その後も同様とします。
2. 前項にかかわらず、契約期間満了日の 30 日前時点で当社が必要と認めた場合には、当社は契約の更新を拒絶することができます。ただし、この時点で本契約に基づく債務が存在する場合には、会員は当該債務の返済を本契約に基づく内容にて継続できます。
3. 本契約に基づく債務を完済した場合には、会員は契約期間中であっても当社に通知して契約を終了させることができます。
4. 会員が本契約締結日または本契約に基づく債務を完済した日から、1 年を経過する日までに新たな借入をしなかった場合には、当社は、別途当社が定める日をもって契約を終了させることができます。
第 8 条(返済回数および返済期間等)
第 11 条に定める明細書に記載される返済回数、最終返済予定日および返済予定総額は弁済期日前の返済または追加借入により変動します。
第 9 条(弁済期日前の返済)
1. 会員は、弁済期日前であっても元本の一部または全部を支払うことができます。ただしこの場合、返済をする日までの利息と合わせて支払います。
2. 弁済期日の 16 日以上前に支払いをした場合、次回の弁済期日は更新されないものとします。ただし、当社の判断により、当該弁済期日を次回に繰り越すことができるものとします。
第 10 条(弁済金充当の指定)
1. 会員が当社に複数の債務を負担している場合、会員は充当先を指定して支払います。
2. 前項の指定がない場合、当社は、会員に通知することなく当社が適当と認めた順位、金額により返済金を充当することができます。ただし、返済金を充当すべき債務が当社にとって明らかである場合を除きます。
第 11 条(明細書の交付)
1. 会員が借入または返済をした場合には、会員に対しその一定期間の取引状況を記載した書面(マンスリーステイトメント方式)を所定の方法により交付するものとします。書面の交付に同意のない場合は、借入を受けることができません。
2. 前項にかかわらず、金融機関等の口座への送金による返済時は、会員からの申し出があった場合に限り明細書を交付します。
第 12 条(住民票等の取得)
会員は、本申込に係る審査のため、若しくは途上与信管理に係る審査のため、若しくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票・源泉徴収票・所得証明書等を当社が取得し利用することを予め承諾するものとします。
第 13 条(収入証明書の提出)
会員は、当社から源泉徴収票等の収入、または利益その他資力を明らかにする書面(以下「収入証明書」といいます。)の提供を求められることに関して、予め以下の内容について承諾するものとします。
1. 会員は、収入証明書の提出を求められたときには、これに協力すること。
2. 提出された収入証明書の内容を当社が確認することおよび返済能力の調査に使用すること。
3. 提出された収入証明書は会員に返却できないこと。
4. 収入証明書の提出にご協力いただけないとき、あるいは収入証明書の提出にご協力いただいても当該書面の内容および返済能力の調査結果によっては、カードの利用停止、または利用可能枠の変更を行う場合があること。
第 14 条(債権の譲渡)
1. 会員は、当社が将来本契約から生じた一切の債権を金融機関、債権回収会社その他の第三者に対して譲渡または担保に供することを、あらかじめ承諾するものとします。この場合、会員に対する通知は省略できるものとし、会員は、当社が当該第三者に対して会員の個人情報を提供することに同意するものとします。また、その際会員は、会員が当社に対して有し、または有することとなる無効(公序良俗違反による契約無効の抗弁を除く)・取消・解除の抗弁権、消滅時効の抗弁権、弁済の抗弁権、相殺の抗弁権、同時履行の抗弁権その他一切の抗弁権を放棄します。
2. 何らかの事由で本契約に基づく債権の所有が当社以外に移転する場合において、本契約に無利息特約が付帯していた場合、その特約は効力を失います。
第 15 条(遅延損害金)
1. 本契約に基づく弁済期日に返済がなされなかった場合、会員はその翌日から約定返済金額の返済に至るまでに経過した日数分の遅延損害金を支払います。
2. 遅延損害金の計算方法は、借入残高×遅延損害金利率÷365 日(うるう年は 366 日)×前項の定めによる経過日数とします。
第 16 条(期限の利益の喪失および遅延損害金の計算方法)
1. 会員が次の各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、当社からの書面による通知、催告がなくとも当然に期限の利益を失い、当社に対して負担するすべての元本、利息および遅延損害金等を直ちに支払います。
(1) 債務整理の開始、強制執行、破産等、法的手続きがとられたとき
(2) 本規約または本契約のいずれかに違反したとき
(3) 第 4 条第 1 項で定める届出を怠ったとき、あるいは所在が不明になったとき
(4) 本契約の締結において、申込書等に虚偽の記載があることが判明したとき
(5) 会員が他の会員と結託し、同一目的のために連帯して利用したとき
(6) 会員が死亡したとき
(7) 当社に対する返済を怠ったとき
2. 会員の信用状況が著しく悪化したと当社が判断した場合、会員は当社からの請求によって期限の利益を失い、当社に対して負担するすべての元本、利息および遅延損害金等を直ちに支払います。
3. 遅延損害金の計算方法は、借入残高×遅延損害金利率÷365 日(うるう年は 366 日)×期限の利益の喪失後または解除後の経過日数とします。
第 17 条(犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認の承諾)
会員は、当社から「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます)」に基づき取引時確認を求められることに関して、予め以下の内容について承諾するものとします。
1. 会員は、運転免許証等の公的証明書(以下「証明書」といいます。)またはその写しの提示・提出を求められたときは、これに協力すること。
2. 当該証明書の内容を当社が確認することおよびその証明書に基づき取引時確認に関する記録簿を作成すること。
3. 当社と取引時確認に関する契約を締結した関連企業および提携企業に対して前号の情報を取引時確認のために提供する場合があること。
4. 当社は、犯罪収益移転防止法に基づき当社と提携する金融機関、郵政官署、提携企業に対して取引時確認業務を委託する場合があること。
5. 会員から提出された証明書の写しは、犯罪収益移転防止法の定めにより返却できないこと。
6. 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会をお断りする場合があること。
第 18 条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下併せて「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用をき損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 会員が暴力団員等もしくは本条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項における表明もしくは確約に関して虚偽の申告が判明し、会員との取引を継続することが不適切であると当社が判断した場合には、当社は、会員に対し何ら通知することなく会員とのすべての契約を直ちに解除することができます。なお、解除時に債務(元本、利息および遅延損害金等含む)がある場合、当社が特に認めた場合を除き、当社に対して負担するすべての元本、利息および遅延損害金等を直ちに支払います。
4. 前項により会員とのすべての契約を解除した場合、当社は、会員に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。
第 19 条(貸付の契約に係る勧誘の停止)
会員は、当社から案内する貸付の契約に係る勧誘について当社に申し出ることにより停止できるものとします。
第 20 条(宣伝物等のご案内停止)
会員は、当社から案内する宣伝物、印刷物等について当社に申し出ることにより停止できるものとします。ただし、請求書等業務上必要な書類に同封される宣伝物・印刷物等の送付についてはこの限りではありません。
第 21 条(契約条項の変更)
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により本規約を変更する必要がある場合または民法その他の法令により認められる場合には、当社は、変更内容をホームページへの掲載、店頭掲示、郵送等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。
第 22 条(入出金額の制限)
当社は、本契約に基づく借入および返済につき、1 日の入出金額を制限することがあります。
第 23 条(費用の負担)
本契約および本契約に基づく取引に係る公租公課に充てられるべき費用および ATM、CD その他機械の利用料、カード再発行手数料等、関係諸法令が定める各種手数料は、同法令が定める範囲内にて会員の負担となる場合があります。なお、その手数料の負担条件等の詳細については、別途ホームページ等で公表または当社が相当と認める方法で通知します。
第 24 条(返済方法(場所))
会員は次の各号に定める方法により返済金を支払うことができるものとします。
(1) 当社と提携している会社の ATM による返済
(2) 当社の指定する銀行口座への送金による返済
(3) 会員の指定する会員名義の金融機関口座からの自動引落しによる返済
第 25 条(過剰入金の取扱)
会員が本契約に基づく債務の完済に必要な金額を超える入金をした場合(以下「過剰入金」という)、過剰入金には当社は利息を付さず、返却方法および返却場所は、会員の指定する会員名義の指定金融機関への振込その他当社の所定手続きによるものとします。
第 26 条(外国 PEPs の申告)
会員は、現在または過去において次の各項に定める外国 PEPs 等(外国政府等において重要な公的地位にある方)に該当する時または新たに該当することになった時は、直ちに書面、電話またはインターネット等によるデータ送信等の方法をもって、申告するものとします。
1. 外国において次のいずれかに該当する職にある方
(1) 外国の元首
(2) 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
(3) 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
(4) 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
(5) 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
(6) 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
(7) 中央銀行の役員
(8) 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
2. 前項に該当する方の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)父母、子および兄弟姉妹xxxにこれらの者以外の配偶者の父母および子) に該当する方
第 27 条(取引内容の確認)
当社が、会員の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めた場合、会員はこれに応じるものとします。
第 28 条(合意管轄)
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合、会員は、当社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
(指定紛争解決機関について)
当社が契約する指定紛争解決機関は、以下のとおりです。
x000-0000 xxxxxxx 0-00-00
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター TEL 00-0000-0000
【個人情報の取り扱いに関する同意条項】
株式会社フジ・カードサービス(以下「当社」という)は、入会申込者および会員(以下「会員等」という)の個人情報の取り扱いについて当社の「個人情報保護方針」および「個人情報の取扱いについて」に従い、以下のとおり取り扱います。
※当社の「個人情報保護方針」等は、ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/)xxxxxxxxx。
※なお、第 2 条第 1 項を除き、下記内容にご同意いただけない場合、当社との取引をお断りする場合がございますのであらかじめご了承ください。
第 1 条(個人情報の取得、保有、利用に係る同意(与信関連業務))
当社は、本申込および契約に係る会員等との取引の与信判断ならびに債権管理(債権譲渡・担保差し入れ等を含む)のために必要な範囲で、以下の情報を保護措置を講じたうえで取得、保有、利用します。なお、当社がこれらの利用目的に基づき会員等へ連絡を行う際には、郵送、電話、電子メールまたはショートメッセージサービス等の方法によるものとします。
1. お申込受付票、エフカフリーローン基本契約書または契約内容確認書(契約後に届出たものを含む。以下同じ)に記載または本申込および契約の際に申告した情報(これらの情報に変更が生じた場合は、変更後の情報を含む)
2. 申込日、契約金額、入出金口座等、本申込および契約に関する情報
3. 会員等の本契約に関する融資残高、返済状況等、取引の状況、履歴、および当社が収集している他の商品・サービス等の利用履歴に関する情報
4. 本申込および契約に関し、会員等が当社に提示した運転免許証等の本人確認書類に関する情報
5. 本申込および契約に関し、当社が会員等の返済能力の調査のために取得した収入証明等の資料に関する情報
6. 本申込および契約に関し、当社が会員等と電話等で行った交渉内容や、当社が撮影した会員等の画像等に関する情報
7. 当社が加盟している信用情報機関に登録されている情報
8. 当社が公的機関から取得した住民票の写し、戸籍の附票の写し、登記事項証明書等に記載されている情報
9. 官報、電話帳、地図等の公にされているものから取得した情報
第 2 条(個人情報の利用)
1. 会員等は、当社が下記の目的のために本同意条項第1 条の個人情報を利用することに同意します 。
①当社における宣伝物・印刷物の送付、架電、E メールおよびショートメッセージ(SMS)の送信等の営業案内のために利用する場合
②当社内部における市場調査および金融商品・サービスの開発・研究のために利用する場合
③当社の与信判断・与信後の管理のために利用する場合
2. 会員等は、当社が各種法令の規定により公的機関等から個人情報の提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、 また、本人または第三者の生命・身体・財産・その
他の権利を害する恐れがある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
3. 当社は、本条第 1 項から第 2 項、または、前条の取得、保有、利用に際して業務を委託する場合、適切な保護措置を講じたうえで、個人情報の取り扱いの全部または一部を委託することがあります。
第 3 条(個人情報の預託)
1. 当社が、本契約に関する債権管理業務の一部または全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、本同意条項第 1 条により収集した個人情報を当該委託先に預託し当該委託先企業が受託の目的に限って利用できるものとします。債権管理業務の一部または全部についての委託先企業は以下の通りです。
委託先企業名称:NTS 総合弁護士法人 福岡事務所(福岡県弁護士会所属)
2. 当社が当社の事務(コンピューター事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合には、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、本同意条項第1条により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することがあります。
第 4 条(個人信用情報機関への登録・利用)
1. 本会員等は、本会員等に係る支払能力・返済能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、本会員等および当該会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
2. 本会員等は、本会員等に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、本会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します 。
登録情報 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
①本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヶ月間 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 |
③債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年間 |
3. 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号は以下の通りです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、書面その他の方法により会員に通知し、同意を得るものとします。
株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160‒ 8375 xxx新宿区西新宿 1‒ 23‒ 7 新宿ファーストウエスト 15 階
お問い合わせ先: 0120‒810‒414
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は上記の同社のホームペ
ージをご覧下さい。
4. 当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、以下の通りです。
全国銀行個人信用情報センター
〒 000‒0000 xxxxxxxxxx 0‒0‒0xxxxxxx:03‒3214‒5020
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧下さい。
株式会社 日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒 110-0014 xxx台東区xxxx丁目 10 番 14 号
住友不動産xxビル 5 号館お問い合わせ先:0570‒055‒955
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧下さい。
5. 本条第 3 項に記載されている個人信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定する為の情報等、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報等、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報等となります。
第 5 条(個人情報の開示、内容の訂正、追加または削除)
1. 会員等は、当社および本同意条項第 4 条で記載する個人信用情報機関等に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合は、本同意条項第 8 条の窓口にご連絡下さい。
②当社が加盟する個人信用情報機関が保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合には、本同意条項第 4 条第 3 項記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。
③本同意条項第 4 条第 4 項で記載する当社が加盟する個人信用情報機関の提携する個人信用情報機関が
保有する自己に関する個人情報の開示を求める場合には、本同意条項第 4 条第 3 項記載の当社が加盟する個人信用情報機関にご連絡下さい。
2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに内容の訂正、追加または削除に応じるものとします。
第 6 条(本同意条項の不同意の場合)
当社は会員等が本契約に必要な事項(申込書で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の全部または一部を承認できない場合は、本契約をお断りすることがございます。ただし、本同意条項第 2 条第 1 項のみに同意しない場合は 、当社がこれを理由として本契約をお断りすることはございません。
第 7 条(個人情報の利用の停止、消去および第三者への提供の停止)
本同意条項第 2 条第 1 項による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、申し出があった場合は、 速やかに個人情報の利用の停止、消去および提供を停止する措置をとります。ただし、請求書等業務上必要な書類に同封される宣伝物・印刷物の送付についてはこの限りではありません。
第 8 条(問い合わせ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除等会員の個人情報に関するお問い合わせや、利用の停止の申し出等に関しましては、以下の窓口までお願いいたします。
〔個人情報に関するお問い合わせ〕
株式会社フジ・カードサービス お客様相談室
〒790- 0065 愛媛県xx市xxx丁目 2 番 1 号
(TEL)0000-000-000
(個人情報保護管理者) コンプライアンス室長
第 9 条(本契約が不成立時および退会後の個人情報の利用)
1. 本契約が不成立の場合であっても、本入会申込をした事実は、本同意条項第 1 条および第 4 条第 2 項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。なお、入会申込時に提出した申込書およびその他の書類等は、当社の責任において管理し返却は行わないこととします。
2. 会員規約第 7 条第 3 項に定める退会の申し出または会員規約第 7 条第 2 項および第 4 項に定める会員資格の喪失後も、本同意条項第 1 条第 1 項および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第 10 条(条項の変更)
個人情報の取扱いに関する同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
2022 年 9 月 1 日 制定