Contract
アクロス▇▇▇ギャラリー利用規約
この利用規約(以下「本規約」という。)は、福岡県が設置するアクロス▇▇▇ギャラリー(以下「匠ギャラリー」という。)の指定管理者である公益財団法人アクロス福岡(以下「当財団」という。)が、「匠ギャラリー」の展示利用(以下「本展示利用」という。)を円滑かつ適正に利用していただくために必要な事項を定めたものです。匠ギャラリーをご利用のお客様(以下「利用者」という。)には、本規約に従ってご利用いただくものとします。
なお、匠ギャラリーの管理・運営業務については、当財団が株式会社トータルメディア開発研究所(以下
「運営業務受託者」という。)へ委託しています。
また本規約は、利用者の承諾を得ることなく改定できるものとします。ただし利用の継続に影響を及ぼす改定が生じる場合などは、個別にご連絡いたしますので、必ずご確認をお願いいたします。
◆匠ギャラリーの概要
所在地 | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇ アクロス福岡 西オフィス |
▇ ▇ | 匠ギャラリー内 ギャラリー1(1階) 約 57 ㎡ 匠ギャラリー内 ギャラリー2(2階) 約 72 ㎡ |
(目的)
第1条 本規約は、伝統文化の振興を目的とした「匠ギャラリー」の展示利用について、必要な事項を定めるものとします。
(利用対象者)
第2条 利用の対象者は、次の各号の一に該当するものとします。
(1) 福岡県内において伝統工芸品・民工芸品(手作業を中心とする技法により制作された日常生活に役立つ物品および玩具をいう。)の制作に専門的に携わっているもの。
(2) 福岡県外において伝統工芸品・民工芸品の製造に専門的に携わっているもので(1)に掲げるものと共催するもの。
(3) その他、運営業務受託者が受付し、当財団が許可したもの。
(ご利用にあたって)
第3条 利用者は、「匠ギャラリー」を展示利用することができます。
2 「匠ギャラリー」の利用可能範囲について、利用者は運営業務受託者の指示に従うものとします。
3 本規約上の権利の売買、譲渡はできません。
4 展示は、「匠ギャラリー利用申込書」に記載された場所でのみ利用できます。
5 利用は、伝統工芸品・民工芸品の振興を目的とするもののみとします。
6 営業時間は、原則として午前 10 時から午後 7 時までとします。
7 ギャラリー1(1 階)のみ火曜日定休です。※搬出入は可能です。
8 台風、落雷、地震等の自然災害その他の事情により、来場者の安全が確保できない場合に「匠ギャラリー」の営業の全部もしくは一部を休業し、または展示利用を停止する可能性があります。
(利用申し込み)
第4条 利用の申し込みは、原則として運営業務受託者が定める利用申込期間内に、「匠ギャラリー利用申込書」をご提出ください。募集開始日などの詳細は、「匠ギャラリーご利用案内」をご覧ください。
(利用の許可)
第5条 利用の許可については、申込書の記載内容を運営業務受託者が確認し、当財団が行います。
2 当財団および運営業務受託者は、利用許可の審査をするために必要があると認める場合は、利用申請者に対して、利用対象者であることを証明する資料等の提出を求めることができるものとします。
3 運営業務受託者は、利用申請者に対して、第1項の審査結果を速やかに E メールまたは F♙X で通知いたします。
(負担金(会場管理)、代理販売手数料、支払い方法)
第6条 利用者は、運営業務受託者に「匠ギャラリー利用許可通知書」記載のとおり負担金(会場管理費)、代理販売手数料をお支払いください。振込手数料は利用者にてご負担いただきます。負担金等の内容は
「匠ギャラリーご利用案内」をご確認ください。
2 負担金、代理販売手数料の起算日は利用開始日といたします。
3 利用に際しての展示品等の搬入・撤去、装飾等に係る経費については、利用者の負担とします。
(利用の変更およびキャンセル)
第7条 利用の日時、場所、内容などを変更する場合は、当財団の許可を受けてください。
2 利用者の都合で本展示利用の申し込みをキャンセルする場合は、利用者は本展示利用開始前日までに運営業務受託者へ申し出てください。キャンセル時期に応じて、キャンセル料が発生いたします。売上歩合の負担金をご選択いただいた場合は、定額の負担金をもとにしたキャンセル料をお支払いください。
⚫ 2 カ月前~1 カ月より前 定額の 50%
⚫ 1 カ月前~1 週間より前 定額の 80%
⚫ 1 週間前~当日 定額の 100%
3 運営業務受託者の都合により本展示利用をキャンセルする場合は、全額返金いたします。
(利用許可の取消等)
第8条 利用者が次の各号の一に該当した場合は、当財団は利用者に対し催告その他何らの手続きを要することなく利用許可の取消、利用の中止または内容の変更を命ずることができるものとします。利用者が法人の場合、その代表者が当該事項に該当した場合も同様といたします。
(1) 申込書や実施計画書等の内容に虚偽の記載があったとき。
(2) 利用の方法が、利用許可の内容や実施計画書等と著しく異なるとき。
(3) 本施設の風紀・秩序を乱すような行為を行ったとき。
(4) 当財団および「匠ギャラリー」の名誉、信用を損なう行為があったとき。
(5) 「匠ギャラリー」または他の利用者に対して業務妨害・業務非協力・その他不信行為があったとき。
(6) 負担金、その他運営業務受託者に対する債務の支払いを怠ったとき。
(7) 運営業務受託者に対して虚偽の売上金の報告をしたとき。
(8) 第三者から利用者の財産の差し押さえ、保全処分申請、競売の申し立て、破産、民事再生、会社更生の申し立てを受けたとき、または自ら破産、民事再生、会社更生の申し立てを行ったとき、もしくは支払停止、支払不能の状態のとき、その他これに類する信用悪化状態が生じたとき。
(9) 他の法人との合併、株式の過半数を所有する株主の変更、法人の分割、または著しい組織変更により本催事の存続が適当でないと認められるとき。
(10) 廃業または解散したとき。
(11) 関係官公庁から、その営業につき、取り消しまたは停止の処分を受けたとき。
(12) 刑罰に処せられ、社会的信用を失墜したとき。
(13) 天災地変、火災等の事故その他の不可抗力による場合を除き、営業を放棄したとき、または運営業務受託者に無断で2日間以上休業したとき。
(14) 後見開始、保佐開始または補助開始の審判を受けたとき。
(15) 死亡または失踪したとき。ただし、営業承継者または相続人への契約上の権利義務の承継があり、当財団が適当と認めた場合はこの限りではない。
(16) その他、本展示利用またはこれに付随して締結した契約の各条項および関係官公庁等の諸規則に違反したとき。
2 前項において当財団および運営業務受託者が、利用者の届け出た住所あてに利用取消通知を発信したにもかかわらず、利用者の行方不明等により利用取消通知が利用者に達しなかった場合、通知の発信日の翌々日をもって利用取消通知が到達したものとみなします。
3 利用者は第1項各号の一に該当し、利用許可の取り消し、利用の中止または内容の変更を命じられたことにより、損害等が発生した場合であっても、当財団および運営業務受託者に損害賠償の請求はできません。
(暴力団排除と解除)
第9条 運営業務受託者は、警察本部からの通知に基づき、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本展示利用を解除することができるものとします。この場合において、解除により利用者に損害があっても、運営業務受託者はその損害の賠償の責めを負わないものとします。
(1) 計画的または常習的に暴力的不法行為等を行い、または行う恐れがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
(2) 役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその法人の役員または当該個人もしくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
(3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、または使用しているとき。
(4) 第1号または第2号に該当することを知りながら、そのものと下請契約(一次および二次下請以降全ての下請契約を含む。)または資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
(5) 自社、自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織または構成員等を利用したとき。
(6) 暴力的組織または構成員等に経済上の利益または便宜を供与したとき。
(7) 役員等または使用人が個人の私生活上において、自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織もしくは構成員等を利用したとき、または暴力的組織もしくは構成員等に経済上の利益もしくは便宜を供与したとき。
(8) 役員等または使用人が、暴力的組織または構成員等と密接な交際を有し、または社会的に非難される関係を有しているとき。
(立入り)
第10条 当財団または運営業務受託者の指定する者が、本催事の保全・防犯・防火・衛生上、本施設への来場者等の救護等に関し必要があると認めた場合または緊急の場合には、開催場所に立入り必要な措置をとることがあります。
2 当財団または運営業務受託者の指定する者が、定期的に開催場所を巡回いたします。
(禁止事項)
第11条 利用者は、次の各号に掲げる行為またはこれに類似する行為をしてはなりません。
(1) 「匠ギャラリー」を本規約第1条に定める内容以外の目的で利用すること。
(2) 第三者に対し、「匠ギャラリー」の全部または一部を利用させ、管理させること。
(3) 第三者に対し、「匠ギャラリー」内にある利用者所有の造作・設備等を担保に供すること。
(4) 当財団および運営業務受託者の承諾なく、第三者に「匠ギャラリー」に関する業務を委託または第三者と共同運営すること。
(5) 「匠ギャラリー」以外で展示利用をすること。
(6) 理由の如何を問わず、運営業務受託者の指定する営業日・営業時間に営業の全部もしくは一部を休業または展示利用を閉鎖すること。
(7) 「匠ギャラリー」を利用者の住所または営業所とする小切手、手形に関する行為を行い、または利用者の借入等に際し本施設を信用に利用すること。
(8) 前各号のほか、本展示利用に基づく権利の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、または担保の用に供すること。
(遵守事項)
第12条 本展示利用において、利用者およびその従業員は、運営業務受託者の指導のもとに▇▇な運営を行わなければなりません。
2 利用者は利用者の取扱品目に起因するごみ等が、「匠ギャラリー」周辺に散乱することのないよう常に周囲の清掃に努めてください。
3 利用者は、当財団および運営業務受託者の承諾を得ることなく、「匠ギャラリー」において障壁となるような設備・造作の設置を行ってはなりません。
4 利用者が持ち込んだ什器備品等に起因する不慮の事故またはトラブルが発生した場合、利用者は自らの責任と負担において解決してください。
5 本展示利用期間中、福岡県が定める新型コロナウイルスの感染防止対策の徹底をお願いします。感染防止対策は、状況により変更される場合があるので、福岡県の最新の情報をご確認ください。
(管理責任)
第13条 利用者は、「匠ギャラリー」およびアクロス福岡の共用部分を、善良な管理者としての注意義務をもって利用しなければなりません。
2 利用者は、「匠ギャラリー」の利用について、利用者または利用者の代理人・使用人・請負人・取引業者が、当財団、運営業務受託者または第三者に損害を与えた場合、速やかに運営業務受託者に報告し、自らの責任と負担において解決することとし、当財団および運営業務受託者はいかなる責任も負いません。
3 利用者は、匠ギャラリーの利用について、第三者との間に事故、もしくは争いが生じたまたは生じる恐
れがある場合、速やかに運営業務受託者に報告し、利用者の責任と負担において解決することとし、当財団および運営業務受託者はいかなる責任も負いません。
(損害賠償責任)
第14条 利用者が故意または過失により、当財団または運営業務受託者に損害を与えた場合、その損害の全額を賠償していただきます。
2 利用者は損害賠償責任を担保するために、原則として損害賠償保険に加入してください。
3 「匠ギャラリー」の利用に際し、次の各号の一に該当する場合は、当財団および運営業務受託者はその賠償の責めを負いません。
(1) 展示品、物産等の紛失、盗難または破損があったとき。
(2) 利用者の責めに帰すべき事由により、自らが損害を被ったとき。
(3) 利用者の責めに帰すべき事由により、第三者が損害を被ったとき。
(4) 利用者の責めに帰すべき事由により、アクロス福岡および「匠ギャラリー」内の施設・設備・諸造作等が破損・故障したとき。
(5) 利用者の責めに帰すべき事由により、運営業務受託者が貸与した物(台車、什器・備品等)が破損・故障したとき。
4 前項第 4 号または第5号の修復は、当財団または運営業務受託者が指定する者が行い、本展示利用終了時までに当該修復に係る費用相当額を当財団または運営業務受託者に支払っていただきます。
(会場への搬出入)
第15条 搬出入は、運営業務受託者立ち合いのもと行ってください。
(撤去義務)
第16条 利用者は本展示利用終了日までに次の各号の撤去作業を行ってください。
(1) 本展示利用で発生した産業廃棄物、ゴミなどの処分・処理。
(2) 作品や利用者所有の什器・備品(リース物件を含む。以下「利用者の備品等」という。)の撤去。
(3) 利用者の要望または利用者の利用に起因し、運営業務受託者が「匠ギャラリー」内において新設・付加した造作・設備等の撤去。
2 本展示利用終了時に開催場所に残置された作品など、利用者の備品等がある場合は、利用者がその所有権を放棄したものとみなし、運営業務受託者がそれらを撤去・処分することにあらかじめ同意していただきます。この場合、撤去・処分に要した費用および本展示利用終了の翌日から撤去・処分の完了に至る日までの日数分の負担金をお支払いいただき、かつ、これにより当財団および運営業務受託者が被った損害を賠償していただきます。なお、撤去・処分について第三者との争いが生じた場合、利用者は自らの責任と負担のもと解決するものとし、当財団および運営業務受託者はいかなる責任も負いません。
(広報宣伝)
第17条 当財団および運営業務受託者は、展示作品、利用者の写真、イラスト、動画、音声またはプロフィールなどの文章を「匠ギャラリー」および本展示利用の広報活動、宣伝のため各種メディア等で使用できるものとします。なお、利用者に関する情報の使用許諾は、別途「使用許諾確認書」をもって確認させていただきます。
2 利用者は、「匠ギャラリー」の信頼を損ねない範囲、および第三者への誹謗中傷を行わない、公序良俗に反しない限りにおいて、公に情報発信を行うことができるものとします。なお、この場合の情報内容の責任 は、利用者にあるものとし、当財団および運営業務受託者は、一切の責任を負いません。
(守秘義務)
第18条 利用者、当財団および運営業務受託者は、本展示利用により知り得た相手方の業務上、技術上、その他の情報の秘密を保持し、第三者に開示・漏洩せず、また本展示利用の目的以外に使用できません。
(紛争または疑義等の解決)
第19条 本展示利用について紛争または疑義が生じた場合は、利用者、当財団、運営業務受託者が▇▇▇▇の原則に従い協議の上、解決するものとします。
(管轄裁判所)
第20条 本展示利用に関する訴訟については、当財団の事務所の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
附則
本規約は、令和 5 年 3 月 14 日から施行する。
【指定管理者】 法人名:公益財団法人 アクロス福岡 所在地:▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇ ▇ ▇ ▇ ≪問い合わせ先≫ 事業部 事業グループ(文化観光情報ひろば)電 話:092-725-9100 F♙X:092-725-9102 | 【運営業務受託者】 会社名:株式会社トータルメディア開発研究所所在地:▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇ ≪問い合わせ先≫ アクロス福岡内「匠ギャラリー」 電 話: 092-406-6762 F♙X: 092-406-6763 Email: ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ |
